夫が既婚女性と不倫をし、相手が妊娠。おなかの子の父親は誰になるのかーー。このような相談が弁護士ドットコムに寄せられています。
相談者によると、夫の不倫相手は結婚してまだ1年ほどの新婚の女性です。生物学上の父親が誰かは定かでなく、相談者は「夫が認知請求されるのではないか」と不安を抱いている様子です。
法律上、お腹の子の父親は、誰になるのでしょうか。新保英毅弁護士に聞きました。
●「嫡出否認」しなければ、夫婦の子
「婚姻成立の日から200日経過後に誕生した子は夫の子と推定されます(民法772条)。そのため、妊娠した女性の夫が『嫡出否認』(民法774条~778条)しない限り、夫婦の子と扱われるのです。
そして、嫡出否認の訴えを提起できるのは(妊婦の)夫のみであり、訴えられる期間も子の出生を知ってから1年間以内に限定されます」
相手の夫にアクションをとってもらわないと、いけないのですね。
「基本的にはそうです。ただし、夫の失踪・収監・外国滞在・夫婦の事実上の離婚などの事情により、夫による懐胎があり得ないことが外形的に明らかな場合は、民法772条の推定を受けず、夫以外の者も『親子関係不存在確認』の方法で父子関係の存否を争うことができます」
今回のケースでは、特別な事情がない限り、法律上は婚姻状態にある夫婦の子とみなされるのですね。
「そうです。相手女性の夫による懐胎が不可能なことが外形的に明らかでない限り、相手女性の夫が嫡出否認をしなければ、法律上は相手女性の夫婦の子と確定します。
これにより、相談者の夫が、認知や養育費などを請求される余地はなくなります」
●「生物学上の父親」が「法律上の父親」になるとは限らない
相手女性がDNA鑑定の結果を証拠に、子どもは「(相談者の)夫との子ども」であると訴えることはできますか。
「最高裁判所平成26年(2014年)7月17日判決は、たとえ夫の子ではないというDNA鑑定があっても、前述のように外形的に夫による懐胎が不可能であることが明らかな事情がない限り、妻は夫と子の親子関係不存在確認はできないと判断しています。
今回のケースでも、相手女性がDNA鑑定を根拠に争うことはできません。法律上は、生物学上の父子関係とは異なる親子関係が確定することになります」
【編集部注(1月2日21時30分):DNA鑑定の結果によらず、妊娠中の女性が子の父と考えられる男性に対して認知を求め、認知調停・裁判によって親子関係が認められることもあります】
将来的に、相続時にトラブルとなる可能性はないのでしょうか。
「相続は、法律上の親子関係に従ってなされます。法律上、相手女性の夫の子と確定すれば、子は相手女性の夫の法定相続人になります。仮に、相談者の夫が生物学上の父であったとしても、法律上の親子関係が認められない限り、相談者の夫と子の間に相続は発生しません」