猫を飼っている女性が生活保護を申請しようとしたら、「ペットと一緒だと無理」と福祉事務所の担当者に言われ、申請をあきらめた——。
そんなケースを紹介したのは、東京都足立区の小椋修平議員です。1月10日にこんなツイートをして、注目を集めています。
<ペットの猫と一緒に生活している50代単身女性。 持病で働けず所持金60円となり、大家からアパート退去を迫られ、他区の自治体の福祉事務所に生活保護の申請に行ったところ、ペットと一緒だと無理と言われて申請を諦めたと。 ペットが一緒でも生活保護利用できます。 明日は一緒に生活保護申請同行。>
ペットの猫と一緒に生活している50代単身女性。
— おぐら修平@足立区議会議員・立憲民主党 (@ogura_shuhei) January 10, 2022
持病で働けず所持金60円となり、大家からアパート退去を迫られ、他区の自治体の福祉事務所に生活保護の申請に行ったところ、ペットと一緒だと無理と言われて申請を諦めたと。
ペットが一緒でも生活保護利用できます。
明日は一緒に生活保護申請同行。
ペットを飼育していても、生活保護の申請はできるというのは本当でしょうか。厚労省に聞いてみました。
●ペットの有無が受給要件に関わることはないが…
厚労省の担当者は弁護士ドットコムニュースの取材に対し、次のように答えています。
「一般論として回答させていただきますが、ペットの有無が生活保護の受給要件に関わることはありません」
小椋議員の指摘通り、やはり猫を飼っていても受給できるようです。ただし、受給要件に直接は関わらないものの、多頭飼育などペットに費用がとてもかかっている場合は「家計管理などの助言が入る可能性はあります」とのことでした。
そこで、ちょっと気になったのは、ペット保険です。通常、生活保護を受給する場合は、生命保険などを解約する必要があると聞いたことがあります。ペットの場合はどうなるのでしょうか。
「利用しえる資産は活用していただくというのが生活保護の要件になりますので、保険に関しては解約してくださいと言われる可能性はあります。
ただ、ペットにかけている保険についての取り決めはありませんので、個別の判断になると思います。たとえば、生活保護受給者ご本人が入っている生命保険に関しては、基本的に解約していただきますが、解約返戻金が小額である場合に限って保有を認めておりますので、そのあたりの判断によってになるかと思います」(厚労省担当者)