「相続させる」遺言における相続の手続き上、遺言執行者の同意は必要ありますか?
私Bは、3人兄弟で、姉Aと弟Cがいます。
Aには、子はおらず、親も死亡しているので、Aの法定相続人はBとCになります。
Aは生前に「遺産の全部をBに相続させる」という遺言書を作成しており、このたび死亡いたしました。
私Bは、銀行等で相続の手続きをしようとしたところ、「遺言書で遺言執行者が指定されているので、遺言執行者を通さないと手続きできない」と言われてしまいました。
この件に関してネットで調べたところ、平成3年4月19日に判例があり、私的には「遺言執行者は必要ないのではないか?私自身で手続きを完結できるのではないか?」という疑問を持っています。
しかし、平成3年4月19日の判例は「特定の遺産」かつ「不動産」に関する遺言のようです。
私の場合は「遺産の全部」であって、主に「銀行預金」と「不動産」です。
このような場合、上記判例と同じように、遺言執行者は必要ない(関係しない)と考えてよろしいものでしょうか?
遺言執行者は今となってはかなり高齢の弁護士さんで、この件について質問しても納得できる回答してくれないばかりか、「いいから早く書類を揃えて持って来ればいい。遺産総額の3%の報酬でやってやる。」というような対応でかなり感じの悪い対応です。
この弁護士さんには大変失礼にあたるのかもしれませんが、何ら争いのない状況のもとで3%という報酬は少々高い(相場は分かりませんが)ようなも気もいたしますし、遺言執行者による手続きが法的に必要ないのであれば、この弁護士さん(遺言執行者)を利用したくないと考えています。
「銀行預金」の相続の手続きや、「不動産」の登記の手続きは、遺言執行者を通さず、私単独で手続きすることは可能でしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。