遺言執行者の権限・解任・変更はどうなる?

公正証書遺言があるのに手続きが進まない、執行者の中立性に疑念があるなど、遺言があっても相続が思うように進まずに困っていませんか。遺言執行者の権限の範囲や解任申立の要件、遺留分侵害請求の方法など、相続を前に進めるためのポイントを実際の相談事例をもとに整理していますので、対応の手がかりとして役立つはずです。

遺言執行者の権限と義務とは

遺言執行者は一体どこまで動いてくれるのか、何をしてくれる存在なのか、よくわからないまま相続手続きが進んでいませんか?権限の範囲や相続人に対する報告義務、預貯金の解約や不動産名義変更の対応について、実際の相談事例をもとに確認してみましょう。

遺言執行者は遺言書の記載文言通りに執行する義務があるのか?

相談者
739689さんの相談
投稿日:

亡母が遺言をしたためており、遺言執行者として弁護士が指定されています。
同弁護士は、「遺言執行者は民法1012条の規定により『遺言書』記載通りに執行する権利と義務とが付与されているので、その通りに執行しなければならない」の主張を譲りません。

同遺言書は同執行者がその作成に関与しておりますが、その作成の段階から遺留分に満たない者がおり、この遺言書を執行する現在も同じ状況です。

私たち共同相続人4名は全員が合意の下に「遺留分に満たない者への金銭の移動を望み、亡母もまたそのことを喜んで支持するはずである」として遺言執行者に共同相続人が望む内容で遺言執行をしてもらえないかと申し入れましたが、全く応じることなく「遺言書通りの執行をしなければ遺言執行者の義務を果たしたことにはならない」の一点張りです。そこで質問ですが;

民法1012条は「遺言書記載通りに執行しなければならない」ということまでを求めているのでしょうか?それとも条文に規定されているように「『遺言』を執行する」として、共同相続人の求めに応じて許容される範囲内での変更をも認められる」という判断は不可能なのでしょうか?

「共同相続人全員の合意がある場合においては、遺言書通りに遺産分割をしなくても良い」という法解釈がある中で、遺言執行者がいることによって同じ法律効果が得られないというのには理解に苦しみます。

ご回答をよろしくお願いします。

遺言執行者の弁護士さんの権限について

相談者
699567さんの相談
投稿日:

先月母が亡くなり、自筆の遺言書があります。
検認はまだですが、遺言の執行者は、母の弁護士さんの可能性が高いです。
相続人は私と弟ですが、関係が良くないので、なるべく早く相続を済ませたいと思います。
弟は、遺言書を保管している弁護士さん(母の弁護士さん)にも非協力的です。

そこで、お尋ねしたいのは、
遺言書の検認が終わり、また遺言書の有効性を争う裁判で有効と認められた場合、
※遺言執行者の弁護士さんが速やかに相続の手続きを行うことができるかどうかです。

弟には散々嫌な思いをさせられたので、私はとにかく早く終わらせたいのです。(弟としては、私が気に入らないのでしょうけれど)

よろしくお願いいたします。

遺言執行者、このような対応でいいのでしょうか?

相談者
1474480さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の死後、検認で、母が遺言執行者として指名されました。
遺言書には他に、母へ銀行預金50%、銀行預金の25%を私と兄にと書かれ、その他を母へと書かれていました。
財産目録は有りません。財産はそのまま全て母が管理しています。

母はそれまで検認を拒否し続け、財産は全て自分のものだといい、遺言執行者になってからも、財産目録を渡さず、私に自分へ遺産を多く渡してほしいと言ってきました。
私が断ると諦めたのか、預金の25%の支払日や振込手数料、少額の相続外の金銭の取り扱いなどで合意しました。
しかし振込日になると兄に止められたと言い、今後は弁護士へ委任すると言ってきました。

弁護士からは、「遺言執行者の代理として委任された」と通知が来、更に今から財産目録を作ると来ましたが、そこからもう一ヶ月以上経っています。
母が遺言執行者になって2ヶ月、支払いの約束から1ヶ月経ちました。

財産目録以前に、私の受け取り分は銀行預金25%で、すでに履行可能になっていますので、約束どおり払ってほしいです。

遺留分が発生したら困るなどとのご意見も見ますが、その場合は今から増えるわけですから、約束分をまず支払うべきではと思います。

【質問1】
財産目録と支払いの順番に決まりは無いと思いますが、約束したのですから弁護士へ銀行分を支払えというのはおかしいでしょうか?

【質問2】
遺言執行者の代理人ですから、弁護士からもし母が以前から言ってきている父の債務の立て替え分の控除を交渉してきたら筋違いだと思うのですが、いかがでしょうか?

遺言執行者の選任と就任方法

遺言書に指定した弁護士が本当に就任してくれるのか、事前に確認すべきことはあるのか、不安を抱えていませんか?誰を遺言執行者に指定すべきか、就任を拒否された場合はどうするか、家庭裁判所での選任手続きまで、実際の相談事例から確認してみましょう。

弁護士を遺言執行者にした場合

相談者
1236148さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
高齢の父は執行人付公正証書遺言を作っています。執行人は大手信託銀行です。弁護士ではありません。父の遺言書の中身は、実家不動産を姉妹で1/2ずつ折半し、金融資産も姉妹で1/2ずつ折半するという内容です。これ以外に相続資産はありません。執行人は、相続人全員が合意した代替案を作らない限り、遺言書通りに執行します。相続人は2人の姉妹しかおらず、姉は遺言書通りに執行されることを望んでおり、妹は合意代替案を作って、寄与分と称して半分より多くもらうことを画策しています。姉が父の遺言書通りに執行されることを望むと執行人に告げ、妹が執行人に協力できないと申し出た場合、執行人は執行人の職に就かないということになりますでしょうか。弁護士を執行人にした場合で、執行人に就任する場合、弁護士はどのような方法で遺言執行に持っていくのでしょうか。裁判や調停でしょうかそれとも双方代理人の弁護士を立てての話し合いになりますでしょうか。また執行人が就任しないという事態を防ぐためにはどのような基準で依頼する弁護士を選べばよろしいでしょうか。

【質問1】
執行人を弁護士にして、執行人に就任する場合、弁護士はどのような方法で遺言執行に持っていくのでしょうか。執行人が就任しないという事態を防ぐためにはどのような基準で依頼する弁護士を選べばいいでしょうか。

遺言執行人を弁護士にした場合

相談者
1235928さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
高齢の父は執行人付公正証書遺言を作っています。執行人は大手信託銀行です。弁護士ではありません。父の遺言書の中身は、実家不動産を姉妹で1/2ずつ折半し、金融資産も姉妹で1/2ずつ折半するという内容です。これ以外に相続資産はありません。執行人は、相続人全員が合意した代替案を作らない限り、遺言書通りに執行します。相続人は2人の姉妹しかおらず、姉は遺言書通りに執行されることを望んでおり、妹は合意代替案を作って、寄与分と称して半分より多くもらうことを画策しています。姉が父の遺言書通りに執行されることを望むと執行人に告げ、妹が執行人に協力できないと申し出た場合、執行人は執行人の職に就かないということになりますでしょうか。

【質問1】
執行人を弁護士にした場合でも、弁護士が遺言執行人に就職しないというケースもあるのでしょうか。弁護士を執行人にすれば原則弁護士が就職しないということはないと考えてよろしいのでしょうか。

公正証書遺言の、相続執行者への連絡について。相続人以外が指定されている場合、通知がいくのでしょうか?

相談者
848406さんの相談
投稿日:

祖父が亡くなり、公正証書遺言を遺しています。
財産は土地・預金等です。
祖母は亡くなっており、相続人は父と叔母の二人です。

身体不自由の父は実印や身分証などを全て叔母に剥奪されており閲覧できずにいます。
父の娘である私は相続人ではないため委任状が必要ですが、父の実印がなければ作ることができないそうです。また、身体障害者手帳も本人の手元にないため連れて行っても見ることはできません。

叔母と懇意にしている弟から相続は終わった、父には関係ないといい祖父宅を壊すと告げられ、父に確認したところ知らない、遺言も見ていないと言っています。

祖父宅の登記簿を確認しに法務局へ出向くと、すでに登記変更中のためいまは見ることができないと言われました。
実印などがあるため、無断で相続協議を完了したか遺言書通りのどちらかだと思うのですが、そもそも司法書士などの遺言執行者が指名されていると思うのですが…

そこでご質問なのですが、
公正証書遺言で、相続人以外の遺言執行者が指定してある場合、指定された執行者はどうやって遺言が開始されたことを知るのでしょうか?
また、執行者が指定されていることを知っていながら執行者や他の相続人に伝えず、勝手に叔母がひとりで手続きできるのでしょうか?

財産目録が開示されないときは

相続手続きが始まっているはずなのに、相続財産の全貌が知らされず、財産目録も提示されない状況に不安を感じていませんか?正式な開示請求の方法や、応じてもらえない場合に相続人が取れる対抗手段について、実際の相談事例から探ってみましょう。

遺言執行する弁護士さんについて

相談者
458324さんの相談
投稿日:

父が亡くなり、公正証書遺言があり、遺言執行者の弁護士さんから財産目録も届いていています。
私は父が母と、父の不貞行為が原因で離婚してから父が再婚した後妻(不貞の相手)と反りが悪くて20年近く、外で父とは定期的に会っていましたが後妻とは全く付き合いがなかったので、話し合いは不可能です。

父の遺産目録には預金残高は書いてありますが、父の経済力や生活ぶりから察するには残高が少なすぎるような気がして、生前贈与があれば遺産の算定に持ち戻してもらいたいと思って、父の個人口座のある銀行の支店の窓口に身分証と相続人であることを証明するための戸籍謄本を持って、口座の取引履歴を十年分出していただくために出掛けましたが却下されてしまいました。

理由は遺言書があるという事を銀行が知っているからだそうで、遺言書の原本を持っていかないと教えてもらうことはできないと言われました。

相続人であることが証明できれば遺産の確認をする権利があるので口座の履歴も自力で簡単に取得できると聞いたことがあったので驚きましたし、とても困っています。

後妻さんに預金通帳を見せてもらうことは頼めません。

遺言執行者の弁護士さんに言えば原本を持って、口座の取引履歴を取得してきて下さるのでしょうか?

または、取引履歴を確認する事を執行者の弁護士さんにダメだと言われることはあるのでしょうか?

遺言執行者の弁護士さんがいる場合は、私が父の個人口座の取引履歴を確認する権利は認められなくなるのでしょうか?

または、確認するための方法があれば教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

【遺言公正証書】遺言執行のタイミングおよび財産目録の作成について

相談者
689763さんの相談
投稿日:

先日、父が亡くなり、父の旧知の司法書士の方を遺言執行者に指名した遺言公正証書が出てきました。
今後の進め方について、アドバイス頂けませんでしょうか?

(背景)
・母も既に他界しており、相続人は妹と私の2名
・遺言書の開封から約2週間たちますが、遺言執行者による財産目録の作成・開示は未済
・父にはローンも相応にあるようなので、私は熟慮期間に相続放棄も検討したいと意向あり

(相談内容)
1. 妹だけ先に相続手続きを開始することは可能でしょうか?
妹より、遺言書通りに相続を受けたいとのことで、遺言執行者へ依頼したいとの連絡がありました。
まだ、私が相続放棄も検討したいことは妹にも遺言執行者には伝えていませんし、
遺言書通りに手続きを進めるかどうかの是非も伝えていません。

2. 遺言執行者に財産目録を作成して欲しいと要請しても良いのでしょうか?
妹も私も父と同居していなかったこともあり、遺産の全容が良く分かりません。
遺言書にも、遺言執行者が財産目録を作成することが記載されています。

3. 父名義の銀行口座が凍結されていますが、金融機関のローン返済は出来ますか?
金融機関には父の死亡を伝えましたので、凍結処理されています。
ただ、毎月月末に銀行ローンの返済があるようでして、口座凍結していると返済できないようです。
この期間、返済が滞ると「延滞」となり、延滞遅延金を要求されてしまうのでしょうか?

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

相続財産の目録を遺言執行者に頼んだが交付してくれない場合の、相手への請求の仕方を教えて下さい。

相談者
1108598さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
被相続人が亡くなってから1ヶ月位で、電話で遺言執行者に、財産の目録を頼みましたが、送ってくることはなく、亡くなってから3ヶ月が経ちました。目録の交付を無視されました。

目録が入手できないため、状況判断のしようがなく、相続放棄期間の伸長をしました。

遺言執行者がすべて相続する内容の遺言書のため、遺言執行者は、他の相続人に一銭もやりたくない的な対応をしています。

このような相手の場合、
遺言執行者が相続財産の目録を頼んだが、送ってくれない際は、
内容証明で、遺言執行者に伝えるのでしょうか?

内容証明の内容は、下記では問題がありますか?

「遺言執行による相続財産の目録と、その目録の裏付けとなる資料の開示、相続財産の目録の不動産のそれぞれの固定資産税評価額と抵当権の開示、その裏付けとなる資料の開示を請求します。〇〇日までに送ってください。

法律で、遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。となっており、規定に反して、遺言執行者が財産目録を作成しなかったり、交付しなかったりなどという事情があれば、任務を怠ったときに該当し、遺言執行者解任の審判を家庭裁判所へ申し立てます。」

【質問1】
遺言執行者が相続財産の目録を頼んだが、送ってくれない際は、
内容証明で、遺言執行者に伝えるのでしょうか?

【質問2】
内容証明の内容は、どのように書いたらいいでしょうか?
内容証明の内容は、上記の背景の文章では問題がありますか?

【質問3】
期限は「〇〇日までに」と、こちらで指定すればいいのでしょうか?
何日後の日付にしたらいいでしょうか? 遅延なく、とは2-3ヶ月らしいですが、すでに3ヶ月経っています。

【質問4】
目録を交付しない場合、多くのサイトで「弁護士に依頼しましょう」とありますが、弁護士の方は、この場合、どのように対応をされるのでしょうか?

遺言執行者の偏りは問題か?

遺言執行者の弁護士が、どうも特定の相続人の肩を持っているように見える…そんな不公平への疑念を拭えずにいませんか?中立性を欠く行動は法的に問題にできるのか、弁護士会への懲戒請求や異議申立の可能性も含めて、実際の相談事例で確認してみましょう。

遺言執行者についてです

相談者
959309さんの相談
投稿日:

公正証書遺言に遺言執行者(弁護士)を指定している場合、相手方が不服を申し立てて来た場合、その弁護士さんに交渉をお願いすることはできるのでしょうか。

遺言執行者の弁護士が兄に加担して、公正な遺言とは思えません。

相談者
798776さんの相談
投稿日:

遺言執行人の弁護士が公平な立場で判断しているとは思えません。

施設にいた母が公正証書遺言を残していました。  相続人は私と障害者の兄の二人です。
兄嫁とは仲が悪く、入所後も母の面倒を30年間私が見てきました。

兄夫婦が弁護士を連れ遺言書を作成させ、作成後は私に遺言がバレない様に母を孤立させ
私が金目の物を全部持ち出したと母に嘘を吹き込み、私や叔父を遠ざけさせました。

遺言内容は、少額の預金は私に、葬儀費用は全額私に負担させる、
土地建物、その他の財産は兄に、祭祀は兄を指定、債務が残った時は2:1で負担するとあります。
お伺いしたい点は下記の3点です。

 1、施設入居費を立て替えていますが、兄の相続分に現金が無い為、兄の債務負担分は請求できないと遺言執行人に言われましたが、請求する方法は無いですか?
母が被保険者で契約者の生命保険(兄が受取人)から債務負担の請求は出来ないのでしょうか?

 2、葬儀後、初七日の法要を行った費用の返済を求めましたが、債務にあたらないと認めてくれません。(初七日は葬儀ではなく法事(祭祀)にあたるとご住職に確認済と説明)どうすれば返済して貰えるでしょうか?

 3、兄は納骨後は1回忌、初盆、彼岸の法要、墓参りすらしていませんので、「祭祀を行い先祖を祭る」を実行していないと弁護士に指摘しても、遺言執行に必要な行為に該当しないと返答がありました。

遺言執行人は遺言を守らせる立場の人では無く、事務だけこなす人なのでしょうか?
兄に遺言書を守らせて祭祀を行わせる方法は無いでしょうか?

代理人の弁護士に遺言執行者になってもらえるのでしょうか。

相談者
1034047さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親戚(A)が亡くなりました。私も法定相続人です。Aは、私たち家族が財産をすべて相続させるという内容で遺言を書いていました(BとCとDに相続させるという形)。
それで弁護士にお願いして、検認手続をしました。その後、その弁護士に預貯金の解約などをお願いしていますが、銀行はすべての相続人の実印と署名がないと解約できないと言っています。
また、弁護士から一部の相続人が署名捺印に積極的でないと聞いています。
弁護士からは、遺言執行をする人の選任が必要と聞いています。
ちょっと心配な先生ですが、熱心にやってくれているので、このままこの先生にお願いしたいとは思っていますがお聞きしたいことがあります。

【質問1】
遺言執行をする人とは、おそらく遺言執行者だと思いますが、遺言執行者は中立的な立場とあります。
この弁護士は私の代わりに解約手続をしてくれていますが、私の代理人なのに遺言執行者になれるのでしょうか。

【質問2】
今の弁護士が遺言執行者を裁判所に選任して欲しいと頼んだら、別の弁護士が就くのでしょうか。

【質問3】
ネットにありましたが、私自身が遺言執行者になって、その弁護士に再度依頼する形もできるのでしょうか。

【質問4】
もし遺言執行者に私がお願いする弁護士がついたら、今払っている弁護士料とは別に、遺言執行者の報酬も払わなければいけないのでしょうか。

遺言執行が進まないときの対処

親が亡くなって何ヶ月、ときには何年も経つのに、遺産の分配が一向に進まない状況に疲れ果てていませんか?遺言執行者への催促の仕方から、家庭裁判所への解任申立や監督処分の請求まで、停滞を打開するための具体的な手段を実際の相談事例から確認してみましょう。

遺言執行者の弁護士に不信感、解任を検討すべきか?

相談者
1400638さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言執行者の弁護士によって遺産分割が進められてからすでに3年以上が経っています。すでに全ての相続財産が明らかになり、財産リストも作成していただいたのですが、執行を終わらせていただけません。
弁護士に対して不信感を抱いており、解任すべきか悩んでおります。その理由としては、

①現在、他の相続人との間で遺留分侵害訴訟が継続中です。この相続人が、弁護士に「裁判が終わるまで執行を終わらせるな」と要求しているそうで、それを理由に執行をストップさせています。その相続人が忙しいとの理由で、話し合いもしていないそうです。

②他の相続人の主張を一方的に信じ込み、私の財産から数百万円その相続人に支払うように言われました。確認と訂正を半年前にお願いし、何度も回答を催促しているのですが、いつも「確認します」との返答しかいただけません。

③すでに他の相続人には財産を分配済みですが、私だけが全額いただいておりません。理由を聞くと、「他の相続人がすぐに振り込むようにごねたから」と言います。今後支払う報酬に関しては、なぜか私が全額支払う前提で話をされています。

【質問1】
執行をストップさせたままの遺言執行者の弁護士に不信感を抱いている。解任した方がいいのか?

【質問2】
既に相続財産リストは作成してもらっているが、執行人を解任した場合、別の執行人を任命しないといけないのか?

相続で遺言執行人の弁護士の報告がなく 進捗状況が一向にわからない

相談者
1033486さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母親が12月30日に死去。遺言書の検認が4月14日。その後、進捗状況の報告が無いので6月1日に遺言執行者の弁護士と話し合いをしたところ相続財産目録も出来ておらず、何も進んでいないとの回答。(我が家の戸籍は複雑ではなくシンプルです。)

この弁護士との関りは私の8年前の離婚訴訟きっかけです。ある程度の知名度のある事務所で、この弁護士が担当してくれたのが始まりです。(離婚訴訟そのものは完結済)

この弁護士は相続問題に関して、あまりに行動が遅いのではないかと疑問に感じ、みなさんにご意見をお聞きしたく投稿しております。

この弁護士はネットにも出ていますが事案の内容では不動産関連が最も得意のようです。私が弁護士に相談中に相続には詳しくないのでは?と思える弁護士からの発言もあり、今後が非常に心配。

【質問1】
このような場合、遺言執行者として指名されている弁護士に辞退してもらう事は可能ですか? 

【質問2】
辞退してもらうと相続に大きく影響が出るでしょうか?相続は全ての遺産を私が相続する有利な内容になっています。

【質問3】
今後遺言執行者を遺言に書く場合は相続人を執行者にしておいた方が無難でしょうか?(自分の相続時には、このような事にしたくありません)

遺言執行人が自分で、その時に弁護士を任命すればよい訳でしょうから。

遺言執行者の解任申し立てをしてよい頃合いですか?

相談者
1472649さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の死後、母は遺言書を隠して相続をしようとし、遺言書の存在がばれてからは検認を拒否し、私の相続分を自分のものにしようとしてきました。
3ヶ月ほどで検認に応じましたが、母が遺言執行者に指定されており、私に真偽不明の父の債権の立て替えた分を控除しろとか自分に渡せとか言ってきました。
遺言書の内容は私に預金の◯%を渡し、他は母へというシンプルな内容です。
私には、要求に応じないと母が管理している父の財産を渡さないぞと脅されていると感じました。
母は遺言執行者になってから一ヶ月経っても財産目録を送ってこず、私の説得により支払い方法や支払いの詳細を取り決めましたが、支払日に難癖をつけ、払わず、今度は弁護士を遺言執行者の代理に委任してきました。

この弁護士から、遺言執行者の代理人になり、財産目録を作成していると書面が来ましたが、来てから2週間が経ちますが何も連絡が来ません。

遺言執行者就任から一ヶ月半程たっても財産目録はもらえず、支払いの約束から半月が経っても一方的に反故にされ支払われていません。

【質問1】
来週弁護士に財産目録を催促しても、まだ時間がかかると言われた場合、解任の申請をして通るタイミングでしょうか?

【質問2】
あとどれだけ待てば裁判所が認めてくれる可能性が高いといえるようになりますか?

遺言執行者の解任と変更方法

今の遺言執行者を変えたいけれど、どうすれば良いのかわからず悩んでいませんか?家庭裁判所への解任申立に必要な要件や手続きの流れ、遺言書を書き直して執行者だけを変更する方法、自分から辞任する場合の対応など、実際の相談事例で手順を確かめてみましょう。

遺言執行者の変更について

相談者
1185002さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公正証書遺言作成し、弁護士Aに遺言執行者になってもらいました。しかし、その弁護士Aとの信頼関係がなくなったため、遺言内容は変更せずに執行者だけ変更したいと考えています。
公正証書訂正の手続きは「遺言執行者を弁護士Aから弁護士Bへ変更する」など、既に作成した遺言書(以下「旧遺言書」という)の一部を撤回して、撤回部分についてのみ公正証書で新たな遺言書(以下「新遺言書」という)を作成したいと思います。

【質問1】
この方法で問題ありませんか?

【質問2】
この場合、弁護士A(現執行者)の承諾などは必要になるのでしょうか?

生前、他界後の公正証書遺言における遺言執行者の解任,変更手続き及びデメリット

相談者
795402さんの相談
投稿日:

義父(90代半ば)が遺言書を公正証書遺言(信託銀行2人立ち合い)にて作成しました。遺言執行者は信託銀行。法定相続人は配偶者と長男が他界しているため、長女と長男の息子2人。相続額が長年開業医として頑張ってきたこともあり不動産(自宅、保有する賃貸マンション、別荘地等多岐にわたる)を含め数億円単位であることが信託銀行作成の財産目録で明らかになっています。

長女の息子、現在大学病院に勤務(医師)、いづれ義父が開業していた同じ場所にて開業を予定。ということもあり長女の息子に開業費用も考慮し遺言書でそれなりのお金が渡るような記述になっているようです。一方他界した長男の息子は定職を持たづ、音楽活動に従事し大学も中退という状況で、義父の不満もあり、遺留分を大きく下回る相続内容になっています。

このような状況の中で顧問税理士(義父が長く使っていた税理士事務所より派遣されている)との話の中で次のような懸念が出ました。信託銀行の遺言執行者に支払われる手数料が高すぎる。通常1~3%程度ですが高額になると大変な額になる。遺言執行者を解任して(公正証書の修正が必要になる)長女またはその配偶者が直接手続きを行うことも考えたらとの話あり。次に長男の息子が遺留分を大きく下回る遺言額に納得せず遺産分割協議がもめる可能性もある。その場合信託銀行は何もしてくれませんよとの話であった。

そこで質問です。
① 公正証書遺言における遺言執行者を解任する手続きと、その大変さ、デメリットを教えてください。
② 素人が遺言執行者(長女の配偶者を想定)になった場合の業務の大変さ(不動産の名義変更等)はどのぐらいなのか。何がネック?になるのでしょうか。
③ 定職がない長男の息子が遺留分を強く主張してきた場合、本人に何らかの相続できない理由が発生しない限り拒否できないのかあるいは相続における書類確保(原戸籍の取得等)に非協力的(相続額に不満があるので)との理由で拒否は可能?義母の相続時の時、内容的には特にもめる要素はなかったし先方の税理士からのコメントもありませんでした)書類確保に非協力的でなかなか進まなかった苦い経験があり心配。

以上よろしくお願いします。

公正証書遺言の遺言執行者の変更

相談者
374766さんの相談
投稿日:

5月の父の死亡に伴う遺産分割で、相続人間で揉めています。

相続人は、母、姉、兄、私です。

父の公正証書遺言には、兄を遺言執行者に指名する旨の記載があり、兄が手続きを進めてきましたが、最近になって遺言執行者を辞め、私に引き継ぎたいと言ってきました。

兄は遠方に住んでおり、さらにさまざまな心労が原因のようです。

このように、遺言執行者の変更は可能でしょうか。可能な場合、何か手続きが必要でしょうか。

宜しくお願い致します。

遺留分侵害請求の方法と時効

遺言書の内容を見て、自分の取り分が少なすぎる、ほぼゼロだと感じていませんか?法律が保障する最低限の取り分である遺留分を取り戻すための具体的な請求方法と、見落としてはいけない時効の期限について、実際の相談事例で確認してみましょう。

遺言執行者が弁護士の場合

相談者
849639さんの相談
投稿日:

遺言書に相続人の1人が遺言執行者として記されている場合、その相続人が依頼した弁護士さんは遺言執行者になりうるのでしょうか?
その場合、弁護士さんの権限で、相続人全員の同意が無くとも預貯金を解約したり分配したりできますか?

はじめから遺言書に執行者として弁護士さんの名前が記されていれば異議はありません。 しかし、相続人が依頼した弁護士さんだと、複数の相続人がいる中で公正な相続がなされるのか疑問です。
ご回答よろしくお願いいたします。

公正証書遺言の遺言執行等について

相談者
730713さんの相談
投稿日:

高齢の母が6月に亡くなっています。(父はすでに他界)
よって、法定相続人としては、私を含め兄、弟の計3人となります。
ですが、私が公正証書遺言で遺言執行者にもなっており、その内容も、「すべての財産を私に相続させる」という内容です。
なぜこのような遺言書になったのかと言いますと、
兄、弟とは疎遠になっており、私がこれまで約10年にわたり母の経済的援助を全面的にしていたからです。

そこで質問です。

①兄、弟には、既に遺言書の存在や遺言執行者就任通知は送付済みで、
 現在、両人は代理人を立ててきています。一方は弁護士、一方は高利貸しのようです。
 どちらも最終目的としては、遺留分減殺請求と推察されます。
 この辺については、正当な権利行使であれば応じる予定で考えています。
 が、どうしても腑に落ちないことがあります。
 それは、高利貸しのような立場の方でも、相続人の委任状があれば正当な代理人になり得るのでしょうか?

②もし委任状だけで正当な代理人となるなら応じる予定ですが、
 正直、正味の相続財産は不動産(貸家建付地)でしかありません。
 金銭があれば代物弁済に応じることも可能ですが、不動産の場合持ち分の割合で処理するか、
 ないしは、分筆登記かを選択するしかないのではと考えています。
 ただ仮に、金銭での要求があった場合は、選択できる権利は遺留分減殺請求側にあるのでしょうか?
 それとも、私が遺留分相当額の土地を配分するといったような権利を主張できるのでしょうか?
 どちら側に優先権があるのかご教示していただければ有り難いです。

③実はこの代理人は、つい最近突然にでてきた方で、
 相続人の電話を急に横取りする形でまくし立てて、半分脅し的な口調で権利行使を一方的に主張してきました。
 私としては、なぜこの代理人が委任されいるのか、またどのような立場の方なのか等をお尋ねしても、
 借金をかたに、この相続人の面倒を見てる者だとしか言いません。
 結局は、直接会って代理人の話を聞き、その上で遺留分を渡せということをほのめかしています。
 このような方と協議すること自体に、問題は無いのでしょうか?
 
以上、先生方にご回答いただければ幸いです。よろしくお願い致します。

遺言執行の信託と弁護士依頼

相談者
371763さんの相談
投稿日:

信託の遺言執行人と弁護士についてお伺いしたいです。
祖父が亡くなり、子供3人(長男、次男、長女)が相続人です。
子供次男は亡くなっているため、子供2人が代襲相続人となっています。
相談者は代襲相続人の立場にある子供です。

祖父は公正証書の遺言信託をしておりました。
亡くなった後に信託銀行から開示がありましたが、内容は全てを長男に相続させると言うことでした。(遺言書は公正証書なので諦めていますが、長男に書かされたものだと他の兄弟と孫は認識をしております。)
公正証書の遺言なので、それを無効にすることは難しいと言うことなので諦め、遺留分の請求を行う事を決めました。

長男は信託銀行に遺言執行をとそればかりを強調。
初回遺言書開示の際に揉めそうだと懸念した信託は、このままじゃ遺言執行は出来ませんと言い残しました。
それなのに長男は信託銀行に。と私たちにいいます。

・弁護士さんにお願いすることで過去の預金引き出し、遺言書作成時からの財産(介護に使用したと2千万程無くなっている)、生前の土地の所有権移転…などは洗いざらい調べていただけるのでしょうか?

・もう一人の代襲相続人がとても仕事の忙しい身でなかなか話合いに参加できません。
信託は平日しか取れないから休みを取れ、上司に相続の話合いだから早退させろ、など長男が何度でも電話をしてきています。
愚痴の様に「青二才が態度でかいこと言いやがって~」の悪口も録音されています。
このような事で仕事を休むのはその代襲相続人にとっては解雇されるので到底無理です。
なんとしてでも休みを取らなくてはいけないのでしょうか?

宜しくお願いします。

遺言の有効性と遺産分割協議

公正証書遺言があっても、相続人全員で話し合って別の分け方にできるのか、そもそもその遺言は本当に有効なのかと疑問を感じていませんか?遺言書と遺産分割協議のどちらが優先されるか、無効を主張できる条件はあるかなど、実際の相談事例から整理してみましょう。

遺言執行者が実行する公正証書遺言についての問題点

相談者
260675さんの相談
投稿日:

先に判決が確定した相手方自筆遺言書が、実は筆跡鑑定の結果、作成日に書かれたものではないという証拠を得ました。それは、日付が誤記ということは、日付が特定されていないから、無効ということになります。

そこで、公正証書遺言を執行しようと思うのですが、遺言執行者が弁護士で、相手方を除く私たち相続人が文書でその遺言執行者に要請すれば、実行せざるを得ないのでしょうか。それともそれを実行するのはあくまで遺言執行者による裁量なのでしょうか。

また上記判決がありながら、公正証書遺言を実行してしまって、遺言執行者である弁護士が弁護士法違反とかで相手方から訴えられることはないのでしょうか。

さらに、異議ある相手方は判決に基づく差し止め請求に留まって、記載日付の自筆証書遺言により正証書遺言は撤回されたと訴訟を提起しない可能性はないのでしょうか。

遺言執行者が指名されている公正証書遺言の対応について

相談者
687434さんの相談
投稿日:

先日、父が亡くなり、公正証書の遺言書が出てきたのですが、その対応について教えてください。

背景説明:
・当該遺言書にて、父が生前懇意にしていた司法書士を遺言執行者に指名し、
 「父の貸金庫の開扉/解約、金融機関の預貯金債権の名義変更/払戻/解約等、
 保険金の請求/受領、その他一切の権限」を付与しています。
・法定相続人は、父の子供である私(長女)と妹の2人です。母は既に他界。
・先日、遺言書を遺言執行者の司法書士の方が、私たち姉妹2人が同席する場で開封。
 まだ遺言書通りの遺産分割をするか?など、方針合意していない状況です。

相談内容:
妹から、幾度となく連絡を受け、以下のような要求をされており、対応方法を教えて下さい。
・今、銀行にいます。お姉さん(私)のサインと実印と印鑑証明が必要です。
 持ってきて下さい。
・小規模企業共済の手続きに実印と印鑑証明のコピーが必要なので、持ってきて下さい。

私としては、遺言書通りに進めるかどうか、遺言執行者の方と相続人全員で合意をした上で、
金融機関関連の名義変更などは遺言執行者の方にお願いする流れだと理解しているのですが、
間違っていますでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします申し上げます。

公正証書遺言の無効について

相談者
542708さんの相談
投稿日:

お世話になります。

私の父が他界して、葬儀後に、母が相続士を連れてきました。

その相続士は遺言執行者で、公正証書遺言が開示されました。

家族構成は、両親と3人の男兄弟で、私は次男です。

公正証書遺言には、実家を弟に相続させるとありました。

兄が反対し、母と弟の表情より、兄が問い詰めると、
公正証書遺言の内容を母と弟が知っていると白状しました。

知っている理由としては、遺品整理で、
遺言書の下書きを見つけたとのことでした。

私が遺言書の下書きの開示を求めても、開示しません。

私も公正証書遺言のアパートの相続を兄に無償譲渡したいため、
公正証書遺言の執行には、兄と共に反対しました。

相続士は、遺産分割協議を提案し、相続人全員が賛成しました。

相続士が遺産分割協議をするのであれば、
公正証書遺言は無効になると説明して、
相続人全員が同意しました。

弟は、アパートの相続はしたくないと言い、
相続したくない理由は、幼少時に預けられていた家に近い
からとのことで、兄のアパートと交換することになりました。

遺産分割協議の内容がまとまったので、
遺産分割協議書の作成が開始されました。

私が遺言執行者の相続士に、公正証書遺言の
作成経緯の説明を求めると、相続士は拒否しました。

作成経緯を説明しないのであれば、遺産分割協議書に
署名捺印しないと伝えると、遺言執行者を辞任しました。

母が遺産分割協議書の下書きを作成し、
近所の司法書士に清書を依頼しました。

弟以外の相続人が遺産分割協議書に署名捺印しました。

弟は遺産分割協議書への署名捺印を拒否し、
家庭裁判所で遺言執行者の辞任手続きしていなかった
相続士を解任して、弟が依頼した弁護士を選任しました。

遺言執行者に選任された弁護士は、
遺言執行者の選任審判を通知しました。

遺言執行者の弁護士は、無効となった
公正証書遺言を執行しようとしました。

遺言執行者になった弁護士に兄が電話すると、
粛々と進めると言って、兄の意見を聞きませんでした。

遺産分割協議の再召集もされませんでした。

私は遺言執行者の公正中立要件を欠くと、
遺言執行者の解任を家庭裁判所に求めると、
弁護士は遺言執行者を辞任しました。

遺言執行者の法律相談まとめ