交通事故民事訴訟の慰謝料請求の判決について
【相談の背景】
交通事故の少額民事訴訟手続き中。
治療は約1ヶ月程の打撲。
加害者は一切の謝罪無し。
治療費や物損についての請求書もなんら反応なし。
相手の誠意の無い行動について慰謝料を通常の通院日数から算出する方法にプラスして請求予定。
【質問1】
慰謝料を通院日数でかけた分以外で不誠実な対応をされたと加算した場合、裁判官が額が不適当と判断すると、原告の敗訴になるのでしょうか?
それとも減額した額で判決とゆうのもありえるのでしょうか?