交通事故によってキャンセルした旅行代金は請求できますか?
先月末に主人が100対0の過失割合で追突事故の被害者となりました。
医師は頸椎・腰椎捻挫で1か月の加療と診断。最初は自宅で安静にしておりましたが、事故後2週間ほどしたら頭痛・めまい・吐き気・ふらつき・四肢のしびれ等さまざまな症状がひどくなり、急遽2週間の入院となり、現在に至ります。
海外旅行(台湾4日ほど)は9月ごろから予約して準備していたので、航空券・ホテルは支払い済み。12月末で主人の体調がどの程度回復するか全く予想できないですが、用心してキャンセルした方がいいかと思ってます。
事故前にすでに支払い済みになっていた旅行代金のキャンセル料は保険会社に請求できますか?また請求できるのであれば項目は慰謝料の中に入るのでしょうか?
ご教授お願いいたします。