相続人と遺言について
相続に関する質問です。伯母の義母(後妻:A)が亡くなり相続が発生しました。相続人は伯母(B)、伯母の義理の妹(C)、と思われます。B,Cは共にAと養子縁組しており共に配偶者(兄弟です)を亡くしています。
まずここで質問ですがBの配偶者は生前Aと養子縁組をしていましたが、Cの配偶者がAと養子縁組をしていたのかは不明です。B,Cにはそれぞれ子がいますが、その子たちには相続権はあるのでしょうか。
Aは公正証書遺言を作成しており、全財産をCへ相続させるとのことでした。そしてCの弁護士(D)より遺言執行者に就任とのお手紙が届きました。その後Dへ財産目録を送って欲しいと連絡をし、直ぐ送るとの回答であったが2ヶ月が経ち再度電話をしたところすでに送っているとの回答。実際届いていないので確認したところ12月3日に郵送しているが、届いていないのならまた送りなおすとのことでした。財産目録と遺言書のコピーを同封したとのことですが、もし本当に郵送していて届いていないとしたら問題なのではないでしょうか。このような重要な書類は普通郵便での郵送でいいのでしょうか。私としては書留等追跡ができたり、相手に確実に届く方法で出さなくてはいけないように思うのですが法律上はどうなのでしょうか。
まとめますと今回お聞きしたいのは2点です。
①B,Cの子供に相続権があるのか
②財産目録、遺言書コピーの郵便物を普通郵便で郵送することの可否
宜しくお願い致します。