裁判所の遺言書検認 立会いについて(相続人死亡時)
2週間後に裁判所にて遺言書の立会いが実施されます。
相続人は2名で、叔母と父です。
検認申し立ては叔母が行い、申し立て時点では父も生存していました。
しかし、先日父が他界してしまいました。
ここで質問です。
Q1:父の実子で数次相続対象となる私が検認の場に立会いたいのですが可能でしょうか?
Q2:立会いに可能な場合には、手続きなど(例えば私の戸籍抄本)必要でしょうか?
下記、現状をまとめます。
被相続人:叔父(父の実兄)
相続人:叔母、父(二人とも叔父と普通養子縁組)
先日相続人の父が他界
父の家族構成:配偶者(母)+実子(私)