遺言の検認や相続トラブルでよくある悩み・対処法は?

家庭裁判所から検認通知が届いた等、遺言をめぐるトラブルに直面したとき、まず知りたいのは「自分にできることは何か」ではないでしょうか。検認手続きの流れ、遺言書の有効性の確認、遺留分請求の時効、相続放棄の期限など、実際の相談事例をもとに対処法を確認できます。

検認通知が届いたら何をする?

ある日突然、家庭裁判所から「遺言書検認期日通知書」が届いて戸惑っていませんか?出席しないと相続権を失うのでは、と不安になる方もいます。平日の期日に仕事や体調の問題で出られない場合はどうすればいいのか。同じ状況で悩んだ方たちの相談事例を確認してみてください。

裁判所の遺言書検認 立会いについて(相続人死亡時)

相談者
819025さんの相談
投稿日:

2週間後に裁判所にて遺言書の立会いが実施されます。
相続人は2名で、叔母と父です。
検認申し立ては叔母が行い、申し立て時点では父も生存していました。
しかし、先日父が他界してしまいました。

ここで質問です。
Q1:父の実子で数次相続対象となる私が検認の場に立会いたいのですが可能でしょうか?
Q2:立会いに可能な場合には、手続きなど(例えば私の戸籍抄本)必要でしょうか?

下記、現状をまとめます。
 被相続人:叔父(父の実兄)
 相続人:叔母、父(二人とも叔父と普通養子縁組)
 先日相続人の父が他界
 父の家族構成:配偶者(母)+実子(私)

遺言書検認手続きに行けず5年経過、遺産相続はできますか?

相談者
695655さんの相談
投稿日:

約5年前、曽祖母がなくなり遺言書検認手続が届きました。
父が亡くなっていたので、父兄弟と父の娘の私が相続人となっていました。
しかし、父方の兄弟とは疎遠になっていました。(父と母の離婚、父の死でひどい扱いを受けたので)
祖母はとても優しく、私もひ孫を連れてよく帰っていましたが、曽祖母が痴呆を患ってからは病院を転々としていて父方の兄弟と連絡を取っておらず会いに行けない状況でした。
そんな中、曽祖母が亡くなり、連絡もなく検認期日通知書が届きました。
遠方ということもありましたが、なにより父兄弟に会うのが嫌で検認には行きませんでした。
そのまま約5年が経とうとしていますが、今からでも遺産を請求することは可能ですか?
家庭裁判所へ連絡をして、遺言書の内容は開示してもらえることになりましたが内容を見たところで何もできないでしょうか?

自筆遺言書の検認手続きについて

相談者
890757さんの相談
投稿日:

遺言書の検認手続きについてご教示頂きたいのですが、よろしくお願いします。

昨年末に叔母が病気で他界しました。
叔母は未婚であった為、配偶者・子供は無く、叔母の両親も既に他界しており、兄弟も全て他界しています。
現在は甥と姪が数人おり、代襲相続手続きを行う事になります。

生前にその叔母から依頼を受け、私が遺言書作成の手伝いをしました。
自筆遺言書で厳封も行い、相続人のひとりである私が管理していましたが、告別式の場で他の相続人が家庭裁判所に検認の申立を行なう事になり、その相続人の知り合いの司法書士に手続き一般を依頼する事になりました。

その後、家庭裁判所から遺言書検認期日通知書が送付されてきましたが、申立人が司法書士の名前になっており、違和感を感じました。

①申立人は「遺言書を発見した相続人」か「遺言者が遺言書の管理を依頼した者」しかなれないと理解していましたが、こう言ったケースで司法書士が申立人になれるのでしょうか?

②また、何か問題がありましたらご教示頂けると幸いです。

問題がなければそれはそれで安心出来ますのでよろしくお願いします。

遺言書の形式不備は無効になる?

遺言書の訂正箇所の書き方がおかしい、日付が書かれていない、封がされていなかった——そんな不審点に気づいたとき、その遺言書は法的に有効なのでしょうか。形式上の問題が遺言全体の無効につながるケースもあります。実際に形式不備を問題にした26件の相談事例から、判断のヒントを見つけてみてください。

【遺産相続】自筆遺言書の検認手続きについて

相談者
969913さんの相談
投稿日:

自筆遺言の検認について


祖母が亡くなりました。
投稿者は孫で、実際の相続人は父(三男)とその兄弟(次男)です。長男は家庭裁判所で相続放棄の手続き済です。
相続手続きは司法書士にお任せしています。

祖母は生前に自筆の遺言を残してくれており
遺言に基づき相続をする為、検認手続きをするにあたりいくつか質問があります。

祖母の遺言は、下記の形式を満たしています。
①全て自筆で書かれている
②日付も明記してある(平成◯年◯月◯日の形)
③署名、押印あり

しかしながら、訂正箇所が2箇所あり、
二十線で消して訂正印を押しているだけです。


【質問①】
担当の司法書士の方に、訂正は遺言の法的な形式を満たしていない為、検認ができず無効となってしまうかもしれないと言われました。

私の認識では、検認は遺言の証拠保全手続きであり、有効無効を判定する為のものではないと思うのですが、
訂正形式を誤っている為に検認をしてもらえない事は実際にあるのでしょうか?

【質問②】
ネットの情報では、
『訂正箇所が訂正が無かったものとして扱われ、遺言全体が無効になることはない』と書かれているものや、
『訂正の形式が間違っていたら、遺言全体が無効となる』と書かれているものがありますが、実際にはどちらの結果となる事が通例なのでしょうか?

家庭裁判所で遺言書検認を受けました。相続人は私と姉。姉が遺言書無効の申し立てをした場合の対応について

相談者
1221632さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先週の金曜日に家庭裁判所で遺言書検認を受けました。内容は「全ての財産は二人の娘に半分づつ相続させる。」です。姉は弁護士と一緒に来ました。姉は遺言書無効の申し立てをすると思います。なぜなら、公証役場で母の遺言書をすでに作っていました。その内容は「母の所有している土地は姉の子供に贈与し、貯金は娘二人で分ける。」でした。その後、私がそれを知って母に自筆遺言書を書いてもらいました。母は公証役場で遺言書を書いたときすでに認知症でした。また、姉がその遺言書を作る前に私に「医者に両親はすでに遺言書を書く能力がないと言われた。」とメールしてきました。でも、2017年に父が亡くなった時に父の公証役場で作った遺言書を見せられ父名義の家は甥に贈与されると知ったのと母の遺言書があることを知りました。

【質問1】
姉に自筆遺言書の無効を申し立てされる場合どのようになりますか。また日数はどれくらい要するのでしょうか。

【質問2】
私が今現在できることはありますか。弁護士を探すとか。

父の遺産相続について

相談者
4327さんの相談
投稿日:

幼い頃母が離婚したので、殆ど記憶にない父が他界し、今年の2月家庭裁判所から遺言書検認の通知が来て、兄と一緒に足を運びました。父の再婚相手の方が遺言書を持って来られていて、そこには別荘と現住所の2つが列挙されており、「全財産を妻に渡す」云々と、自筆で書かれていました。再婚相手の方に子供はおらず、近いうちに2つの物件の資産価値を示す資料を送ると約束されたものの、5ヵ月経った今も何の連絡もありません。しかも相続放棄して欲しいとの要請もありました。兄と私は最低遺留分を請求するつもりでしたが、遺言書の筆跡が本人のものとは疑わしい事実が出てきたので、遺言書が法的に効力のあるものと認めることができません。従って法定相続分を請求するつもりですが、どのように事を進めていったらよいでしょうか?兄はまず自分たちで内容証明を送って話し合いの場をもっては・・と言いますが、弁護士を通して最初から進めた方が、早く解決するのではと、迷っています。

遺言執行者に不満がある場合は?

遺言執行者が財産の内訳を教えてくれない、相続人の知らないうちに口座が解約されていた——そんな対応に不信感を抱いていませんか?執行者を解任できるのか、法的に対抗する手段はあるのか、疑問は尽きないはずです。同じ悩みを抱えた方の相談事例で、取れる対応を確認してみましょう。

家庭裁判所の遺言書検認について

相談者
1185243さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父より祖母がなくなり遺言書があったことは叔母より伝えられ、叔母に財産すべてと優位な内容で父も納得がいかずまた遺言書も見せてもらってないとのこと。父が知らないところで叔母が祖母の不動産名義や銀行口座が解約されていそうだといっております。

【質問1】
遺言書があり家庭裁判所で検認申請した場合、相続人(父)に検認立ち合い日通知が来ないことはあるのでしょうか?

【質問2】
もし叔母が家庭裁判所に遺言書を検認せずに不動産名義変更や銀行口座の解約をしてた場合、どのような手段が考えられますでしょうか?

遺言書の検認を なかなかしない。

相談者
1157743さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1か月前に父が亡くなったのですが、愛人関係の女性から遺言状があると言われ、
家庭裁判所に検認の手続きをしているということで、3週間ほど待っているのですが、
いっこうに家庭裁判所に手続きせず、「父の生まれてから死ぬまでの戸籍をとるのに時間がかかっている」
と相手の代理人の弁護士に言われたのですが、遺産整理のスタートラインにも立てず 困っています。

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愛人→遺言で遺言執行者に指定されている?と言っている
相手弁護士→愛人の代理人 遺言書を保管している模様。

父の戸籍は県内の役所でそろうので、なぜ時間がかかるのかが理解できず、
遺言書を見たいと連絡してみましたが 封がしてあるので見せられないとの回答。

あまりに遅いので遺言書自体の存在を疑ってしまいます。
弁護士があると言っているので、存在するとは思いますが・・・。

【質問1】
この場合 相手が家庭裁判所に検認をするのを待つしかないのでしょうか?
打開策などあれば教えていただきたいです。

遺言書による遺産の分割 遺言書とおりでなくなっている場合について

相談者
967260さんの相談
投稿日:

昨年、叔父が亡くなりました。
遺言書を残されていたため
家庭裁判所で検認を行ってもらい、
遺言書どおりで遺産分割をすることとなりました。

が、それまでの経緯で
手続きをお願いしていたFPの方の不手際・処理の遅れにより
遺産の株がコロナにより
本来なら700万ほどあった株価が
200万ほど暴落してしまいました。

遺言による遺産の分割は
叔父の妹に半分
叔父の姪(相談者私の姉)に1/4
叔父の兄(相談者と上記姪の父親)に1/4

となっていました。

が叔父が亡くなる2週間前に叔父の兄(相談者と上記姪の父)が亡くなっているため
1/4の相続分は私の姉が相続することになりました。
(これも遺言に記載されていました。亡くなった場合姉にいくように)

ので結果として
叔父の妹(私にとって叔母)
叔父の姪(私にとって姉)
で半分づつとなる予定でした。

が、姉のお粗末なやり方や手続きをお願いしていたFPの不信感により
叔父の妹の娘(私たちの従妹)
がその後の手続き等を一手に引き受けてもらえました。

株価も少しだけ持ち直したところで売却し
定期預金分とで
860万ほどになったようです。

本来なら手数料や経費等を差し引いたところで半分にするところなのですが
暴落した分の200万を
私の姉の取り分から差し引かれていました。

手数料等の諸経費もすべて姉から差し引かれていたようです。

これは遺言通りに処理することに決まった結果と違ってきているのですが
法律上?とおる話なのでしょうか

今度父と叔父の一周忌があるのですが
その時にわかるように説明すると話があったようです。

その前に法律に詳しい方に相談したく書き込みをいたしました。

わかりにくくすみません

相続財産の範囲はどこまで?

「動産・不動産を遺贈する」と書かれた遺言書で、預貯金は含まれるの?借地権や株、生命保険はどう扱われるの?遺産の全体像がつかめないまま手続きが進んでいくことへの不安は当然です。財産の範囲をめぐる具体的な相談事例を参考に、自分のケースに当てはめて考えてみてください。

司法書士による相続の手続き

相談者
972073さんの相談
投稿日:

家庭裁判所からの遺言書検認期日通知書が届いた事により伯父が亡くなった事を知りました。通知書の申立人は聞いた事の無い方のお名前でした。
伯父は私の父の兄で、子供は無く奥さんも既に他界しております。伯父の上に姉も居ましたが既に他界していて相続人は私と伯母の子となります。
遺言書の内容は申立人に「全ての動産・不動産を遺贈します。」という文言と遺言執行者に申立人を指名する内容でした。
検認には伯母の子が立ち合い、申立人と伯父との関係は最期を看取ったり普段から付き合いのあった知人である事がわかりました。
申立人は検認後、司法書士を遺言執行者の復代理人とし不動産と動産の相続は完了しました。
伯父がある程度預貯金があったので解約手続きを行った所「動産」に預貯金は含まないとの事で中断したそうです。
そこで司法書士から我々相続人へそのまま申立人へ遺贈するか我々が相続するかの確認があり、申立人は預貯金を我々が相続する事に争う意思はなく相続人の判断を尊重すると書き添えられていました。
法的(一般的)に預貯金は動産に含まれないという事をその時点で我々相続人は初めて知りました。
ここで質問なのですが、
1.遺言の執行(相続)にあたり、司法書士の方は預貯金に関する扱いは正しかったのか。
2.伯父の死後、病院への支払や葬儀(申立人と伯父の奥さんの親族1名で行った)と納骨戒名の費用を預貯金から引き出して費用に充てた事により財産目録よりも実際の金額は少ないと司法書士から告げられたが死後に引き出したお金の扱いはどうするべきか。
3.預貯金は相続人の我々が相続する事とし、同司法書士に依頼する事としましたが、まだ正式な委任は先方からの書面がきてないので依頼できておりません。その最中に申立人から今回の遺贈に掛った経費費用と不動産内の整理にかかる費用を負担して欲しいと相談が来ました。負担する義務の有無や法的に問題が無いのか知りたいです。

遺言書での相続について

相談者
1052199さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡くなった祖母名義の家と土地があります。法定相続人は6人です。
祖母は遺言でこの家を2人の孫(私と弟)に渡すという内容の遺言書をのこしています。司法書士の先生3名ほどにこの遺言書を見てもらった所、この書き方だと 建物の部分しか名義にできないと判断されました。家と土地セットじゃないと意味がないので、この遺言書を使わずに、私の母名義にしようと、相続人の戸籍などを集めている最中です
(韓国籍と言う事とと相続人に書類集めに非協力な人がいたり戸籍集めに時間がかかっています)

先日、法律無料相談をうける機会があり、今回の相続の件を相談したところ、遺言書を検認後、私と弟が相続人に対し裁判を起こし祖母の意思は家と土地も含んでいると言う内容)
この裁判で、誰からも反対がなければ、(相続人が誰も裁判に来なければ)
裁判所はこの家と土地を私と弟名義へと判決するだろうとおっしゃってました。


法律相談の時間制限があったので、これ以上は詳しく聞けなかったので、ここで相談しました。
乱文で、わかりにくく申し訳ないです。

【質問1】
母は生活保護をうけておりますので、出来れば私と弟の名義にしたいのですが、本当にこの弁護士の先生の言う通り、裁判所が家と土地も含めて私と弟名義へと判決してくれる可能性はあるのでしょうか

【質問2】
またその可能性はどれくらいでしょうか
過去の判例など教えていただければ助かります。

遺言書。裁判所での検認?

相談者
213658さんの相談
投稿日:

先日父が亡くなり別居親族の父の弟より遺言書がでてきたと言われました。父の財産については叔父さん夫婦とはかなり揉め父の遺言書を叔父さん夫婦がもっている事さえ不審な状態です。法定相続人は私達姉妹三人です。裁判所での検認?手続きに1ヶ月位かかると聞きました。遺言書の内容によっては裁判したいと思っていますが私達姉妹には裁判費用、弁護士費用がありません。遺言書の存在を知りながら法定相続人で金融機関に行き預金をおろす手続きはできますか?教えて下さい。お願いします。

遺留分請求の時効は何年?

遺言で自分への相続がほぼないと知ったとき、まず頭をよぎるのが「今からでも間に合うのか」という不安ではないでしょうか。遺留分の請求には時効があり、気づかないうちに期限が過ぎてしまうケースもあります。時効のタイミングや請求方法について悩んだ方たちの事例を参考にしてみてください。

遺言書の検認の後について

相談者
952146さんの相談
投稿日:

義理の父親が死亡したらしく 義理の父親の弟からの申し立てで 家庭裁判所から遺言書の検認の 手紙が来ました。母とは離婚後30年以上も 疎遠になっています。母は既に死亡しています。私は母の連れ子なので、養女ですが弟は一人息子で実子です。姉、弟で仲良くしています。母は養育費を貰わすに弟を育て上げました。
お互いに仕事で欠席で通知しました。弟さんが、申し立て者なので、検認が終わると、預貯金は弟さんにいくのでしょうか?不動産はないと思います。預貯金の額は教えてもらえないのでしょうか?最後の面倒を見たので仕方ないでしょうか、弟には少しでも分けて貰いたいと思っています。宜しくお願いします。

遺言書検認後の流れと負の遺産の処理の仕方

相談者
1387556さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、遺言書検認期日通知書が送られてきました。父が亡くなっていたらしく申立人は叔母になっていました。叔母の口ぶりからすると私は相続人ではないようです。父には私の子供の奨学金の保証人になってもらっていましたが叔母はそれを知らないみたいです。

【質問1】
叔母に父が保証人になっている事をいつのタイミングで伝えるのでしょうか?それとも伝えず、書類だけ送れば良いのでしょうか?

【質問2】
検認後の流れとして相続人にならなかった場合、遺留分を請求することだけしかできないのでしょうか?

【質問3】
父は元々精神的に病気を抱えていて薬を飲んでは奇行を繰り返していました。近年は認知症もあったのですが無効申請はできますか?

遺言書の検認通知は相続人が未成年の場合、誰にいきますか?

相談者
514073さんの相談
投稿日:

お世話になります。
去年、自筆遺言書を遺して父が亡くなりました。母は既に亡くなっています。相続人は私と亡くなった弟の子供3人で、うち2人が未成年です。弟は離婚していたので甥姪とは交流がありません。
遺言には全財産を私に残すと書いていると生前の父が言っていました。遺留分は承知しています。
検認の際の通知は未成年の子供にもいくのでしょうか?それとも、親権者へいきますか?未成年が2人いる場合、どうなるのでしょうか? 元の弟嫁は統合失調症とかだそうですが。 よろしく御願いいたします。

相続放棄の手続きと期限

被相続人に借金があることを知ったとき、相続放棄を急がなければと焦る気持ちになる方もいるでしょう。検認の手続きに関わると放棄できなくなるのでは、と動けずにいる方もいるはずです。期限や手続きの進め方について、実際の相談事例をもとに確認してみましょう。

検認後、遺言書の記載通り叔父が相続しましたが

相談者
955503さんの相談
投稿日:

先日検認の相談しましたが、判らない事が出てきて相談します。
死亡した義父は私の母(死亡)の再婚相手で私は養女で実子の弟がいます。母とは離婚してま30年以上疎遠です。弟は二回程会いに行ってます。
義父の遺言書に全て財産を弟(叔父)に譲るので葬式等後を頼むと書かれていた内容でした。検認を終わり申し立て者の弟(叔父)さんが書類を持って帰りました。死亡日が4月で検認が先日でした。遺言書を受け取ったのが、今年の1月だったそうです。
手紙で来たので封を開けて中を見てます。財産はほとんど無かったと言ってました。葬式にも実子の弟も呼ばれないし、検認に私(義理の娘)が行って死亡日と死亡原因を聞き出した次第です。
もし負債があったら何も相続しない私達にも負債がくるのでしょうか?
そもそも負債があれば、死亡してから4か月以上経つ迄、申し立ての弟さんが相続しないとは思うのですが、連絡先も判らないので、不安です。

遺言書の検認と相続放棄について

相談者
1088678さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父が亡くなり、祖父の遺言書が見つかりました。今回の相続人は私と私の妹二人(祖父の長男である父が祖父が亡くなる前に他界したため)と祖父の娘の叔母の4人です。遺言内容は叔母に財産の全てを譲るとなっています。私を含め兄妹は遺言書の内容に同意しており相続放棄をするつもりです。

【質問1】
見つかった遺言書は公正証書でなく自筆証書遺言書です。そのため裁判所で検認する必要があるのですが同時進行で相続放棄もすることは可能ですか?

【質問2】
遺言書の検認ですが祖父が亡くなった近くの裁判所で申請する必要があるのですが叔母が遠方に住んでいるためわたしが代理で行うつもりですが仮に遺言書の検認より相続放棄を先に受理されたらどうなりますか?

父の遺言書の内容を知る方法と司法書士の通知義務について

相談者
1342268さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3年前から姉と両親と絶縁状態です。両親の財産は殆ど姉に生前贈与されています。父が亡くなって2ヶ月後、司法書士から通知書が届きました。「遺言執行者として就職する事を承諾します。」という内容です。遺言書の内容については知らされていませんが、遺言書が作成された時期の記載があります。その時期より以前に父の認知能力が無くなっています。医師の診断書があります。

【質問1】
遺言書の内容を知る方法。こちらから問い合わせないと教えてもらえないのでしょうか?(司法書士が通知する義務は無いのですか?)

【質問2】
司法書士からの通知が届いで初めて遺言書の存在を知りました。父が亡くなって2ヶ月後ですが、これは一般的なタイミングですか?熟慮期間が残り1ヶ月になっているので焦っています。

【質問3】
姉が父名義で借金をしている可能性があるので、財産目録を知りたいのですが、調べる方法を教えて下さい。

【質問4】
財産目録の内容を調べると熟慮期間が過ぎてしまう可能性があり、期間の延長等で問題を長引かせるのは避けたいです。さっさと財産放棄をした方が得策ですか。他に何かするべき事が有ればアドバイスをお願いします。

遺言書の法律相談まとめ