交通事故相談賠償の時効
昨日法テラスの無料法律相談で弁護士事務所にいってきました,交通事故相談なんですが
損害賠償請求の時効って直近の法改正で
五年に改正されましたか?
ある弁護士は三年と行ってましたが
昨日相談した弁護士は民法改正で
五年になったのであなたが聞いた三年は
間違いですと言われました
いったいどちらが正しいのでしょうか
交通事故の賠償を請求しないまま年月が過ぎ、時効が成立してしまわないか心配している等の状況ではありませんか。時効には期間や起算点の決まりがあり、中断・更新・完成猶予といった完成を防ぐための仕組みも民法に定められています。この記事では、時効期間や起算点から防止策、主張された際の対応までを一通り整理し、請求権を守るための知識が身につきます。
交通事故の損害賠償請求権は、一定の期間が過ぎると時効によって消滅し、請求できなくなってしまいます。 物損は3年、人身や死亡事故は民法改正により3年から5年へと延長されており、事故の類型によって時効期間が異なります。 ここでは、何年で時効になるのか、改正法の経過措置がどのように適用されるのかを整理します。
昨日法テラスの無料法律相談で弁護士事務所にいってきました,交通事故相談なんですが
損害賠償請求の時効って直近の法改正で
五年に改正されましたか?
ある弁護士は三年と行ってましたが
昨日相談した弁護士は民法改正で
五年になったのであなたが聞いた三年は
間違いですと言われました
いったいどちらが正しいのでしょうか
【相談の背景】
去年の5月に交通事故に遭いました。
加害者は事故を起こしたことを否認しています。
警察には届けています。
通院は終了しました。
【質問1】
慰謝料、治療費はいつまで請求できますか?(時効はいつですか?)
こんにちは。よくわからないので教えて頂きたいのですが、当方 2年前(H21年)の9月に交差点で信号待ちで停車していたところ、後ろから追突された被害者です。(当方の過失は0です)後遺障害が残り後遺障害は被害者請求で申請中です。気になるのは時効のことですが、相手任意保険への保険金請求権の時効はどのくらいでしょうか?治療費、休業損害等は相手保険会社から払ってもらっており、総支払い額は自賠責の120万円を超えています。まだ傷害部分の慰謝料や文書料はもらってません。任意保険基準の傷害慰謝料の提示がありましたが、自分が被った損害に対して非常に低い数字なので、とてもでないですが、示談できません。民法上の不法行為による損害賠償請求権は3年と書いてますが、交通事故の通常の時効の考え方は、自賠責、任意ともに2年と書いてますが、(H22年3月以降の事故については3年らしいですが、)どちらの考え方を優先したらいいのでしょうか??傷害部分はこの9月で時効を迎えるのでしょうか?そうすると傷害部分の慰謝料や文書料の請求等できなくなるのでしょうか?それとも治療費が任意保険会社より支払われてるので、時効は中断してると考えてよろしいのでしょうか?最後に治療費が払われた日から2年と考えるのでしょうか??それとも事故から3年と考えるのですか?
どうか教えて下さい。よろしくお願い致します。
m(__)m
【相談の背景】
損害賠償の時効について教えてください。2019年11月の歩行中の事故です。(自動車はからんでいません)
【質問1】
損害賠償の時効は2020年の法改正により5年になりますか?
交通事故の損害賠償の請求期間は3年と聞きました。一方で、賠償請求判決の有効期間は10年と聞いています。勝訴判決を得ている場合は3年ではなく、10年間、請求できるということでしょうか。また、10年ごとに裁判を起こせば同じ判決が出るので、理論上は永久に請求できるとも聞きましたが、これは本当でしょうか?
1 交通事故の損害賠償請求期間は3年、10年、永久 のどれでしょうか?
交通事故の損害賠償請求の時効は何年ですか?
後遺症害が認定されるとまた違いますか?
交通事故の損害賠償請求の訴訟で勝訴した後、相手が支払わない場合の請求の時効はいつになるのでしょうか?
例えは、事故後、2年経過して、訴訟、勝訴となるも相手が支払わなかった場合、請求の時効は勝訴後からまた新たに何か別の時効が発生するのでしょうか?それとも、交通事故の時効が引き継がれているのでしょうか?
【相談の背景】
お忙しい中すいません。困っている為 ご相談させてください。
自損事故を起こして同乗者に怪我をさせてしまいました。友人ということもあり、保険会社のご理解もあって物損事故で完了まで治療費を補償していただきました。
しかし去年から不仲になり、今更人身事故に切り替えると言っています。しかも私達が揉める度に警察に言っているとのこと。
事故は2年前、治療は終了で示談済。ただ病院は申し出れば診断書はだすとのこと。警察も被害者が申し出れば受けざるを得ないと言っています。ただし警察も、何度も切り替えると言ってはその後進展なし。彼の言動や精神が不安定な部分に不信感はあるとのことでした。
【質問1】
損害賠償に時効はあると聞きました。物損事故から人身事故に切り替えるのに時効や制限はありますか? 正直切り替えて彼との関係を断つのも考えていますが、言われ続けられるのも苦で悩んでいます。
【相談の背景】
4年前、借りた車で追突事故を起こし、人身事故となりました。
裁判の結果10:0でこちらの過失となりました。
借りた車の所有者からその後連絡ない状態が続き、最近になって実家に車の買い替え費用、慰謝料等を払えと簡易書留が届きました。引っ越しましたが住民票登録はしています。
【質問1】
借りた車については物損で3年の時効が適用されますか?人身事故なので5年の時効でしょうか。
【質問2】
かなり法外な金額を要求していて、払わないなら裁判するとのことです。時効援用出来ないならどういう対応するのが良いでしょうか?
消滅時効についての相談です。
宜しくお願い致します。
2017/10/30 化粧品により顔に傷が出来ました。
後遺症や精神的被害もありました。
PL法に基づき損害賠償請求をしようと考えてます。
2020/10初旬、弁護士に相談したところ、
損害賠償請求権の時効消滅が3年なので、まず急いで内容証明を出して時効を6ヶ月伸ばすとよい。
と言われました。
その後ネットで調べてみると法改正があり、
人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効は5年になったとかいてあります。
消費者庁のページもみてみました。
法改正前の出来事なら消滅時効も3年なのでしょうか?
それとも、改正前の出来事でも、改正時に消滅時効が来ていなければ、改正後の民法が適用されるのでしょうか?
(出来事から5年、2017/10/30なら2022/10/30が時効ですか?)
●2017/10/30に起こったことの身体障害による損害賠償請求は、いつまでに行えばよいのでしょうか?
もしも、上記の相談した弁護士の言うことが正しいのであれば(3年)、早く行動しなきゃならないと焦ってます。
しかしながら、精神状態が悪く思うように動けずさらに焦ってます。
宜しくお願い致します。
4年前、レンタカーで交通事故(と言いますか、自殺未遂)を起こしました。その後レンタカーの管理会社から損害賠償の訴えが来たものの、その当時支払い能力がなく支払いませんでした。
事故の被害者の方は、レンタカーの管理会社に賠償を請求したようです(応じたかは分かりません)。
以上のような状況において、質問があります。
現時点において、
1) レンタカーの管理会社は、私に損害賠償請求する権利があるか?
2) 被害者の方は、私に損害賠償請求する権利があるか?
3) レンタカーの管理会社は、私の資産を差し押さえることができるか?
賠償請求権利の時効について質問します
詳細は以下の通りです
平成23年5月路線バス乗車中運転手の意味ない急停車で前方に放り出され頚椎捻挫の診断を負い
警察に診断書出しましたが捜査に時間かかると
言われて七年おとさたなし
警察への苦情申し立てで七年後の去年
公安委員会からの聴取に担当警察官が
事故として処理後,私宛に電話で報告済み
勿論報告なんてもらってません
お金払って契約での事故なら10年時効という
弁護士と三年と言う弁護士いて困惑します
先生方のご教示お願いします
【相談の背景】
4年11ヶ月前に交通事故を貰い、車は全損、全治2週間の怪我の人身事故になりました。過失相殺は10:0相手は任意保険に入っていなかったので、車の代金を直接請求しなくてはいけません。
【質問1】
人身事故扱いなので時効は5年と思ってました。5年経過前に請求した場合、取り立ても5年経過前に終了しなくてはいけないでしょうか?
【相談の背景】
令和2年(2020年)10月3日に交通事故に遭い、その後まだ完治せず保険会社と交渉中です。
時効が心配なのですが、改正民法との兼ね合いで行きますと、身体に関することなので、2025年、つまり事故から5年とみて間違いないでしょうか?この場合、慰謝料等全て含めて5年なのでしょうか?
【質問1】
時効が心配なのですが、改正民法との兼ね合いで行きますと、身体に関することなので、2025年、つまり事故から5年とみて間違いないでしょうか?この場合、慰謝料等全て含めて5年なのでしょうか?
私は、2年前に、職場で暴行されたため、(東京労働局を通じて)、加害者に対し、不法行為による損害賠償請求をしました(病院の治療費)。
されど、現時点においても、加害者は、金銭の支払いはしていません。
以前は、不法行為による損害賠償請求の消滅時効は3年でしたが、
民法改正により、5年に改正されました。
そこでお伺いしますが、
上記の場合、民法改正が適用され、消滅時効が延長されるのでしょうか
それとも、民法改正の前に不法行為があったため、消滅時効は3年までなのでしょうか
【相談の背景】
自転車で友達と並列運転をしていました。すると前からサングラスをかけた成人男性が自転車で向かってきました。僕は交わしたのですが、相手の方がぶつかってきました(かすった程度でどちらも倒れていない)。相手の方が声をかけてきたので謝罪しました(謝罪しろと言われたので正しくは謝罪させられた)。
また、監視カメラはなく、車も通っていないので通行車のドライブレコーダーにも映っていないと思います。
すぐ交番と保険会社に連絡&登録してもらいましたが、数年後に民事で相手の方が「ぶつかられた」と発言して、訴えてこないか心配です。
【質問1】
この場合の民事における時効は何年でしょうか。
【質問2】
民事事件の時効では「犯人を知ってから○年で時効」という表現がしばしば見られますが、この場合犯人を知ったうちに入るのでしょうか。
【相談の背景】
8年前(2016年)に個人相手に損害賠償の裁判を起こして勝ちました。
その後自分が病気になったりで取り立てができておりませんでしたが、時効が10年と聞いていたのでそろそろ本格的に動き出す予定です。相手は現在まで1度も支払ってくれていません。
【質問1】
ところが2019年か2020年あたりに民法改正で「時効が5年になった」と目にしました。裁判をして判決が出たのは改正前の2016年なので、時効は10年という認識でよろしいのしょうか?
【相談の背景】
元夫から、離婚する前に私が乗っていた車の傷を直す費用を請求すると言われました。その車は元夫名義です。
軽微な自損事故(ドアが少し凹んだ程度)でしたので、事故当日に修理しなくてもいいとの話になりましたが、先日、おまえが事故を起こしたところを修理するから修理費を請求すると言われました。
事故は3年以上前のことです。4年経過したかどうかくらいです。
損害賠償請求を詳しく調べたところ、あるサイトに、以下のように記載されていました↓
民法上での不法行為とは、他人の「権利」や「法律上保護される利益」を侵害する行為のことで、「故意」だけでなく「過失」の場合も含まれます。
器物損壊は不法行為による損害賠償に該当しますので、故意・過失に関係なく「損害および加害者を知った時から3年」もしくは「不法行為の時から20年」のどちらかが経過すると時効が成立することになります。
【質問1】
時効要件に、不法行為の時から20年とありますが、これはどのように解釈するのでしょうか?私の事故は不法行為で、支払いをしなくてはならないのでしょうか?
【相談の背景】
民法、不法行為の時効の改正で、3年から5年に変更された部分があります。
民法(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
損害賠償請求訴訟の時効について、教えてください。
【質問1】
精神的苦痛の時効は、何年ですか?
【質問2】
多大な精神的苦痛の時効は、何年ですか?
【質問3】
接触されていないけれど、暴行罪で被害届を受理されました。
損害賠償請求の時効は何年ですか?
弁護士に相談しました。冒頭、向こうからいきなり
「悪いことをされた時効は3年です。」と説明されました。それは何でも当てはまるのですか?
その根拠の法律は何ですか?
その弁護士は、交通事故の場合とか、と続いて言ってましたが、冒頭で大きく断言するので驚きました。実際はどうなのですか?
お聞かせください。
友人が4年前に交通事故にあいました。
警察による事故証明などは無く、お互いの言い分は食い違っています。目撃者もありません。
その日はお互いにそれぞれの車を修理するということで別れました。
今年に入って相手の保険会社から起訴状が届き全額の求償金を請求されています。
交通事故の時効は3年と聞いていますが、事故目録に記載されている事故態様も相手の言い分でありかなり一方的な内容です。
とりあえず交通事故の時効が3年であるということを確認したいことと、保険会社には特に延長が可能なのか教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
こんにちは、2年半前に2ヶ月間に2度の交通事故に遭いました。1件目は自車がバイパス左方から一時停止の車に突っ込まれ、2件目は信号待ち停車中に追突された交通事故被害者です。弁護士特約で弁護士を雇っていますが、今ひとつ解決に向けて話が進んでいないので、相談させて頂きます。
①もうすぐ事故から3年が経ち、時効成立になることを恐れています。しかし、私が雇っている弁護士はゼロ回答でない限り、時効は関係ないと言っていますが、本当でしょうか?
②今まで水面下交渉をし、今年の4月にこちらから正式な示談書を送りました。1つ目の事故の保険会社は回答がありました。2つ目は未だにありません。このまま3年経てば時効成立で慰謝料なしになるのでしょうか?
③4月に送付した示談書の回答期日が6月末でした。これはこちらが決めたものではなく、相手が勝手に決めました。しかし、2つ目の事故の保険会社は未だ回答がありません。雇っている弁護士は回答するよう促しているが、未だに検討中だそうです。永遠に回答待ちをしなければいけないのでしょうか?
損害賠償の時効について
歩行中の事故の損害賠償(自動車はからんでいません)請求の時効は事故発生から何年でしょうか?
【相談の背景】
教えてください。
簡易裁判所に訴訟を起こそうと思います。
人の身体を害する不法行為による損害賠償請求権知った時から、5年間となったそうですが、
これは、令和2年に改正されたそうですが
令和2年の何月何日からか、分かりませんが、令和元年の事件においても、5年間の時効期間は適用されるのですか。(改定前の事件についても、改定前から5年は適用されますか)
【質問1】
人の身体を害する不法行為による損害賠償請求権知った時から、5年間となったそうですが、改定前の事件についても、改定前から5年は適用されますか
自損事故で車両保険の請求をしていましたが、時効で困っています。
事故日からやり取りをし2年後に支払い出来ない(要訴訟)と保険会社より連絡が有り、ADRセンターに間に入ってもらい和解手続きを試みて頂きましたが、やはり和解は出来ず支払えないとなりました。
この時点で、事故日から2年半経過しました。
しかし諦めきれずに弁護士費用を貯めて訴訟をしようと思い、約1年掛けて費用を貯めました。
この時で、すでに事故日から約3年半経過しておりました。
保険会社連絡をしたところ、すでに時効なので応じれないと言われました。
特にいつまでに手続きをする様に等の期限の説明も受けておらず、この時に初めて時効が有る事を知りました。
自動車物損事故における損害賠償請求権の消滅時効は、3年。
・ここで云う『請求権』とは、事故日より3年以内に請求をする行為の事なのか、事故日から請求し解決までの期間の事なのかどちらでしょうか?
・消滅時効の知識が無かったと云う事で、諦めるしかないのでしょうか。
請求を継続出来る方法が、何か有りましたら、御教授願います。
【相談の背景】
2019年に自転車と事故を起こし、当時契約していた保険会社に任せていたのですが、もう車も無く、契約もしてないのですが、最近当時の事故の事で訴えられました。損害賠償請求370万をされてます。どうすればいいのでしょうか?
【質問1】
保険会社に全部やって貰えないのでしょうか?
交通事故の被害者請求の診断書等 医師から書いてもらいましたが枚数があり かつ文書料もかなりかかり一年経過しましたがまだ提出してません 来月中にはお金も用意出来るので病院にとりに行きます まだ提出可能ですか?また被害者請求の時効は何年でしょうか?
時効の期間が決まっていても、いつから数え始めるか(起算点)によって完成する日は大きく変わってきます。 傷害部分は事故日、後遺障害部分は症状固定日が起算点とされるのが一般的で、初日不算入の原則も関わってきます。 ここでは、起算点をどのように判断し、加害者を知った時をどう解釈するのかを見ていきます。
交通事故の損害賠償請求の時効期間について教えてください。
仮に
2011/5/15 23:20に事故が発生した場合、
時効成立は
2014/5/15 23:20になるのでしょうか?
一方で以下のようなことも書いてあるので判断が迷ってます。
http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/3947/
これだと
時効成立は
2014/5/16 23:20になるのでしょうか?
また、刑事告訴もしている場合、時効請求に関係があるのかも
教えてください。
【相談の背景】
7年前の交通事故の補償の件で未だに揉めております。友人の車に同乗中にタクシーに左側面衝突されたのですが、大した事故でもないと思い整骨院に10間ほど通院しその後は放置していたのですが5年後、頻繁に左耳に不調を訴えるようになったため受診したところ「当該交通事故が原因による後遺症により三半規管に障害が起きてます」と診断されたのでタクシー会社に損害賠償請求しようとしたところ「契約している保険会社で調査した結果、事故と障害に因果関係が認められない。また、既に7年間も経過しているので支払いは出来ない」とタクシー会社の顧問弁護士から通達されました。そこで、お聞きしたいのは、本件のような場合の損害賠償の消滅時効の期間についてですが何年が正解でしょうか?請求できるのであれば損害賠償請求訴訟を提起したいと考えておりますのでご教示の程宜しくお願い致します。
【質問1】
この場合損害賠償を請求できますか?
【相談の背景】
2016年10月に交通事故でけがを負わされました。
2018年11月に、加害者から自賠責を超えた治療費などの賠償金の一部を受領しました。
2019年2月に症状固定になりました。
加害者に、今月(2022年6月)に残りの治療費や後遺障害の慰謝料などを請求したところ、消滅時効を主張され支払しないといわれました。一部弁済日から今月まで加害者との連絡やり取りはしていません。
【質問1】
一部弁済日および症状固定日から今月時点で3年経過しているので、時効は完成しているのでしょうか?
【質問2】
一部弁済日および症状固定日から2020年4月1日時点では3年経過していないので、改正民法の経過措置により消滅時効5年が適用されるという考え方はできないものでしょうか?
3年前の交通事故(物損)で昨年、保険会社の代位権を取得した債権会社より損害金を請求されました。その時は支払い能力がなかったので、仕事に就いたら毎月返済すると手紙を書きました。その後、1年間先方からは何も連絡がありません。消滅時効の起算日はこちらから手紙を書いた日ですか?それとも事故日ですか?
症状固定後に弁護士に依頼して損害賠償請求と物損賠償請求をしています。
損害賠償請求は後遺障害がある場合、時効は症状固定日から3年ということは分かったのですが、物損の場合はいつになるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
物損事故の損害賠償請求における消滅時効の起算点について教えて下さい。
一般的に、物損事故発生に伴う消滅時効のカウント開始となる起算点は、午前0時の場合を除き、事故発生日の翌日を起算点としてカウントが開始されるとの認識ですが、
民法724条の規定には、相手を知った時からとのような規定もされています。
これで言うところの相手を知った時と言うのは、次のような状況の場合どのような判断になるのかを教えて下さい。
事故発生時、一般的には加害者や被害者双方にてお互いの個人情報等の交換や、免許証の提示等によりそれらの情報の一部が真正かを確認したりすると思います。
この時、相手方が個人情報の交換に応じずそれを拒んだり、また、個人情報の交換には応じたが身分証提示等による真正の確認を拒んだりした場合、この時点ではまだ相手を知らないとの状態にあたりますか?
尚、事故発生時には上記のような状態にあったので、後日事故証明書や相手方の住民票を取得した時、ようやく相手が自己申告しただけの嘘か真か判断のつかない個人情報に対する真正の確認が行えました。
この時点でようやく法で規定する相手を知った時に当たり、この翌日が起算日になると考えますがどうでしょうか?
宜しくお願いします。
①2年10ヶ月前、交通事故で被害者本人から慰謝料をいただきました。
②示談書などは交わしておらず、精算条項的な約束もしていません。
③保険会社の基準に照らしても、弁護士の基準に照らしても、あまりにも低額過ぎたということが判明しました。
相手に差額を請求したいのですが、時効の起算点と、時効期間をお教えいただけないでしょうか。
不法行為による損害賠償請求権について、民法724条では、損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき、時効により消滅するとしています。
ここで、事例として
・平成29年1月1日に交通事故の被害に遭い、車両が破損した(過失割合0:100)。
・事故発生時から加害者の住所・氏名等は把握されている。
・平成29年2月1日に車両の修繕が完了し、修繕代は同日被害者が立て替えた。
・加害者は当初から示談に応じようとしなかった。
・令和2年3月1日になって加害者から連絡があり、示談に応じると申し立てた。
・令和2年4月1日示談を締結した。
・令和5年4月1日になっても、修繕代は支払われない。
このような場合、時効援用の意思表示はないことを前提として
・被害者が損害、加害者を知った日から3年とは、いつの時点を起算日と捉えるのか?
・本件の損害及び加害者を知った時とは、示談書によりお互い合意し、
加害者に損害賠償を請求できるようになった時点なのか?
・本件は、いつ消滅時効が完成するのか?
以上について、事例について回答・教示いただければと思います。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
僕が友達と並列運転をしていたら、向こうから来た自転車と、自転車同士で肩がぶつかる事故が起きました。相手はけがをしている様子はなかったです。
すぐ降りて謝罪&数時間後に交番と保険屋に行って事故登録をしました。
【質問1】
何年か経ってから多額の損害賠償を請求されないか心配です。
損害賠償の時効は相手を知ってから三年らしいのですが、僕と相手は連絡先を交換していないのでいつまでたっても時効が起算されないのでしょうか。
【質問2】
話が変わるので恐縮です。
小学校低学年の時、いろいろな施設に「○○は馬鹿」や人の顔の落書きをしていました。
10年ほど前の落書きで、損害賠償を請求されることはあるのでしょうか。又時効は何年でしょうか
お尋ねします。民法711条の時効は何年ですか?子供がひん死の事故を起こされ、約7年になり、2年前に症状固定し現在係争中です。子供の治療費等を争っていますが、父母の慰謝料は裁判上では出てきていません。この場合私達夫婦は、別に慰謝料請求をしてもいいのでしょうか?
2013年12月に交通事故(物損)を起こして、2014年3月、保険会社より被害者に保険金200万円が支払われ、その代位を取得した債権会社より全額返済するよう昨年5月、普通郵便で督促されました。当方、無職で生活保護を受けており自己破産をしていて財産もないため、仕事が決まったら払うと約束して1年経ちました。この間、債権会社からは連絡が一度もありません。損害賠償の場合、消滅時効が3年ですが、この場合いつを起算日と考えればよいですか?
交通事故後遺症の被害者請求時効についてお尋ねします、2013年7月末で任意保険での対人賠償の通院は症状固定でなく強制終了(中止扱い)事前認定してくれなかったので治癒目標に3ヶ月自費健康保険にて通院し同年10月末症状固定で被害者請求する為に診断書書いてもらいましたがなかなか病院行けなくて現在迄提出してません。一説には2年で時効という説もありますがネットでは2012年4月1日以降の人身事故は症状固定の翌日から三年と書いてました❗とりあえず先に傷害部分での示談は終わってます。
交通事故で後遺症が残り、症状固定がH21.1.15でした。
交通事故の発生はH20.3.7です。
示談がなかなか進まず、時間だけが経過しています。
気になるのは時効です。
請求権はいつ、時効消滅するのでしょうか?
【相談の背景】
ご意見をお聞かせください。
結構前に交際していた(交際終了からは3年以上経過)相手に、貸金と損害賠償請求をしている原告です。個人で申し立てしました。
損害賠償請求に期限(時効)があることは承知していますが、交際終了後も被告の返済意思があり返済についての話が続き、履行されなかったため、最近被害を受けたと感じ申し立てに至りました。
現在、被告代理弁護士からは「交際期間がかなり前で、被告が連絡を絶ったから意思は明確だから無条件に放棄でき時効が成立している」との旨主張を受けています。
私は何名か弁護士さんに問い合わせをしましたが、かなり真剣に対応してくださるパターンと「交際終了してるならそこまでですね」「多分これはあなたの申し立て時期に問題があるので無理です」と断られたパターンがあります。
事務所さんによって規定があるのは存じ上げますが、私は交際終了=そこから時効のカウント開始となるご意見の理由がよく分かりません。
【質問1】
交際終了後も被告と話が続いているのですが、交際期間終了=そこから時効カウント開始となることは一般的なのでしょうか?
【質問2】
加えて被告からは「一定の望む関係に至らなかったと言って請求をしている」と言われましたがかなり遺憾です。これを否定、除外してほしい旨主張する文の書き方に悩んでおり、可能であればご意見を頂戴したいです。
事故直後は軽症だと医師にも言われていたのですが、2か月しても全く痛みが変わらないので
2か月後に精密検査したところ、骨折していることが分かりました。
前記の場合、時効は骨折していることを知ってからということになりますか?
また「慰謝料や損害を払うむと加害者が言って、それを信じ
数か月後に相手が払う気がないことを知った場合
詐欺のように、騙されたことに気付いた時が時効となりますか?
損害を知った時点で、時効なので、知った日が時効の始まりと思うのですが・・
また相手に内容証明を送っているのですが、送ることで
前記の時効はすべて6か月伸びますか?
判例等がありましたら教えてください。
いつも、申し訳ありませんがご回答よろしくお願いしてします。
不法行為に基づく損害賠償請求権は、「損害及び加害者を知った時から3年」で時効消滅します。これは損害及び加害者両方を知ったときですか、片方だけ知った時は当てはまるのですか?
つまり施設内での事故(監督責任者)は、わかっていても、担当者の過失だったのか、自損だったのか、調べるまでわからなかった。
調べた結果重大な担当者の過失がわかり、施設に責任があるとの証拠をえた。この場合なら損害を知ったのは事故のときですが、加害者や実際過失があった事は、その後の調査でわかったのです。起算日はどうなるのでしょう?
【相談の背景】
8年ほど前、親族が、会社の過失のある事故で、怪我をしてしまいその後遺症(高次脳)のある怪我をおいました、会社へ損害賠償できるのは、症状固定から何年になりますか?確か10年と認識しています。家族会の中から、5年という意見もあり。どちらか、ご教示よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
【質問1】
会社へ損害賠償できるのは、症状固定から何年になりますか?
初めまして、私の妻は21年2月5日追突事故に遭いそれから入院・通院後22年7月5日に症状固定、被害者請求にて22年8月31日12級13号認定、逸失利益・損害賠償請求はこれからなのですが、損害賠償請求時効及び起算点が妻の場合何時頃なのか気になり質問させて頂きました、詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えて下さい。
不法行為の時効は相手の氏名や住所を把握し、損害賠償請求ができるようになってから3年ということですが、相手の住所などが記載されている書類を取得しようと思えば3ヶ月早く取得できたのですが、ある理由で取得せずにいました。
この書類を取得した日から3年が不法行為の時効でしょうか?
取得しようと思えばできた日から3年でしょうか?
仮に、取得しようと思えばできた日から3年の場合、内容証明で催告するのがいいでしょうか?
【相談の背景】
恐喝被害に遭い、損害賠償を請求しようと思っていて、時効がいつからなのか調べていたら下記の文章を見つけました。
不法行為による損害賠償請求権は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」から3年で時効にかかり請求ができなくなってしまうのが原則です(民法724条1号)。
判例(最判昭和48年11月16日民集27.10.1374)では、「加害者を知った時」とは、「加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知った時」を意味するとされています。
つまり、加害者の氏名・住所が分かれば、よほど特殊な事情がない限りは、賠償請求することは可能なので、加害者の氏名・住所が分かった時点で「加害者を知った時」として時効が進行すると考えた方がよいでしょう。
【質問1】
損害及び加害者を知った時とは、損害と加害者の氏名住所の全てがわかった時ですか?それとも、どちらか片方だけでも知るとそこから時効スタートですか?
【質問2】
私の場合、恐喝被害に遭った自覚はあり、被害届を出しています。加害者の氏名は知っていますが住所は知りません。(市町村までは知っています)まだ時効はスタートしていないということでしょうか?
相手の子供が怪我をしていたところに私の子供がいたずらをしてしまいその怪我そのものが私の子供がやったように損害賠償しますといわれました。怪我しているのにいたずらをしてしまっていけない事だと思います。子供にはきちんと説明しました。
平成19年12月20日にいたずらをした。
平成19年12月29日に謝罪に行きました。
その時に損害賠償をしますと言われました。
平成20年8月30日に内容証明郵便にて、損害賠償しますが誠実に応じるか回答して下さい。という内容でした。
それに対して、具体的な請求をいただいた際に検討します。と答えていました。
平成22年12月27日に内容証明にて、事故発生から3年を経過しておりますが、症状の経過観察を経てこのまま症状固定として損害賠償を求めることになりました。今後、具体的な請求金額を計上したうえで提示させて頂きます。という内容でした。
いまだに提示はありません。
この場合、3年経過しているという事で時効にはならないのでしょうか?
【相談の背景】
不法行為による損害賠償請求の権利は相手を知ってから3年で時効、相手を知らなくても不法行為から20年で時効と聞いております。
7年程前にとある店舗でトラブルが起き、大事にはなりませんでしたが警察が介入するということがありました。
【質問1】
警察が事情聴取を行っていた場合、刑事事件としては立件されていないとしても民事で訴えようとした場合、弁護士を通じて個人情報の開示を請求可能なのでしょうか?
【質問2】
相手を知ることがその気になれば調査で事実上可能であるのに行わず、3年以降に個人情報を入手した場合時効とはならないのでしょうか?
任意の保険に入っていない加害者の悪質なひき逃げ事故の交通事故の裁判中で、相手から反論書が届いたのですが、相手は時効と主張しています。確かに事故後3年後に訴状を提出していますが、症状固定からは3年以内です。また内容証明を送ったため半年時効は伸び、今回の訴状を提出する数か月前に裁判所に訴状を持って行ったときは裁判所の職員に書類の箇所が不備と指摘され、一度返されています。症状固定後の請求に関しては慰謝料や被った損害を請求できると思いますが、本来任意の保険に入っていれば、今後数十年の治療費を含めた示談金を受け取れたにも関わらず、おそらく前記の請求は現法では可なり難しいと思われます。これは個人的には憲法上平等でないので違法だと主張したいのですが、この主張が通る可能性はあるでしょうか?事故に関しては警察や検察のミスもあり、今後国家賠償して、賠償だけではなく、無保険の被害者に不利な法律、加害者を擁護するような法律を変えるように訴えたいと思っております。その場合は、訴訟中ですが、同時に訴状を提出する事は可能でしょうか?
当方は過失ゼロの事故被害者になります。
交通事故の損害賠償に関して、保険会社より何ら根拠がない言い分のみで話し合いすらできない状態で一方的に治療を打ち切り、支払い額を決定され困っています。(交通費すら満足に加算されてないお粗末なもの)
根拠説明を求めても一般的な話を持ち出して、当事者の自覚症状はもちろん医者の診断や意見などまったく反映されたものではありません。
当方の言い分は一切通らないばかりか、聞く耳すらない状態で、脅迫にも近い状態です。
そのため話し合いがこじれるというレベルではなく、まったく話し合いにすらなっていない状態です。
現状、大きな問題として請求期限があります。
詳しい期日の説明はされていませんが、7月ということです。
そこでいくつか不明な部分に関して教えてもらえればと思います。
1,期日をすぎたらどうなるのか。
一切の請求権を失うのか等。
2,期日を延長することができるのか。
裁判所への申し立てをする等。その場合、素人でも可能(簡単)か、いくらくらいかかるのか。
3,このまま保険会社と決裂した場合(または期日が過ぎた場合)、事故当事者へ請求できるのか。
4,どちらかも損害賠償されない場合は示談破棄になるのか、
その場合、加害者側にはどのようなペナルティ等があるのか。
5,期日前に一度提示された額で示談し、その後、示談を破棄し新たに損害を請求する権利はあるのか。
不服申立て等。
6,現段階で弁護士に依頼した方がいいか。
他に、まずすべきことがあれば教えてください。
【相談の背景】
平成28年9月に交通事故で重症を負い、多額の保険金が下りたものの、保険会社に提出する書類等を兄が偽造し、自分の口座に振り込む様にしてしまい、そのまま持ち逃げされてしまいました。
提出書類の中には私自身が書いた書類もあり、明らかに字体や印鑑、住所さえも間違っていました。その事実が発覚後一度弁護士の先生に依頼して保険会社とのやりとりを依頼してみたのですが、あまり行動を起こしてくれず、中途半端な状態で終わってしまった事に納得出来ないでいますが、保険金の請求には時効が3年とこちらの先生に教えて頂きました。
【質問1】
この場合の時効とは、保険金が下りてからの3年ですか?それとも保険会社との協議終了からの3年になるのでしょうか?宜しくお願い致します。
母が交通事故で脳を損傷し、いま後遺症認定を行っています。
まもなく事故から3年で時効が近いのですが、保険会社と交渉中です。
時効が交渉中に過ぎても大丈夫でしょうか?保険会社は大丈夫というのですが、心配です。よろしくお願い申し上げます。
交通事故の慰謝料請求に関する時効期間についてご質問申し上げます。
症状固定日より何年間になるでしょうか?
現在、加害者代理人弁護士と色々と協議しておりますので、ご回答頂けば、幸いと存じます。
宜しくお願い申し上げます。
因みに症状固定日は、平成29年の5月になります。
【相談の背景】
バイク対自転車の10対0の交通事故です。
既に事故発生日から3年経過しており時効が成立していると思われますが、バイクの運転手と所有者は別で所有者が判明したのは事故から2年近く経ってからでした。
【質問1】
今回の場合、3年経過しても所有者に運行供用者責任での請求をする事はできるのでしょうか?
【質問2】
やはり運転手は3年経過したため時効の援用で請求できず、所有者のみに請求となるのでしょうか?それとも所有者と運転手は時効のカウントは同じで、運転手の時効も所有者判明から3年になるのでしょうか?
時効の完成が近づいてきたら、それを防ぐための手立てをあらかじめ講じておく必要があります。 保険会社の賠償額提示や一部弁済による債務承認、内容証明郵便での催告、訴訟の提起などが代表的な方法です。 ここでは、どの手続にどのような中断・更新の効果があるのか、注意点とあわせて解説します。
交通事故の損害賠償請求、時効について相談です。私の交際相手が今年の夏に交通事故を起こしました。
交際相手は車、相手はバイクで、こちらは怪我などはありませんが相手は骨折し入院をして現在退院しています。
事故を起こした車ですが、交際相手の名義ではなく知人に借りたものです。
警察の調べなども終わり、お互いの保険会社に任せようとしていた矢先、事故から1ヶ月後に交際相手が逮捕され現在刑務所で服役しています。
事故の相手方の弁護士(保険会社についてる)にはその旨を説明しましたが、車の名義人に事故の損害賠償請求がいっている状態です。
私としても交際相手としても名義人には迷惑をかけたくないです。
交際相手が来年の10月頃には戻ってくる予定なので、それまで相手方には待っていてほしいと思います。
素人調べなので定かではないのですが交通事故には時効が3年ほどあるようですが、今回の件時効まで保留にする事は難しいでしょうか?
また交際相手が入ってる保険は当事者である彼と直接面談ができない状態である以上、保険は使えないと言われてます。
交通事故の損害賠償請求の時効について教えて下さい。
交通事故の被害者になり、今 保険会社と示談の交渉中です
治療に2年以上かかり、後遺障害の申請にも時間がかかったため、(認定はされませんでした)症状固定からは まだ一年も経っていませんが、事故からは11月で3年になります
色々交渉したいと思っていますが、3年で時効を迎えてしまうのでしょうか?
交通事故損害賠償請求の時効中断について。
4年前に車同士の事故で怪我をし、病院で治療をしていました。(相手もこちらも業務中)
その後、症状固定となり現在相手の保険会社と裁判にて後遺障害、慰謝料等を争っている状況です。
建設関係の法人会社を経営しており(従業員2名の小規模)事故の後、怪我の影響で労働が難しくなりました。
建設関係は今後も無理だろうと諦め違う職種で会社は持続する事になったのですが
会社の損害を相手方に請求しようと思ってます。
症状固定日から3年が時効とは知らず、焦って時効になる前に中断しようと相手と相手の会社に対し内容証明を同じ内容で送りました。
内容証明を郵便局員が初めて配達に行った日は、時効の前です。
が、相手も相手の会社も不在の為
返送しますと戻ってきました。
こちらに、返送された時には時効が過ぎてる状態でした。
相手の会社は事務員もおり、不在は考えられないです。
それでも、この場合、こちらは時効が過ぎてるからと諦めるしかないのでしょうか?
色々な弁護士事務所に問い合わせ相談しましたが、はっきりした回答がない為
教えて頂けたらと思います。
交通事故の被害者です。
加害者側の任意保険会社との示談交渉で、最後に賠償額の提示(送付)をされた書類の日付からもうすぐ三年が経ちます。
事情があり、そこから対応出来ていかなかったのですが、時効中断の緊急措置として内容証明を送りたいと思います。
ここで質問ですが、内容証明の送り先は相手の任意保険会社のみでも問題ないでしょうか。
相手本人にも送った方がいいのでしょうか。
また、内容証明を送った後ですが、訴訟をするか任意保険会社に債務の承認(または新たな賠償額の提示)をしてもらえれば問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
交通事故での損害賠償請求について、平成17年に和解が成立し10年が経過しますが、時効中断の訴訟が必要でしょうか。
担当弁護士が体調不良により突然辞任してしまいました。
平成22年を最後に弁済が滞っていたのですが、弁護士辞任後、今月のことですが突然弁済金の入金がありました。
元担当弁護士によると、
「最後の弁済から10年後が時効完成日になるが、この事実を証明するには、
弁護士事務所の預金通帳原本が必要になり、その時点で事務所が存続し、通帳が保管されている保証がない。
最も争いようがない時効中断事由は和解の成立なので、和解成立から10年経過する平成27年のその日が来るまでに、
時効中断のための訴訟が必要だ」とのことでした。
弁護士事務所の預金通帳の表紙、口座番号等が記載されているページ、
最後に相手方から弁済金が入金された日付、氏名が記載されているページのコピーは送られてきました。
賠償金は約500万円、11年間に支払われた弁済金はわずか28万円です。
今回4年の歳月を経て突然の支払いだったのですが、新たに弁護士さんに依頼するのは着手金等を考えると躊躇してしまうのですが、
やはり時効の中断の訴訟はしておくべきなのでしょうか。
よろしくお願い致します。
以下の事例において、時効成立の時期はいつか? 単独訴訟を提起することは可能か? 慰謝料増額について裁判所は寄与分を認めるか?
平成24年7月 母が交通事故に遭難し意識不明のまま事故翌日死亡
母の死亡時点での相続人は父と姉(長女)と私(長男)との3名 遺族慰謝料請求権者は左記相続人3名に祖母が加わり4名 以来 私1人が遺族慰謝料請求権者の代表者として一貫して加害者側保険会社との交渉にあたってきた
平成26年8月 母の遺産分割協議未成立かつ加害者保険会社と損害賠償請求交渉中に父が死亡
平成27年7月 加害者側保険会社から 第3回賠償案書面提示 本案が加害者側保険会社からの最終回答でこれ以上の増額交渉には応じないので示談か弁護士介入かどちらかを遺族慰謝料請求権者は選択して欲しいと保険会社から求められた
平成28年11月 慰謝料請求権者の1人である祖母が死亡 慰謝料請求権はおじとおばとの2名が代襲相続
平成30年4月 示談に向けて私以外の慰謝料請求権者3名のうちおじとおばとの2名からは私を代表者として示談を締結する委任状を取り付け 残り1名である姉からの委任状取り付けは未済
平成30年5月 姉と私との間で相続の第一回調停
質問
1.保険会社からの賠償案書面は債務の承認にあたり時効中断理由になるのか? 保険会社賠償案書面は債務の承認に当たらないとした判例がある、と某弁護士から聞いた。とするなら、上記案件は既に平成27年7月に時効が成立しており、仮に被害者遺族が平成30年4月に訴訟を提起したなら、保険会社が時効を援用する可能性が懸念される。
2.上記が債務の承認にあたるなら、私単独でも訴訟を提起する所存だが、交通事故損害賠償では通常は遺族慰謝料請求権者全員が共同訴訟するものであり、果たして単独訴訟は現実的には可能か?
3.残る1人が委任状を出し示談を締結したとして、私は保険会社との交渉で損害賠償金を増額した貢献を相続調停や審判で寄与分にあたると主張した場合、裁判所はこれを寄与分と認める可能性はあるか?
【相談の背景】
私は交通事故の被害者側で、民法改正前の2019年12月に車にはねられました。加害者は2020年2月までは治療費を支払いましたが、その後支払わなくなりました。そこで私は時効が完成する前の2023年1月に内容証明郵便で請求書を送りましたが、返事は来ませんでした。このままだと2023年7月には時効が完成してしまいますので、急いで時効を中断したいと思います。
【質問1】
事故が起きたのは民法改正前ですが、この場合、時効を中断させることは調停でも可能でしょうか。それとも訴訟にしないと中断はできないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
交通事故の被害を受けて加害者が弁護士をつけました。保険会社と話がおりあわずそのままの状態です。
保険人を請求するのに、時効は2年とも3年とも聞きます。一方的な被害者の場合どちらなのでしょうか? また、裁判をしなくても事項を延長する事ができると市役所の弁護士の聞きました。
本当でしょうか?
(例)診断書を加害者側の弁護士に一方的に治療を打ち切られた日から2または?3年以内に出しつずける。
判りませんのは、時効の日の起算日と交渉中は事故にならないのでしょうか?これは保険会社から聞きました。診断書は時効を延長する為だけならコピーでも良いのでしょうか?
お金がないので、裁判で相手を訴えることができません。
もう一つの例ですが、保険会社の不正を、金融庁の大臣目安箱からいれ、実名で保険会社に苦情が行ってます。これでも時効は延長されるのでしょうか? 教えてください。
知人が15年程前に車対車の事故を起こしました。知人が右折して侵入する際、直線から来た車に衝突されたそうです。知人の車が入りやすいよう手前の車は停止していましたが、その車にも玉突きのような状態になり、若干の凹みが見られ、3台の絡む事故になりました。知人は保険に入っていなかった事を良い事に、相手は全額新車の購入資金の弁償を訴えてきました。その為、間に入って貰った法律に詳しい方に、支払いは待っていた方が良いと助言されたそうです。事故での怪我人等はいません。交渉をしてもらう間、数回、数万円ずつ相手に支払いをしたそうです。その後、知人の親に不幸が起きるなど続き、引越しをしました。その後、支払いは行っていません。相手の住所、名前等も、もう不明なようです。当時20歳以上でしたが、知人は学生で支払い能力はなかったそうです。
今後も知人が賠償等を請求される可能性はまだあるのでしょうか。
2年半前に交通事故で被害に遭いました。
保険会社との交渉や簡易裁判所の調停も不調で、現在、加害者から債務不存在確認諸訴訟を受けています。
その債務不存在確認諸訴訟で、私が考える損害額の債務があるはずだとの趣旨の答弁書を提出しています
なお、私からは損害賠償請求訴訟や反訴などはしていません。
このような場合に、交通事故の損害賠償の消滅時効(3年)は中断しているのか、お教えください。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
車の事故で怪我をしていて
おそらく脊髄損傷!?も、あるらしいのですが短期間で一括対応を打ち切られているため、上手に後遺障害の申請をしたり手続きをすすめることができなくなってしまいました。
怪我が長引いていることもあり、本当に治療が終わってからの手続きをするのが難しく、どう収拾をつければ良いかわからず困っています。
しかし時効というものがあり、自分の保険会社は一刻も早く!と言ってくれますがなかなか簡単ではありません。
それで時効について教えてください。
【質問1】
自賠責の被害者請求は事故の翌日から3年とうかがいました。
こちらは、休損や交通費などを少しでも請求すれば、それが認められても認められなくても時効が更新されて、あと3年のばせますか?
【質問2】
自賠責の後遺障害診断書については診断書の日付から3年であっていますか?
すでに1枚は書いてあって、今からもう1枚お願いする場合は、時効はそれぞれになりますか?
時効を更新する方法もありますか?
【質問3】
怪我の方は民法では5年と他の方のご質問に先生がお答えになっていました。
相手の任意保険に被害者が直接請求できる権利も同じく5年でしょうか
【質問4】
なんとなくで考えていると失敗しそうな気がします。
教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
車対車の交通事故で過失割合が5:5でお互い任意保険に未加入であった場合、個人で話し合いになるかと思いますがずっと解決しないまま時効当日を迎えてしまった。
【質問1】
片方が損害賠償請求をギリギリ間に合った場合、もう片方の請求は間に合わなく時効になってしまうのでしょうか?
【相談の背景】
第724条不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
【質問1】
この条文の「3年間行使しないときは、」とは、3年の間、何も行動を起こさずに放置していた場合と言う意味でしょうか?
交渉や調査をしていたら、3年で消滅時効が完成するわけではないのでしょうか?
交通事故の加害者として相手に補償しなくてはならなくなりました。
お互いに加害、被害の関係で、私の被害に関しては、車の修理代がはっきりと提示できたので補償してもらいました。
相手の補償に関してですが、修理費が新車車両価格より高くなりましたので、全損というところまではよかったのですが、そこから「時価」の話になると話が進まなくなりました。
いろいろなところで調べて「時価」は購入価格ではなく、減価償却していくものだとありました。
気持ちは分かるのですが、相手は少なくとも代替車が購入できる金額を望んでいます。
そして、こちらから連絡を取ろうとするのですが、一切連絡が取れなくなりました。話し合いができないので、補償する金額、支払先など全く分かりません。
私は保険に加入していたので、補償を保険金によってしたいと思うのですが、この場合、時効は2年になるのですか?保険金請求の時効が切れても相手が私に補償を求められる時効は3年と聞きましたから、2年から3年の間に連絡を取ってきて補償をしなければならない場合は自腹ということになるのでしょうか?教えてください。
私に自腹を切らせようと2年間はだまったおこうと思っているとしか思えません。どのように対処すればいいのでしょうか?
約3年前に父が交通事故で亡くなりました。まだ加害者に損害賠償請求の民事訴訟を提訴していません。まもなく事故から3年経ちますが、事情を以下に説明します。
(あ)加害者側(保険会社)は、こちら側からの葬儀代の請求により、事故の翌月に葬儀代を支払っています。葬儀代の請求は、加害者本人にではなく、加害者が加入している保険会社に対して行いました。他の死亡慰謝料、逸失利益等はまだ請求していません。
(い)加害者が事故から1年半後に、我々遺族を相手取り、「加害者の被害者遺族に対する債務は○○万円を上回らない」という請求内容の債務不存在確認訴訟を逆に提起しました。我々遺族は裁判所に「加害者に嘘の供述が多く、事故調査を継続中であるので、審理を中断していただきたい」という旨を記した上申書を提出し、債務不存在確認訴訟の審理は現在中断しています。債務不存在確認訴訟に対するこちらからの反訴はしていません。
そこで質問です。
1. 上記(あ)にありますように、加害者が債務の一部を、こちらからの請求により支払っていますので、そのことにより、損害賠償請求権の時効が中断されるのでしょうか?もし中断されるのであれば、上記葬儀代をこちらに支払った日を起算日として、時効が新たに進行し、葬儀代支払日から(もしくは請求日から?)3年で時効が成立するのでしょうか。
2. 上記(い)で述べた、加害者側からの債務不存在確認訴訟の提起は、損害賠償請求権の時効の中断事由になりますでしょうか。また、そうであれば、加害者側からの債務不存在確認訴訟の提起日を起算日として新たに時効が進行し、債務不存在確認訴訟の提起日から3年で時効が成立することになるのでしょうか。
それではよろしくお願いいたします。
平成23年6月に建築現場で作業中に重症の怪我をおい翌年24年の3月末に症状固定
平成23年10月頃に損害賠償請求の件で
弁護士を委任契約(委任契約書なし)
現弁護士は役にたちそうになかったので
委任契約を解除し改めて、違う弁護士さんに委任(委任契約書あり)平成24年7月頃の事。
平成26年3月頃、弁護士さんに頼み会社に内容証明書で損害賠償請求をする意志がある旨を伝えました。
(内容証明書のコピーではなく、パソコンからプリントアウトした様な用紙に請求内容を明記したものを確認)なので内容証明郵便での時効の中断措置ではない可能性もあります
会社側は私に請求額の3分の2を支払う意志はあると答えているそうです。(現在、示談交渉中?)
ところが会社側はいつ支払ってくれるのかを答えてくれないので示談交渉も中断となっている状態です。
私が一番恐れているのは、会社が時効を援用して来る可能性が高いのではと思っています
ここで質問したいのですが…会社は平成〇年〇月になれば時効を適用でき援用されると
私の請求権は失ってしまうのでしょうか?
損害賠償時効の相談です。
消滅時効になる前に内容証明で催告をしていたのですが、半年以内に提訴しなければ成立してしまうのは知っていますが、その催告中に相手側が「時効援用せず、債務の承認」を書面で認めていれば、時効はその時点で中断するとの解釈(提訴しない)でよろしいのでしょうか?
損害額の提示は未確定の為に後日通知するとの内容で、相手側も損害額の確定不能、損害額が確定していない状況の催告です。
よろしくお願い致します。
妻(自転車)がタクシーに追突され、14級後遺症認定されました。
事故にあったのは平成21年12月
その後示談金として提示された金額が、私自身ネットで調べた金額と比べ低かったので、弁護士さんにお願いすることのしました。
しかし、今だに終了する気配がありません。
月1程度で会ってはいるようですが、毎回書類を作るといって出来たら連絡しますの繰り返しのようです。
何の書類かについて妻は理解してないようです。
時効について心配なのですが、弁護士さんには「交通事故の時効はあって無いようなものだから心配無い」と言われたそうなのですが本当に時効は無く心配しないで良いのでしょうか?
また、お願いして3年近く経ってますが、一向に終わる様子がありません。
交通事故の示談交渉または裁判になるまでそんなに時間が掛かるものなのでしょうか?
恐れ入りますが、御回答よろしくお願い致します。
交通事故ですが、怪我と物損があります。
3年経過する前に内容証明郵便を送っていますが6か月がもうすぐ経過します。
人身については治療費が1年程支払われていたので、時効にはならないが、物損については時効になると相手保険会社から言われました。
弁護士の方への依頼も考えていきたいのですが、物損については時効を迎えてしまいます。
取り急ぎ物損について調停を申し立てて、時効の中断を行う予定ですがそこで質問があります。
調停では物損の時効の起算日について異議ありと、申し立てする事はできないのでしょうか。
仮にできたとしても、物損の支払い請求の調停を申し立てなかったら請求権は時効を迎えてしまうのでしょうか。
人身、物損をまとめて弁護士の方へ依頼できればと思っています。
物損の調停で過失割合がまとまると、その後の人身にその過失割合が引き継がれてしまうのではと危惧しています。
私は平成24年3月27日、派遣社員として某通信会社の研修所のトイレで転倒事故に遭いました。
派遣先は労災申請を渋っていましたが、派遣会社の担当者が派遣元と交渉し、平成24年4月~平成25年9月まで労災を認定して戴き、労災給付金を受給してもらっていました。
主人の知人弁護士に平成26年9月に損害賠償請求事件を提訴依頼を行いましたが、依頼した弁護士は、中々提訴することなく、主人が損害賠償請求については平成27年3月26日で時効なる旨を伝え、提訴を早くして頂くよう催促したところ、平成27年3月初旬に、派遣元を被告とし労働審判を提訴しました。
この際、主人は被告は派遣元ではなく、派遣先の通信会社ではないかと尋ねたところ、弁護士は、一旦派遣元に提訴してそれが不調におわった場合に派遣先に提訴する。との話でした。
主人は、3年経過するが、派遣先に提訴できますかと尋ねたところ、「大丈夫」との事でした。
平成28年9月に派遣元を被告とした訴えは、裁判所の判決は、原告全面敗訴でした。
※質問①
労災受給期間は、時効の停止事由に該当するのでしょうか?
※質問②
相手側に安全注意義務違反があった場合は、時効は10年という判決があるとの主人が調べてみたのですが、私の場合は、これに該当し、通信会社に提訴する事は可能なのでしょうか?
誠に恐れ入りますが、上記についてご教示宜しお願いいたします。
尚、主人は、派遣元に提訴した時点で、提訴は派遣先ではないかという事を調べて何度も言っておいた経緯があります。
※質問③
仮に派遣先に対して時効が成立し、時効の中断の構成要因にも該当しないとなった場合、差遣先に提訴できなくなった場合には、依頼した弁護士に対し、正当な弁護活動を行わなかったとして、逸失利益の請求を行うことは出来るのでしょうか?
因みに私は今回の事故で障害12等級を受けており、現在も通院加療中です。
宜しくお願い致します。
terario
今年5月28日に人身事故が時効になります。自分は被害者です。過失割合は1対9で時効の事はつい最近知りました。時効になると損害賠償出来ない、裁判も出来ないと話しを聞きました。時効を延長出来ると聞きましたが本当でしょうか?延長出来る方法を教えて下さい。お願いします。
お世話なります。
人身事故の被害者です。 2年10ヶ月前の事故の『損害賠償に関する承諾書(免責証書)』が加害者加入の保険会社より届いており、中には、これ以上の増額は当社では出来ないので免責証書に〇〇までにサインし返信がなければ交渉決裂です、と言った内容が記載しておりました。賠償額に納得できなかったので、1年以上放置し、先方の指定期日はとうに過ぎております。しかし、月日と共に考えも変わり、3年という時効もあると知ったので、先月、免責証書に署名し返信用封筒にて郵送しました。
しかし、先方よりなんの連絡もなく、指定口座への入金もないまま現在に至り、支払いの意思がみられません。
このままでは、賠償を受ける事ができないのでしょうか?
小さい事故でお恥ずかしい話ですが
数年前原付に乗ってたらタクシーに右後ろ衝突されました。
3か月通院、未婚・仕事も休まず後遺症認定もしていません。
数年話合がつかず、昨年6月に提示額49万で示談しようとして
請求書再郵送依頼したら、7月に減額(22万)で書類が届きました。
時効が心配で昨年7月中に内容証明を郵送し
法テラスの弁護士に示談を依頼しました。
130万位で提示したそうですが相手方弁護士から連絡なく
3年を経過してしまいました。ずっと待っている状態です
時効経過してしまうと、請求もできなくなるのでしょうか。
この先どの様に話が進んでいく可能性があるのでしょうか教えてください。
【相談の背景】
娘12歳が交通事故で上側の歯を4本失いました。
インプラントをしたいのですが、骨が成長しきる20歳以降までインプラントはできないといわれました。
8年後治療開始だと時効が成立してしまうようですが、治療費、通院慰謝料、後遺症慰謝料、逸失利益などの請求はどうすればいいでしょうか。
現時点で訴訟を起こせばよいのでしょうか。金額が確定していないので難しいように思います。裁判所が治療開始から終了まで8年以上もの間訴訟係属を認めるとも思えません。
相手方保険会社はインプラントを認めない(保険治療のみ)といっています。
こちらに過失があるようなので、債務承認もしないようです。
【質問1】
治療開始まで8年以上ある交通事故の損害賠償はどうすればよいか。
H28.5月の交通事故。私の娘の事故です。事故から3年経ってしまいます。交通事故の相手は原付バイク当時高校生。自賠責しか入ってなく、自分の入っている自動車保険から治療費等のお金を一部いただきました、残りのお金と示談書にサインして欲しいと大分前から言われていましたが、このまま示談していいのかと疑問になりつつ、私の体調も悪かったので、あれこれ悩んでいるうちに今となってしまいました。
請求するのに時効があるようですが、もう無理ですか?
あと、娘は瞼に7針縫った縫い跡と顔面の痛みしびれ違和感、頭痛で悩まされ、
視力も低下して、若いのに物忘れや時々脳の働きが悪いのではないかと思うほど、
おかしな時もあるんです。ちなみに娘は、現在20代です。
悩んで何にもわからないままきてしまって、どうしたらいいのか、、
弁護士の先生に相談した方がいいのですか?
今からでも、間に合いますか⁇
わからないことだらけで、長々すみません。。いろいろ詳しく教えてください。よろしくお願いします。
母が交通事故で脳を損傷し、いま後遺症認定を行っています。
まもなく事故から3年で時効が近いのですが、保険会社と交渉中です。
時効が交渉中に過ぎても大丈夫でしょうか?保険会社は大丈夫というのですが、心配です。よろしくお願い申し上げます。
以前お聞きした際、後遺症固定時点から起算というお話をいただきましたが、後遺症がとれるかもわからない時点ですと大丈夫でしょうか?
このような場合、保険会社の一筆はもらえるものでしょうか?
平成22年10月10日娘の交通事故、その12日後10月22日娘は亡くなりました元夫が刑事事件にしたかったためにいろいろ取り調べとか事故検証をやり直してもらったりしたのですが、相手は刑事事件ではさばかれませんでした。そしてやっとこの9月末になって、元夫が弁護士さんに依頼し、損害賠償請求事件として受けてもらうことになったのですが、損害賠償請求の時効とかは 弁護士さんに依頼した時点でのびたりするのですか?
交通事故後遺症被害者請求の時効延長について質問します、三年前10月末で症状固定、同日負傷部位の可動域検査を理学療法士からうけましたが被害者請求なので結構なお金がかかりまだ病院に診断書とりにいけなくて時効延長届け出を加害者加入の自賠責会社に出しました。今回の後遺症被害者請求時効延長は何ヵ月または何年延長出来るんでしょうか。
保険会社や加害者、その代理人弁護士から消滅時効を主張され、賠償を拒まれてしまうことがあります。 しかし、すでに時効が完成しているように見えても、賠償額提示などを債務承認と構成して争う余地が残る場合もあります。 ここでは、時効を主張されたときにどう対応し、どのような救済の可能性があるのかを取り上げます。
【相談の背景】
民法改正前の交通事故の損害賠償請求事件で、
委任した弁護士に物損だけ先行示談を進めてくれるよう
依頼したにも関わらず放置し、
後遺障害の等級認定後、示談再開の申入れをしましたが、
物損、人損とも、相手に時効を主張されました。
委任した弁護士曰く、
一度、物損承認(時効停止)をしたという話でしたが、
治療が終わるのを待っていたそうです。
物損承認(時効停止)したら、
半年以内に提訴しないとならないのは明白にも関わらず、
半年以上も何もせず治療が終わるのを待っていたなんて、
非常に不自然だと思います。
また、物損は時効確定で、
弁護士の保険から支払うという話でしたが、
人損は時効でない、
賠償を得るには裁判しかないと言われました。
【質問1】
物損承認は時効更新でなく、時効停止で合ってますか?
【質問2】
物損承認(時効停止)以前に、
物損だけ先行示談を進めてくれるよう依頼したものですが、
物損のみの先行示談をせず、
治療が終わるのを待つメリット、デメリットは何ですか?
【質問3】
治療が終わるのを待つ行為は故意ですが、
故意に待っていたのに弁護士が入っている保険は支払われますか?
【質問4】
少なくとも、代理人弁護士に賠償全体の善管注意義務違反があり、
代理人弁護士の責任が重いと思いますが、
本当に事故相手に提訴するしか、
賠償を得る方法は無いでしょうか?
弁護士の先生方 教えて下さい。交通事故の損害賠償請求で、症状固定日から4年が経過しています。後遺障害の最後の認定は、2年前です。訴訟を起こしたいと思いますが、厳密にいうと、時効が成立していると思いますが、法律相談をして頂いた弁護士の先生は、「時効は成立しているが、信義則違反になり金融監督庁より行政指導を受ける為、保険会社は主張しない可能性が高い。しかし、もし主張されたら、賠償請求権を失い、賠償を受けられなくなる」と伺いました。過去の判例では、時効を主張された為、賠償を受けられなかったケースもあるそうです。その為、弁護士の先生も敬遠しています。本当に時効を主張されたら終わりでしょうか。今からでも何か出来る事、方法等ありますでしょうか。宜しくお願い致します。ちなみに、保険会社は賠償額を提示し、今ならお支払しますといっています。
【相談の背景】
7年前、真夜中に道路を飛び出してきた歩行者を轢いて怪我をさせてしまいました。
そのあと私は結婚して実家から引っ越したのですが、相手の弁護士から実家に損害賠償請求の催告通知?が定期的に届いてるそうです。
【質問1】
1.催告から6ヶ月以内に裁判上の請求をしないと時効は更新されないとの事ですが、もう時効は完成してるのでしょうか?
【質問2】
2.訴状らしきものは一度も届いておらず、けれど何度も同じ催告通知を送ってくるのは何故でしょうか?
平成20年10月14日に交通事故に遭い、その後21年7月27日に症状固定している事例です。
実は、うつ病や退職などで交通事故の損害賠償を請求できず、自賠責保険については時効延長を行っていたのですが、任意保険については被害者請求を行ったこともあり、時効延長しておりませんでした。
今回今年1月に後遺症認定を行い、自賠責の方は被害者請求できたのですが、相手の任意保険からは時効を主張されて現在交渉に困っている状況です。
交通事故の相手及び保険会社から正式に時効援用の内容証明をもらっていない状況ですが、このような事もあり、こちらから逆に内容証明を相手及び保険会社に送付して、訴訟を起こす若しくは示談交渉を行う半年間の時効延長は可能なのでしょうか?
お答え頂けたら幸いです。
【相談の背景】
4年ほど前に人身事故をしまして、怪我に関しては自分の任意保険を使って治療、物損に関しては相手の保険会社請求したのですが、、相手方が保険を使わないの一点張りで未だに損害のお金を払ってもらっていません。そこで自分の保険の弁護士特約を使い弁護士先生に裁判で請求して欲しい旨を伝えました。しかしその弁護士先生が裁判や請求を忘れていたようで、時効が過ぎてしまいました。現状このような状態です。
【質問1】
この場合相手には請求できないと思うのですが、物損の損害賠償は誰にすればいいのでしょうか?泣き寝入りになるのでしょうか?
【質問2】
この場合依頼した弁護士先生を懲戒請求を行いった方がいいのでしょうか?
【質問3】
この様に請求を忘れて時効になるような事はよくあるのでしょうか?
【相談の背景】
時効援用を無効にしたいと相談したら「無理です」と言われたのですが
【質問1】
権利濫用等があったとしても不可能なんですか?
【相談の背景】
労災事故、その1年半後に交通事故(追突事故された事故)に逢いました、(後に起こった交通事故で、発覚し高次脳機能障害の脳外傷、外傷性くも膜下、脳挫傷は2つの事故に高次脳の原因疾患があると、高次脳拠点病院に診断されました。交通事故で2つの事故が連続して発生するケースも稀にあると思います。交通事故と労災事故の損害賠償は似ていると思います。なかなか見識がなく。)その後、交通事故側の裁判(債務不履行裁判)が続きました。裁判が終わり、資料が返ってくると、交通事故ではなく、労災事故が原因だったのです。(医師が悪いというわけではないのですが、交通事故側の脳損傷がなく誤診だったのです。)その後、労災申請をしました。労災は1級認定となりました。(治療費は医療保険から出されました。)最近個人情報開示請求をすると資料を集めると、明確に会社の労基に出している数値が違い、本来補償される少ないことがわかりました。補償がほとんどされていなく。生活ができないような補償しかありませんでした。使用者側に損害賠償を起こしましたが。時効を主張してこられ。(旧法適用なので、10年ぎりぎりです。)高次脳における、時効をどのように、医師や相手に説明すればよいでしょうか?方法がなく諦めるのでしょうか?よろしくお願いします。質問は事項は実際に起こったことであはあるのですが、今後どう主張していけばよいのか?
【質問1】
労災事故と、交通事故が発生し、本人に、高次脳特有の、判断力が喪失し、交通事故で裁判が進められ。裁判が終わるまでわからず。意見書に書いてもらう。(その場合法廷青年後見人の診断書まで必要でしょうか?)
【質問2】
高次脳特有の、性格変化、不穏行動と言った行動障害、社会行動障害としての出現が家族や医療側に判明するのが遅れと意見書などに書いてもらう。
【質問3】
高次脳特有の病識欠如により、理解されるのに時間がかかり、常時介護から、随時介護などに、状況が改善した。病識を得るまで時間がかかりヘルパーや看護師など、介入には時間がかかり、症状固定も遅れた。
【質問4】
もしくは、それらか、全てを3つのうち何個か書いてもらう。他の方法があれば、よろしくお願いします。
【相談の背景】
まず、駐車場内での車対車の交通事故です。私が通路を走行時、加害者側が通路横の駐車位置から出て来てぶつかったという物損事故です。その後、双方の保険会社での私の車の修理代につきまして、何度もやり取りがあったようです。加害者側の車の修理は放棄しており、私の車の修理代だけが問題となり、示談交渉がずっと続けられてきました。そうしているうちに、私の加入している保険会社保険の担当者から、これ以上(過失割合、私:加害者=3:7以上)は、加害者側が7割分は支払うが、それ以上はやだと言っています。あとは、私の方で個人的に交渉して頂けませんかと、連絡がありました。ここまでは2年以上たっており、しょうがなく私の方で交渉をやることにしましたが、時効が3年とは知らなくて過ぎてしまいました。
【質問1】
この様な場合、保険会社はプロですから、いつ時効になるかなど、事故の交渉の代行義務を負っている立場から、私に丸投げをするのではなく、確認の連絡をしてくれるなど保険契約上の義務があるのではないでしょうか?
【質問2】
もし、義務を負っているとすれば、私の任意保険会社に損害賠償請求出来ますでしょうか?
【相談の背景】
相手に10割過失のある交通事故でしたが治療費、慰謝料の支払いに応じず、少額訴訟を起こしましたが、未成年だったため、車両の、名義人である父親も被告とし運転手と2名訴えました。
しかし、名義人が元母親とわかり、住所などもわからないので一旦訴訟を取り下げました。
【質問1】
再度母親に変更して訴訟を起こす前に一旦は請求書を送付した方がいいと思うのですが、その際は相手の弁護士宛のほうがいいのでしょうか?
相手からは父親と運転手の代理人とのみ記載で母親については記載なし。
【質問2】
現在は事故自体からは既に3年が経過しており、運転手は時効の援用がされるのでしょうか?借金などと同じで。最初の訴訟の際に相手は事故の責任については認めているため、時効も延長されるのでしょうか?
【相談の背景】
・H27年3月に交通事故に遭いました。
・人身事故で当方の過失割合は0です。
・後遺障害等級は8級です。
・症状固定日はH29年11月です。
・相手方保険会社からH30年8月に第1回目の示談金の提示を受け、H31年4月に示談金の再提示(増額)を受けております。
・その後、当方の都合により交渉を保留しておりました。
・R4年2月、相手方保険会社に連絡を取ったところ、症状固定日は旧民法下であったため、時効は3年ですでに過ぎているとのことでした。
・ただし、時効の援用はまだなされていません。
→下記2点について、ご質問させていただきます。ご教授いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
【質問1】
最終の示談金額の提示は、交通事故解決の実務上、債務承認には該当しない可能性は高いでしょうか?
【質問2】
言い換えると、相手が、症状固定日から3年経過しているとして時効の援用をした場合、最終の示談金額の提示(最後の債務承認)から3年経過していないとして、対抗することは可能でしょうか?
損害賠償請求の時効についてお伺いします。交通事故の損害賠償請求について、事故日から6年、症状固定から4年経っている案件は時効になっているのでしょうか。後遺障害の最終(最近)の等級認定は昨年7月でした。(異議申し立てをしていた為)相手側(保険会社)に問い合わせると、全然だいじょうぶですよ。そんな細かなことは言いません。と言ってくれていますが、実際のところはどうなのでしょうか。弁護士に依頼して、訴訟を起こすつもりですが、時効はどうなのか心配です。宜しくお願いします。
【相談の背景】
10年前の人身事故の損保との協定書が出てきました。
夫婦で事故にあったので一人一枚ずつあります。慰謝料などの通院金額も違います。
複写式になっており、2枚目をこちらで保管しているようで夫の方にはきちんとサインがありました。
が、私のものにはサインしていなかったのにも関わらずお金が振り込まれていました。
(どちらも夫の口座に)
その場合、振り込まれた後も内容に不服がある場合、当時の時効で事故から3年間の請求が出来た可能性があると前回の質問で教えていただきました。
よく過払金のCMなどでは
[時効を過ぎていても大丈夫!弁護士にご相談ください]などとありますが、時効を過ぎていてもいける可能性のあるのは過払金だけで、今回のケースは時効は絶対なのでしょうか?
【質問1】
10年間たっていたら全く何も出来ませんでしょうか?
なにか可能性はありませんでしょうか?
弁護士の先生方教えて下さい。交通事故損害賠償請求で、症状固定から4年が経っています。(異議申し立て及び審査請求をしていた為)厳密に言うと時効が完成していると思いますが、今年1月に保険会社から日付けの入った免責証書が郵送されてきました。この間、保険会社とはずっと交渉していました。お聞きしたいのは、この免責証書をもって、債務の承認になっても、時効を主張された場合、時効が適用されるのでしょうか。弁護士相談に行きましても、時効の援用が怖くて受任は出来ませんとおっしゃる弁護士の先生がほとんどで、保険会社からは、免責証書にサインしないとこちらから提訴しますといってきています。提訴したいですが弁護士からはやめておきなさいと説得されています。また受任してくださる弁護士の先生もいません。本当に時効が適用される事があるのでしょうか。すいませんが宜しくお願い致します。
交差点手前で一時停止した当方運転車両に前方不注視の右折車が衝突した3年前の交通事故で、加害者の損害保険会社が物損の一部について事故との因果関係を認めないため、当方が本人訴訟に及び簡易裁判所で全面勝訴しました、しかし、控訴審でも問題の因果関係は再び認められましたが当方過失割合を30%とされ一部敗訴、先日当方の上告が高等裁判所で棄却され、加害者側からの賠償金(当方損害の70%)は既に振り込まれました。
実は上告棄却まで加害者からの反訴がなく、当然当方は加害者車両損害の賠償はしておらず、また当方車両修理中の代車のレンタカーは加害者の損害保険会社が手配したものなので、レンタカー会社からはその代金の請求も受けていません。
この段階に至り、加害者とその損害保険会社の代理人として相手方の弁護士から、加害者車両損害の30%相当の当方過失割合分と代車費用の70%の加害者側負担分を相殺し、その差額として加害者支払い分 6,435円を振込みたいので承諾すると回答せよという書面が届きました。
加害者車両の損害賠償請求権は既に3年の時効を迎えており、代車費用の請求権も時効(1年でしょうか)だと思います。
この書面の意味を考えた結果、相手方の申し出を承諾することは、債務者(当方)の債務承認で当方がこれらの時効を主張できなくするための策略だとの結論に至りました。私の債務承認で、私はレンタカー会社から今後 62,208円の請求を受けても時効を援用できなくなりますが、加害者は自車の損害の30%である 37,111円を保険会社から受け取れます。
その弁護士は、私がレンタカー会社に代金全額を支払うことになるとは書いていますが、各債権の時効については一切言及していません。
善人をだますことのない、まじめな弁護士さんのご意見をお聞きしたいので、当方の考え方に間違いがないかどうか、ご回答をよろしくお願い致します。
時効は事故を起こしてから又は後遺症と判断されてから3年と聞いた時がありますが、示談せずに3年過ぎてしまった場合慰謝料の請求出来ますか?
724条を教えてほしいのですが、
加害者を知った時から3年で時効。(Aさんに三年以内に請求出来るって事ですよね?
3年過ぎてから請求したらどうなるんですか?
H15年6月12日高校3年生の頃、原付で交差点での交通事故を起こしました。
事故の事は、覚えていませんが、自分の一時停止無視との事です。
その事故で5日間の意識不明。左半身麻痺で左半身が動かなくなりましたが、2ヶ月後には退院し、何とか高校卒業。
2年前に高次脳機能障害を知り、名古屋の専門リハセンで診断した結果。
高次脳機能障害の2級を取得。
最近は障害基礎年金2級を取得しました。
相手の保険に後遺障害 被害賠償責をお願いしたら、お支払い不可能の通知がきました。
その手紙には、
H16年6日2日 完治証明書希望ありと、当時入院した病院に記録があるため、その時点で終了していたものと捉えます。
この場合どうしたらよいのでしょうか?助けて下さい。
【相談の背景】
時効について教えてください。
民法724条によれば損害賠償請求権は3年または20年過ぎたら消滅ずるそうですが、その後に債権者を訴えてはいけないのでしょうか?
時効は意思表示をしてはじめて効力を発生するし、時効後も任意で支払うことは認められています。
【質問1】
時効であることがわかっていて提訴したら不法提訴なのでしょうか?
【質問2】
質問1を裏付ける判例をご存知でしたら教えてください。
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