遺言執行者の関与なしで相続手続きを進めることは可能か?
【相談の背景】
母が亡くなり、遺言公正証書があります。遺言執行者に信託会社が選任されていますが、手数料が高いため、信託会社に相談し、こちら(相続人側)で手続きを進めてしまっても良いか確認したところ、それで構わないとのことでしたので、相続の手続きを進めていく予定です。
【質問1】
不動産の相続登記、預貯金の解約、上場株の名義変更等、特に遺言執行者の関与なしに手続きを行えるものなのでしょうか。
【質問2】
何か問題はありますでしょうか。