企業法務のための出向は可能でしょうか?
【相談の背景】
社内に法律の知識がある人間がいないため、企業法務(契約書の点検や、法律相談など)を担当できる人材を探しています。
【質問1】
非弁行為に該当するため業務委託はできないと聞きました。「雇用」の場合は可能のようですが、他社から「出向」してもらって企業法務(契約書の点検や、法律相談など)に従事してもらうことは問題ないのでしょうか。
コンサル契約や関連会社間の取引を進める中で、どこまでが適法なのか判断に迷う場面は少なくありません。企業法務を外部に任せる際の注意点、契約形態と報酬の扱い、利益相反と税務リスク、役員の責任、独立時のトラブル対応まで、弁護士の回答をもとに確認できます。問題が表面化する前に備えておくための要点がわかります。
契約書のチェックや法律相談、税務申告の手伝いなどを外部の会社へ任せたいと考えたとき、弁護士や税理士の資格を持たない会社が引き受けてよいのかが気になるところです。資格のない者が報酬を得て法律事務を扱う非弁行為や、税理士法違反にあたる業務の範囲、業務委託や出向で対応できるかどうか、名義貸しのリスクなど、企業法務を外部に委ねる際に確認しておきたい点を弁護士の回答から整理します。
【相談の背景】
社内に法律の知識がある人間がいないため、企業法務(契約書の点検や、法律相談など)を担当できる人材を探しています。
【質問1】
非弁行為に該当するため業務委託はできないと聞きました。「雇用」の場合は可能のようですが、他社から「出向」してもらって企業法務(契約書の点検や、法律相談など)に従事してもらうことは問題ないのでしょうか。
自社の企業法務をアウトソーシングしたい株式会社Aがあったとき、その依頼を受ける弁護士法人事務所であれば、そのサイトをインターネット上でいくつも見つけることができたのですが、このような内容の委託を、弁護士法人ではなく、株式会社Bが受けることはできないのでしょうか。
企業法務のアウトソーシング受託をしている会社を見つけることができなかったので、疑問に思った次第です。
受託する側の会社にインハウスの弁護士が一定人数、勤務していれば、そのような業務を受託するのに相応な専門知識を持っている組織と言い得るので、一見、問題ないようにも思えるのですが、もし法律で禁止されているのであれば、根拠となる条文を添えてご教示いただけますと幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
当社では、以下のサービスの実施を考えています。
・顧客(会社)からの情報(過去申告書など)に基づき、その顧客(会社)向けの節税提案・節税額の試算
【参考情報】
・当社社長(私)は、税理士ではありません。
・当社(私)の上記サービスは、顧客(会社)の申告書を作成・チェックはしません。
(申告書の作成は、顧客自身が実施)
【税理士法】
「税理士業務」とは、法第2条(以下の1、2、3)において、他人の求めに応じ、租税に関して、次に掲げる事務を行うことを業とする(注1)ことをいう旨規定されています。
(注1)「業とする」とは、税務代理、税務書類の作成又は税務相談を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しない。
3 税務相談
税務官公署に対する申告等、法第2条第1項第1号(税務代理)に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するもの)の計算に関する事項について相談に応ずることをいいます。
(相談に応ずる:具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明すること)
【質問1】
・当社(私)が上記サービスを実施した場合、税理士法の「税務相談」に該当しますか?
・個人的には税理士法の「申告書等の作成に関し」の部分に該当しないため、「税務相談」に該当しない、と考えております。
【相談の背景】
グループ会社の経理業務を受託している会社で、担当部署ではそれらグループ会社の会計、税務全般について業務を行っています。このような状況で、法人税等の申告についてこれらの会社の顧問税理士(同じ税理士先生です)の指導のもと計算し、申告内容の最終確認は委託元の会社で行い、顧問税理士の署名・捺印をいただいています。また、一般的な税法や通達の解釈について助言を求められることもあり、最終的には税理士や国税庁に相談することを勧めています。
【質問1】
この場合、我々のような立場にあるものとして、税理士法の考え方、解釈としてはどのようになりますでしょうか。抵触することはありませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
人材紹介について
以下登場人物
A会社 B会社 弊社 39歳以下人材
例えばのビジネスモデルですが
B会社がA会社に定期的な仕事を依頼している関係にある場合に弊社が間に入りA会社にとって若手人材が入りやすいようB会社に仕事内容の変革をさせてA会社に依頼し直したとします。
従来 B会社→依頼→A会社
新 B会社→弊社→A会社
従来BからAに渡る業務環境が悪く結果Aに若手人材が入りずらい状況がおきていました。
しかし弊社が間にはいり、Bを説得し業務内容を改革しAに仕事を依頼するようになり結果的に39歳以下の若手人材がAに集まるようになったとします。
業務内容の改革を行なったことに対してはBからAに依頼している売り上げの一部からお金をいただく事にし、結果的にBにとってもAに若手人材が定着する事で永続的な取引ができwinwinな関係になりました。
そこで今後ますます少子高齢化時代を迎える日本を前提において
B社からの仕事をA社の39歳以下の人材が担当している間若手人材にリスクヘッジ出来ているとしてB社から毎月2万円をいただきたいと思いそう言った契約を交わそうと思います。
A社の39歳以下の人材が40歳になるまでB社は弊社に2万円の支払いが続きます。
【質問1】
この時、39歳以下の人材がAに集まるようになったのは弊社がBへ業務内容を改革したことが本質であり弊社がAに若手人材を斡旋しているわけではないです。
これは人材系の法律にふれますか?
【質問2】
また、B社からお金をいただいている以上39歳以下を出来るだけAに取り込みたいのは事実です。Aに若手人材を斡旋してお金をいただく場合に必要な免許や要件が知りたいです。
【質問3】
あくまでも業務内容の改革のおかげでAに39歳以下の人材が入るためBにとってもメリットとなりBから毎月お金をいただくという論理は法律的に通るのか気になりました。
下記ビジネスモデルにおいて、経営コンサルCの活動は税理士法に抵触すると判断され罰せられることはあり得るか、またその影響により会計事務所Aに所属する税理士が罰せられる可能性があり得るのかを知りたいです。
・顧客に対しA(会計事務所)は会計税務サービスを提供する。
ここにいう「顧客」とは、Bが直接運営する個人塾の会員であり、個人塾はBが持つビジネスノウハウを当該会員に提供するためにBにより運営されているものである。
・C(経営コンサル)は、Bからの申出により、Bの会員向けに信頼できる会計事務所の紹介を依頼された。
・当依頼に基づき、CはAとBの会員をマッチングさせ、かつ、Aによる会計税務サービスが会員に対して円滑かつ問題なく提供されるべく、会員に代わってAとは独立の第三者の立場で、会員からのAに対するクレーム処理や、Aのサービスが問題なく適切に提供されているかのモニタリングを行う責を負っている。
・Aは会員から会計税務サービスのFeeを収受し、Cは会員に代わって行うクレーム処理、モニタリングのFeeを会員から収受する。
・契約関係は、Aと会員との間の税務顧問契約、Cと会員との間のクレーム処理/モニタリングの業務委託契約の2本により構成されている。
全員が社員(役員)の合同会社を設立します。
社員数は3〜6名、関連法人の管理を担う法人格で、
代表含めて社員への利益の還元は配当のみとする予定です。(役員報酬も無し)
この場合、従業員がいないという事で労働局への届出は不要でしょうか?
他、この様な運営形態特有の注意点や問題など御座いましたら、アドバイス頂きたく存じます。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
フリーランスでコンサルタントをしています。
今回、取引先AからWebコンサルを依頼され、契約を結ぶ事になりました。
コンサルの内容はA社のアプリ制作のアドバイスです。
業務内容の一部に
アプリ開発会社を紹介する事(選定はA社)とその開発会社の提出物のチェックを予定しています。(デザインテイストが目的と合うか等)
【質問1】
この場合、アプリ開発会社がミスをした場合、紹介をした私にも責任があるとされ、損害賠償される可能性はありますか?
例えば開発会社が作成したシステムの欠陥で個人情報が流出したなど。
【質問2】
A社と開発会社は私を通さずに契約を結びます。
A社と私の契約書には開発会社の不備による損害は負わないという一文を入れます。
また、チェック作業はデザイン面のみと記載し、システムチェックは盛込みません
【相談の背景】
経理を代行する会社がある会社から経理事務を受託して行う場合に、委託した会社の事務員が税務申告書を作成するとします。その際、受託した会社の担当者は事務員から税務申告書を作成していてわからないところがあった場合、それについて助言をするとします。助言はソフトの操作から、具体的な計算までを含むとします。
【質問1】
受託した会社は直接的に税務申告書の作成に携わってはいませんが、会社担当者がメインで申告書を作成する場合でも税理士法に抵触する恐れはありますでしょうか?
【相談の背景】
税理士として、日本の税務申告等に疎い在日外国人向けのサポートサービスをしている事業者と契約し、各種税務相談に回答しています。簡単な質問、申告ばかりだという話でしたが担当者がそう思っているだけで実際初めてみるとそうでもありませんでした。
法律家や他の税理士とも協働しているようなことを言っておりましたし、非税理士との業務委託契約には当たらないと思っていましたが、窓口の担当者の会計税務の知識レベルがあまりに低く、私の他に相談する税理士は誰もいないのではないか、と気づき始めました。
契約書も弁護士が作成した、と言っていますが、日本の弁護士ではなく海外の弁護士かもしれません。
私は、業務の依頼者である納税者と直接連絡を取ることはできず、依頼者(クライアント)との連絡はすべて窓口の担当者が行っているようです。
【質問1】
この事業者が、弁護士、私以外の他の日本の税理士と協働もしていない、申告書作成代行業務の依頼引受、税務相談にまで応じ依頼者に回答までしているなら、税理士法違反ではないでしょうか。私も同様かもしれません。
【質問2】
そもそも、私と事業者との契約は無効となれば、私がこれまでいくばくか働いた分の対価、をもらえなくなったとしても致し方ないのでしょうか。
【相談の背景】
とある企業で法務部員として働いています。個人的な繋がりで私の雇用主ではない他の企業複数社から、報酬ありの業務委託(もしくはバイト)で法務部員をやってほしい。と言われています。
【質問1】
勤務先以外の企業で、業務委託で法務部として働く場合、非弁行為にならずに対応できる業務範囲はどこまでになりますか?(契約書レビューは非弁行為じゃないのでOK。ドラフト作成は非弁行為のためNGなど)
【相談の背景】
現在、小規模のコンサル会社を経営しています。
近々、税理士の資格を有する方を雇用するのですが、今後、コンサル会社で税理士業務も始める予定です。
税理士はイチ社員でも当社は税務業務等を行うのは可能でしょうか?
税理士が役員や代表じゃ無いと出来ないのですか?
【質問1】
平社員では難しいですか?
現在、個人事業主として建設業を営んでおり、新たに一般社団法人の設立をし、今の所建設業界、アパレル業界にて、集客は協会で行い、多数の事業者様を会費出来高の好条件で集める予定です。
その中で会員事業者様への法務相談なども視野に入れており、協会としての顧問契約の可能性、その様な案件のクライアントを求める方との代理店契約などの存在、又は可能なのでしょうか?
少し変わった質問ですが、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
知り合いが、ある分野の法令に基づくコンサルティング業務を民間企業にて行っています(行政書士法人ではなく通常の民間企業です)。そのコンサルティング業務には、国の承認を貰うために某省へ提出する書類の作成代行が含まれるとのことです。知り合いによると、あくまで下書きを行っているだけで、その下書きをもとに申請者(クライアント)が申請者の責任において文書を完成させ、申請者が某省への提出を行っているとのことです。そして、その下書きの業務で報酬を貰っているそうです。
【質問1】
この場合、知り合いの業務は行政書士法違反となるのでしょうか?
税理士事務所に勤めていた知人が、その事務所の先輩と二人で独立したので、顧問契約をして欲しいと頼まれています。ただ話を聞くと、二人とも税理士としての資格が無く、知合いの税理士に決算報告書を作らせる(承認してもらう?)との事で、顧問料は知人の事務所に85%、税理士に15%の支払いになると言われました。この様な場合、名義貸しとなり、税理士、知人の事務所、契約をした弊社が税理士法違反となり、罪に問われないか心配です。先生方の見解をお聞かせください。
勤務する会社は、従業員50名、資本金1千万円、年売上10億円の中小企業です。
3月末決筧です。ご存知の事と思いますが、申告業を代行して手数料を徴収しているのは、税理士、公認会計士、弁護士となっています。
私の勤務する会社では、税理士が担当していますが、申告書の色は白色です。
会計士補又は税理士が月末に来る車は一度もありません。間もなく年末調整の時期ですが、私一人が、担当しています。
私の年収は、毎日出勤して400万円ですが、3月末の申告書の準備も私ー人でしています。
税理士は、押印するのみ申告書を私が、税務署に毎年持参しています。
家族内での飲食代を接待費、家族内で乗り廻す高級車5台の償却費、問題が多発しています。
費用請求の税理士には、顧問料として年間800万円の支払いがあります。商業登記の中の税理士の記載ありません。
税理士の懲戒請求をするか、と思うほど違反が多いです。
弁護士も法人税申告従行の依頼を受ける場合ありますか?
税理士法第2条(税理士の業務)第1項3号(税務相談)の条文解釈について教えて下さい。
実は、1人株主の会社の社長をしていた甥が急死し、会社を廃業する事になりましたが、廃業までの会社は甥の配偶者が後継社長になりました。
しかし、甥の配偶者は会社経営は勿論、税理会計にも疎いため、私がサラリーマン時代に経理業務に携わっていたので、私独自の知識の(税法で認められる損金経理に基づく)節税策の検討案を文書にし、社長である甥の配偶者経由で会社の顧問税理士に質問書として提出し、顧問税理士からの回答は甥の配偶者にして下さるように質問書に記しました。従って、顧問税理士から甥の配偶者への回答内容について、私は一切関知していません。なお、甥の配偶者から私が税務或いは節税策の相談を受けた事は一切無く、飽くまでも私が親族として心配して自発的に質問書を作成しました。
ところが、先日、会社の顧問税理士から私に電話が有り、私の行為は税理士法第2条(税理士の業務)第1項3号(税務相談)に該当する行為であり、税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反するので税務当局に連絡する。有罪なら、税理士法第59条(罰則)の規定により刑事罰を受けることになる、旨の通告を受けました。
私は、以下に記す観点から、私のアドバイス行為は税理士法第2条(税理士の業務)第1項3号(税務相談)には該当しないと考えているのですが、私の判断の正否を教えていただきたく、お願いいたします。
1)甥の配偶者が私に税務相談を依頼してきたことは1度も無い。
2)私の甥の配偶者への節税等のアドバイス或いは提案は、親族としての自発的な行為であった。
3)且つ、私のアドバイス或いは提案は、質問書として甥の配偶者経由で顧問弁護士に提出しており、顧問弁護士からの回答は甥の配偶者にするよう依頼してあり、回答内容に私は関知していない。
4)前3)項の質問内容の税務上の適否の最終判断は顧問税理士に委ねており、私が自分の見解を甥の配偶者に押し付けることはしていない。即ち、私が顧問税理士の甥の配偶者への税理士業務を妨害するような行為は行っていない。
以上です。
コンサルティング契約を結ぶときは、委任と請負のどちらにあたるか、印紙税やインボイスの扱い、報酬を誰にどのように支払うかなど、確認しておきたい点がいくつもあります。人材紹介や不動産取引にかかわる報酬の適法性、顧問料や着手金の支払い義務、契約書を交わさない口約束の効力など、契約の形態と報酬の受け取り方をめぐる相談への弁護士の回答を紹介します。
【相談の背景】
税理士法人の代表が、別でコンサルの株式会社をつくりたいと思っています。
イメージとしては、月額顧問料はコンサル会社で売上をたて、決算申告料など税務については税理士法人で売上をたてます。
コンサル会社の事業内容は、予実管理や財務のアドバイスを独自の資料を使って毎月MTGするようなイメージです。
【質問1】
よく記帳代行会社を併設するというのは聞きますが、
上記の内容のようなコンサル会社は法律上運用可能でしょうか?
【相談の背景】
経営コンサルティングを営んでいるもので、最近は、補助金の事業計画策定支援を行っております。契約にあたって、LINEのやり取りで済ませることもあるのですが、印紙税上、どのような契約書が必要か?を伺いたく質問させていただきました
【質問1】
補助金の事業計画書の採択をサポート(策定は申請者自身が行い、当方はアドバイスのみ)の場合は、成果物がないので、請負契約ではなく業務委託契約となると思っているのですが、その認識でよろしいでしょうか?
【質問2】
補助金や融資の事業計画を当方で策定する場合、コンサルティングという観点では業務委託契約、成果物を納品するという意味では請負契約、と、どちらなのか迷っています。この場合の契約形態を教えてください
【質問3】
電子契約であれば、印紙税は不要、と認識しておりますが、契約の「定義」を知りたいです。例えば、LINE等で、契約内容(サポート内容や成果物)、金額、を記載して、顧客から「了解」の返信で契約となりますか?
【相談の背景】
A社は謄本上に経営コンサルタントとの一項目ある。
B社は、A社に似たような業務をしており、A社の社員が来て業務を一年ほど指導及び関わってほしいということ。(B社の株主中の1人がA社の社長)
【質問1】
A社には、経営コンサルタント資格所持者はいないが、B社と契約を結ぶことが可能でしょうか?
【質問2】
契約を結べる場合、A社は会計上に、どのような勘定科目で入金をを記帳すれば良いでしょうか?よろしくお願い致します。
【相談の背景】
会社を経営しております。
提携先から様々な業務の相談を受けることが多く、コンサルティング業務を新規事業として開始したく、質問を致します。
昨今、コンサルという名目で報酬を獲得している方が多いと思いますが、法的なリスク等がある場合、回避しておくべく質問をさせて頂きたく思います。
当社の得意分野は
・不動産業
・飲食業
・店舗開発業、経営指導、経営者育成
以上になりますので,上記に付随するコンサルがメインとなるかと思います。
【質問1】
コンサル業務は誰(私の場合法人ですが)誰でもできますか?
資格や届け出は必要ですか?
【質問2】
コンサル業務において禁止されている事、懸念される法的リスクはありますか?
例 法律に関するアドバイスは弁護士法で弁護士しか行えない、等。
【質問3】
コンサル業務を行う上で、トラブル回避の為に専用の契約書を弁護士へ依頼し作成する必要性はありますか?
【相談の背景】
同一顧客(企業)を支援している他のコンサルティング会社から要請されたNDA締結に関して相談です。
現在弊社がコンサルティングを行っている企業は、弊社以外にもう1社別に個人のコンサルタントを業務委託で契約しています。
上記により、当該個人コンサルタントとクライアントの3者、場合によっては弊社と当該コンサルタントの2者間で会話する機会も発生します。
この度、当該個人コンサルタントから直接NDA締結の依頼が入りました。
弊社としては顧客企業とNDAを結んでいれば、あえてコンサルティング会社同士での締結の必要を感じず、拒否しようかと思っています。
【質問1】
顧客企業とのNDA締結に加えてコンサルティング会社間でのNDA締結必要性の有無。必要な場合に締結時の注意点についてご助言頂きたいです。
【相談の背景】
AとBが法人契約をしており、私はBと業務委託契約を結び(契約書なしで、全て口頭)、Aの仕事をしており、Aの売上はBに税込で振り込まれBは車両のリース代、任意保険代、手数料を天引きし、私に振り込んできます。
10月、11月稼働については、Bから税込で振り込まれましたが、12月稼働(1月振込)は、Bから税抜きで振り込まれました。
何故売上の明細と振込が違うのかを聞いた所、インボイス未登録だからと、消費税を抜いて振り込んだとの事。
また、それは勝手に税抜きにして振込みしてくるのは、如何なものかと問うと、10月からインボイスが始まり預かり金として払わなきゃならないものを、こっちが払ってるから、得してると思え。じゃなきゃ請求するぞみたいなことをLINEで言われました。
なので、以前から色々と間違った認識をしているような社長なので、こちらがきちんとした所で、合ってるかを確認しますと言ったところ、そのLINEは送信取り消しをされました。
【質問1】
AからBには税込で支払われているのに、Bが勝手に税抜きで振り込むことは問題ないのでしょうか。
【質問2】
領収書(車両代、保険代)については、こちらの名義では無いため、全て社長が握っており、こちらには天引きの為、明細でしか貰えず、金額の差異が分からないこと等を伝えると、領収書は出さないし、それでも経費申告出来ると言われるが、問題ないのか。
【質問1】
質問3.自分名義でもなく、使用者欄も自分の名前がないものを、天引きし、領収書は出さず、更に社長の経費として計上されてるようなので、こちらが経費として申告できないので返金してもらうのは可能なのか
【相談の背景】
起業コンサルを個人向けに行うのですが、契約がBtoCになるのかBtoBになるのかがわかりません。※オンライン(ビデオ電話)での勧誘から始まるため、個人か個人事業主かでクーリングオフについての記載が大きく変わってきます
ちなみに相手がコンサルティング費用を経費計上したいとのことなので、個人事業主として扱うべきなのかなとは思ってはいるのですが、個人か個人事業主かをそもそも我々二者間で決めていいのかすらもわかりません。線引きがあるとすれば開業届の有無でしょうか…?
心配で調べているのですが、いまいち明確な答えが見つからず、弁護士先生方のお力をお借りしたいです。
【質問1】
ビジネスをメインとする契約は相手が個人でも個人事業主として契約書を交わすべきでしょうか?
【相談の背景】
韓国に拠点を置く法人です。今後弊社サービスの日本進出にあたり日本の出版社との契約に向け準備中なのですが、契約後は当社から日本の出版社へ報酬(月々読まれた分に対する報酬)を支払うことになります。契約を進める上で、適切な税処理を把握しておきたく質問させていただきます。
【質問1】
お支払いする報酬には税金(源泉徴収や日本の消費税)を含まなければなりませんか。
【質問2】
韓国では書籍販売に対してはVATが免税となるのですが、日本ではどういった税区分で扱われるのかも知りたいです。
私自身と合同会社Aとの間で交わしたコンサルティング契約について、相談させていただきます。
ふと知り合ったコンサルタントBに誘われ、会社を起こして事業を始めることになりました。
その際に、コンサルタントBを仲介して合同会社Aと私との間でコンサルティング契約を書面にて交わしました。
契約の内容については、会社設立代行、営業代行、それに付随する業務等を行う対価として金100万円を支払うというものでした。
当初は事業を自分の力で回していこうとやりくりしていましたが、なかなか上手くいかなかったのでAに営業代行を依頼しました。
するとAからは、
・そのような契約は初めて聞いた
・コンサルタントBが会社の許可なく契約を交わしている
・契約の対価100万円も会社には入ってきていない
・もちろん領収書も発行した覚えはない
という返答が返ってきました。
どうやら、Aの代表とBは知り合いのようですが、会社の人間ではないようです。
私は契約書や領収書はBから受け取っており、彼が会社の人間ではないことや契約を許可なく行っていることも知りませんでした。
また、契約金はBに現金で手渡ししております。
このような状況に陥ってようやく確認不足だったと思い知らされましたが、色々とご意見をいただきたいことがあります。
1、合同会社Aが許可、認知していなかったこの契約は成立しているのかどうか?
2、お金を支払ったコンサルタントから返金してもらうためにどのような措置をとればいいのか?
ご回答をしていただければ幸いでございます。
よろしくお願いいたします。
現在、コンサルティング会社を立ち上げており法人・個人事業主を問わずに実績を上げております。
事業拡大を考えており、弊社の営業力確保という観点において「弊社の既存顧客が最も弊社の良さを知っている」ことから、コンサルティング契約の仲介(新規顧客の紹介)を既存顧客にお願いして、仲介(紹介)手数料をお支払することを考えております。
紹介頂いた新規顧客と弊社がコンサルティング契約に至った場合、その仲介者(紹介者/法人・個人問わず)に契約金に応じた料率(10〜20%を想定)で手数料を支払う点などが、連鎖取引等にあたらないのか、注意点などを踏まえてアドバイスを賜りたく存じます。
具体的な役務として、下記に記載する事柄にコミットしています。
・事業計画書の作成支援(助言)
・資金調達(エクイティファイナンス)の支援
・資金調達(デットファイナンス)の支援
・資本政策についての助言
・営業活動に係る、関係企業・人物等を紹介する
・事業全体に対する助言
実際に行動するコンサルティングをモットーとしており、好評を得ているのですが
社内リソースを顧客成長のための行動に割きたく、人材もそれに特化した人員を揃えております。
冒頭にありますように、新規顧客拡大については既存顧客からの紹介に頼りたいと考えておりますが、
問題点・懸念点・注意点などを賜りたく存じます。
教育関係の中小企業の代表取締役に就いています。取引先である印刷関係の中小企業から経営に関する相談を受けて、スポット的な報酬が発生する可能性が出てきました。この報酬は受け取ることはできるのでしょうか?なお、私は別途経営コンサルタントとして開業しています。
【相談の背景】
社員15名の製造業です。
先代から従業員承継して代表になりました。
色々と財務内容を確認している中で創業時期以来契約している顧問税理士の報酬額について疑問を感じております。
会社の状態としては以下の通りです。
売上高:3億弱(過去10年平均)
顧問内容:毎月1回月次巡回訪問・決算処理
日々の仕分けはクラウド会計システムで当社経理担当が作業
他、融資・助成金の相談・手続き代行など
報酬額:10〜20万/月 決済月:80〜120万
【質問1】
この報酬額は妥当でしょうか?
一般相場からするとかなり高額な気がします。
先代との繋がりが太いので無下にもできないのですが…
【相談の背景】
法人を代表として運営しており、事業拡大のためにコンサルタントに依頼をして、着手金の55万を支払いました。その後、事業拡大に伴い融資を受ける予定で、融資を受けられたら残金の91万円を支払う予定でした。しかし、わたしが病気になり、元の法人が廃業となり、事業拡大もできなくなりました。
コンサルタントからは、たとえ私が自己破産をしても法人の残金は支払わなければならない、弁護士に依頼をして、わたしの妻や子どもにも請求がいく、わたしは妻の実家の二世帯住宅に住んでいるのですが、その土地建物に手がかかる状況だという嘘もつかれ、不信感をもっておりました。
本日ある弁護士から手紙が届き、コンサルタントとは、146万を支払う契約を締結しており、残金91万を1週間以内に振り込んでくださいとの旨の内容が書かれておりました。
契約を締結とありますが、契約書はなく、簡単な請求書のみしかいただいておりません。わたしは支払う意志はありません。
【質問1】
この場合、残金を支払う必要がありますか?契約をしていたことになるのでしょうか?
【相談の背景】
営業コンサル会社との契約についてご相談できれば幸いです。
弊社(情報関連事業)の事業拡大に向けて、顧客を増やすために営業コンサル会社に依頼することを検討しています。具体的には、「営業方法の洗練、パンフレットの刷新」などを営業コンサル会社に行って頂きます。
営業コンサル会社と契約した場合、同社から伝授された営業方法やパンフレットなどを用いて顧客企業と契約に至った際には、紹介手数料として(その顧客企業からの)利益の15%を、弊社から営業コンサル会社に毎年継続して支払う必要が生じます。
【質問1】
もし途中で何らかの事情で弊社が上記営業コンサル会社との契約を解消した場合(ただし弊社と開拓した顧客企業の契約は継続)は、上記の毎年継続して営業コンサル会社に支払う手数料の支払義務も消失しますか?
【質問2】
質問1について、契約を解消する場合の法的リスクもご教示下さい。※契約する場合は継続したいですが、もし契約継続が難しくなった場合に手数料支払義務があると営業会社との契約を解消し難くなるか気になります
【質問3】
例えば「顧客企業開拓において営業会社の手法も多少役立ったが(パンフレットを好評頂くなど)、私が顧客企業役員と顔見知りだったり弊社独自の役割が大きかった」場合に、営業会社に紹介料を払う必要がありますか?
【質問4】
営業コンサル会社から、弊社がどの顧客企業とどんな契約を締結したか調べることはできますか?もしくは開示請求された場合に、顧客企業について開示する必要がありますか。(守秘義務は一定考慮されると思いますが)
当社Aの取締役が大手企業Bの社外監査役を行っており、そのBが新規事業を行うに当たりそのコンサルをAが行うことは法律上また問題がありますか
【相談の背景】
コンサルティング契約を締結しようとしており、印紙の貼付要否を確認しています。(準)委任契約であれば貼付不要と思いますが、請負契約であれば必要となると思います。
委任と請負の違いは成果物を求めるかどうかだとざっくり理解していますが、今回のコンサル契約は検討結果の業務報告書を提出してもらいます。
【質問1】
単にアドバイスをもらうだけなら(準)委任契約だと思いますが、業務報告書という成果物を求める場合、請負契約となりますでしょうか。業務報告書の有無だけでは委任か請負かは判断できないでしょうか。
【理由】
・金額相応のコンサルティングを受けていない
・コンサルティングの結果が芳しくない
・相手方取締役が話していた事と現実に乖離を感じる
【背景】
2014年10月1日A社と以下の内容を契約。
1.パートナー加盟契約 (コンサルを受ける為の会員登録 50万円)
2. 訪問看護ステーション 開業支援契約 (開業のための支援 290万円)
3. 訪問看護ステーション サポートサービス契約 (開業および運営に関するサポート 毎月6万円×6ヶ月間=36万円)
半年かけて求人をしましたが思うように人が集まらないため、3月を以って開業を断念することとしました。
1の契約書ではいかなる場合も返還されることがないとされていますが、2~3ではその記載はありませんので返還の可能性があると思っています。
A社に返金を求めたところ、下記の趣旨でメールが届きました。
「サポート履歴を確認したが契約義務は果たしているので一切の返金は行わない。」
契約前、A社取締役は訪問看護は手順を踏めば誰にでも出来るという様に語っており、全面バックアップをするとの事でした。しかし事業頓挫の原因である求人問題へのバックアップは広告内容のチェックのみでありました。
ちなみにA社では過去に同じような訴訟があったようです。
【相談の背景】
[基本情報]
〇研修業務委託を事業者Aと契約締結。
〇契約仕様書の中で、「当方が外部講師を招聘。招聘費用(講師料・旅費)は事業者Aから外部講師が所属する事業者Bに支払う」ことを明記。併せて、招聘費用がいくらになるか不明であったため、「当方が指定する額」で積算するよう明記。
[状況]
〇外部講師を当方が招聘し、事業者Aは事業者Bに招聘費用を支払った。
〇招聘費用が「当方が指定する額」と異なる金額であったため、契約変更を行う。
〇事業者Bへの支払額は200,000円(税抜)(税込:220,000円)
[清算]
〇事業者Aが支払った220,000円を反映する形で変更契約を行う。
〇220,000円は消費税込の額である。
[相談内容]
〇事業者Aとの変更契約額は、どちらで積算するのが正しいか。
・220,000円に消費税を加算(242,000円)
・220,000円はすでに消費税が入っており、加算しない(220,000円)
[考察]
〇事業者Aは事業者Bに支払いを行う業務であるので、招聘費用は経費としてとらえ、消費税の課税対象額となる。
〇事業者Bへの支払いで既に消費税は支払っているので、招聘費用に消費税を加算と2重課税になり消費税の課税対象額とはならない。
【質問1】
消費税課税対象額となるのか否かについて、根拠を示して回答をお願いできると助かります。(解説もできるだけ詳細にいただけると助かります。)
【相談の背景】
弁護士と顧問契約を締結しており、一般的な相談は顧問料の範囲内、それを超える委任(相談等)をした場合は報酬規定に基づき支払うと顧問契約に規定されています。
様々な案件で相談をしており、案件によってはひと段落ついた段階で見積書を提示され、報酬(顧問料の範囲以上として)をお支払いしてきました。
実務上は顧問料以外に報酬が発生しそうだから、その分を委任する、しないの話し合いはなく、事後的に報酬を請求されています。
これまでは特段問題なくやれており良いのですが、委任について教えて頂ければと思います。
【質問1】
こちらとしては顧問料の範囲外のため別途委任している認識がなくとも、業務内容が顧問料の範囲外で報酬規定に該当していれば自動的に委任したものとみなされるのでしょうか?
【質問2】
顧問契約書上、「委任するときは〜」と記載がある場合は、何かしらの合意なり書面が必要でしょうか?
現在副業の個人事業主でコンサルティングをやってます
コンサルティング内容は、営業のコンサルティング業務でスクリプト作成や修正、営業戦略の相談等です。
悩んでいるのは、コンサル費で月額40万円ほど頂いてます
金額か結構大きいのでこれって反面調査の対象になりますか??
先方にコンサルティング業務の申込み書や納品書は渡しており、社印もらっております。
成果物がスクリプトとかであまりなく、心配しております。コンサル費は調査になりやすいと記事があったので。
調査になって、クライアントに迷惑かけたくないし、逆に調査にこられて、成果物ないから、売上にならないとか言われるのではないかと、本業に迷惑かけたくないのですが、どうでしょうか?
【相談の背景】
現在営業会社を営んでおり、過去にお取引をさせていただいていた上場企業のクライアントの執行役員から新たな取引の話をしていただきました。(2024年6月〜10月にかけて折衝を行いました。)
以前はフルコミッションでのお取引でしたが、改めて取引をしてくれるならと
営業員1名につき20万円×3ヶ月間+税を保証し、コミッションも以前より高い条件でお話をいただきました。念の為契約書の雛形をいただきました。
このお仕事をするにはスタッフ全員の身分証と履歴書を提出した上で講習を受講し、テストに合格しなければなりません。
その為、契約書面の取り交わしはお取引業務に従事するスタッフとその人数が確定してからと言われました。
人数に制限はなく100人でも200人でも構わないから人を集めていただければ雛形通りの条件で月の最低稼働日数や稼働時間の定めはなく、成果が得られなかったとしても保証するという条件でした。これは当該執行役員に権限があり内容をお約束されると仰られました。
執行役員と部下である部長へ何度も契約内容の確認もしながら認識違いのないよう細かなところまで確認をし事を進めスタッフの採用を行いました。
従事するスタッフと人数も確定し、契約するところまでいった際に、先方の執行役員から理由もなく条件を引き下げると一方的に契約内容を改悪(2〜3人までしか保証しない)され雛形内容を反故にされました。
【質問1】
口頭契約が成立しませんか。
【質問2】
詐欺に値しませんか。
【質問3】
弊社の採用にかかった費用や得られるはずだった売り上げの損失を賠償する損害賠償請求はできないのでしょうか。
不動産業者でない仲介業者Aが土地売買のコンサル料(2%)を受取り、他の仲介業者BCにもコンサル料(2%程度)を支払う事に関して違法性はありますか?!税務上の事は仲介業者Aが全て支払います。コンサル料を受け取る際には何か契約書等必要なのでしょうか?!
【相談の背景】
業務委託契約(コンサルティングサービス業)の支払いにおいて、口座代行者が間に入り、契約者と支払者が不一致となる場合の契約書の書き方についてのご質問です。
A社(サービスの受け手側)はB社(サービス提供者)への支払いにおいて、子会社C社(口座代行者)を通じて料金を支払いをしたいと要望がありました。
今回の契約書はコンサルティングプロジェクト単発の契約となるため、B者(サービス提供者)は料金・支払いの項目にプロジェクト料金を明記したいと考えました。しかしながら、A社の要望としては、プロジェクト料金の支払いは子会社であるC社が支払う料金であり、C社がA社に口座代行料金を加算した料金を後程A社に請求することになるので、A社は契約書にはプロジェクト料金を記載してほしくないと連絡がありました。
しかしながら、今回の契約はプロジェクト単発の契約書である性質上、B社(サービス提供者)としてはプロジェクトの金額の記載がないことは、料金に関する法的拘束力を有しない契約書であると考えており、B社はどうしても納得できません。どのような手続きや契約書上の文言を記載すれば今回の契約を問題なく取引できるでしょうか?
※A社 - 取引相手 B社 - 当社 C社 - 取引相手の子会社 という関係性です。
【質問1】
上記のような背景を考慮に入れた上で、業務委託契約書における契約者と支払者の不一致が発生した場合の契約書の書き方や必要な文言についてアドバイスをいただけると幸いでございます。
最近、会社法務(総務?)に配属された初心者です。
代表者が同じ人間の、A社とB社(※親子会社ではない。グループ会社?)があります。
A社が製造した商品について、B社に販売を任せたいそうで、
契約書なども作成中です。
そこで質問させていただきたいのですが、
A社にも営業ができる人間が数名います。
A社が存在する県内にだけ、A社の人間が【B社の名前で】営業に行くことは可能でしょうか?
(※ほとんどの時間は製造に従事していて、たまに営業に行く程度です。)
たまに営業に行く程度なので、なるべく複雑にならないようにしたいそうなのですが、
もし契約等が必要になるとしたら、
①B社に販売を任せる際の契約書に「A社の人間がB社名義でB社の営業を手伝える」旨を盛り込む。
②当該営業が行える従業員だけ、A社とB社に二重雇用の形で在籍させる。
③B社からA社に営業業務委託を逆に結ぶ。
④その他
上記の方法で法的に(税務的にも)可能なものはありますでしょうか?
また特に②③のような場合では、労働保険等の手続きも必要になりますでしょうか?
今後は、他の会社の混乱を避けるために、B社一社だけを販売店と認識してもらいたいそうで、
おかげでA社の総務担当の私が混乱しております。
質問ばかりで申し訳ございませんが、ご教示いただけますと大変助かります。
よろしくお願いいたします。
当社は今までの経験を活かして経営支援・指導のコンサルティングを行う予定です。例えば、コンサル契約を締結する際にコンサル先へ無利子で100万円を貸付け、コンサル料として毎月2万円の支払いを受ける場合、毎月の2万円が金利と看做される可能性はありますか?当然ながらコンサル契約と貸金契約は全く別物であり、2万円はコンサルの対価として受領するものです。貸付けは希望する相手にのみするものであり、他のコンサル契約先全てに貸付するものではありません。当社は貸金業登録をしておりませんので違法な金融業と看做されることを恐れております。もちろん100万円の貸付をコンサル契約の条件とはしておりませんが、誘引となる可能性はあると思います。よろしくお願いします。
私は6月に自身が登録していた派遣会社のコンサルタントの方に自分たちと一緒に仕事をしないかという形で誘われ、会社を興して人材請負業を副業として始めることになりました。
そこでそのコンサルタントAさんを仲介して合同会社Bと私との間で経営コンサルティングに関する契約を書面にてかわしました。契約の中には会社設立代行と営業代行、それに付随する業務を行う者として織り込まれていました。また、契約に際して私から合同会社Bへ対価として金100万円を支払うこととなっていました。
初めはできるだけ私の力で営業していこうとしていたのですが、本業の方に影響が及びそうになったため、代行をお願いしたいと合同会社Bに相談しました。 しかし、先方からはそのような契約は知らない、Aはうちの会社の人間ではない、Aは合同会社Bの許可なしにそのような契約を行っている、さらには合同会社Bは金100万円などは受け取っていないとの返事を受けました。
この連絡に衝撃を受け、専門家の方に契約内容のチェックと今後どのような対応ができるのかを相談させていただきたいです。コンサルタントAにはこの件についてはまだ内密にしており、コンタクトもとることができそうです。
1、このような契約において、私と合同会社Bとの契約は有効でしょうか
2、この契約は返金も含めて取り消すことができるのでしょうか
【相談の背景】
ただいま不動産業に長年従事しており、同業の知人と2人で会社を作るつもりです。
宅建業をとらず、営業コンサルという形を目的とするつもりなのですが、業務提携という名目でパートナー会社の不動産取引を手伝い、コンサル料としてその成果に合わせた賃金をいただく予定を考えています。
フルコミッションの営業マンが個人か法人かというところです。
【質問1】
私どもの新設会社は宅建業を取りません。
不動産取引業務を行う際にはパートナー会社に所属する営業マンという名目で活動します。この業態は問題ありますでしょうか?
【質問2】
また問題がある場合、宅建業を取得すれば解決するのでしょうか?
新規に株式会社設立したいと考えています。
発起人は日本人2名、外国人1名の計3名。
取締役は日本人2名が就任予定です。
外国人は、経営投資の在留資格が無いと取締役には就任出来ないため、当初は無償のコンサルタントとして契約をして役務の提供を受けたいと考えていますが、このような契約は可能でしょうか?
また、この場合に、当該コンサルタントに無償で働いていもらいながら、コンサルタントが利用する交通費などの費用を会社費用として処理することは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
現在税理士と下記のような顧問契約を結んでおります。
業務契約書で、税理士の委任業務の範囲について、
1.法人税、事業税、住民税及び消費税の税務代理並びに税務書類の作成
2.税務調査の立ち合い
3.税務相談
4.前期に掲げる項目以外の業務については別途協議する。
とあり、
別紙に委任業務の具体的な記載内容があり、
1.会計処理に関する指導及び相談
2.証憑と科目処理・消費税区分の検認
3.税務相談
となっております。
また、報酬の額については、業務契約書の中で
月次顧問報酬 ×××円
→当顧問料は、会計処理につき自計化を前提としているが、記帳代行から自計化に移行する相当期間についても当顧問料を適用する。
となっています。
今回、当該税理士から記帳代行(会計ソフトを使用しての入力作業)に関する報酬額を、月次顧問料とは別に請求すると言われ、戸惑っている状況です。
税理士の話としては、記帳代行の作業量が多くなっている状況なので、今後は月次顧問料とは別に記帳代行の報酬も請求させて下さいとの事です。
また、過去の記帳代行分の報酬も請求するとの話がありました。
いままで記帳代行分の報酬の請求をされた事はありません。
業務契約書の報酬額の規定に、「記帳代行から自計化に移行する相当期間についても当顧問料を規定する」とありますが、なかなか自前で自計化できず、最初に業務契約を結んでから5年近く経過しており、その間税理士に記帳代行をしてもらっている状態ですが、報酬は毎月の月次顧問料しかお支払しておりませんでした。
このような状況下で、
今後については、記帳代行分の報酬を支払う事について、話し合いなのでしょうがないにせよ、過去の分については、記帳代行の報酬の話がなかったのに、
①税理士から過去の記帳代行分の報酬について、請求の権利は発生するのでしょうか。
②過去の記帳代行分の報酬を請求される事は妥当なのでしょうか。
また、
③過去の記帳代行分の報酬を請求される事が妥当だとすると、過去(記帳代行は5年近くしてもらっております)何年間分支払うのが妥当なのでしょうか。
ご教示の程、よろしくお願い致します。
投資助言・代理業会社(非上場A社)で労働雇用契約でレポート(有料)を毎週および月報を配信をしています。一方で、現在、事業法人(上場B社)と経営コンサル契約を結び経営相談にのっています。その延長上で、当該会社B社常勤監査役に今年6月から就任要請があります。
常勤監査役となれば実態はどうあれ常勤性が求められるので、現在の労働雇用契約は継続できないとは思っているのですが、もし監査役を引受ける場合には、(社外)非常勤監査役であれば問題はないとの理解は可能でしょうか。
また、仮の話ですが、A社の雇用契約ではなくA社取締役であれば、常勤性が問われず、B社の常勤監査役を引き受ける可能性はあるでしょうか。
宜しくお願いいたします。
よろしくお願いします。
昨年春に起業して会社経営しているものです。
実は大変に恥ずかしながら、業績が思わしくなく3月末決算なのですが、未だにほとんど売り上げが無く赤字続きです。
起業時に契約した税理士さんにも毎月2万の顧問料を払う契約でしたが、最初の3ヶ月しか払えず、それ以降赤字続きで支払い不可能になり、先方に頼んで3月末に一括で払うので待っていただきたいとお願いし、了解してもらいました。
ところが、依然として業績が回復せず顧問料払うどころか、自身の生活費も危うくなってしまいました。
再度、税理士さんには待っていただくようにお願いしましたが、約束通りに何しても支払うようにと厳しく言われました。
自分も約束した手前、税理士さんの言い分は全くその通りです。
ただし、ようやく引き合い、受注は増えてきてこれから見通しは明るいのですが、いままでの一年間はほとんど売り上げが無く、税理士さんにも具体的な実務は全く実行していただいてない状況です。このまま、決算書の作成はお願いせず、契約を解除したいと思いますが、税理士さんが実務を実行しなくても、やはりあくまでも決められた顧問料は満額お支払いしないといけないものでしょうか?
経営の見通しもなく、税理士契約してしまった私が一番悪いのですが、本当に財政が厳しいため何卒よろしくお願い申し上げます。
実は、企業と昨年8月からコンサルティング契約を結んで事業をしております。昨年、8月期のご請求に関しては、企業打ち合わせ程度でしたので、社長とも懇意だったこともあり、ご請求を延ばし、契約期間内にて金額調整をしてほしい旨を伝えメールのやり取りで承諾を頂き時間が過ぎました。契約内容は遵守されてはいるのですが、途中関連部長が入社され内容に多少の変更を余儀なくされました。時間が過ぎ7月までの内容が6月末までと変更依頼となる。7月期は、契約期間ではあるものの仕事の依頼は来ておりません。多分、企業側部長は、仕事依頼をしていないのだから請求はないものと考えているのだと思います。私は、外資系のビジネスでの仕事をしておりましたので、企業側の意向であろうと契約期間内のご請求は会社対会社の決め事である以上、請求には答えるものと判断しております。8月以降の契約更新の件も、解除の件も社長からは何も言われておりません。社長とは、昔からの友人ですのでトラブルは起こしたくないです。しかし、せめて昨年の8月期の請求分だけは、社長からのメールも実際はあるので請求したいのですが、この場合の契約期間と請求のあり方はどのように考えるべきなのでしょうか?契約書ありきではない状況に憤りを感じております。ご助言願えませんか?
下記に契約書の一部分を載せます。私の契約に関わる文言の甘さですよね。契約期間中に何があっても支払いは発生するとでもするべきでしょうか?自分が、人と人のつながりで仕事をしているタイプだからいけないのですよね。
第1条(業務内容等に関する合意)
乙は甲からの委託に基づき、甲及び甲の親会社を含むグループ企業に勤務する従業員に対するサービスレベル向上のための、以下の事項に関する助言、指導を含む業務(以下、「本件コンサルティング業務」という)を行うものとする。
【割愛】
第8条(損害の賠償)
甲若しくは乙又はその従業員が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合は、これを賠償しなければならない。
第9条(契約の有効期間)
本契約の有効期間は、平成25年8月1日から平成26年7月31日とする。但しコンサルタント業務契約期間満了以後においても、引き続き本件コンサルタント業務を提供する必要がある場合には、甲乙協議のうえでこれを延長することができるものとする。なお、この場合の報酬については、甲乙協議のうえ別途取り決めるものとする。
第10条(双方協議)
本契約の事項、または本契約に定めなき事項について問題が生じたときは、甲乙双方が誠意をもって協議の上、円滑に解決を図るものとする。
現在、代表取締役させていただいてます。
もともと仕事の紹介をされ、その仕事をするために会社をたてました。紹介を受けたために弊社はコンサル契約を締結しております。
定款及びコンサル契約の中にこの背景に関する文言はございません。
このコンサル契約の途中解約を行いたいのですが、ご意見お聞かせください。
コンサル料が総売上から30%を報酬額としております。
法外な報酬のため会社が成長できずにいます。
契約期間は9月から1年間。
解約の申し出を出してないので更新されております。
また経理代行として別でその会社と契約しています。
年間400万ほど払っております。
業務委託基本契約書の条項の中で契約解除の条文がありますが、
金融機関から取引停止、監督官庁から営業停止、差押え、強制執行、民事再生、解散したときに解除と書かれており解約に関しての条項が特にありません。
1.解約をするためには解約通知書なのか解約合意書なのか
2.途中解約はできるのか。
3.できた場合損害賠償請求をされるのか。
4.損害賠償請求される場合売上の30%から残りの期間分を払わないといけないのか。
aさんから約4ヶ月前に仕事を紹介して貰いました。
その際に「自分の顔がないと、こんな仕事はできない」という話で、事業が成長したらコンサル料として粗利益の10%で考えている旨を、事業が始まった直後に伝えられ、弊社は承知しています。
事業成長が滞り始めたころ、aさんから「前回お話ししたフィーですが、割合を粗利益の20%でお願いします。」と来て、社長は「承知しました。」と返しています。
こちらはLINEに記録が残っています。
弊社はこの3月を最後にこの事業から撤退します。
ここで粗利益の40%(118万)を請求されています。
aさんは紹介先と大変仲が良く、弊社のミスにに対して度々フォローを入れていてくれたようです。
良いように利用され使い捨てられたのは分かりますが、この請求には会社として応じられません。
どう対応するのが良いでしょうか。
はじめまして。
コンサルタント会社の手伝いをしております。
お手伝いしている会社では顧問契約・コンサル契約で人材の紹介をしておりますが、人材派遣業等の免許は持っておりません。
人材紹介がコンサルの内容に含まれるとしても労基法に抵触しないのでしょうか??
同じ代表者や株主が経営する会社同士で業務を委託したり、役員を務める会社と取引したりする場合、会社法上の利益相反取引にあたるかどうかが問題になります。また、関連会社間の取引や寄付金、親族名義での事業運営は、税務調査で架空取引や利益の付け替えを疑われるおそれもあります。取締役会の承認などの手続きと、税務上の注意点を確認していきましょう。
【相談の背景】
親会社の法務が、子会社の法務業務を行うことについて、一般的な法律意見を述べることは、問題ない旨法務省から見解が公表されているかと存じます。
【質問1】
例えばすべての子会社の法務業務について親会社の法務が一般的な法律意見を伝え、この作業に長時間費やしたとしても、税務上(寄付金等)の観点から問題になること無いでしょうか?目安があればご教示ください。
【相談の背景】
ある会社(A社)と業務契約を結ぶ際に、個人事業主の自分が、A社と付き合いのあるB社を通じて契約を結ぶ(ピンハネ1-2割とか)ことがあると思います。例えば、その業務内容が例えばSEやデザイン業務というものだったとします。
一方で、A社以外の会社や自治体、クライアントと仕事をしたい場合に、個人事業主でもいいのですが、法人化してちゃんと信頼を高めて仕事をしたいと思った時に、同じようなSEやデザイン業務をするとなったら、「業務目的」が同じということで、その業種の法人化は競合となるので出来ないのでしょうか?
A社の仕事も、B社と契約をする際に個人としてではなく法人の身として外注されれば済む話なのか、解決方法があればご相談させてください。
なお、A社は一人法人とは業務契約を結ばない規定があったりして直接A社と契約は結べない前提です。
【質問1】
A社との仕事もデザイン以外にも多岐にわたる場合、個人事業主としての開業届で出す業務目的が、法人化したい業務目的と棲み分けが難しいです。脱税や節税目的ではなく契約の問題なので、何か方法はありますか?
【相談の背景】
私は現在、愛知県に本社を置く A社(委託者)と B社(受託者)とのあいだで 「BCP/事業継続力強化計画(ジギョケイ)の共同提案・共同実施」に関する業務委託契約を締結しようとしています。
B社の代表者である私自身が A社の取締役も兼務しているため、関連当事者取引に伴う利益相反 が最大の懸念事項です。具体的には、
①外注費が税務上「役員給与」とみなされ損金算入を否認されないか、
②移転価格・寄附金課税の対象とならないか、
という点を心配しています。
契約書には取締役会での承認議事録を添え、報酬(月額 45 万円)が独立企業間価格(ALP)である旨を明記しました。
【質問1】
利益相反取引の適法性
・取締役会承認議事録+ALP条項で会社法・税務上十分か。
税務リスク(法人税・源泉所得税・消費税)
・月額45万円の報酬設定に対して、どの程度の相場資料を用意すべきか。
【相談の背景】
弊社は、新規事業立ち上げのため、既存会社(以下A社)から新設分割にて分社化して設立した会社です。弊社とA社は同じ株主の兄弟会社という位置づけです。
設立から2年程度経過しますが、これまでの弊社業務は、全てA社社員にて行われており、弊社はペーパーカンパニーのような状態で、弊社とA社にて包括的な業務委託契約を結び、弊社業務を行ってきました。
現在、諸般の事情により、A社からの経営分離が求められており、社長も別にし専属の社員も置いて、経営を行っていくことになりました。
【質問1】
事務所についてはA社の一部を間借りするため、「事務所間借り賃借料」「システムやパソコン等の使用料」「消耗品等の使用料」の包括的な契約を結びたいのですが、「賃貸借契約書」にて締結すればよろしいですか?
【質問2】
総務人事経理などの業務についても弊社専属社員が管理していきますが、経験が浅く、A社社員の支援を仰ぐ契約を結びたいのですが、「業務委託契約」にて締結すればよろしいですか?
状況:
・私はA会社の正社員として勤務しながら、個人事業主としてネットショップも経営したいと思います。
・友達のB会社が、個人事業主の私を同社の従業員として雇おうとしています。
(私名義のネットショップで得た売上を、すべて友達のB会社の売上としてカウントし、その代わりにB会社から給料をもらう形です。)
質問:
1.ネットショップの名義が私のですが、その売上はB会社のもののため、B会社が確定申告・納税をすべき、という認識でよろしいでしょうか?
2.ネットショップの開業届の提出は必要でしょうか?
提出が必要な場合、私とB会社、どちらが提出するでしょうか?
3.B会社から給料をもらうのですが、年間20万円以下の場合、私が確定申告する必要はない、という認識でよろしいでしょうか?
素人の質問ばかりで大変恐縮ですが、念のために確認させて頂きたく、ご教示いただきますようお願いします。
【相談の背景】
私は現在、米国に本社のある企業の日本法人の代表取締役です。
過去の経緯として、日本法人であった企業が米国の企業に買収され、100%子会社となっています。
ご相談の背景は、米国の親会社が日本法人の業務(人事や契約など)に対し細かい指示をしてくるのですが、日本市場での慣習や合理性を踏まえると得策とは言えないものが多く困っています。
そのうち特に頭を悩ませている2点についてご助言いただきたいと思います。
1点目は、現在米国の親会社雇用の社員について、米国の仕事は継続しつつ日本に移住させ、日本法人との雇用契約に切り替えることで日本法人の経費としてみなすような指示がありました。日本法人の仕事をすることなく日本法人での雇用に変えることは親会社の利益を多くする一方、日本法人の利益を低くするような効果もあるため、これが合法なのか心配しております。(当該社員は日本人と結婚しており配偶者ビザを取得済)
2点目は、買収後に契約は全て英語ですべきという指示がありました。当然、買収前には顧客との契約は日本語で行っておりました。日本市場において英語の契約書に対応できる企業は限られますので、この施策により明らかに新規顧客は減り、既存顧客も失いかねず、かつ営業時の調整工数や翻訳にかかる経費も増加します。これには経営上の合理的な理由がないため拒否をしておりますが、親会社の要求が強い状況に頭を抱えております。
【質問1】
米国の親会社の業務を行う社員について、日本法人での雇用に変え、給料や社会保険などを日本法人から支払った場合、それは意図的に利益を少なくする粉飾決算や脱税と見做されないでしょうか。
【質問2】
親会社の英語契約の要求を拒み続けた場合、代表解任が想定されますが、解任後、私が代表の間に日本語で契約したものについて無効となったり、解任後にその責任をとらされることはありますでしょうか。
【相談の背景】
A会社を数年やっておりますが、3分の1出資頂いた方と仲たがいし、株式を保有されたまま(買取依頼を全面拒否)です。
今後に問題あると思ってどうしようか考えて税理士に相談したところ、「B社を新設して事業譲渡すれば良いのでは?ただし事業譲渡だと消費税が課税されますが」と言われたので、消費税がそんな多額に課税されるのならとその案はお断りしました。
色々考えて思いついたのですが、単純にB社を新設してA社の契約を全てB社契約に変更すれば良いのかなと思ったのですが、法律的に問題あるのでしょうか?契約相手が納得すれば全てOKなのかなと簡単に考えているのですが、そんな単純ではないのでしょうか?
借入している銀行が一番厄介かなと思っていたのですが、銀行担当者レベルに確認したところ、「本部に確認しないと正確な回答はできませんが、銀行側も他の株主のことは気になっていたので、事業がそのまま引き継がれるなら借入もそのまま引き継ぐことができるのでは?」という回答でした。
この銀行担当者の回答も法律的にどこまで有効なのかな教えて下さい。
【質問1】
A社を廃業してB社に事業を移す(再契約し直す)ことに対する法律的問題はありますか?
【相談の背景】
自宅の一部を事務所として、自営業を行っています。
株式会社の法人として確定申告を行っており、登記上の代表者は私の義父です。(法人Aとします)
同じ住所で複数の法人を登記することは可能だと思うのですが、
新規事業を立ち上げるため、私自身を代表者として、法人Aと同じ住所で、新規に株式会社の法人を設立したいと考えています。(法人Bとします)
つまり、同じ住所で、法人A(代表者は義父)と法人B(代表者は私自身)の、代表者が異なる2つの株式会社が存在するという状況です。
義父が、法人Bの運営に関わったり、役員として登録する事は一切ありません。
私が、法人Aの運営に関わったり、役員として登録する事は一切ありません。
法人Aと法人Bは全く異なる業種であり、業務上での関わりや取引を行う可能性は無く、お互いの業務には完全にノータッチです。
【質問1】
法人Aか法人Bのどちらか一方が税務調査の対象となった場合、
同じ住所かつ、それぞれの代表者が親族同士という理由だけで、もう一方の法人も同時に税務調査の対象にされる可能性はあるのでしょうか?
【相談の背景】
私の法人破産は完了しております
破産する前に妻の名義で新たな法人を作っております
破産前に妻の名前で作った新法人に、私の破産した会社のクライアントが継続して対応して欲しいとの事で業務委託契約を結んでいます
ちなみに新しい法人の業務内容は私の破産した会社と同様な業態でした
社名、住所は異なります
破産した会社の消費税の支払いを税務署から妻の会社に請求されることはあるのでしょうか?
尚、破産した会社はお金も財産となる物は何も全く破産が完了しておりました
【質問1】
妻の会社に税金の支払いを求められるのか?
【相談の背景】
当社従業員が、他社に在籍型出向をするため、契約書締結に向け当該他社と調整しています。当該従業員への給与は、当社が代表して支払う(その後、当該従業員の当社と他社での業務割合に応じ清算)するため、当社が社会保険料等(健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険料)をいったん負担します。
問題はその後なのですが、当社は、保険料についても業務割合により清算することを志向していたのですが、当該他社より、お互いの事務負担をなくすため、保険料の清算はなし(当社が全額負担)にしないかと言われています。
【質問1】
仮に、当社が保険料を全額負担しても構わないと考えたとしても、税務上、当該他社への寄付行為などにあたるおそれはないでしょうか。
【質問2】
その他、当社と当該他社間での負担の取り決めについて、法令による縛りはないでしょうか。
【相談の背景】
私が専務理事を務める一般社団法人で地方自治体の施設運営業務の提案コンペに応札しようとしています。当社団法人の社員構成は私を含め理事3名、(個人)社員4名、法人社員2社となっています。現在、民間企業からの施設運営業務を請負っておりますが、実態として私が代表取締役を務める株式会社への再委託(利益相反となるため、総会で議決しています)と(個人)社員の一人が代表取締役を務める株式会社への再委託となっています。
この度の提案コンペとなる地方自治体の施設運営業務は規模が大きいため、法人社員の1社に委託しようと考えています。ところが、仕様書の中に、「受注者 は、業務の全部又は主たる部分を再委託することはできない。ただし、専門性の高い個別業務等については、区の事前承認を得た場合に限り、再委託することができる。」と書かれています。
【質問1】
一般社団法人が構成員である法人社員に委託することは一般的な再委託と判断されてしまうのでしょうか?「区の事前承認を得た場合に限り、再委託することができる。」とあるので協議で解決できるのでしょうか?
【相談の背景】
インターネット広告の事業をやっている会社の代表をやっています。
今回、会社としてではなく、個人として飲食店よりコンサルティングのご要望を受けました。
業績計上の観点から、会社でまず請け負おうと考えており、報酬は会社から自分へ発注し受け取ろうと思っています。
【質問1】
経営している自社より、個人事業主として自分自身に仕事を発注することは法律上問題ないでしょうか?
甲株式会社に勤務する社員Aは、契約等の選定権を持っています。
ある業務について、社員Aが見積り合せを実施し、最安価格を提示した乙株式会社と委託契約を締結しました。
乙株式会社から社員Aが個人事業主を務める営利団体に、その業務が委託されました。
業務自体は適法に遂行され、甲株式会社に完了報告されました。
この場合、架空発注やキックバックと誤認されないために注意しないといけないことは、何でしょうか?
税務調査などで指摘されたりするのでしょうか?
【相談の背景】
A社とB社双方の代表取締役をしております。
B社は私1名の会社で現在実質休眠中です。
現在A社がC社から受注している委託業務を、今後B社に委託して頂けるようC社にお願いすることを考えております(いずれも委託業務の実質的な対応には差は無いため、C社にとってはA社でもB社でも委託は可能)
【質問1】
これは取締役の利益相反に該当しますでしょうか。またこれを実現するために必要な手続き(株主総会での承認等)はどのようなものでしょうか。
【相談の背景】
株式会社Aを経営しているものです。
株式会社Bから株式会社Aへの寄付金受け取りをした際、
株式会社Bは節税などのメリットはありますか?
また、株式会社Aは受け取った寄付金をどう処理(費目)すればよいですか?その際の注意事項はありますか?(税処理)
【質問1】
この場合、株式会社Aは寄付金を受ける上での税処理はどうすればよいですか?
【相談の背景】
お世話になります。
こちらにご相談してよいのかわかりませんが、会社登記についてです。
海外に本社のある会社の日本法人を作りたいです。
もちろん、その会社のプロダクトやサービスの販売はOKですが、会社設立に当たってもその会社からお金が出るわけでもなく、日本で売り上げた数%を日本で作る会社の売り上げとして立て、残りは本社の売上となるので、本社に送金することとなります。
【質問1】
こういった会社を作る場合、どのような手順や書類を用意し設立をするのでしょうか?
【相談の背景】
当方法人を2社経営しております。
一方が海外貿易の事業で、もう一方が営業代行事業です。
【質問1】
海外貿易法人の卸先開拓の法人営業をもう一方の営業代行事業の法人に業務を委託して手数料を払うなどしても会社法上や税法上問題はないものでしょうか?
【相談の背景】
昨年、担当の税理士先生に代表を父から私に代えるようにお願いしました。
10月には手続きは終わったとのことで、登記を見たところ、自分の肩書が「代表取締役」になると思っていたのですが、「取締役」とだけなっていて、父も私も「取締役」の肩書になっていました。
ですが、今でも税理士の先生から送られてくる請求書には、「代表取締役 (父の名前)」というように書かれて送られてきます。
【質問1】
正直、言っていることと実際に見ているものが違うので、登記変更はなされているとは言われたのですが、これは「有限会社」であることとも関係があるのでしょうか?
【質問2】
法律的に問題がないのだとしても、説明不足が否めないのですが、税理士の場合、このような時に説明する義務などはないのですか?
【相談の背景】
会社員ですが、副業を考えています。内容はWebサービス等で相談業や情報提供です。親の名義で申し込み、報酬を得るような形を取りたいです。
【質問1】
親が個人事業主の手続きをとり、私に給料を払う形式にできますか。私は確定申告で住民税、所得税を払うのですか。会社から注意されるのでしょうか。親自身も確定申告が必要ですか。
【相談の背景】
一般社団法人を立ち上げる予定です。社団法人の理事の報酬について悩んでいます。
【質問1】
一般社団法人の理事が当法人から役員報酬をもらいながら、業務委託契約を結ぶことは法律上可能でしょうか?
【相談の背景】
こちらは法人(法人Aとします)の代表者をしているものです。
取引先であり、現在役員をしている会社(法人B)があります。
AがBの会社の情報処理を請け負っています。
15年前にAとBで情報処理の契約をした時は、私はBの役員ではありませんでした。その後、10年程前に会社Bの役員になっております。情報処理の仕事は現在も続けております。
これでは利益相反にはあたるのでしょうか。会社Bの他の役員から指摘をされています。
また、Bの役員になってから受け取った処理量または役員手当は返還する必要がありますでしょうか。宜しくお願い致します。
【質問1】
Bの役員になってから受け取った処理量または役員手当は遡り返還する必要がありますでしょうか
主人が今年、設立10年の小さな株式会社を引き継ぎました。
前代表時代、その奥さんが経理をやっており、主人が引き継ぐ数年前から、私も経理を引き継ぐ事になりました。
その時に、前代表の家族旅行や個人的な外食費を福利厚生や交際費で処理させられていました。
会社で買った車を売り200万円程頭金にし、個人所有の車を買ったり、個人所有の車の保険代は会社で支払っていたり…。(まだ売った車が資産に残ってます)
1番気になっている点はアルバイト代で、実際に来たアルバイトに渡した額より多く計上したり、架空のアルバイト代を計上したり…。2年間で300万程。
この支給方法が、普通預金から引き出して、現金手渡しのていで、帳簿にはアルバイト代〇〇(苗字)のみ、受取のサインや領収書や出金伝票があるわけではありません。
事業承継は2人の退職金、配当金等で3千万のうち、2千万程は支払い済み。あとは私達の個人資産と借入して支払う予定です。
前代表奥さんが代表交代時に、「今通帳に300万と手形が500万あるので税務調査きたら払ってよ」と言われたそうです…。
現在まだ株は100%前代表夫婦が所有しています。
株買取後税務調査がきた場合、引継ぎ前の追徴課税などは、主人が払う義務がありますか?
何か書面で同意書など作っておかないとダメでしょうか?
長々とすみません。ご回答お願い致します。
社外取締役と執行役員を兼ねてよいか、顧問税理士が取締役に就任できるかなど、役員の肩書きをめぐる疑問は会社設立や組織変更の場面で生じやすいものです。また、代表者を交代したあとの滞納税金の支払い義務や、退任後に税務調査が入った場合の責任も気になる点でしょう。役員の就任と退任にともなう法的責任について、弁護士の回答をもとに解説します。
【相談の背景】
コンサルティング会社A社を営んでおり、
新規法人B社設立に伴い法務税務の観点からの質問です。
役職の肩書きについて、B社より社外取締役管理部執行役員に就任して欲しいと言われています。社外取締役の就任については応諾してるものの、登記は認めておりません。
また、報酬についてはB社からA社宛にコンサルティング費用及び業務委託費用として支払いをしてもらう予定です。
営業について、業務委託契約先の人間に行ってもらう予定です。
営業の人間は執行役員としての役職を希望しており、検討している状況です。
会社規模が大きくなってきた際に、各々会社の取締役に正式に就任予定です。
各役職の問題と報酬の受け取り方についての質問です。
【質問1】
①社外取締役なのに、執行役員であることの法的な問題点はありますでしょうか?
【質問2】
②税法上、報酬をコンサルティング会社Aで受け取る事は問題でしょうか?
【質問3】
③ 業務委託契約の人間に営業の執行役員を就任させるのは、法的な問題はありますでしょうか?
営業マンは、見栄えの良い役職を欲しており、ダメな場合、何かいい案はありますでしょうか。
【相談の背景】
私はコンサル会社が経営する医療法人Aの理事長です。コンサル会社から委任契約のかたちでAの理事長になっていました。コンサル会社の方針でAはBの医療法人に組み込まれる事になりました。Bも同じコンサル会社の運営する医療法人です。Aは解散し、それに伴い、私は医療法人Bの理事を務めることになりました。
私はBの分院長になりたくありません。
後任不在の可能性が非常に高いので、辞任出来ないと心配しています。
【質問1】
解散の3ヶ月前から解散のタイミングでもう退職したいとメールで意思表示はしました。未だ私はBの法人への勤務契約は結んでおりませんが、このままBの理事を務めなくてはいけないのでしょうか?
【質問2】
5ヶ月先にはどうしても、家庭の事情で退職したいと意思表示しています。
その時に後任不在で、会社が総会で承認してくれなかったら、どうやって退職すれば良いのでしょうか?
【相談の背景】
税務調査についてです
以前役員として勤めていた会社に税務調査が入りました。
私は代表取締役ではなく役員であり、連帯保証人などでないです。
もう辞めて半年になります。
【質問1】
この場合私に何か被害が及ぶ事があるでしょうか?
また被害がある場合どういったものが挙げられますか?
【相談の背景】
代表取締役社長を退任する予定です。
株は全く保有していません。
次の代表取締役社長は決まっています。
【質問1】
社長退任後に退任した会社に対して責任を負うようなことは発生するものでしょうか?
例えば税務調査に立ち会わなければならない…ことや否認された内容に対して遡って当時の社長が責任を負わないといけない等です
私個人とビジネスのコンサルタント契約をしているA社の間でのトラブルです。
コンサルタント契約の目的はビジネスの指導と民事裁判の指導です。
昨年10月にA社と私が1080万円でコンサルタント契約をしました。
そして12月27日にB社を設立しました。
B社は、A社が70万円、私個人が30万円を資本金として出して私が代表に就任しました。
代表就任まえに私がFXでの収入があること、辞める気はないことを伝えてあります。
A社はできればやめて貰いたいが黙認するということで会社設立と私が代表に就任しました。
2月15日までに事業資金として2億円をB社に貸し付けるように言われて、期日までに入金しました。
その期日までに入金がない場合は損害賠償の対象になると言われておりました。
しかし、5月になってもビジネスが準備段階のままで利益はありません。
それなのに、交際費や会議費などの名目で経費の立て替えをさせられています。
更に、今回は私がFXをやっていることがB社への重大な背任行為になると言い出して、FXの資金2億円とその収入をB社へ無償で貸し付けるように迫ってきています。
B社はファクタリングを業務として設立しており、FXや外貨の取り扱いはありません。
この経緯の中で、A社は私とのコンサルタント契約において
私の利益を奪う行為であり、重大な背任行為ではないでしょうか?
更に私のFXはB社への背任行為になるのでしょうか?
【相談の背景】
福祉事業を営む会社に勤務している社員です。医療保険や介護保険からの報酬が売上の大半を占めている会社なのですが、最近まくらの販売事業を始めました。想定よりも事業が軌道に乗り出しており、年間売上として1000万円を超える見込みです。
福祉事業を主とする会社は保険外の売上が約1000万円までは消費税が免除されます。
しかしマクラの売上1000万円を超える見込みのため消費税免除の対象外となりそうです。
このような状況のため、社長(株式100%社長が保有しているオーナー経営)からマクラの販売については子会社化し、代表取締役として私に就任してほしいと話を持ちかけられました。
マクラ子会社の株式は親会社が70%、30%を社長個人が保有する予定です。
私としましては完全な名ばかり社長のため全くメリット感じないのですが、社長の言うように消費税免除の優遇を受けるためには必要な策であり協力はしたい考えです。
【質問1】
この場合、私の籍は親会社の方に社員として残して、今の給与をもらいながら、子会社の代表取締役に名前だけ就任することは可能でしょうか?またその場合の責任の範囲はどこにあたりますでしょうか?
【質問2】
もし子会社の社長に就任した場合、個人保証なしで融資を受け、返済不能となった場合、私に返済義務は生じますか?また金融機関から個人保証をつけてほしいという話になった場合、保証人は私になるが一般的でしょうか
【質問3】
会社の現金が底をつき、社用車のリース契約など企業間における支払い義務が発生しているものに対して支払いができなくなった場合、誰に支払い義務が生じますか?
宜しくお願い致します。
私は代表取締役をしております。
以前は別のA会社の従業員でした。
会社を立ち上げ2年後、あることがきっかけで以前勤めていたA会社の社長から全仕事物件を私の会社へ譲渡として引き継いで貰えないかと相談がありました。A会社の従業員及び、社長も弊社 従業員とし備品、事務所、車両等 一式 弊社で買取 名義も弊社名義に変更致しました。
現在A会社社長は弊社の従業員でもありA会社の社長でもあります。
先日、某税務署の方から私に連絡がありA会社社長が税金を納めていないとのことで、私にA会社社長との関係性を聞きたいとのことで、弊社へきました。税務署としては当然 税金回収の為の調査と思われますが、A会社社長は弊社の従業員でもある為、弊社にも 何らかの責任が付いてくるのでしょうか?
A会社とは先の通り合併ではなく、譲渡です。
当然資本も別です。
A会社社長が弊社従業員である為、気になっております。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
法人の税金未納分の支払いについてご相談させて下さい。
【質問1】
法人税等を滞納した法人の代表取締役を、未納のまま交代した場合、滞納分の税金支払い義務は元の代表者にあるのでしょうか。それとも新任した代表者に支払い義務が生じるのでしょうか。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
Aという人が弁護士・司法書士・税理士である場合に、Aという自分以外の他人Bを代理して(代理人として)、裁判所・法務局・税務署に対し手続できると思います。
それでは、Aという人が弁護士・司法書士・税理士である場合に、Aという自分自身が代表取締役をしている株式会社Bを代理して(代理人として)、裁判所・法務局・税務署に対し手続できるでしょうか?
【質問1】
Aという人が弁護士・司法書士・税理士である場合に、Aという自分自身が代表取締役をしている株式会社Bを代理して(代理人として)、裁判所・法務局・税務署に対し手続できるでしょうか?
従来取締役はA(社長)、B(会長)、C(私)の3名でしたが、取締役の任期切れということでこの度顧問税理士DがCに変わって就任しました。同族が運営する会社ですのでA、Bとも株主で他に株主はいません。顧問税理士Dが取締役になることは可能なのでしょうか?今回の就任にあたって実際株主総会や取締役会は開かれておらずニセの書類を作って遡ってDを就任させています。そもそもCを排除した理由がAやDの方針に批判的ということで、Cの関係する部門の取り潰しを始めようとしています。本来は会計をチェックすべき者が会社を運営するということが可能なのでしょうか?取締役といっても月に何回か会計業務を見るだけで、出社するわけでもなく、会社に何かあってもDは自分の税理士事務所があるので逃げて終わりということになりかねないのです。取り潰し(売却)をしようとしている部門には多くの従業員がいるために心配です。どうも売れば一時的にお金が入るということだけを考えて行動しているようなのですが、多くの従業員の雇用もからんでくるのでこの暴走を止めることは出来ないのでしょうか?この件は、メインバンクも知らないようです。
この度、私と友人とで出資を行い、法人を設立することになりました。
現時点で私が代表取締役ということは決まっているのですが、友人の会社では副業禁止であり、友人をどのような立場に置いたらベストなのか、いまいちよく分かりません。
ちなみに、実務的な事に関しては、友人は行わず、一切の責任に関しては、自分が背負うことになっております。
弁護士のとある方によれば、「本業に全く支障の生じない副業を全面的に禁止するのは違法とするのが判例です
」ということであり、実務を行わない友人は、本業に支障をきたさない限りは、解雇になる理由がない、と現時点で私は解釈しており、役員就任を考えているのですが、こういった場合は、どのようにしたらいいでしょうか。
また、副業禁止である友人の会社には、どうのような形で副業をしていることが伝わってしまうでしょうか。
言葉足らずではあるかと思いますが、ご回答よろしくお願い致します。
【相談の背景】
法律相談とは少し違うのですが、弁護士法人や税理士法人についてお聞きしたいです。
株式会社は株式を持っていれば部下を代表にしてもいいと思います。しかし、弁護士法人や税理士法人は、なにをもって代表なのでしょうか?
株式のようなものがない?としたら、なにで実質的な権利者を決めるのでしょうか?
【質問1】
株式会社は株式を持っていれば部下を代表にしてもいいと思います。しかし、弁護士法人や税理士法人は、なにをもって代表なのでしょうか?
A株式会社の取締役である私が、
新たにB株式会社(わたしひとりの)を設立し、
A株式会社からB株式会社へ業務発注するとします。
A株式会社の他役員も同意するものです。
その場合、何か法律上の問題はありますか?
よろしくお願いします。
友人に株式会社または合同会社の定款及び各種書類の作成を依頼されました。
提出は友人が行うのですが、私は発起人でも役員でも会社に関係のない第三者になります。
この場合会社法上は問題ないのでしょうか。
また、企業として手数料を取った上で、上記のような代行を行っても良いのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
消費税等の税金の滞納が数千万円あります。
国税局との折衝で毎月100万円ずつ支払うことで合意しており、
現在毎月その額を払っています。
しかしながら、業績が厳しく今後払い続けることが困難になりました。
1回でも支払いが遅れると、差し押さえをすると国税から言われております。
会社を倒産させれば滞納分がなくなることは重々承知しておりますが、
会社が無くなると生活することができなくなり、従業員・取引先にも
迷惑をかけることになります。
そこで、不本意ではありますが、現在の会社は倒産させ
別会社を設立し、その別会社と取引先とで新たに契約を結び、従業員も転籍させるという方法
を思いつきました。
役員・株主は現在の会社と変えたいと思います。
会社の資産はほぼ0です。借金もありません。
質問ですが、別会社に現在の会社の滞納分の納税義務が発生する可能性はあるのでしょうか?
また、詐欺行為等に該当しないかどうかも心配です。
何卒宜しくお願い致します。
コンサルティング会社が期待した成果を上げない、解約を申し出ても支払いが続くといったトラブルに直面したとき、どのように対応すればよいか迷う方もいるでしょう。また、退職して独立する際に前職の取引先と直接取引を始めることや、関連会社間の外注費をめぐる損害賠償請求にも法的な注意点があります。トラブルへの対処法を弁護士の回答から確認します。
【相談の背景】
現在コンサルティング契約を結んでいるA社があり、主に広報面においてアドバイスをもらうなどしています。
会社から出すプレスリリースに関しても内容はこちらで作成し、修正や添削をA社にしてもらった後、こちらで再確認し、その後の実際の配信についてはA社に任せていました。
今回主な相談となるのは、A社が急にこちらからのプレスリリースの原案や意図を無視する形で、内容の確認もなく、弊社のプレスリリースを勝手に出して、事後報告してきたのです。
【質問1】
こちらの意向を無視したこと、取引先も含めて不利益になることですので、然るべき対処をしたいと考えています。
具体的にどのような責任を問える可能性があるでしょうか。
お教えいただければ幸いです。
【相談の背景】
前職IT企業(A社)にて8年間営業・事務と社内作業のほぼ全てを任務。平均工数月240時間超え。残業費無し。有給取得ほぼ無し。業務改善申し出も無視。暴言、物を投げたりと、ハラスメント・給与安価が耐えられず、
昨年12月に退職・起業をA社代表へ伝え、(就業規則に起業NGあり)起業NGの件は何も言われず、本年4月に起業。A社交代人員が見つからず、8月まで勤務。
2月頃に私の退職を社員等に告げ、A社の社員1名(姪っ子)・個人事業主1名がA社を退職し、弊社に来たいとの旨、A社代表と2月より交渉を続け、7月に個人、8月に社員が弊社へ移動。
条件として支援費個人2万、社員4万を毎月、現在参画中の案件が終了するまで支払えとの事。(録音有)払わなければ弊社を訴えるとの事。支払い継続中。
A社、当時社員2名、個人2名、BP会社契約数社の為、利益が少なく、利益率の大きい2名が抜ける事は大きい。(理解しており、私から2名に誘うことは一切していません)
個人の参画中案件終了近づき、A社代表に伝えましたが、継続して弊社を辞めるまで払えとの要求。従わなければ弊社を訴えるとの事で、現在も支払い続けています。
条件が違う、訴えるなら私自身が受けた残業未払い・ハラスメントも訴えると申しましたが、どうぞとの事です。
エンジニア2名に気持ちよく働いてもらいたい、起業したばかりなので、余裕が無く支払続けています。
【質問1】
弊社は(私)法律的に支払う義務がありますでしょうか。できれば止めて全ての縁を切りたいです。戦った場合勝算はありますでしょうか。
【相談の背景】
会社の取引先と個人的にコンサル契約を持ちかけられています。
内容は、取引先が事業を始めたばかりで分からないことが多く、業務改善方法や資料作成などの指導等になります。
【質問1】
法律的に罪に問われる事はどのようなことがありますか。
報酬をもらった場合、会社にバレますか?
【相談の背景】
代表が亡くなり、会社が倒産することになりました。社会保険/税金の延滞金があり、役員が続投を拒否した為です(他に債務はありません)。
私は従業員ですが、独立を考えています。役員等とは血縁者ではありません。
また、起業を役員から、容認されています(無関係なので自由にどうぞという感じです)。
【質問1】
新会社設立につき、質問です。初めての独立ですが、内容としては事業継承(事業続行)でもあるので、社会保険/税務署から、私に催促や、不利なことがあるのか、違法性があることなのか、という点を、教えてください
【質問2】
会社名:現在の会社名に少し文字を加えた形にしたい(競合はしません)が、問題ないか。
【質問3】
設立時期:会社倒産手続き開始前でも、問題ないのか。
【質問4】
電話番号/ドメイン/ホームページを、名義変更して、可能なら引き続き使用したいが、問題ないのか。そのまま使用出来ない場合は、転送用として使用する等。
【事実関係】
株主と取締役が同一の所謂同族会社同士において、A社からB社へ業務委任と外注費を支払っておりましたが、税務署からこの損金が否認され修正申告により税金を支払うことになりました。
ただ、A-B社間では「B社への支払いが損金に当たらない場合、B社への業務委任契約は遡って無効となり、B社はA社が被った損失(追加支払い税額相当)について損害賠償責任を負う」との契約があります。
【質問】
1.本契約は有効でしょうか?
2.有効で無いとすれば、どの様な契約形態、内容にしておくべきでしたでしょうか?
税法にもまたがる領域かと存じますが、ご先生方のご回答、何卒宜しくお願い申し上げます。
現在在職中です。退職後独立し、現職の海外仕入先から商品を輸入し国内販売を考えています。仮に海外仕入先が私との取引に合意すると、海外仕入先から国内の販売先までのルートをごっそり抜くことになります。またその後の販売先は同じ顧客になります。販売先は覚えているので顧客情報等持ち出しません。
海外仕入先と現勤務先間での代理店契約書には、どちらかが取引をやめる場合90日前の通告となっています。
現勤務先では誓約書を提出しており、それには退職後5年間競合する会社の設立、就職、役員就任の禁止の記載があり、反した場合退職金の返還および被った損害賠償を請求するとも詠っています。
1.本行為遂行の問題点とリスクの回避方法。(どうすれば上手くいくか)
2.現職中に仕入先に対し「独立するので退職後に取引して欲しい」伝えることはできるか
3.取引を妻名義の法人で行い、私がバイトとして働くなら訴訟対象を免れるか
以上ご教示お願い致します
【相談の背景】
現在就労継続支援B型に勤めています。そこの代表が開業前にコンサルと契約をしていたのですが契約を終了したいと申し出たところ毎月10万円の学習用ビデオみたいなものの利用料月10万円は期限なく続く契約をしてしまっていて切ることができません。なんとかする方法はないでしょうか?
【質問1】
契約書に書かれてしまっている月10万円無期限のものの契約を切れないでしょうか
【相談の背景】
4月にコンサルティングを契約して、一回やめようと思ったんですけど、やめないでちょっとやったんですけど、喋ることが胡散臭くてこんな楽に稼げるの?みたいなことを話しててこれを解約したいんですけど、弁護士がどうのこうのって言われて怖くて動けないです!お金を支払うにあたって、借金をすることになるんですが、まだやってないのでそこで踏みとどまってます。
【質問1】
この場合は、やめるのってどうすればいいですか?出来るだけ穏便に済ませたいです。
【相談の背景】
弊社はコンサルティングを行っている。
クライアントとの取引中に下記の事象が起きました。
・コンサルティング業務を受ける。
・体制としては役員1名と業務委託メンバー1名の2名。
・契約書を交わし、解約する場合60日前申告と明記。。
・11月1日業務委託メンバーの体調不良により、連絡が取れない状態へ。
→ 10つほどのプロジェクトのうち2つの進行が止まる。
・2023年11月中旬に会社の利益も厳しく、年内のコンサル業務について相談を受ける。
→ その場で11月12月中は当初の契約の100万で進行と決議。
→ 年始の金額は、12月中旬に提案し、決定すると決議。
・2023年12月1日に先方の代表に呼ばれ、対面で年内で契約を止めたい。12月の費用が払えない旨の説明を受ける。
→ 理由は経営の悪化と上記の1名の体調不良、今までの成果が出ていない。
・2023年12月中旬ごろ、弊社から1名離脱も受け、11月全額、12月半額での提案を行う。
→ 先方改めて払えないと言われる。
→ その時点で3つのプロジェクトは動いている。(12月も進行中)
【質問1】
先方の対応に違和感があり、12月1日申告のため、当初提案した金額ではなく、12月、1月分の計200万の支払いを請求したい。可能でしょうか?
【相談の背景】
当社(以下A社という)から独立開業したBという元社員がいます。この独立はA社による全面支援のもとBは独立し、A社の代理店という形でBは仕事を受注していました。Bの売上は100%がA社からの発注で運営していました。独立1年後にBはA社の客先の発注元と直接契約をしていることが発覚しました。(発注元→A社→B)この図式をBは発注元と内密で画策しA社を外し直接契約をしていました。(発注元→B)それによりA社は総額5000万円の損害を受けました。この行為がバレたBの言い分は「A社とBの委託契約において発注元との直接契約禁止条文はないので何ら問題はない」との言い分です。たしかに直接契約禁止の条文はありません。ですが、A社とBの委託契約には「委託契約の顧客情報は本件の請負業務目的以外に使用してはならない」と記載し、またBとの退職時に取り交わした誓約書には「秘密保持誓約」として「A社の顧客情報を自己の為に使用してはならない」と謳ったものをA社とBとで締結しています。
【質問1】
発注元とBの直接契約禁止条項が契約書にないことでBによる内密でA社を外した直接契約行為は問題にはならないのでしょうか?これらのケースと同じような過去の判例があればご教示いただけますでしょうか。
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