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不当解雇にあった女性社員、「確定判決からさらに降給を提示された」と会社を再び提訴
会見に臨んだ女性(2019年11月11日、東京都、弁護士ドットコム撮影)

不当解雇にあった女性社員、「確定判決からさらに降給を提示された」と会社を再び提訴

裁判で確定した給与からさらに降給するのは、判決の趣旨に反しており不誠実だーー。

降格・降給、解雇をめぐって会社と最高裁まで争った千葉県の40代女性が11月11日、最高裁決定で確定した給与からさらに降給するのは無効だとして、会社側に給与の差額など約142万円を求める訴訟を東京地裁に起こした。

提訴後、女性と代理人弁護士が東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いた。女性は今回提訴に至った理由について「労働問題において、敗訴した側が判決の趣旨に従わず、誠実に履行されないケースがあることを知ってもらいたい」と話した。

●「理不尽を許さない世の中に」

訴状などによると、女性は2010年7月、M&Aの仲介・斡旋などをする会社にアソシエイトとして中途入社した。第1子の妊娠をきっかけに、アナリストへの降格と年額80万円の降給を予告され、2011年12月に取締役から退職強要を受けた。その後、育休明けの2012年9月に、降格と降給がおこなわれた。

女性は2013年5月に第2子を妊娠。体調不良のため休職中だった13年8月に予告なく解雇されたことから、2014年3月に降格・降給、解雇されたのは不当だとして、社員としての地位確認を求める訴訟を起こした。

この訴訟は2018年1月の最高裁決定により、降格・降給は有効、解雇は無効、と命じた判決が確定。しかし、その後も会社側から退職前提の金銭解決の申し入れがあったという。女性が改めて退職を拒否したことで、6月に復職にあたっての労働条件が会社側から示されたものの、話し合いは進まなかった。

2019年春に面談が再開されたが、2020年1月以降は、2011年度評価の降給による特別配慮として支給されていた月10万円の「特別手当」を終了すると通知された。2019年6月に職場復帰してからもその通知は取り消されていないという。

女性は「会社側が裁判で敗訴したとしても、その趣旨に従わず、労働者が不利になるよう手を尽くせば、判決の趣旨に反した状況を会社が作ることができてしまう。これは社会的に許せない」と問題提起。

前回までの裁判で500万以上の費用を使ったことなど、個人が会社相手に裁判することの大変さについても触れ、「このような理不尽を許さない世の中になってほしい」と話した。

会社側は弁護士ドットコムニュースの取材に「訴状が届いていないので、コメントできない」と話した。

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