交通事故の治療について
交通事故の直接の負傷(腰椎捻挫)と同一部位(座骨神経痛)の既往症の悪化(実際の痛みは、腰椎捻挫とは別個の箇所)の治療費、慰謝料について、判例は、差を設けてるのでしょうか。
つまり、既往症である座骨神経痛の悪化については、慰謝料、治療費が減額される可能性があるのでしょうか。
交通事故の後に持病が悪化したり、保険会社から治療費の打ち切りを打診されたりして、賠償が減らされないか不安に感じる方は少なくありません。ここでは、既往症による素因減額や症状固定の時期の考え方、納得できない打ち切りへの対応の進め方を相談事例から整理します。適正な賠償を受け取るために知っておきたい判断の手がかりが得られます。
交通事故の前から持っていた持病や体質が、事故後の症状や治療の長期化に影響したと判断されると、賠償額が減らされる「素因減額」が問題になります。ここでは、既往症がある場合にどこまで減額されるのか、その判断のポイントや交渉の進め方について、相談事例をもとに見ていきます。
交通事故の直接の負傷(腰椎捻挫)と同一部位(座骨神経痛)の既往症の悪化(実際の痛みは、腰椎捻挫とは別個の箇所)の治療費、慰謝料について、判例は、差を設けてるのでしょうか。
つまり、既往症である座骨神経痛の悪化については、慰謝料、治療費が減額される可能性があるのでしょうか。
交通事故から10日ぐらいで、既往症である座骨神経痛が悪化して、交通事故に基づく治療を受け、訴訟に到った場合、治療費と慰謝料、それぞれ何割程度減額される可能性があるのでしょうか。
それによっては、自賠責の120万円の範囲で治療を終わらせなければならない為、質問させて頂きました。
仕事中私に一切過失のない
交通事故によって外傷性椎間板ヘルニアと診断されました。
事故の衝撃が弱かったため相手保険会社が事故によってヘルニアになったとしても全てがこちらの責任ではないといっています。
先生に質問です。
ヘルニアの治療の為医者に入院を薦められていますが
今後仮に保険会社が治療費を全額出さず7割出したとして残りの3割は労災が負担してくれるのでしょうか?
それとも労災か保険会社どちらかが責任をおう形になり3割は事故負担になるのでしょうか?
教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
交通事故に合いました。10-0で被害者側になります。現在通院中です。お医者さんには頚椎捻挫、腰椎捻挫、坐骨神経痛、事故でヘルニア悪化と言われました。事故が起きる前からヘルニアは持っていますが、痛みが1年半ずっとありませんでした。今回の事故で痛みが再発。片足冷え感、痺れ、腰痛があります。これからも出来るだけ通院して行きたいのですが、途中で打ち切られないか不安です。慰謝料などいくらぐらいが妥当なのかわからないので質問させていただきました。
ご返事宜しくお願いします。
相談の背景
去年9月に交通事故で、現在治療継続中です。平成29年に交通事故で腰椎L5/S1外側ヘルニアの手術をして労災にて後遺障害12級の認定を受けてます。
質問1
去年9月に交通事故で、現在治療継続で今回の事故で頚椎症性脊髄症→筋萎縮左右差3㎝、すべり症、腰部脊柱管狭窄→L4/L5固定術の予定です。後遺障害認定される可能性ありますか?
最初の事故が、平成24年2月に発生した事故で、私の乗用車は全損で、腰椎捻挫で9ケ月通院(症状固定後も通院し、平成26年5月迄通院)し、事故以前に持っていた経年性のヘルニアも含めて後遺障害認定14級が認定されました。
そして先週末に再度左側面から乗用車に追突されて腰が更に悪くなり、以前通院した主治医からは、腰椎捻挫と診断されました。
ただ、レントゲン検査で、事故当時よりも悪くなっていると指摘された場合、 それが最初のもらい事故によって発症していないヘルニアが発症し、それが悪化した場合、再度、相手方の自賠責に対して後遺障害申請ができるのでしょうか。
通常発生する慰謝料とも合わせてご教示頂けると幸甚です。
交通事故で、脛椎捻挫の診断を受けたのですが、首の骨が曲がっているのは加齢の為で、元々あった症状と言われました。
今リハビリに通っていますが、足と腰も打撲をしているので、首と一緒にリハビリしてもらっています。
治療費を請求した時に、首のリハビリは認めてもらえないのでしょうか?
主治医の先生に、事故によって、悪化したという事はないですか?と聞いたら、まずないねと言われました。首が凄く痛いのですが、事故との関連性を否定されている以上、どうする事も出来ないのでしょうか?
今後、首の異常と、事故の関係を立証する方法はないのでしょうか?
現在事故で骨折し仕事を休んで療養しています。治療、治療費は自転車対車の事故だったので、相手側の保険会社が対応しています。元々腰痛がありましたが、事故後その部分の痛みが増強しています。骨折以外の部位となると治療、治療費は別判断されてしまうのでしょうか?それとも事故の範囲として対応してもらえるのでしょうか?事故内容、診断名、腰痛部位、症状は以下の通りです。
5/28に青信号の横断歩道を自転車で直進中、同方向で走行していた車が右折して衝突され、第12胸椎、第2腰椎圧迫骨折で、入退院後現在リハビリ通院中です。元々腰痛がある部位は第5腰椎辺りです。 入院中にはドクターから「事故の影響の可能性もあるのできちんとしたことは言えないが、部位が少し違うから自分の保険で症状安定してから治療となると思います。」と言われました。元々の腰痛は事故前が疲労時に腰部、臀部に痛みがありましたが、日常生活には支障ありませんでした。事故後は座位時痛みがあり30分ほどで横にならないと痛み,張りが落ち着きません。また歩行時には、左臀部に痛みが出て長い距離の歩行に支障が出ています。
正直事故がなければこのような痛みは存在しません。というのが私の本音です。今後の方針として事故の影響で治療を考えてもらえるのか?それともドクターの言う通り画像で判断されて、自保険で安定後対応しなければいけないのか解り兼ねますので、ご指導宜しくお願いします。
5年前に変な転び方をして、頸椎捻挫で二か月通院、2年前に車に衝突され、加害者死亡、私は救急車で搬送され、一週間入院、診断は「頸椎捻挫」半年間の通院。私は歩行者であったため、加害者の弁護士から連絡あり、「もともと「頸椎捻挫」がありましたので、当社として補償する責任はありません。」という回答でした。入院代、交通費、通院などの慰謝料も払えないとのこと、こんなことがあるんでしょうか?
昨年交通事故の被害者となり、頚椎捻挫との診断を受け現在通院治療中(1週間)です。
平成20年に頚椎椎間板ヘルニアの診断を受け、その年に神経根ブロックを行い症状が改善した為現在まで通院も治療も行なっていません。このようなケースでも「頚椎椎間板ヘルニア」の既往ということで、治療費、慰謝料等の減額の対象になるのでしょうか?
また一般的に頚椎捻挫の治療期間は1~3ヶ月程度らしいのですが、既往があるため早期治療の打ち切りや減額の対象になるのでしょうか?個人的には「頚椎捻挫」の一般的な治療期間であれば、打ち切りや減額といったことは行なわれないと思うのですが法的(判例)にはどのような取り扱いになるのか教えて頂きたく投稿しました。どうぞ宜しくお願い致します。
16年前の事故により既往症として左上腕神経叢引き抜き損傷で左腕の完全麻痺があり、今回の事故で頸椎損傷で右肩から右腕が不自由になっている状態です。
こういう場合の示談や後遺障害というのはどうなるのでしょうか?
乱文ですがご教授のほどよろしくお願いします。
今月初めに、相手が赤信号無視で車対車の事故をおこされてしまいました。
頚椎捻挫、腰部打撲傷、腰椎椎間板症と警察署提出の書類に書かれてます。(コピー持ってます)
MRIにおいて頚椎に古い傷がありました。そこが再び疼いています。(過去に同じ理由で頚椎傷めて治療してます。)
腰椎椎間板症は腰痛になった事はないですが事故を理由に疼き始め、MRIで椎間板が一カ所黒く映っていました。古い傷ではないと言われました。
現在、治療中ですがゼロ事案で私の保険屋は介入できません。(陰で色々と相談はしています。)
自分の車の搭乗者特約の書類は作成中です。
ゼロ事案事故は②回目ですが、1回目の時に書類を紛失されたので辛かったんです。(特定記録つけていたので間違いなく送った)
治療は治るまで通います
当方の車の保険に弁護士特約つけていて、いずれは弁護士さんを頼る事になろうかと思いますが、弁護士さんの所に持っていく物あればご教示下さい。
痛みがありますので、御礼遅れると思います。すみません。
既往歴ありです。過去に労働災害中に右の踵骨を骨折し後遺障害になってます。12級の13号それと別に交通事故で14号の9号あり。(示談交渉前)部位は左腕など
今回走行中に車に接触し人身事故に合いました。
診断の結果は右膝挫傷右踵挫傷擦り傷です。
ここで質問ですが、今回の事故で膝と踵骨の治療を出来た場合、過去の怪我が後遺障害になっている為、因果関係で立証が難しいと思います。そこで私はどんな心得で進めて行けばいいですか?
できるのであれば、今回受傷した怪我を治療専念し、示談交渉したいと思ってます。
【相談の背景】
交通事故から2ヶ月経ちます。背中の痛み、左肩から指先までのしびれ、最近は右手指もしびれます。
特に左手の甲半分、左手親指先、人差し指の先が
感覚が鈍くなっています
主治医は、元々経年性のヘルニアで事故で神経が飛び出したけど、裁判になるだろうから、簡単に手術はできないと言われました。手術をしてくれと一度も頼んでいません。症状的に、手術が適応なのかもしれませんが、今はまだ歩けているから大丈夫だねという感じです。
何もできなく、家族にも負担がかかっているので、痛みだけでも何とかしてほしいと訴えましたが、
薬でゆっくり治療していくしかないという返答です。薬で多少痛みは和らぎますが、結局は強い薬なので、ふらつき、吐き気等の副作用で何もできません。
まだ2ヶ月しか経っていないし、3ヶ月位からは痛みは落ち着くはずとは言っていました。
【質問1】
医者の言う通り薬を飲みながら治療していくしかないでしょうか、手術して症状が軽減されるなら、悔しいですが、早々示談にして手術を受けようか迷っています。質問宜しくお願い致します。
【質問2】
このような状況で、弁護士さんに頼んだ場合、弁護士さんができることはありますか?
交通事故による傷害慰謝料について、既往症の悪化は、3割程度、減額の対象になる可能性が高いとの回答を頂きましたが、2つ以上の傷害があり、そのうちの一つについてのみ、既往症がある場合でも、減額の対象となるのでしょうか。
5年前に青信号を渡っているところを左折してきた車に跳ねられました。
腰と首が痛く、時期をずらしてどちらも手術をしました。
首は頚部脊柱管狭窄症で椎弓形成術、腰は腰椎すべり症で固定術を行いました。
事故以前には痛みはなく、病院に行ったこともありません。
調べた所これらの症状は事故が原因ではなく、元々あった疾患が事故を契機に痛みが発症したとの事です。
この様な場合は素因減額の対象になるのでしょうか?
なる場合の割合はどれくらいでしょうか?
【相談の背景】
交通事故にあい、負傷しましたが、同一部位に既往症があります。後遺障害が認定された場合、相手側は素因減額を求めてくると思うのですが、既往症の扱いについてわからないので質問させて頂きます。既往症は過去に自賠責(算出機構)で認定されたものではなく、障害者手帳等も持っていません。
【質問1】
自賠責(算出機構)で既往症を後遺障害等級に当てはめ、今回の後遺障害等級から引くという事例を数件見ましたが、間違いではないでしょうか?任意保険会社が既往症を素因として減額を求める事例がほとんどですが。
【質問2】
後遺障害診断書では、既存障害という表現のフォーマットになっていますが、既存障害とは過去に自賠責(算出機構)で認定された障害のことでしょうか?既往症、既往歴等表現による違いはありますか?
【質問3】
過去に自賠責(算出機構)で後遺障害を認定された方が、新たに交通事故にあい同一部位を負傷した場合、後遺障害認定はされないのでしょうか?
【相談の背景】
交通事故で既往症の箇所(足・腰等)を打撲し、事故日に医師の診断を受けた。事故日から5日過ぎから徐々に既往箇所が悪化して動けず、14日に再度医師に診て貰った。「1か月は直らない。1か月後に来てください」と言われた。その後も徐々に悪くなり1か月後、医師に診て貰った。その間、痛くて、家事が出来なくなった。
【質問1】
加害者に、この間の休業補償(家事手伝)を請求できますか?
【相談の背景】
交通事故
3年前に事故で負傷した箇所と同じ所を今回また事故で負傷しました。 2回とも私が歩行者、相手が車の事故です。
前回の時は左腕亀裂骨折、首捻挫、腰挫傷で10ヶ月程通院し、後遺症認定で治療を終わらせました。
今回は亀裂骨折はないのですが、同じ箇所を思いっきりぶつけられて左腕捻挫、首捻挫、腰挫傷です。
今4ヶ月程通ってますが、痛みが中々取れません。
相手の保険屋からそろそろ治療を終えてほしいと言ってきましたが、本当に痛みが取れないのでまだまだ通院したいです。
そこで以下に質問なのですが、
ご回答の程どうぞ宜しくお願い致します。
【質問1】
1、前から痛めてた箇所でも痛みが取れるまで通院できますか?
【質問2】
2、一度同じ箇所で後遺症認定していますが、今回も後遺症申請しても問題ないでしょうか?
6月1日の夜に駐車場に駐車中、横に停めようとした車がバックでぶつかってきました。
こちらはエンジンもかけていなかったので過失は完全に向こう側にあります。
事故当日は異常がなかったのですが、翌日起きると左腕に痺れがあり、相手側保険会社に連絡をし病院に診察に行きました。(費用は全額相手側負担です。)
診断が頚椎捻挫と頚椎症でした。
現在物損事故のままですが、保険会社は人身事故に切り替えなくても対応はするとの説明でした。
38歳なのですが頚椎症は事故が原因ではないだろうとのことでした。
38歳にしては早すぎる症状のようです。
現在は完治していますが、2ヶ月程度前に右腕の痺れはありました。
過去に3回ほど交通被害事故を経験しており、頚椎捻挫で通院したこともあります。
レントゲンを見て診断で、頚椎症で事故が原因でないと言われましたがタイミング的に個人的には納得のいかない部分もあります。
それと病院では言ってませんが、運転したり立ち作業をしていると腰痛も出るようになりました。
これは少し休むと回復します。
私は会社を個人経営しています。
任せる人もいないので、休暇は取らず働いてはいますが、寝ていても夜中に腕の痺れで目が覚め、疲労が抜けません。
また、腰が痛くなるので仕事の効率が落ちているのが実情です。
まだ通院中ですので、慰謝料などお金の話は一切出ておりません。
そこで先生方にご質問があります。
私は車両保険に弁護士特約をつけていなかったので、事故の件を先生方にお願いすると実費になります。
このケースでは実費でも先生方にお願いした方がいいのか?
それとも先生方にお願いしても慰謝料等の増額は厳しいので個人で対応した方がいいのか教えていただけますか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
4年前に交通事故に合い、首、腰、左手の治療をしました。整形外科と整骨院に通院していたのですが、まだ痛みがあったのにも関わらず、3ヶ月経った時に自分の保険会社からこれ以上通院しても保険金はでません。と言われ、通院をやめて提示された保険金をもらい示談して終わりました。
今までずっと首や肩のこりが慢性的にあり頭痛で悩んでいましたが受診はしていません。
3日前に転倒し、再度むちうちのような痛みがあったので整骨院に通院しています。
【質問1】
すでに示談で治療中断しているので後遺症とは言えませんか?
【質問2】
今回のむちうちと因果関係の可能性がある場合は示談後でも保険金などは請求できませんか?
ご相談お願いします。
二週間程前に交通事故にあいました。事故の過失割合は良くて当方2相手8、悪くても3:7と思われます。
当初は体調に問題無かった為物損事故として処理されましたが、後日腰や背中が痛くなり病院にかかり、頚椎捻挫と腰椎捻挫と診断され診断書を作って貰い警察へ届けました。現在通院中です。掛かっている病院は事故の場合は健康保険適応外(自由診療)の病院です。
また、事故の1ヶ月半程前より下腹部の病気で別の病院に掛かっており、手術しか治す方法はないが、そんなに酷くないので直ぐに手術する必要はないと言われ、痛みや腫れが酷くなったらやりましょうと言われていました。そこで事故にあい事故後痛みと腫れが酷くなり、病院に行きましたが、以前より腫れは酷くなっているし腰を打っているから事故で悪くなった可能性はあるかもしれないが、事故との関連性は絶対とは言い切れないと言われました。こちらも自由診療に切り替わりました。一応診断書は頂きました。
相談は、相手側保険会社より出る保険金の件でケガの自賠責基準の最高額120万が目安だと言われており、全て自由診療だと頚椎捻挫や腹部手術費用(自由診療40~60万)等2つの病院、その他休業補償(年収900万)や慰謝料など考えると120万は超えてしまうと思われ、また腹部病気の事故との関連性がハッキリと証明されない場合、自由診療の請求の場合高額になり、逆に出費になってしまうかもしれないと考えています。
そこで、腹部治療は別で考え手術した方が良いのか、それとも120万以上の請求も可能かお聞きしたいです。
【相談の背景】
車同士の追突事故に巻き込まれ、翌々日になり持病の頸部痛が更に悪化。かかりつけ医に行ったところ、交通事故の保険治療の対応はしていないということで、他の整形外科で治療開始。治療費は相手方の任意保険会社から支払われています。
【質問1】
元々同部分の治療を受けていたことが保険会社に伝わった場合には、治療費の返還を求められることがありますでしょうか。
【質問2】
首の症状が今後完治せず、後遺障害の申請をした場合、もともと症状があったことから認定されない可能性が高いでしょうか。事故後症状が重くなっており、このまま完治しない場合泣き寝入りするのは悔しい気持ちです。
お世話になります 2件質問していますが 誰も回答がないままですが
今日整形に受診して 足のふからはぎから 足先にかけての こむらがえりを担当医に話
腰のレントゲンを取ろうとなり (事故の時は撮っていませんでした)撮った所
ヘルニア(椎間板性)と診断されましたが 去年腰の痛みで MRIを撮り(同じ病院)
そこでヘルニアと診断されています が その時の骨角度が7~8度となっていましたが
今日のレントゲンでは14度を超えるほどで MRIを撮ることになりました
先生曰く もっていたものが 事故で悪化したんでしょうね と話でしたが
保険会社へ連絡をすると
それは事故調査委員会?が本当に事故で悪くなるものなのか?と調べて
あと担当医に事故が原因なのか診断書や問い合わせをして結果報告しますと言いました
ということは MRIで悪化してても 事故での証明が撮れなければこの痛みの治療は
してくれないということでしょうか?
1年で無職の年金暮らしの私がこんなに自分で悪く出来る事はないと思うのですが・・
医師から かなり悪いと言われましたが 保険会社が払ってくれないなんて事がまかり通るのでしょうか?
同じ病院で先月足の手術をしていますが その時に腰の異常などは一切ありませんでした
払ってくれないという場合どこかに申し立てするしかないんでしょうか?
よろしくお願いします
6月に相手過失9自分1の人身事故を起こし、診断結果、脛椎捻挫、肋軟骨骨折、右肩打撲、尾骨骨折です。整形外科に療養中2週間位して突然の頭痛で脳外科に行き診断結果、解離性椎骨動脈瘤と言う病気で1ヶ月間入院し入院中は怪我の方で簡単な温熱療法受けました医師からは事故と病気の因果関係は可能性だけで立証出来ないと言われ当然病気の治療費は実費で払い諦めました。本題はここからで退院後、別の整形外科で通院中なのですが脳血管の病気で、怪我の脛椎捻挫の治療が出来ず、右肩と肋骨の治療だけを週3、4ペースで受け5ヶ月以上経ちました。最近保険会社の担当者が無治療の脛椎捻挫は治療の部位から除いて症状固定に成るよう医師と相談して下さいと言われ、このまま治療受けつずけると不利になり素因減額で慰謝料がほとんど貰えないかもしれないと言われ、今ならまだ貰えるので示談の方向で言われましたここで先生に質問です。①確かに保険担当者が言ってる要に素因減額が不安の1つで他の部位が治らないまま症状固定にし後遺障害の申請を勧められたのですがどうしたらいいでしょうか?②この問題は弁護士さんを通さず保険会社任せに進めた方が有利なのでしょうか?③弁護士さんに依頼するとメリット、デメリットは有りますか?④弁護士さんに依頼をし保険会社を刺激させ逆に訴訟起こされたり可能性有りますか?⑤最初の話ですが相手は車任意保険ありで自分はバイクで自賠責保険のみです。事故扱いが物損事故からの人身事故入手不能理由書扱いで、この先示談の話で不利に成ることは有りますか?全く無知な自分で不安ばかり積り知人に聞いても解決策が出ず、この場で先生に質問させていただきました宜しくお願いします。
交通事故の被害者です
加害者から後ろからの追突により過失割合は加害者の100被害者0
本年5月から治療開始 入院なし 左腰 左足にしびれあり通院
通院期間180日
実質通院日60日 専業主婦 勤務なし
11月に示談連絡あり 40万査定
事故前の昨年5月に腰(滑り症)手術リハビリ中の事故相手側の保険会社からは今回の事故より以前の既往症が原因と指摘あり 腰手術医師からは完治と言われています
○示談金40万は妥当な金額でしょうか?記載は慰謝料としてとあります
○既往症での減額は何%なんでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します
相談の背景
被害者請求の診断書についてですが、去年の事故から半年になるので、一度この辺りで自賠責保険に対して被害者請求しようと思います。ここで問題なのは、かかりつけ医師は診断書は半年分、1枚の診断書で構わないと言って、事故当時の症状の頚椎捻挫、腰部捻挫と記載してます。しかし首からの痺れがひどく筋萎縮もしており、腰部も痺れ痛みがひどくなって、3ヶ月後にMRI検査をして専門医を紹介され、頚椎症性脊髄症、腰部脊柱管狭窄症、頸椎堆弓形成術、腰椎L4/5Tlifの適応と記載されてます。頚椎は過去に痛みもなく治療もありませんが、腰部はL5/S1外側ヘルニアを手術してますので既往症になりますが、3年経過して、痛み痺れなど、かなり回復して仕事もしてます。今回はすべり症による悪化で脊柱管狭窄症です。前回手術後のXPやMRI画像と比較してもかなり悪化してるそうです。
質問1
自賠責保険に提出する診断書は半年分を1枚にまとめて良いものなのでしょうか?紹介状の専門医が書いてある頸椎症性脊髄症、腰部脊柱管狭窄症の傷病名は診断書に記載する必要はないのでしょうか?
以前の事故が、平成24年2月に発生し、腰椎捻挫と診断され、同年11月迄9ケ月通院し、加害者の自賠責保険から後遺障害認定14級をもらいました。
症状固定は、上記の通り平成24年11月ですが、その後、自分の健康保険を使って、平成26年5月20日迄通院し(完治した訳ではないですが、それ以上の改善を期待できない為、治療を中止)、今回、再度、もらい事故によって同様の腰椎捻挫(全治10日間)と診断されました。
通院している病院は、以前の病院(整形外科)ですから、主治医も、前回の事を踏まえて交通事故として(因果関係があるものとして)診察をしています。
(今回の事故との関連がなければ、その旨、主治医から患者に伝えることもできるわけですから。)
そこで、相手の保険会社へ治療費や慰謝料(通勤しながら通院していますので、休業損害は発生しません。)を請求する上で、どの程度の期間であれば、前回の事故との因果関係を争わない程度の通院期間となるのでしょうか。(例えば2〜3週間とか1ケ月程度迄とか、主治医から症状固定と告げられる迄は大丈夫とか。)
因みに、主治医からは、レントゲン検査で、前回よりも悪くなっていると言われていますので、今回の事故との相当因果関係を過ぎた期間は、又、自分の健康保険を使って通院することも考えております。
(前回の後遺障害認定14級は、経年性の変性所見(事故に到る迄発症していないヘルニアの一種)が見られるものの、通院期間や所定の検査等によって、総合的に勘案して後遺障害認定14級と決定されました。)
質問の趣旨は、相手方の保険会社と、あまり揉めたくない為、質問させて頂きました。
五年前に交通事故にあい、後遺症障害を申請しています。
首と腰を痛め、一年半通院した所で保険会社より治療費の支払いをストップされました。
その時MRIを撮って何もなければ示談しようと思ったのですが、首、腰共に異常があり、頚部脊柱管狭窄症と腰椎すべり症と診断され、共に手術を行いました。
交通事故前には痛みなど全く無く、通院した事もないです。
しかしネットで調べると交通事故で発症するものではなく、元々持っていたが痛みが出ず、事故をきっかけに痛みが出たとよくあります。
その際、素因減額とありますがこれはどこの部分が減額されるのでしょうか?
後遺症慰謝料なのか、入通院慰謝料なのか、その他なのかわかりません。
わかりやすく解説してもらえませんか?
治療を続けている途中で、保険会社から「そろそろ治療費を打ち切ります」と打診されることは少なくありません。しかし、まだ痛みが残っているのに打ち切られると不安になります。ここでは、症状固定の時期をどう判断するか、打ち切りに納得できないときの対応について、具体的な相談を交えて解説します。
交通事故による腰椎捻挫で、2週間の治療を要すると診断されて、ちょうど2週間が経過するところですが、完治には、ほど遠い状態です。
座骨神経痛の持病があり、半年前から、今回の交通事故とは別の整形外科、整骨院を保険診療で理学療法の治療を受けています。
交通事故の治療については、幸いにして、多少の資力がある為、自費診療で治療を受けています。
現在、いろいろ調べているところですが、腰椎捻挫だからと言っても、長期間の治療が認められた上に、後遺障害として認定されたケースもあるようです。
交通事故の治療については、医師と相談しながら治療を続けるつもりですが、判例上、一般的には、何ヶ月程度で、症状固定と認定されているのでしょうか。
腰椎捻挫で2月から通院してますが、保険会社は4月と5月にかなり強引に治療を打ち切ろうとしましたが、6月末日で打ち切りという条件で延長が認められました。ところが6月24日より急に腰の上の部分が痛くなりました。主治医によるとここは背中になると言われました。背中ですと保険会社は因果関係を認めないのでしょうか?大人しく保険会社との約束通りに6月末日で治療を打ち切りした方がいいのでしょうか?
9月4日に車で停止中に後ろから追突されました。
元々腰痛持ちだったのですが、それにより悪化。
整形外科では、レントゲンだけ取って打撲、腰椎捻挫と診断されました。
過去酷いぎっくり腰になった事があり、悪化した事でまたなってしまいそうで怖かった事と、以前整形外科で腰痛を見てもらっても湿布を出すだけで全然良くならなかった不信感から、整形外科は月1度程にしてすぐに元々通っていた接骨院にかよいました。
接骨院は不利になるという事を調べて見てはあったのですが、何よりこれ以上悪化しない為、良くする為にという感じでした。
10月になり膝の痛みも出てきて整形外科でまたレントゲンをして大した骨のズレはない。という事で引き続き接骨院で治療を受けています。
膝の痛みは最初より良くなり、腰もマシにはなりましたがまだ痛みはある状態です。
昨日保険屋さんから電話があり、まだ痛みがある事を伝えると、打撲や捻挫と診断されているので治療は、三か月までしか出来ない。
もし続けるなら医者に言って必要と見なされてからMRIを取らないとないとけない。
自覚症状だけだと保険は降りない。
との事でした。
3ヶ月までしか治療出来ない。MRIを取らないと認められない。といった決まりはあるのでしょうか?
ヘルニア以外の腰痛がMRIで原因が出る物なのでしょうか。
これ以上の治療が本当にダメなら示談して慰謝料で治そうと思います。
そうでないなら痛いのに示談する事はしたくないです。
休みの日に整形外科の先生に相談してみようとは思っています。
長文失礼致しました。
よろしくお願いします。
乗用車を運転中、大型トラックに衝突されて、当初の診断は、腰椎捻挫で全治2週間と診断されました。
来週で通院1ケ月が経過するのですが、仮に、医師から突然、ここから先は、交通事故とは関係がないと言われたら、その医師の判断に従い、治療を中止しなくてはいけないのでしょうか。
それとも、交通事故と腰の痛みとの因果関係を認めてくれる整形外科医を探して治療を受けても、自賠法に基づく保障を受けられるのでしょうか。
ちなみに加害者は、自賠責保険しか加入していなく、自費診療で、被害者請求をするつもりです。
計算上は、6ケ月の通院までは、治療費、自賠責慰謝料、交通費で限度額の120万円で収まります。
半年前から別の整形外科で、持病の座骨神経痛の治療を健康保険を使って受けていますが、事故の影響で、症状が悪化しています。
ちなみに、過去に実際にあった話ですが、交通事故の治療を受けている最中、医師が自ら全治2週間と診断書を書いておきながら、交通事故の加害者と整形外科医が友人で、通院から1週間で治療を打ち切られたことがありました。
大型トラックに衝突され、私は事故現場付近の病院へ救急搬送されたものの、レントゲンでは特に異常がなく、「腰椎捻挫、2週間の加療を要する」との診断書を書いてもらいました。
そこでは、内服薬と湿布のみの処方ということと、事故現場付近の病院ということで、遠方でもあった為、自宅付近のリハビリ施設があるかかりつけの開業医の整形外科に転院しました。
私は、昨年の夏から、座骨神経痛(右太もも)の治療も受けていて、医師からは、暫く電気治療とマッサージ治療を続けて下さいと言われています。
最初に救急搬送された総合病院での2週間の診断結果と転院して、これから治療が数ケ月に及んだ場合とを照らして、訴訟になった場合、通院期間が過剰診療に認定される可能性もあるのでしょうか。
私は、医師の指示に従っているのみですが、加害者が任意保険未加入で、自賠責保険にも加害者請求しない為、私は、自費で診療を受けて、後で加害者の自賠責保険に対して被害者請求と訴訟も視野に入れています。
昨年の11月後半に信号で停車中に後ろから追突されるという事故にあいました。その当日、病院へ行って頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断され、診断書も出してもらいました。
その後、12月1日から接骨院に通院し始めてまだ痛みは出ているのですが、対応してくれている保険会社さんから1月末までの治療費までの対応で終了しますと連絡がありました。まだ痛みがあるのでもう少し通院して様子をみたいと言ったのですが、1月末で終了との一点張りでした。
通院は週に3、4日のペースでした。
病院には最初に行ってから行っていなかったのですが。
交通事故で相手さんの自賠責保険を使わせてもらった通院は初めてだったのですが治療費を出してもらえるのは今回の2ヶ月くらいまでなのですか?
よろしければ教えてください。
追突事故で外傷性頸部症候群と腰椎捻挫と診断されました。半年で治療費の補償を打ち切られてしまいましたが、今もまだ軽い手のしびれと、歩けないほとではありませんが坐骨神経痛のような痛み・しびれがあり不自由を感じています。通勤中の事故でしたので打ち切り後は労災に申請し、もう9ヶ月ほどリハビリのため通院しています。
この様な場合、後遺症の申請をすれば、認定されますでしょうか?保険会社に不信感があるので、できれば労災で申請したいと考えていますが、併せて保険会社への申請もしたほうが良いのでしょうか?
また、いくつか心配なことがあり、事故当日にレントゲンは撮影しまいましたが、かかりつけの病院に設備がないため今までMRIを撮っていません。
また、半年までの診断書の写しを取り寄せたところ、毎回訴えていたにもかかわらず、なぜか坐骨付近の痛みやしびれついては記載されていないようです。
今後どのように進めて行けば良いか、教えていただけると幸いです。
昨年末に車同士の接触事故の被害者側の同乗者です。
頚椎捻挫、腰椎捻挫の診断で肩、腰のホットパックと首の牽引治療を整形外科で4か月治療してましたが症状が改善しないので現在は月二回程度診察、投薬と整骨院にほぼ毎日通ってる状態です。
現在は当方の任意保険会社の立替払いで通っていて先月末までの所を保険担当と話をして何とか今月まで了承貰いました。
質問は、自賠責保険の枠が今月で越える可能性があるので担当が打ち切りを示唆してるとの判断で良いのでしょうか?
また、同乗者の私は相手側の自賠責保険にも請求出来るので枠は240万だと思うのですが今後も治療を継続したい場合は直接相手側の任意保険会社に言えば良いのでしょうか?
補足 首の可動域制限は殆どなくなったのですか、事故当初から両腕のダルさ、首から両肩肩甲骨に沿っての強い筋肉の張りが未だに改善しますん。また、歯磨きや腕を胸より上に上げる動作をするとダルさが増します。
業務中に社用車で移動中、渋滞で停車中に後ろから追突され、
頭部打撲、頸椎捻挫、腰椎捻挫と診断されました。
(労災申請済み。保険会社が治療費と休業損害を全額支払ってくれているため、
休業特別支給金のみ4ヶ月分ほど請求済み。)
事故当初は、レントゲンにて頸椎に軽いズレが見られましたが、
治療中にズレは治ったようです。
整形外科は週1回、脊髄内科と神経内科は2週間に1回、整骨院は毎日通院しています。
現状は、腰の痛みと頭痛、首も少し痛いのですが、他覚所見はありません。
事故から1年になり、保険会社から休業損害及び治療費も打ち切りと言われています。
概算では、慰謝料は100万円程度と言われています。
慰謝料の増額ではなく、まだ働ける状態ですはないので、
治療継続が希望ですが、どうすればよいでしょうか?
1) 打ち切られた場合の生活費及び治療費はどのようにすればいいでしょうか?
私は2月に車両同士の交通事故に遇いました。過失割合は私が1で相手が9です。私は腹部打撲と腰椎捻挫で毎日、医療機関に通院してますが、MRIでは以前の交通事故の後遺症に変化はないとの事でした。10年前に大きな事故に遭い脊柱変形11級が認定されました。但し、これは加害者保険会社がフィルム提出したもので、保険会社は1円も払いませんでした。現在でも腰が痛くて寝ると起き上がる事ができませんが、医師はMRIの所見が異常ないとなっているので、4ヶ月で症状固定してくれと言われました。医師に従うしかないのでしょうか?
4ヶ月前に10:0の被害者で追突事故を貰ってしまいました。
事故自体は大したものではなく、最初は物損予定でしたが日に日に我慢出来ない痛みが出てきて事故から4日後初診を受け1ヶ月後にMRI検査で腰椎椎間板ヘルニアと診断されました。
専門医に診てもらい手術を勧められ手術をしましたが、保険会社は因果関係を認めないといって治療費の支払いも打ち切りにされました。
事故前に既住歴などはなく、健康保険から過去二年分の通院歴を取り寄せました。
この二年間で一度も整形外科自体に通院していません。
今回の事故で腰椎椎間板ヘルニアと外傷性頸部症候群等を患っていますが何一つ治癒又は症状固定されてない状態での支払い打ち切りです。
①因果関係を認めさせるには、どの様に動いていくべきでしょうか?
②ヘルニア手術後、安静加療とされてる期間があるのですが、ヘルニア以外の部分の治療又は通院に関して期間が空いてしまうと不利になりますか?
③今のところ後遺障害が残りそうだと医師に言われていますが、手術後どのくらいから後遺障害認定申請が出来ますか?
ご教授宜しくお願いします。
追突され、相手方保険会社の直接払い治療中の症状悪化と責任の所在、損害賠償についてお伺いします。追突され①事故の翌日1日受診した整形外科②自宅から通える整形外科(仕事で時間の都合がつかず系列の鍼灸整骨院で整形外科勤務の柔道整復師が毎回施術)③現在まで3カ月通院している整形外科と通いましたが、現在は左足の親指麻痺と腰痛で、主に腰への干渉波とPASというリハビリ(電極をつけて電気をながし、足指を動かす運動療法を実施しています。今の病院に受診時、左足親指にはすでに軽い麻痺があったため、MRIを撮影したのですが、軽度のヘルニアと言われました。12年前に一度追突され、脳脊髄液減少症でブラッドパッチをうけています。
こうした場合、弁護士さんをどう探したらよいのか、交通事故弁護士サイトがたくさんあり過ぎてわからなくなりました。過失割合には争いはなく、ただ、麻痺について事故の後遺障害なのか、途中の施術によるミスなのか、全く関係ない疾患なのか、医療過誤を多く手がけている弁護士さんの方がよいのでしょうか。
(前提)
交通事故に遭い(過失割合は相手10、当方0)、整形外科への治療、リハビルを継続しています。診断名は頚椎捻挫です。
5ヶ月を過ぎる前後で相手方保険会社より治療の打ち切りと示談の協議を再三打診されています。
症状が改善されていないので、私としては治療継続を保険会社へ伝えていますが、打ち切り判断は変わりません。私としては仮に治療は負担の打ち切りの場合でも自費で治療継続を行います。
(質問)
1.主治医へ現状の状態が「治療継続が必要」、「症状固定」、「完治」につき、確認しましたが、「何も判断できない」、「本人が治療希望であればそのまま通院すれば良い」、程度の回答しかありません。また、保険会社へ治療継続の根拠を示すために通常の診断書を希望しましたが、拒否されました。理由は「書けない」の一点張りです。
このような医師の対応は法的に適当でしょうか?
2.上記1のとおり、医師へ診断書を再三希望しましたら、通常の診断書ではなく後遺障害診断書の作成を準備すると言われました。これは「症状固定」という認識になりますでしょうか?
3.私としては、症状が改善していないので、もうしばらく治療することを保険会社へ認めさせ、その後、症状固定→後遺障害認定の申請→示談ということを希望します。
これを実現する場合、どのようなことに留意すればよろしいでしょうか?
逆の言い方をすれば、今の時点(5ヶ月経過)で症状固定→後遺障害認定の申請→示談、ということは避けたいと考えていますす。
【相談の背景】
10月下旬に追突され、翌日、頚椎捻挫と診断され、その後、腰にも痛みが発生しました。
頚椎捻挫で警察には届出済みです。
現在も継続治療中です。
保険会社から、3月末で賠償としての治療費の支払いを終えるとの書類が送付されてきました。
同封の「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」を医師に書いてもらい、返送するように言われておりますが、これまでの治療経過を考えると3月で完治するとは思えません。
現在、首は一定時間俯くと痛みが出て、腰は中腰になるときやしゃがむときなどの動作時に痛みます。
「いつ治るのか?」と質問したところ、医師からは「暖かくなれば血行が良くなって改善する人もいるし、1年かかる人もいるからわからない」と言われ、後遺障害については「ほぼ等級はつかないと思うよ」とのこと。
日常生活では(痛みを感じる体勢にならないので)大して気にならないのですが、仕事中に感じる首と腰の痛みが治らず困っています。
賠償終了すると、仕事を休んでの治療に対して補償がなくなるので、週3回の治療が難しくなり、週1回しか治療できなくなります。
医師に治療期間延長の判断はお願いできないか尋ねたところ「レントゲンでは異常がないし、本人にしかわからない痛みだから、あと何ヶ月で治るとは言えない、治療を続けたければ自分の保険で続けなさい」とのことでした。
【質問1】
そこでお聞きしたいのですが、このまま等級がつかなさそうな自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書をいま書いてもらわないといけないのでしょうか?
【質問2】
賠償終了になった後も事故後1年くらいまでは治療を続けて、それでも症状があるときに自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書を書いてもらうということも可能でしょうか?
11月下旬に自動車で単独事故を起こし、頚椎捻挫と腰椎椎間板ヘルニアになりました。人身傷害保険を使い整形外科と接骨院の併用通院していましたが、保険会社より併用通院には整形外科医の許可が必要だと言われ整形外科に確認したら許可できないと言われました。
医師の指示の元、リハビリを受ける事はできないかと保険会社より連絡が来ましたが、仕事帰りに時間的に通院ができないと伝えたところ、当初接骨院は5回分しか治療費を出さないと言われていましたが、事情を察して治療費の打ち切りが12月22日になりました。
以降の整形外科や接骨院の治療費は打ち切ると宣告されました。
一方的に言われて驚いています。
主治医には腰椎椎間板ヘルニアは事故が原因だと言われています。
本業とは別にバイトもしていますが、バイトは肉体労働なため休んでいます。休業補償は10日分しか出せないと言われています。
今は大腿部にもしびれや痛みがあり困っています。あきらめるしかないですか?
2009年に追突被害事故にあい2011年1月に症状固定の診断書をいただきました。(頸椎捻挫、神経根障害)
その直前(2011年1月5日)に再度追突被害事故にあいました。(頸椎捻挫 腰痛症)
前回の後遺障害診断書の症状固定日は2010年12月になっておりました。
診断日は2011年1月14日 作成日は2011年1月22日でした。
このような場合1度目の事故と異時共同不法行為が成り立つのか、それとも症状固定日が2回目事故の前の12月なので別被害事故として後遺症等級申請を行ってもよいのか。
作成日は2回目の事故の後ですが、症状固定日は2回目の事故の前です。
保険会社からは異時共同不法行為と言われておりますが、診断書を見る限り、素人ではなかなか納得ができません。
どのように取り扱えばよろしいでしょうか。
アドバイスをお願いいたします
【相談の背景】
交通事故にて、頸椎捻挫と診断され
労災にて6か月通院してました。
11月頭に、医師より今月いっぱいで治療終了と言われました。現状、痛みに関しては事故当初から比較すると1〜2割程度軽減されたもののまだまだ痛みは有りとても治ったとは言えない状態です。月末になり、今日で終了ね。との事を言われたので、後遺障害の話をしたのですが、医師からは、この程度で後遺障害とは言わないから。時間が経過すれば治ると思うよ。との事でした。通院の話をすると、健康保険での自費でなら、患者さんの自由ですから。と。
完治していない、時間経過で治る
これは、症状固定となるのでしょうか?
症状固定なら後遺障害の診断書を書いて貰えないのでしょうか?また違うなら労災による継続治療は出来ないのでしょうか?
仮に自費治療をするにしても、上記理由で
別の病院にしようか悩んでます。
【質問1】
症状固定=後遺障害ではないのですか?
医師の判断や発言は適切でしょうか?
去年の9月27日横断歩道を歩いてい、右折して来た車に跳ねらました。頚椎捻挫と腰椎捻挫で現在も通院していますが、保険会社から3月末で、症状固定、後は、通院したければ、自分の保険を使って通って下さい。
と言われました。
普通上記症状なら2〜3カ月で症状固定です。
とも言われました。
事故に遭う前は、交代勤務をしていましたが、事故後、シフトも外され、通常勤務になり、給料も減額になりました。この差額は負担してもらえますか?
と聞くと、
そのような事を含んだ慰謝料が¥4200です。
と言われました。
後遺症認定も、するのは、自由ですが難しいと思います。
とも言われました。
収入も減り、弁護士費用も出せるか解らず不安です。
何方かアドバイスお願い致します。
5か月前に自動車と自転車(私)の交通事故にあいました
左足がバンパーにあたりあとその衝撃で腰痛になりました
整形外科に1日おきのペースで通院していました
今日、整形外科から多額の請求がありその医療費で払えない分が病院から私に請求が来るかもしれないと言われました
あったた左足でなく右足にもヒアロルン酸の注射をしているのは対象外とのこと。
いらない過剰治療・請求があるのでないかとのこと
実際テーピングは1回しかしていないのに2か月ぐらいした請求になっていました
そのことは保険会社に言ってしまいました
薬もいらないのに毎週でていましたがそのことは保険会社に言いませんでした
私は病院に任せて治療に通っていただけです
これからは自分の健康保険を使って治療に通ってくださいそのお金は負担しますと言われました
通院1日あたり4200円の賠償金は貰えないのでしょうか
まだ腰痛はあります
後遺症保証料みたいなものは貰えないのでしょうか
事故に遭い病院で診ていただき、診断書は警察に提出済みです。
現在事故後1週間ほどです。
数箇所の打撲程度だったんですが、日に日に痛みが強くなり、診断された箇所以外にも痛みが出てきました。
治療は最初に診断された場所しか補償されないのでしょうか。
後から出た痛みは認められないのでしょうか。我慢するしかないのでしょうか。
最初の診断が打撲程度だったので120万以下で済むだろうということで自賠責ですが、過失割合にあまり差がないと治療費も一部は自分で払わなければいけないのでしょうか。よほど自分が悪くない限り自賠責は全額補償されるとも聞いたのですが。
去年に交通事故に遭い、私が停車中に加害者が正面から追突してきて事故に遭いました。
過失割合は私0:加害者100で事故により首と腰にヘルニアがでて1年通院しています(医師からは完治や症状固定とはまだ言われていません)。事故から半年経ってから相手側の保険屋から治療費を打ち切られたので現在は自費で通院しています。
弁護士特約で近くの弁護士に対応をお願いしているのですが、忙しいためかどうも塩対応なかんじで「どうしたらいいのか?」と相談しても「あなたのことなので」と対応されてしまいます。
相手側の保険屋から治療費と慰謝料含めて70万で示談しろと!いってきています。
お願いしている弁護士さんも頼り無く信頼が無くなりつつあるので果たしてこの保険屋が言っていることは妥当なのでしょうか?
こんにちは。早速回答していただきたいのですが一昨年の秋にノンストップで追突されました。それから次の日から身体中激痛や酷い頭痛に苦しめられています。いまだに通院していますが相手側の保険屋に2月からは治療代や休業損害を打ち切ると言うことで弁護士に委任しました。昨年の秋以来補償をストップさせて欲しいと言われていましたが、何しろ身体が痛すぎるし冬になり痛みが強くなりました。ペインクリニックも週1でずっと通わなくちゃいられない身体になってしまい、リハビリで電気治療を受けたり牽引したり…
最近になりペインクリニックの方でやっと頭痛は緩和してきましたが首、肩、腰の痛みはあまり取れません。弁護士から後遺症障害等級の申請をしろと言われています。
休業損害も払われなかったら私は生活出来ません。まだ今後の補償もしてくれと言うことなら訴訟等の法的手続きをとってくれと言われています。
私はどうしたらいいのですか…?
ちなみに診断書には
外傷性頚椎神経根症
頚椎捻挫
腰椎捻挫の診断になります。
ちなみに、元々精神障害を抱えているのですが事故の後遺症障害と重なると等級は重くなりますか??
急いでいますので出来れば早い回答をお待ちしております。よろしくお願い致します。
2009.6.9に追突され、「頚髄不全損傷」と診断され、2010.11.2に症状固定。2011.1.12に最初の書類提出後2011.7.19に受付の書類にて2011.8.3に後遺障害等級認定14級09号と認定されました。
2011.7.27にタクシーに乗ったところ急ブレーキで、「頸椎捻挫」と言う事で、現在 整形外科に通院中です。
このまま 治療を続けていって良いものでしょうか?
前事故の怪我については、症状固定後、通院していません。
タクシーの任意保険会社担当に前事故の事を話すべきですか?簡単に話したのですが、今のところ何も言われていません。
同じ部位を整形外科と接骨院など複数の医療機関で治療していると、保険会社から「重複治療だ」として支払いを拒否されることがあります。ここでは、こうした重複治療の指摘が妥当なのか、通院の組み合わせをどう考えればよいのかについて、相談事例をもとに整理していきます。
半年前から、座骨神経痛で、職場付近の整形外科に通院しています。
1ケ月前に交通事故に遭い、救急搬送され、腰椎捻挫と診断されました。
交通事故の治療は、その後、自宅付近の整形外科に転医しましたが、そこの先生は、既往症は、別の医師が診察しているので、交通事故と直接関係がある腰椎捻挫(簡潔に言えば、腰のみの治療)の治療のみ受けています。
最近になり、座骨神経痛が足に及んだ為、既往症の治療をしている職場の整形外科医に交通事故の相談をしたところ、そもそも座骨神経痛という病名はないので(もともとは、腰が原因しているとの事)、現在、交通事故で、別の整形外科で診察を受けているのであれば、同一部位の治療はできないので(それをすれば、私が捕まってしまうと言われました。)、腰椎捻挫が完治してから来て下さいと言われました。
本日、厚生労働省医事課に問い合わせたところ、医師法で禁止されていることはないので、逆に何を以って治療が受けられないのか、その根拠を示してもらえなければ回答できないと言われました。
既往症の座骨神経痛の治療は、腰椎捻挫が完治してから再度、治療を受けるべきなのでしょうか。
現在、交通事故の直接的負傷である腰椎捻挫の治療をしている整形外科医は、慰謝料等の法律的な問題も絡んでくることを承知していることから、既往症とは区別して治療を受けています。
2月15日に交通事故に遭い、救急搬送され、腰椎捻挫と診断され、仕事を1週間休み、事故現場の総合病院から、自宅近くの整形外科へ転医しました。
そこでは、本来の交通事故の負傷である腰椎捻挫で、腰を中心に電気治療&マッサージを受けています。(加害者が自賠責保険しか加入していない為、自費診療で完治してから被害者請求をするつもりです。)
叉、交通事故とは別に既往症の座骨神経痛で、職場付近の整形外科に半年前から通院しています。
最近になり、座骨神経痛が足に来た為、後遺障害の問題もあって、医師に交通事故の事を話し、相談したら、腰椎捻挫も座骨神経痛も同じ部位なので、自賠責と保険診療云々ではなく、腰椎捻挫が完治してからでなければ、私(医師)が捕まってしまうと言われました。
事故と関係がない通常の治療でも保険診療で治療が受けられないか相談しましたが、問答無用で片方の病院のみと言われました。
一体、どういう法律で禁止されているのでしょうか。
いくつも電気を当てられないので、事故の治療を受けている間、座骨神経痛の治療を受けられなければ、いずれ、因果関係が出て来ます。
加害者は、準大手運送会社の大型トラック運転手で、勤務中の事故なので、通院期間が長くなれば、私としては、加害者との交渉を弁護士の先生に依頼しやすくはなりますが…。
(交通事故から約1ケ月近く経過した現在も、私の保険会社と加害者(準大手運送会社)とで、過失認定割合で揉めています。
事故の状況は、片側二車線あるバイパスで、私が右車線を時速70km(10Km超過)で走行中、左車線を走行中の大型トラックが中央分離帯が切れたところを利用して、Uターンしようとして、真横(左)から体当たりされ、私の乗用車は、全損となりました。
12月に交通事故に会いました
一番最初にいった病院では頚椎捻挫、左肩捻挫と診断書に書かれ、警察等に提出しました。
通いやすい病院に通院するために紹介状をもらい通院しました。
12月~通院首の治療 2月から同時並行で肩の治療
そして5月末に打ち切るといわれました。
そして驚くことに通院してる病院の診断書には頚椎捻挫しか書かれていないので、賠償金から治療費を差し引くといわれました。
診断書には病名頚椎捻挫、症状は頚~肩、背中の痛み書かれてます。
本当に差し引かれたりするんでしょうか?
整骨院を経営しています。交通事故の患者さんは事故当日は警察と救急病院に行き、後日整骨院に来院されることが多いです。病院での診断書はその時の痛みの訴えだけなので、主に頚椎捻挫だけです。一週間後に当院に来院された時には、腰や下肢等、他の場所にも痛みが出ていることが多いです。保険会社の中には、病院での医師での診断書しか施術を認めないと言ってくるところもあります。今までは何とか交渉を頑張って、患者の痛いという部位は施術を認めてもらってきましたが、もっとスムーズに一週間以内なら新たに痛みが出現した場合など負傷箇所と認められないのでしょうか。私が治療代を我慢するだけならいいのですが、患者さんの示談金にも係わることなので、御解答よろしくお願いいたします。
交通事故にあって、頚椎捻挫と診断されました。
事故当日に病院に行って症状は首と肩と肩甲骨が痛いといってリハビリにも通っていました。
リハビリ記録に頚椎痛み 右肩の関節痛と記載はあるのですが、保険会社から治療は頚椎捻挫のみで右肩の治療は認めませんと言われてます。
裁判などしないと認めてもらえないのでしょうか?
自賠責が認めたらいいのでしょうか?
自賠責がもし認めたいとなった場合どうすればいいでしょうか?
【相談の背景】
1年程前、交通事故で足腰を複雑骨折しました。現在、整形外科で治療中ですがそこでの治療に限界があり、リハビリ専門の整形外科も受診しようかと思っています。その場合、しばらくは現在の整形外科と、リハビリ専門整形外科と、両方通うことになるのですが、同じ部位、同じ症状で、二か所病院にかかった場合、相手に請求して裁判所は認めてくれるものでしょうか?
後遺症もあり保険会社との示談交渉ではなく、訴訟を想定しており弁護士も探しています。過失割合は9(先方)対1(当方)とは認めていますが、それも訴訟で解決したいです。
どの程度、治療に手を尽くしても良いものか悩んでます。合理的必要性はあり、二か所目病院も受診しようと思っているのですが、同時に二か所病院は、裁判所では認めないことがあるのでしょうか?
費用はこちら側で建て替え訴訟で一括請求を想定しています。
状況と合理的必要性によって判断かと思いますが、通例では同部位、同症状で二か所病院に通うのは、裁判所は認めてくれますでしょうか?また、二か所目病院を通う場合、一か所目病院は止めなければならないのでしょうか?当初状況を知っている一か所目病院に後遺症診断書を書いてもらう想定なので止め辛いです。
既にかかってる整形外科は、主に投薬治療や電気治療を実施、次のリハビリ専門病院は、専門的な理学療法士による専門的リハビリ治療を想定していて目的は別かと思っています。
【質問1】
交通事故で複雑骨折の場合、同じ部位、同じ症状で、二か所の整形外科病院に同時進行で受診し、訴訟で治療費等の損賠を請求して裁判所は認めてくれるものでしょうか?整骨院ではなく、整形外科で二か所併用通院です。
【質問2】
当初は二か所の病院を同時進行で通院しなければならないのですが、やがては最初にかかった一か所目病院は止めなければならないのでしょうか?やめた場合、後遺症診断書は、どちらの病院が書くべきものでしょうか?
【質問3】
二か所病院に通う場合、合理的必要性が必要と思いますが、合理的必要性はどう立証するべきでしょうか?二か所目はリハビリ専門病院で設備等が違うので治療内容が違うのですが、合理的必要性はそれで満たせてますか?
【質問4】
保険会社とは交渉せず訴訟で解決をと思っています。二か所受診した挙句、二か所目は一切裁判所が認めないことはあるのでしょうか?治療費や交通費実費だけでも認めて貰うための良い方法はどうしたら良いでしょうか?
整形外科ではなく接骨院や整骨院に通った場合、交通事故の慰謝料の計算で通院日数や期間がどう扱われるのか気になる方は多いものです。ここでは、接骨院への通院が慰謝料の算定にどう影響するのか、通院の頻度や記録の残し方も含めて、具体的な相談事例から見ていきます。
交通事故による怪我で現在治療中です。腰部捻挫という診断で、今は背中まで広範囲にひどい痛みが広がり、週1回から2回リハビリ科、整骨院に毎日通って治療をうけています。ちなみにリハビリ科の方が初診の病院です。まだ全快には程遠いのですが、慰謝料の計算をする際の基準が、病院と整骨院では違っていますが、私の場合どちらを元に計算するのが正しいのでしょうか?病院の方の日数で計算すると、かける2で計算しても、大分金額が少なくなってくると思います。そのあたりのアドバイスを頂けると助かります。宜しくお願い致します。
【相談の背景】
2020年7月下旬に、相手のセンターラインオーバーで10-0の被害事故に遭いました
脛椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受けました
MRI などの他覚症状はありません
事故から約9ヶ月たちましたが、まだ疼痛などがあり首が疼くような痛みが続いています
右を向く動きでも可動域制限があります
通院は整形外科での通院と、接骨院での通院をしてきました
整形ではリハビリと物理療法(電気)や注射などを受けています
病院の先生はまだ痛みがあるなら通ってもらってよいですよという感じで私の意見を尊重してくれています
6ヶ月くらいたったときに保険屋からそろそろ…という話がありましたが、まだ痛いし先生もまだ通ってよいと言われていますと話をして通院を続けています
【質問1】
①症状固定は先生から言い渡されるのを待っていれば良いのでしょうか
こちらの意見を尊重してくれる先生なのでいつまで通ってよいものかわからないです
②後遺症害の申請は妥当でしょうか
【質問2】
③今回の事例の場合、賠償金はいくらくらいが妥当でしょうか
(弁護士特約に入っているので使おうと思っています)
【質問3】
④弁護士の先生にお願いするタイミングはいつくらいが最適でしょうか
すみませんよろしくお願いします
こんばんは。
約3ヶ月前に業務にて同僚の運転する車の助手席に同乗中、
横から割り込んできた車両と接触し、頚椎捻挫
腰椎挫傷で全治10日間の診断があり、現在も鞭打ちの
症状で通院中です。
通院内容は、月1回の整形外科の診察、その医師の指導の下
柔道整復士の整骨院にほぼ毎日通院しています。
その後、私には直接関係ないのですが、過失割合について
弁護士に相談したところ、このままの通院状況では、万が一
後遺症が残った場合、自賠責の認定が下りなくなるとアドバイスされました。
そのことを主治医に確認したところ、整骨院に多く通院したことが、認定結果に影響することは100%ないと断言され、どちらの話を信じればよいか不安です。
ちなみに主治医の見解では、レントゲン、MRIとも以上はないそうです。
交通事故について
よく分からないので相談させて頂きます。
先日、後ろから追突され
次の日に1番近い総合病院の整形外科を受診しました。
頚椎捻挫でかなり痛くて、シップを出されて
終わり、でした。
(一緒に事故にあった友人は違う整形外科でマッサージなど治療してもらっています)
総合病院の整形外科はリハビリの施設しかなく
マッサージなどはないと言っていたので
今接骨院に通っていますが
ネットでは接骨院だと慰謝料の請求が難しい場合がある、と聞きました。
保険会社には
接骨院にいきたいと許可をもらっています。
事故から1ヶ月ちょっと経ちますが
今からでも違う整形外科に変更は可能でしょうか?
少し遠いのでためらっていましたが
最初からそこの整形外科にいけば良かったなと後悔しています
半月前に追突事故に遭いました。
首と腰の捻挫です。
手の痺れがひどく総合病院の整形外科に2回と
整骨院10回通院しています。
こちらのサイトを見ていると
整骨院での治療では慰謝料が
認められないこともあると読みました。
そういったこともあるのでしょうか?
整骨院に通うのをやめて
リハビリなども行っている
個人病院の整形外科に通うのがいいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
2年前に私は原付で相手が普通自動車で出会い頭の衝突事故を起こしました。
過失割合は相手7:3私で警察介入で人身扱いです。
医療費等は労災で出してもらい、他慰謝料は任意保険は相手の意向により対応出来ないと言われ、何度も交渉しましたが最終的に
自賠責から出してもらうことになりました。
病院に受診し頚椎捻挫と診断され10ヶ月通院したのち症状固定と診断を受けた為、慰謝料の請求と後遺症認定の申請を自賠責に出しました。
申請の結果、慰謝料等支払い金額は自賠責の120万円の限度額に達した為これ以上出すことは出来ません。とのことでした。
内訳は、
120万−労災分で実際の支払い金額は、103万円です。
後遺症認定はおりませんでした。
これは妥当な金額なのでしょうか?
頸椎捻挫で10ヶ月通院はおかしいと周りに言われたのですが、これは担当の医師が何も言ってこず、無駄にリハビリに通っていた為、自分から
症状固定なんじゃないかと話した時にやっと通院が終わりました。
弁護士特約は入っていないので、弁護士に依頼するにも費用倒れになるならこの条件を飲もうと思います。
【質問1】
頚椎捻挫で相手の自賠責保険会社から支払われる金額が103万円でした。これは妥当な金額なのでしょうか?
【相談の背景】
昨年、センターラインオーバーの車と衝突する事故に遭いました。
整形外科で受診、レントゲンで異常なし。頸椎捻挫の診断でした。
子供のお迎えなどの都合で、許可を得て、近所の接骨院に通い、3か月は痛みがひどく、ほぼ毎日通いました。相手保険会社から言われて、接骨院の治療はできなくなり、4か月目〜6か月目は整形外科に週一くらい通いました。5か月目、一応、後遺障害の申請手続きをする際に、整形外科で診察を受けた際、首が片方回らなくなっていることに気づき、手指の痺れもあったためMRIを撮影した所、頸部ヘルニアがあり、その後事前認定で後遺障害14級9号に認定されました。
弁護士特約で契約した弁護士さんに示談交渉をお願いしましたが、相手保険会社は最初に提示した額しか払わない、私が医師に診断書を無理矢理書かせたからで、後遺障害の認定自体が疑わしい、という主旨の回答が来たため、裁判しますと言われ、戸惑っています。
医師の診断書が簡易だったので、このテストもしてください、や、首が回らなかったりして、痺れるしやっぱりおかしいからMRI撮っても良いですか、などは言いましたが、無理矢理は書かせていないです。
私側の弁護士は、これは裁判しないで通したくはない、絶対やった方が良い、と言っています。
ちなみに、後遺障害慰謝料30万、逸失利益40万です。私は兼業主婦です。
【質問1】
相手保険会社の提示する内容について、どう思われますか?
【質問2】
後遺障害について、事前認定で認定されたのですが、裁判により取消しになることがあるのでしょうか?
【質問3】
弁護士さんの視点から、断固裁判するべきですか?それともリスクがありますか?
こんにちは。よろしくお願いします。
先日、交通事故にあい
病院に通っています。
後ろから追突され首がいたく
まず整形外科にいき許可を得て接骨院に通っております。
ですが、元々体調が悪く
あまり病院に通えていないので
相手の保険会社から
治療を打ち切ると言われました。
また事故当時は首が痛かったので
頚椎捻挫の診断書は貰いましたが
最近腰も痛いのでそちらの治療もしてもらっていますが
診断書に新たに腰の部分は追加して貰えず
首しかダメだと言われました。
この場合、納得するしかないでしょうか?
また事情があり私は今、銀行口座を持っていません。
(同居人のDVから逃げたので住民票を移せず、身分証もなし)
こういう場合示談金の振込は
知り合い名義でも可能でしょうか?
交通事故で追突され「頚椎捻挫により2週間の加療を要する」と診断され通院中です。
診療時間や混雑に加え、整形外科は痛み止め薬と湿布の処方のみ、整骨院ならば状況に合わせた施術ということもあり、現在まで整形外科には2週に1回、整骨院に週に5~7回と、主に整骨院に通院しています。
このサイトから、慰謝料の算定には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判)基準」があることは分かりました。
そこで確認したいのですが、
1.入通院慰謝料の通院先は「整骨院」は認められますか?またそれはどの算定基準でも同様ですか?
2.このままのペースで3か月間(90日)通院したとすると、整形外科6回、整骨院80回程度になると思います。
もし整骨院への通院が「自賠責基準」は可で「弁護士基準」は不可だとすると、
「自賠責基準」では、実通院日数:整形外科6回×2+整骨院80回=92回>治療期間:90日
→ 4,200円×90日=378,000円
「弁護士基準」では、通院回数が極端に少ない場合の実治療日数:整形外科6回×3=18
→ 赤い本別表Ⅱにより、通院1か月190,000円×18/30日=114,000円
と算定するとしたら「自賠責基準」の方がはるかに高くなりますが、実際にはどのように算定するのでしょうか?
3.弁護士依頼を検討していますが、このように弁護士に依頼することで減額になってしまう可能性はあるのでしょうか?
以上、ご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。
むち打ちなど、検査で異常がはっきり映らない「他覚症状の乏しい」ケースでは、後遺障害の認定が難しくなりがちです。ここでは、自覚症状しか残らない場合に後遺障害等級がどう判断されるのか、認定を得るために何が必要かについて、相談事例をもとに解説します。
交通事故による腰椎捻挫で、整形外科で理学療法の治療を受けています。
叉、座骨神経痛で、昨年の夏から、交通事故で受診している整形外科とは別の整形外科で理学療法の治療を受けています。
交通事故以降、それまでなかった足に神経痛の症状が表れた場合、事故による後遺傷害として認定してもらえる可能性があるのでしょうか。
仮に可能性がある場合には、座骨神経痛で受診している医師に相談すべきか、交通事故で受診している医師に相談すべきか、どちらが妥当なのでしょうか。
座骨神経痛を受診している医師にも、座骨神経痛が完全には治らない可能性があると言われています。
交通事故による腰椎捻挫で通院しています。
叉、昨年の夏から、座骨神経痛で、交通事故とは別の整形外科にも通院しています。
最近になり、持病の座骨神経痛の悪化と思われる症状(神経の痛みが足に及ぶ)が出て、加害者の自賠責保険に対する後遺障害認定にどのような影響が及ぶのか 少々、不安になっています。
このような場合、後遺障害が一番軽いとされる14級9号の認定基準について教えて下さい。
去年の11月に交通事故に合い頭痛、鞭打ち、腰椎捻挫、手足の痺れ、握力低下、視力障害の怪我をし後遺症障害の認定待ちでしたが先日、非該当の通知が届きました。
理由は治療日数の不足と画像所見で異常無しとの事でした。
治療日数に関してはチョットした事で警察の留置所に1ヶ月チョットいたので異議申し立てしようと考えてます。
画像所見にたいしても痛いものは痛いので脳神経外科に通い造影剤を使ったMRIなどで神経症状を調べてもらったら脳脊髄液漏出症と診断され来週から入院して治療する事になりました。
事故に遭う1ヶ月前の健康診断では特に異常はなく視力も裸眼視力で1.5あり今は裸眼視力で0.07と0.15矯正視力でも0.3まで落ちています。
車の免許も眼科医に止められていて更新出来ずに失効状態です。
私は大型トラックの運転手をしていたのでこのままだといずれ普通免許は更新できても大型免許は更新できなくなると思います。死活問題です。このような場合、後遺症障害は何級まで認定されるのでしょうか?
大型免許が無くなった場合損害賠償請求できるのでしょうか?
できるならどれ位の額可能なのでしょうか?
私は35歳男性です。今は免許の更新が出来ない理由と怪我の痛みなどの理由で仕事は辞めました。
どなたか詳しいかたよろしくお願いします。
去年の11月に交通事故に合い頭痛、鞭打ち、腰椎捻挫、手足の痺れ、握力低下、視力障害の怪我をし後遺症障害の認定待ちでしたが先日、非該当の通知が届きました。
理由は治療日数の不足と画像所見で異常無しとの事でした。
治療日数に関してはチョットした事で警察の留置所に1ヶ月チョットいたので異議申し立てしようと考えてます。
画像所見にたいしても痛いものは痛いので脳神経外科に通い造影剤を使ったMRIなどで神経症状を調べてもらったら脳脊髄液漏出症と診断され来週から入院して治療する事になりました。
事故に遭う1ヶ月前の健康診断では特に異常はなく視力も裸眼視力で1.5あり今は裸眼視力で0.07と0.15矯正視力でも0.3まで落ちています。
車の免許も眼科医に止められていて更新出来ずに失効状態です。
私は大型トラックの運転手をしていたのでこのままだといずれ普通免許は更新できても大型免許は更新できなくなると思います。死活問題です。このような場合、後遺症障害は何級まで認定されるのでしょうか?
大型免許が無くなった場合損害賠償請求できるのでしょうか?
できるならどれ位の額可能なのでしょうか?
私は35歳男性です。今は免許の更新が出来ない理由と怪我の痛みなどの理由で仕事は辞めました。
どなたか詳しいかたよろしくお願いします。
図書館の駐車場で止まっているときに、後ろから衝突され、過失割合は10対0です。
頚椎捻挫と、腰椎捻挫の診断でリハビリに通い、MRIで調べていただいた所、両方とも、元々あったヘルニアで、外傷性ではないとのこと。
今後も治療は続けていきますが、後遺症は残らないと言われました。
今後、後遺症申請は厳しいのでしょうか?
また、外傷性が認められないで、元々あったヘルニアと主治医の先生が言っているなら、示談でも、相手の保険会社の方に、交通事故と因果関係が認められないと言われてしまうのでしょうか?
去年の6月に大きな事故にあい(診断書 全身打撲 脛椎捻挫 腰椎捻挫 靭帯損傷)、今年の3月に後遺14級9号(靭帯損傷の部分で)になって示談しました。腰椎捻挫 脛椎捻挫は今も 時々 朝晩に張り 傷み 突然の腰痛 熱を持った感じ等 あったのですが、それでも 最近は調子が良かったのですが、3日前に駐車場を直進走行中に駐車スペースから出てきた車に左側後ろタイヤ付近に追突されました。後ろなので、いきなりだったため、回避は出来ませんでした。この時にまた首を痛めたのか?首が痛いのです。この場合どうなるのでしょうか
信号待ちで後続車両に追突されました。
脛椎捻挫、腰椎捻挫と診断され、改善することなく症状固定になりました。
このような怪我の場合、自賠責等級の14級と12級の認定の分かれ目は具体的に何でしょうか?
よく言われるのは画像所見の有無のようですが、それだけではなく、先生の過去の経験から「12級にはこれが絶対」というような自身の経験則を教えてください。
ちなみに私の場合は自覚あり、他覚あり、神経学的所見あり、MRI異常あり、ブロック注射あり、半年以上通院実績あり、です。
しかし、もっとも困っていることは事故の影響により症状固定後も失業になっていることです。
一昨年の11月に交通事故に遭い頸椎捻挫、腰椎捻挫と診断され病院に通って症状固定をし後遺症障害診断書を書いてもらい提出しましたが非該当で返ってきました。
未だに起立性頭痛、頚部痛、右肩関節痛、指先の痺れ、握力低下、右足痺れ、視力低下、不眠、発汗異常などの症状があり脳神経外科に行って検査したところ脳脊髄液の漏出所見があると言われブラッドパッチをおこない治療しましたが改善しませんでした。
異議申し立てをするのにあたり脳神経外科の治療も症状固定にし後遺症障害の診断書を書いてもらい上気の症状は脳脊髄液漏出症からくるものとしっかり、書いて頂きました。
事故の一カ月前にちょうど健康診断を受けていてなんの異常もありませんでした。
現在の症状だと併合8級にあたると弁護士の先生は言ってくれています。
これで認められなかったら裁判までする考えです。
このような状況だとどう思われるのか他の弁護士の先生の意見を聴きたく投稿させて頂きました。
宜しくお願いします。
一昨年の11月に交通事故に遭い頸椎捻挫、腰椎捻挫と診断され病院に通って症状固定をし後遺症障害診断書を書いてもらい提出しましたが非該当で返ってきました。
未だに起立性頭痛、頚部痛、右肩関節痛、指先の痺れ、握力低下、右足痺れ、視力低下、不眠、発汗異常などの症状があり脳神経外科に行って検査したところ脳脊髄液の漏出所見があると言われブラッドパッチをおこない治療しましたが改善しませんでした。
異議申し立てをするのにあたり脳神経外科の治療も症状固定にし後遺症障害の診断書を書いてもらい上気の症状は脳脊髄液漏出症からくるものとしっかり、書いて頂きました。
事故の一カ月前にちょうど健康診断を受けていてなんの異常もありませんでした。
現在の症状だと併合8級にあたると弁護士の先生は言ってくれています。
これで認められなかったら裁判までする考えです。
このような状況だとどう思われるのか他の弁護士の先生の意見を聴きたく投稿させて頂きました。
宜しくお願いします。
昨年12月上旬業務中社用車同乗中に追突事故に会いました。(過失0)
腰椎捻挫、頸椎捻挫と診断され首はカラー、腰はコルセットを装着指示がありました。
首の痛みと左手のしびれが酷く約1か月後左手の左肘部管症候群疑いありということで神経伝導速度検査を実施、結果殆どの数値において低下が認められました。
続けて頸部MRI検査も行いC6/C7にヘルニアの所見が認められました。
補償については2月まで休業補償が相手方保険会社が行いましたがその後は支払い拒否(治療は継続)3月からは労災に切り替えまして現在手続き中です。
相手方保険会社とかなりもめまして先方より今後弁護士が受任との連絡がありました。
現在リハビリを継続中です。
ここでご相談なのですが先日先方弁護士より「医療機関より取り付けたMRI画像を精査した結果ヘルニアは加齢変性であり痛みや左手の痺れはそれが原因であり本件事故とは関係性を肯定できない、2つの検査結果は有意な他覚的所見ではない」旨の通知がきました。
私としましては受傷前までは既往歴もありませんし痛み痺れも全く無く、現在首の回旋が不自由なため自動車運転が不可能、左手でどんぶりなどが持てないなどの実生活に障害が発生している状態でございます。
今後、後遺障害診断書を取るにあたりまして被害者請求にした方がよいのでしょうか?
12級や14級の認定の可能性
当方も自費で弁護士をたてた場合
たとえヘルニアが加齢のものだとして受傷が原因で痛み、痺れが発生している事実の主張
疑問が多数でてきてしまいますが、今後の行動として適切な方法をご教授お願い致します。
初めまして。私は去年11月終わりに後ろから追突されて外科に通っていました。頚椎捻挫、腰椎捻挫です。しかし6月末で医師から症状固定と言われ7月に入って保険証を使い自費で今まで通り通うつもりです。後遺障害認定に今後の通院が有利になりますでしょうか?総治療日数230日実通院日数125日。症状固定までの期間。今は自費で通院。MRIは事故後すぐと症状固定前に撮りました。軽度のC567のヘルニア右腕神経痕の軽度圧迫などです。ジャクソンテスト、スパーリングテスト+です。右首から肩にかけての痛み肘から手にかけての全体の痺れ、頭痛、耳鳴りなどです。リリカを今でも毎日飲んでます。後遺障害認定の可能性はありますか?
昨年の7月に交通事故に遭い、通院は6ヶ月を超えました。
事故当日に救急車で病院に運ばれ、骨折はないとのことでしたが胸部に痛みと、頚椎腰椎捻挫と診断されました。
それからしばらくは週2回くらい近所の整形外科に通院していたのですが、事故から1ヶ月くらい経った頃から、整骨院も併用するようになりました。
それからは週3回くらい整骨院に行き、2週間に1回くらいは整形外科に行っています。
今でも首と腰は痛くて、仕事をしていても気になりますし、運動などはする気になれません。
それでも保険会社から治療の打ち切りをするというような話があったので、しかたなく今後後遺障害の申請も考えているのですが、後遺障害は認定されるのでしょうか。
後遺障害が認定された場合には、慰謝料はどれくらいもらえるのでしょうか。
現在 脛椎捻挫 右手首捻挫 腰部捻挫 で8ヶ月間整形外科と整形外科の医師に許可をとり整骨院に通院していますが今月で症状固定になります。
整形外科は週に1~3回それ以外の日は整骨院にほぼ毎日通院しています。
通院している整形外科にはリハビリ施設がウォーターベッドのリハビリマシンしかなく受診をしたときには医師にそちらを使用していただいています。
整骨院では、マッサージやはじめの頃は超音波器具や電気治療器具を使用して施術を行っていました。現在は、マッサージや運動療法がメインとなっています。
レントゲンとMRIをとり腰部と脛椎には異常なしと診断が出ています。
事故当初からずっと頭痛と肩甲骨から首にかけての痛みと重だるさ、腰の痛みに悩まされています。
腰のサポーターも必需品となってしまい、なければ仕事になりません。薬もロキソニン(痛み止め)やミオナール(筋弛緩薬)を使用していますが正直気休め程度です。
事故は40~50キロ位(らしい)で追突され10:0の被害者です。修理費用が約70万でした。こちらはすでにお支払いただいています。事故後の車の写真もとってあります。
そこで、質問なのですがまだ痛みがあるので保険治療に切り替えて通院をしたいと考えているのですが、色々見ていて整骨院がメインでは後遺症害が認定されにくいとよく目にします。許可はとっているので、整形外科と整骨院の関係は問題なく整骨院のカルテも整形外科で参考にしてくれるらしいのですが今の私の状況では後遺症害認定は難しいでしょうか?
14級に認定されればまだ、治療や施術を心置きなく受けれると考えていますが不安です…。
相談内容を見ていただきありがとうございます。
https://www.bengo4.com/c_2/c_1382/c_1383/b_872247/
上記URLの続きになります。
交通事故被害者。
歩行者対車、6ヶ月ほど(通院実数91日)整形外科、整骨院に通院しまして自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書には3箇所の傷病名がつきました。
1.頚椎捻挫
2.腰椎捻挫
3.胸椎捻挫
自覚症状としては負担が掛かったり動作によって増悪します。痛みは継続しております。
他覚症状に関してはレントゲンは取りましたが骨など異状なし。
MRIは当時交通事故に関する知識不足のため撮影していませんでした。
質問内容は3点あります。
1.14級9号の傷害等級を獲得することは可能でしょうか?またそれ以上の等級は可能でしょうか?
2.私の症状で傷害等級を獲得する難易度はどれほどのものでしょうか?
3.予測される慰謝料の金額はどれほどになるでしょうか?
以上よろしくお願いします。
交通事故の慰謝料について教えてください。
父親が追突事故に遭い(10対0で当方免責無し)頸椎捻挫で症状固定まで1年10ヶ月通院後(324日通院)後遺障害14級に認定されました。
現在、相手方保険と示談交渉を弁護士の先生に依頼して進めております。
後遺障害が認められたとして自賠責保険から75万円が振り込まれましたと弁護士の先生から連絡が入りました。
そこで質問です。
①相手方保険会社からの慰謝料の内訳としては1年10ヶ月の通院(324日通院)に対して100万円+後遺障害に対して100万円+遺失利益との話が相手方保険会社から話が来ているようですが、この後遺障害に対する慰謝料の100万円には前途の自賠責保険保険からの75万円は含まれているのでしょうか?
合計は100+100+75+遺失利益と考え275+遺失利益ですか、それとも100+100(75+25)+遺失利益と考えるのでしょうか?
②この通院慰謝料100万円と後遺障害慰謝料100万円の金額は妥当な金額でしょうか?
アドバイスを頂きたく宜しくお願い致します。
去年の4月に交通事故を起こしました。
c4~c5、C3~C4レベルの骨棘形成(後方突出)椎間孔の狭窄、生理的前湾の消失(後湾)という診断で、鞭打ちという診断でしたが、首から肩にかけての強い痛みが残存し、症状は変わらず。1年半経った現在でも首は後屈できず、腕も挙がりにくい状態で、30分のデスクワークすら困難な状態です。この様な状態ですので病院での治療を打ち切られた後も整骨院に自費で通っています。時々頭が痛くなり鎮痛薬を服用している状態です。
状態も一向に良くならないですが、受傷から時間も経っており、このままずるずる行くのも意味がないと思い、示談を進めるにあたって先日、大学病院でMRIを撮像した所、C4~C5レベルを中心に頚髄内の異常所見(外傷性)が確認されました。
物損については納得はいかなかったですが、相手側の保険会社が折れずに9:1で処理しており、損害金は頂いています。(こちらの保険会社は10:0を強く主張してましたが)
後は慰謝料のみとなりますが、MRIの結果も上記状態であり、後遺症申請を行おうと思っています。
既に物損の処理は終了し、示談交渉という最後の段階ではありますが、介入して頂くことのメリット、またこの時期からの介入は可能なのでしょうか?
相手の保険会社からは後遺症申請の用紙が送付されてきており、症状的に納得がいく状態になった時に申請して下さいと言われています。
【相談の背景】
昨年交通事故で腰椎圧迫骨折しました。70日入院して
今も痛みがとれず通院中です。
数日前にレントゲンを撮り医師から骨折部は良くなってますが、痛みが取れないので治療を続けましょう、このまま痛みが治らないようならMRI撮りましょうと言われました。
その後弁護士さんから連絡があり相手の保険会社から今月で治療を打ち切りたいと言われてますと連絡がありました。
医師の話とまだ痛みがあることを伝えて後遺障害認定されるか聞きました。
ネットで後遺障害認定の記事を見た話をしたらあれはウソですよと言われました。
後遺障害認定してもされないことが多いし、治療が長引いたら実費になる期間が出るかもと言われました。
医師と痛みの事や症状固定の話をしてまた弁護士さんに連絡する事になってます。
まだ痛いのに今後が不安です。
【質問1】
後遺障害認定は、無理なんでしょうか?
【相談の背景】
追突事故で現在、7ヶ月目に入り頸椎捻挫、腰椎打撲などで通院、リハビリ中です。頸椎のMRIでは変形性頸椎症、ストレートネックが見つかりました。
腰のMRIでは変形性腰椎症、腰椎椎間板膨隆、神経根症の疑いとありました。
どちらも退行性みたいなのですが、事故前には痛みも痺れもなかったので、事故をきっかけにして痛みや痺れが出た可能性があります。
肩はまだ腫脹があり、MRIにも腫れは確認出来ました。手と足に痺れがあり、首と腰の痛みも取れていません。
【質問1】
退行性変化のものでは後遺障害認定は該当しないでしょうか?
また腫脹も対象にはならないですか?
短い期間に二度の事故に遭ったり、別の事故の影響が残っている状態でさらに事故に遭ったりすると、どの事故による損害なのかの切り分けが難しくなります。ここでは、複数の事故が重なった場合に賠償をどう処理するのか、責任の分担の考え方について相談事例から見ていきます。
【相談の背景】
2018年の11月に歩道を歩いていたら車が歩道に突っ込んできて足を骨折しました
今度は治療中の2019年の4月に車を運転していたら後ろから衝突されて首の鞭打ちになり治療しました
首の方は8月に治療が終わり保険会社からまとめた慰謝料をもらいました
最初の事故の方は12月に症状固定になり後遺障害14級になりました
最初の事故の保険会社の言い分は後に起きた事故に支払われたお金を差し引いた提示額でした
理由は事故からの通院期間が重なり重複分の慰謝料は既にその保険会社から支払われてるという理由です
なので2019年の4月から8月までの期間の通院慰謝料はカットされています
因みの両事故とも100:0の事故です
【質問1】
この場合事故で負った怪我の箇所が全く違うのに保険会社の
言い分は正しいのでしょうか?
後遺障害14級の慰謝料や交通費などは払ってもらいましたが
通院慰謝料や休業損害などが支払われてません
今年1月に相手の信号無視で車が大破するほど事故に遭い通院しておりましたが
3月に1度目の事故より軽い事故に遭いました。
1度目の事故は左頸椎捻挫と左腰椎捻挫(過失割合8:2/本人の意思確認無しで保険会社同士で決定)
2度目の事故は右頸椎捻挫と右腰椎捻挫+1度目の事故の部位の痛みが増した。(過失割合10:0)
因みに1度目の診断書には「治療中止」となっているようです。
上記より、現在1度目の事故の通院慰謝料の示談中ですが、この場合2度目事故の通院が
終わるまで(3月中旬より現在も通院中)示談交渉はしない方が良いのでしょうか?
それとも、先に1度目の事故の示談を終わらせた方が良いでしょうか?
ご教示宜しくお願い致します。
前回の事故で腰椎捻挫で後遺障害14級が認定され、その治療修了後から、1年経過してから、再度のもらい事故で同じ腰椎捻挫と診断された場合に、何ら問題なく、医師が症状固定と言う迄は、相手方保険会社に対して、自賠責の被害者請求を含めた請求権の行使はできるのでしょうか。
事故から時間が経って症状が出た場合などは、その症状が本当に事故によるものなのか、因果関係が争われることがあります。ここでは、事故と症状のつながりをどう証明すればよいのか、診断書や通院の記録がどこまで役立つのかについて、具体的な相談をもとに解説します。
昨年、9月1日に、私が停車中に後方から追突事故を起こされました(相手は、会社の同僚です)。10(相手)・0(私)の事故です。物損の方は、解決しました。相手が、約35万を支払ったそうです。怪我の方が、問題でして、現在裁判中です。追突時に、ハンドルに胸部と左脇腹付近をぶつけました。相手は、70キロ近く出していたそうです。
1、事故翌日に痛みが引かなかった為に、休日急患センター(専門外の医師の診察)を受診左側胸部打撲の診断、但し骨折・ヒビの可能性ありとの事でした。後日、痛みが継続するなら他の病院を受診して下さい。
2、事故から20日後に痛みが継続していたので、町の病院を受診しました。上記と同じ診断と説明でx線を取りませんでした。不診扱いとなりました。痛みが続くなら、CTがある病院に行った方が良いと言われました
3、事故から23日後に痛みが継続していたので、総合病院を受診しました。CT検査の結果、左側胸部打撲(微細な骨折の可能性有りでした。)
4、事故から28日後に同じ総合病院を受診した結果、肋間神経痛・末梢神経障害性疼痛の診断が追加されました。全治2週間
診断書は全て、9月の交通事故が、原因と記載してもらいました。通院期間9月2日~10月28日(実通院数10日程度です。)
そこで質問です。
ア、今回の場合、怪我(打撲・肋間神経痛・末梢神経障害性疼痛)・と交通事故の間に相当因果関係があるかが、争点になっています今回の場合は、因果関係は認められますか?
初診時から、期間が空いての診断が追加され、相当因果関係が肯定された判例が、多数ありますが、良い判例があれば、教えてくれれば有難いです。
相手は、打撲・左側肋間神経痛・末梢神経障害性疼痛は、8月11日の事故が原因と主張しています。8月11日のミラー同士の接触程度の事故でした。念の為、当日に病院に行きました。私は、停止中で相手は、10キロ程度で走っていました。物損被害は、ミラーの3万円程度でした。
2.不診扱いの診察も、通院扱いになるのでしょうか?
【相談の背景】
10月に相手方10、当方0の交通事故にあいました。病院①より、肋骨12番骨折と頸椎捻挫の診断を受けました。
リハビリが必要になり、11月から病院②に転院しました。
痛みはあるものの、会社の意向もあり、通院を続けながら12月から時短勤務、3月からフル勤務開始しました。
5月半ばに、受傷した肋骨部分に再度強い痛みを感じ受診したところ、10番肋骨骨折、6.7.8番肋軟骨損傷の診断を新たに受けました。痛みが強い為、診断後会社を休んでおります。
Dr.は「事故との因果関係の可能性が無いとは言えないが、受傷から半年以上経っており、証明が難しい」と説明がありました。
なお、10月病院①にてレントゲン、CT。11月に病院②にて初診レントゲン、5月レントゲン、7月にCTの画像診断を受けております。
事故後、運動等身体に負担をかける生活は送っておりませんし、上記の怪我には事故との因果関係あると思っております。
【質問1】
上記は事故との因果関係は認められますか?
【質問2】
休業損害や保険の補償は認められるでしょうか?
たとえば、交通事故等で、こッせつして入院しまして、相手の保険会社から入院費や、働けないので、休業手当をもらい、なんとか退院して、また働きだしました。
1年ぐらいしたころ、こッ折した足が、痛くなッたので、同じ医者に、いッたら、以前こッせつがなおッたところに、ひびがはいッているので、1か月ほどまた入院して治す必要性があるといわれた場合ですが、
医者は、前のこッせつしたところの再発だといいました場合で、示談して1年以上経過して、医者から事故の再発病だと診断された場合に、また相手の保険会社に入院費用や仕事の休業手当を請求に相談したら、このようなケースでまたいくらかおりるのでしょうかね・・・・?
それとも示談から1年以上たち、いくら前の事故の再発と診断されたもお金の請求治療休業手当の請求はできませんかね・・・?
まあ相手の保険会社が同意すればおりて、同意しなければ無理ということですかね・・・?
仮に法的に可能であればの話でこのケースは1年以上空いている期間ですが、2年でも3年でも事故の後遺症での診断なら、示談後でも何年でもOKなのでしょうかね、あくまで事故の後遺症であれば・・・?診断されたのことで医者に・・・?
4月下旬に駐車場で追突事故に合いました。
10対0の被害者です。
追突事故が起きた当初は目立った怪我も無く、子供も同乗しており夜だった為、とりあえず物損事故としました。
加害者からは何かあったらご連絡下さいと言われ別れました。
2日後より頭痛・吐き気。首や背中・腰の痛みや足の痺れを感じ、放っておけば治るものかも知れないと思い様子を見ましたが、日に日に辛くなりご飯も食べられずに事故から4日後初めて病院にかかりました。
初診の総合病院での診断結果は上記の主訴を伝えましたが『頚椎捻挫 全治1週間』でした。
また、頭痛が強かった為脳神経外科にも1週間後に行き『外傷性頭痛』
転院した先の整形外科では『頚椎捻挫・腰椎捻挫』と診断されました。
ただリハビリに通う中、痛みも引かず痺れも強い為、紹介状を整形外科の先生に書いてもらいMRI検査を受け、腰椎椎間板ヘルニアが発覚しました。
【事故から1ヶ月強たったころです】
しかし、腰椎椎間板ヘルニアが見つかった所で保険会社の対応が急変し
『車の傷から考えるとヘルニアにはならない』
『打撲・捻挫なら2〜3ヶ月で完治する』
と言われました。
結局、腰椎椎間板ヘルニアの状態が良くなく明らかな画像所見と自覚症状が一致していて、これ以上放っておいたら悪化しかないとの事で事故から4ヶ月程で腰椎椎間板ヘルニア摘出手術を受けました。
手術費用も最初は持つと言っていましたが、次には『示談すれば手術費用はみる』に変化し、本社に苦情を行ったところ『手術費用はもつ』と変化し最後には『手術費用としてではなく、慰謝料に上乗せをし内払いする』に二転三転をしました。
退院後、一度面談したいと言われ面談したところ『車の傷から考えて、当社の見解として因果関係が認められない』
『【当方が入ってるのも同じ保険会社の為】人身傷害補償も出せない』
『因果関係を認めてない為主婦の休業損害も出せない【0円】』
『法律家に相談したところでこちらが勝つし、因果関係は認められない』
『後遺障害が残ったとしても因果関係が認められないだろうし認定されない』
等言われました。
執刀医には『事故をきっかけに痛みが出てる以上は事故が起因してると考えるのが普通だ』
と言われました。
事故に遭った方が最も気になるのは、結局いくらの慰謝料や示談金を受け取れるのかという点ではないでしょうか。ここでは、提示された金額が適正なのか、増額の余地があるのかを判断するための考え方について、実際の相談事例をもとにわかりやすく整理していきます。
【相談の背景】
去年の9/29に事故に遭い、私は妻の運転する車の後部座席に座っていました。そこで、緊急搬送され、頸椎捻挫、腰痛、右手の痺れから、現在も通院中です。
今月の26日で通院は打ち切りになるのですが、事故により収入減により、相手保険会社より休業補償分のうち329,000円前払いしてもらってます。
その中で、今回の事故で相手方の自賠責保険では慰謝料など賄えないので、私方の自賠責保険を使わせてほしいとの事だったのですが、車の名義は妻で自賠責保険の名義が私の為使えないかもしれないと言われてます。
また、今月26日で治療を終えた場合の慰謝料や休業補償金額を概算で聞いたのですが、とても納得出来る金額ではありませんでした。
【質問1】
こちらとしましては弁護士介入して対応しようと考えてますが、私の任意保険には弁護士特約が付いておりませんので、どうすれば良いかと考えております。
【相談の背景】
身内が事故をしました。
こちらが自転車、相手が車です。
物損はこちらが0、相手が100で示談済みです。
怪我は腰椎捻挫、頚椎捻挫、左肩打撲傷、左膝部挫創、左大腿骨骨挫傷で4週間安静加療を要する見込みという診断書が出ており、1ヶ月ギプスを着用し2ヶ月ほど松葉杖も使用しています。
通院期間は6ヶ月、実際の通院日数は65日ほどで休業日数が10日くらいになる予定です。
すでに弁護士の先生に対応を依頼しておりますが、何点か対応について疑問点がありこちらで質問させていただきます。
【質問1】
物損ではすでに0:100で割合が出ていますが弁護士の先生から人身では割合が変わる可能性があると言われました。
割合が変わる可能性はどれくらいあるのでしょうか?
【質問2】
今回MRIで大腿骨に他覚所見が出ているので私的には重傷になるという認識でしたが弁護士さんからは軽傷用で慰謝料を請求すると言われました。
今回の怪我は重傷には当てはまらないのでしょうか?
【質問3】
今回の慰謝料の相場はどれくらいでしょうか?
こんにちわ
教えてほしいです。
交通事故にあい、肋骨骨折 頸椎腰椎捻挫 右肘捻挫で10日入院しました
通院は20日です
治療きかんは、2か月です
この場合、慰謝料ていくらになりますか?
ちなみにバストバンド、オルソカラーしてました。
生活費になるから(>_<)たすかります
痛みで仕事もやめて
お先真っ暗で死ぬこともかんがえました
ですが、今はだいぶ痛みひいてきました
どうか
よろしくお願いします
【相談の背景】
昨年夏頃に相手方に一時停止標識のある、信号のない同じ程度の道幅の交差点で車同士の事故がありました。車両の示談は相手方8対こちら方2で支払いが終わっています。
整形外科と精神科に通院しましたが外傷の方は治癒しています。
精神科の通院は、支払いの限度があるためと、治療費の支払いは打ち切りになりました。後遺障害認定も認められませんでした。
損害額合計が自賠責保険を超過しているため、任意保険基準で支払い限度額の慰謝料70万+交通費+その他費用+休業損害額をあわせた損害額合計から責任負担額2割を引き、既払い額の治療費と、休業損合計を引いた額が最終支払額になるそうです。
精神的な後遺症として後遺障害認定に異議申し立てができると言われましたが、個人で異議申し立てをしたとして判定が変わるとはとても思えず二の足を踏んでいます。
なお、現在も精神科で治療を継続しており、慰謝料を治療に当てたいと考えていましたが、最終的な慰謝料としてこちらが受け取れる金額は5万ほどであり、とても納得ができません。
弁護士を立てた場合、増額することは可能でしょうか?
その金額から弁護士費用を差し引いた場合、元の金額より多く受け取ることができないのであれば、示談に応じようと思っています。
【質問1】
無知で申し訳ありませんが、こちらの受けた精神的な苦痛に対する慰謝料が治療費により減額されてしまうことは当然のことなのでしょうか?
【質問2】
弁護士を立てたほうがいいのか示談に応じるべきかどちらが良いと思われますか?まずは相談だけでも一度伺ってみようと思っています。
【質問3】
精神的な問題は何とかなっている状態ですが正直不便で支障はあります。
後遺障害認定の異議申し立てはすべきだと思われますか?
はじめての相談です。
11月初めにダンプカーに右後方側面からぶつけられました。
事故の状況と現在の症状を分けて記載します。
相談したいのは
1、「頸椎捻挫」「腰椎捻挫」は症状完治は難しいケースが多いのか。
2、交通事故後の鼠径ヘルニアは通院や手術を自賠責保険で補償してもらえるか。
【事故の状況】
二車線道路の交差点で進行方向の信号が青になったので車を走らせたすぐに右後方から側面にぶつけられました。
目撃者や運転手の話からは加害者側道路で加害者の前で信号していた車が交差点に入ったと同時に右折したため危険回避でハンドルを左にきったら自分の車(軽)にぶつかったとのこと。当初は私も被害を軽く考え物損扱いで警察には処理させてましたが当日夜から違和感を感じ翌日以降あちこち症状出始めたので数日後には念のため人身事故として切り替え済です。
【症状と経過】
事故から2日目に行った総合病院でのCT検査では問題は診られなく、頸椎の痛みや頭重感と腰の痛みや生殖器周りにかけて全体的な脱力感があることから「頸椎捻挫」「腰椎捻挫」で2週間の加療を診断されてます。
通院を要すため整形外科に通ってますが3週間くらいで痛みや痺れ、脱力感などが固定症状な感じになり通院を続けてます。長く休んでた仕事も1週間前に復帰しましたがコルセットしててもこれまた第3者には解らない身体の辛さがあります。
1ヶ月ほど経過した最近(1週間前くらい)から生殖器の横あたりの腫れが気になりだしました。以前から腰の脱力感があるなかなんとなく腫れてる感じはあったもの外傷の腫れかな?とさほど気にしてなかったのですが、ひきはじめてたと思ってた膨らみがまた出始めてむしろ大きく感じたので、今日通院先の医者に相談したら鼠径ヘルニアの可能性を言われました。
ただ医者曰く、事故から1ヶ月経過しての症状は事故との関係性は低いと言われました。1週間様子みてまだ腫れてたら外科受診を予定してますが現状だと自賠責保険での診察が厳しいようです。ネット検索や鼠径ヘルニア専門病院の説明を見たのですが加齢や外圧で症状が出始めるらしいです。交通事故ではそんな早く症状でるのでしょうか。腰椎を痛めたことから周辺部が緩み鼠径ヘルニアになりだした。との因果関係は認められないのでしょうか。
【相談の背景】
3ヶ月ほど前、バイク同士の交通事故に遭いました。相手の過失割合の方がかなり大きいです。骨折を含め体中を怪我したのですが、腰部の打撲の痛みが3ヶ月経っても良くなりません。事故直後は気づかなかったのですが、事故から5日目あたりに腰部に痛みが出てきて悪化し、それ以降良くなったり悪くなったりしながらずるずると治りません。自分で調べるとこじらせると治りづらい部位ではあるようです。先生からはその部位については一応、打撲という診断名です。X線検査での異常は確認されませんでした。相手方は任意保険に入っていて、今は自賠責で私の治療費用は立て替えられています。現在、週4〜5回は病院にリハビリに行っています。
【質問1】
1.弁護士特約未加入でしたが弁護士の先生に案件依頼した方が良いでしょうか。
2治療がうまくいかずに痛みが残り、後遺障害認定もされない場合、どんな賠償が受けられるのでしょうか。
よろしくお願いします
7月初旬に事故に遭い、現在治療中です。今後は手術も必要な状況です。主治医からは頸椎の神経根症との診断です。(完治は無い為、いつかは固定症状となると思います)
治療費と休業損害については私の人身傷害で支払してもらっています。最終的に加害者側の保険(タクシー共済)に請求すると、当方の保険会社から話をもらっています。
~ここからの疑問があり、ご相談です~
1.当方の保険会社からは、治療費や休業損害を当方の保険で支払っているので、今後の慰謝料はないといわれました。本当に無いんでしょうか?
(自賠責での8400円×通院日数の支払はあります)
2.後遺障害認定になった場合は、自賠責基準でお支払します。と言われました。
これは当たり前の金額なんでしょうか?
3.弁護士基準で後遺障害認定での獲得は無理なんでしょうか?
(弁護士特約は入っています)
以上3点よろしくお願いします。
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