遺言書での未成年後見人の指定の書き方
【相談の背景】
自分と夫が不慮の事故等で同時期に死亡した場合に備えて、子供(幼児)の未成年後見人を自筆の遺言書(法務局の遺言書預かり制度を利用)で指定しておきたいと考えています。
遺言書での未成年後見人の指定の文例を見てると、指定する後見人の名前、職業、本籍地、住所等を遺言書に書くようですが、いざ私達夫婦が死亡した時点で、その後見人の職業や住所が変わってしまっている可能性があると思います。
【質問1】
この場合、職業や住所が変わってしまっていたらその遺言は効力を失ってしまうのでしょうか?また後見人の本籍地は書く必要ありますでしょうか?