交通事故での診察を伴わない通院交通費と薬局訪問交通費について
【相談の背景】
【相談の背景】
相手が車で交通事故にあいました。最終的には訴訟で解決することになりそうです。過失割合等は先方が悪いですが詳細はまだこれからです。当方は骨折して2週間程度入院しました。
現状まだ通院しているのですが、通院に関する交通費についてお教え頂きたく存じます。
診察を伴う通院は相手に請求できるかと思いますが、診察を伴わない通院、例えば診断書の申込、受け取り、入院費用の清算、病院との打ち合わせ、等、必要性があっての病院訪問の場合、交通費は請求できるのでしょうか?また裁判所は認めてくれるのでしょうか?
更には医師の指示での採血だけといった通院は、具体的処置は伴うけど、医師の診察自体がない場合があるのですが、この場合、交通費は請求でできるものなのでしょうか?
また、院外処方で薬局に薬をもらいに行った際の交通費や、在庫不足で後日薬局に受け取りに行った際の交通費は請求できるのでしょうか?裁判所は認めてくれるのでしょうか?
また、院内処方の薬を、受け取るのみでの通院した際の交通費は、相手に請求できますでしょうか?また、裁判所は認めてくれるのでしょうか?
上記どれも必要あっての移動に伴う交通費なのですが、認めて貰えないとなると納得できず、何か他に良い交渉方法はあるのか等、大変不安な日々を過ごしております。どうぞご指導くださいませ。
【質問1】
診察を伴う交通費は相手に請求できるかと思いますが、診察を伴わない通院、例えば診断書の申込、受け取り、入院費用の清算、病院との打合せ等は、先方に請求できるか?また裁判所は認めてくれるか?
【質問2】
診察自体は伴わないが、医師の指示で後日採血のみでの通院した場合の交通費や、薬を病院で受け取るのみの通院時の交通費は、先方に請求できるのか?また裁判所は認めてくれるのか?
【質問3】
医師から院外処方をもらい、後日在庫が揃う薬局を訪問した際の交通費、在庫不足で後日薬を受取に行った際の交通費は先方に請求できるか?また裁判所は認めてくれるのか?
上記どれも必要性ある移動の交通費です。