遺言書は開封してもいい?検認手続きの流れと注意点

遺言書を見つけて開封してしまったなど、検認手続きに不安を感じていませんか。検認の申立方法や期日に欠席した場合の対応、遺言の有効性との関係など、よくある疑問を実際の相談事例をもとに整理しています。この記事を読むことで、手続きの全体像や注意点を把握し、落ち着いて対処するための知識が得られます。

検認とは何か・なぜ必要?

遺品整理中に遺言書を見つけ、「これ、どうすればいいの?」と戸惑っていませんか?実は遺言書には「検認」という裁判所での手続きが必要なケースがあります。知らないまま進めると思わぬトラブルに発展することも。まずは基本から確認してみましょう。

遺言書検認

相談者
167461さんの相談
投稿日:

ご相談したいので お伺いしたいのですが
遺言書の 封が開いてたとしても 問題は 無いでしょうか?
遺言書検認は 裁判所で
どういう事を するのですかぁ?

宜しく お願いします。

家庭裁判所の検認の無い遺言書の手続きは可能?

相談者
460257さんの相談
投稿日:

遺言書の執行人(長男)がその遺言書(便箋に自筆、捺印、年月日が有るもの)が家庭裁判所の検認が無く
他の相続人の同意、捺印、も無く遺言書通りに手続きする事は可能なのでしょうか?

遺言書の検認について

相談者
1021587さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
7月に遺産分割調停があります。
被相続人の母が、すべての財産を私に一任するという遺言書があります。おそらく形式的には有効かと思いますが、一任するという文言だと内容としては厳しいようです。

ただ、様々な事情から考慮されることはあると聞きました。そのためには、検認をまずはしたほうがいいのでしょうか?
7月までは時間があるので、まだ間に合いますでしょうか?

何卒宜しくお願いします。

【質問1】
この場合検認手続きをしたほうがよいでしょうか?

遺言書を発見したら開封してもいい?

封筒に入った遺言書を見つけて、中身が気になるのは当然のこと。でも「開けてしまったら無効になるの?」「罰則があるって本当?」と不安な方も多いはず。開封前に確認すべきことを知りたい方、すでに開けてしまって焦っている方、ぜひ実際の相談事例を参考にしてみてください。

遺言書の開封について

相談者
1029284さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
主人が亡くなり家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てています

【質問1】
コロナ禍で遠方の裁判所へ出かけるのが怖く、開封して先に内容確認して、コロナが終わってから検認してもらってもいいですか

遺言書の開封と家庭裁判所の検認

相談者
451426さんの相談
投稿日:

亡くなった父の遺言書が見付かりました。

家庭裁判所の検認が必要ですよね?その前に中を開けては駄目なんでしょうか?

弁護士は検認前の自筆遺言書を開封出来ますか?

相談者
257047さんの相談
投稿日:

内縁の妻が亡くなり自筆の遺言書が出てきました。
知人が言うには、裁判所に持って行く前に内容を見てから
判断した方がいいと言います。
弁護士ならば検認前の自筆遺言書を開封出来ますか?

検認申立の方法と期限は?

「遺言書の検認は早く申し立てなければ」とわかっていても、書類の書き方や手順がわからず手が止まっていませんか?申立書の書き方や、時間が経ってしまった場合の対応について悩む方は少なくありません。具体的な進め方を知りたい方は、寄せられた相談事例をぜひ確認してみてください。

自筆遺言書の検認について。

相談者
1117977さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父に書いてもらった自筆遺言書があります。
未だ本人は生きています。

【質問1】
死亡後に家庭裁判所に検認印を押してもらうと他の相続人
(弟と妹)に遺言書の存在も自動的に分かってしまいますか?
出来たら遺言書提出は最後の切り札で、円満に分割したいと思います。

【質問2】
検認までの期間の定め、具体的に相続が発生して何日以内とか
規定はありますか?

遺言書の検認申し立てについて。書き方のアドバイスが欲しいです。

相談者
1033699さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母親が亡くなって相続についての質問です。
父は母より前に亡くなっており、相続人は私と弟の2人です。

母の自筆の遺言書(封なし)を持っていましたが、使うつもりがなく保管しておりました。
私に土地を譲りたいと言う内容でしたが、私は弟と半分にするつもりで話を進めていました。
しかしその後、弟と土地の売却について揉めてしまい、何年も相続できていません。
最近になり、その遺言書の内容で遺産分割をしたいと思い、まず検認が必要と知りました。
検認の申し立て書類を確認したところ、申し立ての理由を書く欄があり、なんと書いて良いか悩んでいます。
記載例を確認しましたが、全く同じでよいのか疑問です。
この様な場合のアドバイス頂きたく、どうぞ宜しくお願い致します。

【質問1】
時間が経ってしまった遺言書の申し立て理由はどの様に書いたらいいのでしょうか?正直に遺言書を受け取った日にちと保管方法を記載していいのですか?

【質問2】
申し立て理由に検認を知らなかったから提出まで期間が空いてしまったという文言も書いた方がいいですか?

【質問3】
時間が経ってしまった等の理由で申し立てが却下されることはありますか?

遺言書を預かったら検認に出さなければいけないのでしょうか。

相談者
1236322さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
故人から自筆の遺言書を預かっていますが、検認をためらっており、日にちがどんどん過ぎていきます。得をしない親族の怒りが予想されることと、被相続人が作成当時、90歳を過ぎており、認知症も見受けられたからで、せっかく出しても無効になるかもしれないとも思うからです。預かっておきながら出さないのは良くないことと思いますが、精神的にはかなりきついです。弁護士さんのアドバイスをいただければと思います。

【質問1】
遺言書を預かった以上、検認に出さないのは不道徳でしょうか。また、違法行為なのでしょうか。お考えをお聞かせいただければと思います。

検認期日に欠席するとどうなる?

「仕事で裁判所に行けない」「遠方で難しい」――そんな事情から検認期日への出席を諦めていませんか?欠席したら遺言の内容が確認できなくなるのでは、と心配している方もいるかもしれません。欠席した場合の対処法や実際の相談事例を参考に、選択肢を広げてみてください。

家庭裁判所の遺言書検認について

相談者
1185243さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父より祖母がなくなり遺言書があったことは叔母より伝えられ、叔母に財産すべてと優位な内容で父も納得がいかずまた遺言書も見せてもらってないとのこと。父が知らないところで叔母が祖母の不動産名義や銀行口座が解約されていそうだといっております。

【質問1】
遺言書があり家庭裁判所で検認申請した場合、相続人(父)に検認立ち合い日通知が来ないことはあるのでしょうか?

【質問2】
もし叔母が家庭裁判所に遺言書を検認せずに不動産名義変更や銀行口座の解約をしてた場合、どのような手段が考えられますでしょうか?

自筆証書遺言の検認について教えて下さい。

相談者
1270352さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり
兄が遺産を独り占めしている遺産問題を抱えており
「自筆証書遺言」について教えて下さい。

➀裁判所で検認されたものでないと無効ですか?

②本当に本人が書いたものなのか、
どのように証明されるのでしょうか?

③自筆証書遺言の検認を家庭裁判所で申請したとします。
申立人(兄)が申立書に相続人全員の氏名、本籍のほか、住所も記載し
検印期日が確定したら
申立書に記載した相続人全員の住所へ検認期日の通知が郵送されますが

申立人(兄)が他の相続人に見せたくないので
違う住所を書くなどして
悪意的に届かないようにすることはできるのでしょうか?

相続人全員の住民票を添付するわけではないので、
相続人ではない住所を書いても通りますよね…
例えば自分の別宅や子供や孫の自宅住所など。

ご教示お願いいたします。

【質問1】
申立書の他の相続人の住所を虚偽できるのか?

遺言書の検認について

相談者
689494さんの相談
投稿日:

遺言書の検認について、ご相談申し上げます。

母が亡くなり、近い将来裁判所に「自筆遺言書の検認」を求めることになりました。
その際のことですが、

① 私の付き添いに、相続人の配偶者は認められるのでしょうか。
他に付き添いとして認められる立場の人は、いますでしょうか?

②ネットで調べたところ、遺言書が母の筆跡かどうか聞かれるそうですが、母の自筆であることを示すために、母が生前に書いたものを持って行くのが良いのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

遺言内容は欠席後でも確認できる?

検認の期日に立ち会えなかったけれど、遺言書に何が書かれているか気になる――そんな状況に置かれていませんか?「後から確認する方法はあるの?」という疑問を持つ方のために、実際に欠席後に内容を確認できた方の相談事例が参考になります。あきらめる前にぜひご覧ください。

遺言書の検認事件の調書請求について

相談者
1165917さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなりました。私は結婚して家を出ましたが、母の遺言書の検認のため、家庭裁判所から出席を求められました。しかしながら、仕事のため出席することが叶いません。

【質問1】
この場合、遺言書の内容について、検認の調書を家庭裁判所に請求すれば、確認することができるのでしょうか。

【質問2】
また、その場合、家裁が保管している遺言書のコピーをもらうことになるのでしょうか。

遺言書の検認後の閲覧について、戸籍について

相談者
605754さんの相談
投稿日:

先日、父方の祖父が亡くなりました。役8年前に私の父親が亡くなった時からほとんど連絡取っておりませんでした。祖父が亡くなったのを知ったのは、父方の叔父からの遺言書検認期日通知書で知りました。その事や、私の父親のお墓や、亡くなった祖父の納骨先などについて、叔父と連絡を取りました。その時に叔父から「会って話すことは何もない。だから、来るな。同封してある回答書で返信しろ」と言われ、私も私の姉も妹も検認には行かないことにしました。長くなりましたが、ここからが質問です。
1、検認が済んだ遺言書を私達兄妹が閲覧する事は可能でしょうか?
2、叔父に遺言書の内容を訪ねた時に「全て亡くなった祖父の妻に渡る」と伝えられました。つまり叔父は遺言書の内容を知っていたのですが、それについて、何か問題はありますか?
3上記の事以外にも、いろいろな問題があり、叔父とは法的に縁を切った方が良いのではと考えております。可能でしょうか?
長文になりましたが、ご回答の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

遺言書の検認について

相談者
1343642さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親の遺言書の検認を欠席してしまった経緯があります。今度は母親の遺言書の検認で家庭裁判所から呼び出しがきています。

【質問1】
過去において遺言書の検認を欠席してしまったのですが、遺言書の写しを家庭裁判所へ請求する事はできるのでしょうか?
また、遺言書の検認に出席した場合、遺言書の写しをいただく事はできるのでしょうか?

検認後も遺言の有効性は変わらない?

「検認が終われば遺言は確定するの?」と思っていませんか?実は検認と遺言の有効性は別の問題です。検認が済んでいても、内容の正当性を争う余地は残っています。誤解したまま手続きを進めると損をすることもあります。正しい理解のために、実際の相談事例を確認しておきましょう。

自筆証書遺言書の検認時に裁判官から聞かれる事について

相談者
1247532さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が死亡し次男Aの私が自筆証書遺言書を保管していました。封印はしておらず、遺言執行者はAで、相続人は、私(次男A)と長男Bです。Bも遺言書の内容は知っています。
A、Bとも特に争いは無く、遺言書の内容は、法定相続分をA、Bで相続するとの内容です。

【質問1】
質問
①裁判所に検認手続きの申請をしていますが、検認期日に裁判官からどのような質問がありますか?

【質問2】
②裁判官からの質問について注意事項はありますか?

【質問3】
③その他専門家としてアドバイスがあれば教えて下さい。

自筆遺言書の検認と指紋について

相談者
842049さんの相談
投稿日:

裁判所で検認をする際、立ち会う人はみんなで遺言書の原本を見ることが出来ると聞きますが、

1. 素手で触るのでしょうか?あるいは手袋などを用いるのでしょうか?

2. 検認済みの遺言書原本は申立人が持ち帰り、いつでも触れる状態におかれるのでしょうか

筆跡がおかしいなどの理由で、のちに遺言書の有効性(偽造)を疑う場合、検認で開封されることによって、被相続人以外の指紋がついてしまい、それらがいつ着いた指紋かがわからなくなるのでは?という疑問があります

基礎的な質問となりますが、回答をいただければ幸いです

遺言書の検認について

相談者
1219997さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
よろしくお願いします。
同居していた、内縁関係のパートナーが他界し、遺言書が出てきて、裁判所の検認が終わりました。

遺言は、いま私が、住んでいるパートナー名義のマンションを売却し、
パートナーの実兄と半分ずつにしてほしい、という遺言書

検認は、本人直筆、本人捺印、日付は、封筒にあったのみ、遺言書には日付はないということ。がわかりました。また、遺言執行者は、パートナーの実兄です。

1、これは法務局で有効になり、遺言書どおりになりますでしょうか?

【質問1】
遺言書の検認について

遺言書の無効を争う方法は?

「認知症だった親が書いた遺言書は本当に有効なの?」「筆跡が怪しい、偽造かもしれない」――そんな疑念を抱えたまま悩んでいませんか?遺言の内容に納得できないとき、どのような手続きで争えるのかを知ることが第一歩です。実際の相談から対処法のヒントを探してみてください。

家庭裁判所で遺言書検認を受けました。相続人は私と姉。姉が遺言書無効の申し立てをした場合の対応について

相談者
1221632さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先週の金曜日に家庭裁判所で遺言書検認を受けました。内容は「全ての財産は二人の娘に半分づつ相続させる。」です。姉は弁護士と一緒に来ました。姉は遺言書無効の申し立てをすると思います。なぜなら、公証役場で母の遺言書をすでに作っていました。その内容は「母の所有している土地は姉の子供に贈与し、貯金は娘二人で分ける。」でした。その後、私がそれを知って母に自筆遺言書を書いてもらいました。母は公証役場で遺言書を書いたときすでに認知症でした。また、姉がその遺言書を作る前に私に「医者に両親はすでに遺言書を書く能力がないと言われた。」とメールしてきました。でも、2017年に父が亡くなった時に父の公証役場で作った遺言書を見せられ父名義の家は甥に贈与されると知ったのと母の遺言書があることを知りました。

【質問1】
姉に自筆遺言書の無効を申し立てされる場合どのようになりますか。また日数はどれくらい要するのでしょうか。

【質問2】
私が今現在できることはありますか。弁護士を探すとか。

遺言書検認後の相続について(異議申し立て、不服があった場合)

相談者
394547さんの相談
投稿日:

相続についての相談です。亡くなった祖母の遺言書が2通。公正証書で作成されている土地・建物の相続の遺言書と、自筆未開封の遺言書です。相続人は祖母の実子3人。公正証書遺言書の方は相続人3人にすでに開示されていますが、1名納得せず名義変更等も行われていません。そのようなことがあって、多少兄弟間がギクシャクしたため、自筆未開封遺言書の検認手続きが祖母の死後数年後となってしまいましたが、ようやく手続きを開始しました。そこで、今までの経緯及び現状から、自筆未開封遺言書の検認がすんだとしても、相続が遺言書通りにすすむとは思えません。検認はあくまでも、自筆未開封遺言書を相続人前で開封確認したということにすぎないものと理解しています。異議申し立て等あることも予想しています。公正証書遺言もあわせて、相続を祖母の子供たちの代で完了するにはどうしたらよいでしょうか。検認後、2通の遺言書に不服、異議申し立てがでた場合のとるべき対応方法を教えてください。我々孫の代までもめることではないと思うので相談しました。

偽造の可能性のある遺言書検認後の流れについて

相談者
1041195さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以前もこの問題で質問させていただいた者です。
またわからないことが出てきたのでお教えいだければ幸いです。

私は母からA家裁(私の居住エリア)にて親族関係調整調停を申し立てられています。
昨秋亡くなった父の口座を母に名義変更することを承諾する文書に実印を押すように迫られ、私が拒否したからです。
その理由の詳細は割愛しますが、長年に渡る嘘・暴言・誠意のなさが結実したような出来事があったからです。

その第1回調停期日で「遺言がある」と主張する母が検認をしていないことがわかり、調停員に促されて検認をすることになり、来週が検認期日です。

既に遺言書のコピーは母から直接、
さらに調停中のA家裁からも送られてきました。
内容は全財産を妻に譲るということですが、どうみても母の筆跡です。
私は父の直筆の筆跡があるものを
検認日に持って来てほしいと内容証明郵便で送りました。
ですが、おそらく無視するか、持ってくるのを忘れたなどとごまかすと思います。

今から思えば、父の死後まもない時に、父の机から出てきた死の直前のメモ(今日は何歩歩けた等)を何の感慨もなく目の前でゴミ箱に捨てたり父の俳句ノートを大量に柩に入れたりしていました。

【質問1】
検認とは遺言の有効無効を判断するものではないことは承知していますが、検認証明書の付いた遺言を母が銀行に持ち込めば
即座に名義変更されてしまうのですか?
相続人に異議を唱えるタイミングはありますか?

【質問2】
異議を唱える方法として、遺言無効確認手続として家裁調停を申し立てられるそうですが、検認期日で行くB家裁(父母のエリア)でその日にすぐに申し立てなければ、名義変更されますか?

【質問3】
私はA家裁で家族関係調整調停中ですが、この問題と遺言の問題は同じ問題です。A家裁とB家裁で別々に調停を行うことは情報の集約という意味でもロスが多いと思うのですが、一本化できますか?

【質問4】
検認後の3週間後にA家裁での第2回調停期日があります。この日まで待ちの姿勢でいて取り返しのつかないことになる可能性はありますか。何をすれば防げますか。

検認が進まないときの打開策は?

遺言書を持っているはずの相手がいつまでも検認を申し立てず、相続手続きが何ヶ月も止まったまま――そんな状況に困り果てていませんか?自分では手が出せないと感じていても、実は取れる対応策があります。同じ悩みを抱えた方の相談事例を参考に、次のステップを考えてみてください。

遺言書の検認を なかなかしない。

相談者
1157743さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1か月前に父が亡くなったのですが、愛人関係の女性から遺言状があると言われ、
家庭裁判所に検認の手続きをしているということで、3週間ほど待っているのですが、
いっこうに家庭裁判所に手続きせず、「父の生まれてから死ぬまでの戸籍をとるのに時間がかかっている」
と相手の代理人の弁護士に言われたのですが、遺産整理のスタートラインにも立てず 困っています。

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愛人→遺言で遺言執行者に指定されている?と言っている
相手弁護士→愛人の代理人 遺言書を保管している模様。

父の戸籍は県内の役所でそろうので、なぜ時間がかかるのかが理解できず、
遺言書を見たいと連絡してみましたが 封がしてあるので見せられないとの回答。

あまりに遅いので遺言書自体の存在を疑ってしまいます。
弁護士があると言っているので、存在するとは思いますが・・・。

【質問1】
この場合 相手が家庭裁判所に検認をするのを待つしかないのでしょうか?
打開策などあれば教えていただきたいです。

遺言書の検認手続きについて

相談者
640270さんの相談
投稿日:

遺言書の検認手続きについて相談します。

つい最近「封がされていない遺言書の有効性について」というタイトルで質問させていただいた者です。
質問は、≪相続についての一回目の話し合いで、生前にAが故人から預かっていた遺言書を見せたところ、相続人Bの代理人であるT弁護士から「封がされていないから、この遺言書は無効だ。」と言われたのですが、本当にそうなんですか。≫ と言った内容でした。

すぐにご回答をいただき、「封がされていないからといって、遺言書が無効になるわけではないこと」や「遺言書の検認手続きが必要なこと」などを教わりました。

そこで今回、遺言書の検認手続きに必要な書類を準備しようと思い、いくつかの役所を回って遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本を集めました。あと、相続人全員の戸籍謄本も必要なので相続人Bにお願いしたところ、弁護士に言ってください、との返事でしたので、電話でT弁護士にお願いしました。

T弁護士の返事は、「話し合いで円満に決めようとしているこの時期に遺言書の検認手続きは必要がない。戸籍謄本は今は出せない。」「もし遺言書の内容に沿って、Bを相続人から外すようなことがあれば、裁判の覚悟はできているのですね。この場合は、検認日にあなた方が聞きたくないことも言わなくてはいけなくなりますよ。」でした。

こちら側から、法定相続分に沿って円満に解決したいと伝えているのに、遺言書の検認手続きに関して、このような弁護士からのストップがかかるとは思ってもいませんでした。
今後、どうすればいいのか、アドバイスをお願いします。

遺言書の開封について

相談者
36592さんの相談
投稿日:

相続人の1人が被相続人死亡の翌日裁判所への開封手続きのため、他の相続人4人の了承のもと自分の友人の弁護士に遺言書を預けました。四十九日もすでに終わり、その相続人に数回手続きの確認をしたところ、手続きは済んでいるが裁判所が混んでいるから待っていてほしいということでした。私(相続人の1人)がその相続人に内緒で弁護士に直接電話したところ、友人として遺言書を預かっているだけで手続きは指示がないのでしていないということでした。委任状ももらっていないということです。遺言書を託した相続人(男性)は日ごろから自分の意に沿わないと、威圧的態度をとったり、脅すような言動をとるので、怖くて本人にそれ以上事実確認できません。すでに相続の話し合いで、そのような態度をとられ、精神的に追い詰められています。他の相続人(全て女性)には手続きが行われていない話をしていませんが、他の相続人も早く遺言書を開封し、相続手続きを進めてほしいという意思確認はしています。もし手続きをしていないことを話しても、その相続人の気性を知っているので行動をおこす人はいません。弁護士もその相続人との信頼関係で預かっているし、他の相続人からそういう話が本人に伝わるのは困るから、私からその相続人に直接言ってほしいということです。相続人全員で話したほうがいいのでしょうが、修羅場になって話し合いにならないと思います。その相続人が怒って遺言書を隠してしまうことも考えられます。手続きを穏やかに進めるにはどうしたらいいでしょうか?別の弁護士さんに代理人になってもらってすすめるしかないでしょうか?その相続人はすでに被相続人が生前現金で用意していた多額の葬儀費用なども自分が所持し、そんなお金は知らないといいはり、使わせませんでした。

認知症・内縁など特殊ケースの検認

認知症の相続人がいる、遺言書を持っているのが内縁の方だった――そんな複雑な事情を抱えて検認手続きに悩んでいませんか?通常とは異なる状況では「どう進めればいいかわからない」と戸惑うのも当然です。似た境遇の相談事例から、対処の糸口を見つけてみてください。

遺言書検認手続の家庭裁判所による呼出状の取扱い

相談者
574976さんの相談
投稿日:

自筆証書遺言の検認をしようとしております。家庭裁判所は相続人全員宛てに呼出状を送るそうですが、相続人の中に認知症で施設に入所している者がおります。この場合、この相続人の住所を施設にすればよいか、住民票上の住所にすればよいか迷っています。
そもそも相続人の中に認知症などの事情を抱えている者がいる場合、遺言書の検認手続きそのものができないのでしょうか? 事前に、認知症の者に成年後見人?のような人を選んでおかなければ家庭裁判所は相手にしてくれないのでしょうか?
遺言を書いた者は、認知症の者がいるため遺産分割ができないことを憂慮して遺言を書いたと思うのですが、検認がいらない公正証書遺言でなければ意味がなかったのでしょうか? そうであれば天国でショックを受けていると思います。
どのように対処すればよいかアドバイスくださる方いらっしゃいましたらお願いいたします。

裁判所の遺言書検認 立会いについて(相続人死亡時)

相談者
819025さんの相談
投稿日:

2週間後に裁判所にて遺言書の立会いが実施されます。
相続人は2名で、叔母と父です。
検認申し立ては叔母が行い、申し立て時点では父も生存していました。
しかし、先日父が他界してしまいました。

ここで質問です。
Q1:父の実子で数次相続対象となる私が検認の場に立会いたいのですが可能でしょうか?
Q2:立会いに可能な場合には、手続きなど(例えば私の戸籍抄本)必要でしょうか?

下記、現状をまとめます。
 被相続人:叔父(父の実兄)
 相続人:叔母、父(二人とも叔父と普通養子縁組)
 先日相続人の父が他界
 父の家族構成:配偶者(母)+実子(私)

遺言書の検認について

相談者
465798さんの相談
投稿日:

自筆の遺言書があったものの、法定相続人が不存在の場合は、遺言の検認についての通知はどなたにいくのでしょうか?

事情としましては、亡くなった友人は生涯妻子が無く一番近い親戚がいとこの為法定相続人はおらず、遺言書を私の兄に預けていたという状況です。
私達兄妹もそれぞれ遺言書をその友人に預けており、互いに保管しておりました。

亡くなった方と私達兄妹は40年来の幼馴染であり、生前に遺言を預けに来た際に『僕は生涯独り身のままだろう。いとこ共に一銭もやる気はないが、このまま全部国庫にいくのはシャクだから、遺言の執行者はA(私の兄)で、自分の自宅の土地建物はA(私の兄)に譲り、少しだけど預金と証券類はB(私)に譲るという内容で遺言を書いたから俺が先死んだらよろしくな。』と言っていました。
その他のアパート一棟については記載していないから、国庫にいくんだとも話しておりました。

そして実際に友人が1週間前に亡くなってしまい、預かっている遺言書は検認が必要と本日分かりました。検認について調べていると、『検認の日時について相続人や利害関係者に通知がいく』との記載がありました。

友人には法定相続人はいませんが、従兄弟が数人おります。この従兄弟達を友人は厚かましい・図々しいと大変嫌っていて(友人の親世代からの因縁もあります)、大人になってからは全く付き合いがありません。
しかし、兄が喪主を務めた友人の葬儀の際中にも『財産はどうなるのか?自分達はいくらもらえるのか?』と何度も従兄弟に聞かれました。
まさか葬儀の最中に財産の話を持ち出すなんて!と兄と共に大変驚きました。

その様な事情もあり、遺言の検認の際にこの従兄弟達にまで通知が行くのなら、遺言の内容できっと大騒ぎをするんだろうと思うと本当に憂鬱で検認の申請を躊躇しています。
友人が思わぬ若さであっけなく先に逝ってしまい、悲しくて悲しくてこの様なことで煩わさせられたくは無いのに、あの従兄弟達の相手をまたもしなくては行けないのかと…

この様な場合、遺言書の検認の申し立てをすると、裁判所からの検認日時等の通知は法定相続人ではない親族(従兄弟や叔父叔母)にも行くのでしょうか?また、利害関係人とはどの様な方でしょうか?

長くなってしまいましたが、宜しくご回答をお願い致します。

遺言書がある場合の相続手続きは?

遺言書の存在が判明したとき、預金や不動産の手続きはどう進めればいいのか、迷ってしまいますよね。「検認が終わるまで何もできないの?」「遺言と違う形で進めたらどうなるの?」という疑問を持つ方も多いです。相続全体の流れを理解するために、実際の相談事例をぜひ参考にしてください。

存在を知らない遺言書の検認を裁判所に求められた

相談者
1059819さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相談者:法定相続人(長男)
父が21年6月に他界
相談者の母は既に他界
父には妹が存命(相続人ではない)

8月末に父の妹が申立人となり、父の遺言書の検認を裁判所から求められました。私は遺言書の存在を知りませんでした。
申立人は相続人ではないので、遺言書の内容は私に不利な内容であることが想定されます。

【質問1】
検認の日に出席できない場合、申立人と連絡を取らずに、後日内容を確認することは可能でしょうか。

【質問2】
遺言書の存在を知らなかったため、被相続人の預金の解約などの手続きを法定相続人として進めてしまっていました。何か処罰されるでしょうか。今後どの時点まで今のまま進めて良いでしょうか。

【質問3】
遺言書の正当性に関して争う余地があると考えています。
父の妹は、父の預金口座から多額の現金を引き出しており、返還請求を進めたいのですが、遺言書の不正を争うことと並行することは可能でしょうか。

遺言書。裁判所での検認?

相談者
213658さんの相談
投稿日:

先日父が亡くなり別居親族の父の弟より遺言書がでてきたと言われました。父の財産については叔父さん夫婦とはかなり揉め父の遺言書を叔父さん夫婦がもっている事さえ不審な状態です。法定相続人は私達姉妹三人です。裁判所での検認?手続きに1ヶ月位かかると聞きました。遺言書の内容によっては裁判したいと思っていますが私達姉妹には裁判費用、弁護士費用がありません。遺言書の存在を知りながら法定相続人で金融機関に行き預金をおろす手続きはできますか?教えて下さい。お願いします。

自筆の遺言書を自宅で開封

相談者
533219さんの相談
投稿日:

よろしくお願いします。

自筆の遺言書は、家庭裁判所で開封すること、勝手に開けても無効にはならないが、家庭裁判所に持って行かなければならないことは知っています。

では、開封したところ、法定相続とは少し違うが相続人の間で異議がなかった場合、家庭裁判所に持って行かずに相続人間で遺産分割協議書を作ってもかまわないですか?
高齢の母がまだ遺言書は書いていないのですが、書くとしたら内容的には姉の私に身の回りのアクセサリーや洋服、母の生活費を援助した100万ほどの現金、弟に仏壇と墓、などの細々としたものです。高価な宝石などはありません。
自宅は処分して2人で等分に分けるつもりです。

もちろん異議が出れば家庭裁判所に持って行きます。

遺産分割協議書は、以前父が亡くなったときに作ったことがあります。
その時は遺言書はありませんでした。

遺言書の法律相談まとめ