生活保護受給者が交通事故の慰謝料を受け取る際の振込先について
【相談の背景】
はじめまして。様々な方の意見をお聞かせいただきたく宜しくお願いいたします。
長年の友人の話になります。友人は精神疾患(精神障害者2級)があり現状働く事が困難な為、現在生活保護を受けています。(親はいますが友人の面倒を見れる金銭状況ではない)
その友人が交通事故に遭いました。(友人は自転車、相手は自動車、相手10過失)それにより、腕の痺れと頭痛と首のヘルニアが発症した為、6ヶ月通院し、これから後遺症障害の等級が決まっていく、との事です。相手側との対応は、交通事故に強い弁護士さんにお願いしています。
友人は、事故後すぐに市の生活保護課に、交通事故があった事、今後慰謝料が発生する旨を伝えています。
そして慰謝料の振込先ですが、友人は親の口座に入れてもらおうと決めているようで弁護士さんと話しています(了承済み)友人曰く、親にはずっとお世話になってきた、自分は精神疾患があるので今後親に何かしてあげれる事はむずかしい。だからせめて慰謝料だけは親に、という気持ちで決めたそうです。友人自身は慰謝料は受け取るつもりはないそうです。
その事を生活保護のCWに伝えると、慰謝料は○○さんの収入としてもらいたい、そして全額返してください、親に入れるのは譲渡にあたる為やってはいけない。私の言うことが聞けないなら早急に生活保護を打ち切る、と脅してきました。
【質問1】
生活保護受給者が交通事故に遭い、慰謝料が発生する際、振込先を親の口座にする事は問題あるのでしょうか。(ちなみに生活保護法を良く読みましたが、どこにも本人の口座でないといけない、とは書いていません)
【質問2】
質問1の答えが問題ない場合、親の口座に入っているのだから友人の収入には当たらないと思うのですが、いかがでしょうか。
【質問3】
友人は何も悪いことをしていません。それなのに言うことを聞かない、とかCWの個人的な感情と理不尽な理由で生活保護を打ち切るとか、ありえるのでしょうか。常識的にありえないと思うのですが。