遺言書の検認。遺言書の検認になんですか?
遺言書の検認になんですか?
封筒などに入れてない遺言書は、法律的効果もない無効の遺言書でしょうか?
遺品整理で封筒に入っていない遺言書が見つかったなど、遺言書の扱いに戸惑うケースは少なくありません。検認手続きの義務や流れ、遺言の有効要件を正しく理解することが大切です。検認と有効性の関係から手続き後の登記・預金解約の進め方まで、実例をもとにわかりやすく解説します。
遺品を整理していたら、封筒に入っていない遺言書が出てきた——そんな経験をされた方は少なくありません。「封がされていないから無効では?」と不安に感じるのは自然なことです。実は、封筒の有無と遺言の有効性は別の話。同じ疑問を抱えた方々の実例が集まっています。まず正しい知識を確認してみましょう。
遺言書の検認になんですか?
封筒などに入れてない遺言書は、法律的効果もない無効の遺言書でしょうか?
母の死後 自筆遺言があることがわかり 確認しましたが
封筒には入れていたのですが 封をしていませんでした。 表書きには「遺言書」と書かれ名前と日付が書いています。遺言の書き方も 調べた限りでは 適切な書き方をしていると思います。
内容が適切であっても 封筒に封をせずに入れていた遺言書は無効なのでしょうか?
通常は封を開けずに家庭裁判所にて認定してもらうと思うのですが
1 この遺言書は家庭裁判所で認定されますでしょうか
2 認定されなければ遺言はなかったことになるのでしょうか
3 認定されなければ法定相続になるのでしょうか
お教えください
よろしくお願いいたします
自筆証書遺言が法的要件を満たしていても、
その遺言書を入れた封筒に、名前や日付も
何も記載されていなければ遺言書として
無効となりますか?
「家庭裁判所で検認を済ませれば、遺言書は有効と認められる」——そう思っていませんか?実はこれ、よくある誤解のひとつです。検認はあくまで遺言書の現状を保全する手続きであり、有効か無効かを決めるものではありません。21件の実例をもとに、検認の本当の役割を確認してみましょう。
相続人は妻(後妻) 子 です。
子に宛てた遺言書が手元にあります。捺印がないことから無効と言われ、検認に手続きはしていません。
(検認というシステムがあることを知りませんでした。)
内容は、再婚前の不動産は 子にというものです。
先日後妻から、後妻に宛てた遺言書の検認の呼び出しが家庭裁判所よりあり行ってきました。
内容は、再婚後の不動産は妻に
というものでした。
遺言書の日付は2つとも同じ日になっています。違うのは実印があるかないかです。
実印は後妻が持っており、捺印したのは父かどうかわかりません。
※無効といわれた子にあてた遺言書も検認しておくべきでしょうか?
※今後調停となった場合、検認の有無でこちらの遺言書の効力は変わりますか?
(後妻は遺言書の内容以外も要求してきます)
ご回答お願いいたします。
【相談の背景】
父が亡くなり
兄が遺産を独り占めしている遺産問題を抱えており
「自筆証書遺言」について教えて下さい。
➀裁判所で検認されたものでないと無効ですか?
②本当に本人が書いたものなのか、
どのように証明されるのでしょうか?
③自筆証書遺言の検認を家庭裁判所で申請したとします。
申立人(兄)が申立書に相続人全員の氏名、本籍のほか、住所も記載し
検印期日が確定したら
申立書に記載した相続人全員の住所へ検認期日の通知が郵送されますが
申立人(兄)が他の相続人に見せたくないので
違う住所を書くなどして
悪意的に届かないようにすることはできるのでしょうか?
相続人全員の住民票を添付するわけではないので、
相続人ではない住所を書いても通りますよね…
例えば自分の別宅や子供や孫の自宅住所など。
ご教示お願いいたします。
【質問1】
申立書の他の相続人の住所を虚偽できるのか?
ご相談したいので お伺いしたいのですが
遺言書の 封が開いてたとしても 問題は 無いでしょうか?
遺言書検認は 裁判所で
どういう事を するのですかぁ?
宜しく お願いします。
実父が亡くなり遺言書検認を受けたいのですが、
相続者は実母と兄と私です、
兄が先に遺言書があると言い2006年に遺言書検認を受けてます。
兄は検認を受けた遺言書を元に勝手に相続をしています、
私は兄が提出した遺言書の検認の際にその遺言書を見ていて、
パソコンで作成された物で効力が無いと考えており不当利得返還請求を考えています。
私が検認を受けようとする遺言書は兄が私の留守中に家に忍び入り、
中身をすり替えている可能性があるのです。
この様な場合でも検認を受けるべきか受けるべきではないのか、
悩んでいます。
御教授お願いします。
自筆遺言の検認について
祖母が亡くなりました。
投稿者は孫で、実際の相続人は父(三男)とその兄弟(次男)です。長男は家庭裁判所で相続放棄の手続き済です。
相続手続きは司法書士にお任せしています。
祖母は生前に自筆の遺言を残してくれており
遺言に基づき相続をする為、検認手続きをするにあたりいくつか質問があります。
祖母の遺言は、下記の形式を満たしています。
①全て自筆で書かれている
②日付も明記してある(平成◯年◯月◯日の形)
③署名、押印あり
しかしながら、訂正箇所が2箇所あり、
二十線で消して訂正印を押しているだけです。
【質問①】
担当の司法書士の方に、訂正は遺言の法的な形式を満たしていない為、検認ができず無効となってしまうかもしれないと言われました。
私の認識では、検認は遺言の証拠保全手続きであり、有効無効を判定する為のものではないと思うのですが、
訂正形式を誤っている為に検認をしてもらえない事は実際にあるのでしょうか?
【質問②】
ネットの情報では、
『訂正箇所が訂正が無かったものとして扱われ、遺言全体が無効になることはない』と書かれているものや、
『訂正の形式が間違っていたら、遺言全体が無効となる』と書かれているものがありますが、実際にはどちらの結果となる事が通例なのでしょうか?
①自筆の遺言書が複数ある場合、全ての遺言書に検認が必要なのでしょうか。
②(先日ご相談させて頂いたような)署名欄が「母」としか記載されてなかったり、日付けの記載が無かったり、といった理由で無効と思われる遺言でも検認はしておくべきなのでしょうか。無効と思われる遺言についても検認をしないことで何か問題や不都合が発生する可能性があるのでしょうか。
③上記②で検認が必要とした場合、無効と思われる遺言が複数ある場合、すべてについて検認をすべきなのでしょうか。
④遺言書発見から時間が経過している場合、今回の場合遺言者の死亡および遺言の発見から約5年経過している遺言についてですが、この場合検認をしてもらえなかったり、罰金等の対象になるのでしょうか。
⑤遺言の検認の申立または完了の前に、(遺言内容とは異なる)遺産分割協議をすることは可能でしょうか。
なお、検認の有無が遺言の効力に影響がないことは理解しております。
質問事項が多く大変恐縮ですが、なにとぞよろしくお願いします。
入院中の母が亡くなった場合の話なのですが、葬儀後に遺言書の検認という手続きがあるそうですが、遺言書が無い場合はどうなるのですか?
ちなみに母の全財産や全資産は銀行に預けている現金60万円だけで、収入は障害基礎年金1級(年間96万くらい)と老齢厚生年金が年間10万ちょいで、企業年金が年間15万ちょいです。
遺言者の相続人とは?
家庭裁判所から遺言書検認の期日通知書が届きました。
遺言者の名前は私から見ておばにあたる方が記載されていました。
また、裁判所からの書面に、「遺言者の相続人にあたる方にお送りしております」と書かれていましたが、これってどういうことなのでしょうか。
私が相続人になるということでしょうか?
確かおばさんには子どももいたはずなんですが・・・(生死は不明)。
また、検認とは、実際何をするのでしょうか?
離婚した元夫が亡くなり息子(13才)が相続人ですが、元夫が遺言書を残してるとのことで、裁判所から検認期日の通知が届きました。
検認は遺言書の有効・無効を決める手続きではないとありますが、では遺言書の有効・無効はどこで決めるのでしょうか?
これから遺言書の検認が行われる予定です。
相続人の誰かが探した弁護士の意見では、いらぬ猜疑心を起こし争い事が起きる可能性もあるので無駄な争いを避ける為、裁判官に決めてもらい、遺言書が有効であれば書かれている通りに、無効であれば、分割協議にしたいと考えています。
自筆遺言は決まりを守って、きちんと記載しないと無効になってしまうと聞いていますが、相続人同士では、自筆遺言書の中身を見ても有効か無効か全く判断できないと思います。無効だ!有効だ!という主張する根拠さえ分からず、争いが起きていない場合でも裁判所で有効か無効かを決めてもらえるのでしょうか?
【相談の背景】
近日、自筆証書遺言の検認を控えております。
法定相続人のA氏が遺言内容を把握している状況です。
遺言内容は、「財産全てをA氏に相続させる」とのことです。
【質問1】
法定相続人が関与した自筆証書遺言は有効でしょうか。
※「関与した」とは、法定相続人の意思が介入した等とします。
※自筆証書遺言の本質的要件というべき「自書」の要件を満たしているものとします。
【質問2】
自筆証書遺言の検認中に指紋鑑定員を介入させることはできるか。
※遺言書開封後、法定相続人が手に取って確認する前に介入させることが前提。
自筆遺言書があり、減殺請求しました。遺言書保管者である相手方が検認を行わずに遺言書に沿った遺産分割協議を求めてきています。遺留分も配慮されておらず合意できないので、4年経ちます。
遺言書のコピーはあります。遺言書に不審点があるため遺言書無効確認調停、訴訟をしたいのですが
検認を行わせることはできるでしょうか。又検認なしでの遺言書無効確認調停、訴訟は可能でしょうか。
自筆証書遺言書の字が乱筆で、なんとか読めるようなものであった場合
検認の時には、何が書かれてあるかということを記したものでも作成され、添付されるようなことはあるのでしょうか?
遺言書検認に立ち会わないと遺言書を認めたことになりますか?また遺言書があればこちらの同意なしに銀行など解約出来ますか?
【相談の背景】
遺言書の検認の場であったこと
自分が席から見ることができたのは封筒の外見だけでした。
裁判官が文面を読み上げることもなく、文面を参席者に直接見せるということもありませんでした。
書記官は(手数料の支払いを前提に)謄本の請求はできると言いました。
【質問1】
検認の場で、内容の確認もできない、否、参席者の文面を見せよとの求めにも関わらず勝手に閉廷し、確認させない。
これが検認なのでしょうか。
【質問2】
今後、藤本が送られてきます(請求しましたので)。それを私は遺書と認めなくてはいけないのでしょうか。
自筆の遺言書の検認で呼出をされています。不動産の相続登記を執行したいようです。ですがその遺言書よりも新しい書き替えられた自筆の遺言書が手元にあります。検認の裁判所は遠方でしかも立会いをしても異議がその場では唱えられないと聞きました。異議を唱えるには何をすれば良いかわかりません。教えて頂けますか。
【相談の背景】
数年前父が亡くなりましたが、義姉宛てだと考えられる自筆遺言書を見つけたと兄が連絡して来ました。兄はその文書を検認してその分を財産に入れ妹達の受け取り分を減らすとおどして来ました。実際は被相続人が気が変わったから止めると伝えていたそうです。
【質問1】
被相続人が生前、気が変わったから止めると言っていた遺言書を相続開始後に改めて自筆遺言書として検認して金銭を受け取ろうとするのは、遺言書偽造等にはなりませんか?
自筆証書遺言の検認をしようとしております。家庭裁判所は相続人全員宛てに呼出状を送るそうですが、相続人の中に認知症で施設に入所している者がおります。この場合、この相続人の住所を施設にすればよいか、住民票上の住所にすればよいか迷っています。
そもそも相続人の中に認知症などの事情を抱えている者がいる場合、遺言書の検認手続きそのものができないのでしょうか? 事前に、認知症の者に成年後見人?のような人を選んでおかなければ家庭裁判所は相手にしてくれないのでしょうか?
遺言を書いた者は、認知症の者がいるため遺産分割ができないことを憂慮して遺言を書いたと思うのですが、検認がいらない公正証書遺言でなければ意味がなかったのでしょうか? そうであれば天国でショックを受けていると思います。
どのように対処すればよいかアドバイスくださる方いらっしゃいましたらお願いいたします。
【相談の背景】
複数の自筆遺書が遺されており、家庭裁判所の検認が面倒であった。
余りにも自筆遺言状多数で合った場合、検認費用も膨大となります。
然し検認をしないでの開封は「5万円以下の過料」という行政罰に処されると聞きました。
また隠匿や破棄も罪に問われるとお聞きしました。
【質問1】
例えば一万通の自筆遺言書が遺された場合、無効になるといった事は有り得るのでしょうか。
無視しても大丈夫でしょうか。
検認費として150万円払わねばならないでしょうか。
私は約2年前に主人を自死しました。
亡くなってから法定相続人である妻の私と未成年の子が主人の遺産を相続しました。
もちろん私と子の遺産分割協議書も作成してあります。
時が経ち、先日、私と子の親権者(私ですが)あてに家庭裁判所から遺言書検認通知が届きました。
申立人は主人の母です。
主人の母が遺言書をもともと保管していたのか突然見つかったのか不明です。
おそらく主人の実家で見つけたのだと思います。
公証役場に届けてある遺言書なのかもわかりません。
主人は婿に来てくれたのもあり、私の父と養子縁組をしておりました。また生前は私の実家で私の両親と一緒に主人と私は生活しておりました。
なので主人の自宅以外の場所で遺言書が見つかったことになります。
そこで質問です。
① 遺言書開封の立会は、主人の母に葬儀の際たくさん罵声や嫌がらせされた経験がある為精神衛生上、主人の母に会うのが恐い為欠席したいです。
その場合、不利になる事は考えられますか?
②法定相続人である妻と子が相続手続きを完了している場合でもやり直す必要が出てくるのでしょうか?
生前、精神的に不安定だった主人が遺した遺言書なのでどんな内容が書いてあるのかも想像できません。
子どもは主人の母に育ててほしいとか、
遺産は主人の母に遺したいだとか
書いてあるのではないかなど。。
主人の事は忘れたくても忘れられない悲しい出来事です。ですが子どもの為に悲しみすこしずつ離れてやっと生活できるようになった中の出来事で大変動揺しております。
よろしくお願いいたします。
義理の父親が死亡したらしく 義理の父親の弟からの申し立てで 家庭裁判所から遺言書の検認の 手紙が来ました。母とは離婚後30年以上も 疎遠になっています。母は既に死亡しています。私は母の連れ子なので、養女ですが弟は一人息子で実子です。姉、弟で仲良くしています。母は養育費を貰わすに弟を育て上げました。
お互いに仕事で欠席で通知しました。弟さんが、申し立て者なので、検認が終わると、預貯金は弟さんにいくのでしょうか?不動産はないと思います。預貯金の額は教えてもらえないのでしょうか?最後の面倒を見たので仕方ないでしょうか、弟には少しでも分けて貰いたいと思っています。宜しくお願いします。
「面倒だから後回しにしよう」「まだ急がなくてもいいか」と、遺言書の検認申立を先延ばしにしていませんか?実は検認は法律で定められた義務であり、怠ると過料が科される可能性があります。「今から申立して間に合うの?」「遅れたことで遺言書が無効になる?」という疑問を抱える方の実例を参考にしてみましょう。
【相談の背景】
故人から自筆の遺言書を預かっていますが、検認をためらっており、日にちがどんどん過ぎていきます。得をしない親族の怒りが予想されることと、被相続人が作成当時、90歳を過ぎており、認知症も見受けられたからで、せっかく出しても無効になるかもしれないとも思うからです。預かっておきながら出さないのは良くないことと思いますが、精神的にはかなりきついです。弁護士さんのアドバイスをいただければと思います。
【質問1】
遺言書を預かった以上、検認に出さないのは不道徳でしょうか。また、違法行為なのでしょうか。お考えをお聞かせいただければと思います。
【相談の背景】
両親二人ともすでに他界、親が自筆証書遺言を作成して亡くなった場合で、遺言書の検認を行わず、家族の誰かが、うっかり遺言書を開封して内容を確認した場合その遺言書についての質問です。
【質問1】
親が自筆証書遺言を作成して亡くなった場合、遺言書の検認を行わず、家族の誰かが、うっかり遺言書を開封して内容を確認した場合その遺言書は無効となりますか?
【相談の背景】
7月に遺産分割調停があります。
被相続人の母が、すべての財産を私に一任するという遺言書があります。おそらく形式的には有効かと思いますが、一任するという文言だと内容としては厳しいようです。
ただ、様々な事情から考慮されることはあると聞きました。そのためには、検認をまずはしたほうがいいのでしょうか?
7月までは時間があるので、まだ間に合いますでしょうか?
何卒宜しくお願いします。
【質問1】
この場合検認手続きをしたほうがよいでしょうか?
亡くなった父の遺言書が見付かりました。
家庭裁判所の検認が必要ですよね?その前に中を開けては駄目なんでしょうか?
【相談の背景】
遺言書の検認
昨年12月の「父」の死後「母」と「妹」は遺書の存在を否定していました。
ある日、それを話していることが偶然に聞こえてきたので、見せるよう求めると、大声を出し否定し、警察を呼ぶなんていう意味不明なことまで口走りました。
にも関わらず、半月程前に家裁から期日のお知らせが来ました。
彼女らが生来の嘘吐きであることはわかっているので、遺書の存在自体には驚きはしませんでした。
さて、検認で私が自席から目で確認できたことは白い封筒ということだけで、どんな紙に、どんな筆記具で、どんな字で書いてあったのかということは全く見えませんでした。
家裁からの通知には「遺言書検認の手続は、遺言書の形式その他の状態を確認し、その偽造変造を予防する」と書いてあります。
【質問1】
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞無く遺言書を家裁に提出し検認を請求しなくてはいけないと聞いていますが、昨年12月の死後の後、8月に検認請求で「遅滞無く」なのですか
【質問2】
単に白い封筒に入っていたことしか分からせないやり方が「遺言書検認の手続は、…予防すること」になるのでしょうか。
被相続人が亡くなって遺産分割協議も終わったのちに、三人の相続人のうち、一人の相続人が、自筆とする遺言書を保管していることが判明しました。
すでに遺産分割協議も終わっているので、検認手続きをしなくても良いのでしょうか?
また、検認手続きをするかどうかについては、すべての相続人の
承諾が必要ですか?
先日、父方の祖父が亡くなりました。役8年前に私の父親が亡くなった時からほとんど連絡取っておりませんでした。祖父が亡くなったのを知ったのは、父方の叔父からの遺言書検認期日通知書で知りました。その事や、私の父親のお墓や、亡くなった祖父の納骨先などについて、叔父と連絡を取りました。その時に叔父から「会って話すことは何もない。だから、来るな。同封してある回答書で返信しろ」と言われ、私も私の姉も妹も検認には行かないことにしました。長くなりましたが、ここからが質問です。
1、検認が済んだ遺言書を私達兄妹が閲覧する事は可能でしょうか?
2、叔父に遺言書の内容を訪ねた時に「全て亡くなった祖父の妻に渡る」と伝えられました。つまり叔父は遺言書の内容を知っていたのですが、それについて、何か問題はありますか?
3上記の事以外にも、いろいろな問題があり、叔父とは法的に縁を切った方が良いのではと考えております。可能でしょうか?
長文になりましたが、ご回答の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
ご教示お願いいたします。法定相続人の1人が、遺言者から生前より遺言書を預り、遺言者の死亡後、約1年10ヵ月遺言書を預った時の状態のまま保管した後、遺言書検認の申立をした場合、遺言書の隠匿にあたるのでしょうか。
遺言書には、「○○は、名義財産を拾分の九を子供○○に譲る」という文言と年月日、遺言者の署名、押印の記載のみです。自筆証書遺言で、黒ペンで書かれ封印なしです。最初の○○は遺言者の氏名が書かれ、二番目の○○は、法定相続人の1人の氏名が書かれてます。遺言者は4人家族の夫で、妻は遺言者より約2年早く死亡。法定相続人は、遺言者の実の子2人(2人とも成年、未婚、婚姻歴なし、子供なし)のみ。遺言者の実父母は、遺言者の妻より前に他界、非嫡出子なし、兄弟は存命。遺言者の妻の母と妻の兄弟は存命。遺言者の名義財産は、土地と特例有限会社の出資金。名義財産の所有権移転登記、出資金の遺産分割は一切していない。遺言者には預貯金はもともとなし。遺言者の死亡保険金は、約98万円、約93万残額あり。保険金受取人は先に死亡した妻のままであり、保険金は法定相続人の1人が全額受け取り保管。(保険金を保管している法定相続人は遺言書の保管者でもあり、遺言書に拾分の九を譲ると氏名の記載のある方の法定相続人。)全ての遺産分割はしておらずこれからする。遺言書の保管者はもう1人の相続人に対して相続放棄の伸長等、放棄を勧める等遺留分を妨げる行為はなし。この場合ですが、遺言書の隠匿に該当するのでしょうか。
民法891条に遅滞なくとあり、遺言者死亡後、約1年10ヶ月既に経過しています。隠匿に該当し相続欠格となり、遺言書保管者である相続人の相続分は0になるのでしょうか。一方で、最高裁判例に、隠匿は不当な利益を目的とするものとあります。不当な利益を目的とするものには該当せず、隠匿による相続欠格にはならないのでしょうか。また、他の判例ではどのような傾向にあるのでしょうか。ご教示よろしくお願い致します。
「どの裁判所に行けばいい?」「どんな書類を準備すればいい?」「相続人全員が集まれない場合はどうなるの?」——初めて検認申立をする方には疑問が尽きません。自力で手続きを進めようとして途中で行き詰まるケースも多いようです。25件の実例から、手続きの具体的な流れをしっかり確認してみましょう。
自筆の遺言書があったものの、法定相続人が不存在の場合は、遺言の検認についての通知はどなたにいくのでしょうか?
事情としましては、亡くなった友人は生涯妻子が無く一番近い親戚がいとこの為法定相続人はおらず、遺言書を私の兄に預けていたという状況です。
私達兄妹もそれぞれ遺言書をその友人に預けており、互いに保管しておりました。
亡くなった方と私達兄妹は40年来の幼馴染であり、生前に遺言を預けに来た際に『僕は生涯独り身のままだろう。いとこ共に一銭もやる気はないが、このまま全部国庫にいくのはシャクだから、遺言の執行者はA(私の兄)で、自分の自宅の土地建物はA(私の兄)に譲り、少しだけど預金と証券類はB(私)に譲るという内容で遺言を書いたから俺が先死んだらよろしくな。』と言っていました。
その他のアパート一棟については記載していないから、国庫にいくんだとも話しておりました。
そして実際に友人が1週間前に亡くなってしまい、預かっている遺言書は検認が必要と本日分かりました。検認について調べていると、『検認の日時について相続人や利害関係者に通知がいく』との記載がありました。
友人には法定相続人はいませんが、従兄弟が数人おります。この従兄弟達を友人は厚かましい・図々しいと大変嫌っていて(友人の親世代からの因縁もあります)、大人になってからは全く付き合いがありません。
しかし、兄が喪主を務めた友人の葬儀の際中にも『財産はどうなるのか?自分達はいくらもらえるのか?』と何度も従兄弟に聞かれました。
まさか葬儀の最中に財産の話を持ち出すなんて!と兄と共に大変驚きました。
その様な事情もあり、遺言の検認の際にこの従兄弟達にまで通知が行くのなら、遺言の内容できっと大騒ぎをするんだろうと思うと本当に憂鬱で検認の申請を躊躇しています。
友人が思わぬ若さであっけなく先に逝ってしまい、悲しくて悲しくてこの様なことで煩わさせられたくは無いのに、あの従兄弟達の相手をまたもしなくては行けないのかと…
この様な場合、遺言書の検認の申し立てをすると、裁判所からの検認日時等の通知は法定相続人ではない親族(従兄弟や叔父叔母)にも行くのでしょうか?また、利害関係人とはどの様な方でしょうか?
長くなってしまいましたが、宜しくご回答をお願い致します。
自筆の遺言書の検認について教えてください。
割印が封筒にされていますが、検認日に相続人が全員揃わなくても検認してもらえますか?
自筆遺言書で、封をしていない封筒の表に「遺言書」のみ。
封が無いため中身が読めます。便箋に全文自筆、署名、押印、日付があります。
相続人は推定2名(自分含む)で、他の相続人との検認日の顔合わせを避けたいのです。他の相続人の出席は任意であり、来るとは限らない、ということは承知です。
質問は、
封が無くても、検認日の私の出席は絶対必須でしょうか?
必須の場合、代理人を立てるのは可能でしょうか?
代理人は弁護士のみでしょうか? 行政書士は可能でしょうか?
宜しくお願いいたします。
検認申立人と遺言執行人は別人でも同一人物でも構いませんか?
遺言者(女)の夫は死亡、両親も死亡、子はなし、兄弟が4人いてそのうち
妹が1名生きており、あとの兄弟3名は亡くなってそれぞれ2名ずつ子供がいます。
自分は亡くなった兄弟の子で遺言者の姪にあたります。
遺言者は、全財産(現金のみ)を甥の1名に相続させ、同時に遺言執行人に
指定する内容で自筆証書遺言書を作る予定です。
甥は、遠く離れた所に住んでいますので、細かい手続きは、遺言者の傍にいて、世話をしている姪の自分がしようと考えています。
そこで、遺言書検認の申立人は自分がなろうかと考えますが、申立人となる時は、
遺言書の保管は自分ですか?
自分の立場(申立人)で、遺言書検認手続きに必要だからという理由で、他の法定相続人6名の戸籍書類を取り寄せることはできますか?
遺言書の検認通知書についてですが、全く財産を相続しない相続人にも通知はいくのですよね。ですから、遺言書の検認通知書が来たからといって、何かしらの財産が
もらえるというものではないのですよね。
検認日に欠席しても、結果は後で欠席者に通知が行くのですよね。
封に入れていない遺言書で、全財産を1名に相続といった場合でも、もちろん
法定相続人全員の戸籍書類が必要になるのですよね。
遺言書の検認手続きについてご教示頂きたいのですが、よろしくお願いします。
昨年末に叔母が病気で他界しました。
叔母は未婚であった為、配偶者・子供は無く、叔母の両親も既に他界しており、兄弟も全て他界しています。
現在は甥と姪が数人おり、代襲相続手続きを行う事になります。
生前にその叔母から依頼を受け、私が遺言書作成の手伝いをしました。
自筆遺言書で厳封も行い、相続人のひとりである私が管理していましたが、告別式の場で他の相続人が家庭裁判所に検認の申立を行なう事になり、その相続人の知り合いの司法書士に手続き一般を依頼する事になりました。
その後、家庭裁判所から遺言書検認期日通知書が送付されてきましたが、申立人が司法書士の名前になっており、違和感を感じました。
①申立人は「遺言書を発見した相続人」か「遺言者が遺言書の管理を依頼した者」しかなれないと理解していましたが、こう言ったケースで司法書士が申立人になれるのでしょうか?
②また、何か問題がありましたらご教示頂けると幸いです。
問題がなければそれはそれで安心出来ますのでよろしくお願いします。
遺言書の検認について、ご相談申し上げます。
母が亡くなり、近い将来裁判所に「自筆遺言書の検認」を求めることになりました。
その際のことですが、
① 私の付き添いに、相続人の配偶者は認められるのでしょうか。
他に付き添いとして認められる立場の人は、いますでしょうか?
②ネットで調べたところ、遺言書が母の筆跡かどうか聞かれるそうですが、母の自筆であることを示すために、母が生前に書いたものを持って行くのが良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
遺言書(公正証書遺言を除きます)の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を受けなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等が立会いをしたうえで、開封しなければならないことになっています。
と、銀行協会のHPにあります。
これは、封印のない自筆証書遺言書は申立人一人で家庭裁判所での検認可能ということになり、他の相続人の立会いのもとの検認手続きにはならないということでしょうか?
他の相続人は遺言書の内容はどういう方法で知り得るのでしょうか?
生前の父から自筆遺言書を託されており、先日その父が他界しました。
相続人は・父の配偶者(母)・長男(私)・次男(弟)の三人で、私と弟は未婚で父と同じ戸籍に記載されております。
遺言書の検認申立については弁護士先生や司法書士先生に頼まず自分で行おうと考えています。
検認申立書類提出についていくつか不明な点がありましたので管轄の家庭裁判所に電話で問い合わせようと試みたのですが、日中の受付時間にいくら電話しても通話中で繋がりません。
ですので、申し訳ないのですがこちらで5点ほど質問させて頂きます。
1.郵送での申立は可能でしょうか?
2.郵送での申立が可能な場合、宛名は部署などは指定せずに○○裁判所御中だけで宜しいでしょうか?
3.郵送での申し立てが不可能で裁判所窓口に提出に行かなければいけない場合、予約等は必要なのでしょうか?
4.連絡用の切手はどの程度の枚数が必要なのでしょうか?
5.被相続人と相続人は全員同じ戸籍謄本に記載されているが、提出する戸籍謄本は一枚で良いのでしょうか?
各裁判所によって違う点もあるとは思いますが、一般的にはどのようなのかお答え頂けたら幸いです。
(ちなみに当方の地域の管轄は横浜家庭裁判所ですので、宜しかったら御考慮下さいませ)
<検認手続の申立方法>
①申立人:遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人
<裁判所で検認手続きを行う>
②参加するのは申立人と相続人ですが、相続人が出席するかどうかは自由なので、全員が揃わなかったとしても問題ありません。
①の検認手続の申立は専門家(司法書士・行政書士等)に依頼出来ますか?
②の検認手続き当日は、相続人は最低1人以上は出席しなければいけませんか?
要するに①と②の両方の手続きを専門家して代行してもらうことはできますか?
【相談の背景】
2024年2月10日、祖母が死亡しました。
祖母は2011年1月1日に自筆遺言書を作成しました。
遺言状は封筒に入れて糊付けした状態で、法定相続人である母が保管しています。
祖母の死後、遺言書の検認を速やかに行わなければならないことは知っていましたが、祖母の死後に母が歩行困難となり、管轄の家庭裁判所が遠方であることから、申立をしても検認に立ち会えないため、まだ検認ができておりません。
なお、法定相続人は母のみです。
【質問1】
申立人が検認に立ち会えない場合、代理人を立てることはできますか
【質問2】
代理人を立てられる場合、代理人は弁護士でなければならないでしょうか
【質問3】
検認が遅れたことで、法的に罰せられますか
【相談の背景】
母親が亡くなって相続についての質問です。
父は母より前に亡くなっており、相続人は私と弟の2人です。
母の自筆の遺言書(封なし)を持っていましたが、使うつもりがなく保管しておりました。
私に土地を譲りたいと言う内容でしたが、私は弟と半分にするつもりで話を進めていました。
しかしその後、弟と土地の売却について揉めてしまい、何年も相続できていません。
最近になり、その遺言書の内容で遺産分割をしたいと思い、まず検認が必要と知りました。
検認の申し立て書類を確認したところ、申し立ての理由を書く欄があり、なんと書いて良いか悩んでいます。
記載例を確認しましたが、全く同じでよいのか疑問です。
この様な場合のアドバイス頂きたく、どうぞ宜しくお願い致します。
【質問1】
時間が経ってしまった遺言書の申し立て理由はどの様に書いたらいいのでしょうか?正直に遺言書を受け取った日にちと保管方法を記載していいのですか?
【質問2】
申し立て理由に検認を知らなかったから提出まで期間が空いてしまったという文言も書いた方がいいですか?
【質問3】
時間が経ってしまった等の理由で申し立てが却下されることはありますか?
【相談の背景】
今後、遺言書を書くにあたり、遺言書の検認の必要書類として「相続人全員の戸籍謄本」との件についてお伺いです。
【質問1】
全員とは法定相続人のことでしょうか?
遺言書に記載がある人のだけではだめなんでしょうか?
【質問2】
遠方や入院など、戸籍謄本を取得することが難しい人はどうなりますか?
【相談の背景】
父に書いてもらった自筆遺言書があります。
未だ本人は生きています。
【質問1】
死亡後に家庭裁判所に検認印を押してもらうと他の相続人
(弟と妹)に遺言書の存在も自動的に分かってしまいますか?
出来たら遺言書提出は最後の切り札で、円満に分割したいと思います。
【質問2】
検認までの期間の定め、具体的に相続が発生して何日以内とか
規定はありますか?
検認の際の出廷について。
自筆証書遺言の検認の際、遺言保管者が申し立てを行い、検認期日に出廷する事となっていると思います。
司法書士や行政書士は同席不可ですが、弁護士は同席可と聞いております。
では、同席ではなく、それらを弁護士に代理人として出廷してもらい、申立人は不参加という形を取ることは可能なのでしょうか?
ご教示願います。
【相談の背景】
自筆遺言書に遺言執行人と指定されております。
遺言書検認申立てをしたいのですが、分からずご相談です。
遺言書は当方が保管中です。
【質問1】
遺言書記載が、全員相続人では無く、遺贈される受遺者だけとなっております。
検認申立ては遺言執行人の必要書類だけで申立て可能でしょうか、それとも受遺者全員の戸籍謄本等必要書類が必要ですか。
自筆遺言書の検認について教えて下さい。
自筆遺言書の執行には、家裁の検認が必要になりますが、申立をしてから期間はどれくらい要しますか?
検認前に、遺言書が開封されたりした場合には、遺産分割は、どのようになりますか?
また、遺言書が無ければ検認無しで、法定どおりに分割となるのでしょうか。
遺言書の検認手続き全部(書類集め、申立書作成、検認の代理人など)を弁護士に依頼する場合、費用はどのくらいかかるのでしょうか?
また検認手続きを部分的に弁護士に任せることはできるのでしょうか?
書類集めのみ
検認の代理人のみなど
可能であればその時にかかる費用も教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
遺産相続についてご教授下さい。
伯母が自筆証書遺言を作成しており、相続人を私一人に全て託す旨を聞かされています。
伯母には私の母(生きています)の他に兄弟(亡くなっています)がおり、甥、姪がいます。
この自筆証書遺言を家庭裁判所にて検認していただく際、私だけでは不可能なのでしょうか?
他、甥姪の戸籍謄本などが必要となるのてましょうか。
必要な書類などありましたらご教授ください。
遺言書検認の際、家庭裁判所に提出する戸籍謄本について質問があります。
【条件】
被相続人は未婚で、配偶者も子供も両親もおらず、妹2人と弟2人(弟A、弟B)がいま
す。弟Bは既に死亡しており、弟Bには「配偶者と子供2人」がいます。
【遺言書の内容】
被相続人は、遺言書に「全財産は、妹2人と弟Aに相続させる」と記載しています。
【◎質問◎】
上記の場合、家庭裁判所での遺言書検認の際に必要な戸籍謄本は、
妹2人と弟Aの分だけで良いのでしょうか。それとも、「弟Bの子供2人」の戸籍謄本も
必要となるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
不動産の自己の持分を相続させたい場合についてなのですが、
その不動産を伝えるには、遺言書には、どのように書いたらよいでしょうか?
土地の住所や持分の他に、何を記載すれば良いですか?
遺言書は、自筆のものにしようと思っています。
それと、検認で認められるためには、登記事項証明書や印鑑証明書の添付は、必要でしょうか?
お教え下さい。
自筆証書遺言の検認を専門家に相談しようと考えています。
ネットで調べたところ遺言書の検認は弁護士、行政書士、司法書士に依頼できそうだったのですが、実際はどうなのでしょうか?
またそれぞれの専門家がカバーできる検認手続きの範囲と費用(報酬)を教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
父より祖母がなくなり遺言書があったことは叔母より伝えられ、叔母に財産すべてと優位な内容で父も納得がいかずまた遺言書も見せてもらってないとのこと。父が知らないところで叔母が祖母の不動産名義や銀行口座が解約されていそうだといっております。
【質問1】
遺言書があり家庭裁判所で検認申請した場合、相続人(父)に検認立ち合い日通知が来ないことはあるのでしょうか?
【質問2】
もし叔母が家庭裁判所に遺言書を検認せずに不動産名義変更や銀行口座の解約をしてた場合、どのような手段が考えられますでしょうか?
【相談の背景】
祖父が亡くなり、祖父の遺言書が見つかりました。今回の相続人は私と私の妹二人(祖父の長男である父が祖父が亡くなる前に他界したため)と祖父の娘の叔母の4人です。遺言内容は叔母に財産の全てを譲るとなっています。私を含め兄妹は遺言書の内容に同意しており相続放棄をするつもりです。
【質問1】
見つかった遺言書は公正証書でなく自筆証書遺言書です。そのため裁判所で検認する必要があるのですが同時進行で相続放棄もすることは可能ですか?
【質問2】
遺言書の検認ですが祖父が亡くなった近くの裁判所で申請する必要があるのですが叔母が遠方に住んでいるためわたしが代理で行うつもりですが仮に遺言書の検認より相続放棄を先に受理されたらどうなりますか?
【相談の背景】
父親の遺言書の検認を欠席してしまった経緯があります。今度は母親の遺言書の検認で家庭裁判所から呼び出しがきています。
【質問1】
過去において遺言書の検認を欠席してしまったのですが、遺言書の写しを家庭裁判所へ請求する事はできるのでしょうか?
また、遺言書の検認に出席した場合、遺言書の写しをいただく事はできるのでしょうか?
【相談の背景】
母が死亡し次男Aの私が自筆証書遺言書を保管していました。封印はしておらず、遺言執行者はAで、相続人は、私(次男A)と長男Bです。Bも遺言書の内容は知っています。
A、Bとも特に争いは無く、遺言書の内容は、法定相続分をA、Bで相続するとの内容です。
【質問1】
質問
①裁判所に検認手続きの申請をしていますが、検認期日に裁判官からどのような質問がありますか?
【質問2】
②裁判官からの質問について注意事項はありますか?
【質問3】
③その他専門家としてアドバイスがあれば教えて下さい。
戸籍謄本の提供を拒む相続人がいたり、「検認をやめろ」と圧力をかけてくる弁護士がいたり——検認手続きは想像以上にトラブルが起きやすい場面です。「他の相続人が協力しなくても申立できるの?」と悩んでいる方も少なくありません。同じ壁にぶつかった方たちの実例から、対処のヒントを見つけてみましょう。
遺言書の検認手続きについて相談します。
つい最近「封がされていない遺言書の有効性について」というタイトルで質問させていただいた者です。
質問は、≪相続についての一回目の話し合いで、生前にAが故人から預かっていた遺言書を見せたところ、相続人Bの代理人であるT弁護士から「封がされていないから、この遺言書は無効だ。」と言われたのですが、本当にそうなんですか。≫ と言った内容でした。
すぐにご回答をいただき、「封がされていないからといって、遺言書が無効になるわけではないこと」や「遺言書の検認手続きが必要なこと」などを教わりました。
そこで今回、遺言書の検認手続きに必要な書類を準備しようと思い、いくつかの役所を回って遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本を集めました。あと、相続人全員の戸籍謄本も必要なので相続人Bにお願いしたところ、弁護士に言ってください、との返事でしたので、電話でT弁護士にお願いしました。
T弁護士の返事は、「話し合いで円満に決めようとしているこの時期に遺言書の検認手続きは必要がない。戸籍謄本は今は出せない。」「もし遺言書の内容に沿って、Bを相続人から外すようなことがあれば、裁判の覚悟はできているのですね。この場合は、検認日にあなた方が聞きたくないことも言わなくてはいけなくなりますよ。」でした。
こちら側から、法定相続分に沿って円満に解決したいと伝えているのに、遺言書の検認手続きに関して、このような弁護士からのストップがかかるとは思ってもいませんでした。
今後、どうすればいいのか、アドバイスをお願いします。
昨年末に祖母が亡くなりました。祖母には3人の娘がおります。(私の母と、叔母が2人)祖母と1人の叔母が同居しており、生前に、叔母が祖母の資産を全て使い果たしてしまいました。薄々感じていましたが、祖母がなくなってはじめて、祖母の口よりその事実を告げられました。
相続に辺り、母と叔母2名で話し合いを行い遺産の分配を決定しました。
祖母は5年程認知症を煩っており、叔母が祖母の資産の管理を独占的に行っていました。万が一祖母に負債がある場合、その負債も相続されてしまうとのことでしたので、叔母に確認を取り、祖母に負債はない、ということを口頭で確認をしました。
しかしその後、遺言書が見つかり、遺言書に従って、財産を分割しようという話になり、一度母が預かっております。
現時点で3姉妹の仲が悪く、検認の手続きが嫌なので、そのまま開封したいと言っており、説得が難しい状況です。妹達の戸籍謄本を貰う交渉を拒否している状況にあります。以下が質問でございます。
・姉妹の戸籍謄本を取らず、検認ができるかどうかを教えてください。
・更に万が一祖母に負債があった場合、その負債も相続必須になるのかを教えてください。
・遺言書を開封する前と後で、相続放棄ができるかどうかをそれぞれ教えてください。
・そもそも、祖母の資産を使い果たした祖母に対し、こちらで取れる手段があれば教えてください。
以下、細くの説明です。
・遺言書は糊付けされておりますが、封印はありません。封筒の表に「遺言書」と記載があります。
・土地を売却して得た金額の領収書があります。
・祖母の口座の残高は0になっていました。
・叔母は祖母が認知症になる前から、少しずつ祖母からお金を融通してもらっていたとのことです。
以上、よろしくお願いします。
【相談の背景】
遺言書の検認について
家庭裁判所に検認をお願いしたいのですが相続人が5人居る状態で1人だけ署名をしたがらない状態が続いています。
【質問1】
このような場合検認はどうしたらよろしいでしょうか?
今年の2月半ばに母が他界しました。相続人は長女の私と、長男である私の弟の二人です。私にも弟にも配偶者、子どもがおります。
3月末に納骨を済ませた時は、弟からは相続の話など一切なし。4月に入り、いきなり弟側の弁護士より母が書いたとされる自筆証書遺言のコピーが送られ、検認手続きに入ると同時に、一切弟と連絡を取るなと連絡が来ました。
遺言書の内容は、財産のほとんどを弟に渡すと書いてありました。
次に弁護士から連絡が来たのが5月で、弟が入院して退院の目処が立たないから検認手続きが滞ってる、本人の依頼で入院理由は明かせませんとのこと。
その弁護士に、自分は全部を依頼されていないので、これ以上何もできませんいわれました。
8月に入り、またその弁護士に電話をしたら、弟本人と連絡が取れなくなったと言われました。その弁護士は、弟からの連絡を待つのみで、なぜだか自分からは連絡しないようです。守秘義務があるにせよ、私からしたら訳がわからないことだらけです。
尚、弟は躁うつ病で、3年前には自宅で暴れ、警察沙汰になり措置入院もしておりました。今回もそうなのか知りませんが、遠方の過疎地で確認に行けません。
1.遺言書も母の預貯金や土地家屋の登記書類等、すべて弟が持っておりますが、弟による検認手続きが出来なさそうな今、私は何からやったら良いでしょうか。
2.遺言書の内容が私に不利すぎるので、せめて遺留分減殺請求をしようと思うのですが、内容証明で送って受理されなかった場合や、措置入院していて本人が内容を理解できない場合は、どうなるのでしょうか。私が遺言書を認めていないと言う意思表示は伝わったと解釈されないのでしょうか。
遺言書の検認で相続人全員の戸籍謄本が必要ですが
相続人の一人Aが 戸籍謄本を渡しません
この場合 Aの戸籍謄本を私が取得することはできるのでしょうか
公正証書ではない遺言状の検認手続きについての質問です。
先日父が亡くなりまして、父は公正証書にしていない遺言状を残していました。その遺言状は封書に入れて封印されておりますので、遺言状を開封するには家庭裁判所の検認という手続きが必要だということを知りました。
相続人は母・兄・私・妹の4人だけですが、兄と父は非常に仲が悪くて過去10年以上も付き合いがありませんでした。母や私・妹とも同様に全く付き合いはありません。
遺言状の検認手続きには相続人全員の戸籍謄本と住民票が必要とのことですが、兄は過去の経緯から遺言状の内容が自分に不利になっているものと思い込んでいるため、検認手続きに協力する意思は全くなく住民票等の提出を拒んでいます。
このままではいつまでたっても検認手続きができませんが、このような場合どうしたら良いのでしょうか?
【相談の背景】
1か月前に父が亡くなったのですが、愛人関係の女性から遺言状があると言われ、
家庭裁判所に検認の手続きをしているということで、3週間ほど待っているのですが、
いっこうに家庭裁判所に手続きせず、「父の生まれてから死ぬまでの戸籍をとるのに時間がかかっている」
と相手の代理人の弁護士に言われたのですが、遺産整理のスタートラインにも立てず 困っています。
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愛人→遺言で遺言執行者に指定されている?と言っている
相手弁護士→愛人の代理人 遺言書を保管している模様。
父の戸籍は県内の役所でそろうので、なぜ時間がかかるのかが理解できず、
遺言書を見たいと連絡してみましたが 封がしてあるので見せられないとの回答。
あまりに遅いので遺言書自体の存在を疑ってしまいます。
弁護士があると言っているので、存在するとは思いますが・・・。
【質問1】
この場合 相手が家庭裁判所に検認をするのを待つしかないのでしょうか?
打開策などあれば教えていただきたいです。
【相談の背景】
1.私は被相続人が残した自筆証書遺言に記載のある受遺者(相続人ではない)です。
2.この遺言書の原本を相続人の方が持っており(私はコピーを持っています)、私に渡してくれません。
3.遺言書の検認はまだしていないようです。
4.遺言書によれば、被相続人の不動産は私が遺贈を受けることになっています。
【質問1】
検認をしないと相続登記ができないと思いますが、裁判所の手続を通じて、相続人に原本を渡してくれるよう要求する、または検認申立をするよう促すことはできるでしょうか?私が検認申立をすれば良いのでしょうか?
発見した遺言書をよく見ると、日付が封筒にしか書いていない、押印がない、一部がパソコンで印字されている——そんな形式上の不備に気づいて不安になっていませんか?自筆証書遺言には厳格な有効要件があります。「これは有効?無効?」と迷っている方の実例が8件。手続きを進める前にぜひ確認してみましょう。
【相談の背景】
長年一緒にいた、私の内縁者がなくなり、私と内縁者の兄弟(法定相続人)に遺産を分けると遺言書がありました。
日付がありません。検認したら、遺言書は有効になりますか?
日付は、別紙にあります。有効になりますでしょうか?
遺言書に、印鑑はあり、封筒には入っておらず、日付は、兄弟が記載したものかもしれません(私が見たものには日付はありません)
1、内縁者名義の不動産の財産を分けることは可能でしょか?
2、調停を起こして話し合いたいと思っています。調停をすることは可能でしょか、また、何について、調停を申し立てたらよいでしょうか
3、検認をすれば、遺言書は有効になるのでしょうか
【質問1】
遺言書の検認、有効、無効について
1.自筆証書遺言書作成の予定ですが、封に入れても入れなくても、遺言書の有効性に
かわりはありませんか?
2.自筆証書遺言書に押印の印鑑は実印がよいのでしょうか?また、実印の場合は印鑑
証明を付けておくことが、有効性に影響しますか?
3.遺言書の検認を受ける際に、法定相続人の戸籍書類が必要とのことですが、遺言書の検認手続きの為といえば、相続人の一人である私が他人の戸籍を市役所でもらうことができるのでしょうか?
亡くなった家族の遺言書が見つかりましたが、
本文はパソコンで印字されたもので署名欄のみ自筆でした。
この場合、遺言書は無効になると思われますが、
遺族で勝手に判断せず、家庭裁判所で検認していただく必要はありますでしょうか。
なお、遺言書には法定相続人以外の遺産受領者も明記されています。
自筆遺言書について、遺言書本文が封入されていた封筒の裏側に記載された年月日や遺言者の名前の文字が、本文の文字とは明らかに違って代筆の疑いがある場合、筆跡鑑定で証明できれば遺言書を無効とする有力な証明になりますか?
祖父がなくなりました。遺言書が見つかりましたが、和紙に毛筆で書いてあり、封筒には入れずに、別の和紙でつつまれていました。
これは、封をしていないということになるのでしょうか?開けて見てしまいましたが大丈夫でしょうか?
署名、捺印はされており、署名は明らかに祖父の筆跡です。
しかし、日付が、一回書いたものを二重線で消して新しい日にちに書きかえてありました。訂正印はありませんでした。
これは有効な遺言書となるのでしょうか?
【相談の背景】
相談者:法定相続人(長男)
父が21年6月に他界
相談者の母は既に他界
父には妹が存命(相続人ではない)
遺産:自宅、預貯金
21年9月に、父の妹が父から預かっているという自筆遺言書の検認の申し立てを行いました。遺言書には「不動産の処分は妹に任せたい」という点と、「私には財産を渡さない」という内容が書かれています。
遺言書の体裁面は、便箋に書かれた文章形式であり、手紙の延長のような感じで、財産目録などもなく、印鑑も手紙に押される「スタンプ」のようなものがついているのみで、争う余地がありそうに感じます。
また、父の妹は単に遺言の執行者として指名されているだけのようにも読みとれます。
【質問1】
争う余地がありそうな(あいまいさが残るような)遺言書に対して、こちらから積極的に無効の申し立て等を行わないでいると、今後連絡なく自宅を勝手に処分されてしまったり、不利益を被ることがあるでしょうか。
【質問2】
遺言書は具体的な記載に乏しく、例えば預貯金のことは書かれていません。記載のない遺産に関してまで「財産を渡さない」という一文が有効になるものなのでしょうか。
【質問3】
遺言書に押されている印鑑は、手紙や書道の最後に押すようなスタンプ(本人の名前の一字を簡略化したデザイン)です。こういった体裁であっても「印鑑」として認められてしまうのでしょうか。
【質問4】
遺言の執行権と、相続の権利は全く別物と考えて問題ないでしょうか。つまり遺言書に「妹に相続させる」と明確な記載がない場合、相続権は私が保持する状態が維持されるでしょうか。
内縁の妻が亡くなり自筆の遺言書が出てきました。
知人が言うには、裁判所に持って行く前に内容を見てから
判断した方がいいと言います。
弁護士ならば検認前の自筆遺言書を開封出来ますか?
はじめまして。
7月の中旬に父がなくなり、遺言書を発見しました。
便箋に書かれてあり直筆で日にち,名前,実印が書かれてありました。
●実家は四女
●マンションAは長女
●マンションBは次女
●現金は兄弟5人で分ける
●母には相続させない
母は4年前に家を出ていき今は三女と五女と一緒に住んでいます。
遺言は母も含めみな同意をし検認手続きをはじめました。
けれど不備があったらしく手続きができなかったそうです。(三女が担当してました)
そして三女の知り合いに弁護士の人がいるらしくわざわざ家裁に行ってまで検認手続きをしなくてもそれと同じ検認書を作れるし、家の名義変更や登記変更の書類も作れると言っていたみたいで家裁に行けば1,2ヵ月かかるし弁護士なら1週間で出来るからお願いすると言い出したのですが本当にそんな事ができるのですか?
検認手続きが済んでしまった遺言書でも、「筆跡が違う」「認知症だった時期に書かれた」と疑いを持つ方もいます。「一度検認されたら、もう無効にはできないの?」——そんな疑問を抱えた方の実例が19件あります。検認後に争う手段や、どんな証拠が必要かについて、実例をもとに確認してみましょう。
【相談の背景】
よろしくお願いします。
同居していた、内縁関係のパートナーが他界し、遺言書が出てきて、裁判所の検認が終わりました。
遺言は、いま私が、住んでいるパートナー名義のマンションを売却し、
パートナーの実兄と半分ずつにしてほしい、という遺言書
検認は、本人直筆、本人捺印、日付は、封筒にあったのみ、遺言書には日付はないということ。がわかりました。また、遺言執行者は、パートナーの実兄です。
1、これは法務局で有効になり、遺言書どおりになりますでしょうか?
【質問1】
遺言書の検認について
【相談の背景】
昨年10月中旬に母が亡くなり相続が発生しました。私は残された相続人二人姉妹の妹です。
姉は10月中旬の葬儀前に早速遺産相続の手続きを進めるべく会計士にコンタクトを取り、準確定申告の手続きを済ませましたが、本年1月中旬に遺言書があると会計士に申し出て来て、3月下旬に家裁にて検認を受けました。記載されていた内容は、亡くなった母と長年同居していた姉に有利な内容で、①実家の土地建物全部②その他不動産である4軒のマンションの内、評価額の高い2軒③金融資産の半分となっており、私は(②)その他不動産である4軒のマンションの内、評価額の低い2軒(③)金融資産の半分となっておりました。姉が家裁に提出した遺言書は、銀行の無料で入手可能な封筒の上に「遺言書」との記載があり、その封筒の中に、白い別の封筒が入っていて、その封筒の中に遺言の記載がある便箋1枚が入り、その白い封筒はセロハンテープで留めてあったのでしょうが、劣化の関係で上蓋側には張り付いていたものの、本体側からは剥がれてしまっており、厳密に言えば封印された状態ではありませんでした。
一応検認は受けましたが、①割印がなく封印もされていない状態で②実印でも認め印でもなく、拇印と思われるハッキリしない押印の状態で保管されていたというもので、記載内容と合わせ遺言書としての有効性には到底納得できない状態です。
【質問1】
①母の自筆と思われる署名と日付は入っておりますが、きちんと封印もされていなかったその様な遺言書は有効と言えるものなのでしょうか?
【質問2】
②遺言書の記載内容は非常に不公平であり、このままで分割協議書に押印出来る様なものではない為、弁護士を立てて調停を願い出る価値があるでしょうか?
【質問3】
③記載された遺言は、大方母の物と思われますが、非常に字にバラツキがあり、同一人物が全てを記載した様に思えない所もあります。この様な場合、専門家の筆跡鑑定などを簡単に受ける事は可能でしょうか?
【相談の背景】
自筆証書遺言の検認が終わってりました。他人が書いた封筒に遺言書を入れてノリで封筒しました。他人が書いた封筒には 遺言書 検認が終わるまで開けない事 ⭕️月⭕️日と書いてあります。この遺言書は無効にする事はできますか? 他にも財産目録の用紙も封筒に入れ忘れて、土地や銀行名が不明です。
【質問1】
遺言書無効確認訴訟で、遺言書を無効になりますか?
祖父の死後、自筆遺言書らしきメモが出てきました。確認したところ、作成日付や署名、印鑑などの記入がなく、自筆遺言書の要件を満たさない「メモ」のようなものです。(ただし、財産分与の遺志は伝わります。)
裁判所に問い合わせたところ、たとえメモでも検認は必要だと言われました。
このようなメモは検認後、どう扱えばよいのでしょうか?
有効にしたければそのまま何もせず、無効にしたければ、無効確認訴訟を起こす、つまりは相続人同士の判断になるものかと考えております。
(無効確認訴訟を起こせば、自筆遺言書の要件を満たさないということで無効になる想定です。)
教えてください。
どうぞよろしくお願い致します。
【相談の背景】
以前もこの問題で質問させていただいた者です。
またわからないことが出てきたのでお教えいだければ幸いです。
私は母からA家裁(私の居住エリア)にて親族関係調整調停を申し立てられています。
昨秋亡くなった父の口座を母に名義変更することを承諾する文書に実印を押すように迫られ、私が拒否したからです。
その理由の詳細は割愛しますが、長年に渡る嘘・暴言・誠意のなさが結実したような出来事があったからです。
その第1回調停期日で「遺言がある」と主張する母が検認をしていないことがわかり、調停員に促されて検認をすることになり、来週が検認期日です。
既に遺言書のコピーは母から直接、
さらに調停中のA家裁からも送られてきました。
内容は全財産を妻に譲るということですが、どうみても母の筆跡です。
私は父の直筆の筆跡があるものを
検認日に持って来てほしいと内容証明郵便で送りました。
ですが、おそらく無視するか、持ってくるのを忘れたなどとごまかすと思います。
今から思えば、父の死後まもない時に、父の机から出てきた死の直前のメモ(今日は何歩歩けた等)を何の感慨もなく目の前でゴミ箱に捨てたり父の俳句ノートを大量に柩に入れたりしていました。
【質問1】
検認とは遺言の有効無効を判断するものではないことは承知していますが、検認証明書の付いた遺言を母が銀行に持ち込めば
即座に名義変更されてしまうのですか?
相続人に異議を唱えるタイミングはありますか?
【質問2】
異議を唱える方法として、遺言無効確認手続として家裁調停を申し立てられるそうですが、検認期日で行くB家裁(父母のエリア)でその日にすぐに申し立てなければ、名義変更されますか?
【質問3】
私はA家裁で家族関係調整調停中ですが、この問題と遺言の問題は同じ問題です。A家裁とB家裁で別々に調停を行うことは情報の集約という意味でもロスが多いと思うのですが、一本化できますか?
【質問4】
検認後の3週間後にA家裁での第2回調停期日があります。この日まで待ちの姿勢でいて取り返しのつかないことになる可能性はありますか。何をすれば防げますか。
父の遺言書検認があります。
遺言書は12年前に書かれたものですが、私は今年4月父の告別式の日に初めて兄から知らされました。
兄の弁護士によると遺言書は見つけたときすでに開封してあり、2年前神棚に置いてあったものを兄が見つけたとのことです。やっとコピーを送ってもらったところ明らかに複数の人物の筆跡で書かれており、父の筆跡ではなく印鑑も兄の使用しているものでした。記載内容は「土地を全て兄に相続させる」というもので8ヶ所の土地、宅地の表示が書かれておりました。
記載内容(土地の表示が遺言書の書かれた3年前のもの)、記載方法、訂正方法が民法で定められているものとは違うのですが、兄の弁護士の先生が強硬派で検認されると言い切っています。
検認されないよう公明正大な判断をしていただきたいのですが、
1.筆跡が違う、記載内容記載方法、訂正方法が間違っている、印鑑は兄のものであると主張するだけで大丈夫でしょうか?
2.その他主張すべきことや、検認の場で言ってはいけないこととかあるのでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
遺言書検認について
遺言書の検認がありまして、出席いたしました。筆跡確認と印の確認がありました。
ところが遺言をした人は障害者で、生まれながら耳が聞こえないため(聴覚障害)しゃべることも字を書くこともできないし、手話の教育もないのです。その人が遺言を自分で書けるはずがありません。しかし、出席した他の3人は本人が書いたと述べました。なぜなら遺言の内容はその人たちに有利に書いてあるからです。遺言書は封が開けられてセロテープで留めてありました。私が、遺言者は障害者1級で遺言状の意味すら理解できないと、繰り返し述べたのですが、裁判官がここでそういうことを話し合う場ではないと述べ5分以内で終わってしまいました。この後の対応を教えていただければありがたいです。遺言の効力に争いがある場合,遺言無効確認請求訴訟を起こさなければならないのでしょうか。弁護士に依頼すると費用はどのくらいかかるのでしょうか。よろしくお願いします。また、銀行などに凍結してあった口座は遺言書の検認済証明書が出されれば解約したりすることが可能ですか。
裁判所で検認をする際、立ち会う人はみんなで遺言書の原本を見ることが出来ると聞きますが、
1. 素手で触るのでしょうか?あるいは手袋などを用いるのでしょうか?
2. 検認済みの遺言書原本は申立人が持ち帰り、いつでも触れる状態におかれるのでしょうか
筆跡がおかしいなどの理由で、のちに遺言書の有効性(偽造)を疑う場合、検認で開封されることによって、被相続人以外の指紋がついてしまい、それらがいつ着いた指紋かがわからなくなるのでは?という疑問があります
基礎的な質問となりますが、回答をいただければ幸いです
1. 姪の行為は法律的には違法とはならないのでしょうか。
姪が申立人で私の父の遺言書の検認通知がきました。これに先立ち私の戸籍謄本を私の妹つまり姪の母親名で取得しております。市役所に出した理由書は明らかに姪の字です。内容は私の妹が書いたことになっています。私はこれを市役所の開示請求で知りコピーをもっております。
その内容は私に委任状を頼めない理由として、私が拒否しているからと書かれていましたが、連絡を受けていませんから拒否しておりません。
① 姪が申し立をするのであれば本人名で謄本の請求がされるべ きだと思います。こういう事も許されるのでしょうか。
② 謄本を取るための理由書に嘘が書かれています。
家裁は書類が揃っているので受理したと思います。審判の日 に理由書のコピーを出そうと思っています。参考にされるでし ょうか。
2. 姪は父が入院後空きやになっていた家に借家人として住んで います。しかし、光熱水費、その他自分たちの生活の経費を父 の口座から、借家した時から父が亡くなった後も支払っている 事が明らかになりました。分った時点で口座使用停止に致しま したが、この姪の行為について法で裁く方法を教えて下さい。 これは親子で共謀している事です。
3. 私は遺産分割調停申立てをすべくすべての書類を用意してい ます。
遺言書については疑いを持っています。理由は父が弟に全財産をゆずるという遺言書を残していること、弟にという気持が強かったことを知っています。
姪に書いたとされる時期父は字を書く事が困難になっていました。
父の通帳、印鑑は全て姪の母親が持ってる事。
遺言書の立会人が誰か分りませんが、医師でなければ怪しいと思っています。
まだお尋ねした事がありますが、字数の問題もあり次回に致します。
自分の取り分ゼロの遺産分割協議書のサインを断った直後、
遺言書が出てきたとの事で検認が行われました。
自分の取り分がゼロの内容でした。
幼い頃に両親の離婚の都合上、疎遠な関係だったので、被相続人死後10年ピッタリの時期に遺産分割協議書を見せられ、
遺言書も全くの同内容で、違和感を感じ、
検認調書を確認したところ、
どうゆう訳か被相続人死後(遺産分割協議書のサインを断った直後)の日付に申立人が預かったとコメントしてあり、尚且つ、封筒にも入っていなかったので、極めて疑わしい遺言書だと思っていますが、筆跡鑑定しようにも、被相続人が亡くなって10年も経過しているもので、筆跡がありません。
泣き寝入りするしかありませんか?
証拠になるかもしれない様なものといえば、
遺産分割協議書の話し合いの差中の、
留守電に「あの件ですが、協力してもらえますか?」と入っており、
遺言書を被相続人より預かった日より後の留守電にも「あの件ですが協力してもらえますか?」と、同内容メッセージが残されている事位です。
あと、遺言書の書き方が、
「被相続人は左記の様に遺言する。」
と記されており、
左記には家と土地の詳細が記されてはいましたが、相続か遺贈かは書かれていませんでした。
よくよく筆跡を見ると、
日付が変えられている形跡がある様にも見えます。
よろしくお願いいたします。
裁判所で検認をする際、立ち会う人はみんなで遺言書の原本を見ることが出来ると聞きますが、
1. 素手で触るのでしょうか?あるいは手袋などを用いるのでしょうか?
2. 検認済みの遺言書原本は申立人が持ち帰り、いつでも触れる状態におかれるのでしょうか
筆跡がおかしいなどの理由で、のちに遺言書の有効性(偽造)を疑う場合、検認で開封されることによって、被相続人以外の指紋がついてしまい、それらがいつ着いた指紋かがわからなくなるのでは?という疑問があります
基礎的な質問となりますが、回答をいただければ幸いです
遺言書の検認が終わり遺言無効確認訴訟をおこします。2月中旬に母親が亡くなりました。2日後に同居の二女から1人で親の面倒を見てきたので遺産は私が全て引き継ぐと言い出しました。1人で面倒みてきたのは違うでしょ?と言い返したら、第三者を立ててもいいわよと言われたので、私は葬儀が終わって2日後に弁護士の所に行き契約しました。3月初めに相手方に受任通知をだしました。こちらは銀行の取引履歴の準備で時間がかかり、相手方と話し合いを持たずにいたら、5月中旬に遺言書が見つかったと弁護士に連絡がきました。検認を済ませてみると平成23年9月に母親から受け取りタンスの引き出しにしまっていた。と書いてありました。弁護士と契約する前にも母親の預貯金の事で言い争いになりました。だったらその時に遺言書があることを言えばいいのに、なんで5月の中旬に遺言書が出て来るのか不思議です。そして内容が二女に全ての遺産を譲る。長女の私には音大の授業料と家を買う時に1000万円をあげた。だから遺留分はないと書いてありました。1000万円は貰ってないし、授業料も自分ではらいました。これは証拠を集められました。このような流れで出てきた遺言書は無効になる確率は高いでしょうか?筆跡鑑定はまだですが、母親の書いた手紙に二通とハガキ二枚は手にいれました。似ても似つかない全く違う字です。誰かが左手で書いたようなじです。母親はお習字も段があるほどで達筆綺麗な字で普通の人はまねできません。遺言書は無効になるでしょうか?
【相談の背景】
今年の春に父親が他界しました。裁判所から叔母が申立人になっている遺言書検認の通知が来ました。私が所有していた遺言書より新しい遺言書がある様です。叔母の口ぶりから叔母が相続人になっている様です。父は若い頃から精神疾患があり、約4年前から認知症もありました。その事を叔母も認識していました。私は父と約2年前は同居していました。同居の解消の原因は認知症に加えて精神疾患の影響で被害妄想があり、同居は困難になった為です。
【質問1】
同居の解消以降に書いた遺言書で法定相続人に不利な内容なら無効訴訟をしたいと思っています。もちろん、遺留分の請求もしたいと思っています。その事を検認が終わった後、叔母に予告しても良いのでしょうか?
【質問2】
叔母に全てを譲ると書いてあった場合、検認後に預金などおろせると聞きました。無効訴訟で無効になった場合、売ってしまった不動産、使ってしまった預金などどうやって回収するのでしょうか?
【質問3】
叔母は今年84歳らしく、訴訟している間に亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか?この問題が起こって以降弁護士の方々に相談しましたが意見が割れてしまっていて迷っています。よろしくお願いいたします。
度々 質問ばかりで すいませんが 遺言書検認で
遺言書の 字に 納得がいかない場合 本人の字に 似てない場合は どういう展開に なるのでしょうか。
宜しく お願いします。
【相談の背景】
先週の金曜日に家庭裁判所で遺言書検認を受けました。内容は「全ての財産は二人の娘に半分づつ相続させる。」です。姉は弁護士と一緒に来ました。姉は遺言書無効の申し立てをすると思います。なぜなら、公証役場で母の遺言書をすでに作っていました。その内容は「母の所有している土地は姉の子供に贈与し、貯金は娘二人で分ける。」でした。その後、私がそれを知って母に自筆遺言書を書いてもらいました。母は公証役場で遺言書を書いたときすでに認知症でした。また、姉がその遺言書を作る前に私に「医者に両親はすでに遺言書を書く能力がないと言われた。」とメールしてきました。でも、2017年に父が亡くなった時に父の公証役場で作った遺言書を見せられ父名義の家は甥に贈与されると知ったのと母の遺言書があることを知りました。
【質問1】
姉に自筆遺言書の無効を申し立てされる場合どのようになりますか。また日数はどれくらい要するのでしょうか。
【質問2】
私が今現在できることはありますか。弁護士を探すとか。
相続についての相談です。亡くなった祖母の遺言書が2通。公正証書で作成されている土地・建物の相続の遺言書と、自筆未開封の遺言書です。相続人は祖母の実子3人。公正証書遺言書の方は相続人3人にすでに開示されていますが、1名納得せず名義変更等も行われていません。そのようなことがあって、多少兄弟間がギクシャクしたため、自筆未開封遺言書の検認手続きが祖母の死後数年後となってしまいましたが、ようやく手続きを開始しました。そこで、今までの経緯及び現状から、自筆未開封遺言書の検認がすんだとしても、相続が遺言書通りにすすむとは思えません。検認はあくまでも、自筆未開封遺言書を相続人前で開封確認したということにすぎないものと理解しています。異議申し立て等あることも予想しています。公正証書遺言もあわせて、相続を祖母の子供たちの代で完了するにはどうしたらよいでしょうか。検認後、2通の遺言書に不服、異議申し立てがでた場合のとるべき対応方法を教えてください。我々孫の代までもめることではないと思うので相談しました。
母親の遺言書の検認が終わり明らかに筆跡が違います。生前の母親の出した手紙、ハガキを手にいれました。筆跡鑑定に出して遺言書無効の裁判を起こすつもりです。しかし裁判では余り筆跡鑑定が重要視されないと聞きましたが、これだけ偽造が多いと言われているのになんででしょう。偽造したもの勝ちではないでしょうか?
どのような場合に裁判で認められるのですか?
内容が私に関して全く間違っています。
家を購入した時に1000万円あげた。音大の授業料を払った。孫二人に百万円ずつあげた。なので遺留分は全く無いと書いてありました。1000万円貰ってない証拠はあります。音大の授業料はピアノを教えていたバイト代で払いました。音大に当時の授業料を調べてもらっています。二女と三女の私立大学にも問い合わせましたが、そんなに違いはないはずです。
孫に貰った百万円は相続人ではないので、特別受益にはならないのではないですか。遺留分がないと言う遺言書は無効にならないのですか?
二女に全ての遺産を相続すると裁判官が読み上げても、二女は全く表情を変えていませんでした。三女は離婚していて二女に車を二台位買って貰い、子供の授業料など色々援助してもらっているので、二女の言いなりです。その二人が有利な内容を聞いた後でも不自然な態度です。二女には子供がいないので、二女の財産は三女にいずれ行きます。ですから二女に全ての遺産がいってもなんの不満もないし、筆跡も母親の物だと裁判官に言っていました。
三人のうち二人が母親の筆跡だと言っていると裁判で不利ですか?
【相談の背景】
私の母が他界し、母より預かっていた遺言書を裁判所にて検認手続きを完了しました。その検認済み遺言書をもとに、弁護士先生に依頼して母の不動産を私の名義に変更いたし、売却が完了しています。
ところが、売却した後に、私の妻が母より遺言書を預かっていると主張しています。
妻が持つ母からの遺言書は、前出の私の名義に変更した不動産を妻のものにする、と記載されています。
私の母より預かった遺言書は、自筆、実印の押印、日付が入り、封筒には実印にて封をしておりました。
これに対し、妻が所持する遺言書は、自筆、実印でなく認印の押印、日付が入っていますが、封筒は封がされていませんでした。
【質問1】
この場合、妻の所持する遺言書は日付が新しいため、再度裁判所で検認手続きを行うことで、こちらが遺言書として認められることになるのでしょうか。
【質問2】
質問1が認められたら、すでに相続した不動産は売却してしまっているので、不動産会社から受け取った金額を妻に渡すことになるのでしょうか。
【相談の背景】
相談者:法定相続人(長男)
父が21年6月に他界
相談者の母は既に他界
父には妹が存命(相続人ではない)
8月末に父の妹が申立人となり、父の遺言書の検認を裁判所から求められました。私は遺言書の存在を知りませんでした。
申立人は相続人ではないので、遺言書の内容は私に不利な内容であることが想定されます。
【質問1】
検認の日に出席できない場合、申立人と連絡を取らずに、後日内容を確認することは可能でしょうか。
【質問2】
遺言書の存在を知らなかったため、被相続人の預金の解約などの手続きを法定相続人として進めてしまっていました。何か処罰されるでしょうか。今後どの時点まで今のまま進めて良いでしょうか。
【質問3】
遺言書の正当性に関して争う余地があると考えています。
父の妹は、父の預金口座から多額の現金を引き出しており、返還請求を進めたいのですが、遺言書の不正を争うことと並行することは可能でしょうか。
検認が終わったあと、「さて、次は何をすればいい?」と手が止まってしまう方も少なくありません。不動産の名義変更や銀行口座の解約には、検認済みの遺言書が必要ですが、その後の手続きの流れがわからない方も多いです。同じ場面で戸惑った方たちの実例から、検認後のステップを確認してみましょう。
遺言書の検認が終わり、遺言執行者の決める手順を家庭裁判所の相談窓口で教えてもらいました。
まず遺言書が有効かどうかの確認をと、法務局へ行くように言われ、その通りやりました。
その結果は、有効とも無効とも言い切らず「法定相続人全員の印鑑をもらうように」というような内容だったそうです。(遺言執行者の立場で行かなかったのも拒否される原因だったのではないのでしょうか?)
遺言書は自筆のもので不動産にのみ触れていて、被相続人の妹にあたる私の母と、父の2人に譲ると書かれていて、文末に、住所、署名、実印押印、日付は、記載はあります。
①遺言書に対して代襲相続人に異議を申し立てる人が出ていない
②身内には、被相続人の筆跡である事、意味も1つしかない内容だと理解できる
③役所関係は、私の母親が代表相続人となり、今は固定資産税の支払いをしている
という状況ですが、単独で遺言書に基づいて手続きを進める方法はありませんか?
早く借地権の話し合いをしなければならない状況で、代襲相続人が多い為、遺言書の受遺者の立場なら進められないかと考えています。印鑑をもらうとした時、協力してくれない相続人に対する良い方法はありますでしょうか?
遺言書の検認では、遺言書が有効なのか無効なのかまではみてもらえないようですが、遺言書が無効であるなどはどうやってわかるのでしょうか?(秘密証書遺言)
検認の後はどのような流れで執行者(相続人)は相続を進めて行くのでしょうか?
祖母が他界しました。相続人は長女A、次女B、長男の子供3人CDE(代襲相続)になります。
遺言書がありBに全財産を相続させるとあります。
生前にCが多額の借金があり祖母が援助したことがあり、またその借金も闇金も多く祖母は大変迷惑な思いをしています。
そういった背景があるため遺言書を残したと思います。
しかし、他の相続人は遺産を期待し借金をした部分もあり遺言書の存在は大変困っていると思います(自業自得ですが)。
恥ずかしい話ですが、Cは暴力団関係者といっていいほどのことをしています。
親族も大変迷惑をしていますし、Aもそのことをかばっている為、親族は疎遠になっています。また、AはCDEの母親でもあります。
私は、Dですが身の危険を感じACEとは一切連絡を取っていません。
そこで、Bが全財産を相続できるように応援したいと思っています。しかし、ACEは間違いなく遺留分などの請求はしてくると思います。
わたしは、お金の問題よりもこれを機にACEには今まで自分たちがやってきた過ちを悟って欲しいと思っています。
過去のことは長くなるため割愛しますが、本当に迷惑な家族です。
そこで、遺言書の検認を受けた後の手続きを教えて頂けないでしょうか?
また、遺留分は絶対に認められるものでしょうか?
借金返済の証拠という証拠は用意できませんが、そういった話だけでも生前贈与に該当しますか?
(過去に、Cが買春をして相手方から200万要求され祖母がそのお金を用意しました。それは警察には相談しました。警察からは、相手も悪いけどこちらも悪いので払った方がいいと言われました。)
また、野球賭博での借金返済も祖母が用意したお金です。
とにかく、祖母を始め家族に身の危険を感じることが多く払ってきた感じです。
ただし、領収書がある訳ではないので証拠がないのです。
どうにか遺言書通りに相続できるようにしたいのですがどうしたらよいでしょうか?
検認の時に、他の相続人が悪意を持って、「本人の筆跡でない」と言った場合、登記できなくなりますか?その場合、どうすればよいでしょうか。
【状況】
・数年前に父が亡くなった。
・母の近くに住んでいた姉が、母を支配。
(姉が気性が荒く怒鳴ったりする為、母は言いなり)
・遺言書は、当時、姉と母と兄で開封。
「すべて母にと記載されている」と、姉から口頭説明のみで
見せてほしいと頼んだが拒否。
※1年以上経ってから見せてもらうことが出来た。
・生前の父の預貯金の金額、土地&家屋(2件所有)の査定額など開示拒否。
↓
↓
その後、姉が母のお金で姉名義の家を購入。
夫婦で仕事を辞め、母の預貯金をほぼ全額使い込みを行ったあげく
母の年金で生活しています。
母からの生前贈与になるのではないか?と、姉に不満を言ったところ、
「すべて母のお金。もらったのではなく借りただけ。
生活費も母が好きで出している。何に使おうが勝手だ」
と言われました。
父の遺言書は、かなり後になってから見せてもらうことが出来ました。
以下、本文です。
------------------------------
遺言
私の死去に際し同日付で左記私名義のものを
妻 (祖母氏名)○○ ○○ へ総て相続させます。
一、私名義の土地・家屋の全部
一、私名義の預貯金の全額
平成×年×月×日 (祖父氏名)△△ △△ (印)
------------------------------
無料の弁護士相談に行きましたが
「遺言は全て奥様にということですし、遺留分請求期限を過ぎてます」
と言われ諦めていました。
しかし、本日『遺言書検認期日』の通知が到着しました。
姉が先月申し立てたようです。
①お金を使い込んだ後なのに何年も経って遺言書検認を行うのは、
何か意味があるのですか?
突然このような通知が届き困惑しています。
こちらの不利益になるようなことは何か考えられますか?
②検認が行われる際、父の死亡した時点の預貯金の開示などを
求めることができますか?
③検認が今年8月に行われるのであれば、期日を過ぎたと言われた
遺留分の請求をすることが出来ますか?
④姉が母の現金で家を一括購入したのですが、
借用書を見せてくれません。
母が亡くなった時に証拠が無いと困るのですが、見せてもらうような法的な
請求手続き等はないでしょうか?
以上①~④について知りたいです。
よろしくお願いします。
先日、養母が他界しました。養母は5年前に保佐開始の決定を受けていました。保佐人は裁判所が選任した弁護士です。私(養子)は、保佐開始前に養母より遺言書を預かっていました。
それで、検認を受ける予定です。
遺言書の内容はわかりませんが、養母の残した財産は銀行預金、株券、不動産、保険金(受取人死亡)です。
検認を受けた後、すぐに遺言書通りに相続財産を受け取ることは可能でしょうか?
私は、高齢の義母と同居しており長く自宅を空けることができません。
検認後どのように、相続手続きがおこなわれるのか教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
高齢の父が自筆の遺言書を作成し、遺言執行者に指定予定の私が預かり、相続発生時には検認で対応予定です。
検認を受けた後の預金の払戻、不動産の移転登記の手続きに不安点がありご質問します。
なお、遺留分を確保するため、父が1人で住む土地建物は兄弟半分づつ相続とせざるをえません。
【参考:遺言書記載想定内容】
遺言書
遺言者 〇〇一郎は、以下の通り遺言する。
1. 遺言者は、遺言者が有する土地・建物の持ち分全てを、長男〇〇太郎(生年月日)に1/2、次男〇〇次郎(生年月日)に1/2を相続させる。
2. 遺言者は、A銀行の預金を長男〇〇太郎に2/3、次男〇〇次郎に1/3を相続させる。
3. 遺言者は、遺言者の有するその他預貯金、有価証券、貸付金、その他財産を全て長男〇〇太郎に相続させる。
4. 遺言者は、遺言執行者に長男〇〇太郎を指定する。
【質問1】
検認後、執行者の私が単独で預金払戻、不動産移転登記が可能でしょうか。なお、検認と法務局保管で銀行等の取扱い相違はないでしょうか。
【質問2】
弟が内容に不満で協力しない場合でも、最低でも自分の相続分、できれば弟の分も含めて、1と同様に手続き可能でしょうか。他相続人の同意や書面を銀行で求められるとかの記述を見たことがありまして。
【質問3】
高齢者の記入負担軽減のため、預金は銀行名、また支店名のみでは不十分でしょうか。不動産は一切の土地建物では登記不可でしょうか。相続人の生年月日は必須でしょうか、その場合生年月日は1箇所記載で足りますか。
【質問4】
上記文案に特に大きな問題等あればご助言お願いいたします。
【相談の背景】
祖父の遺言書を兄弟に見せず家族の集まりで読み上げただけで検認したと言ってる叔母がいます。不動産名義変更や銀行の解約ができてそうです。
【質問1】
遺言書を家庭裁判所で検認せず処理を司法書士の方に依頼した場合、不動産名義変更や銀行の解約はできるものなのでしょうか?またできないのであればどのようなことをすれば可能になるのでしょうか?
【相談の背景】
夫の自筆遺言書の検認が終わり、前妻の夫の子供達二人に〇〇円と与えそれを差し引いた金額をすべて妻に与えると書いてありました。遺言書をもって銀行へ行ったらすぐに銀行口座のお金を引き出せますか? 銀行や郵便局に預金がありますが特に銀行名やどこの郵便局とは遺言書にかいてありませんが、通帳や印鑑や実印は家にありますので特定できます、遺言執行者は、私の子供(夫の子供ではない)が指名されています。遺言書には細かくどこの銀行のお金を与えるとか細かく記載はありませんでした。二人で銀行へ行ってそのような遺言書でも口座からお金を引き出せますでしょうか?そして土地を分配するにあたって、夫が土地の住所の書いた目録をいれるのを忘れてしまい、番地が特定できません。しかし、もっている資産の土地の住所は私はわかるので、どこをしめしているのかは、大体分かります。その遺言書をもって法務局へ行って登記簿を変更できますでしょうか?前妻の子どもたちはその遺言書を不審におもっていて、夫の書いたものではないと言ってます。
【質問1】
自筆遺言書の検認が終われば、遺言書と認められてたということなので、それをもって銀行へいけば、銀行口座をうごかせますでしょうか?
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