遺言執行者の権限と手続き、どこまで一人でできる?

遺言執行者として手続きを進めようとしても、相続人の協力が得られない、財産の全容が分からない等の壁にぶつかることがあります。2019年民法改正で広がった単独申請の可否から、辞任・解任の手続き、遺留分請求との関係まで、実際の相談事例をもとに整理しました。判断に迷ったときの参考にしてください。

遺言執行者になったら何をする?

突然「遺言執行者」に指定されていたと知り、何から手をつければいいか分からず途方に暮れていませんか?就任通知の送り方から財産目録の作り方まで、最初にやるべきことが分からないと不安ですよね。同じ状況で悩んだ方々の実例が6件集まっています。まずここから確認してみてください。

相続人と遺言について

相談者
153666さんの相談
投稿日:

相続に関する質問です。伯母の義母(後妻:A)が亡くなり相続が発生しました。相続人は伯母(B)、伯母の義理の妹(C)、と思われます。B,Cは共にAと養子縁組しており共に配偶者(兄弟です)を亡くしています。
まずここで質問ですがBの配偶者は生前Aと養子縁組をしていましたが、Cの配偶者がAと養子縁組をしていたのかは不明です。B,Cにはそれぞれ子がいますが、その子たちには相続権はあるのでしょうか。

Aは公正証書遺言を作成しており、全財産をCへ相続させるとのことでした。そしてCの弁護士(D)より遺言執行者に就任とのお手紙が届きました。その後Dへ財産目録を送って欲しいと連絡をし、直ぐ送るとの回答であったが2ヶ月が経ち再度電話をしたところすでに送っているとの回答。実際届いていないので確認したところ12月3日に郵送しているが、届いていないのならまた送りなおすとのことでした。財産目録と遺言書のコピーを同封したとのことですが、もし本当に郵送していて届いていないとしたら問題なのではないでしょうか。このような重要な書類は普通郵便での郵送でいいのでしょうか。私としては書留等追跡ができたり、相手に確実に届く方法で出さなくてはいけないように思うのですが法律上はどうなのでしょうか。

まとめますと今回お聞きしたいのは2点です。
①B,Cの子供に相続権があるのか
②財産目録、遺言書コピーの郵便物を普通郵便で郵送することの可否
宜しくお願い致します。

相続人が相続放棄する場合、遺言執行者は就任をお断りできますか?

相談者
738014さんの相談
投稿日:

遺言書のことで、相談させてください。
叔父(母の弟)は独身で、妻も子供もいないのですが、
公正証書遺言を作ったそうです。

母の兄弟は、母の父が結婚離婚を繰り返したので、
面識の無い兄弟があちらこちらに複数いると聞いています。
たぶんそれで、遺言書を作ったのだと思います。

叔父から渡された遺言書には、
・全財産を母に相続させる
・伯父が亡くなる前に母が亡くなっていたら、私(isofura)に全財産を相続させる
・遺言執行者として私を指名する
という3点が書いてありました。

質問したいことは以下の3点です。
1)母が相続放棄したら、全財産は私が相続することになりますか?
2)母が相続放棄したら、遺言執行者は何をするのでしょうか?
3)遺言執行者をお断りするとしたら、誰にどうやってお断りしたらいいですか?

我が家がいわゆる本家筋なせいで、以前、私自身が遺言執行者をしたことがありますが、
ひたすら遺言に書かれてあったとおりにしていっただけでした。
母が相続放棄するのであれば、何をしたらいいのか全然わかりません。
また、調べてみないと母の兄弟のことは全然知らず、
就任を断る方法が全く思いつきません。
(別に相続人全員にお断りのご連絡をしなくてもいいのでしょうか?)

叔父の家はとても遠くて飛行機の距離で、財産といっても山と田畑ばかりで管理できそうにありません。
もう一人の叔父(母の弟は二人います)が財産を欲しがっていることもあり、
母は相続しないつもりだと言っています。
このような状況なので、
母が相続放棄することで私に財産が来ることになっても困ります。

弁護士を遺言執行者にした場合

相談者
1236148さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
高齢の父は執行人付公正証書遺言を作っています。執行人は大手信託銀行です。弁護士ではありません。父の遺言書の中身は、実家不動産を姉妹で1/2ずつ折半し、金融資産も姉妹で1/2ずつ折半するという内容です。これ以外に相続資産はありません。執行人は、相続人全員が合意した代替案を作らない限り、遺言書通りに執行します。相続人は2人の姉妹しかおらず、姉は遺言書通りに執行されることを望んでおり、妹は合意代替案を作って、寄与分と称して半分より多くもらうことを画策しています。姉が父の遺言書通りに執行されることを望むと執行人に告げ、妹が執行人に協力できないと申し出た場合、執行人は執行人の職に就かないということになりますでしょうか。弁護士を執行人にした場合で、執行人に就任する場合、弁護士はどのような方法で遺言執行に持っていくのでしょうか。裁判や調停でしょうかそれとも双方代理人の弁護士を立てての話し合いになりますでしょうか。また執行人が就任しないという事態を防ぐためにはどのような基準で依頼する弁護士を選べばよろしいでしょうか。

【質問1】
執行人を弁護士にして、執行人に就任する場合、弁護士はどのような方法で遺言執行に持っていくのでしょうか。執行人が就任しないという事態を防ぐためにはどのような基準で依頼する弁護士を選べばいいでしょうか。

遺言執行者は一人で手続きできる?

他の相続人が協力してくれなくても、遺言執行者として一人で登記や預金解約を進めていいのか迷っていませんか?2019年の法改正で単独でできることが増えましたが、どこまでが一人で可能なのか判断がつかない方も多いようです。19件の実例から、あなたのケースに近い状況を探してみてください。

遺言執行について、相続人が妨害しても、遺言執行者は遺言執行できますか?

相談者
1056954さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親が亡くなり公正証書遺言があり、相続人はABC、それぞれに不動産の相続がある。
私Aが遺言執行者で、登記については司法書士に依頼。AとBは登記済。
その後3か月以上経つが、Cは司法書士より問い合わせても、グダグダ言って自分の相続登記を進めさせない。Cは相続放棄する意思はなく、遺産の分け方に不満がある。司法書士が遺留分の請求の説明をしても理解しない。(Cはおそらく精神疾患?人格障害?があり、まともな会話が成立しない)

【質問1】
相続人に妨害されても遺言執行者は遺言内容を執行できると聞きましたが、Cの了解なしに、私が司法書士に依頼し、C相続分の登記をできますか?法務局でCの委任状や戸籍等は必要ではないのですか?

公正証書遺言の、相続執行者への連絡について。相続人以外が指定されている場合、通知がいくのでしょうか?

相談者
848406さんの相談
投稿日:

祖父が亡くなり、公正証書遺言を遺しています。
財産は土地・預金等です。
祖母は亡くなっており、相続人は父と叔母の二人です。

身体不自由の父は実印や身分証などを全て叔母に剥奪されており閲覧できずにいます。
父の娘である私は相続人ではないため委任状が必要ですが、父の実印がなければ作ることができないそうです。また、身体障害者手帳も本人の手元にないため連れて行っても見ることはできません。

叔母と懇意にしている弟から相続は終わった、父には関係ないといい祖父宅を壊すと告げられ、父に確認したところ知らない、遺言も見ていないと言っています。

祖父宅の登記簿を確認しに法務局へ出向くと、すでに登記変更中のためいまは見ることができないと言われました。
実印などがあるため、無断で相続協議を完了したか遺言書通りのどちらかだと思うのですが、そもそも司法書士などの遺言執行者が指名されていると思うのですが…

そこでご質問なのですが、
公正証書遺言で、相続人以外の遺言執行者が指定してある場合、指定された執行者はどうやって遺言が開始されたことを知るのでしょうか?
また、執行者が指定されていることを知っていながら執行者や他の相続人に伝えず、勝手に叔母がひとりで手続きできるのでしょうか?

「相続させる」遺言における相続の手続き上、遺言執行者の同意は必要ありますか?

相談者
793844さんの相談
投稿日:

私Bは、3人兄弟で、姉Aと弟Cがいます。
Aには、子はおらず、親も死亡しているので、Aの法定相続人はBとCになります。
Aは生前に「遺産の全部をBに相続させる」という遺言書を作成しており、このたび死亡いたしました。
私Bは、銀行等で相続の手続きをしようとしたところ、「遺言書で遺言執行者が指定されているので、遺言執行者を通さないと手続きできない」と言われてしまいました。
この件に関してネットで調べたところ、平成3年4月19日に判例があり、私的には「遺言執行者は必要ないのではないか?私自身で手続きを完結できるのではないか?」という疑問を持っています。
しかし、平成3年4月19日の判例は「特定の遺産」かつ「不動産」に関する遺言のようです。
私の場合は「遺産の全部」であって、主に「銀行預金」と「不動産」です。
このような場合、上記判例と同じように、遺言執行者は必要ない(関係しない)と考えてよろしいものでしょうか?
遺言執行者は今となってはかなり高齢の弁護士さんで、この件について質問しても納得できる回答してくれないばかりか、「いいから早く書類を揃えて持って来ればいい。遺産総額の3%の報酬でやってやる。」というような対応でかなり感じの悪い対応です。
この弁護士さんには大変失礼にあたるのかもしれませんが、何ら争いのない状況のもとで3%という報酬は少々高い(相場は分かりませんが)ようなも気もいたしますし、遺言執行者による手続きが法的に必要ないのであれば、この弁護士さん(遺言執行者)を利用したくないと考えています。
「銀行預金」の相続の手続きや、「不動産」の登記の手続きは、遺言執行者を通さず、私単独で手続きすることは可能でしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。

相続人が妨害しても遺言は執行できる?

遺言の内容に不満を持った相続人が手続きに協力せず、登記が何か月も止まったままになっていませんか?「同意してもらわないと進められない」と思い込んでいる方も多いですが、実際はどうなのでしょうか。妨害があっても遺言執行を進められたケースを含む19件の実例で、その疑問に迫ります。

公正証書遺言による相続に反対する相続人がいる場合

相談者
393892さんの相談
投稿日:

被相続人は父(今年5月死亡)、相続人は妻、長女、長男、二男(私)です。公正証書遺言があり、私が遺言執行者となって相続の手続きを進めています。

以下2点について、ご相談させて頂きます。

(1)私は遺言執行者として、遺言に従った遺産相続の手続きを進めていますが、母と兄が、遺言どおりの遺産分割に反対しています。この場合、どのように進めるべきでしょうか。

(2)遺言の中に、以下の記載があります。
「遺言者は、相続開始時に有する下記不動産を、妻○○と長男△△に、各2分の1の割合で相続させる。
 1.土地 所在地A、地積xxx
 2.土地 所在地B、地積yyy
 3.建物 所在地A、床面積zzz
 ・
 ・
 ・」
 この場合、1、2、3、・・・全ての不動産を、妻と兄で、各持分率50%の共有所有とするものでしょうか。

宜しくお願い致します。

遺言執行者の姉からの公正証書遺言の内容変更が受け入れられない

相談者
595191さんの相談
投稿日:

遺言執行者の姉が亡母の公正証書遺言の内容より多くの土地を要求。
相続人は姉と私の二人。
ほぼ四角形約100坪(横幅17m x縦19.5m)の土地の65%に姉の家が建ち、35%の細長い土地に母の家が建っています。
2件の建物の間は150cm。
遺言書では持ち分65%を姉が相続し、母の家と土地35%は私が相続する。

【兄の主張】
① 母の家から雨水が飛んでくるので家と家の間を遺言の持ち分より50cm余計に取りたい。
② 遺言書に従うと家の後ろに置いてある給湯器が取り出せない。
③ 遺留分を主張するならば、、文筆には協力しない。
④ 遺留分についての主張についても聞かないと言っています。
⑤ 分筆登記の際の土地家屋調査士は自分の知り合いに頼む。

【私の主張】
1、 給湯器の問題。

  ○姉の家の給湯器を東京ガスで調べたら充分間を通れる。
  ○雨水の件は、姉の家は母の家より後から建てて、40年以上修理もしないで住んでいるのでこのまま住み続けても我慢できる範囲である。
○姉の家は遺言書通りの文筆で現在住んでいる事に何の損失も影響もない。
○一方、私の方は約35坪で細い上に、更に細長い建物になり、住みにくい
 だけでなく価値も下がる。(新築の場合さらにセットバックが必要)
○姉の言い分は遺言書に従わない理由にはならないはずであり、
遺言書通りに文筆登記を行いたい。
【質問】
Q1,姉の知り合いの土地家屋調査士だと私に不利な計測をされてしまわないか不安です。何か対策はありますか?

Q2,公正証書遺言の内容通りに文筆の合意ができる方法がありますか?

Q3,公正証書遺言の内容を変更して文筆登記や相続登記をする場合に認可が必要な書類はありますか?
以上のご回答をよろしくお願い致します。

遺言公正証書の内容に対する不満から遺言執行者の指図に従わない相続人への対応

相談者
764871さんの相談
投稿日:

遺言公正証書により指定された相続人が、相続内容に対する不満から相続財産の受け取り銀行口座を開示してきません。

私は遺言執行者であり、相続人に対して遺言執行者就任通知や財産目録も提示しましたが、2か月以上経過しても相続人から返答がなく、相続財産の扱いに困っています。

相続発生から既に4か月経過しており、相続財産は既に遺言執行者の口座にあり、相続人の相続金額は3千万円弱です。

相続税の納付期限を考えると、遺言執行者としてどのような対応が可能でしょうか。

遺言執行者の辞任は認められる?

相続人からの無理な要求や手続きの長期化で心身が限界に近づき、遺言執行者を辞めたいと感じていませんか?でも「途中で投げ出して大丈夫なのか」と踏み出せずにいる方も少なくありません。辞任できるケース・できないケースの実例が4件あります。あなたの状況と照らし合わせてみてください。

相続人が非協力的。遺言執行者を辞任できますか?

相談者
556001さんの相談
投稿日:

遺言執行者に指定されています。
相続人1人、故人の夫の親戚の人が1人です。
相続人が、遺言に書かれた以外にも遺産があるのでは?と疑っていて、
手続きに必要な書類を渡してくれません。
銀行は、遺言執行者だけで手続きOKでした。
証券会社は、株式全部を相続人が取得するということで、私の方で、
故人の戸籍関係書類を揃えて送り、あとは、相続人から直接、
印鑑証明や本人確認書類を送るということで了解してもらいました。

自宅不動産は、相続人、故人の夫の親戚の人が半分ずつで、売却後、そのお金を半分ずる
分けるという内容になっています。
登記するにも、印鑑証明等の書類が必要ですが、送ってこない可能性があります。
遠隔地に住んでいるので、手紙を書いて期限を切るつもりですが、このまま
書類を送ってこない場合、遺言執行が滞ってしまいます。
今まで、何度も必要種類を送ってくれるようお願いしています。
直接、会ってお願いもしています。

期限が過ぎても、書類を送ってこない場合、遺言執行者を辞任することは
できますか?
1月の終わりに亡くなり、まだ、目途がたたない状態で、我慢の限界です。
よろしくお願いいたします。

相続人の過剰な要求により遺言執行者を辞任できるか?

相談者
1466092さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今、遺言執行者として相続手続をしています。
相続人やその親族から、過剰な進捗報告や一貫しない要求をされ、精神的負担を感じています。
進捗報告については、「週次の進捗報告」を強い言葉で要求されたため、相続財産の確認や金融機関の手続、郵送事情等で1週間以上かかることと、業務が進み次第連絡する旨を伝えても、その時は理解を示すそぶりは見せますが、また「連絡をいただいていません」等と報告の催促を始めます。
報告の要求について、相続人の希望通りにはできないので辞任したい旨を伝えても、引き続きお願いしたいと言われます。
他に、手続には時間がかかることを伝えたときに「今後はまとめて情報がほしい」と言われたため、進捗報告ができそうな時期の目安を伝えた上で、複数の金融機関の情報をまとめていたところ「〇日に連絡があって以来、報告がありません」と催促が再開されました。
こうした度重なる報告の要求やまとめて情報が欲しいと言いながら進捗情報の催促をされる一貫しない要求から、2回ほど辞任させてほしいと伝えましたが、その度に相続手続には時間がかかることを理解したと言われ、遺言執行者を続けてほしいと言われます。
この2回ほどのやりとりの他に電話や相続人ではない親族からの強い要求があったため、体調を崩して入院を予定しています。
このままでは相続人にとっても不利益になると考え、遺言執行者の辞任を考えています。

【質問1】
相続人や関係者の強要・過度な要求によって職務の遂行が困難になっている場合、 遺言執行者を辞任できるか。

【質問2】
辞任にあたり、家庭裁判所の許可が必要なケースと不要なケースの違い。また、 全相続人の合意があっても家裁の許可は必要か。

【質問3】
「相続人に解任を依頼」する方法をとった場合、私に法的なデメリットはあるか。(将来、別の遺言執行者を受任できなくなる等)

遺産相続 / 執行人に下りるといわれて…執行人自ら降りることは可能ですか?

相談者
951678さんの相談
投稿日:

遺産相続の相続人同士のもめごと / 執行人に下りるといわれて…執行人自ら降りることは可能ですか?

お世話になります。

先日母が病気で死亡しました。相続人は父と子供(娘二人)です。
相談者の私は姉、結婚して家を出ています。
父と妹(独身)は母と同居していました。
遺言公正証書あり。執行人あり。

私は両親・妹に嫌われているようで
(結婚後、遺産相続について両親に質問されたので、
妹と公平にしてほしいと答えました。それが父の逆鱗に触れ、
危険な考えということで、以後険悪な関係に。)
その後、両親は話し合い、遺言書を作成し、執行人を付けたようです。

そんないきさつがあって私の相続分はないと思われます。
妹も「姉の分はお小遣い程度しかないよ」ということでした。
母が死亡し、執行人から連絡があり、それを見ると私には預貯金の1/4
それ以外の動産・不動産。生命保険などは妹が相続すると書かれてありました。
40,000,000円以上あるそうです。

お小遣い程度の引継ぎに、取り寄せなければならない書類がたくさんあり
仕事で忙しいのでばかばかしい思いでいっぱいです。
仲の悪い父と妹のために協力しているようなものです。
しばらく仕事を優先していたら、執行人に下りるといわれて…

質問ですが
1、執行人自ら降りることは可能ですか?


商売などもしておらず一般家庭ですので自分でもできるそうです。
降りたら私が自分のペースで銀行に請求手続きすればいいだけですし、

2、何か私に不利益がありますか?
 弁護士さんなどに頼ないとできないですか?


それではよろしくお願いいたします。

遺言執行者が動かない・不正の疑い

遺言執行者に選ばれた親族が1年以上何も動かず、財産の内容も教えてもらえない——そんな状況に不信感を抱いていませんか?財産を隠されているのではと疑いながらも、どう動けばいいか分からない方が多いようです。17件の実例から、同じ悩みを抱えた方の対処法をぜひ確認してみてください。

公正証書の遺言執行人が遺産を秘密にし相続人の遺留分を侵害している場合、どのような対応が可能か

相談者
1102436さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親が公正証書の遺言を残しておりました。
内容は、下記の通り。
①遺言執行者は親戚
②子供が、親が住んでいた家と土地を継ぐ
③遺言執行者が、それ以外の不動産、現金その他の財産を継ぐ
④遺言執行者は、内容の変更等含め一切の権限を持つ

事前に親から、遺言執行者が住んでいる土地と家を遺言執行者に相続させること、私には母の家が相続されること、それ以外の財産については親の知人のお金も預かっており遺言執行者の方が把握しているのでその方の分配する指示に従って欲しいと聞いておりました。

実際に母が亡くなり、確認してみると、遺言執行者の方が公正証書に記載のある通りすべての現金その他財産を引き継ぐ(全く分配する気はない)といわれました。知人のお金は清算済みとのこと。
遺留分の侵害は間違いないのですが、貯金通帳等、財産を確認させてほしいとお願いしたところ断られました。預金通帳やその他財産は遺言執行者がすべて保管・管理しています。
親の家は住める状態じゃないほど老朽化しており、更地にするにも修繕するにも大金がかかります。親が気に入っていた土地で生前に持ち続けてほしいと言われていたので多少マイナスでも維持しようと考えていたのですが、家だけの相続では厳しい状況です。多少現金をもらえれば自分の貯金と合わせてなんとか持ち続けられるかなという状況だったので正直困惑しております。

【質問1】
親は親戚を信じて遺言執行者をお任せしたと思うのですが、公正証書に遺言執行者に相続させることが明記されているので財産の分配はやはり無理でしょうか。何かよい対応策はありますか。

【質問2】
仮に遺留分の請求が可能の場合、公正証書に記載されている自分の相続予定ではない財産部分について、遺言執行者に開示させることはできないのでしょうか。

疑わしい遺言執行者(相続人)への対応方法

相談者
1494276さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、母が自筆遺言書によって遺言執行者となりました。
相続人は母、姉、私です。
私は父と疎遠でしたので、父の遺産は同居していた母が管理しており、ほとんど把握していません。

母はこれまで虚偽の負債が有ると言ってみたり、検認を拒否したり、母に全ての名義を移せと言ってきたり、姉と協力して私から父の財産をだまし取ろうとしてきました。
嘘がバレると急に母は自らに遺言執行者代理人として弁護士をつけ、遺言書にはそうがその他は放棄するとの文書にサインをさせようとしてきました。
また、弁護士が財産目録を送ってきましたが、弁護士がつく前に聞いていた話と全く違います。

確かに、遺言書には私へ預金の一部を渡すとのみ書いてありましたが、そもそも母が言う預金が全ての預金か分かりませんし、引越もしているので調査も時間がかかります。
また、預金だけで遺留分ぎりぎりなので、侵害されているかも調べてみないと分かりません。

何より、これまでの母と姉の行動から、本当の事を言っているとは全く思えないですし、弁護士にも本当の事を言っているとは思えないのです。

父が亡くなってから、後2ヶ月で1年が経ちます。
遺言執行者の弁護士からは、遺言執行を終了したと書面が来ました。

そこで、自分なりに調べ、以下のようにしようと思います。

【質問1】
私が取り寄せた父の口座記録には、弁護士委任前に聞いていた支出が記載されていません。
支出したという金銭の口座がどこ銀行かと、銀行の記録の私への提出を求める

【質問2】
財産目録には、「動産」として、車など以外は「動産一式」としか書かれていませんでした。
動産一式の財産価値の有るもの全ての開示を求める。
少なくとも、生前買ったものにいくつか心当たりがあります。

【質問3】
質問3の支出した口座記録の開示を求める。

一年経過前に時効を止めさせる。

【質問4】
以上の事は、遺言執行者代理人に内容証明を送るべきですか?
遺言執行が終わっているというなら、母へ送るべきですか?

他にやれることは有りますか?

遺言執行者の権限について

相談者
1299612さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の遺言執行者となった弁護士Aが、父が亡くなる半年ほど前に亡くなった母の遺産である母の預金も全て父の遺産であると主張し、父が亡くなった後に相続人である私が預金解約しています。その後、父が亡くなった後に弁護士Aが父の遺言書の検認を行い私が無断で母の預金を引き出したと非難してきています。
父の遺言書は、20年ほど父と会っていなかった叔父に遺産を全て遺贈するとなっておりましたが、父の預金はほぼ全てを叔父が自身の口座に送金していました。
この送金の日時には父は危篤となっており、意識も無い状態でしたが、叔父が父の委任状を偽造し送金処理を行っていました。
弁護士Aはこの委任状の偽造や送金、その他叔父が自身に送金した金員について父の遺産に含まれないと主張しているため、弁護士Aと叔父を被告として遺言書の無効確認訴訟と遺産の範囲を確定させようとしているところです。叔父の代理人を弁護士Bは、内容をよく分かっておらず弁護士Aと打合せして書面を提出する等と裁判所で発言していました。

【質問1】
弁護士Aが、母の遺産の全てについても自身に権限があるかのように主張していますが弁護士Aに母の遺産についても執行権限があるのでしょうか。

【質問2】
弁護士Aが弁護士Bに主張内容を指示または積極的に協力することは問題ないのでしょうか。

【質問3】
弁護士Aは、遺産の範囲について客観的証拠と異なる叔父に都合のよい主張を繰り返していますが、遺言執行者が生前の送金等について特定相続人の有利となるように主張することは通常あるのでしょうか。

遺言執行者の解任と新たな選任方法

任務を怠る遺言執行者を交代させたいけれど、どこに何を申立てればいいのか分からずに時間だけが過ぎていませんか?遺言執行者がいなくなった後の手続きはどうなるのか不安な方も多いはずです。解任申立てや新たな選任を実際に検討した13件の実例が参考になるかもしれません。

相続で遺言執行者不在の場合の対応

相談者
1256927さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今年2月に遠方に住む母親が亡くなり、公正証書遺言書で、父と兄が遺言執行者に選任されていましたが、2人共辞任をした旨の通知と代理で選任された弁護士さんからの挨拶の通知が来ました。それから3ヶ月後、正式な就任通知と遺言書が一向に届かないので私の方から弁護士さんに連絡した所、先日一方的に解任されたとの事でした。その弁護士さんによると、父、兄は新たに代理人を選任する気が無い様なので、私の方から弁護士を雇って動いた方が良いと言われました。因みに、父、兄と私は不仲で第三者を通してしか接触出来ません。(私は直接でも構いませんが…)尚、父は高齢の為、兄が主導で動いている模様です。現在、急ぎで公正証書遺言書入手手続き中ですが今後、相続手続きが無事に進行するかどうか心配でなりませんし、私としては嫌がらせにしか思えません。アドバイス宜しくお願い致します。

【質問1】
もし、今後兄達が代理の執行者を選任しない場合、こちらとしては、どの様に動けば良いでしょうか?こちらとしては、出来るだけ早く手続きを済ませたいのですが。

【質問2】
このまま遺言書執行者を選任せずに相続を一定期間以上放置した場合、兄達の行為に対する法的措置は有りますか?

【質問3】
まだ私は遺産の総額等全く知らされてませんが、こちらが弁護士さんを雇った場合、財産調査も可能でしょうか?

【質問4】
今後、こちらから動く場合、兄達の動向を、どれぐらいの期間待った方が良いでしょうか?

遺言執行者が遺言の執行をしてくれない

相談者
1245841さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
伯母が亡くなり、法定相続人は、夫と姉です。
以下、公正証書遺言状の伯母所有の土地建物に関する部分。
・土地・建物の所有権を姪(姉の子/相談者)に遺贈
・終身の配偶者居住権を夫に遺贈
・遺言執行者は夫とする

・伯母の死後、1年以上経過しており、夫である遺言執行者に何度も依頼しているが所有権の移転手続きをしてくれない。
・遺言執行者である夫は、公正証書遺言状の存在は生前から知っており、上記以外の遺言は執行している模様。
・但し、遺言執行者就任の通知はなく、遺言状・財産目録の開示等、一切なし。姉(相談者の母)は、相続人の立場から遺言状を公証役場にて取得。
・遺言執行者(夫)と話をしようにも、直ぐに激昂し、喚き散らし冷静な話し合いができない。

【質問1】
2024年からは、相続登記が義務化されることもあり、何より伯母の遺志を叶えたいので、所有権移転登記をしたいが、どのようにすれば良いか?

【質問2】
遺言執行者としての責務を果たさず、また他の相続人に財産目録を開示しない等を理由に遺贈(配偶者居住権)を喪失させることは可能か?

遺言執行者の解任について

相談者
1288947さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡母A(6ヶ月程前に死亡)が公正証書遺言書を作成。遺言執行者は次男E(私)。
遺言書の内容の概略
①土地Bを親族C(相続人では無い)に遺贈する。
②残りの財産はAの長男D、次男Eに1/2づつ相続する。相続人はD、E、2名。
③Cは早く遺言書通りに土地遺贈を進めたい意向の為、遺言執行者の解任の手続きをほのめかして来た。
④Cとは遺贈の手続きを進める旨のメールを8月下旬に送付。

【質問1】
1、遺言執行者の解任は執行者が遺言書の執行を速やかに行わない時など、執行者の義務を行わなかった時等にCが裁判所に申し立てすると思うのですが。今回のケースの場合の見解を教えて下さい。

【質問2】
2、遺言執行者が解任された場合、遺言書の中のD、E、の相続についても新しい遺言執行者の許可をとり、遺言書の正本も新しい遺言執行者に渡す事になるのですか。

【質問3】
3、遺言執行者の解任の裁判は、わたしE(遺言執行者)も出廷しなければならないのですか。判決迄、期間はどれ位かかりますか。

【質問4】
4、その他対応策は有りますか。

遺留分請求と遺言執行の関係は?

遺言の内容が自分に不利で、遺留分を請求したいけれど遺言執行が既に進んでいる——今さら請求できるのか、誰に請求すればいいのか頭が混乱していませんか?時効のことも気になりますよね。同じ疑問を持つ方の実例が13件あります。権利を守るためにも、ぜひ確認してみてください。

遺言執行者を指定すれば、相続人が不満でも執行は完了するのか?

相談者
377366さんの相談
投稿日:

相続人は子供2名(A,B)のみです。
全ての財産をAに相続させる遺言(公正証書)において
遺言執行者を指定または、遺言執行者を指定を誰かに委託しておけば、
相続人Bが不服でも遺言執行者による遺言執行は完了する
という理解で正しいでしょうか?
この場合、Bが遺留分を主張する可能性がありますが、
Bは(遺言執行者に対してではなく)Aに対して遺留分減殺請求をすることになり、
遺言執行者による遺言執行は、遺留分の請求とは関係なく
一旦は完了するはずと考えておりますが、正しいでしょうか?

公正証書遺言の遺言執行等について

相談者
730713さんの相談
投稿日:

高齢の母が6月に亡くなっています。(父はすでに他界)
よって、法定相続人としては、私を含め兄、弟の計3人となります。
ですが、私が公正証書遺言で遺言執行者にもなっており、その内容も、「すべての財産を私に相続させる」という内容です。
なぜこのような遺言書になったのかと言いますと、
兄、弟とは疎遠になっており、私がこれまで約10年にわたり母の経済的援助を全面的にしていたからです。

そこで質問です。

①兄、弟には、既に遺言書の存在や遺言執行者就任通知は送付済みで、
 現在、両人は代理人を立ててきています。一方は弁護士、一方は高利貸しのようです。
 どちらも最終目的としては、遺留分減殺請求と推察されます。
 この辺については、正当な権利行使であれば応じる予定で考えています。
 が、どうしても腑に落ちないことがあります。
 それは、高利貸しのような立場の方でも、相続人の委任状があれば正当な代理人になり得るのでしょうか?

②もし委任状だけで正当な代理人となるなら応じる予定ですが、
 正直、正味の相続財産は不動産(貸家建付地)でしかありません。
 金銭があれば代物弁済に応じることも可能ですが、不動産の場合持ち分の割合で処理するか、
 ないしは、分筆登記かを選択するしかないのではと考えています。
 ただ仮に、金銭での要求があった場合は、選択できる権利は遺留分減殺請求側にあるのでしょうか?
 それとも、私が遺留分相当額の土地を配分するといったような権利を主張できるのでしょうか?
 どちら側に優先権があるのかご教示していただければ有り難いです。

③実はこの代理人は、つい最近突然にでてきた方で、
 相続人の電話を急に横取りする形でまくし立てて、半分脅し的な口調で権利行使を一方的に主張してきました。
 私としては、なぜこの代理人が委任されいるのか、またどのような立場の方なのか等をお尋ねしても、
 借金をかたに、この相続人の面倒を見てる者だとしか言いません。
 結局は、直接会って代理人の話を聞き、その上で遺留分を渡せということをほのめかしています。
 このような方と協議すること自体に、問題は無いのでしょうか?
 
以上、先生方にご回答いただければ幸いです。よろしくお願い致します。

遺言執行者を選任しない場合のメリット、デメリット

相談者
1460702さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母に公正証書遺言を書いてもらっています。
母はまだ健在です。

推定相続人は長男である私と、孫A(死亡した次男の子)です。

孫Aは幼い頃に両親が離婚したため、ほとんど交流はありません(ちなみに次男が死亡した際には、孫Aは相続放棄をし、母が次男の財産を相続しました。)。

そのため、遺言の内容は、私に全財産を相続させるというものにしています。

また、相続開始後の金融機関での手続を円滑に行うために、私を遺言執行者として指定しています。
主な相続財産は、不動産と預貯金のみです。

遺言執行者には遺言の内容と目録の通知義務がありますが、正直、孫Aに通知はしたくありません。
遺留分があるのは理解していますが、孫Aとは交流がないため、できれば知られずに手続きを進めたいと思っています。

そこで、遺言で遺言執行者の指定を解除して、私を遺言執行者からはずすことを検討しています。
不動産登記は遺言で指定された相続人が申請すれば問題ないと思いますが、問題は金融機関です。

金融機関においては、相続法が改正される前は、遺留分減殺請求権であったため、遺言執行者が選任されていなければ、たとえ一人が全財産を相続するという内容であったとしても、相続人全員の実印を求める金融機関が多かったようですが、法改正後の侵害額請求権となってから、遺言執行者がいなくても相続人一人でできるのかは分かりません。

【質問1】
私が考えるベストは、遺言執行者とならずに遺言内容や目録を孫Aに知らせない、でも、金融機関では私のみで手続をスムーズに完了させたい、というものですが、このような方法は可能でしょうか?

【質問2】
遺言執行者を選任しない場合でも、孫Aに通知は必要か?教えてください。また、孫Aに通知をしなかった場合に、遺留分侵害額請求を受けることはもちんですが、他にどのような問題がありますか?

遺言と異なる分割は全員合意でできる?

相続人みんなが納得しているなら、遺言の内容と違う形で遺産を分けても問題ないのでしょうか?遺言執行者が同意しない場合はどうなるのかも気になるところです。「全員合意なら遺言より優先される?」という疑問に向き合った10件の実例をもとに、あなたのケースを整理してみてください。

遺言執行者が指名されている公正証書遺言の対応について

相談者
687434さんの相談
投稿日:

先日、父が亡くなり、公正証書の遺言書が出てきたのですが、その対応について教えてください。

背景説明:
・当該遺言書にて、父が生前懇意にしていた司法書士を遺言執行者に指名し、
 「父の貸金庫の開扉/解約、金融機関の預貯金債権の名義変更/払戻/解約等、
 保険金の請求/受領、その他一切の権限」を付与しています。
・法定相続人は、父の子供である私(長女)と妹の2人です。母は既に他界。
・先日、遺言書を遺言執行者の司法書士の方が、私たち姉妹2人が同席する場で開封。
 まだ遺言書通りの遺産分割をするか?など、方針合意していない状況です。

相談内容:
妹から、幾度となく連絡を受け、以下のような要求をされており、対応方法を教えて下さい。
・今、銀行にいます。お姉さん(私)のサインと実印と印鑑証明が必要です。
 持ってきて下さい。
・小規模企業共済の手続きに実印と印鑑証明のコピーが必要なので、持ってきて下さい。

私としては、遺言書通りに進めるかどうか、遺言執行者の方と相続人全員で合意をした上で、
金融機関関連の名義変更などは遺言執行者の方にお願いする流れだと理解しているのですが、
間違っていますでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします申し上げます。

遺言執行者いる場合、相続人全員が同意すれば、遺言とは異なる内容の遺産分割はできるか

相談者
561443さんの相談
投稿日:

遺言書と異なる遺産分割は可能でしょうか。

被相続人A、配偶者B、長男C、長女D、遺言執行者E

被相続人Aは長男Cにすべての不動産を相続させるとし遺言執行者Eを選任しました。

しかし相続開始時には不動産はすべて売却されていて現金になっていました。

1年後に遺産分割は終了し、相続税納税も済ませたのですが突然、税務調査が入り、地方にある

不動産の存在を指摘されました。評価額は4000万円です。しかしこの不動産の存在は被相続人Aすら

認識していなかったもので相続人みんな驚いています。また、この不動産には抵当権が設定されていて

占有者が何年も生活しています。長男Cは相続をしたくないし、納税資金すらありません。

配偶者Bと長女Dのみの同意しかない場合、遺言書と異なる内容の遺産分割は不可能ですか。

配偶者B、長女Dは遺言書と異なる内容の遺産分割に同意する動機はあります。

遺言執行人Eのみ同意していません(感情的な理由で)。遺言執行人Eは被相続人の会社の役員でで不動産の売買、抵当権設定等に関与しています。

もちろん被相続人の存命中に遺言書の趣旨、目的が変更されたという事実はあります。

しかし被相続人が長期の闘病生活の中でのことです。

どうぞよろしくお願いします。

遺言執行者(相続人)の登記申請

相談者
1366704さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言執行者の登記申請
2019年7月1日より前に作成された
「(相続人に不動産を)相続させる」旨の遺言書の場合
遺言執行者は登記の申請人になれない。

【質問1】
相続人である長男が遺言執行者で
遺言者の所有する不動産の全部を、長男及び三男の両名に相続させる。
その分割の方法等については、長男、三男の協議にて決定すること。
この様な公正証書遺言書について

【質問2】
質問1の続き
公正証書は2019年7月1日以前作成です。
1、遺産分割協議書は長男、三男で不動産を協議にて分割することで大丈夫ですか。

【質問3】
質問2の続き
2、遺言執行者(長男)は相続人でもありますが登記の申請人にはなれないのでしょうか。
だったら三男は登記申請人になれるのですか。

遺言執行者の法律相談まとめ