遺言執行者がいないと相続手続きはどうなる?

遺言書に遺言執行者が指定されていない等の理由で、不動産登記や預貯金の手続きをどう進めればよいか迷うことがあります。受遺者が単独で手続きできるのか、相続人全員の協力が必要なのかなど、場面ごとの進め方や必要書類を整理しました。遺言執行者の選任・辞任の方法や遺留分への備えも把握でき、今後の手続きの見通しが立てやすくなります。

遺言執行者の有無で何が変わる?

遺言があるのに手続きが思うように進まない…そんな状況に直面していませんか?遺言執行者がいるかいないかで、必要書類の範囲や手続きの進め方が大きく変わることをご存知でしょうか。実際の相談事例から、その違いを具体的に確認してみましょう。

遺言執行者の関与なしで相続手続きを進めることは可能か?

相談者
1318544さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなり、遺言公正証書があります。遺言執行者に信託会社が選任されていますが、手数料が高いため、信託会社に相談し、こちら(相続人側)で手続きを進めてしまっても良いか確認したところ、それで構わないとのことでしたので、相続の手続きを進めていく予定です。

【質問1】
不動産の相続登記、預貯金の解約、上場株の名義変更等、特に遺言執行者の関与なしに手続きを行えるものなのでしょうか。

【質問2】
何か問題はありますでしょうか。

公正証書遺言がある場合の遺贈について

相談者
591766さんの相談
投稿日:

遺言者:Aさん
法定相続人がいない遠縁の方。
公正証書遺言あり→遺言執行者は某信託銀行が指定されています。
遺産は不動産二件(土地、家屋が二件分)、預貯金800万ほどです。
※株、生命保険、負債等はなし。
遺言書には不動産は現金化し等分、という内容が記載されています。

受遺者:私(他二人)
三人ともAさんとは直系の五親等に当たります。
受遺者三人のうち一人は海外在住。現在はAさんの葬儀等の後処理のため、ひと月休暇を取って帰国中。
もう一人も十二月から海外勤務が決まっており、会社での引継ぎ等で忙しくしています。

知人から、遺贈(相続)には時間が掛かると聞きました。
執行者が第三者(銀行)の場合は特に、とも。
根拠はないようで、時間を掛けた方が報酬を多く請求できるからではないか、とのことでした。

質問:
ごく一般的に、このような場合はだいたいどのくらい時間がかかるでしょうか?
また、執行人はどのようなお仕事をされるのでしょうか?
※本当に法定相続人がいないことを調査する等、時間が掛かりそうな内容も教えて頂けると助かります。
相続放棄はせず、現金で受け取り、何割かをAさんの菩提寺にお布施でお渡しすることは確定しています。葬儀前後も大変お世話になっていますので。しかしこの場合ですと、お寺への寄付になりますか?
その他、遺贈を受ける場合の注意点等ありましたら教えて頂きたいです。

遺言執行人は2人でも良いでしょうか?

相談者
1425780さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公正証書遺言執行人は2人でも良いでしょうか?
兄は弁護士で登記とかは得意です。
私だけ母と同居してるので、預金株は兄は全く知りませんから、私がやりたいです。

【質問1】
遺言執行人は2人でも良いでしょうか?

執行者なしで相続手続きできる?

遺言執行者がいない状態で、自分一人で不動産登記や預貯金の手続きを進めようとしたら、窓口で他の相続人全員の書類を求められてしまった…。そんな経験はありませんか?単独で手続きを完結させられるのか、14件の実例をもとに確認できます。

遺言執行人がいなくても遺言執行する事はできますか?

相談者
643594さんの相談
投稿日:

遺言執行人がいない場合の遺贈(複数相続人がいる内の一人)は、相続人全員の戸籍や印鑑証明書は必要ですか?
土地の登記や預貯金の手続きを受遺者が一人でする場合です
遺言執行人は立てないとしてです

遺言執行人がいない場合や第3者への遺贈について教えてください

相談者
643010さんの相談
投稿日:

遺贈が第3者で、遺言執行人がいない場合です

①第3者が他の相続人の了承を得ずに、自分や他の第3者を遺言執行人として、家庭裁判所に申請できますか?

②遺贈の土地の登記は、遺言執行人と受遺者の共同申請となっており、遺言執行人がいない場合は相続人全員との共同申請(相続人皆で申請しに行く事?)となってました
遺言執行人がいない場合で、執行人を申請しない場合、他の相続人から土地登記の遺贈合意書的なもの?をもらえば、皆で共同申請しなくても大丈夫ですか?

③預貯金の手続きについても、金融機関によると思いますが、②と同じような合意書的なもの?があれば大丈夫でしょうか?

遺言執行人について教えてください

相談者
642981さんの相談
投稿日:

遺言があり、遺言執行人と複数相続人がいるうちの1人だけ相続人が受遺者の場合です

①土地の登記や預貯金の遺言執行には、相続人全員の戸籍や印鑑証明書が必要ですか?

②遺言執行人がいなかった場合は、受遺者一人で土地の登記や預貯金の遺言執行手続きできますか?
遺言執行人いる時同様に(前述の質問同様に)、、相続人全員の戸籍や印鑑証明書が必要ですか?
そして、相続人皆の合意が必要ですか?

遺言執行者が単独で動ける範囲は?

遺言執行者に指定されているのに、他の相続人から妨害を受けたり、銀行によって必要書類がバラバラで困惑していませんか?遺言執行者としてどこまで単独で動けるのか、32件の相談事例から具体的なケースを確認してみましょう。

遺言書で指定された遺言執行者(遺贈者)は単独で遺言執行できますか?

相談者
1312499さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言執行者の権限について教えて下さい。
不動産1,不動産2、預貯金、会社があります。
遺言書に、「不動産1、全預貯金、会社を、A(相続人以外の個人に)遺贈する。遺言執行者にAを指定する。」とあります。
ちなみに不動産2は本来の相続人が相続します。

【質問1】
遺言執行者Aは単独で、この遺言執行に必要な全手続き(不動産1、会社の登記、全預貯金の名義変更等)を行うことができますか?

【質問2】
Aは、遺留分の考慮もあるので税理士さんなどに依頼することも可能ですか?

遺言執行人かつ包括遺贈の受遺者が単独で、できることは、どんなことですか?

相談者
665429さんの相談
投稿日:

先日亡くなった叔母の公正証書遺言で、遺言執行人に指定され、かつ唯一の包括遺贈の受遺者である私が単独で、叔母の残してくれた田畑・住宅などの不動産の名義変更、及び協同組合・信金などの預貯金の名義変更ができますでしょうか?私は、実母(叔母にとっては、実姉)が健在なので、母親が兄妹相続人であり、それ以外に、先日亡くなった叔母(私の実母)の今は亡き実姉の子が4人(亡くなった叔母の甥3人と姪1人、私のいとこになります)がいるだけですが、叔母は生前、いとこ4人には、相続させたくないと考え(以前、母方の
実家の相続でもめて、裁判沙汰にまでなったため)、私への遺贈を希望して、遺言を作りました。今回も、私への遺贈は、知られれば、快く思われないばかりか、まず、印鑑証明、戸籍謄本などの取り集めに協力は望めません。私一人でできるなら、ひとりで名義変更はしたいと思っています。それは、叔母の意思でもあります。どうぞよろしくお教えくださいますよう、お願い申し上げます。

「相続させる」遺言における相続の手続き上、遺言執行者の同意は必要ありますか?

相談者
793844さんの相談
投稿日:

私Bは、3人兄弟で、姉Aと弟Cがいます。
Aには、子はおらず、親も死亡しているので、Aの法定相続人はBとCになります。
Aは生前に「遺産の全部をBに相続させる」という遺言書を作成しており、このたび死亡いたしました。
私Bは、銀行等で相続の手続きをしようとしたところ、「遺言書で遺言執行者が指定されているので、遺言執行者を通さないと手続きできない」と言われてしまいました。
この件に関してネットで調べたところ、平成3年4月19日に判例があり、私的には「遺言執行者は必要ないのではないか?私自身で手続きを完結できるのではないか?」という疑問を持っています。
しかし、平成3年4月19日の判例は「特定の遺産」かつ「不動産」に関する遺言のようです。
私の場合は「遺産の全部」であって、主に「銀行預金」と「不動産」です。
このような場合、上記判例と同じように、遺言執行者は必要ない(関係しない)と考えてよろしいものでしょうか?
遺言執行者は今となってはかなり高齢の弁護士さんで、この件について質問しても納得できる回答してくれないばかりか、「いいから早く書類を揃えて持って来ればいい。遺産総額の3%の報酬でやってやる。」というような対応でかなり感じの悪い対応です。
この弁護士さんには大変失礼にあたるのかもしれませんが、何ら争いのない状況のもとで3%という報酬は少々高い(相場は分かりませんが)ようなも気もいたしますし、遺言執行者による手続きが法的に必要ないのであれば、この弁護士さん(遺言執行者)を利用したくないと考えています。
「銀行預金」の相続の手続きや、「不動産」の登記の手続きは、遺言執行者を通さず、私単独で手続きすることは可能でしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。

遺言執行者の選任申立て手順

遺言書に書かれた執行者がすでに亡くなっていた、または就任を断られてしまった…。そんなとき、新たに遺言執行者を選んでもらうにはどうすればよいのでしょうか。相続人自身が候補者になれるのかなど、実際の申立て手順を相談事例から確認できます。

遺言執行人がいない場合に、受遺者以外の相続人が遺言執行人に選任できますか?

相談者
1481997さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
去年、認知症の祖母が亡くなりました
祖母は土地を所有してました
相続人は叔母2人、母親、養子縁組の父親が亡くなってるので、その子供の私と姉になります

祖母の公正証書で土地を1/2ずつ母と父に相続させて、残りの財産は母に全て相続させるとありました
遺言執行人は父でした

父は先に亡くなっているので、土地の1/2が分割協議になります

母は認知症で、成年後見人をつける申し立てを進めています

【質問1】
遺言執行者を選任する際に、私が候補者として、申立しても問題ないですか?

2人相続指定の遺言があり、1人が先になくなった場合の遺言執行人について教えて下さい

相談者
1071882さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖母が推定被相続人で、推定相続人は実子の母親、伯母、養子縁組の父が亡くなっての私と姐が推定代襲相続人です

祖母は自分の土地を私の母、父に1/2ずつ相続させると公正証書に残しています
残りの財産は母に相続させるとなってました
祖母は認知症で遺言を新しく残すのは無理です

遺言執行人は父に指定されてました

質問は
父親が相続するはずだった土地1/2
を遺言相続とは別で分割協議する場合です

①分割協議書にその旨を記載して
母親が相続する分の財産について
遺言執行人も指定することはできますか?

②遺言執行人選出届を出す場合
相続人の印鑑証明や戸籍などは必要ですか?コピーでも大丈夫ですか?

【質問1】
2人相続指定の遺言があり、1人が先になくなった場合の遺言執行人について教えて下さい

代理人の弁護士に遺言執行者になってもらえるのでしょうか。

相談者
1034047さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親戚(A)が亡くなりました。私も法定相続人です。Aは、私たち家族が財産をすべて相続させるという内容で遺言を書いていました(BとCとDに相続させるという形)。
それで弁護士にお願いして、検認手続をしました。その後、その弁護士に預貯金の解約などをお願いしていますが、銀行はすべての相続人の実印と署名がないと解約できないと言っています。
また、弁護士から一部の相続人が署名捺印に積極的でないと聞いています。
弁護士からは、遺言執行をする人の選任が必要と聞いています。
ちょっと心配な先生ですが、熱心にやってくれているので、このままこの先生にお願いしたいとは思っていますがお聞きしたいことがあります。

【質問1】
遺言執行をする人とは、おそらく遺言執行者だと思いますが、遺言執行者は中立的な立場とあります。
この弁護士は私の代わりに解約手続をしてくれていますが、私の代理人なのに遺言執行者になれるのでしょうか。

【質問2】
今の弁護士が遺言執行者を裁判所に選任して欲しいと頼んだら、別の弁護士が就くのでしょうか。

【質問3】
ネットにありましたが、私自身が遺言執行者になって、その弁護士に再度依頼する形もできるのでしょうか。

【質問4】
もし遺言執行者に私がお願いする弁護士がついたら、今払っている弁護士料とは別に、遺言執行者の報酬も払わなければいけないのでしょうか。

不動産登記の必要書類は?

法務局の窓口で「相続人全員の戸籍と印鑑証明書が必要」と言われ、途方に暮れていませんか?遺言執行者の有無や遺言の書き方によって、実際に必要な書類は異なります。どのケースでどんな書類が求められるのか、実例をもとに整理しました。

遺言執行人がいない場合の手続きを教えて下さい

相談者
643922さんの相談
投稿日:

公正証書があり、複数相続人がいるうちの一人に、土地と預貯金を遺贈する場合です
遺言執行人がいない状態で手続きするには、土地登記には皆の戸籍や印鑑証明書が必要ですか?登記申請書が必要なのはわかったのですが

金融機関にもよると思いますが、こちらもの戸籍や印鑑証明書が必要ですか?金融機関指定の相続届けを提出するのが一般的に考えられるとききました

遺言執行人を皆に相談せずに家庭裁判所に申し立て願いをする事はできると聞きましたが、あくまで、遺言執行人を立てないで、受遺者が一人で手続きする事を前提で考えてます

遺言による登記 遺言執行者

相談者
307858さんの相談
投稿日:

遺言によって、ひとつの不動産を二人に共有という形で、相続させた場合

(相続人の一人は、法定相続分どおりの持分)共有者一人からの相続登記は、できますか?

それとも、共同で相続登記しないといけないでしょうか?
もしくは、同意や委任が必要でしょうか?

遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者のみで、遺言どおりの相続登記ができますか?

お教え下さい。

遺言執行者(相続人)の登記申請

相談者
1366704さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言執行者の登記申請
2019年7月1日より前に作成された
「(相続人に不動産を)相続させる」旨の遺言書の場合
遺言執行者は登記の申請人になれない。

【質問1】
相続人である長男が遺言執行者で
遺言者の所有する不動産の全部を、長男及び三男の両名に相続させる。
その分割の方法等については、長男、三男の協議にて決定すること。
この様な公正証書遺言書について

【質問2】
質問1の続き
公正証書は2019年7月1日以前作成です。
1、遺産分割協議書は長男、三男で不動産を協議にて分割することで大丈夫ですか。

【質問3】
質問2の続き
2、遺言執行者(長男)は相続人でもありますが登記の申請人にはなれないのでしょうか。
だったら三男は登記申請人になれるのですか。

相続人が非協力な場合の対処法

書類を求めても無視される、提出を拒否されて手続きが何ヶ月も止まっている…。他の相続人が協力してくれない状況に悩んでいませんか?そのような困難な状況でも手続きを前に進めるための対処法を、8件の実際の相談事例から探ってみましょう。

公正証書遺言の、相続執行者への連絡について。相続人以外が指定されている場合、通知がいくのでしょうか?

相談者
848406さんの相談
投稿日:

祖父が亡くなり、公正証書遺言を遺しています。
財産は土地・預金等です。
祖母は亡くなっており、相続人は父と叔母の二人です。

身体不自由の父は実印や身分証などを全て叔母に剥奪されており閲覧できずにいます。
父の娘である私は相続人ではないため委任状が必要ですが、父の実印がなければ作ることができないそうです。また、身体障害者手帳も本人の手元にないため連れて行っても見ることはできません。

叔母と懇意にしている弟から相続は終わった、父には関係ないといい祖父宅を壊すと告げられ、父に確認したところ知らない、遺言も見ていないと言っています。

祖父宅の登記簿を確認しに法務局へ出向くと、すでに登記変更中のためいまは見ることができないと言われました。
実印などがあるため、無断で相続協議を完了したか遺言書通りのどちらかだと思うのですが、そもそも司法書士などの遺言執行者が指名されていると思うのですが…

そこでご質問なのですが、
公正証書遺言で、相続人以外の遺言執行者が指定してある場合、指定された執行者はどうやって遺言が開始されたことを知るのでしょうか?
また、執行者が指定されていることを知っていながら執行者や他の相続人に伝えず、勝手に叔母がひとりで手続きできるのでしょうか?

遺言執行人の権限として他の相続人に対して遺産の開示を求められるか?

相談者
605287さんの相談
投稿日:

父が自筆証書遺言書を残し、その中で遺言執行人を私とするよう
書いてありました。
遺言執行人の仕事として、財産目録を作成し相続人に送らなければ
ならないのですが、相続人の内の一人が父の預金通帳や証券会社の
資料、印鑑をもったまま、開示に応じてくれません。

このまままだと、どこの銀行や証券会社に口座を持っているか分から
ないため財産目録を作成することができないので、遺言執行人の権限
としてその相続人に対し開示させることはできないのでしょうか?


宜しくお願いいたします。

相続人が遺言執行人の場合の遺言執行について

相談者
114304さんの相談
投稿日:

(質問1)
他の相続人が、公正証書遺言の無効を訴えている。
訴訟は、まだしていない。
現状で、公正証書遺言に基づき、今すぐ遺言執行してよいのか。(相続登記など)

(質問2)
遺言執行してよい場合、現在、相手側とはすでに話もできない状態のため、現金の振込口座も聞けない状態だが、どうやって相手側に現金を渡せばよいのか。渡した証拠を残すため。

ご回答よろしくお願いいたします。

遺言執行者の辞任・解任方法

遺言執行者が動いてくれない、または自分が執行者として行き詰まってしまった…そんな状況で辞任や解任を検討している方もいるのではないでしょうか。どんな理由があれば認められるのか、手続きはどうすればよいのか、実例をもとに確認できます。

相続人が非協力的。遺言執行者を辞任できますか?

相談者
556001さんの相談
投稿日:

遺言執行者に指定されています。
相続人1人、故人の夫の親戚の人が1人です。
相続人が、遺言に書かれた以外にも遺産があるのでは?と疑っていて、
手続きに必要な書類を渡してくれません。
銀行は、遺言執行者だけで手続きOKでした。
証券会社は、株式全部を相続人が取得するということで、私の方で、
故人の戸籍関係書類を揃えて送り、あとは、相続人から直接、
印鑑証明や本人確認書類を送るということで了解してもらいました。

自宅不動産は、相続人、故人の夫の親戚の人が半分ずつで、売却後、そのお金を半分ずる
分けるという内容になっています。
登記するにも、印鑑証明等の書類が必要ですが、送ってこない可能性があります。
遠隔地に住んでいるので、手紙を書いて期限を切るつもりですが、このまま
書類を送ってこない場合、遺言執行が滞ってしまいます。
今まで、何度も必要種類を送ってくれるようお願いしています。
直接、会ってお願いもしています。

期限が過ぎても、書類を送ってこない場合、遺言執行者を辞任することは
できますか?
1月の終わりに亡くなり、まだ、目途がたたない状態で、我慢の限界です。
よろしくお願いいたします。

遺言執行者の解任は一人の相続人単独でできるか?

相談者
1475508さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
複数の専門サイトに、

>家庭裁判所には「解任請求の申し立て」をおこないますが、解任を求めるときにはすべての利害関係者が納得した上で申し立てることが必要となりますので、1人の意見だけでは認められません。

>図1:遺言執行者の解任を利害関係者全員の同意をもって行う

と書かれています。
しかし、決めるのは家庭裁判所なので相続人単独でもできるとも言われます。

私の場合、遺言執行者かつ相続人の母は、相続人の姉の言いなりで、私が姉の言い分に従わなければ母が管理する相続財産のお金を振り込まないという脅しの姿勢です。

当然、遺言執行者の解任に応じるとは思えません。

【質問1】
明らかに遺言執行者の義務を放棄していますが、相続人単独で解任はできますか?

遺言執行人に頼らなくても相続税の申告はできますか?

相談者
1129085さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在相続中なのですが、遺言執行人の司法書士、他の相続人と合わなくて、相続が止まっています。

遺言書、なよせ、預貯金解約履歴
があります。

遺言に書き忘れられていた土地が一つだけあり、全員の印が揃わないのでそこだけ分けられないのですが、田舎の小さな道の権利の半分なので、大きな害は無いかと思います。

税理士に相続税の申告をお願いしようと思いますが、これで大丈夫でしょうか?

執行人の司法書士は代金を「要らない、半分請求する、全額請求する」など色々と言っていますが、ほおっておいても大丈夫でしょうか?

他の弁護士に相談した所、ほおっておけば良いといっていました。
ほおっておいたらどうなるのでしょう?

また絶対に執行人は必要なのでしょうか?

【質問1】
執行人に頼らなくても
遺言書、名寄せ、通帳履歴
これが有れば相続税の計算、申告は可能でしょうか?

【質問2】
小さな道の権利半分が、判子が揃わないので分けられないのですが、申告時に問題がありますか?

【質問3】
遺言執行人は遺言書で指定されています。代金は私が払うと書かれています。
怒鳴られて話しができないのですが、このままほおっておいて大丈夫なのでしょうか?

遺留分請求への備えと通知義務

手続きを急いで進めた後に、他の相続人から遺留分侵害額請求が届いたら…と不安を感じていませんか?通知しなかった場合にどんなリスクがあるのか、そもそも通知義務はあるのか、11件の相談事例から具体的な状況と注意点を確認してみましょう。

遺言執行者を選任しない場合のメリット、デメリット

相談者
1460702さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母に公正証書遺言を書いてもらっています。
母はまだ健在です。

推定相続人は長男である私と、孫A(死亡した次男の子)です。

孫Aは幼い頃に両親が離婚したため、ほとんど交流はありません(ちなみに次男が死亡した際には、孫Aは相続放棄をし、母が次男の財産を相続しました。)。

そのため、遺言の内容は、私に全財産を相続させるというものにしています。

また、相続開始後の金融機関での手続を円滑に行うために、私を遺言執行者として指定しています。
主な相続財産は、不動産と預貯金のみです。

遺言執行者には遺言の内容と目録の通知義務がありますが、正直、孫Aに通知はしたくありません。
遺留分があるのは理解していますが、孫Aとは交流がないため、できれば知られずに手続きを進めたいと思っています。

そこで、遺言で遺言執行者の指定を解除して、私を遺言執行者からはずすことを検討しています。
不動産登記は遺言で指定された相続人が申請すれば問題ないと思いますが、問題は金融機関です。

金融機関においては、相続法が改正される前は、遺留分減殺請求権であったため、遺言執行者が選任されていなければ、たとえ一人が全財産を相続するという内容であったとしても、相続人全員の実印を求める金融機関が多かったようですが、法改正後の侵害額請求権となってから、遺言執行者がいなくても相続人一人でできるのかは分かりません。

【質問1】
私が考えるベストは、遺言執行者とならずに遺言内容や目録を孫Aに知らせない、でも、金融機関では私のみで手続をスムーズに完了させたい、というものですが、このような方法は可能でしょうか?

【質問2】
遺言執行者を選任しない場合でも、孫Aに通知は必要か?教えてください。また、孫Aに通知をしなかった場合に、遺留分侵害額請求を受けることはもちんですが、他にどのような問題がありますか?

遺言執行者いる場合、相続人全員が同意すれば、遺言とは異なる内容の遺産分割はできるか

相談者
561443さんの相談
投稿日:

遺言書と異なる遺産分割は可能でしょうか。

被相続人A、配偶者B、長男C、長女D、遺言執行者E

被相続人Aは長男Cにすべての不動産を相続させるとし遺言執行者Eを選任しました。

しかし相続開始時には不動産はすべて売却されていて現金になっていました。

1年後に遺産分割は終了し、相続税納税も済ませたのですが突然、税務調査が入り、地方にある

不動産の存在を指摘されました。評価額は4000万円です。しかしこの不動産の存在は被相続人Aすら

認識していなかったもので相続人みんな驚いています。また、この不動産には抵当権が設定されていて

占有者が何年も生活しています。長男Cは相続をしたくないし、納税資金すらありません。

配偶者Bと長女Dのみの同意しかない場合、遺言書と異なる内容の遺産分割は不可能ですか。

配偶者B、長女Dは遺言書と異なる内容の遺産分割に同意する動機はあります。

遺言執行人Eのみ同意していません(感情的な理由で)。遺言執行人Eは被相続人の会社の役員でで不動産の売買、抵当権設定等に関与しています。

もちろん被相続人の存命中に遺言書の趣旨、目的が変更されたという事実はあります。

しかし被相続人が長期の闘病生活の中でのことです。

どうぞよろしくお願いします。

公正証書遺言の遺言執行等について

相談者
730713さんの相談
投稿日:

高齢の母が6月に亡くなっています。(父はすでに他界)
よって、法定相続人としては、私を含め兄、弟の計3人となります。
ですが、私が公正証書遺言で遺言執行者にもなっており、その内容も、「すべての財産を私に相続させる」という内容です。
なぜこのような遺言書になったのかと言いますと、
兄、弟とは疎遠になっており、私がこれまで約10年にわたり母の経済的援助を全面的にしていたからです。

そこで質問です。

①兄、弟には、既に遺言書の存在や遺言執行者就任通知は送付済みで、
 現在、両人は代理人を立ててきています。一方は弁護士、一方は高利貸しのようです。
 どちらも最終目的としては、遺留分減殺請求と推察されます。
 この辺については、正当な権利行使であれば応じる予定で考えています。
 が、どうしても腑に落ちないことがあります。
 それは、高利貸しのような立場の方でも、相続人の委任状があれば正当な代理人になり得るのでしょうか?

②もし委任状だけで正当な代理人となるなら応じる予定ですが、
 正直、正味の相続財産は不動産(貸家建付地)でしかありません。
 金銭があれば代物弁済に応じることも可能ですが、不動産の場合持ち分の割合で処理するか、
 ないしは、分筆登記かを選択するしかないのではと考えています。
 ただ仮に、金銭での要求があった場合は、選択できる権利は遺留分減殺請求側にあるのでしょうか?
 それとも、私が遺留分相当額の土地を配分するといったような権利を主張できるのでしょうか?
 どちら側に優先権があるのかご教示していただければ有り難いです。

③実はこの代理人は、つい最近突然にでてきた方で、
 相続人の電話を急に横取りする形でまくし立てて、半分脅し的な口調で権利行使を一方的に主張してきました。
 私としては、なぜこの代理人が委任されいるのか、またどのような立場の方なのか等をお尋ねしても、
 借金をかたに、この相続人の面倒を見てる者だとしか言いません。
 結局は、直接会って代理人の話を聞き、その上で遺留分を渡せということをほのめかしています。
 このような方と協議すること自体に、問題は無いのでしょうか?
 
以上、先生方にご回答いただければ幸いです。よろしくお願い致します。

複数の遺言がある場合の対処法

公正証書遺言があるのに、後から別の自筆の遺言書が見つかった…。どちらの遺言に従えばよいのか、判断を誤ると責任を問われることもあるのでしょうか。複数の遺言が存在する複雑なケースへの対処法を、実際の相談事例から確認してみましょう。

遺言執行者が執行する遺言書の選択とその責任について

相談者
261190さんの相談
投稿日:

先に作成された公正証書遺言では、遺言執行者(作成の証人でもある)が選任されております。一方、そのあとで作成された自筆遺言書ではその選任の記載がないものの、遺言執行者は自筆遺言書も執行することができます(民法1023条1項)。

そしてその自筆遺言書は実は争いがあったものの、裁判にて有効との判決が確定されております。

そこで遺言執行者は、本来有効とされた自筆遺言書を執行するのですが、執行する前にその自筆遺言書の筆跡鑑定を行った結果、作成日に書かれたものではないことが分かり、よって日付が誤記ということで日付が特定されていないから、無効ということがわかりました。

そこで遺言執行者は、先に作成の公正証書遺言を執行したいと考えたのですが、遺言執行者はそのように自筆遺言書を執行せず、公正証書遺言を執行しても構わないでしょうか。

もし公正証書遺言を執行した場合、自筆遺言書で勝訴した相手方から、なぜ自筆遺言書を執行しなかったのかと責任追及されることはないでしょうか。
もし相手方から訴えられた場合、遺言執行者は被告となってしまうのでしょうか。

無論、異議のある相手方が、記載日付の自筆証書遺言により正証書遺言は撤回されたと私たちに訴訟を提起してくれば、私たちは被告となり、日付は誤記であり、無効と主張いたします。

遺言執行者の義務。他の遺言を探す義務はありますか?

相談者
162501さんの相談
投稿日:

伯父が亡くなり、相続をすることになりました。
伯父は生前公正証書遺言を作っており、私が相続人・遺言執行者に指定されています。(公正証書も預かっています)
ところが大伯父は亡くなる2年ほど前からボケが進んでいて、物盗られ妄想により身の回りの世話をしていた私をうとんじ、他の親戚に全財産をあげるというメモを残すようになりました。(掃除をしていたときに見つけました)このメモは下書きだったのかハンコが押してなかったので遺言としては無効だと思いますが、もしかすると清書して他の相続人に渡しているかもしれません。
これから他の相続人に、遺言があることと執行者になったことを通知(葬儀で会う人には口頭で)しようと思いますが、その場で他の遺言が出てこなかった場合、すぐに登記や銀行解約などをしてしまっていいのでしょうか?他の遺言を探す義務はありますか?
また、もし自筆の遺言が出てきたら(効力に問題がありそうな場合でも)、その検認が終わるまで執行はしないほうがいいのでしょうか?

遺言書執行者は先に作成の遺言書を執行することは、できますか。

相談者
261991さんの相談
投稿日:

先に作成された公正証書遺言では、遺言執行者(作成の証人でもある)が選任されております。一方、そのあとで作成された自筆遺言書がでてきましたが、そこには選任の記載はありませんでした。

そしてその自筆遺言書は、実は争いの結果、その日に作成された前提で裁判にて有効との判決が確定されております。

そこで遺言執行者は、本来有効とされた自筆遺言書を執行することになるのですが、執行する前にその自筆遺言書の筆跡鑑定を行った結果、作成日に書かれたものではないことが分かり、よって日付が誤記ということで日付が特定されていないから、無効ということがわかりました。

そこで質問ですが、遺言執行者は上記理由のため、先に作成の公正証書遺言を執行することができるでしょうか。
もしできるのであれば、その先例等をお示しいただけないでしょうか。
また自筆遺言書でなく、先に作成の公正証書遺言を執行することにより、遺言執行者に何か責任は生じるでしょうか。

どなたかご回答の程、宜しくお願いいたします。

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