交通事故。通院すると慰謝料が減額することはありますか?
4月に事故をしてしまい、腰痛や頸痛があり整骨院と病院を併用し通院しています。先日保険屋から治療打ち止め、示談の話がありました。
自賠責の範囲内で最高額をお支払いするから示談してほしいとのことです。
その時に
・今の時点で治療費に50万以上使っているので通院してもいいけど通院すると慰謝料が減額する
・120万を超えると保険屋基準になるので自賠責で保証されている日額4300円が3800円、3500円と減額される
・結果的に受け取る慰謝料が減る
まとめると上記のような話になりました。
ちなみに現時点で
・通院日数 84日
・通院期間 166日 約5か月半
・休業日数 10日
くらいだと思います。
私の過失は15で、相手が85です。
慰謝料の計算式がイマイチわからないのですが、4300×166=713800+500000=1213800になるし、すでに120万超えてる⁇
休業日数等を入れたら更に超える気がします。
慰謝料は減額されるしかないのですか⁇
保険屋にずっと保険で通えないからいつかは示談だと言われましたし、それは仕方ないかなぁと思いますが、治ってないのに通院終わらされて、これ以上通うと慰謝料減額とか意味わからないし、納得出来ないです。これからもずっとこの痛みで、仕事が100%できない状況なのかも不安になります。
・通院して慰謝料が減額されるとかあり得るのでしょうか⁇
・この先私はどういう行動をすればいいのでしょうか⁇
・通院終わるならせめて納得いく慰謝料を支払って欲しいです。