労災保険を使うと慰謝料や休業損害はどう変わる?

業務中や通勤中の交通事故で労災保険を申請し、加害者側の任意保険や自賠責とのどちらを使えばよいか迷う場面は少なくありません。労災から支払われるのは治療費や休業補償までで、慰謝料は加害者側へ請求することになります。この記事では併用の可否と調整の仕組み、休業補償と休業損害の差額、過失割合による減額、後遺障害の等級の扱いまでを順に整理し、受け取れる金額の全体像をつかめるように解説します。

労災保険と自賠責は併用できる?

業務中や通勤中に交通事故に遭うと、労災保険と加害者側の自賠責・任意保険という二つの制度が同時に関わります。どちらか一方を選ばなければならないと考えて迷う場面ですが、実際には併用が認められています。ただし同じ費目を重ねて受け取ることはできず、制度間で調整が行われます。どちらを先に使うと何が変わるのか、後から労災へ切り替えられるのかを、実際の相談から確認していきます。

交通事故、労災の場合

相談者
553580さんの相談
投稿日:

交通事故被害者です。過失割合は10対90です。
私は10です。
労災は、慰謝料が出ないと聞きました。
労災の場合、示談のタイミング等はどうなるのでしょうか?
自賠責から慰謝料が出るのでしょうか?
労災の場合でも、弁護士さんに相談は出来るのでしょうか?

業務中に交通事故に遭った被害者です。労災申請をすべきでしょうか?

相談者
985962さんの相談
投稿日:

私は2ヶ月前に、業務中に車での信号待ち中に、後ろからの車の追突によって病院を受診した結果、頸椎捻挫の診断でした。
過失割合は私0相手10でした。
後日別の病院でMRIをとった結果、頸椎椎間板ヘルニアと診断され、現在は上肢の痺れが残っていて通院治療中です。
治療費は相手の任意保険から出ていて、休業はしていません。
弁護士特約は入っていませんでした。


そこで先生方に質問が2つあります。

1.今後私は、最終的にもらえる金額を増やそうと思った場合、業務災害の労災申請(第三者行為の書類提出)をするメリットがありますでしょうか?

2.今後、相手方の任意保険から治療の打ち切りがあると思われますが、どのタイミングで弁護士さんに介入してもらうのが良いでしょうか?(特に労災も申請する場合)

通勤災害による鬱になり労災申請すべきでしょうか?

相談者
837517さんの相談
投稿日:

今年2月に交通事故に巻き込まれ、1対9で私の過失割合が1でした。さらに、相手の保険会社が、確認なしで健康保険を使う手続きをしてしまい。途中で通勤災害という事がわかり九月現在、労災保険に切り替え中です。ここから本題ですが、鎖骨骨折、鼻骨骨折は労災申請して 治療費など返金してもらったのですが事故のショックで四月ごろより、鬱になりました。相手の保険会社に鬱の治療費は払えないか確認したら、自賠責が事故との因果関係が難しいのですが、認定されたらお支払いできますといわれましたが、今回認定されました。保険会社から電話があり、鬱が事故によるものと認定されたので、鬱だけ 健康保険を使えるのはおかしいかもしれませんと言われました。事故による鬱なので、鬱も労災保険に申請すべきでしょうか?通院している精神科も労災保険指定のない病院だし、今まで通院した分を、返金などの手続きも大変だろうし。鬱も認定されるか長い間待たないといけないし。相手の保険会社は精神科だけ自由診療にするのはどうか?とも言われましたが。鬱がもし、認定されたら労災保険で きちんと治るまで無料ですよね。保険会社だと固定症状までは支払います。といわれ、なにが1番ベストか困っています。
私は、うつ病を治すことに集中したいのですが、よいアドバイスください。

労災保険から慰謝料はもらえる?

労災保険から支払われるのは治療費や休業補償といった費目に限られ、精神的な苦痛に対する慰謝料は含まれていません。この点を知らないまま手続きを進めると、受け取れるはずのお金を取りこぼしかねません。慰謝料はどこへ請求すればよいのか、労災を使ったことで請求する権利が失われるのではないかという疑問について、寄せられた相談をもとに整理します。

労災使用での通院で任意保険会社より慰謝料算定は減算すると通知された

相談者
1391189さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自動車対自転車の通勤災害(10対0で相手の過失と保険会社が認定)で第三者行為で労災を使用して加療中でムチウチの症状に対し麻酔科でレーザー治療を週2回継続して10ヶ月ほどうけています。相手の任意保険会社から治療費や休業補償は労災を経由して保険会社から支払われるが通院日数に応じて支払う慰謝料は一部しか支払えないと言われました。

【質問1】
労災で通院加療として認定された分の請求は相手の保険会社が支払うが慰謝料はそのうち一部の期間しか支払わないということが成立したら事故による怪我という前提において矛盾が生じるがそれは可能なのか。

【質問2】
保険会社が労災経由の治療費の支払いのみ応じ、慰謝料の支払いを拒否する例は一般的なのか、被害者はどのように抗戦するのが利得か。

交通事故の労災切替後、弁護士特約は使用できないのか?

相談者
1393062さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故の被害者です。会社から車で帰宅途中に車対車の事故に合いました。加害者側とはまだ何も決着していませんが過失割合は2:8で当方の過失は2割の提示を受けています。初診で診てもらった整形外科では「約3ヶ月の治療を要する」と診断書に書かれました。しかしその整形外科の医師との相性が悪く、思ったような治療を一切してくれなかったため、加害者側の任意保険会社の許可を取って転院しました。新しい整形外科では「半年以上は治療が必要」との診断書に記載されました。ところがその転院先での診断書については加害者側の任意保険会社は一切考慮しないと言ってきて、初診の診断書記載の3ヶ月で治療費の支払を停止しました。当方は当然治療が必要な常態であったため、仕方なく労災に切替て治療を継続しました。事故後8か月を経過した辺りでようやく症状固定になりましたが加害者側の任意保険会社からの慰謝料提示は3か月間の通院に対する慰謝料の提示だけでした。4,300円×通院日数×2で計算された書面が送られてきました。そこで当方も弁護士に慰謝料等の交渉を依頼する事としました。しかし当方が加入している保険に付帯された弁護士費用特約の約款には「労災事故では適用出来無い」と記載されています。そこで以下の質問がございます。

【質問1】
労災に切り替えた経緯は上記の通り已む無く切り替えたものです。そのような場合でも弁護士特約を使用する事は出来ないのでしょうか。

労災使用時の精神的慰謝料

相談者
1012765さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2/2、仕事中にバイク同士で事故をしました。
過失割合8:2で相手が8です。相手は自賠責保険のみで任意保険は入っていませんでした。私は仕事中でしたので会社が入っていた労災と任意保険があり、労災で病院の治療費などを払っている状況です。

ここで2つお聞きしたいのですが、
1、労災だと病院に通った回数だけ貰える、精神的慰謝料(入通院慰謝料)は貰えないのでしょうか。

2、上記の通り労災では貰えない場合、今からでも任意保険に変更する事は可能でしょうか。

宜しくお願いします。

【質問1】
1、労災だと病院に通った回数だけ貰える、精神的慰謝料(入通院慰謝料)は貰えないのでしょうか。
2、上記の通り労災では貰えない場合、今からでも任意保険に変更する事は可能でしょうか。

過失割合で労災給付は減る?

自分にも過失があると告げられると、受け取れる金額がどこまで減るのかが気になるところです。労災給付は過失相殺の影響を受けにくい一方、加害者への損害賠償請求では過失割合に応じて減額されます。似た言葉である過失相殺と損益相殺は適用される場面が異なり、費目ごとに計算の考え方も変わります。実際の事案に即した相談から、その仕組みを確認していきます。

交通事故で労災を先に使った場合、慰謝料請求で、労災からの支払分は控除されないか。

相談者
626366さんの相談
投稿日:

交通事故で傷害、後遺障害なしで、当方の過失割合が7割になるので、過失相殺されない労災を先に使った場合、その後労災では出ない傷害慰謝料請求を、裁判等でする場合、
慰謝料額から7割減の金額が請求できるということでよいでしょうか。
その金額から労災で支払われた分(治療費用及び休業補償)は控除されないということでよいでしょうか。

交通事故後の過失割合の決定について

相談者
760173さんの相談
投稿日:

10対0の交通事故について
10対0の交通事故(追突)の被害者なのですが、車両を修理する際、相手が過失10を認めて全額相手負担で修理が完了した場合、あとから相手が過失割合についてごねてくることはないのでしょうか?
全治4か月のケガで入院中なので示談交渉はもちろんまだなのですが、示談交渉になった際は私個人で相手保険会社と交渉は困難と考え、弁護士を立てて慰謝料の適正な増額をしようと考えています。
ですが被害者側が弁護士を立てたのをきっかけに加害者側も弁護士を立て、急ブレーキを踏んだなどと言いがかりをつけられ、交渉がこじれるのが心配です。
当方30㎞で走行中、後ろから追突され、相手はよそ見していたとのことです。
言いがかりをつけられた場合、過失0の証明をしなくてはならず、どっちも動いていたことから0の証明をするのは難しいと聞きました。

車両の修理が全額相手負担で完了した後でも過失割合の見直しを迫られる可能性はあるのかどうか教えてください。

交通事故の過失割合10対90を5対95または0対90に出来る可能性

相談者
1258388さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
車同士の交通事故で被害者になりました。
相手54万、私55万の修理費です。
相手車両ノート 私フーガ
事故状況はこちらが優先道路を直進中に右側から直進相手車両に右ヘッドライト付近に衝突。
相手側は一時停止の標識があって
車1台分程の道幅の十字路になっていました。
こちらは片側一車線の県道です。
私は相手車両も見えてましたし200m程先の信号も赤でしたので20.30キロでした。
相手車両が急加速で入ってきたのでブレーキ間に合わずぶつかりました。

先日自分の保険会社から10対90でいかがでしょうかと連絡が来たのに対して5対95か0対90じゃないと納得出来ないと伝えてもう一度話してもらいました。
相手保険会社からの回答はそちらの車の市場価値を超える修理費を認めたし事故箇所の反対のヘッドライトの修繕費(磨き代)も認めたからこれ以上は無理との事でした。
市場価値うんぬんの話は聞いてなかったです。

現在は保留中となってます。
出来れば保険を使いたくなく
相手の修理費も払いたくありません。
弁護士特約には加入しています。

【質問1】
この場合10対90から5対95、0対90にする事は可能でしょうか?

【質問2】
私が相手保険会社と話し合うとしてどこを論点に認めさせれば良いでしょうか?

休業補償の差額は請求できる?

労災の休業補償は給付基礎日額の一定割合にとどまるため、事故前の収入との間に差額が生じます。この差額は加害者側へ休業損害として請求できますが、休業特別支給金をどう扱うのか、休業日数をどこから数えるのかで金額は変わってきます。会社を休んだ分の減収をどこまで取り戻せるのか、具体的な相談をもとに計算の考え方を見ていきます。

交通事故 慰謝料 休業補償 休業損害 第三者行為 労災

相談者
1477769さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労災 交通事故 第三者行為 休業補償 休業損害

ややこしい話ですが答えてくださる方いたらお願いいたします。

2025 4/29日 交通事故に遭いました。相手が無保険の高校生であったため、治療費を回収できないリスクがあったため、業務中でしたので労災適応。
 4/29ー8/31までの121日間(待機期間は除いています。)休業補償を労基の方からいただいていました。 

示談の段階に移ったのですが、

労災での日額は11087円
本当の日額は14087円  

8/31以降仕事を休んで病院に通った日があり 32日間(待機期間分の3日も加算)




質問1
交通事故の慰謝料
11087円の40%✖️121
14087円✖️32
を相手に請求できるのでしょうか?

また 本来は完全週休2日制なので121日のち出勤日数は85日です。 相手に請求できるのは11087の40%✖️85 なのでしょうか?

後遺症はなく後遺症申請はしないです。

【質問1】
長いので上記に記載しています。

労災事故の賠償請求の交渉について

相談者
968347さんの相談
投稿日:

労災事故により脊椎損傷の大怪我を負いました。
明らかに会社側(大企業)に過失があったもので、証拠も揃っております。
しかし、労基署への報告は本人の不注意による単独事故として届け出されております。
各種処分を最小限に抑えようと意図したもので、いわゆる虚偽報告です。
この点を会社側に追求し示談あるいは訴訟を有利に進めることは可能ですか?
また、慰謝料等、賠償金を増額してもらうことは可能ですか?

ご回答をお願いします。

交通事故の被害者で労災での休業補償と自賠責での休業損害

相談者
1250313さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
二ヶ月ちょっと前に自分(自転車)と相手側(車)での交通事故の被害者になってしまいました!

車が細い道でものすごいスピードを出してて急ブレーキで止まったのですが完全に止まりきれず接触してしまい転倒してしまった勢いで腰椎捻挫と右足首捻挫、腰椎捻挫になってしまい、骨盤がずれてると言われて仕事は工場勤務でしゃがんで潜ったり、重たい物を運んだり、ライン作業でもあり急ぎ足で(走って)アラームに対応したりと体を激しく動かす内容なのでさすがにまだ復帰できず特に腰がしんどくてリハビリ通いの毎日です!

通勤中の交通事故だったため派遣会社側も労災を認めてくれて手続きしながら、リハビリ中ですが、保険会社はこれほどまでの通院が必要なのかと思ってるらしく休業期間での争点があると言われて、交通事故の被害者にもなり、休まず出勤してた仕事も体が痛くて出勤出来ず、金銭的にもかなり不安になりながら、治療を焦らされてるように感じストレスも溜まり、他の病気にならないか不安です!

それに、派遣社員てこともあり派遣先の工場はその怪我ならここでは働けないと判断され解雇になってしまいそうで、復帰場所も失ってしまうような状態です!

確かに今の腰の状況では働くのは無理があるので派遣社員だし切られても仕方がないのかなとは思います。
ですからとりあえず労災から休業補償を受け取りたいのですが、休業補償を受け取ることは出来ますか?

【質問1】
また、医者により労災を認めないとここの記事でも読んだのですが、リハビリには毎日通って通院してますが、労災の休業補償は認められますか?また、休業補償では賄えてない休業損害と慰謝料は支払って貰えますか?

後遺障害は労災と自賠責で違う?

症状が残ったまま治療が終わると、労災の障害補償給付と自賠責の後遺障害という二つの認定が関わってきます。両者は性質が異なり、逸失利益にあたる部分は重ねて受け取れず調整されます。受け取る順序によって支給が先送りになることもあり、労災で等級が認められても自賠責では非該当となる場合もあります。判断に迷う場面を相談から確認します。

自賠責の後遺障害慰謝料と労災の障害補償給付の関係性について

相談者
1011630さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故(過失割合は10:0で相手側)に遭い、最近ようやく症状固定となりました。勤務中の事故であったため、労災給付を受けました。現在、労災に障害補償給付の申請をしており、今後事故相手側の保険会社と自賠責等慰謝料の話し合いを行う予定です。後遺障害等級については、労災・自賠責とも『7級』になる見込です。労災では後遺障害に対して「障害補償給付」という言葉を使い、自賠責では「後遺障害慰謝料」という言葉を使います。この両者の区別・扱い・関係性が理解できずに困っています。

【質問1】
■労災の障害補償給付と自賠責の慰謝料との関係性
この両者は、同一の補償なのですか?障害補償給付は自賠責の慰謝料の補償範囲?…労災担当者は『調整する』と言います。何がどうならば、何をどう調整するのか?

【質問2】
■障害等級7級の最終的な慰謝料もしくは補償給付の妥当な金額
最終的に、障害等級7級の場合の、慰謝料もしくは補償給付金額を合算した妥当な数字はいくらなのでしょうか?

【通勤災害】 労災のみ後遺障害認定の場合の損害賠償について

相談者
924799さんの相談
投稿日:

通勤事故に遭いました。
赤信号停車中に後ろから追突され、0:100で私が被害者です。

怪我の症状が重く、また加害者が任意保険未加入の為
労災で治療、その後労災で後遺障害14級となりました。
自賠責では被害者請求を行い、その後遺障害の申請を行いましたが、
こちらは認定には至りませんでした。
症状は、頚椎捻挫・脳髄液漏出症
治療日数200日、入院10日、休業日数140日です。

加害者も帰宅途中で、加害者の会社の使用者責任を問うて
損害賠償請求を行おうか検討中です。
私自身の任意保険には、弁護士特約はつけていなかったため
後遺障害含めた損害賠償でなければ、費用倒れになる模様です。


質問ですが、

労災で後遺障害認定、自賠責未認定の場合、
後遺障害も含めた賠償請求は可能でしょうか?

交通事故被害者 過失無し

相談者
1402524さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故の被害者です。
労災が認められて、12級の認定を受けることができました。
数日前に労災保険より障害保証一時金を受け取ることができました。
①この障害保証一時金は慰謝料ということなのでしょうか?

②ネット等で調べましたら、自賠責保険に上限まで
❶慰謝料、
❷後遺障害慰謝料、
❸遺失利益、
この三つを請求を請求することができること、また弁護士に依頼すると賠償金額も増えることが書かれていました。
まずはわたしが理解できましたら、弁護士に依頼する方がいいのかな?と思えてきてますので、わかりやすく御教示お願いできでしょうか?

【質問1】
労災が認められ12級
①この障害さ保証一時金は慰謝料ということなのでしょうか?
これから頂くことのできる請求項目として
❶慰謝料、❷後遺障害、❸遺失利益
を請求することができるのか?

労災事故でも弁護士に頼める?

勤務先が関わる労災事故では、自分の判断だけで弁護士を立ててよいのか迷うところです。実際には被害者本人が依頼でき、会社が関与するのは労災申請の書類手続きに限られます。家族の保険に付いた弁護士費用特約が使えるか、依頼する時期はいつが適切かによって、手元に残る金額も変わってきます。判断の目安を相談から探ります。

10対0の交通事故(労災)の場合の弁護士の依頼に関して。

相談者
759810さんの相談
投稿日:

10対0の交通事故の被害にあったのですが、(労災)示談交渉の際、弁護士に依頼したほうが自賠責基準などではなく、裁判所の判例に基づいた請求ができるため有利だと聞きました。
家族の保険で弁護士特約が付いており、私もそれを使えるのですが、労災の場合も弁護士特約で弁護士にお願いすることは可能なのでしょうか?
それとも労災だと勤めている会社も絡んできて私個人では弁護士は立てられないのでしょうか?
10対0の場合、相手の保険会社と私個人の交渉になるということで、できれば弁護士を立てたいです。

ちなみに全治4か月のケガで入院もしています。

労災の場合でも個人で弁護士を立てることは可能かどうか教えてください。

労災事故の賠償額を算出するために弁護士に相談するべきか?

相談者
1305793さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
職場で右手中指剥離骨折で全治3週間の診断をうけて治療中です。労災の申請はして貰っています。今回同僚の人為的ミスで過失は同僚にあります。経営者からその同僚に個人賠償責任請求をするようにと言われています。会社に対して管理責任を問うつもりはありません。

【質問1】
この場合賠償額を算出するために弁護士に依頼するのが妥当でしょうか?

交通事故被害者の弁護士相談について

相談者
1244626さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故被害者です。主道路を走行中、側道の店舗から出てきた車にぶつかられました。過失割合はまだ決まっていません。当方は骨折はしておりませんが、怪我はかなりひどく、事故後2ヶ月経った今も痛みは治らず継続通院しております。車は全損で既に廃車いたしました。過失割合の交渉、慰謝料の交渉(俗にいう弁護士基準での交渉)をしたく弁護士先生と無料の相談をさせていただきました。当方の任意保険には弁護士特約はついておりませんが、報酬を払ってでも弁護士先生にお任せする方が良いのであればお願いいたいと思い無料相談をさせていただいた次第です。そこで以下の質問がございます。

【質問1】
弁護士先生と無料相談させていただいた際に、「この事故だと弁護士基準と言われるもので交渉したとしても任意保険から提示される慰謝料と大差無い事になる可能性が有る」と言われました。その理由がわかりません。

【質問2】
2ヶ月経過した今も痛みが治まらず更に長期化した場合は後遺障害の申請でも先生の力をお借りしたいとお伝えしたのですがそれに対しても「半年後にもう一度相談に来てください」と言われました。普通の対応でしょうか

示談したあとに労災は使える?

示談書や念書にサインを求められる場面では、その一枚がその後の労災の扱いを左右します。示談を済ませたあとに休業補償や治療費を申請できるのか、労働基準監督署から加害者への求償がどうなるのかは、サインする前に知っておきたいところです。急かされて署名してしまった後の対応も含めて、実際の相談から確認していきます。

慰謝料としての示談後に休業補償と通院費の労災申請

相談者
521092さんの相談
投稿日:

派遣先で第三者行為により暴行を受け、示談として慰謝料は頂きましたが休業補償と通院費は会社を通して労災申請する所です。
製造現場内で作業者Aが被災者に前日の作業ミスを注意され、被災者からの返答に不快を感じ、それを伝え聞いた作業者Bが激化し、被災者に掴み掛かり怪我を負わせた場合、
申請受理の見込みはあるでしょうか?
慰謝料の示談後に労災申請しても通りにくくなりません
か?
交わした示談書には、慰謝料は加害者が払い、休業補償と通院費は監理監督責任を負う派遣先の雇い主が支払う。
もし協議の結果、支払わない場合は労災申請を速やかに協力するみたいな内容でした。

会社が担当していますが頼りなく、やはり労基署に本人が直接行って詳細を説明した方が良いのでしょうか?

交通事故で労災、加害者への求償はどれくらい?

相談者
569242さんの相談
投稿日:

交通事故による示談交渉前です。労災の念書を書いて欲しいと言われましたが署名すると労基から求償になりますか?

当方(乗用車・青信号) 休日 任意保険未加入
相手(自転車・赤信号無視、傘差し運転) 出勤中

交差点に入った瞬間、歩行者横断帯の上で車の横へ追突されました。お互い協議の上、物損で処理してます。(相手は少し腰が痛いとの事で通院した様です)

3ヶ月経ち、相手代理人から労災の念書に署名してほしいと言われました。念書って?第三者なんちゃらのことかな~と思ったのですが。
まだ過失割合も損害額も明らかではなく、何も話してないのにいきなり署名して大丈夫でしょうか?

物損で相手が軽傷、相手の重過失が明らかなのに、治療費や休業損害を何万も請求されるなんてことがあったら、、と不安です。どう対応すべきでしょうか? やはり弁護士さんに任せないと厳しい状況ですか?

交通事故/労災/示談について 

相談者
303083さんの相談
投稿日:

アドバイス頂けると幸いです。

通勤災害で労災(第三者行為)で治療と給付を受けている最中に加害者の方から慰謝料を払うので示談して欲しいと頼まれ、示談をすると保険が使えなくなると聞いたことがあったので、その事を伝えると保険屋に出す書類ではないので大丈夫ですといわれたため、サインをしてしまいました。

その後、やはり示談をすると保険が使えない事を知り、加害者の方に相談するとこれ以上慰謝料を請求しないと念書を作ってくれるなら1度示談を取り消しても良いと言われたので、念書を書いて取り消してもらいました。ただ示談書は破棄していません。

症状固定となり治療が終わったため、労災から第三者行為は加害者の方へ損害賠償の1部を請求するので、示談する際にその話をするよう言われ、加害者の方に伝えると弁護士から連絡があり示談済みなので一切の請求には応じないと言われてしまいました。

もしこの示談書が有効になってしまうと示談書を書いた日から4ヶ月程は労災を使っているので、その間に受け取った休業補償や治療費は労災へ返還しないといけなくなってしまうのでしょうか?

労働基準局のサイトに
『労災保険の受給権者である被災者等と第三者との間で被災者の有する全ての損害賠償についての示談(いわゆる全部示談)が、真正に(錯誤や脅迫などではなく両当事者の真意によること。)成立し、受給権者が示談額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は、原則として示談成立以後の労災保険の給付を行わないこととなっています。』
とのていましたが、このような場合は、錯誤にはならないでしょうか?

はじめての事故で何も分からないまま相手の言う事を信じてしまったため、今思うと自分でもバカだったと思うのですが.. 保険が使えなくなる事はないなど嘘?(加害者の方も知らなかったのかもしれませんが)もつかれているためなっとくができません。

示談を取り消してもらうことや、保険が使える事はないなどの相手の発言は会って直接言われたため証拠はありません。

またこの事は労災へ伝えた方が良いのでしょうか?

以上よろしくお願い致します。

交通事故慰謝料・損害賠償の法律相談まとめ