遺言執行者は遺言書の記載文言通りに執行する義務があるのか?
亡母が遺言をしたためており、遺言執行者として弁護士が指定されています。
同弁護士は、「遺言執行者は民法1012条の規定により『遺言書』記載通りに執行する権利と義務とが付与されているので、その通りに執行しなければならない」の主張を譲りません。
同遺言書は同執行者がその作成に関与しておりますが、その作成の段階から遺留分に満たない者がおり、この遺言書を執行する現在も同じ状況です。
私たち共同相続人4名は全員が合意の下に「遺留分に満たない者への金銭の移動を望み、亡母もまたそのことを喜んで支持するはずである」として遺言執行者に共同相続人が望む内容で遺言執行をしてもらえないかと申し入れましたが、全く応じることなく「遺言書通りの執行をしなければ遺言執行者の義務を果たしたことにはならない」の一点張りです。そこで質問ですが;
民法1012条は「遺言書記載通りに執行しなければならない」ということまでを求めているのでしょうか?それとも条文に規定されているように「『遺言』を執行する」として、共同相続人の求めに応じて許容される範囲内での変更をも認められる」という判断は不可能なのでしょうか?
「共同相続人全員の合意がある場合においては、遺言書通りに遺産分割をしなくても良い」という法解釈がある中で、遺言執行者がいることによって同じ法律効果が得られないというのには理解に苦しみます。
ご回答をよろしくお願いします。