交通事故の損害賠償、時効は何年で成立してしまうのか?

交通事故の賠償を請求しないまま年月が過ぎ、時効が成立してしまわないか心配している等の状況ではありませんか。時効には期間や起算点の決まりがあり、中断・更新・完成猶予といった完成を防ぐための仕組みも民法に定められています。この記事では、時効期間や起算点から防止策、主張された際の対応までを一通り整理し、請求権を守るための知識が身につきます。

賠償請求は何年で時効になるか?

交通事故の損害賠償請求権は、一定の期間が過ぎると時効によって消滅し、請求できなくなってしまいます。 物損は3年、人身や死亡事故は民法改正により3年から5年へと延長されており、事故の類型によって時効期間が異なります。 ここでは、何年で時効になるのか、改正法の経過措置がどのように適用されるのかを整理します。

交通事故相談賠償の時効

相談者
738669さんの相談
投稿日:

昨日法テラスの無料法律相談で弁護士事務所にいってきました,交通事故相談なんですが
損害賠償請求の時効って直近の法改正で
五年に改正されましたか?
ある弁護士は三年と行ってましたが
昨日相談した弁護士は民法改正で
五年になったのであなたが聞いた三年は
間違いですと言われました
いったいどちらが正しいのでしょうか

交通事故の時効はいつですか?

相談者
1276516さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
去年の5月に交通事故に遭いました。
加害者は事故を起こしたことを否認しています。
警察には届けています。
通院は終了しました。

【質問1】
慰謝料、治療費はいつまで請求できますか?(時効はいつですか?)

損害賠償請求権の時効について

相談者
71207さんの相談
投稿日:

こんにちは。よくわからないので教えて頂きたいのですが、当方 2年前(H21年)の9月に交差点で信号待ちで停車していたところ、後ろから追突された被害者です。(当方の過失は0です)後遺障害が残り後遺障害は被害者請求で申請中です。気になるのは時効のことですが、相手任意保険への保険金請求権の時効はどのくらいでしょうか?治療費、休業損害等は相手保険会社から払ってもらっており、総支払い額は自賠責の120万円を超えています。まだ傷害部分の慰謝料や文書料はもらってません。任意保険基準の傷害慰謝料の提示がありましたが、自分が被った損害に対して非常に低い数字なので、とてもでないですが、示談できません。民法上の不法行為による損害賠償請求権は3年と書いてますが、交通事故の通常の時効の考え方は、自賠責、任意ともに2年と書いてますが、(H22年3月以降の事故については3年らしいですが、)どちらの考え方を優先したらいいのでしょうか??傷害部分はこの9月で時効を迎えるのでしょうか?そうすると傷害部分の慰謝料や文書料の請求等できなくなるのでしょうか?それとも治療費が任意保険会社より支払われてるので、時効は中断してると考えてよろしいのでしょうか?最後に治療費が払われた日から2年と考えるのでしょうか??それとも事故から3年と考えるのですか?
どうか教えて下さい。よろしくお願い致します。
m(__)m

時効はいつから数え始めるか?

時効の期間が決まっていても、いつから数え始めるか(起算点)によって完成する日は大きく変わってきます。 傷害部分は事故日、後遺障害部分は症状固定日が起算点とされるのが一般的で、初日不算入の原則も関わってきます。 ここでは、起算点をどのように判断し、加害者を知った時をどう解釈するのかを見ていきます。

交通事故の損害賠償請求の時効期間

相談者
252299さんの相談
投稿日:

交通事故の損害賠償請求の時効期間について教えてください。
仮に
2011/5/15 23:20に事故が発生した場合、
時効成立は
2014/5/15 23:20になるのでしょうか?

一方で以下のようなことも書いてあるので判断が迷ってます。
http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/3947/
これだと
時効成立は
2014/5/16 23:20になるのでしょうか?

また、刑事告訴もしている場合、時効請求に関係があるのかも
教えてください。

交通事故による損害賠償の消滅時効について

相談者
1246265さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
7年前の交通事故の補償の件で未だに揉めております。友人の車に同乗中にタクシーに左側面衝突されたのですが、大した事故でもないと思い整骨院に10間ほど通院しその後は放置していたのですが5年後、頻繁に左耳に不調を訴えるようになったため受診したところ「当該交通事故が原因による後遺症により三半規管に障害が起きてます」と診断されたのでタクシー会社に損害賠償請求しようとしたところ「契約している保険会社で調査した結果、事故と障害に因果関係が認められない。また、既に7年間も経過しているので支払いは出来ない」とタクシー会社の顧問弁護士から通達されました。そこで、お聞きしたいのは、本件のような場合の損害賠償の消滅時効の期間についてですが何年が正解でしょうか?請求できるのであれば損害賠償請求訴訟を提起したいと考えておりますのでご教示の程宜しくお願い致します。

【質問1】
この場合損害賠償を請求できますか?

交通事故の消滅時効、経過措置の考え方について

相談者
1158003さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2016年10月に交通事故でけがを負わされました。
2018年11月に、加害者から自賠責を超えた治療費などの賠償金の一部を受領しました。
2019年2月に症状固定になりました。
加害者に、今月(2022年6月)に残りの治療費や後遺障害の慰謝料などを請求したところ、消滅時効を主張され支払しないといわれました。一部弁済日から今月まで加害者との連絡やり取りはしていません。

【質問1】
一部弁済日および症状固定日から今月時点で3年経過しているので、時効は完成しているのでしょうか?

【質問2】
一部弁済日および症状固定日から2020年4月1日時点では3年経過していないので、改正民法の経過措置により消滅時効5年が適用されるという考え方はできないものでしょうか?

時効の完成を防ぐ方法

時効の完成が近づいてきたら、それを防ぐための手立てをあらかじめ講じておく必要があります。 保険会社の賠償額提示や一部弁済による債務承認、内容証明郵便での催告、訴訟の提起などが代表的な方法です。 ここでは、どの手続にどのような中断・更新の効果があるのか、注意点とあわせて解説します。

交通事故の損害賠償請求、時効について

相談者
744142さんの相談
投稿日:

交通事故の損害賠償請求、時効について相談です。私の交際相手が今年の夏に交通事故を起こしました。
交際相手は車、相手はバイクで、こちらは怪我などはありませんが相手は骨折し入院をして現在退院しています。
事故を起こした車ですが、交際相手の名義ではなく知人に借りたものです。
警察の調べなども終わり、お互いの保険会社に任せようとしていた矢先、事故から1ヶ月後に交際相手が逮捕され現在刑務所で服役しています。
事故の相手方の弁護士(保険会社についてる)にはその旨を説明しましたが、車の名義人に事故の損害賠償請求がいっている状態です。
私としても交際相手としても名義人には迷惑をかけたくないです。
交際相手が来年の10月頃には戻ってくる予定なので、それまで相手方には待っていてほしいと思います。
素人調べなので定かではないのですが交通事故には時効が3年ほどあるようですが、今回の件時効まで保留にする事は難しいでしょうか?
また交際相手が入ってる保険は当事者である彼と直接面談ができない状態である以上、保険は使えないと言われてます。

交通事故の損害賠償請求の時効について

相談者
457117さんの相談
投稿日:

交通事故の損害賠償請求の時効について教えて下さい。

交通事故の被害者になり、今 保険会社と示談の交渉中です

治療に2年以上かかり、後遺障害の申請にも時間がかかったため、(認定はされませんでした)症状固定からは まだ一年も経っていませんが、事故からは11月で3年になります

色々交渉したいと思っていますが、3年で時効を迎えてしまうのでしょうか?

交通事故損害賠償請求の時効について

相談者
766503さんの相談
投稿日:

交通事故損害賠償請求の時効中断について。

4年前に車同士の事故で怪我をし、病院で治療をしていました。(相手もこちらも業務中)
その後、症状固定となり現在相手の保険会社と裁判にて後遺障害、慰謝料等を争っている状況です。

建設関係の法人会社を経営しており(従業員2名の小規模)事故の後、怪我の影響で労働が難しくなりました。
建設関係は今後も無理だろうと諦め違う職種で会社は持続する事になったのですが
会社の損害を相手方に請求しようと思ってます。

症状固定日から3年が時効とは知らず、焦って時効になる前に中断しようと相手と相手の会社に対し内容証明を同じ内容で送りました。
内容証明を郵便局員が初めて配達に行った日は、時効の前です。
が、相手も相手の会社も不在の為
返送しますと戻ってきました。
こちらに、返送された時には時効が過ぎてる状態でした。

相手の会社は事務員もおり、不在は考えられないです。

それでも、この場合、こちらは時効が過ぎてるからと諦めるしかないのでしょうか?

色々な弁護士事務所に問い合わせ相談しましたが、はっきりした回答がない為
教えて頂けたらと思います。

時効を主張されたときの対応

保険会社や加害者、その代理人弁護士から消滅時効を主張され、賠償を拒まれてしまうことがあります。 しかし、すでに時効が完成しているように見えても、賠償額提示などを債務承認と構成して争う余地が残る場合もあります。 ここでは、時効を主張されたときにどう対応し、どのような救済の可能性があるのかを取り上げます。

弁護士の放置で時効主張された交通事故の損害賠償請求について

相談者
1282852さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
民法改正前の交通事故の損害賠償請求事件で、
委任した弁護士に物損だけ先行示談を進めてくれるよう
依頼したにも関わらず放置し、
後遺障害の等級認定後、示談再開の申入れをしましたが、
物損、人損とも、相手に時効を主張されました。

委任した弁護士曰く、
一度、物損承認(時効停止)をしたという話でしたが、
治療が終わるのを待っていたそうです。

物損承認(時効停止)したら、
半年以内に提訴しないとならないのは明白にも関わらず、
半年以上も何もせず治療が終わるのを待っていたなんて、
非常に不自然だと思います。

また、物損は時効確定で、
弁護士の保険から支払うという話でしたが、
人損は時効でない、
賠償を得るには裁判しかないと言われました。

【質問1】
物損承認は時効更新でなく、時効停止で合ってますか?

【質問2】
物損承認(時効停止)以前に、
物損だけ先行示談を進めてくれるよう依頼したものですが、
物損のみの先行示談をせず、
治療が終わるのを待つメリット、デメリットは何ですか?

【質問3】
治療が終わるのを待つ行為は故意ですが、
故意に待っていたのに弁護士が入っている保険は支払われますか?

【質問4】
少なくとも、代理人弁護士に賠償全体の善管注意義務違反があり、
代理人弁護士の責任が重いと思いますが、
本当に事故相手に提訴するしか、
賠償を得る方法は無いでしょうか?

損害賠償請求の時効について

相談者
116483さんの相談
投稿日:

弁護士の先生方 教えて下さい。交通事故の損害賠償請求で、症状固定日から4年が経過しています。後遺障害の最後の認定は、2年前です。訴訟を起こしたいと思いますが、厳密にいうと、時効が成立していると思いますが、法律相談をして頂いた弁護士の先生は、「時効は成立しているが、信義則違反になり金融監督庁より行政指導を受ける為、保険会社は主張しない可能性が高い。しかし、もし主張されたら、賠償請求権を失い、賠償を受けられなくなる」と伺いました。過去の判例では、時効を主張された為、賠償を受けられなかったケースもあるそうです。その為、弁護士の先生も敬遠しています。本当に時効を主張されたら終わりでしょうか。今からでも何か出来る事、方法等ありますでしょうか。宜しくお願い致します。ちなみに、保険会社は賠償額を提示し、今ならお支払しますといっています。

損害賠償の時効について

相談者
1383747さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
7年前、真夜中に道路を飛び出してきた歩行者を轢いて怪我をさせてしまいました。

そのあと私は結婚して実家から引っ越したのですが、相手の弁護士から実家に損害賠償請求の催告通知?が定期的に届いてるそうです。

【質問1】
1.催告から6ヶ月以内に裁判上の請求をしないと時効は更新されないとの事ですが、もう時効は完成してるのでしょうか?

【質問2】
2.訴状らしきものは一度も届いておらず、けれど何度も同じ催告通知を送ってくるのは何故でしょうか?

交通事故慰謝料・損害賠償の法律相談まとめ