遺言書検認
ご相談したいので お伺いしたいのですが
遺言書の 封が開いてたとしても 問題は 無いでしょうか?
遺言書検認は 裁判所で
どういう事を するのですかぁ?
宜しく お願いします。
遺言書を見つけて開封してしまったなど、検認手続きに不安を感じていませんか。検認の申立方法や期日に欠席した場合の対応、遺言の有効性との関係など、よくある疑問を実際の相談事例をもとに整理しています。この記事を読むことで、手続きの全体像や注意点を把握し、落ち着いて対処するための知識が得られます。
遺品整理中に遺言書を見つけ、「これ、どうすればいいの?」と戸惑っていませんか?実は遺言書には「検認」という裁判所での手続きが必要なケースがあります。知らないまま進めると思わぬトラブルに発展することも。まずは基本から確認してみましょう。
ご相談したいので お伺いしたいのですが
遺言書の 封が開いてたとしても 問題は 無いでしょうか?
遺言書検認は 裁判所で
どういう事を するのですかぁ?
宜しく お願いします。
遺言書の執行人(長男)がその遺言書(便箋に自筆、捺印、年月日が有るもの)が家庭裁判所の検認が無く
他の相続人の同意、捺印、も無く遺言書通りに手続きする事は可能なのでしょうか?
【相談の背景】
7月に遺産分割調停があります。
被相続人の母が、すべての財産を私に一任するという遺言書があります。おそらく形式的には有効かと思いますが、一任するという文言だと内容としては厳しいようです。
ただ、様々な事情から考慮されることはあると聞きました。そのためには、検認をまずはしたほうがいいのでしょうか?
7月までは時間があるので、まだ間に合いますでしょうか?
何卒宜しくお願いします。
【質問1】
この場合検認手続きをしたほうがよいでしょうか?
遺言者の相続人とは?
家庭裁判所から遺言書検認の期日通知書が届きました。
遺言者の名前は私から見ておばにあたる方が記載されていました。
また、裁判所からの書面に、「遺言者の相続人にあたる方にお送りしております」と書かれていましたが、これってどういうことなのでしょうか。
私が相続人になるということでしょうか?
確かおばさんには子どももいたはずなんですが・・・(生死は不明)。
また、検認とは、実際何をするのでしょうか?
自筆証書遺言書の字が乱筆で、なんとか読めるようなものであった場合
検認の時には、何が書かれてあるかということを記したものでも作成され、添付されるようなことはあるのでしょうか?
【相談の背景】
遺言書の検認の場であったこと
自分が席から見ることができたのは封筒の外見だけでした。
裁判官が文面を読み上げることもなく、文面を参席者に直接見せるということもありませんでした。
書記官は(手数料の支払いを前提に)謄本の請求はできると言いました。
【質問1】
検認の場で、内容の確認もできない、否、参席者の文面を見せよとの求めにも関わらず勝手に閉廷し、確認させない。
これが検認なのでしょうか。
【質問2】
今後、藤本が送られてきます(請求しましたので)。それを私は遺書と認めなくてはいけないのでしょうか。
封筒に入った遺言書を見つけて、中身が気になるのは当然のこと。でも「開けてしまったら無効になるの?」「罰則があるって本当?」と不安な方も多いはず。開封前に確認すべきことを知りたい方、すでに開けてしまって焦っている方、ぜひ実際の相談事例を参考にしてみてください。
【相談の背景】
主人が亡くなり家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てています
【質問1】
コロナ禍で遠方の裁判所へ出かけるのが怖く、開封して先に内容確認して、コロナが終わってから検認してもらってもいいですか
亡くなった父の遺言書が見付かりました。
家庭裁判所の検認が必要ですよね?その前に中を開けては駄目なんでしょうか?
内縁の妻が亡くなり自筆の遺言書が出てきました。
知人が言うには、裁判所に持って行く前に内容を見てから
判断した方がいいと言います。
弁護士ならば検認前の自筆遺言書を開封出来ますか?
親戚のものが、ある銀行に委託公証遺言をした後に、自筆遺言書を書きました。本人がまだ生存中に委託を請け負った銀行によって開封されました。この自筆遺言書は死後家庭裁判所の検認対象になりますか。
宜しくお願いします。
【相談の背景】
祖母が亡くなり家族の集まりで次女が遺言書だと言ってみんなの前で封を開け全ての財産は長女と次女に託すと読み上げ他の兄弟には遺言書を見せようとしません。
【質問1】
公証人でない相続人が遺言書を開封して読み上げていいのでしょうか?また遺言書を他兄弟に見せずに遺言は成立するのでしょうか?
【相談の背景】
先日亡くなった父の遺言書が見つかりました。開封前のもので、家裁で検認してもらおうと思いましたが、検認まで時間がかかることや、父の戸籍謄本の取得に時間がかかる事から、手っ取り早く親族の前で開封する事を検討しています。
【質問1】
家裁を通さず開封することに問題はありませんか?(遺言書は有効となりますか?)
【質問2】
検認せず開封した場合、遺言書の効力が失われる可能性も考え、「遺言書の内容に従う」という誓約書を親族間で取り交わす事も考えています。これは可能ですか?(有効ですか?)
【質問3】
質問2の誓約書の中で「相続者が全員同意する場合は法定相続を可能とする」という文言を入れる事は可能ですか?
【質問4】
法定相続においては相続人となっていた親族が遺言書では相続人となっていない場合、法定相続人が相続分を主張する事は可能ですか?(遺言書が有効である前提です)
【相談の背景】
両親二人ともすでに他界、親が自筆証書遺言を作成して亡くなった場合で、遺言書の検認を行わず、家族の誰かが、うっかり遺言書を開封して内容を確認した場合その遺言書についての質問です。
【質問1】
親が自筆証書遺言を作成して亡くなった場合、遺言書の検認を行わず、家族の誰かが、うっかり遺言書を開封して内容を確認した場合その遺言書は無効となりますか?
【相談の背景】
叔母が亡くなり自筆の遺言書があります。開封方法などルールがあるのかわからない。
【質問1】
上記の場合、相続関連者が全員揃った場所で開封が原則でしょうか?
何か決まりはあるのでしょうか?
【相談の背景】
現在、母と私、弟の3人家族です。
弟と私は仲が良くなく、母は認知が入ってきていますが、まだ健在です。
ちなみに弟は母の通帳、キャッシュカード、マイナンバーなど全てを持っており、返してくれない状況です。
私の亡き父は賃貸マンションを所有しており、現在は母の名義になっており、父の代から税理士事務所にお世話になっており、父の遺言も、その税理士事務所に預けていて、死後、税理士さん立ち会いの元で開封しました。
昨年、母が私と弟の仲を案じて、二人が揉めないようにと遺言書を書いてくれ、私が代理で税理士さんに預けに行きました。
それを知った弟が、税理士さんの立ち会いのもと、母と私含めてで、遺言書を公開しろと言っているのですが、そんなことは許されるのでしょうか?
仮に、母が押されて了解したとして、開けた時点でその遺言は無効になるのでしょうか?
また、私が恐れているのは、仮に、弟に不都合な内容だった場合、事前対処されてしまうのではないかということです。
【質問1】
税理士さんは、生前に遺言書を開ける権限を持っていますか?
また、母の同意があっての場合は可能になるのでしょうか?
【相談の背景】
相続について
私は相続人Aに当たります。被相続人は今年4/4に死亡。
亡くなった当初は法定相続分で按分する話が出ておりましたが、4月下旬に被相続人の自宅から遺言が出てまいりました。
この遺言書は日付、すべて自筆、本人と思われる押印などがあり、要件を満たしているように思えますが、相続人Bの顧問税理士から「開封しているため無効になります。」と言われました。
ちなみに、昨日6/12に銀行さんとの面談でその遺言書を見せたときに、「形式は問題ないですが、この遺言書を無視して進めた場合、不利益を被るひとはいないですか。」と何度も聞かれました。
私は遺言書の中身は銀行で初めて見て、昨日の夜の電車で内容を確認しました。このように内容をよく知らないまま銀行で遺言書はないものとして進める方向に決まってしまいました。
銀行に同席した者は相続人A,B,Cで、他に相続人D,E,Fがいます。彼らに何も同意を取っておりません。
「開封は無効だから。」と税理士から言われたと相続人Bが言っているのであれば、それなりの根拠があると思ったので質問させていただきます。
【質問1】
「開封は無効だから。」と税理士から言われたと相続人Bが言っているのですが、本来であれば家庭裁判所に提出し、検認を受けるべきと思いますがいかがでしょうか。
遺言書を裁判所に提出する前に開封すると何か罪になりますか?
罪に問われる場合、開けた人・開けさせた人、両者共に有罪になりますか?
財産の総額によって罪の重さも変わるのでしょうか?
遺言書の封筒を勝手に開けてはいけないと聞きました。
十数年前に親から自筆の遺言書を紙っぺらで預かりましたが、保管するために自分で封筒に入れて封をしました。
この場合も開けてはいけないのでしょうか?
①自分で封筒に入れたので、封筒には何も書いてありません。
②遺言書を書いた本人は封筒に入れられていることは知りません。
【相談の背景】
祖父母が田畑などの土地を所有しています。祖父母や親族との話し合いの結果、孫の私に相続することになりました。そのため、自筆で遺言書を書きました。祖父母は身体が弱ってきているため何度も書き直し、しっかり封をして保存してあります。細かい配分などはないため、内容は複雑ではありません。公正証書は費用などの観点からやりませんでした。
【質問1】
形式が間違ってないか有効かどうか確認したいです。どうしたら良いでしょうか?内容は有効かどうか弁護士の方に見てもらうには開封しなければならないが、何度も書き直しは困難なため困っています。
自筆遺言書の検認について教えて下さい。
自筆遺言書の執行には、家裁の検認が必要になりますが、申立をしてから期間はどれくらい要しますか?
検認前に、遺言書が開封されたりした場合には、遺産分割は、どのようになりますか?
また、遺言書が無ければ検認無しで、法定どおりに分割となるのでしょうか。
「遺言書の検認は早く申し立てなければ」とわかっていても、書類の書き方や手順がわからず手が止まっていませんか?申立書の書き方や、時間が経ってしまった場合の対応について悩む方は少なくありません。具体的な進め方を知りたい方は、寄せられた相談事例をぜひ確認してみてください。
【相談の背景】
父に書いてもらった自筆遺言書があります。
未だ本人は生きています。
【質問1】
死亡後に家庭裁判所に検認印を押してもらうと他の相続人
(弟と妹)に遺言書の存在も自動的に分かってしまいますか?
出来たら遺言書提出は最後の切り札で、円満に分割したいと思います。
【質問2】
検認までの期間の定め、具体的に相続が発生して何日以内とか
規定はありますか?
【相談の背景】
母親が亡くなって相続についての質問です。
父は母より前に亡くなっており、相続人は私と弟の2人です。
母の自筆の遺言書(封なし)を持っていましたが、使うつもりがなく保管しておりました。
私に土地を譲りたいと言う内容でしたが、私は弟と半分にするつもりで話を進めていました。
しかしその後、弟と土地の売却について揉めてしまい、何年も相続できていません。
最近になり、その遺言書の内容で遺産分割をしたいと思い、まず検認が必要と知りました。
検認の申し立て書類を確認したところ、申し立ての理由を書く欄があり、なんと書いて良いか悩んでいます。
記載例を確認しましたが、全く同じでよいのか疑問です。
この様な場合のアドバイス頂きたく、どうぞ宜しくお願い致します。
【質問1】
時間が経ってしまった遺言書の申し立て理由はどの様に書いたらいいのでしょうか?正直に遺言書を受け取った日にちと保管方法を記載していいのですか?
【質問2】
申し立て理由に検認を知らなかったから提出まで期間が空いてしまったという文言も書いた方がいいですか?
【質問3】
時間が経ってしまった等の理由で申し立てが却下されることはありますか?
【相談の背景】
故人から自筆の遺言書を預かっていますが、検認をためらっており、日にちがどんどん過ぎていきます。得をしない親族の怒りが予想されることと、被相続人が作成当時、90歳を過ぎており、認知症も見受けられたからで、せっかく出しても無効になるかもしれないとも思うからです。預かっておきながら出さないのは良くないことと思いますが、精神的にはかなりきついです。弁護士さんのアドバイスをいただければと思います。
【質問1】
遺言書を預かった以上、検認に出さないのは不道徳でしょうか。また、違法行為なのでしょうか。お考えをお聞かせいただければと思います。
昨年末に祖母が亡くなりました。祖母には3人の娘がおります。(私の母と、叔母が2人)祖母と1人の叔母が同居しており、生前に、叔母が祖母の資産を全て使い果たしてしまいました。薄々感じていましたが、祖母がなくなってはじめて、祖母の口よりその事実を告げられました。
相続に辺り、母と叔母2名で話し合いを行い遺産の分配を決定しました。
祖母は5年程認知症を煩っており、叔母が祖母の資産の管理を独占的に行っていました。万が一祖母に負債がある場合、その負債も相続されてしまうとのことでしたので、叔母に確認を取り、祖母に負債はない、ということを口頭で確認をしました。
しかしその後、遺言書が見つかり、遺言書に従って、財産を分割しようという話になり、一度母が預かっております。
現時点で3姉妹の仲が悪く、検認の手続きが嫌なので、そのまま開封したいと言っており、説得が難しい状況です。妹達の戸籍謄本を貰う交渉を拒否している状況にあります。以下が質問でございます。
・姉妹の戸籍謄本を取らず、検認ができるかどうかを教えてください。
・更に万が一祖母に負債があった場合、その負債も相続必須になるのかを教えてください。
・遺言書を開封する前と後で、相続放棄ができるかどうかをそれぞれ教えてください。
・そもそも、祖母の資産を使い果たした祖母に対し、こちらで取れる手段があれば教えてください。
以下、細くの説明です。
・遺言書は糊付けされておりますが、封印はありません。封筒の表に「遺言書」と記載があります。
・土地を売却して得た金額の領収書があります。
・祖母の口座の残高は0になっていました。
・叔母は祖母が認知症になる前から、少しずつ祖母からお金を融通してもらっていたとのことです。
以上、よろしくお願いします。
【相談の背景】
離婚裁判の最中に相手方夫が自死しました。
遺書か遺言書かわかりませんがあったと、亡くなった相手方の会社の人から聞いています。
相手方は遠方に住む弟に遺書か遺言書かわからないものを送付していました。
1週間経ちますが弟から音沙汰がありません。
弟は相手方の死体検案書もこちらには頼んでも送ってくれません。
弟に遺言書なら執行状況について聞きたいのです。
【質問1】
弟が遺言書の執行状況開示に応じない場合、こちらから出来る事はありますか?
【質問2】
遺言書の開封、開示はいつまでにしなければならないなどの期限はありますか?
生前の父から自筆遺言書を託されており、先日その父が他界しました。
相続人は・父の配偶者(母)・長男(私)・次男(弟)の三人で、私と弟は未婚で父と同じ戸籍に記載されております。
遺言書の検認申立については弁護士先生や司法書士先生に頼まず自分で行おうと考えています。
検認申立書類提出についていくつか不明な点がありましたので管轄の家庭裁判所に電話で問い合わせようと試みたのですが、日中の受付時間にいくら電話しても通話中で繋がりません。
ですので、申し訳ないのですがこちらで5点ほど質問させて頂きます。
1.郵送での申立は可能でしょうか?
2.郵送での申立が可能な場合、宛名は部署などは指定せずに○○裁判所御中だけで宜しいでしょうか?
3.郵送での申し立てが不可能で裁判所窓口に提出に行かなければいけない場合、予約等は必要なのでしょうか?
4.連絡用の切手はどの程度の枚数が必要なのでしょうか?
5.被相続人と相続人は全員同じ戸籍謄本に記載されているが、提出する戸籍謄本は一枚で良いのでしょうか?
各裁判所によって違う点もあるとは思いますが、一般的にはどのようなのかお答え頂けたら幸いです。
(ちなみに当方の地域の管轄は横浜家庭裁判所ですので、宜しかったら御考慮下さいませ)
遺言書の検認手続きについてご教示頂きたいのですが、よろしくお願いします。
昨年末に叔母が病気で他界しました。
叔母は未婚であった為、配偶者・子供は無く、叔母の両親も既に他界しており、兄弟も全て他界しています。
現在は甥と姪が数人おり、代襲相続手続きを行う事になります。
生前にその叔母から依頼を受け、私が遺言書作成の手伝いをしました。
自筆遺言書で厳封も行い、相続人のひとりである私が管理していましたが、告別式の場で他の相続人が家庭裁判所に検認の申立を行なう事になり、その相続人の知り合いの司法書士に手続き一般を依頼する事になりました。
その後、家庭裁判所から遺言書検認期日通知書が送付されてきましたが、申立人が司法書士の名前になっており、違和感を感じました。
①申立人は「遺言書を発見した相続人」か「遺言者が遺言書の管理を依頼した者」しかなれないと理解していましたが、こう言ったケースで司法書士が申立人になれるのでしょうか?
②また、何か問題がありましたらご教示頂けると幸いです。
問題がなければそれはそれで安心出来ますのでよろしくお願いします。
【相談の背景】
ホームページには、
>① 検認の申立てがあると,相続人に対し,裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知をします。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各人の判断に任されており,全員がそろわなくても検認手続は行われます(申立人には,遺言書,申立人の印鑑,そのほか担当者から指示されたものを持参していただくことになります。)。
と書かれています。
【質問1】
遺書を裁判所へ持っていくのは申立のときですか?
それとも検認当日ですか?
【相談の背景】
複数の自筆遺書が遺されており、家庭裁判所の検認が面倒であった。
余りにも自筆遺言状多数で合った場合、検認費用も膨大となります。
然し検認をしないでの開封は「5万円以下の過料」という行政罰に処されると聞きました。
また隠匿や破棄も罪に問われるとお聞きしました。
【質問1】
例えば一万通の自筆遺言書が遺された場合、無効になるといった事は有り得るのでしょうか。
無視しても大丈夫でしょうか。
検認費として150万円払わねばならないでしょうか。
1遺言を家裁で検認したいのですが、
検認日は、自分の希望の日をいえるのでしょうか・
それとも、後で郵送で検認日の通知がくるのでしょうか?
申請したその日に検認日をおしえてくれるのでしょうか?
2 切手は、自分で用意しなくてはならないのでしょうか?
3人相続人がいるのですが、3人分でいいのですか?
【相談の背景】
遺言書の検認
昨年12月の「父」の死後「母」と「妹」は遺書の存在を否定していました。
ある日、それを話していることが偶然に聞こえてきたので、見せるよう求めると、大声を出し否定し、警察を呼ぶなんていう意味不明なことまで口走りました。
にも関わらず、半月程前に家裁から期日のお知らせが来ました。
彼女らが生来の嘘吐きであることはわかっているので、遺書の存在自体には驚きはしませんでした。
さて、検認で私が自席から目で確認できたことは白い封筒ということだけで、どんな紙に、どんな筆記具で、どんな字で書いてあったのかということは全く見えませんでした。
家裁からの通知には「遺言書検認の手続は、遺言書の形式その他の状態を確認し、その偽造変造を予防する」と書いてあります。
【質問1】
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞無く遺言書を家裁に提出し検認を請求しなくてはいけないと聞いていますが、昨年12月の死後の後、8月に検認請求で「遅滞無く」なのですか
【質問2】
単に白い封筒に入っていたことしか分からせないやり方が「遺言書検認の手続は、…予防すること」になるのでしょうか。
父と母が離婚調停している間に、父が亡くなりました。父は弁護士を立てていたので、その弁護士に遺言書(自筆)を預けていました。
父が亡くなった事を弁護士に伝えると、遺言書を預かっているので、裁判所に検認の手続きをしなければならない。その費用として10万円払って下さい。また、相続人や亡くなった父親の戸籍も全部そちらで取って弁護士事務所に送ってください。と言われました。
1.遺言書の検認の申し立ては、遺言書を保管していた人の義務であると思うのですが、その費用を遺族が弁護士に払わなければならないのでしょうか?
2.検認の申し立て費用を支払うのであれば、戸籍などの取り寄せは弁護士さんがする事なのではないでしょうか?
「仕事で裁判所に行けない」「遠方で難しい」――そんな事情から検認期日への出席を諦めていませんか?欠席したら遺言の内容が確認できなくなるのでは、と心配している方もいるかもしれません。欠席した場合の対処法や実際の相談事例を参考に、選択肢を広げてみてください。
【相談の背景】
父より祖母がなくなり遺言書があったことは叔母より伝えられ、叔母に財産すべてと優位な内容で父も納得がいかずまた遺言書も見せてもらってないとのこと。父が知らないところで叔母が祖母の不動産名義や銀行口座が解約されていそうだといっております。
【質問1】
遺言書があり家庭裁判所で検認申請した場合、相続人(父)に検認立ち合い日通知が来ないことはあるのでしょうか?
【質問2】
もし叔母が家庭裁判所に遺言書を検認せずに不動産名義変更や銀行口座の解約をしてた場合、どのような手段が考えられますでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなり
兄が遺産を独り占めしている遺産問題を抱えており
「自筆証書遺言」について教えて下さい。
➀裁判所で検認されたものでないと無効ですか?
②本当に本人が書いたものなのか、
どのように証明されるのでしょうか?
③自筆証書遺言の検認を家庭裁判所で申請したとします。
申立人(兄)が申立書に相続人全員の氏名、本籍のほか、住所も記載し
検印期日が確定したら
申立書に記載した相続人全員の住所へ検認期日の通知が郵送されますが
申立人(兄)が他の相続人に見せたくないので
違う住所を書くなどして
悪意的に届かないようにすることはできるのでしょうか?
相続人全員の住民票を添付するわけではないので、
相続人ではない住所を書いても通りますよね…
例えば自分の別宅や子供や孫の自宅住所など。
ご教示お願いいたします。
【質問1】
申立書の他の相続人の住所を虚偽できるのか?
遺言書の検認について、ご相談申し上げます。
母が亡くなり、近い将来裁判所に「自筆遺言書の検認」を求めることになりました。
その際のことですが、
① 私の付き添いに、相続人の配偶者は認められるのでしょうか。
他に付き添いとして認められる立場の人は、いますでしょうか?
②ネットで調べたところ、遺言書が母の筆跡かどうか聞かれるそうですが、母の自筆であることを示すために、母が生前に書いたものを持って行くのが良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
遺言書の検認について
家庭裁判所に検認をお願いしたいのですが相続人が5人居る状態で1人だけ署名をしたがらない状態が続いています。
【質問1】
このような場合検認はどうしたらよろしいでしょうか?
遺言書の検認が間もなくあるのですが、
通常なら家庭裁判所と検認の日を相談して決めるのですが
出廷日を勝手に裁判所に決められてしまい、
日程を変更したいのですがどうすれば出来ますか?
また遺言書をどこで見つけたか口頭で説明せず文章で裁判官に、
見せる事は有効でしょうか?
【相談の背景】
2024年2月10日、祖母が死亡しました。
祖母は2011年1月1日に自筆遺言書を作成しました。
遺言状は封筒に入れて糊付けした状態で、法定相続人である母が保管しています。
祖母の死後、遺言書の検認を速やかに行わなければならないことは知っていましたが、祖母の死後に母が歩行困難となり、管轄の家庭裁判所が遠方であることから、申立をしても検認に立ち会えないため、まだ検認ができておりません。
なお、法定相続人は母のみです。
【質問1】
申立人が検認に立ち会えない場合、代理人を立てることはできますか
【質問2】
代理人を立てられる場合、代理人は弁護士でなければならないでしょうか
【質問3】
検認が遅れたことで、法的に罰せられますか
<検認手続の申立方法>
①申立人:遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人
<裁判所で検認手続きを行う>
②参加するのは申立人と相続人ですが、相続人が出席するかどうかは自由なので、全員が揃わなかったとしても問題ありません。
①の検認手続の申立は専門家(司法書士・行政書士等)に依頼出来ますか?
②の検認手続き当日は、相続人は最低1人以上は出席しなければいけませんか?
要するに①と②の両方の手続きを専門家して代行してもらうことはできますか?
遺言書(公正証書遺言を除きます)の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を受けなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等が立会いをしたうえで、開封しなければならないことになっています。
と、銀行協会のHPにあります。
これは、封印のない自筆証書遺言書は申立人一人で家庭裁判所での検認可能ということになり、他の相続人の立会いのもとの検認手続きにはならないということでしょうか?
他の相続人は遺言書の内容はどういう方法で知り得るのでしょうか?
私は約2年前に主人を自死しました。
亡くなってから法定相続人である妻の私と未成年の子が主人の遺産を相続しました。
もちろん私と子の遺産分割協議書も作成してあります。
時が経ち、先日、私と子の親権者(私ですが)あてに家庭裁判所から遺言書検認通知が届きました。
申立人は主人の母です。
主人の母が遺言書をもともと保管していたのか突然見つかったのか不明です。
おそらく主人の実家で見つけたのだと思います。
公証役場に届けてある遺言書なのかもわかりません。
主人は婿に来てくれたのもあり、私の父と養子縁組をしておりました。また生前は私の実家で私の両親と一緒に主人と私は生活しておりました。
なので主人の自宅以外の場所で遺言書が見つかったことになります。
そこで質問です。
① 遺言書開封の立会は、主人の母に葬儀の際たくさん罵声や嫌がらせされた経験がある為精神衛生上、主人の母に会うのが恐い為欠席したいです。
その場合、不利になる事は考えられますか?
②法定相続人である妻と子が相続手続きを完了している場合でもやり直す必要が出てくるのでしょうか?
生前、精神的に不安定だった主人が遺した遺言書なのでどんな内容が書いてあるのかも想像できません。
子どもは主人の母に育ててほしいとか、
遺産は主人の母に遺したいだとか
書いてあるのではないかなど。。
主人の事は忘れたくても忘れられない悲しい出来事です。ですが子どもの為に悲しみすこしずつ離れてやっと生活できるようになった中の出来事で大変動揺しております。
よろしくお願いいたします。
30年前に離婚をしました。前夫との間には息子が1人おります。
先日息子宛に家庭裁判所から「遺言書検認」の手紙が届きました。申し立ては元夫の姉です。
離婚したのは息子が1歳で全く覚えていません。
現在再婚しており、息子は再婚相手の養子になってます。
息子は「都合はつけてみるが仕事で行けないかも。顔も覚えてないのに何かなぁ」と言っております。
元夫は私と結婚する前に1度結婚歴があり、やはり息子が1人おります。
もし検認に行けなかった場合は、遺言書の内容は解らないのでしょうか?
よく借金も相続と聞きますが、内容が解らないと放棄も出来ませんよね。
息子が行けない場合、例えば代理として私が行くことは可能なんでしょうか?
検認が終わった後はどの様な流れになるのでしょうか?
義理の父親が死亡したらしく 義理の父親の弟からの申し立てで 家庭裁判所から遺言書の検認の 手紙が来ました。母とは離婚後30年以上も 疎遠になっています。母は既に死亡しています。私は母の連れ子なので、養女ですが弟は一人息子で実子です。姉、弟で仲良くしています。母は養育費を貰わすに弟を育て上げました。
お互いに仕事で欠席で通知しました。弟さんが、申し立て者なので、検認が終わると、預貯金は弟さんにいくのでしょうか?不動産はないと思います。預貯金の額は教えてもらえないのでしょうか?最後の面倒を見たので仕方ないでしょうか、弟には少しでも分けて貰いたいと思っています。宜しくお願いします。
自筆遺言書で、封をしていない封筒の表に「遺言書」のみ。
封が無いため中身が読めます。便箋に全文自筆、署名、押印、日付があります。
相続人は推定2名(自分含む)で、他の相続人との検認日の顔合わせを避けたいのです。他の相続人の出席は任意であり、来るとは限らない、ということは承知です。
質問は、
封が無くても、検認日の私の出席は絶対必須でしょうか?
必須の場合、代理人を立てるのは可能でしょうか?
代理人は弁護士のみでしょうか? 行政書士は可能でしょうか?
宜しくお願いいたします。
検認の際の出廷について。
自筆証書遺言の検認の際、遺言保管者が申し立てを行い、検認期日に出廷する事となっていると思います。
司法書士や行政書士は同席不可ですが、弁護士は同席可と聞いております。
では、同席ではなく、それらを弁護士に代理人として出廷してもらい、申立人は不参加という形を取ることは可能なのでしょうか?
ご教示願います。
被相続人の妻が,被相続人(亡夫)の自筆証書遺言の検認の申立てをしようと思っています。
被相続人には,前妻との間の子がいます。
被相続人の再婚後に生まれた子は,前妻との間の子の存在を知りません。
検認期日が指定された場合,妻は,子に期日に出頭しないように話をします。
なので,前妻との間の子がもし出頭してきても,会うことはないので,その点は心配いりません。
知りたいのは,家裁からの相続人に対する検認期日指定の通知に,相続人の情報とかって載ってたりしますか?
もし載ってると,通知を見ただけで,前妻との間の子の存在が知られてしまうので,検認申立をすることが躊躇われます。期日の通知の紙を見たことがないので,その点,ご教示ください。
12歳の娘との二人暮しです。
娘の父親には別に妻子があるものの、胎児認知済であり、また娘の幼少時には頻繁に交流があったのですが、約3ヶ月前にガンで入院中という電話が本人よりあって以来、連絡が途絶えていました。
そして一昨日、家庭裁判所より「遺言書検認期日通知書」および「遺言書検認期日出欠連絡書」とその返送用封筒が、相続人の法定代理人親権者としての私の名前あてで届き、初めて娘の父親が既に死亡していたことを知りました。
申立人名は娘の父親の配偶者(実妻)さん。かつ成人済のお子さんが3人いるのは知っているので、娘以外の相続人はその4人かと思われます。
検認の日時は本日から丁度2週間後です。
遺書の内容、遺産の具体的内容等は、まったく見当もつきません。
とても重要なことゆえ、当然自ら立会いたいのですが、間が悪いことに娘が体調不良により現在休校・自宅療養中のためあまり目が離せず、加えて家庭裁判所が遠方のこともあり、当日出席するのはほぼ不可能な状況です。
かつ心理的ショックが大きいことが予想できるため、そういった状態の娘に父親が死亡したことは今の時点では極力知らせたくありません。
通知文書には「検認手続きには必ずしも立ち会わなくてはならないというわけではありません」とはあるのですが、今後のことも考えてやはり取り急ぎ誰か第三者に代理人依頼し、検認からその後発生するかもしれない遺産分割の交渉等、お任せした方がいいのでしょうか。
またこういった場合、代理人として依頼できるのは「弁護士」の資格を持つ方だけなのでしょうか。
(ただそういった方面には現在まったくツテがなく、誰か弁護士先生を探してお会いし依頼するのも、娘の状態が状態ですので、現時点ではなかなか難しい状況ではあるのですが。)
今のところ他の手段が思い浮かばないのですが、何らかの具体的なアドバイスをいただけると大変助かります。
何卒よろしくお願いします。
父親の自筆の遺言書が出てきました。
裁判所で検認を受けないといけないらしいのですが、親の遺言書なんて生々しくて見たくありません。
内容も知りたくありません。
検認の申立ては他の相続人がするらしいのですが、裁判所から私に内容の通知を送ってこないようにできるでしょうか。
また、そもそも相続について文句は言わないと約束したとしても検認はしないといけないのでしょうか。
【相談の背景】
自筆遺言書の検認申立て及びその手続きについて、申立人としての役割や検認期日における出頭を、弁護士の先生に一任(代理)することは可能でしょうか。
他の相続人との関係に精神的な負担があり、可能な限り顔を合わせずに手続きを進めたいという事情がございます。そのため、弁護士の先生にご対応をお願いできればと考えております。
【質問1】
自筆遺言書の検認申立て及びその手続きについて、申立人としての役割や検認期日における出頭を、弁護士の先生に一任(代理)することは可能でしょうか。
検認の期日に立ち会えなかったけれど、遺言書に何が書かれているか気になる――そんな状況に置かれていませんか?「後から確認する方法はあるの?」という疑問を持つ方のために、実際に欠席後に内容を確認できた方の相談事例が参考になります。あきらめる前にぜひご覧ください。
【相談の背景】
母が亡くなりました。私は結婚して家を出ましたが、母の遺言書の検認のため、家庭裁判所から出席を求められました。しかしながら、仕事のため出席することが叶いません。
【質問1】
この場合、遺言書の内容について、検認の調書を家庭裁判所に請求すれば、確認することができるのでしょうか。
【質問2】
また、その場合、家裁が保管している遺言書のコピーをもらうことになるのでしょうか。
先日、父方の祖父が亡くなりました。役8年前に私の父親が亡くなった時からほとんど連絡取っておりませんでした。祖父が亡くなったのを知ったのは、父方の叔父からの遺言書検認期日通知書で知りました。その事や、私の父親のお墓や、亡くなった祖父の納骨先などについて、叔父と連絡を取りました。その時に叔父から「会って話すことは何もない。だから、来るな。同封してある回答書で返信しろ」と言われ、私も私の姉も妹も検認には行かないことにしました。長くなりましたが、ここからが質問です。
1、検認が済んだ遺言書を私達兄妹が閲覧する事は可能でしょうか?
2、叔父に遺言書の内容を訪ねた時に「全て亡くなった祖父の妻に渡る」と伝えられました。つまり叔父は遺言書の内容を知っていたのですが、それについて、何か問題はありますか?
3上記の事以外にも、いろいろな問題があり、叔父とは法的に縁を切った方が良いのではと考えております。可能でしょうか?
長文になりましたが、ご回答の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
父親の遺言書の検認を欠席してしまった経緯があります。今度は母親の遺言書の検認で家庭裁判所から呼び出しがきています。
【質問1】
過去において遺言書の検認を欠席してしまったのですが、遺言書の写しを家庭裁判所へ請求する事はできるのでしょうか?
また、遺言書の検認に出席した場合、遺言書の写しをいただく事はできるのでしょうか?
【相談の背景】
類似の回答が見つからかったため、ご教示ください。
長年音信不通だった実親が亡くなり、実親兄弟(つまり実子の伯父伯母)の代理人弁護士が、遺言書の検認申し立てを家庭裁判所へ行いました。なお、遺言執行者が指定されているかは不明です。また、遺言書が本物かも不明です(本人作成の本物の可能性と、伯父伯母作成の偽物の可能性があります)。
実親に配偶者や親は既におりません。実子と、伯父伯母、その子ら(つまり実子のいとこ)のみが関係者です。このケースでの遺言書の所有権、相続権の順位などについての質問です。
【質問1】
相続順位1位の実子は遺言書原本の所有権を有しますか?
【質問2】
申立者である伯父伯母代理人弁護士でなく、検認の場で、実子が原本を持ち帰れますか?
【質問3】
もし、遺言書に「全財産を子でなく兄弟に」と書いてあっても、実子は相続権がゼロにはできないし順位1位なので、遺言書原本の所有権は、実子が1位と思うのです。この理解は合っておりますか?
【質問4】
遺言書の内容保持のため、裁判所検認の場にてスマホで遺言書を撮影することはできますか? 仮に、もし代理人が遺言書を持ち帰ろうとした場合、実子はコピーをその場で請求し得られますか?ご教示お願いいたします。
数日前に裁判所で検認された遺言書を持ち、検認申し立てをした法定相続人である親戚が、お願いしても遺言書を見せてくれません。
どうしたらよいのでしょうか?
私は検認には都合で立ち会うことが、できませんでした。
相続人は、私と遺言書を持っている親戚の2人だけです。
「検認が終われば遺言は確定するの?」と思っていませんか?実は検認と遺言の有効性は別の問題です。検認が済んでいても、内容の正当性を争う余地は残っています。誤解したまま手続きを進めると損をすることもあります。正しい理解のために、実際の相談事例を確認しておきましょう。
【相談の背景】
母が死亡し次男Aの私が自筆証書遺言書を保管していました。封印はしておらず、遺言執行者はAで、相続人は、私(次男A)と長男Bです。Bも遺言書の内容は知っています。
A、Bとも特に争いは無く、遺言書の内容は、法定相続分をA、Bで相続するとの内容です。
【質問1】
質問
①裁判所に検認手続きの申請をしていますが、検認期日に裁判官からどのような質問がありますか?
【質問2】
②裁判官からの質問について注意事項はありますか?
【質問3】
③その他専門家としてアドバイスがあれば教えて下さい。
裁判所で検認をする際、立ち会う人はみんなで遺言書の原本を見ることが出来ると聞きますが、
1. 素手で触るのでしょうか?あるいは手袋などを用いるのでしょうか?
2. 検認済みの遺言書原本は申立人が持ち帰り、いつでも触れる状態におかれるのでしょうか
筆跡がおかしいなどの理由で、のちに遺言書の有効性(偽造)を疑う場合、検認で開封されることによって、被相続人以外の指紋がついてしまい、それらがいつ着いた指紋かがわからなくなるのでは?という疑問があります
基礎的な質問となりますが、回答をいただければ幸いです
【相談の背景】
よろしくお願いします。
同居していた、内縁関係のパートナーが他界し、遺言書が出てきて、裁判所の検認が終わりました。
遺言は、いま私が、住んでいるパートナー名義のマンションを売却し、
パートナーの実兄と半分ずつにしてほしい、という遺言書
検認は、本人直筆、本人捺印、日付は、封筒にあったのみ、遺言書には日付はないということ。がわかりました。また、遺言執行者は、パートナーの実兄です。
1、これは法務局で有効になり、遺言書どおりになりますでしょうか?
【質問1】
遺言書の検認について
裁判所で検認をする際、立ち会う人はみんなで遺言書の原本を見ることが出来ると聞きますが、
1. 素手で触るのでしょうか?あるいは手袋などを用いるのでしょうか?
2. 検認済みの遺言書原本は申立人が持ち帰り、いつでも触れる状態におかれるのでしょうか
筆跡がおかしいなどの理由で、のちに遺言書の有効性(偽造)を疑う場合、検認で開封されることによって、被相続人以外の指紋がついてしまい、それらがいつ着いた指紋かがわからなくなるのでは?という疑問があります
基礎的な質問となりますが、回答をいただければ幸いです
【相談の背景】
私の母が他界し、母より預かっていた遺言書を裁判所にて検認手続きを完了しました。その検認済み遺言書をもとに、弁護士先生に依頼して母の不動産を私の名義に変更いたし、売却が完了しています。
ところが、売却した後に、私の妻が母より遺言書を預かっていると主張しています。
妻が持つ母からの遺言書は、前出の私の名義に変更した不動産を妻のものにする、と記載されています。
私の母より預かった遺言書は、自筆、実印の押印、日付が入り、封筒には実印にて封をしておりました。
これに対し、妻が所持する遺言書は、自筆、実印でなく認印の押印、日付が入っていますが、封筒は封がされていませんでした。
【質問1】
この場合、妻の所持する遺言書は日付が新しいため、再度裁判所で検認手続きを行うことで、こちらが遺言書として認められることになるのでしょうか。
【質問2】
質問1が認められたら、すでに相続した不動産は売却してしまっているので、不動産会社から受け取った金額を妻に渡すことになるのでしょうか。
【相談の背景】
家庭裁判所で自筆遺言書検認し、即日証明書が発行されました。法定相続人は二人ですが、相手方は土地、建物の持分割合がゼロになるため、検認時に遺言書は無効だと主張し全面拒否しています。
【質問1】
相手方は遺言書無効確認請求訴訟を起こすと思います。筆跡鑑定ぐらいしかないと思いますが、筆跡は被相続人のものと確信してますので所有権更生登記手続訴訟したいと思います。当方から先に訴訟して良いでしょうか?
自筆遺言の検認について
祖母が亡くなりました。
投稿者は孫で、実際の相続人は父(三男)とその兄弟(次男)です。長男は家庭裁判所で相続放棄の手続き済です。
相続手続きは司法書士にお任せしています。
祖母は生前に自筆の遺言を残してくれており
遺言に基づき相続をする為、検認手続きをするにあたりいくつか質問があります。
祖母の遺言は、下記の形式を満たしています。
①全て自筆で書かれている
②日付も明記してある(平成◯年◯月◯日の形)
③署名、押印あり
しかしながら、訂正箇所が2箇所あり、
二十線で消して訂正印を押しているだけです。
【質問①】
担当の司法書士の方に、訂正は遺言の法的な形式を満たしていない為、検認ができず無効となってしまうかもしれないと言われました。
私の認識では、検認は遺言の証拠保全手続きであり、有効無効を判定する為のものではないと思うのですが、
訂正形式を誤っている為に検認をしてもらえない事は実際にあるのでしょうか?
【質問②】
ネットの情報では、
『訂正箇所が訂正が無かったものとして扱われ、遺言全体が無効になることはない』と書かれているものや、
『訂正の形式が間違っていたら、遺言全体が無効となる』と書かれているものがありますが、実際にはどちらの結果となる事が通例なのでしょうか?
相続人は妻(後妻) 子 です。
子に宛てた遺言書が手元にあります。捺印がないことから無効と言われ、検認に手続きはしていません。
(検認というシステムがあることを知りませんでした。)
内容は、再婚前の不動産は 子にというものです。
先日後妻から、後妻に宛てた遺言書の検認の呼び出しが家庭裁判所よりあり行ってきました。
内容は、再婚後の不動産は妻に
というものでした。
遺言書の日付は2つとも同じ日になっています。違うのは実印があるかないかです。
実印は後妻が持っており、捺印したのは父かどうかわかりません。
※無効といわれた子にあてた遺言書も検認しておくべきでしょうか?
※今後調停となった場合、検認の有無でこちらの遺言書の効力は変わりますか?
(後妻は遺言書の内容以外も要求してきます)
ご回答お願いいたします。
【相談の背景】
長年一緒にいた、私の内縁者がなくなり、私と内縁者の兄弟(法定相続人)に遺産を分けると遺言書がありました。
日付がありません。検認したら、遺言書は有効になりますか?
日付は、別紙にあります。有効になりますでしょうか?
遺言書に、印鑑はあり、封筒には入っておらず、日付は、兄弟が記載したものかもしれません(私が見たものには日付はありません)
1、内縁者名義の不動産の財産を分けることは可能でしょか?
2、調停を起こして話し合いたいと思っています。調停をすることは可能でしょか、また、何について、調停を申し立てたらよいでしょうか
3、検認をすれば、遺言書は有効になるのでしょうか
【質問1】
遺言書の検認、有効、無効について
「認知症だった親が書いた遺言書は本当に有効なの?」「筆跡が怪しい、偽造かもしれない」――そんな疑念を抱えたまま悩んでいませんか?遺言の内容に納得できないとき、どのような手続きで争えるのかを知ることが第一歩です。実際の相談から対処法のヒントを探してみてください。
【相談の背景】
先週の金曜日に家庭裁判所で遺言書検認を受けました。内容は「全ての財産は二人の娘に半分づつ相続させる。」です。姉は弁護士と一緒に来ました。姉は遺言書無効の申し立てをすると思います。なぜなら、公証役場で母の遺言書をすでに作っていました。その内容は「母の所有している土地は姉の子供に贈与し、貯金は娘二人で分ける。」でした。その後、私がそれを知って母に自筆遺言書を書いてもらいました。母は公証役場で遺言書を書いたときすでに認知症でした。また、姉がその遺言書を作る前に私に「医者に両親はすでに遺言書を書く能力がないと言われた。」とメールしてきました。でも、2017年に父が亡くなった時に父の公証役場で作った遺言書を見せられ父名義の家は甥に贈与されると知ったのと母の遺言書があることを知りました。
【質問1】
姉に自筆遺言書の無効を申し立てされる場合どのようになりますか。また日数はどれくらい要するのでしょうか。
【質問2】
私が今現在できることはありますか。弁護士を探すとか。
相続についての相談です。亡くなった祖母の遺言書が2通。公正証書で作成されている土地・建物の相続の遺言書と、自筆未開封の遺言書です。相続人は祖母の実子3人。公正証書遺言書の方は相続人3人にすでに開示されていますが、1名納得せず名義変更等も行われていません。そのようなことがあって、多少兄弟間がギクシャクしたため、自筆未開封遺言書の検認手続きが祖母の死後数年後となってしまいましたが、ようやく手続きを開始しました。そこで、今までの経緯及び現状から、自筆未開封遺言書の検認がすんだとしても、相続が遺言書通りにすすむとは思えません。検認はあくまでも、自筆未開封遺言書を相続人前で開封確認したということにすぎないものと理解しています。異議申し立て等あることも予想しています。公正証書遺言もあわせて、相続を祖母の子供たちの代で完了するにはどうしたらよいでしょうか。検認後、2通の遺言書に不服、異議申し立てがでた場合のとるべき対応方法を教えてください。我々孫の代までもめることではないと思うので相談しました。
【相談の背景】
以前もこの問題で質問させていただいた者です。
またわからないことが出てきたのでお教えいだければ幸いです。
私は母からA家裁(私の居住エリア)にて親族関係調整調停を申し立てられています。
昨秋亡くなった父の口座を母に名義変更することを承諾する文書に実印を押すように迫られ、私が拒否したからです。
その理由の詳細は割愛しますが、長年に渡る嘘・暴言・誠意のなさが結実したような出来事があったからです。
その第1回調停期日で「遺言がある」と主張する母が検認をしていないことがわかり、調停員に促されて検認をすることになり、来週が検認期日です。
既に遺言書のコピーは母から直接、
さらに調停中のA家裁からも送られてきました。
内容は全財産を妻に譲るということですが、どうみても母の筆跡です。
私は父の直筆の筆跡があるものを
検認日に持って来てほしいと内容証明郵便で送りました。
ですが、おそらく無視するか、持ってくるのを忘れたなどとごまかすと思います。
今から思えば、父の死後まもない時に、父の机から出てきた死の直前のメモ(今日は何歩歩けた等)を何の感慨もなく目の前でゴミ箱に捨てたり父の俳句ノートを大量に柩に入れたりしていました。
【質問1】
検認とは遺言の有効無効を判断するものではないことは承知していますが、検認証明書の付いた遺言を母が銀行に持ち込めば
即座に名義変更されてしまうのですか?
相続人に異議を唱えるタイミングはありますか?
【質問2】
異議を唱える方法として、遺言無効確認手続として家裁調停を申し立てられるそうですが、検認期日で行くB家裁(父母のエリア)でその日にすぐに申し立てなければ、名義変更されますか?
【質問3】
私はA家裁で家族関係調整調停中ですが、この問題と遺言の問題は同じ問題です。A家裁とB家裁で別々に調停を行うことは情報の集約という意味でもロスが多いと思うのですが、一本化できますか?
【質問4】
検認後の3週間後にA家裁での第2回調停期日があります。この日まで待ちの姿勢でいて取り返しのつかないことになる可能性はありますか。何をすれば防げますか。
【相談の背景】
母の死後、法定相続で遺産を分割しました。
それからしばらくして裁判所から検認の手続きに参加するようにと案内がきました。
遺言が見つかったと言っているのは相続権の無い人間です。
【質問1】
遺言はおそらくは相続権の無い人が偽造した確率が高いと相続人全員が思っていますが、偽造の証拠がないと遺言内容通りになってしまうのでしょうか。
【質問2】
すでに遺産分割は終わっていますが、検認の結果遺言であると認められると分割したものはどうなりますか?
【質問3】
偽造の証拠など素人では持ち合わせておりません、とすれば跡付けて嘘の遺言をを自筆で書けば、誰でも遺産を手にすることになるのでしょうか。異議があればどのように主張したら良いのでしょうか。
【相談の背景】
手書きの遺言書の内容を確認すると、日付が被相続者が認知症であった可能性があるため、介護施設に介護日誌を開示してもらい、確認したいと思ったのですが、施設からは遺言執行者(相続人、被相続人の世話をしていた)の許可が必要とのことで、遺言執行者に許可を貰いに行くと拒否されました。
【質問1】
介護日誌の開示の許可を得たいと思うのですが、これは家庭裁判所に調停を申し込むべきでしょうか?訴訟を起こすべきでしょうか?
遺言書の検認日に
相続人5人が集まりました。
遺言書検認終了後に
その内のひとりの相続人が
裁判所書記官と話しており
そのやり取りで聞こえた言葉は
調書
収入印紙
450円
郵送でも良い
450円は定かではありませんが
この様な内容が聞こえました
聞き耳を立ててたと思われたくなく
本人には聞けませんでした
5人とも遺言書通りでとは表面上
話していますが
出来れば親族とは揉めたくありません
その方だけは
当初弁護士をお願いするしかないと
話したことがありました
以上の4つのキーワードから
この相続人が何をしようとしているか
想定出来ることは何でしょうか?
遺言書を無効にしようとしている等
不服があるなら 先手を打って
揉めないように話しを進めたいと
考えています
お力貸してください
宜しく御願い致します。
【相談の背景】
今年の春に父親が他界しました。裁判所から叔母が申立人になっている遺言書検認の通知が来ました。私が所有していた遺言書より新しい遺言書がある様です。叔母の口ぶりから叔母が相続人になっている様です。父は若い頃から精神疾患があり、約4年前から認知症もありました。その事を叔母も認識していました。私は父と約2年前は同居していました。同居の解消の原因は認知症に加えて精神疾患の影響で被害妄想があり、同居は困難になった為です。
【質問1】
同居の解消以降に書いた遺言書で法定相続人に不利な内容なら無効訴訟をしたいと思っています。もちろん、遺留分の請求もしたいと思っています。その事を検認が終わった後、叔母に予告しても良いのでしょうか?
【質問2】
叔母に全てを譲ると書いてあった場合、検認後に預金などおろせると聞きました。無効訴訟で無効になった場合、売ってしまった不動産、使ってしまった預金などどうやって回収するのでしょうか?
【質問3】
叔母は今年84歳らしく、訴訟している間に亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか?この問題が起こって以降弁護士の方々に相談しましたが意見が割れてしまっていて迷っています。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
父が亡くなりもうすぐ49日を迎えます。
片付けをしていたら手書きの遺言書が見つかり家庭裁判所に行ってみてもらい検認手続きの仕方を教えてもらいました。
相続人の戸籍謄本などがまだ用意出来てなくて検認手続きの提出はしてません。
兄弟は3人で口座には300万円ぐらいです。
生前父は、面倒を見てくれたし先祖を守っていく立場の長男に9割の270万をやる。
あとは兄弟で15万ずつ貰え。とずっと言ってましたし遺言書にもそう書いたと言っていたのでそうだろうと思います。
しかし長男は亡くなる数ヶ月前に実家の売れば1000万程になる築40年の家を貰ってます。
【質問1】
そこで質問です。
この後遺言通り長男は9割のお金を受け取り下2人は15万しか貰えないなんてあるんでしょうか?
手書きの遺言書が有効ならもう打つ手はないのでしょうか?
アドバイスお願いします。
実父が亡くなり遺言書検認を受けたいのですが、
相続者は実母と兄と私です、
兄が先に遺言書があると言い2006年に遺言書検認を受けてます。
兄は検認を受けた遺言書を元に勝手に相続をしています、
私は兄が提出した遺言書の検認の際にその遺言書を見ていて、
パソコンで作成された物で効力が無いと考えており不当利得返還請求を考えています。
私が検認を受けようとする遺言書は兄が私の留守中に家に忍び入り、
中身をすり替えている可能性があるのです。
この様な場合でも検認を受けるべきか受けるべきではないのか、
悩んでいます。
御教授お願いします。
【相談の背景】
数年前父が亡くなりましたが、義姉宛てだと考えられる自筆遺言書を見つけたと兄が連絡して来ました。兄はその文書を検認してその分を財産に入れ妹達の受け取り分を減らすとおどして来ました。実際は被相続人が気が変わったから止めると伝えていたそうです。
【質問1】
被相続人が生前、気が変わったから止めると言っていた遺言書を相続開始後に改めて自筆遺言書として検認して金銭を受け取ろうとするのは、遺言書偽造等にはなりませんか?
遺言書を持っているはずの相手がいつまでも検認を申し立てず、相続手続きが何ヶ月も止まったまま――そんな状況に困り果てていませんか?自分では手が出せないと感じていても、実は取れる対応策があります。同じ悩みを抱えた方の相談事例を参考に、次のステップを考えてみてください。
【相談の背景】
1か月前に父が亡くなったのですが、愛人関係の女性から遺言状があると言われ、
家庭裁判所に検認の手続きをしているということで、3週間ほど待っているのですが、
いっこうに家庭裁判所に手続きせず、「父の生まれてから死ぬまでの戸籍をとるのに時間がかかっている」
と相手の代理人の弁護士に言われたのですが、遺産整理のスタートラインにも立てず 困っています。
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愛人→遺言で遺言執行者に指定されている?と言っている
相手弁護士→愛人の代理人 遺言書を保管している模様。
父の戸籍は県内の役所でそろうので、なぜ時間がかかるのかが理解できず、
遺言書を見たいと連絡してみましたが 封がしてあるので見せられないとの回答。
あまりに遅いので遺言書自体の存在を疑ってしまいます。
弁護士があると言っているので、存在するとは思いますが・・・。
【質問1】
この場合 相手が家庭裁判所に検認をするのを待つしかないのでしょうか?
打開策などあれば教えていただきたいです。
遺言書の検認手続きについて相談します。
つい最近「封がされていない遺言書の有効性について」というタイトルで質問させていただいた者です。
質問は、≪相続についての一回目の話し合いで、生前にAが故人から預かっていた遺言書を見せたところ、相続人Bの代理人であるT弁護士から「封がされていないから、この遺言書は無効だ。」と言われたのですが、本当にそうなんですか。≫ と言った内容でした。
すぐにご回答をいただき、「封がされていないからといって、遺言書が無効になるわけではないこと」や「遺言書の検認手続きが必要なこと」などを教わりました。
そこで今回、遺言書の検認手続きに必要な書類を準備しようと思い、いくつかの役所を回って遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本を集めました。あと、相続人全員の戸籍謄本も必要なので相続人Bにお願いしたところ、弁護士に言ってください、との返事でしたので、電話でT弁護士にお願いしました。
T弁護士の返事は、「話し合いで円満に決めようとしているこの時期に遺言書の検認手続きは必要がない。戸籍謄本は今は出せない。」「もし遺言書の内容に沿って、Bを相続人から外すようなことがあれば、裁判の覚悟はできているのですね。この場合は、検認日にあなた方が聞きたくないことも言わなくてはいけなくなりますよ。」でした。
こちら側から、法定相続分に沿って円満に解決したいと伝えているのに、遺言書の検認手続きに関して、このような弁護士からのストップがかかるとは思ってもいませんでした。
今後、どうすればいいのか、アドバイスをお願いします。
相続人の1人が被相続人死亡の翌日裁判所への開封手続きのため、他の相続人4人の了承のもと自分の友人の弁護士に遺言書を預けました。四十九日もすでに終わり、その相続人に数回手続きの確認をしたところ、手続きは済んでいるが裁判所が混んでいるから待っていてほしいということでした。私(相続人の1人)がその相続人に内緒で弁護士に直接電話したところ、友人として遺言書を預かっているだけで手続きは指示がないのでしていないということでした。委任状ももらっていないということです。遺言書を託した相続人(男性)は日ごろから自分の意に沿わないと、威圧的態度をとったり、脅すような言動をとるので、怖くて本人にそれ以上事実確認できません。すでに相続の話し合いで、そのような態度をとられ、精神的に追い詰められています。他の相続人(全て女性)には手続きが行われていない話をしていませんが、他の相続人も早く遺言書を開封し、相続手続きを進めてほしいという意思確認はしています。もし手続きをしていないことを話しても、その相続人の気性を知っているので行動をおこす人はいません。弁護士もその相続人との信頼関係で預かっているし、他の相続人からそういう話が本人に伝わるのは困るから、私からその相続人に直接言ってほしいということです。相続人全員で話したほうがいいのでしょうが、修羅場になって話し合いにならないと思います。その相続人が怒って遺言書を隠してしまうことも考えられます。手続きを穏やかに進めるにはどうしたらいいでしょうか?別の弁護士さんに代理人になってもらってすすめるしかないでしょうか?その相続人はすでに被相続人が生前現金で用意していた多額の葬儀費用なども自分が所持し、そんなお金は知らないといいはり、使わせませんでした。
【相談の背景】
母親が亡くなり遺言書が見つかりました。4人の相続人の内のAが遺言書を保管しており家庭裁判所で検印する様に言っていますが応じません。理由としては遺言書の内容に関わらず4等分にすれば良いと主張しています。またAは「特定の1人が全部相続したら自分が困る」と言っています。私は家裁で検印するべきだと主張しています。
【質問1】
遺言書の家裁検印前に、相続人の1人が全員の同意を得ず相続の分配を勝手に決めても良いですか。
今年の2月半ばに母が他界しました。相続人は長女の私と、長男である私の弟の二人です。私にも弟にも配偶者、子どもがおります。
3月末に納骨を済ませた時は、弟からは相続の話など一切なし。4月に入り、いきなり弟側の弁護士より母が書いたとされる自筆証書遺言のコピーが送られ、検認手続きに入ると同時に、一切弟と連絡を取るなと連絡が来ました。
遺言書の内容は、財産のほとんどを弟に渡すと書いてありました。
次に弁護士から連絡が来たのが5月で、弟が入院して退院の目処が立たないから検認手続きが滞ってる、本人の依頼で入院理由は明かせませんとのこと。
その弁護士に、自分は全部を依頼されていないので、これ以上何もできませんいわれました。
8月に入り、またその弁護士に電話をしたら、弟本人と連絡が取れなくなったと言われました。その弁護士は、弟からの連絡を待つのみで、なぜだか自分からは連絡しないようです。守秘義務があるにせよ、私からしたら訳がわからないことだらけです。
尚、弟は躁うつ病で、3年前には自宅で暴れ、警察沙汰になり措置入院もしておりました。今回もそうなのか知りませんが、遠方の過疎地で確認に行けません。
1.遺言書も母の預貯金や土地家屋の登記書類等、すべて弟が持っておりますが、弟による検認手続きが出来なさそうな今、私は何からやったら良いでしょうか。
2.遺言書の内容が私に不利すぎるので、せめて遺留分減殺請求をしようと思うのですが、内容証明で送って受理されなかった場合や、措置入院していて本人が内容を理解できない場合は、どうなるのでしょうか。私が遺言書を認めていないと言う意思表示は伝わったと解釈されないのでしょうか。
【相談の背景】
1.私は被相続人が残した自筆証書遺言に記載のある受遺者(相続人ではない)です。
2.この遺言書の原本を相続人の方が持っており(私はコピーを持っています)、私に渡してくれません。
3.遺言書の検認はまだしていないようです。
4.遺言書によれば、被相続人の不動産は私が遺贈を受けることになっています。
【質問1】
検認をしないと相続登記ができないと思いますが、裁判所の手続を通じて、相続人に原本を渡してくれるよう要求する、または検認申立をするよう促すことはできるでしょうか?私が検認申立をすれば良いのでしょうか?
公正証書ではない遺言状の検認手続きについての質問です。
先日父が亡くなりまして、父は公正証書にしていない遺言状を残していました。その遺言状は封書に入れて封印されておりますので、遺言状を開封するには家庭裁判所の検認という手続きが必要だということを知りました。
相続人は母・兄・私・妹の4人だけですが、兄と父は非常に仲が悪くて過去10年以上も付き合いがありませんでした。母や私・妹とも同様に全く付き合いはありません。
遺言状の検認手続きには相続人全員の戸籍謄本と住民票が必要とのことですが、兄は過去の経緯から遺言状の内容が自分に不利になっているものと思い込んでいるため、検認手続きに協力する意思は全くなく住民票等の提出を拒んでいます。
このままではいつまでたっても検認手続きができませんが、このような場合どうしたら良いのでしょうか?
祖母が他界し遺品整理をしていると封がされていない自筆遺言書が見つかりました。
配偶者である祖父は既に他界しています。
祖母から見て子が3人居ます。
遺言書の内容は「一人の孫に全ての財産を渡す」という内容でした。
中身が見える状態だったので子3人が内容を把握しています。
家庭裁判所で遺言書の検認をしてもうらう際、子3人の戸籍謄本が必要だったのでお願いしたところ子2人に拒否され検認の手続きが出来ません。
上記の場合で質問したいのですが…
①遺言書を無視して拒否した子2人が勝手に相続の手続きをし家や土地の名義を変更や売却をする事は可能でしょうか?
②家や土地の名義を祖母のまま放置し、数年後に遺言書の検認→手続きは可能でしょうか?
③遺言書通りに孫にすぐに相続させたい場合は何か方法はありますか?
④遺言書を無視して子3人だけで話し合いをし子3人だけで財産を分けたとして、孫がそれを不満に思い何かしらのアクション(法的手続き等)を起こし遺言書通りの相続をする事は可能なのでしょうか?
認知症の相続人がいる、遺言書を持っているのが内縁の方だった――そんな複雑な事情を抱えて検認手続きに悩んでいませんか?通常とは異なる状況では「どう進めればいいかわからない」と戸惑うのも当然です。似た境遇の相談事例から、対処の糸口を見つけてみてください。
自筆証書遺言の検認をしようとしております。家庭裁判所は相続人全員宛てに呼出状を送るそうですが、相続人の中に認知症で施設に入所している者がおります。この場合、この相続人の住所を施設にすればよいか、住民票上の住所にすればよいか迷っています。
そもそも相続人の中に認知症などの事情を抱えている者がいる場合、遺言書の検認手続きそのものができないのでしょうか? 事前に、認知症の者に成年後見人?のような人を選んでおかなければ家庭裁判所は相手にしてくれないのでしょうか?
遺言を書いた者は、認知症の者がいるため遺産分割ができないことを憂慮して遺言を書いたと思うのですが、検認がいらない公正証書遺言でなければ意味がなかったのでしょうか? そうであれば天国でショックを受けていると思います。
どのように対処すればよいかアドバイスくださる方いらっしゃいましたらお願いいたします。
2週間後に裁判所にて遺言書の立会いが実施されます。
相続人は2名で、叔母と父です。
検認申し立ては叔母が行い、申し立て時点では父も生存していました。
しかし、先日父が他界してしまいました。
ここで質問です。
Q1:父の実子で数次相続対象となる私が検認の場に立会いたいのですが可能でしょうか?
Q2:立会いに可能な場合には、手続きなど(例えば私の戸籍抄本)必要でしょうか?
下記、現状をまとめます。
被相続人:叔父(父の実兄)
相続人:叔母、父(二人とも叔父と普通養子縁組)
先日相続人の父が他界
父の家族構成:配偶者(母)+実子(私)
自筆の遺言書があったものの、法定相続人が不存在の場合は、遺言の検認についての通知はどなたにいくのでしょうか?
事情としましては、亡くなった友人は生涯妻子が無く一番近い親戚がいとこの為法定相続人はおらず、遺言書を私の兄に預けていたという状況です。
私達兄妹もそれぞれ遺言書をその友人に預けており、互いに保管しておりました。
亡くなった方と私達兄妹は40年来の幼馴染であり、生前に遺言を預けに来た際に『僕は生涯独り身のままだろう。いとこ共に一銭もやる気はないが、このまま全部国庫にいくのはシャクだから、遺言の執行者はA(私の兄)で、自分の自宅の土地建物はA(私の兄)に譲り、少しだけど預金と証券類はB(私)に譲るという内容で遺言を書いたから俺が先死んだらよろしくな。』と言っていました。
その他のアパート一棟については記載していないから、国庫にいくんだとも話しておりました。
そして実際に友人が1週間前に亡くなってしまい、預かっている遺言書は検認が必要と本日分かりました。検認について調べていると、『検認の日時について相続人や利害関係者に通知がいく』との記載がありました。
友人には法定相続人はいませんが、従兄弟が数人おります。この従兄弟達を友人は厚かましい・図々しいと大変嫌っていて(友人の親世代からの因縁もあります)、大人になってからは全く付き合いがありません。
しかし、兄が喪主を務めた友人の葬儀の際中にも『財産はどうなるのか?自分達はいくらもらえるのか?』と何度も従兄弟に聞かれました。
まさか葬儀の最中に財産の話を持ち出すなんて!と兄と共に大変驚きました。
その様な事情もあり、遺言の検認の際にこの従兄弟達にまで通知が行くのなら、遺言の内容できっと大騒ぎをするんだろうと思うと本当に憂鬱で検認の申請を躊躇しています。
友人が思わぬ若さであっけなく先に逝ってしまい、悲しくて悲しくてこの様なことで煩わさせられたくは無いのに、あの従兄弟達の相手をまたもしなくては行けないのかと…
この様な場合、遺言書の検認の申し立てをすると、裁判所からの検認日時等の通知は法定相続人ではない親族(従兄弟や叔父叔母)にも行くのでしょうか?また、利害関係人とはどの様な方でしょうか?
長くなってしまいましたが、宜しくご回答をお願い致します。
【相談の背景】
私には夫と娘がおり、娘は結婚して旦那がいます。
娘夫婦には子供はおりません。
娘の旦那とは不仲なので、私達の遺産はなるべく娘の旦那に渡したくありません。
私の遺産は自筆遺言書で夫にすべて相続させる予定です。
例えば私と娘が事故にあってしまい、①私と娘が同時死亡、②もしくは私が死亡した数日後に娘が死亡した場合、遺言書の検認の通知は誰のところに行くのでしょうか。
【質問1】
上記の①②の場合、遺言書の検認の通知は誰のところに行くのでしょうか。
【質問2】
娘の遺言書に「親が娘より先に亡くなっている場合、①親の相続財産を放棄する。②または相続財産を○○に譲渡すると記載することで私の財産を娘の夫から守ることは可能でしょうか。
遺言書の存在が判明したとき、預金や不動産の手続きはどう進めればいいのか、迷ってしまいますよね。「検認が終わるまで何もできないの?」「遺言と違う形で進めたらどうなるの?」という疑問を持つ方も多いです。相続全体の流れを理解するために、実際の相談事例をぜひ参考にしてください。
【相談の背景】
相談者:法定相続人(長男)
父が21年6月に他界
相談者の母は既に他界
父には妹が存命(相続人ではない)
8月末に父の妹が申立人となり、父の遺言書の検認を裁判所から求められました。私は遺言書の存在を知りませんでした。
申立人は相続人ではないので、遺言書の内容は私に不利な内容であることが想定されます。
【質問1】
検認の日に出席できない場合、申立人と連絡を取らずに、後日内容を確認することは可能でしょうか。
【質問2】
遺言書の存在を知らなかったため、被相続人の預金の解約などの手続きを法定相続人として進めてしまっていました。何か処罰されるでしょうか。今後どの時点まで今のまま進めて良いでしょうか。
【質問3】
遺言書の正当性に関して争う余地があると考えています。
父の妹は、父の預金口座から多額の現金を引き出しており、返還請求を進めたいのですが、遺言書の不正を争うことと並行することは可能でしょうか。
先日父が亡くなり別居親族の父の弟より遺言書がでてきたと言われました。父の財産については叔父さん夫婦とはかなり揉め父の遺言書を叔父さん夫婦がもっている事さえ不審な状態です。法定相続人は私達姉妹三人です。裁判所での検認?手続きに1ヶ月位かかると聞きました。遺言書の内容によっては裁判したいと思っていますが私達姉妹には裁判費用、弁護士費用がありません。遺言書の存在を知りながら法定相続人で金融機関に行き預金をおろす手続きはできますか?教えて下さい。お願いします。
よろしくお願いします。
自筆の遺言書は、家庭裁判所で開封すること、勝手に開けても無効にはならないが、家庭裁判所に持って行かなければならないことは知っています。
では、開封したところ、法定相続とは少し違うが相続人の間で異議がなかった場合、家庭裁判所に持って行かずに相続人間で遺産分割協議書を作ってもかまわないですか?
高齢の母がまだ遺言書は書いていないのですが、書くとしたら内容的には姉の私に身の回りのアクセサリーや洋服、母の生活費を援助した100万ほどの現金、弟に仏壇と墓、などの細々としたものです。高価な宝石などはありません。
自宅は処分して2人で等分に分けるつもりです。
もちろん異議が出れば家庭裁判所に持って行きます。
遺産分割協議書は、以前父が亡くなったときに作ったことがあります。
その時は遺言書はありませんでした。
裁判所で、審判協議中に父の遺言書が出て来ました。審判は終結すると思います。全ての財産を長男に相続させると、自筆遺言です。来月に検認の為、呼び出しがあります。兄弟は長女、次男の3人です。
質問1、検認した後、被相続人の預金を降ろすには、銀行では何が必要ですか?ちなみに共済では、検認された遺言書と、当事者の本人確認と印鑑証明だそうです。
質問2. 兄弟から異議の申し立て等、裁判所に対してなければ、検認後の遺言書で全ての手続きが可能ですか?
質問3.長女と次男は、私に対し批判的です。被相続人の動産(家財品)を持ち出している状況です。不当利得で返還請求でけますか?
質問4. すでに、持ち出した物で無い物は、現金換価で請求できますか?(骨董品)等
【相談の背景】
父が亡くなり、兄が遺言書を、検認するのが面倒くさいという理由で、私に遺言書破棄の提案をしました。
自分(兄)は、自分は違反・罪になりたくないので、母に破棄をやらせようとしました。
私は、インターネットに書いてある『勝手に開封してはならない』の『勝手に』の部分を相続人が全員同意したら破棄しても良いと理解してしまい、✴一度同意しました。
しかし、やはり父が書いた遺言書を手元に残しておきたかったので、兄から私に送ってもらう事になり、受け取りました。
その後、(私はいかなる理由があっても)、遺言書は検認しなければいけない事を知り、法律違反はしたくないから、検認を私がする、と兄に申し出ました。
兄は、最初(提案した時)は遺言書破棄は法律違反だと言っていたのに、途中から、法律は杓子定規でそれなりの同意などあれば、守らなくても良い(この場合、検認しなくても良い)、と話を変えて自分のやろうとしていた事(遺言書破棄)を正当化してきます。
結果、検認は、手元に遺言書を送ってもらったので、私が申立人になるという事で、家庭裁判所へ申立書を3日前に送りました。
遺言書破棄は免れましたが、後に、私が兄に、「遺言書破棄は違反で罪なんだよ」、と言うと、兄は「お前(私)は、一度同意しているから同罪だ」と言われました。
【質問1】
①法律の、勝手に開封をしてはいけないという文言の理解不足の時に、一度破棄を同意した事は、遺言書破棄を提案した兄と同罪になるのでしょうか?
【質問2】
②兄の主張で、相続人の同意があり法定相続した場合、遺言書破棄はしても良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
遺言書の検認が終わり、遺言執行者の決める手順を家庭裁判所の相談窓口で教えてもらいました。
まず遺言書が有効かどうかの確認をと、法務局へ行くように言われ、その通りやりました。
その結果は、有効とも無効とも言い切らず「法定相続人全員の印鑑をもらうように」というような内容だったそうです。(遺言執行者の立場で行かなかったのも拒否される原因だったのではないのでしょうか?)
遺言書は自筆のもので不動産にのみ触れていて、被相続人の妹にあたる私の母と、父の2人に譲ると書かれていて、文末に、住所、署名、実印押印、日付は、記載はあります。
①遺言書に対して代襲相続人に異議を申し立てる人が出ていない
②身内には、被相続人の筆跡である事、意味も1つしかない内容だと理解できる
③役所関係は、私の母親が代表相続人となり、今は固定資産税の支払いをしている
という状況ですが、単独で遺言書に基づいて手続きを進める方法はありませんか?
早く借地権の話し合いをしなければならない状況で、代襲相続人が多い為、遺言書の受遺者の立場なら進められないかと考えています。印鑑をもらうとした時、協力してくれない相続人に対する良い方法はありますでしょうか?
【相談の背景】
祖父の遺言書を兄弟に見せず家族の集まりで読み上げただけで検認したと言ってる叔母がいます。不動産名義変更や銀行の解約ができてそうです。
【質問1】
遺言書を家庭裁判所で検認せず処理を司法書士の方に依頼した場合、不動産名義変更や銀行の解約はできるものなのでしょうか?またできないのであればどのようなことをすれば可能になるのでしょうか?
先日、養母が他界しました。養母は5年前に保佐開始の決定を受けていました。保佐人は裁判所が選任した弁護士です。私(養子)は、保佐開始前に養母より遺言書を預かっていました。
それで、検認を受ける予定です。
遺言書の内容はわかりませんが、養母の残した財産は銀行預金、株券、不動産、保険金(受取人死亡)です。
検認を受けた後、すぐに遺言書通りに相続財産を受け取ることは可能でしょうか?
私は、高齢の義母と同居しており長く自宅を空けることができません。
検認後どのように、相続手続きがおこなわれるのか教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
遺言書が4人の相続人の立合いにより勝手に開封されました。内容は法定相続通りに相続して欲しいとの被相続人の遺書でした。私は遺言書を見ていません。数日後、現金は他の4人が既に受取り、サインまでして有りました。私の受取り分も計算してありました。私は受取っていません。
【質問1】
この場合、私は遺言書の開封に立会っていませんが遺産分割は成立しますか。
【相談の背景】
被相続人死亡35年経過後、特定財産承継遺言書が見つかり、家裁検認通知待ちです。35年前の分割協議(分割協議書なし)がどのように行われたが不明ですが、司法書士が土地、建物の所有権者、持分割合が登記されました。検認遺言書内容が法的有効ですと、所有権者は登記されている二人から一人になります。問題は、35年前に法定相続人がもう一人いたことです。(この法定相続人は相続放棄したようですが、裁判所に相続放棄の届出はしていないようです。また、この法定相続人は11年前死亡していますが、子供が二人いるようです) 検認通知は、申立人記入の、現在、登記されている二人へ郵送すると家裁担当者は仰ってました。
【質問1】
所有権更生登記単独申請の適応になるでしょうか?
【相談の背景】
祖父が亡くなり、祖父の遺言書が見つかりました。今回の相続人は私と私の妹二人(祖父の長男である父が祖父が亡くなる前に他界したため)と祖父の娘の叔母の4人です。遺言内容は叔母に財産の全てを譲るとなっています。私を含め兄妹は遺言書の内容に同意しており相続放棄をするつもりです。
【質問1】
見つかった遺言書は公正証書でなく自筆証書遺言書です。そのため裁判所で検認する必要があるのですが同時進行で相続放棄もすることは可能ですか?
【質問2】
遺言書の検認ですが祖父が亡くなった近くの裁判所で申請する必要があるのですが叔母が遠方に住んでいるためわたしが代理で行うつもりですが仮に遺言書の検認より相続放棄を先に受理されたらどうなりますか?
【相談の背景】
死去した父の相続に関する相談です。相続人は父の妻(私の母)と私(長男、一人っ子)の計2名です。自筆の遺言書があり、封印されていますが、内容は「全ての財産を母に相続し、私は相続放棄せよ」との内容であることは母も私も承知しております。私はその内容に従って相続放棄することに決めています。
【質問1】
家庭裁判所での検認手続きは無駄とも思えるので、その手続きをせずに相続放棄手続のみで進めることは可能でしょうか。
①自筆の遺言書が複数ある場合、全ての遺言書に検認が必要なのでしょうか。
②(先日ご相談させて頂いたような)署名欄が「母」としか記載されてなかったり、日付けの記載が無かったり、といった理由で無効と思われる遺言でも検認はしておくべきなのでしょうか。無効と思われる遺言についても検認をしないことで何か問題や不都合が発生する可能性があるのでしょうか。
③上記②で検認が必要とした場合、無効と思われる遺言が複数ある場合、すべてについて検認をすべきなのでしょうか。
④遺言書発見から時間が経過している場合、今回の場合遺言者の死亡および遺言の発見から約5年経過している遺言についてですが、この場合検認をしてもらえなかったり、罰金等の対象になるのでしょうか。
⑤遺言の検認の申立または完了の前に、(遺言内容とは異なる)遺産分割協議をすることは可能でしょうか。
なお、検認の有無が遺言の効力に影響がないことは理解しております。
質問事項が多く大変恐縮ですが、なにとぞよろしくお願いします。
【状況】
・数年前に父が亡くなった。
・母の近くに住んでいた姉が、母を支配。
(姉が気性が荒く怒鳴ったりする為、母は言いなり)
・遺言書は、当時、姉と母と兄で開封。
「すべて母にと記載されている」と、姉から口頭説明のみで
見せてほしいと頼んだが拒否。
※1年以上経ってから見せてもらうことが出来た。
・生前の父の預貯金の金額、土地&家屋(2件所有)の査定額など開示拒否。
↓
↓
その後、姉が母のお金で姉名義の家を購入。
夫婦で仕事を辞め、母の預貯金をほぼ全額使い込みを行ったあげく
母の年金で生活しています。
母からの生前贈与になるのではないか?と、姉に不満を言ったところ、
「すべて母のお金。もらったのではなく借りただけ。
生活費も母が好きで出している。何に使おうが勝手だ」
と言われました。
父の遺言書は、かなり後になってから見せてもらうことが出来ました。
以下、本文です。
------------------------------
遺言
私の死去に際し同日付で左記私名義のものを
妻 (祖母氏名)○○ ○○ へ総て相続させます。
一、私名義の土地・家屋の全部
一、私名義の預貯金の全額
平成×年×月×日 (祖父氏名)△△ △△ (印)
------------------------------
無料の弁護士相談に行きましたが
「遺言は全て奥様にということですし、遺留分請求期限を過ぎてます」
と言われ諦めていました。
しかし、本日『遺言書検認期日』の通知が到着しました。
姉が先月申し立てたようです。
①お金を使い込んだ後なのに何年も経って遺言書検認を行うのは、
何か意味があるのですか?
突然このような通知が届き困惑しています。
こちらの不利益になるようなことは何か考えられますか?
②検認が行われる際、父の死亡した時点の預貯金の開示などを
求めることができますか?
③検認が今年8月に行われるのであれば、期日を過ぎたと言われた
遺留分の請求をすることが出来ますか?
④姉が母の現金で家を一括購入したのですが、
借用書を見せてくれません。
母が亡くなった時に証拠が無いと困るのですが、見せてもらうような法的な
請求手続き等はないでしょうか?
以上①~④について知りたいです。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
夫の自筆遺言書の検認が終わり、前妻の夫の子供達二人に〇〇円と与えそれを差し引いた金額をすべて妻に与えると書いてありました。遺言書をもって銀行へ行ったらすぐに銀行口座のお金を引き出せますか? 銀行や郵便局に預金がありますが特に銀行名やどこの郵便局とは遺言書にかいてありませんが、通帳や印鑑や実印は家にありますので特定できます、遺言執行者は、私の子供(夫の子供ではない)が指名されています。遺言書には細かくどこの銀行のお金を与えるとか細かく記載はありませんでした。二人で銀行へ行ってそのような遺言書でも口座からお金を引き出せますでしょうか?そして土地を分配するにあたって、夫が土地の住所の書いた目録をいれるのを忘れてしまい、番地が特定できません。しかし、もっている資産の土地の住所は私はわかるので、どこをしめしているのかは、大体分かります。その遺言書をもって法務局へ行って登記簿を変更できますでしょうか?前妻の子どもたちはその遺言書を不審におもっていて、夫の書いたものではないと言ってます。
【質問1】
自筆遺言書の検認が終われば、遺言書と認められてたということなので、それをもって銀行へいけば、銀行口座をうごかせますでしょうか?
【相談の背景】
高齢の父が自筆の遺言書を作成し、遺言執行者に指定予定の私が預かり、相続発生時には検認で対応予定です。
検認を受けた後の預金の払戻、不動産の移転登記の手続きに不安点がありご質問します。
なお、遺留分を確保するため、父が1人で住む土地建物は兄弟半分づつ相続とせざるをえません。
【参考:遺言書記載想定内容】
遺言書
遺言者 〇〇一郎は、以下の通り遺言する。
1. 遺言者は、遺言者が有する土地・建物の持ち分全てを、長男〇〇太郎(生年月日)に1/2、次男〇〇次郎(生年月日)に1/2を相続させる。
2. 遺言者は、A銀行の預金を長男〇〇太郎に2/3、次男〇〇次郎に1/3を相続させる。
3. 遺言者は、遺言者の有するその他預貯金、有価証券、貸付金、その他財産を全て長男〇〇太郎に相続させる。
4. 遺言者は、遺言執行者に長男〇〇太郎を指定する。
【質問1】
検認後、執行者の私が単独で預金払戻、不動産移転登記が可能でしょうか。なお、検認と法務局保管で銀行等の取扱い相違はないでしょうか。
【質問2】
弟が内容に不満で協力しない場合でも、最低でも自分の相続分、できれば弟の分も含めて、1と同様に手続き可能でしょうか。他相続人の同意や書面を銀行で求められるとかの記述を見たことがありまして。
【質問3】
高齢者の記入負担軽減のため、預金は銀行名、また支店名のみでは不十分でしょうか。不動産は一切の土地建物では登記不可でしょうか。相続人の生年月日は必須でしょうか、その場合生年月日は1箇所記載で足りますか。
【質問4】
上記文案に特に大きな問題等あればご助言お願いいたします。
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