雨漏りで濡れた客に対する損害賠償等の支払い義務について
夫が飲食店を経営しています。
先日雨漏りがあり、お客様の衣装が濡れてしまいました。
その際、お客様から今日の飲食代を無料にしろと言われたスタッフが言う通りにしてしまい、
3万円近い金額を未払いで帰してしまいました。
当時夫は不在で、あとからスタッフに確認すると
どうやら言いくるめられたスタッフが自分からタダにしますと言ってしまったようです。
なぜ確認も取らずにそんなことを言ったのか聞くと、
お客様が不快に思われたのは事実で、損害賠償を求められてもおかしくないことだと開き直られてしまいました。
そこで疑問に思ったのが、
1.実際に店舗の雨漏りで濡れたら損害賠償としてなんらかの支払い義務があるのか
2.スタッフが一度お代はいらないと帰してしまった代金をお客様から回収できるのか
3.代金はいらないと勝手に言ったスタッフに対して、代わりに支払いをするように言うことは法律にふれるか
お聞きしたいです。
法律に関してはまったくの無知です。
今後の対策を練るためにもお力をお貸しくださいますようよろしくお願い致します。