遺言書の作り方と費用は?誰に頼めばいい?

遺言書の作成を検討したとき、弁護士等への依頼先や費用の目安がわからず悩む方もいるでしょう。自筆証書と公正証書の違い、認知症がある場合の注意点、甥・姪等特定の人への財産の残し方から遺留分対策まで、実際の相談事例をもとに整理しました。自分の状況に合った進め方を見つける手がかりとしてお役立てください。

公正証書と自筆どちらを選ぶ?

遺言書を作ろうと思ったとき、自分で書く方法と公証役場で正式に作る方法のどちらを選べばよいのか悩む方は少なくありません。手軽さを取るか、後から無効になるリスクを避けるかで判断は変わります。実際の相談事例が参考になりますので、ぜひチェックしてみてください。

遺言書の作り方について

相談者
843459さんの相談
投稿日:

父が他界し、法定相続人は
母、私、妹の3人です。

まだ父の相続が終わっておらず、遺産分割協議中です。主に揉めている原因は父の遺言書に妹が納得していません。

その最中、母が遺言を残したいと言い出しました。

そこで質問です、

①万が一、父の遺産分割協議中に母が亡くなってしまった場合、父の相続のあとに、母の相続が執り行われると聞きました。

その場合、亡き母に、亡き父の遺産が入ったあとに、母の遺産分割協議を私と妹で行うのでしょうか?

②父は自筆の遺言書を残しました、自筆遺言書の条件をクリアしてましたが、妹は遺言無効を訴えています。なので母には公正証書遺言を勧めましたが、私にも一緒に来て欲しいとお願いされました。公正証書だと相続人になる私は立会えないことは存じております。やはりどの様な理由でも公正証書遺言を作る場所には私は同席出来ませんか?

③また、公正証書遺言ではなく、弁護士の先生にお願いする場合、私もそこに立ち会うことは出来るのでしょうか?

④公正証書遺言が一番確実だと聞きましたが、それに匹敵するくらいの遺言書の効力がある、もしくはその次に効力があるなど、母と一緒に私も立ち会えるきちんとした遺言書を作るならどの様な方法が良いでしょうか?

私としては今、父の相続で揉めていて、また母の時に揉めるのはもう懲り懲りなので、母が書くのであれば揉めない遺言書を書いて欲しいのです。

お力貸してください。
宜しく御願いいたします。

遺言書作成 - 重度の認知症の母に相続させない内容

相談者
1105357さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
家族構成は父90代(認知症なし)、母80代後半(重度の認知症・施設在住)、子2人です。母は判断力がないため、相続を子2人のみにしたいのですが、遺言書にその旨明記すれば良いのでしょうか。

また遺言書については、全ての資産を記載する必要はありますでしょうか。もし必要な場合、後から遺言書の訂正を行いたくないため、資産を整理してから遺言書の作成をお願いしようと考えておるのですが、一方で父が高齢のため作成の先延ばしは避けたい次第です。

どうぞ宜しくお願い致します。

【質問1】
1)遺言書で子二人のみに相続可能か
2)遺言書に資産を記載する必要はあるか
3)遺言書の資産を訂正する場合の手続きは時間を要するか
4)預金などの資産は変動するが、どこまで詳しく資産を書く必要があるか

兄弟姉妹、その子へ相続させない遺言書を書きたいのですが

相談者
165313さんの相談
投稿日:

私達夫婦には子供が居ません。
その為、お互い下記のような内容の遺言書を作成しようと思っています。

1.まずお互いの財産は全て後に残った者が相続する。
2.親より先に相手が亡くなった時の為に遺留分減殺請求の順序を記す。
3.相続させる夫、若しくは妻が先に亡くなった場合、兄弟姉妹へ相続及びその子供への代襲相続もさせず、全財産を日本赤十字社へ遺贈するものとする。

色々な事情から夫婦以外への相続はさせたくありません。
最悪、親から遺留分減殺請求があった場合のみの相続は致し方ないと思っています。
夫婦共に亡くなった場合でも親や兄弟姉妹及びその子供へも相続させたいくないと言うのがお互いの意思です。親が存命で私達が共に先に亡くなった場合の親への相続も遺留分減殺請求があった場合のみとしたいのですが上記のような遺言書で私達の想いは残せますでしょうか?

①お互いの全財産はお互いへ相続させたい
②親が存命の場合の相続は遺留分減殺請求があった場合のみ
③夫婦共に亡くなった場合は兄弟姉妹、その子供へは相続させず、寄付したい。(この場合でも親へは遺留分減殺請求があった場合のみ相続させる)と言うのがお互いの想いです。

私達の想いが残るよう遺言書を残したいのでご教授をお願い致します。

遺言書はどこに依頼すればいい?

遺言書を作ろうとしたとき、弁護士・司法書士・公証役場のどこに頼めばよいのか、それぞれの違いがよくわからないという方もいるはずです。費用や手続きの流れも依頼先によって変わると聞いて、どこに相談すればよいか迷っていませんか。11件の実例から、あなたの状況に合った依頼先を探してみましょう。

遺言書を作成したいのですが、、、。

相談者
643696さんの相談
投稿日:

遺言書作成希望者は私の知人です。その知人(今年84歳、宮城県の有料老人ホームに居住)から、一人では心もとないので手伝うよう依頼されました。
知人の状況は、奥さんを亡くされ、お子さんはいません。両親・兄弟姉妹(5人)は既に全員死亡しています。甥姪が6人います。その内のお一人(神奈川県在住)に手厚く財産(不動産は無く、預貯金・貴金属が主)を残したいというご希望をお持ちです。遺言書は公正証書にしたいと思います(これは私の考えです)。
相談できる弁護士さんにご相談をして取り進めたいと考えています。
そこで質問ですが、地元(宮城県)又は財産を厚く残したいと考えている姪(上述の方)の住んでいる神奈川県の弁護士さん、いずれに相談した方が良いのでしょうか?
又、公正証書にするまでの弁護士さんへの費用(公証人役場等への支払を除いた費用)は概算でどのくらいになりますでしょうか?

遺言書作成の流れについて

相談者
741073さんの相談
投稿日:

私には、小さな土地があるだけですが、もしもの事を考え遺言書を作成しようかと考え始めております。
子ども達に残したいと思いますが、公平にとは思っておりません。
そこで、私の死後、揉めないようにする為に相談するには、やはり弁護士さんが適任になるでしょうか?
弁護士さんにお願いした場合、相談後どのような流れでどのような形で作成されるのでしょうか?相談して、自筆で書くのか、公証人役場に出向くのか等、ご教示頂ければと存じます。
また、遺言書とは、何歳くらいから、書かれる事が多いのでしょうか?大した資産もないのに、「老人」にも含まれない年齢で書くのは、早すぎますか?

遺言書の作成

相談者
180481さんの相談
投稿日:

公正証書による未成年後見人の遺言書を作成するには弁護士などの 専門的な方へ依頼すべきなのでしょうか? できればなるべく費用等は控えたいのですが…。
それとも 弁護士の方はこのような依頼はあまり受けてはくれないものですか?

相手方とこれ以上関わりなど 面倒な問題はおこしたくないので、もしもの為にも子供達が希望する人に 監護してほしいと思っています。
どのようにすすめるべきか困っております。よろしくお願いします

遺言書の作成費用はいくら?

遺言書を作るとなると気になるのがやはり費用です。弁護士に頼む場合と公証役場に直接相談する場合では、どれくらい費用が違うのでしょうか。財産の内容や相続人の人数によっても変わると聞いて、見通しを立てられずにいる方もいるはず。6件の実例で費用感を確かめてみましょう。

遺言書を作成する手続きと費用について

相談者
496473さんの相談
投稿日:

実母が自分の死後の財産を娘3人とその孫5人の計8人に贈りたいと希望しています。
とは言っても年金でケアハウスに入っている現状、財産は貯金の300万ほどしかありません。
遺言書などを作成する手間と費用がかかるならば、通常通り娘3人の相続で良いような気がしています。(父は死亡しています)
母の希望する内容の遺言書を作成する場合、どのような手続きが必要で、費用はどれくらいかかるでしょうか?おおよそでいいのでご教示ください。

遺言書の作成費用の件

相談者
957812さんの相談
投稿日:

父が亡くなって四十九日が終わりました。
母(78歳)が健在ですが、母が亡くなった後に私含め姉妹で揉めそうな気がしています。私が長女、次女、長男の内訳です。私の家族が母と同居しています。
亡くなった父の介護の為に同居して在宅介護をしました。リフォームもしました。私が借金をして。
介護は1年半しかですが。
母に遺言書を作ってもらいたいと考えています。
いくらくらいかかるのでしょうか?
手続き費用+報酬を教えて下さい。

入院先の病室での遺言書作成について。

相談者
801697さんの相談
投稿日:

遺言書(公正証書)作成を入院先の病院でする場合についてお教えください。
70代の母が、余命いくばくもないことが判明した。現在入院中で退院未定。意識はしっかりしており意思決定、自筆記入はできる容体。認知症との判断はまだ下っていないが容体急変の可能性もあり遺言書作成を急ぎたい。
財産は①預貯金1千万円以下②借地権付の土地と建物のみ。生命保険等は未加入。
①は既に代理申請済で私が管理し今後の支払いを担当。②弟が土地所有者に連絡済で母の死後は返還する
ように手続き準備開始済み。
問題は母の男性関係。私達の父が1番目の男性で存命中。離婚から30年経過。別の女性と10年以上内縁関係。2番目の男性とは2回入籍し2回離婚。当時より糖尿の持病が酷く現在の生存不明。尚、弟は2番目の男性のことはほぼ知らない。
質問したいことは、①弁護士に依頼し作成するのが煩雑さを最小限にできるのか?②遺言の内容には母はこの2人の男性に財産分与する気持ちは無く、姉弟の気持ちも汲んで一切かかわってほしくない旨を記載。④母の死後必要な経費を計算したところほどんど預貯金も残らないが諸経費を除き、もし預貯金が残った場合は、姉弟2人で平等に分ける旨を記載をする。⑤どのような手続きが必要か、弁護士費用の概算、姉弟とも母と離れて暮らして共に遠方に住んでいるのでなるべく煩雑なことはせず母の終活をすることを希望している。⑥姉弟仲は良好で手分けして手続きできている状況。以上お教えください。

認知症でも遺言書は作れる?

認知症の診断を受けた高齢の親が遺言書を作りたいと言い出したとき、「本当に作れるのだろうか」「後から無効になってしまわないか」と不安になる方もいるはずです。進行具合や介護の状況によって対応が変わるのかも気になるところ。11件の実例をもとに確かめてみましょう。

遺言書の作成について

相談者
149700さんの相談
投稿日:

病気である父や母が遺言書を作成する事が可能なのかお聞きしたいです。

母はアルツハイマー型認知症と診断されています。
長谷川式は23点ほどですが、
対人・精神面などで近頃大きなトラブルを起こしており、
またお金の管理もできておらず、
直前記憶もあるようにみえて重要な箇所が完全に抜け落ちるなどで
診断書によると「後見程度」にあたるそうです。
父は病気で自筆が不可、話す事もなかなか難しく、簡単な返事くらいはできる状態です。
時間をかければ、書類を読んでそれに対する決断を下すなど
重要なこともある程度任せられるような状態だとは思います。
(先生も判断能力あり、ただし補佐程度との診断です)

父が大きな病気をしてから、介護に携わってくれた妹・妹の配偶者にも
財産を残してあげたいと言っています。

財産は、他の兄弟(面倒は一切見ておらず、親戚づきあいもありません)が
もらえることを期待していまして、
これからもめる事も予想されます。
私が相続して妹夫妻に分配するのでもいいかと思いますが、
私は養女で、存在が気に入らない兄弟からの訴訟も考えられるので
できれば放棄したいとも考えています。

両親はできれば遺言を書き直して、妹夫妻への財産分与を加えたいようですが、
いまの状態を考えると、法的にも医学的にも、判断能力や意思表示、
また細かい指示(妹夫妻に家や金融資産の何割などという指示)
ができるとは考えにくいこともあり
その遺言に有効性がないなどと、かえって訴訟を起こされる事にも
なりかねないのではないかと思ってしまいます。

お世話になった妹夫妻にはそういった負担を極力与えない形で
きちんと両親の感謝の気持ちを届けて差し上げたいです。

公正証書での遺言を作成して、有効性はありますでしょうか。

また、私が遺産を放棄した場合、兄弟で均等配分になってしまいますでしょうか。
それとも妹夫婦だけが相続できますでしょうか。

遺言書の作成について

相談者
958915さんの相談
投稿日:

こんばんは。
私の叔母は、80代後半の高齢者で認知症があり、不動産を所有していまして、銀行の遺言信託で遺言書を作成する手続きをこれからするみたいですけど、叔母はお医者さんから余命宣告を受けていますけど、そのような場合でも遺言書は作成する事が出来ますでしょうか

祖母に頼まれた遺言書の書き方は?

相談者
1082175さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
高齢になる祖母に遺言書を頼まれました。祖母が亡くなった後の財産を全て孫の私に渡したいとの事です。

祖母が自殺未遂した時に娘(私の母)が全財産を取ってしまった事がありました。
それから祖母は母の事を許すことが出来ず、今も険悪状態です。

私は正直祖母の財産はいりません。
母が欲しいと言えば渡そうとも思っています。
ですが祖母は納得してくれません。

自分で遺言書を作成するにあたって
の注意点はどのようにしたら良いですか?

祖母は手が悪く直筆では書くことが出来ません。私がパソコンで作っても大丈夫ですか?

公証役場に遺言書を持っていくと良いと友人に言われたのですが料金など掛かるのでしょうか?

【質問1】
祖母は手が悪く直筆では書くことが出来ません。私がパソコンで作っても大丈夫ですか?

【質問2】
自分で遺言書を作成するにあたって
の注意点はどのようにしたら良いですか?

【質問3】
公証役場に遺言書を持っていくと良いと友人に言われたのですが料金など掛かるのでしょうか?

甥・姪・孫に財産を残す書き方

子どもがいない場合、世話をしてくれた甥や姪に財産を残したいと思っても、遺言書がないまま亡くなると財産が他の親族に分散してしまいます。遺言書を作ればその希望は実現できるのか、記載の方法や注意点が気になる方もいるはず。15件の実例から書き方のポイントをチェックしてみましょう。

遺言書の作成(遺贈5000万円+相続7万円)について

相談者
546958さんの相談
投稿日:

はじめまして。
いろいろ調べてみたのですが、不明点があり、どうか教えてください。

今回、A氏から遺贈の申出がありました。
A氏に配偶者、子、親、兄弟はなく、甥と姪(法定相続人)が7人います。
私は甥の子ですが、法定相続人でもなく、遺留分もありません。

当初、遺贈5000万円(一切の財産)という話でした。
しかし、法定相続人の数により、相続税が0円~300万円と変化します。
人数が多いと税控除が大きく、7人の場合は税0円、遺贈のみは300万円です。

そのため、遺言に法定相続人への「最低限」の相続の記載をしたいのですが、

[質問1]
どのような書き方が適切でしょうか?

例1 現金7万円を、法定相続人に相続させる  (1人7万円?)
例2 現金7万円を、法定相続人に共同相続させる(1人1万円?)
例3 現金7万円を、法定相続人の各々に1万円ずつ相続させる
例4 現金7万円を、葬儀代の一部として、法定相続人に相続させる
例5 現金7万円を、葬儀代の一部として、法定相続人に共同相続させる

(遺贈部分は、現金7万円以外の、その他一切の財産を遺贈と公正証書で記載予定です)

[質問2]
もし葬儀代のように条件付遺言とした場合、
遺産分割協議を待つことなく、葬儀社への支払事実をもって
現金7万円の相続は終了した、とみなされるのでしょうか?

[質問3]
相続税の関係から、相続放棄されないようにしたいのですが、
相続人からも受け入れ可能で、できるだけ早くに相続を実行する
方法として、条件付遺言含め、他によい方法はありますでしょうか?

遺言書の記載方法に関して

相談者
1282992さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書に関する相談です。
母が終活の一環で遺言書の作成を考えています。
その際の留意事項があれば教えてください。

【質問1】
資産の品目に漏れがある場合は無効と伺っていますが、何をもってすべての資産と判断されますか。

【質問2】
今の実家は私の姪など住む人がいる場合、その人の物とするという事は可能でしょうか。誰が住むかは決まっていません。

相続人 以外の者に財産を渡す遺言書についてお聞きしたいです。

相談者
1221287さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以前より、自分の姉弟・姉の金遣いの荒さ、親への無心の尻拭い等に 頭を悩ませてきました。
そんな背景があり、こんな相談が頭を過っております。
お聞きしたいのは、遺言書についてです。
私の家族は妻、子供 1人の3人家族です。色々な事情があり、移住をしました。
その地域は、盛んに言われている 津波の酷い被害が 想定されているハザード内にあります。
(移住をしてから、こんな所に住むバカが!と言われて分かりました…)
津波に一家3人 さらわれたら…なんて事を考えてしまいます。その準備を考えてしまうのです。
普段から親戚の1人に、少し前の時期に行った移住以外にも世話になっており、助けられております。
自分(父親)が亡くなったら、妻・子供に財産が渡るのは知っております。
(そうなれば1番 良い事も分かっております。)
ただ、もしも、この津波で家族 3人がさらわれた、一家で死んだ、
その場合には、相続人が自分におらず、
自分の姉に財産が渡る訳です。(両親は 見送りました。他に兄弟はおりません。)
親の介護もせず、金をせびり続けた 遊び呆けて無一文の生活…
こんな人間に財産を残すくらいなら、
この世話になった親戚に不動産や、金を渡したい様な気持ちがあります。
この子は、親にも恵まれず、不運の中で色々と努力し、頑張っています。

【質問1】
上の様な状況の場合、「家族が皆 (災害で)死んだら」という、条件下で この子に「私の死後、財産をあげたい」
そんなカタチの遺言書 作成、というのは可能なのでしょうか?

【質問2】
災害を念頭に置いてるので
想定の確率の低さ・費用・自分の(将来の相続の)勉強という兼ね合いを見て、
こういう財産の残し方を考える場合も専門家に教わり自筆遺言証書は可能ですか?

【質問3】
こういう場合の「大雑把な相続税」親戚の子に負担を掛けない方法 お聞きできますか?(正確には税理士さんに聞こうと思っています。可能性があるのか?聞きたい。)

遺留分トラブルのリスクと対策

遺言書で特定の人に財産を多く残す場合、他の相続人から「自分の取り分が少なすぎる」と後から請求されることがあります。そうしたトラブルをどう防げばよいのか、実際に請求が来たらどう対処すればよいのか、不安を感じている方は少なくありません。16件の実例から対策を確認してみましょう。

きょうだいへの相続と遺言書について。

相談者
1493910さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
宜しくお願いいたします。
結婚23年目の子無し夫婦です。お互いに両親は他界、夫側に兄と姉、姪3人甥1人がおります。
私側には兄と姪2人です。私の前夫との間に子が1人おりましたが離婚時に元夫側の籍に入り、現在は成人し、結婚して一児がおります。

私達は、きょうだい仲は大変に悪く音信不通に近い状態です。
(主人も私も、きょうだいの中で歳の離れた末っ子で、親からの差別や放置、きょうだいからは虐待を受けて育ちました。互いの親の遺産相続時も、泣き落とし等で強引に不利な相続をさせられました)

前述の、私の前夫との子とは交流があり、こちらに遺産の一部は渡したいと夫婦で意見は一致しています。
私どもの遺産になりうる資産は、持ち家と現金と有価証券です。

【質問1】
私達のどちらかが亡くなった時、その次点で兄姉達が存命の場合にはきょうだいに相続が発生し、回避するには遺言書が良いと聞きましたが、実際にはどうなのでしょうか?

【質問2】
遺言書により、遺産の一部は前夫との子に渡して、きょうだい又は甥姪に遺産が渡るのを100%阻止…は、出来るものなのでしょうか?

【質問3】
具体的に何を記載したら良いか等、ポイントはありますでしょうか?

自筆証書遺言作成について

相談者
1485373さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子供のない夫婦です。夫である私には、先妻に子供が1人います。25歳の男の子です。この子供に遺留分を残した、
自筆証書遺言を作成したいと考えています。ご教示のほど宜しくお願いします。
遺 言 書
私、遺言者(あなたの氏名)は、次の通り遺言する。

第1条(妻への相続)
遺言者は、遺言者の有する下記不動産および下記預貯金を含む一切の財産のうち、
第2条で指定する財産を除いたすべての財産を、妻(妻の氏名、生年月日)に相続させる。

第2条(先妻の子への相続:遺留分への配慮)
遺言者は、遺言者の長男(先妻の子の氏名、生年月日)に対し、その遺留分に相当する財産として、
遺言者の有する預貯金のうち金(〇〇〇)万円を相続させる。

第3条(予備的遺言)
遺言者の死亡以前に、妻(妻の氏名)が死亡していたときは、第1条の規定にかかわらず、遺言者は、
その一切の財産を次の団体に包括して遺贈する。

(寄付先情報)
名称:特定非営利活動法人(正確な法人名)
所在地:(法人の所在地)
第4条(遺言執行者の指定)
遺言者は、この遺言の執行者として、妻(妻の氏名)を指定する。
2.第3条により寄付を行う場合には、遺言執行者として(信頼できる知人や弁護士・司法書士等の氏名、住所)を指定する。

第5条(付言事項)
(ここに家族への感謝や、なぜこのような配分にしたかの思いを記載してください。例:長男には遺留分相当

【質問1】
上記の遺言内容を見て頂き、アドバイスを頂きたく存じます。
宜しくお願いします。


遺言者は、遺言者の有する下記不動産および下記預貯金を含む一切の財産のうち、
第2条で指定する財産を除いたすべての財

最もシンプルな遺言書作成のアドバイスをお願いします。

相談者
527287さんの相談
投稿日:

一番シンプルな遺言書の文例を教えてください。

【状況】
1.私と子2人(長男(同居) 長女(結婚して別居))
2.家は長男が住み続ける(相続時の評価額は300万?程度)
3.遺産の割合は、長男3/4、長女1/4
4.財産は、預金(10行以上)、土地、家屋
5.財産の詳細は全て長男が把握している

もちろん、銀行名などは全て口座名まで記入したほうが良いのは
判るのですが、かなりの数で定期預金など毎年変更しているので
その都度 書き換えるのは大変なんです。

後、預貯金だけなら 長男3/4、長女1/4とだけ書けばよいかと思うのですが、
家(土地、家屋)を含むと、『土地、家屋を長男に相続させる』と書いてしまうと、
遺留分を侵害しており 困っております。

お知恵をお貸しください。

---------------自分で考えた物-------------------------

遺 言 書

遺言者Aは、次の通り遺言する。

第1条   下記の不動産は長男Bに相続させる。

(1)土地 所在     東京都○○区○○町1丁目
       地番     2番3
       地目     宅地
       地積     150㎡

(2)家屋 所在     東京都○○区○○町1丁目2番地3
       家屋番号  3番
       種類     居宅
       構造     木造瓦葺2階建
       床面積   1階120㎡
              2階50㎡

第2条   前条の不動産以外の財産は、長男Bに4分の3、長女Cに4分の1の割合で
      相続させる。

平成**年**月**日
住所 *******************
遺言者 A   印

遺言書が無効になる落とし穴

せっかく遺言書を作っても、書き方のちょっとしたミスや状況の変化で後から無効になってしまうことがあります。「どんな場合に無効になるのか」「自分の遺言書は大丈夫なのか」と不安を感じている方もいるはずです。12件の実例で、よくある落とし穴をあらかじめ確認しておきましょう。

子供のいない叔母の遺言書

相談者
397510さんの相談
投稿日:

叔母の遺言書の件です。

叔母(89才)の遺言書は、私の父(74才)に全てを一任するという内容で、
公正証書を作成しています。その一任されている父が先日、階段から落ち現在脳挫傷で入院中です。
叔母より父が先に逝ってしまった場合、叔母の遺言はどうなるのでしょうか?

叔母には子供はいません。叔母は6人兄弟の3番目で、現在生存しているのは、

長女=生存(2男2女あり)
次女=死亡(10年以上前に死亡 子供はいません)
三女=叔母 (子供はいません)遺言書あり→全てを次男に一任すると遺言書を作成。
               公正証書があります。
四女=死亡(5年前に死亡 子供はいません)
長男=死亡(8年前に死亡 2女あり)
次男=生存 (脳挫傷で入院中 2女あり)→今回の相談者 長女です。

2年前に、亡くなった長男の娘が叔母の預金口座から
600万円取っていきました。
いとこは600万円取ったことは認めていますが、
叔母に返そうとはしませんでした。
ちなみに長男(私の叔父)は生前、叔母から500万円借りて
返済していません。借用書があります。

叔母は数年前よりアルツハイマー型認知症を発祥しております。
いろいろと親族間であったのでお金の管理は、相談者である私がしています。
日々の生活もなんとか、地域の福祉サービスを利用しなんとか生活しています。

公正証書の日は覚えておりませんが、叔父(長男)が亡くなって間もなく
叔母の希望で父と一緒に、役場へ行き今の遺言書になったと父は言っています。

親族間の仲があまり良くないので、
事前にこころ構えをしておきたく今回の相談にいたりました。
回答よろしくお願いします。

遺言書作成や任意後見の申し立ての有効性

相談者
369391さんの相談
投稿日:

母69歳が遺言書作成や任意後見の申し立てを進めようとしています。
母は以前、父と離婚しており、実妹である(私の母方)叔母とも絶縁状態ですが、そばで見ていた私は、なぜ、と感じていました。
それは、母が、本当は謝らなければならない場で逆に怒り出し、離婚したからです。母の雇う弁護士も輪にかけたように、姑(私の父方祖母)や小姑(父方叔母)がおかしい、と言うのです。私や叔母は必死で「それは違う」と言ったのですが。
先ほどアスクドクターズで病名の質問をしたところ、小児科医の方から早速ご返答いただき、母は境界性人格障害と思われるとのことです。
母方祖母(今は亡くなっています)の成年後見も母が申し立てましたが、叔母が、母の主張を認めるつもりはない、と裁判所に提出した結果、裁判所選任の第三者の成年後見人が立ちました。母の相談した司法書士は叔母のことを嘲笑したそうですが、選任された第三者の成年後見人の方は、母と叔母の間に立たされ、少ない報酬なのにしんどい思いをされました。

現在母が進めている、遺言書の件ですが、万が一、母と私が同時に亡くなった場合、元姑や元小姑に遺産がいく可能性がある、と、母の依頼した司法書士が説明しました。母は、元姑、元小姑、妹にいくのは我慢できないので、それなら、友人にあげると言っています。その友人は、母にとって大切な人なのは私もわかっていますが、株で大損をしたとか言っています。私は毎月、同居しているため、母に、食費や光熱費を払っています。母はそれは、自分が消費した分を払っているのだから、家にお金をいれているうちには入らない、家賃も取っていないと主張します。母の住居は分譲マンションです。(ローンは父と母が2人で支払済です。)父は、出て行って賃貸に住まわされています。

質問です。
事実の認知がおかしくても、母の意思である以上、遺言書の記述を覆すことはできないのかもしれません。
それに、母を精神科に連れていくことはほぼ不可能です。言うことをきかないため。ゆえに、病気の認定を受けることは難しいかと思います。
しかし、このまま、いつも相手が悪い、で押し通す母の遺言書を私は認めたくありません。叔母も悪者にされながら、必死で耐えています。
ご教示いただければと思います。

高齢者の遺言書を裁判所に認めてもらうには

相談者
331469さんの相談
投稿日:

私は、父と母の3人家族で、私には1人娘がいます。これがすべての相続人です。このたび、父親と母親に、私に対してすべての債権及び固定資産や預金や現金等すべての財産をいただく遺言書を書いてもらうことになりました。遺言書に必要な文言で遺言書を自筆で書いてもらい、完全なものとして印鑑証明をつけ、封筒に入れ保管するつもりです。お聞きしたいのは、父親や母親が78歳と75歳です。裁判所の認定が必要なので、医師の証明が必要でしょうか。必要ならば、内科医か精神科医の証明でしょうか。あるいは、証人が必要ですか。遺言書が有効に書かれ、印鑑証明による実印の押印など完全で封筒に封をしたものとして、つまり完全なものとしての話で、注意点を教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

不正な遺言書作成を止めるには?

判断力が低下している高齢の親族に対して、一部の家族が自分に有利な内容の遺言書を作らせようとしている—そんな疑いを持ち、どうすれば止められるか焦っている方もいるはずです。何をすれば動きを阻止できるのか、どんな証拠を残せばよいのか。6件の実例から対処のヒントを探してみましょう。

遺言書作成を勝手に進められています

相談者
1361273さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産相続についてご質問なのですが、

父親が亡くなり急に1カ月後
97歳の祖母の遺言書作成をおばさんが急に作成しはじめました。

おばさんと 私と弟(父親が亡くなっている為代襲相続) の予定なのですが、おばさんが遺言書の作成を忙しいでおり急にこんなのできたからと見せられたのが、ほぼおばさんに財産がいく文言の遺言書でした。

弟にはいっさい無しの上、来週 株式の
生前贈与をどんどん進めてしまい、私とおばさんと、そのおばさんの旦那に分けるという事をしようとしています。何故か弟の事を考慮してくれません。

現金も全てもらうと言っています。

現金 有価証券合わせ 6000万〜一億弱あると思うのですがいくら現金預金が現時点であるのか教えてくれません。

おばさんが現金全てもらうという言ってるのですが、97歳の祖母に「現金を全部渡すって言った?」と聞くと、祖母は「そんな事は知らない」と言っています。(録音済み)

遺言書はおばさんに聞くと、私がただ祖母の言葉にしたがって進めていると言っているのですが、祖母の発言と食い違っています。

お知恵をお借りできないかと思います。

【質問1】
現在これから遺言書を半ば強引に作られそうです。

遺言書はほぼおばさんに財産がいく予定の文言です。

おばさんは介護もし多めにもらうのは問題無いのですがほぼ全部、弟は無しというのはとても身勝手だと

相続と遺言書について。

相談者
653307さんの相談
投稿日:

浪費家の妹が親の財産を狙ってる可能性があります。私の父親は7~8年前から認知症が始まり3~4年前からは重度の認知症です。このような父親のお金を妹と母親がグルになりこれまでかなりの大金を使ってた事が発覚しました。今では父親は自分の子供が何人居るかも解っておらず自分の家族を認識出来ません。当然自分一人では遺言書などは作れず文章も理解出来ませんが、元々字を書くのが好きで今でも文字だけはしっかり書く事が出来ます。もしも妹が遺言書の内容を下書きして この通りに書いてと言えば父親は意味も解らず自筆でその通りに書いてしまう可能性があります。その場合当然作成した日付も少なくても重度の認知症になる前の4年以上前の日付にしなければ通用しないと思いますが、逆に専門家は その様な日付の誤魔化しや嘘を見抜けますか?
また その様な重度の認知症の父親を妹と母親が公証役場に連れて行き妹に財産が多く渡る様な公正ではない遺言書を作成する事は可能でしょうか?
ちなみに父親は現在有料老人ホームに入居してて身元引受人は妹になってますが、妹は電話番号を変えて音信不通にして私から逃げてる状態で対話が出来ません。老人ホームは妹の情報を知ってるはずですが口止めされてて教えません。

判断力のない高齢者の遺言書を勝手に書き換えられた

相談者
633090さんの相談
投稿日:

高齢で判断力のない伯母(生涯独身)の相続についてです。法定相続人は、兄の子2人、弟の子1人の計3人のみ。私は弟の子です。10年前、まだ心身共に健常だった伯母が自分の意思で作った遺言書は3分の1ずつに分ける、というものでした。相続のルールでは私に2分の1の権利がありますが、3人均等にしたいとの意思を受け入れた経緯があります。ところが、兄の子のうち1人が数年前に急死し、残った1人がその分を自分の息子名義にするよう、判断力のなくなった伯母を丸め込んで書き換えてしまいました。公証人が作成し、信託銀行が管理しているものです。少し前に偶然、その事実を知り、クレームを入れ、被相続人を含む親族会議を開きました。揉めにもめた末、相続のルールに則した配分に戻す、という結論を、(形式上ながら)伯母が出しました。ただし、相手方は伯母の近くに住み、最低限ながら世話もしているということで、以降の遺言書の再変更がスムーズに進みません。ようやく先月に公証人、今月は信託銀行員が書き換えの意思を確認しに伯母宅に来ましたが、伯母が自身で判断できる状況ではないため、いずれも意思確認ができませんでした。公証人と信託銀行員には立場上、守秘義務があり、半年前と現在で伯母の判断力に違いがあるかどうかの言質は取れませんが、実際には変わりがないようです。なんとか法定相続人として2分の1を得たいと思っています。

1.遺言書の無効化は可能でしょうか?
2.遺言書の無効化以外に手はありますでしょうか?

遺言信託・民事信託の活用法

通常の遺言書では、「夫が生きている間は子に渡さないでほしい」「認知症の妻が亡くなった後は孫に渡してほしい」といった細かい条件をつけることが難しい場合があります。信託を活用することでそれが実現できると聞いたことがある方は、ぜひ7件の実例から活用法を確認してみましょう。

遺言書の作成、依頼先について

相談者
556585さんの相談
投稿日:

遺言についてですが、いくつかお伺いしたくよろしくお願いします。
配偶者の他界によりその遺産を全てを相続しましたが、自分に何かあったときのために
早めに遺言書を残す準備をしたいと思っています。
実子は二人で共に家庭があるのですが、孫に遺産を指定したい場合、どのようにしておいたらいいのでしょうか?
また、自分が亡くなったときに孫が未成年だった場合ですが、確実に孫に遺産が行くようにするには
孫が成人するまでその遺産管理はどうしたらいいですか?
このような遺言書を自筆で作成するのは難しいでしょうか?
弁護士、司法書士、どこに依頼するものですか?
実子二人には、孫に遺産指定したい旨を話したところ、了解済みです。
依頼や書類などを用意する場合、費用などもお伺いできるでしょうか?
よろしくお願いいたします。

遺言書の作成について

相談者
1302764さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書について質問です。
私(妻)名義の口座や不動産を全て子供達に相続させる。と内容を書きたいのですが、その時に夫が生存していた場合夫は遺留分のみになると思います。
ですが、夫が生存中は名義は全て子供達ですが現金の使用は夫の自由、不動産の売却等は夫と要相談。などの誓約をつけたい場合、そういった事を記載は可能でしょうか?

【質問1】
1.可能か不可能かを聞きたいです。

【質問2】
その場合どの様に記載したら良いかアドバイスを頂きたいです。

遺言書作成および相続につきご教示ください

相談者
985862さんの相談
投稿日:

遺言・相続につきご教示願います。
(背景)
・現状、私(50代前半のサラリーマン)は妻(私より2学年下の専業主婦)と二人暮しです
・子供はいません
・妻には別居している母親(80歳)と姉(独身)がいます
・私には別居している両親(約80歳)と弟夫婦(子供2人)がおります。なお、私は田舎で農業を営む本家・4代目です
・弟夫婦と甥は実家近くに住んでおり、農業を手伝っています(弟は別に職を持っているので休日のみ手伝い、甥のひとりは農業短大に通っており農業を継ぐ予定)
(その他の情報)
どこぞの雑誌で得た知恵のようですが、妻から以下の内容の公正証書遺言を作成したいと言われております
・私が死亡した場合、私と妻の全ての財産を妻が相続する
・妻方の母親と姉については、介護や葬儀の費用は出さない
・その代わり、私も両親の介護や葬儀の費用は一切出さない
・私の両親および妻の母が亡くなった場合、相続を放棄する
・私と妻の財産は純金融資産で約7千万円、固定資産(居住しているマンション)が約3千万円です(ローン等は一切ございません)
(相談したきこと)
・私は現在難治性の病気で入院中です
・妻は「私(妻)が先に死んだら全てあなた(相談者)のものになるから条件は同じ」と主張してます
・実家の両親に妻の方針を伝えたところ、私の両親は「要は縁を切る」ということか?という反応です
・私は長男であるにもかかわらず、家業を継がず、生活しております。そのため、両親が要介護になったら、できるだけ介護するつもりです → 妻の実家は親戚が少なく転勤族であったため、私の立場についてピンときてないようです
・金融資産および固定資産のうち、約2千万円は結婚前に私が貯めていた預金で、約1千万円は妻の実家から拠出したものです → 昔の入出金明細を入手できる旨銀行に確認しておりますので、ほぼ正確な数値を把握ことができると考えます
・両親は農業短大に通っている甥を養子にしようと考えているようです

1.道義上の問題も含め、法律上妻の主張はとおりますでしょうか?
2.妻が主張を譲らない場合、離婚事由になりますでしょうか?
3.手続きはどのように行うのが一般的でしょうか?
4.妻は私が病院に行く際、必ず付き添ってくれています。お金がらみのハナシがなければ良いのですが、、、

以上、ご教示いただけると幸いです

海外資産や複雑な家族への対応

海外に住む子どもに財産を残したい場合や、前婚の子・内縁の配偶者など複雑な家族関係がある場合、通常の相続では望む形が実現できないケースがあります。どう遺言書に書けばよいのか、手続きはどうなるのか疑問を抱えている方は、11件の実例をもとにヒントを探してみましょう。

海外に居住する子どもへの遺贈を日本で作成の遺言書に含めたい

相談者
929486さんの相談
投稿日:

我々は 日本に住んでいる 70代と80代の二人とも日本国籍の夫婦です。それぞれ、日本国内の公証役場で遺言書を作成しようと思います。夫婦の片方が死亡したら ほとんどは生きながらえる配偶者に遺産は 遺贈される内容がほとんどのつもり です。

英国に居住中の息子(英国籍)A と 中国に居住中の息子(英国籍)Bがいます。この二人に日本と英国にある金融資産の一部を遺贈したい、遺言書にその旨 記載しようと思っています。AとB二人の英国政府発行の出生証明書のコピー、パスポートのコピーは手元にあります。
英国にある我々の金融資産は英国の銀行の口座ですが、これは我々夫婦の 共同名義=JOINT ACCOUNTです。
そこで 質問です。
1.上記の内容を日本で作成の遺言書に記載することは可能ですか?
2 .手元にある資料以外に必要な書類はありますか?あるとすれば、なんでしょう?
3.英国の我々夫婦の共同名義の銀行口座の中身の夫婦の持分を明確にする必要がありますでしょうか?(これまでこだわらずに夫婦二人で適当に積み立ててきたので 特段の持分を話し合ったことはありませんでした。)例えば 50:50 とか 明確にしておいた方が良いでしょうか?
4.そのほか 留意点、注意点をご教示いただければ ありがたい、です。

よろしくご教示のほど お願い申し上げます。

遺言書作成などの説得は弁護士に協力依頼できないでしょうか?

相談者
1129428さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書を作成して欲しいのですが拒否されました。
相続争いの火種が多く存在するため、遺言書の重要性や、残された者が様々な苦労をするだろうことや、自分自身も不本意な処理をされる可能性が多くあることなど、遺言書が無いことに因ってどのような事態になるか、冷静に丁寧に伝えてきました。そのときは話を聞いている様子だったのですが、結果、まったく理解できておらず、遺言書を作るつもりは無いと言われ、不機嫌になり取り付く島も無い状態です。当事者は実の兄弟で、前期高齢の独身独居で、俗にいう偏屈、変わり者、頑固で他者(家族含む)とのコミュニケーションもうまく取れず、仕事もせず社会とのつながりもない状態でずっと過ごしており、軽度の発達障害の疑念があります。アルコール依存も疑われ、認知機能にも問題を感じます。病気も抱えており、そう遠くない将来、介護が降りかかってくる可能性も大きいです。過去に親の介護をひとりでやらされていたのですが、まったく何もしなかった他の兄弟から、理不尽な言い掛かりで多額の返還請求の訴えを起こされたので、また同じことをされる可能性が高いです。勝訴しても弁護士費用での経済的損失が非常に大きく、介護の委任状作成など事前に手立てを打っておきたいです。
関わりのある弁護士に上記について相談しましたが間に入ってできることは無いと言われました。
先々のトラブルは必至なのでほとほと困っています。

【質問1】
兄弟を説得したいのですが、このようなことで弁護士を頼ることはできないのでしょうか。

【質問2】
どこかほかに頼る先があれば教えていただきたいです。

配偶者が生存している場合とすでに死亡している場合により相続の仕方がことなる遺言書を作成したい。

相談者
1084302さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子供のいない夫婦です。
両方の親は既にいません。
両方とも兄弟がいます。

相続の基本的な考えは夫婦とも同じ考え方です。
とにかく配偶者にすべて相続したい。
また配偶者が既に亡くなっている場合、自分の兄弟だけでなく両方の兄弟に相続したい。

このことを表す遺言書を作成したいです。
以下のような遺言書を作成しようと思います。
省略形です。
遺言書
夫Aの相続
① 配偶者Bが生存している場合
すべての資産をBに贈与する。
② 配偶者Bが生存していない場合
すべての資産を以下の3人に3分の1づつ贈与する。
 Aの兄弟H
 Bの姉妹I
 Bの姉妹J

妻Bの相続も同様です。

なにか良いアドバイスをお願いします。
よろしくお願いします。

【質問1】
①夫婦二人で一つの遺言書を作成できますか?

【質問2】
②配偶者が生存している場合とか条件により相続のしかたをいくつか指定することは可能ですか?

【質問3】
③資産目録で遺言書作成時と相続発生時で大きく異なっても3分の1づつということであれば遺言書は有効ですか?

遺言書の法律相談まとめ