契約書を他社に見せるのは問題?秘密保持契約の注意点

取引先から機密情報の開示を求められたり秘密保持契約の締結を提案された際、断ると取引に影響するか、契約条項が適切かなど判断に迷うことがあります。契約締結の判断基準から条項内容の設計、第三者開示の取扱い、契約終了後の義務、違反時の対応まで実例をもとに解説します。

秘密保持契約の締結判断

取引先から「仕入れ値を教えてほしい」「機密情報を共有したいので契約を結ぼう」と言われた時、断ったら取引に影響するのでしょうか。逆に「契約は不要」と言われた場合、情報を開示して大丈夫なのでしょうか。事業者が直面した14の相談事例から、契約締結の判断基準を確認してみましょう。

秘密保持契約書について

相談者
394203さんの相談
投稿日:

取引先に、「適正取引金額算出の為に、過去の取引の“仕入れ値”と“粗利”の情報を出してほしい」と言われています。
その取引先は、当社以外に同業他社を複数利用しており、その取引先を見直すために、その情報を出してほしいとの事です。

私としては、企業努力も含めた仕入れ値を出すことには懐疑的で、必要であれば決算書などはいつでも見せることは話しているのですが、先方は一向に譲りません。

同業他社は既に情報を出しているようですが、どうにも納得いかず困っています。

情報を出すにしても“秘密保持契約書”などを結ばないと、情報が他社に漏れたりした場合、仕入先にも迷惑が掛かってしまうおそれがあるのですが、こうしたケースで秘密保持契約書を結ぶことは可能なのでしょうか?

因みに取引先は上場企業です。

秘密保持契約書を結ばずに情報を出すことについて

相談者
1250227さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
取引先から秘密保持契約書を結びたくないと言われています

【質問1】
この場合、秘密保持契約書を結ばずに情報を開示するということは、不正競争防止法の営業秘密の要件である「秘密管理性」の点で、秘密として管理されていない情報ということになるのでしょうか。

契約終了後のサービスに対する秘密保持契約書の締結について

相談者
1235663さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
過去の取引先から過去に請け負ったシステム開発案件について秘密保持契約書の締結を求められました。既にサービスは終了しており、その企業からは契約解除の申し入れがありましたので、データは全て破棄しました。そのサービスは全てインターネット上のサーバーで管理しておりました。

違反した場合は、違約金をすぐに支払う旨が書かれており、具体的な数字が書かれてありました。
条項を読めば、返還義務などが書かれてあり、締結すればすぐに違約金を請求するのではないかと考えております。

【質問1】
契約を解除したサービスについて秘密保持契約の締結を断ることは可能でしょうか?

契約条項の内容設計

秘密保持契約書を作る時、「秘密情報の範囲は?」「有効期間は何年?」「損害賠償額はいくら?」など悩みは尽きません。厳しすぎると事業活動に支障が出て、緩すぎると情報が漏れるリスクがあります。35件の実例から、バランスの取れた契約条項の作り方を学び、自社に合った契約書を準備しませんか。

秘密保持契約書について (事業案・企画の販売)

相談者
769221さんの相談
投稿日:

秘密保持契約書について

初心者です。
秘密保持契約書は知っていたのですが、
第3者に漏らさないようにする内容だと認識しています。

今回の相談内容は、企業に企画を売る際の秘密保持契約書の取り扱いについてです。
企画を企業へ販売しようとしています。
企画はお話しないと伝わらないので、お話しますが、企画を却下された後、
企業でその企画を事業展開されないようにしたいのですが、可能でしょうか?

「公開する企画内容を秘密情報扱いとし、その情報を用いた事業を行った場合には、その成果の帰属を協議する」
などの文言があれば、企画を企業にお話して、却下された後で、企業がその企画を事業として展開した際に、こちらに帰属するものにできますか?
稚拙な質問で恐縮ですが、ご相談にのっていただけますと幸いです。

追記:一般的な知識物である場合は難しいと思いますが、まだどこも行っていないビジネスモデルとして企画を提供しようと思っています。
ビジネスモデル自体を秘密情報扱いにし、もし案件を却下された後でも、企業が事業として展開しようものなら、成果等の帰属をこちらにできたら良いな、と思っております。
宜しくお願い致します。

NDA(秘密保持契約)について

相談者
970085さんの相談
投稿日:

NDA(秘密保持契約)の内容について質問です。

業務委託で仕事を請け負っておりました。今後の取引を辞めたいと申し出て、その際にNDA(秘密保持契約)を
結ぶことになり、現在自分の立場として不利な状況下に無いか調査しております。

そこで、この内容が自分に不利に当たらないか確認していただきたいです。

1.開示者の目線
渡された書類にはこのようなことが記載されてました。

『本契約において「秘密情報」とは、本契約の有効期間中に、第2条に定める方法にしたがっ
て、『Web制作全般の協業』に関して、乙が甲に対して開示または提供する乙の営業上お
よび技術上の一切の資料、図面、企画、商品サンプル等の有形情報およびデータ、規格、手
順、要領、ノウハウ等の無形情報、並びに、甲が乙に対して開示または提供する甲の営業上
および技術上の一切の資料、図面、企画等の有形情報およびデータ、規格、手順、要領、ノ
ウハウ等の無形情報をいう。』

参考文献によると、
「開示者の立場からは、開示目的はできる限り特定した形で記載することが望ましいです。仮に広すぎる開示目的を定めてしまうと、その範囲内では、受領者による秘密情報の利用が可能になってしまうためです。不要な部分は削り、必要十分な開示目的とすることを心がけましょう。」
とありました。

→この範囲は一般的な基準からみて広すぎる開示項目に当てはまるのでしょうか?

秘密保持契約について

相談者
1152012さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
取引会社と秘密保持契約を締結するため、秘密保持誓約書の作成を検討しております。

【質問1】
誓約に違反した場合、損害賠償額(例2,000万円)やペナルティを課す旨を誓約書に記載することは、法的に問題ないのでしょうか。

第三者開示の取扱い

受け取った秘密情報を弁護士に相談したり、子会社と共有したりする時、相手方の承認は必要でしょうか。「事前に書面で許可を得ること」と定められていても、毎回承認を取るのは現実的ではありません。21の事例から、第三者開示のルールと手続きを理解して、トラブルを防ぎましょう。

秘密保持契約書について

相談者
682593さんの相談
投稿日:

お世話になります。
秘密保持契約書をA社(相手方)、B社(自社)の二者間で締結したいと考えております。
B社の子会社とA社との間で委受託検討のためにも秘密情報の授受を予定しておりますが、B社の子会社を当事者に含めないでA社とB社の子会社間で秘密保持義務を課す契約は有効でしょうか?
すなわち、A社とB社の二者間の契約において、B社の子会社から直接A社に開示される秘密情報もA社は秘密保持義務を負い、A社からB社の子会社に直接開示される秘密情報もB社の子会社は秘密保持義務を負うとすることは可能でしょうか?

恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

秘密保持契約書の「秘密保持義務の例外」について質問です。

相談者
1181878さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
秘密保持契約書の「秘密保持義務の例外」の条項に、『乙は、本件取引に関して相談・依頼するために、弁護士、税理士、公認会計士その他これに準ずる法律上の守秘義務を負う者に対して、秘密情報を開示することができるものとする。』と記載しなかった場合についてご質問です。

【質問1】
乙は本件取引に関して弁護士に相談ができなくなるのでしょうか?

【質問2】
弁護士は守秘義務があるので、そもそも「秘密保持義務の例外」として条項で定めても定めなくても、乙は本件取引について弁護士に相談ができるのでしょうか?

【質問3】
「秘密保持義務の例外」の条項に、『~弁護士、税理士、公認会計士その他これに準ずる法律上の守秘義務を負う者に対して、秘密情報を開示することができるものとする。』と記載した方が良いのでしょうか?

他社と結んでいる機密保持契約について。第三者に開示する場合の対応方法。

相談者
871925さんの相談
投稿日:

取引先と結んでいる機密保持契約書に「第三者に機密情報を開示する必要が生じた場合は、事前に開示者の書面による承認を得なければならない。この場合、受領者は、当該第三者に対し、本契約において自己が負う義務と同等の機密保持義務を課すものとし、当該第三者による当該義務違反につき責任を負うものとする。」とあります。

今回、第三者に情報を開示しなければならなくなり口頭では取引先にOKを頂いています。
書面でやり取りしたいのですが、その場合どのような書面を結んだら良いのでしょうか。(契約書?念書?)具体的な文面などご教示いただきたいです。
また、気を付ける部分などございますでしょうか。
よろしくお願い致します。

契約終了後の義務

「退職後3年間は競合他社への転職禁止」「契約終了後も秘密保持義務は継続」と言われた時、どこまで従う必要があるのでしょうか。自分のキャリアや事業継続に影響が出ないか不安に感じる方もいるでしょう。21の相談事例から、契約終了後の義務の妥当性と対処法を確認してみましょう。

機密情報保持契約書を交わした会社を辞め、取引先会社に就職できますか。

相談者
764807さんの相談
投稿日:

機密情報保持契約書を交わした会社を辞め、取引先会社に就職できますか。

誓約書の内容(一部抜粋)
営業情報・価格情報等を保有しないこと
機密情報を開示、漏えいしないこと
退職後3年間は競合相手や競合相手の取引先会社に就職しないこと
などなどです。

1.取引先(客先)A社とB社のうち、A社から現職の会社は仕事を受注しています。
 (A社の仕入れ先ということ)
 B社に就職した時、A社の仕入れ先金額は分かることになるので、A社の想定金額より
 低い金額を提示してA社の仕事を奪った場合は”機密情報の漏えい違反”ということになるのでしょうか。
2.また、B社に就職後、現職の競合相手であるC社にばかり仕事を出したり、現職との取引を
 取りやめたりした場合はどうなりますか。

ちなみに役職は営業所副所長です。

秘密保持契約書の内容について

相談者
1345832さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になっております。宜しくお願いいたします。

今年の3月末に退職します。
技術系の営業職ですが、先日今の会社より秘密保持契約書に記名捺印してほしいとの連絡がありました。

内容は、
(a)業務を通じて知り得たノウハウ、技術データ等を外部に漏洩しないこと
(b)販売管理等を外部に漏洩しないこと

とあります。

【質問1】
サインした場合、(b)の縛りで独立して既存の客先にアプローチをすることはNGなのでしょうか。
(a)の技術データを漏洩するつもりはありませんが、自身の知識(ノウハウ)を活用することはあります。

【質問2】
仮に、現会社とは関係ない製品を販売する目的で既存の客先にアプローチした場合は問題ありませんでしょうか。

【質問3】
サインをせず質問1、2のことを行った場合はどうなのでしょうか。

【質問4】
会社側と話し合い、内容を変えてもらうことは可能なのでしょうか。
「~等」を取り外してもらうとか、期限を付けてもらうとか。
「~等」は何にでも適用されてしまうと思った次第です。

転職後の前勤務先担当顧客との取引に関する前勤務先との秘密保持契約トラブル

相談者
755162さんの相談
投稿日:

【経緯】
銀行を1年半前に退職(退職時は営業課長、個人顧客担当)し現在証券会社に勤務しております。
退職時に今後も個人的にお付き合いをしたい(経済情勢等について話を聞きたい)というお客様(支店主要取引先)を転職後訪問(転職3カ月後、純粋な挨拶)その後3か月のお付き合い(情報提供)を経て先方より取引したいとの申し出がありました。
後任者が部下であった事もあり前勤務先に預けてある資金を引き出して取引しない(前勤務先に迷惑をかけない)事を条件に取引を開始。
※同様のプロセスで取引を始めた顧客が5件あります。

ある顧客で、取引開始から2か月後、前勤務先より大口の入金があり顧客に事情を伺ったところ「あいつは駄目だ、あなたに任せた方がよさそうだから頼むよ」との事。
顧客がどこで取引するかは顧客の自由であろうと判断し取引に応じました。
数週間後前勤務先の上司より電話があり「秘密保持契約違反でありすぐに取引を停止しろ。支店在籍時に面識のある顧客とは接触しちゃダメだろう、言う事を聞かない場合には大変な事になるぞ」と脅されました。
悪意があって取引したわけではなく、当方に非があれば善処しなくてはいけないと思っておりますが、前勤務先の指示に従うべきか悩んでいます
是非お知恵をお貸しください。助けてください。

【質問】
① 一連の経緯の中で告発を受けるような事項があるでしょうか(要請に応じない場合現勤務先に連絡、場合によっては告訴するとの事)

② 先方は外形的に当該顧客と私が取引していると推測しており、どの顧客に接触したか開示するよう強く要請してきます。守秘義務の観点から応じるべきではないと思うのですがいかがでしょうか?

③ 秘密保持誓約書の写しは退職時にもらっていない為記載内容の詳細不明(なお、誓約書を手渡されただけで内容説明、質疑応答の時間なし)「業務上知りえた顧客情報を使って~」の件に対象、地域、年数等一切記載無く今回先方に確認したところ面識がある顧客すべてに対し無期限との事。効力が薄いのではと思いながらも、取引開始までの期間が短く違反行為と認定されるのでしょうか?

違反時の対応と救済

「秘密情報が漏れた」「契約に違反された」と感じた時、どのような対応ができるのでしょうか。差し止めや損害賠償は可能なのか、どのような証拠が必要なのか分からず困っていませんか。10の実例から、違反時の救済手段と対応のポイントを学びましょう。

秘密保持契約書の差止救済の規定について

相談者
936601さんの相談
投稿日:

お世話になっております。

早速ですが、秘密保持契約書について以下の点をご教示いただけますでしょうか。

取引先から提示される秘密保持契約書では、時々、差止救済に関する規定を見かけます。
ネットなどで調べると、情報の目的外使用を差し止めるために規定される旨が記載されていました。

この点、もし、当社から開示した秘密情報について、取引先が目的外使用をしようとしている場合、
差止救済に関する規定が無いと、契約書の目的外使用禁止規定を根拠に、処分禁止の仮処分等によって
差止請求はできないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

業務委託契約書(秘密保持)について

相談者
773351さんの相談
投稿日:

個人事業主としてある作業契約している方が
弊社のマージン料を作業先の会社に漏洩して、それならもう少し良い条件で
直接取引をしないかと相談を受けているとの事でした。

この個人事業主が直接取引をした場合、法的措置は可能でしょうか。
また、法的措置が可能な場合は過去にどのくらいの損害賠償が発生しているでしょうか。

業務委託契約書に下記内容を記載しております。
(秘密保持)
乙は本契約に関して知りえた情報を一切他に漏洩させてはならない。
(契約解除)
当事者の一方が本契約の条項に違反した時は、当事者は何らの催告をせず、
直ちに本契約を解除し、また被った損害の賠償を請求することができる。

お手数をおかけしますが、どなたかご回答をお願い致します。

秘密保持契約書について教えてください。

相談者
471993さんの相談
投稿日:

秘密保持契約書(損害賠償)についてお伺いします。

(現在NDA)『乙(相手)は、本契約に違反し、甲(当社)及び、甲の顧客に経済的・
社会的損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。』

これに、故意・過失を追加し、以下のように変更したいのですが、
覚書の取交しのみで補えるでしょうか?
改めて取交しをした方がいいのでしょうか?

(変更後内容)『乙は、本契約に違反すること及び、故意・過失により、
甲もしくは、甲の顧客に経済的・社会的損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとする』

どうぞ宜しくお願い致します。

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