既往症があると交通事故の賠償は減額される?

交通事故の後に持病が悪化したり、保険会社から治療費の打ち切りを打診されたりして、賠償が減らされないか不安に感じる方は少なくありません。ここでは、既往症による素因減額や症状固定の時期の考え方、納得できない打ち切りへの対応の進め方を相談事例から整理します。適正な賠償を受け取るために知っておきたい判断の手がかりが得られます。

既往症の悪化は素因減額される?

交通事故の前から持っていた持病や体質が、事故後の症状や治療の長期化に影響したと判断されると、賠償額が減らされる「素因減額」が問題になります。ここでは、既往症がある場合にどこまで減額されるのか、その判断のポイントや交渉の進め方について、相談事例をもとに見ていきます。

交通事故の治療について

相談者
111128さんの相談
投稿日:

交通事故の直接の負傷(腰椎捻挫)と同一部位(座骨神経痛)の既往症の悪化(実際の痛みは、腰椎捻挫とは別個の箇所)の治療費、慰謝料について、判例は、差を設けてるのでしょうか。

つまり、既往症である座骨神経痛の悪化については、慰謝料、治療費が減額される可能性があるのでしょうか。

交通事故による既往症の治療

相談者
111627さんの相談
投稿日:

交通事故から10日ぐらいで、既往症である座骨神経痛が悪化して、交通事故に基づく治療を受け、訴訟に到った場合、治療費と慰謝料、それぞれ何割程度減額される可能性があるのでしょうか。

それによっては、自賠責の120万円の範囲で治療を終わらせなければならない為、質問させて頂きました。

交通事故によって既往症のあるケガが悪化した場合

相談者
381876さんの相談
投稿日:

仕事中私に一切過失のない
交通事故によって外傷性椎間板ヘルニアと診断されました。
事故の衝撃が弱かったため相手保険会社が事故によってヘルニアになったとしても全てがこちらの責任ではないといっています。


先生に質問です。
ヘルニアの治療の為医者に入院を薦められていますが

今後仮に保険会社が治療費を全額出さず7割出したとして残りの3割は労災が負担してくれるのでしょうか?

それとも労災か保険会社どちらかが責任をおう形になり3割は事故負担になるのでしょうか?

教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。

治療費打ち切りと症状固定の時期

治療を続けている途中で、保険会社から「そろそろ治療費を打ち切ります」と打診されることは少なくありません。しかし、まだ痛みが残っているのに打ち切られると不安になります。ここでは、症状固定の時期をどう判断するか、打ち切りに納得できないときの対応について、具体的な相談を交えて解説します。

交通事故による腰椎捻挫の症状固定時期

相談者
108867さんの相談
投稿日:

交通事故による腰椎捻挫で、2週間の治療を要すると診断されて、ちょうど2週間が経過するところですが、完治には、ほど遠い状態です。

座骨神経痛の持病があり、半年前から、今回の交通事故とは別の整形外科、整骨院を保険診療で理学療法の治療を受けています。

交通事故の治療については、幸いにして、多少の資力がある為、自費診療で治療を受けています。

現在、いろいろ調べているところですが、腰椎捻挫だからと言っても、長期間の治療が認められた上に、後遺障害として認定されたケースもあるようです。

交通事故の治療については、医師と相談しながら治療を続けるつもりですが、判例上、一般的には、何ヶ月程度で、症状固定と認定されているのでしょうか。

腰椎捻挫と背中の痛みは関係ない?

相談者
562919さんの相談
投稿日:

腰椎捻挫で2月から通院してますが、保険会社は4月と5月にかなり強引に治療を打ち切ろうとしましたが、6月末日で打ち切りという条件で延長が認められました。ところが6月24日より急に腰の上の部分が痛くなりました。主治医によるとここは背中になると言われました。背中ですと保険会社は因果関係を認めないのでしょうか?大人しく保険会社との約束通りに6月末日で治療を打ち切りした方がいいのでしょうか?

交通事故の腰椎捻挫 打撲の治療期間

相談者
400261さんの相談
投稿日:

9月4日に車で停止中に後ろから追突されました。
元々腰痛持ちだったのですが、それにより悪化。
整形外科では、レントゲンだけ取って打撲、腰椎捻挫と診断されました。

過去酷いぎっくり腰になった事があり、悪化した事でまたなってしまいそうで怖かった事と、以前整形外科で腰痛を見てもらっても湿布を出すだけで全然良くならなかった不信感から、整形外科は月1度程にしてすぐに元々通っていた接骨院にかよいました。
接骨院は不利になるという事を調べて見てはあったのですが、何よりこれ以上悪化しない為、良くする為にという感じでした。

10月になり膝の痛みも出てきて整形外科でまたレントゲンをして大した骨のズレはない。という事で引き続き接骨院で治療を受けています。

膝の痛みは最初より良くなり、腰もマシにはなりましたがまだ痛みはある状態です。
昨日保険屋さんから電話があり、まだ痛みがある事を伝えると、打撲や捻挫と診断されているので治療は、三か月までしか出来ない。
もし続けるなら医者に言って必要と見なされてからMRIを取らないとないとけない。
自覚症状だけだと保険は降りない。
との事でした。

3ヶ月までしか治療出来ない。MRIを取らないと認められない。といった決まりはあるのでしょうか?
ヘルニア以外の腰痛がMRIで原因が出る物なのでしょうか。
これ以上の治療が本当にダメなら示談して慰謝料で治そうと思います。
そうでないなら痛いのに示談する事はしたくないです。

休みの日に整形外科の先生に相談してみようとは思っています。


長文失礼致しました。
よろしくお願いします。

同一部位の重複治療は拒否できる?

同じ部位を整形外科と接骨院など複数の医療機関で治療していると、保険会社から「重複治療だ」として支払いを拒否されることがあります。ここでは、こうした重複治療の指摘が妥当なのか、通院の組み合わせをどう考えればよいのかについて、相談事例をもとに整理していきます。

同一部位の交通事故と既往症の区別診療について

相談者
111378さんの相談
投稿日:

半年前から、座骨神経痛で、職場付近の整形外科に通院しています。

1ケ月前に交通事故に遭い、救急搬送され、腰椎捻挫と診断されました。

交通事故の治療は、その後、自宅付近の整形外科に転医しましたが、そこの先生は、既往症は、別の医師が診察しているので、交通事故と直接関係がある腰椎捻挫(簡潔に言えば、腰のみの治療)の治療のみ受けています。

最近になり、座骨神経痛が足に及んだ為、既往症の治療をしている職場の整形外科医に交通事故の相談をしたところ、そもそも座骨神経痛という病名はないので(もともとは、腰が原因しているとの事)、現在、交通事故で、別の整形外科で診察を受けているのであれば、同一部位の治療はできないので(それをすれば、私が捕まってしまうと言われました。)、腰椎捻挫が完治してから来て下さいと言われました。

本日、厚生労働省医事課に問い合わせたところ、医師法で禁止されていることはないので、逆に何を以って治療が受けられないのか、その根拠を示してもらえなければ回答できないと言われました。

既往症の座骨神経痛の治療は、腰椎捻挫が完治してから再度、治療を受けるべきなのでしょうか。

現在、交通事故の直接的負傷である腰椎捻挫の治療をしている整形外科医は、慰謝料等の法律的な問題も絡んでくることを承知していることから、既往症とは区別して治療を受けています。

交通事故の治療が良くわからなくなりました。

相談者
111067さんの相談
投稿日:

2月15日に交通事故に遭い、救急搬送され、腰椎捻挫と診断され、仕事を1週間休み、事故現場の総合病院から、自宅近くの整形外科へ転医しました。
そこでは、本来の交通事故の負傷である腰椎捻挫で、腰を中心に電気治療&マッサージを受けています。(加害者が自賠責保険しか加入していない為、自費診療で完治してから被害者請求をするつもりです。)

叉、交通事故とは別に既往症の座骨神経痛で、職場付近の整形外科に半年前から通院しています。

最近になり、座骨神経痛が足に来た為、後遺障害の問題もあって、医師に交通事故の事を話し、相談したら、腰椎捻挫も座骨神経痛も同じ部位なので、自賠責と保険診療云々ではなく、腰椎捻挫が完治してからでなければ、私(医師)が捕まってしまうと言われました。
事故と関係がない通常の治療でも保険診療で治療が受けられないか相談しましたが、問答無用で片方の病院のみと言われました。


一体、どういう法律で禁止されているのでしょうか。


いくつも電気を当てられないので、事故の治療を受けている間、座骨神経痛の治療を受けられなければ、いずれ、因果関係が出て来ます。

加害者は、準大手運送会社の大型トラック運転手で、勤務中の事故なので、通院期間が長くなれば、私としては、加害者との交渉を弁護士の先生に依頼しやすくはなりますが…。
(交通事故から約1ケ月近く経過した現在も、私の保険会社と加害者(準大手運送会社)とで、過失認定割合で揉めています。

事故の状況は、片側二車線あるバイパスで、私が右車線を時速70km(10Km超過)で走行中、左車線を走行中の大型トラックが中央分離帯が切れたところを利用して、Uターンしようとして、真横(左)から体当たりされ、私の乗用車は、全損となりました。

交通事故の治療費について

相談者
798995さんの相談
投稿日:

12月に交通事故に会いました
一番最初にいった病院では頚椎捻挫、左肩捻挫と診断書に書かれ、警察等に提出しました。

通いやすい病院に通院するために紹介状をもらい通院しました。
12月~通院首の治療 2月から同時並行で肩の治療

そして5月末に打ち切るといわれました。

そして驚くことに通院してる病院の診断書には頚椎捻挫しか書かれていないので、賠償金から治療費を差し引くといわれました。

診断書には病名頚椎捻挫、症状は頚~肩、背中の痛み書かれてます。

本当に差し引かれたりするんでしょうか?

接骨院通院と慰謝料の計算方法

整形外科ではなく接骨院や整骨院に通った場合、交通事故の慰謝料の計算で通院日数や期間がどう扱われるのか気になる方は多いものです。ここでは、接骨院への通院が慰謝料の算定にどう影響するのか、通院の頻度や記録の残し方も含めて、具体的な相談事例から見ていきます。

交通事故の慰謝料の計算方法について

相談者
389678さんの相談
投稿日:

交通事故による怪我で現在治療中です。腰部捻挫という診断で、今は背中まで広範囲にひどい痛みが広がり、週1回から2回リハビリ科、整骨院に毎日通って治療をうけています。ちなみにリハビリ科の方が初診の病院です。まだ全快には程遠いのですが、慰謝料の計算をする際の基準が、病院と整骨院では違っていますが、私の場合どちらを元に計算するのが正しいのでしょうか?病院の方の日数で計算すると、かける2で計算しても、大分金額が少なくなってくると思います。そのあたりのアドバイスを頂けると助かります。宜しくお願い致します。

交通事故での慰謝料や後遺症害についてについて

相談者
1008873さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2020年7月下旬に、相手のセンターラインオーバーで10-0の被害事故に遭いました
脛椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受けました

MRI などの他覚症状はありません
事故から約9ヶ月たちましたが、まだ疼痛などがあり首が疼くような痛みが続いています
右を向く動きでも可動域制限があります

通院は整形外科での通院と、接骨院での通院をしてきました
整形ではリハビリと物理療法(電気)や注射などを受けています
病院の先生はまだ痛みがあるなら通ってもらってよいですよという感じで私の意見を尊重してくれています
6ヶ月くらいたったときに保険屋からそろそろ…という話がありましたが、まだ痛いし先生もまだ通ってよいと言われていますと話をして通院を続けています

【質問1】
①症状固定は先生から言い渡されるのを待っていれば良いのでしょうか
こちらの意見を尊重してくれる先生なのでいつまで通ってよいものかわからないです

②後遺症害の申請は妥当でしょうか

【質問2】
③今回の事例の場合、賠償金はいくらくらいが妥当でしょうか
(弁護士特約に入っているので使おうと思っています)

【質問3】
④弁護士の先生にお願いするタイミングはいつくらいが最適でしょうか

すみませんよろしくお願いします

交通事故の後遺障害認定について

相談者
133993さんの相談
投稿日:

こんばんは。

約3ヶ月前に業務にて同僚の運転する車の助手席に同乗中、
横から割り込んできた車両と接触し、頚椎捻挫
腰椎挫傷で全治10日間の診断があり、現在も鞭打ちの
症状で通院中です。

通院内容は、月1回の整形外科の診察、その医師の指導の下
柔道整復士の整骨院にほぼ毎日通院しています。

その後、私には直接関係ないのですが、過失割合について
弁護士に相談したところ、このままの通院状況では、万が一
後遺症が残った場合、自賠責の認定が下りなくなるとアドバイスされました。

そのことを主治医に確認したところ、整骨院に多く通院したことが、認定結果に影響することは100%ないと断言され、どちらの話を信じればよいか不安です。

ちなみに主治医の見解では、レントゲン、MRIとも以上はないそうです。

他覚症状が乏しい後遺障害の認定

むち打ちなど、検査で異常がはっきり映らない「他覚症状の乏しい」ケースでは、後遺障害の認定が難しくなりがちです。ここでは、自覚症状しか残らない場合に後遺障害等級がどう判断されるのか、認定を得るために何が必要かについて、相談事例をもとに解説します。

交通事故による持病の悪化

相談者
109351さんの相談
投稿日:

交通事故による腰椎捻挫で、整形外科で理学療法の治療を受けています。

叉、座骨神経痛で、昨年の夏から、交通事故で受診している整形外科とは別の整形外科で理学療法の治療を受けています。

交通事故以降、それまでなかった足に神経痛の症状が表れた場合、事故による後遺傷害として認定してもらえる可能性があるのでしょうか。

仮に可能性がある場合には、座骨神経痛で受診している医師に相談すべきか、交通事故で受診している医師に相談すべきか、どちらが妥当なのでしょうか。

座骨神経痛を受診している医師にも、座骨神経痛が完全には治らない可能性があると言われています。

交通事故による後遺障害認定基準について

相談者
109392さんの相談
投稿日:

交通事故による腰椎捻挫で通院しています。

叉、昨年の夏から、座骨神経痛で、交通事故とは別の整形外科にも通院しています。

最近になり、持病の座骨神経痛の悪化と思われる症状(神経の痛みが足に及ぶ)が出て、加害者の自賠責保険に対する後遺障害認定にどのような影響が及ぶのか 少々、不安になっています。

このような場合、後遺障害が一番軽いとされる14級9号の認定基準について教えて下さい。

交通事故についてお願いします。

相談者
287827さんの相談
投稿日:

去年の11月に交通事故に合い頭痛、鞭打ち、腰椎捻挫、手足の痺れ、握力低下、視力障害の怪我をし後遺症障害の認定待ちでしたが先日、非該当の通知が届きました。
理由は治療日数の不足と画像所見で異常無しとの事でした。
治療日数に関してはチョットした事で警察の留置所に1ヶ月チョットいたので異議申し立てしようと考えてます。
画像所見にたいしても痛いものは痛いので脳神経外科に通い造影剤を使ったMRIなどで神経症状を調べてもらったら脳脊髄液漏出症と診断され来週から入院して治療する事になりました。
事故に遭う1ヶ月前の健康診断では特に異常はなく視力も裸眼視力で1.5あり今は裸眼視力で0.07と0.15矯正視力でも0.3まで落ちています。
車の免許も眼科医に止められていて更新出来ずに失効状態です。
私は大型トラックの運転手をしていたのでこのままだといずれ普通免許は更新できても大型免許は更新できなくなると思います。死活問題です。このような場合、後遺症障害は何級まで認定されるのでしょうか?
大型免許が無くなった場合損害賠償請求できるのでしょうか?
できるならどれ位の額可能なのでしょうか?
私は35歳男性です。今は免許の更新が出来ない理由と怪我の痛みなどの理由で仕事は辞めました。
どなたか詳しいかたよろしくお願いします。

複数事故が重なったときの賠償はどうなる?

短い期間に二度の事故に遭ったり、別の事故の影響が残っている状態でさらに事故に遭ったりすると、どの事故による損害なのかの切り分けが難しくなります。ここでは、複数の事故が重なった場合に賠償をどう処理するのか、責任の分担の考え方について相談事例から見ていきます。

交通事故の慰謝料について

相談者
1155455さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2018年の11月に歩道を歩いていたら車が歩道に突っ込んできて足を骨折しました
今度は治療中の2019年の4月に車を運転していたら後ろから衝突されて首の鞭打ちになり治療しました
首の方は8月に治療が終わり保険会社からまとめた慰謝料をもらいました
最初の事故の方は12月に症状固定になり後遺障害14級になりました
最初の事故の保険会社の言い分は後に起きた事故に支払われたお金を差し引いた提示額でした
理由は事故からの通院期間が重なり重複分の慰謝料は既にその保険会社から支払われてるという理由です
なので2019年の4月から8月までの期間の通院慰謝料はカットされています
因みの両事故とも100:0の事故です

【質問1】
この場合事故で負った怪我の箇所が全く違うのに保険会社の
言い分は正しいのでしょうか?
後遺障害14級の慰謝料や交通費などは払ってもらいましたが
通院慰謝料や休業損害などが支払われてません

交通事故被害者で通院中にまた新たな事故

相談者
942767さんの相談
投稿日:

今年1月に相手の信号無視で車が大破するほど事故に遭い通院しておりましたが
3月に1度目の事故より軽い事故に遭いました。
1度目の事故は左頸椎捻挫と左腰椎捻挫(過失割合8:2/本人の意思確認無しで保険会社同士で決定)
2度目の事故は右頸椎捻挫と右腰椎捻挫+1度目の事故の部位の痛みが増した。(過失割合10:0)

因みに1度目の診断書には「治療中止」となっているようです。

上記より、現在1度目の事故の通院慰謝料の示談中ですが、この場合2度目事故の通院が
終わるまで(3月中旬より現在も通院中)示談交渉はしない方が良いのでしょうか?
それとも、先に1度目の事故の示談を終わらせた方が良いでしょうか?
ご教示宜しくお願い致します。

2回目の事故

相談者
348321さんの相談
投稿日:

前回の事故で腰椎捻挫で後遺障害14級が認定され、その治療修了後から、1年経過してから、再度のもらい事故で同じ腰椎捻挫と診断された場合に、何ら問題なく、医師が症状固定と言う迄は、相手方保険会社に対して、自賠責の被害者請求を含めた請求権の行使はできるのでしょうか。

事故と症状の因果関係はどう証明する?

事故から時間が経って症状が出た場合などは、その症状が本当に事故によるものなのか、因果関係が争われることがあります。ここでは、事故と症状のつながりをどう証明すればよいのか、診断書や通院の記録がどこまで役立つのかについて、具体的な相談をもとに解説します。

交通事故と怪我の因果関係

相談者
818691さんの相談
投稿日:

昨年、9月1日に、私が停車中に後方から追突事故を起こされました(相手は、会社の同僚です)。10(相手)・0(私)の事故です。物損の方は、解決しました。相手が、約35万を支払ったそうです。怪我の方が、問題でして、現在裁判中です。追突時に、ハンドルに胸部と左脇腹付近をぶつけました。相手は、70キロ近く出していたそうです。

1、事故翌日に痛みが引かなかった為に、休日急患センター(専門外の医師の診察)を受診左側胸部打撲の診断、但し骨折・ヒビの可能性ありとの事でした。後日、痛みが継続するなら他の病院を受診して下さい。

2、事故から20日後に痛みが継続していたので、町の病院を受診しました。上記と同じ診断と説明でx線を取りませんでした。不診扱いとなりました。痛みが続くなら、CTがある病院に行った方が良いと言われました
3、事故から23日後に痛みが継続していたので、総合病院を受診しました。CT検査の結果、左側胸部打撲(微細な骨折の可能性有りでした。)
4、事故から28日後に同じ総合病院を受診した結果、肋間神経痛・末梢神経障害性疼痛の診断が追加されました。全治2週間
診断書は全て、9月の交通事故が、原因と記載してもらいました。通院期間9月2日~10月28日(実通院数10日程度です。)
そこで質問です。
ア、今回の場合、怪我(打撲・肋間神経痛・末梢神経障害性疼痛)・と交通事故の間に相当因果関係があるかが、争点になっています今回の場合は、因果関係は認められますか?
初診時から、期間が空いての診断が追加され、相当因果関係が肯定された判例が、多数ありますが、良い判例があれば、教えてくれれば有難いです。
相手は、打撲・左側肋間神経痛・末梢神経障害性疼痛は、8月11日の事故が原因と主張しています。8月11日のミラー同士の接触程度の事故でした。念の為、当日に病院に行きました。私は、停止中で相手は、10キロ程度で走っていました。物損被害は、ミラーの3万円程度でした。

2.不診扱いの診察も、通院扱いになるのでしょうか?

交通事故との因果関係と補償について

相談者
1166117さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
10月に相手方10、当方0の交通事故にあいました。病院①より、肋骨12番骨折と頸椎捻挫の診断を受けました。
リハビリが必要になり、11月から病院②に転院しました。
痛みはあるものの、会社の意向もあり、通院を続けながら12月から時短勤務、3月からフル勤務開始しました。
5月半ばに、受傷した肋骨部分に再度強い痛みを感じ受診したところ、10番肋骨骨折、6.7.8番肋軟骨損傷の診断を新たに受けました。痛みが強い為、診断後会社を休んでおります。
Dr.は「事故との因果関係の可能性が無いとは言えないが、受傷から半年以上経っており、証明が難しい」と説明がありました。
なお、10月病院①にてレントゲン、CT。11月に病院②にて初診レントゲン、5月レントゲン、7月にCTの画像診断を受けております。
事故後、運動等身体に負担をかける生活は送っておりませんし、上記の怪我には事故との因果関係あると思っております。

【質問1】
上記は事故との因果関係は認められますか?

【質問2】
休業損害や保険の補償は認められるでしょうか?

交通事故の慰謝料等について

相談者
461945さんの相談
投稿日:

たとえば、交通事故等で、こッせつして入院しまして、相手の保険会社から入院費や、働けないので、休業手当をもらい、なんとか退院して、また働きだしました。

1年ぐらいしたころ、こッ折した足が、痛くなッたので、同じ医者に、いッたら、以前こッせつがなおッたところに、ひびがはいッているので、1か月ほどまた入院して治す必要性があるといわれた場合ですが、
医者は、前のこッせつしたところの再発だといいました場合で、示談して1年以上経過して、医者から事故の再発病だと診断された場合に、また相手の保険会社に入院費用や仕事の休業手当を請求に相談したら、このようなケースでまたいくらかおりるのでしょうかね・・・・?


それとも示談から1年以上たち、いくら前の事故の再発と診断されたもお金の請求治療休業手当の請求はできませんかね・・・?

まあ相手の保険会社が同意すればおりて、同意しなければ無理ということですかね・・・?

仮に法的に可能であればの話でこのケースは1年以上空いている期間ですが、2年でも3年でも事故の後遺症での診断なら、示談後でも何年でもOKなのでしょうかね、あくまで事故の後遺症であれば・・・?診断されたのことで医者に・・・?

慰謝料・示談金はいくらになる?

事故に遭った方が最も気になるのは、結局いくらの慰謝料や示談金を受け取れるのかという点ではないでしょうか。ここでは、提示された金額が適正なのか、増額の余地があるのかを判断するための考え方について、実際の相談事例をもとにわかりやすく整理していきます。

交通事故の慰謝料などについて

相談者
1125926さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
去年の9/29に事故に遭い、私は妻の運転する車の後部座席に座っていました。そこで、緊急搬送され、頸椎捻挫、腰痛、右手の痺れから、現在も通院中です。
今月の26日で通院は打ち切りになるのですが、事故により収入減により、相手保険会社より休業補償分のうち329,000円前払いしてもらってます。

その中で、今回の事故で相手方の自賠責保険では慰謝料など賄えないので、私方の自賠責保険を使わせてほしいとの事だったのですが、車の名義は妻で自賠責保険の名義が私の為使えないかもしれないと言われてます。

また、今月26日で治療を終えた場合の慰謝料や休業補償金額を概算で聞いたのですが、とても納得出来る金額ではありませんでした。

【質問1】
こちらとしましては弁護士介入して対応しようと考えてますが、私の任意保険には弁護士特約が付いておりませんので、どうすれば良いかと考えております。

交通事故の割合と慰謝料について

相談者
1355960さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
身内が事故をしました。
こちらが自転車、相手が車です。
物損はこちらが0、相手が100で示談済みです。
怪我は腰椎捻挫、頚椎捻挫、左肩打撲傷、左膝部挫創、左大腿骨骨挫傷で4週間安静加療を要する見込みという診断書が出ており、1ヶ月ギプスを着用し2ヶ月ほど松葉杖も使用しています。
通院期間は6ヶ月、実際の通院日数は65日ほどで休業日数が10日くらいになる予定です。

すでに弁護士の先生に対応を依頼しておりますが、何点か対応について疑問点がありこちらで質問させていただきます。

【質問1】
物損ではすでに0:100で割合が出ていますが弁護士の先生から人身では割合が変わる可能性があると言われました。
割合が変わる可能性はどれくらいあるのでしょうか?

【質問2】
今回MRIで大腿骨に他覚所見が出ているので私的には重傷になるという認識でしたが弁護士さんからは軽傷用で慰謝料を請求すると言われました。
今回の怪我は重傷には当てはまらないのでしょうか?

【質問3】
今回の慰謝料の相場はどれくらいでしょうか?

交通事故にあいました。

相談者
437388さんの相談
投稿日:

こんにちわ

教えてほしいです。
交通事故にあい、肋骨骨折 頸椎腰椎捻挫 右肘捻挫で10日入院しました

通院は20日です

治療きかんは、2か月です

この場合、慰謝料ていくらになりますか?
ちなみにバストバンド、オルソカラーしてました。

生活費になるから(>_<)たすかります
痛みで仕事もやめて
お先真っ暗で死ぬこともかんがえました

ですが、今はだいぶ痛みひいてきました

どうか
よろしくお願いします

交通事故慰謝料・損害賠償の法律相談まとめ