SES契約の引き抜き防止条項は法的に有効?

派遣先による技術者の引き抜きや、契約期間中の途中解約でお悩みではありませんか。SES契約では、引き抜き防止条項や違約金条項の有効性、偽装請負リスクの回避方法、職業選択の自由との境界線を正しく理解することが大切です。この記事では、実際の相談事例をもとに、法的に有効な契約条項の設定方法と適切な運用のポイントを解説します。

SES契約の引き抜き防止条項は有効?

SES事業で技術者を派遣している企業にとって、人材が派遣先に直接雇用されてしまうのは大きな損失です。契約書に引き抜き防止条項や紹介料の条項を設けても、法的に有効なのでしょうか。20件の実例から、どのような条項なら有効で、どこまでの制限が可能なのかが見えてきます。

個人事業主を活用した委託契約書内の引き抜き禁止条項について

相談者
1043394さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
<当事者>
・A社(委託者)
・B社(受託者)
・C(個人事業主/再委託先)
<概要>
A社-B社間でSES契約に関する業務委託契約を締結する予定です。
B社は自社でエンジニアを抱えておらず、個人事業主であるCに再委託して(A社承諾済み)、A社の委託業務を履行する予定です。

そこでB社は、A社にCを引き抜かれないように、A社-B社間の委託契約の中に引き抜き禁止条項を設け、仮に引き抜く場合にはA社-B社間で有料職業紹介契約を締結し、紹介手数料を支払う定めを設ける予定です。

また、B社-Cとの再委託契約の中には、CはA社と雇用契約を締結してはならない旨の定めを設けたいと考えております。

【質問1】
A社-B社間の委託契約において、「将来有料職業紹介契約を締結すること」という、将来契約を締結することを義務付けることを有効でしょうか?

【質問2】
質問1が仮に有効である場合、A社が職業紹介契約を締結しなかった場合、どのようなペナルティが想定されますでしょうか?

【質問3】
B社-C間の再委託契約にて「A社と雇用契約を締結してはならない」という旨の定めは、職業選択の自由に反し無効でしょうか?

SES契約の商流飛ばしについて

相談者
1146482さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
SESで業務委任契約をしています。
商流は
・元受けのA社
・二次受けのB社
・三次受けの当社とあります。

3年程B社と契約をして仕事をしてきました。

【質問1】
当社がB社を飛ばして、A社と契約することは、B社にとって損害が発生することになるでしょうか。

SES契約の商流ついて

相談者
1147089さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
SESで業務委任契約をしています。
商流は
・元受けのA社
・二次受けのB社
・三次受けの当社とあります。

3年程B社と契約をして仕事をしてきました。

【質問1】
当社がB社を飛ばして、A社と契約することは、B社にとって損害が発生することになるでしょうか。

【質問2】
その損害は誰が発生させた損害となりますか。

【質問3】
損害を発生させないように進めるには、事前にB社にはどのような断り付が必要でしょうか。

準委任契約で偽装請負を避ける運用法

SES契約で外部の技術者に直接指示を出していませんか。準委任契約なのに派遣労働のような管理をしてしまうと、偽装請負として法的リスクを負う可能性があります。26件の相談事例から、適切な指揮命令系統の作り方や管理方法のポイントが分かります。リスクを回避する具体的な運用方法をチェックしてみてください。

業務委託とSES契約(準委任契約)について

相談者
639591さんの相談
投稿日:

業務委託契約について、質問があります。

業務委託契約には、請負契約と委任契約というものがあり、委任契約以外のものを準委任契約といいます。

1. 今回は、その準委任契約での質問です。
昨今のIT業界で頻繁に耳にする用になった「偽装請負」で問題になっている、いわゆるSES契約という形態ものです。
具体的なもので言えば、例えば、常駐型のシステムの保守運用の案件などがあったとします。
この場合、成果物がはっきりしていないので請負契約ではなく、成果物が無形のものなので、
委任契約になりますが、厳密には「法律行為」以外の業務となるので、この業務は、準委任契約ということとなります。

大義には、業務委託契約は労働契約ではないので、本来であれば、時間や場所の指定や拘束は出来ないはずなのですが、
始業時間や就業時間など事細かく定めて、精算基準時間などというもので、報酬の額を時間によって減額や増額させたり、
内容が単なる人月の労務の提供であった場合や、
時間を基準に給与報酬を算定したりする行為や、時間や場所の指定をしても違法とはならないのでしょうか?
これらの場合、実態としては、派遣労働となんら変わらないのが問題だと思うのですが・・・。(だからこそ偽装請負ということで今問題となっております。)

2. 労働局にも問い合わせて確認しましたが、たまたま電話に出た職員の知識が乏しかった為、
「ただちに違法になるようなものではない」というような何とも曖昧で、納得の行く明確な回答が得られませんでした。
要は、労働者であれば、労働基準法で保護されていますが、
業務委託の場合は、法律では何も定義付けや保護が成されていないので、基本的には、何をしても事由で、
どういう契約を結ぶかは、自己の責任の基、ご自分で判断してくださいということなのでしょうか?
個々人が各々に結んだ固有の契約書を逐次よく確認してくださいというものなのでしょうか?

3. また、発注先で発注先の社員でなくとも人材紹介会社の社員が発注先で仕事を指揮命令した場合は、
これはもう実態としては、ほぼ派遣ということなので、偽装請負、つまり、違法ということになるのではないでしょうか?

4. 委任契約をする上で「法律行為」とありますが、具体的な職種にはどんなものがありますか?

SES契約(準委任)における偽装請負について

相談者
1310126さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現状、SES契約と認識している担当エンジニアが自社管理者を通さず、自ら積極的に委託元へ業務における相談を行い、判断と指示を仰ぎ(自社管理者に報告せずに)作業を行っております。

なお、自社管理者はたびたび、準委任における正しい指揮命令系統について、担当者および委託元に説明とお願いを行っております。

【質問1】
この場合、偽装請負と見なされない対処方法をご教示お願いいたします。

【質問2】
偽装請負と見なされた場合の担当エンジニアへの罰則等についてご教示お願いいたします。

SES契約(準委任契約)時のメンバー休暇に伴う代行メンバーの手配について

相談者
1228064さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在SES契約(準委任契約)で現場にメンバーを常駐させています。指揮命令者は巡回にて対応しており、現場メンバーにお客様が直接指揮を執ることはありません。月150時間の稼働契約になっており、基本はカレンダーに準じて業務を行っております。今回お客様からメンバーが休んだ際に代行メンバーを入れるよう要望を受けておりますが、そもそもSESの契約なので、1日2日休んでも残業等で所定時間がカバーできるのであれば代行メンバーを入れる必要はないという理解でおりますが正しいでしょうか?(契約書で代行を入れるという内容は結んでいません)。お客様は会社対会社で労働契約を結んでいるので、不在時は代行を入れるべきであると主張されており、話が平行線となっており困っております。

【質問1】
SES契約(準委任契約)時のメンバー休暇に伴う代行メンバーの手配について

SES契約を途中解除する際の注意点

契約期間中に技術者が退職したり、プロジェクトの都合で契約を終了したりする場面があります。途中解除のタイミングや理由によっては、損害賠償を請求されるリスクもあります。24件の実例から、どのような場合に責任が発生し、どう対処すべきかの判断基準が見えてきます。

【SES業務】事前説明がなかったIT委任契約と自己都合終了時の精算について

相談者
905367さんの相談
投稿日:

会社との契約について以下のケースが妥当であるかのご意見を伺いたいです。勤めたのはIT系のSES業務です。特に6.の事前に契約詳細の説明がなかったこと、9.の支払時期について気にしています。法律に詳しくなく、説明不足でしたら申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

1.X社(IT系)の経営者と仲良くなり入社を誘われる。
2.X社と雇用契約手続きをする前にX社から現場Y社案件を紹介される。
3.2月末ごろ営業Z社と一緒に現場Y社に出向き面談をする。
4.当日中に面談通過し案件決定の連絡。
5.SES業務のため3月2日からY社に勤務開始。
6.3月上旬にX社から注文書が送付される。(注文書をもらうまで雇用形態の詳細説明はなかった。注文金額はおよそ27万円。4月の末に銀行振込。委託契約?だとここで初めて知る。)
7.3月中旬にメンタル的な体調不良から自己都合で案件終了になる。
8.現場Y社、営業Z社、X社と協議の上、Y社→Z社→X社に稼働した分の清算が行われることに決定。
9.X社から私への支払い報酬がおよそ12万円、支払時期は5月20日になるとのこと。(契約とイレギュラーな事態だから、会社の資金移動の都合に合わせて支払時期が遅くなるとの説明。)
10.X社に注文書はまだ未返送。X社から請求書を求められている。
11.X社からは通常なら私に賠償を請求しないといけないと説明を受けている。

準委任契約で参画させていた一社下のSEが契約期間内で終了した場合の支払義務について

相談者
1025961さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
IT企業に勤める営業です。
準委任契約でシステムエンジニアリングサービス(SES)で顧客先へ
当社の一社下の所属の個人事業主のSEを参画させていたのですが、
SE本人が体調を理由に3か月の契約期間内に自己都合で現場業務を終了にしました。
顧客と当社間での契約は4月~6月末まで
当社と一社下の所属会社間での契約も4月~6月末まででしたが、
本人都合で、4月12日に顧客先へ直接申し出て12日から現場に出社せず終了にしています。
4月は営業日数は21日ありますが、4月6日までの6日間のみ勤務した状況です。

当社と一社下との契約書には、終了する一カ月前までには告知することと記載があります。

【質問1】
この場合、当社から一社下の所属会社への支払義務は発生しますか?

【質問2】
当社としては、最低賃金よりは多くはお支払いしたいと考えており、
15000円×6日分=90,000円は一社下へお支払いすることで終えたいです。契約金額より減額しての支払が可能かどうか教えてください。

契約内容によっては準委任契約の解除は委任状では不可なのでしょうか。

相談者
669744さんの相談
投稿日:

私はメンタル面の病気で現場に直接伺うのは難しいため、SES(システムエンジニアリングサービス)契約(準委任契約)の解除を代理人を立てて行いたいと伝えたところ、先方から【セキュリティの関係上、退場手続きの書類が持ち出さないため、委任状では対応できない】と言われています。
そこで先生方に二つご質問が御座います。

1.上記のようなセキュリティの関係で、SES契約(準委任契約)解除は委任状で対応出来ないのものなのでしょうか?

2.1がダメな場合、病院のお医者様からも現場に向かうのは止められている状態なので、どうしても代理人にお願いしたいのですが、方法は御座いませんか?

転職時の違約金請求は合法?

転職や独立を考えているけれど、契約書に違約金の条項があって踏み切れずにいませんか。職業選択の自由は基本的権利ですが、企業側も人材流出を防ぎたいのが本音です。22件の相談から、どこまでの制限なら有効で、どのような場合に違約金を支払う必要があるのかの境界線が分かります。

SES契約書の人材の引き抜き防止条項について

相談者
593520さんの相談
投稿日:

SES契約書の人材の引き抜き防止についての質問です。
引き抜き防止のために、準委任の基本契約書の中で引き抜きとわかったときには、紹介料を払うというような文言入れることは、可能でしょうか?

これまで何度か何かしらの理由をつけて会社を退職し、入社先が元常駐先というパターンがありました。

元従業員の転職先が元常駐先の場合、判明したら紹介料を請求します的なことを、SES契約書に入れることは問題ございますでしょうか?

ご教示くださいますようどうぞ宜しくお願い致します。

引き抜き行為禁止の合意書がある場合、退職した会社からの人材引き抜きは可能か?

相談者
1314279さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
最近会社を退職したのですが、退職時に合意書に引き抜き行為禁止となるありました。
退職した会社から今雇っていただいてる会社に所属予定する方が一名いる場合引き抜き行為になるのでしょうか?

【質問1】
最近会社を退職したのですが、退職時に合意書に引き抜き行為禁止となるありました。
退職した会社から今雇っていただいてる会社に所属予定する方が一名いる場合引き抜き行為になるのでしょうか?

引き抜き防止契約は有効なのでしょうか?

相談者
1398867さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は、ある企業の正社員です。
約2年前より客先に派遣され常駐業務をしています。

客先から、派遣元企業に対して、私を直接雇用したい旨の申し入れがありました。私も、直接雇用されることを希望すると、派遣元企業に伝えました。

しかし、派遣元企業は具体的な理由を示さず、「契約上無理である。紹介予定派遣ではない」などの理由で、私の意向に反して申し入れを拒否しました。

私の職業選択の自由を侵害するような派遣元企業の行為は認められるのでしょうか?

【質問1】
派遣前に派遣元と「顧客常駐業務に関する契約書」を締結させられました。派遣元企業との労働契約終了後2年間は派遣先企業での就労を禁ずる、といった引き抜きを防止する内容ですが、このような契約は有効ですか?

【質問2】
上記「顧客常駐業務に関する契約書」には、自身を直接雇用するよう派遣先企業に対して働きかけることも一切行ってはならない、と記されているのですが、これは正当な契約なのでしょうか?

SES契約で秘密保持はどこまで必要?

技術者が複数の企業の機密情報に触れるSES業界では、秘密保持契約は重要な要素です。ただし、厳しすぎる条件は職業選択の自由を侵害する可能性もあります。5件の実例から、適切な秘密保持の範囲や期間、実務上の注意点について確認してみましょう。

SES契約における知的財産権と秘密保持契約の関係について

相談者
1310170さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
SES契約において、知的財産権を受託者に帰属させると定める場合、だいたいは、ノウハウを横展開することを念頭においているものと思慮します。
一方で、SES契約を締結する際には秘密保持契約も締結しております。

この場合、秘密保持契約によって、ノウハウの横展開は妨げられるのでしょうか。

【質問1】
例えば、プログラムコードなども秘密保持の対象となっている場合で、知的財産権は受託者にある場合、受託者は他の案件に同プログラムコードを使用できるのでしょうか。

SES常駐先との契約についてのリスクと必要性

相談者
1269724さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
SESで準委任契約で働いています。
常駐先で初めて稼働する時、自分と常駐先とNDAなどの契約をする事があります。自分と常駐先の契約が必要ない常駐先もあります。契約はSES企業でしてる為、常駐先とは余計な契約したくありません。

【質問1】
常駐先企業と個人が契約が必要な理由と、常駐先と契約する事は一般的な観点からどれくらいの契約リスクがあるものでしょうか?

業務委託個別契約書(準委任)の記載事項について

相談者
969281さんの相談
投稿日:

業務委託基本契約書(準委任)に機密保持、損害賠償、存続条項を追記して欲しいとの依頼が先方より来たのですが、業務委託個別契約書についても同様の項目を設ける必要はあるのでしょうか。
なおNDAを結んでおります。