交通事故の過失割合について質問がございます。
【相談の背景】
以前こちらがバイク(道幅広)・相手が車(道幅狭)の信号や一時停止等の
標識が無い交差点での交通事故にあいました。
そして、相手の保険会社さん(治療費等担当)から慰謝料(示談金)の提示がありました。
しかし、その内容に納得が出来ないと返答すると
こちらの過失割合が3であることから任意保険額で計算すると
自賠責基準を下回るとの事でした。
ただ、この提示より前に物損担当者から過失割合2(こちら)・8(相手)
で問題ないかとの提示が電話にてありました。
ネット等をみても、今回の事故の場合、2・8がほぼほぼの基準で
問題ないですが、今回の事故は他にも相手が危険な運転及び過失と
思われる行為があったと予想される部分が多々ある為、1・9ではないかと
伝え、それ以降の連絡は止まっています。
少なくともこの時点で治療費等担当者と物損担当者とで過失割合の提示に
差異が生じています。
しかも、先述の担当者はこちらとの協議無しで勝手に過失割合を決め
示談金を提示を進めてきました。
その後、物損担当者からの連絡も無く車体の処理はどうすればよいか
治療費等担当者に聞くと(そもそもこのやり取りも物損担当者は見れる環境で返答も可なのに)「物損担当者に過失割合も含め聞いてみます」と返答がありました。
以上の内容で質問があります。
【質問1】
慰謝料等の示談金(治療費を含む)と物損費用(車体や修理費用等)で
それぞれ事故の過失割合が異なる処理があるのでしょうか。
例「示談金の計算は3・7」「物損は2・8」で処理等。
【質問2】
過失割合は基本双方(被害者・加害者)で相談の後決まるのが一般的だと思いますが(保険会社や弁護士を含む第三者も入れ)、一方的に相手側の保険会社が決めて提示する行為は普通なのでしょうか。