下請法に違反していますか?
A社(資本金1億円)は、取引先100社に発注納品(納品先は親会社B社)させていますが、納品された商品の実際の使用者は親会社B社(資本金100億)で、価格決定権や発注や納期指定等あらゆる指示主導権を持ち、子会社のA社は窓口代行に過ぎません。この場合でも、A社の資本金額と取引先企業の資本金額で、下請法が適用されるのですか?また、発注した全数をB社で受け入れられず、取引先企業に無償で在庫保管させ、その都度必要な数量を納品させている(納品費用は取引先企業負担)のは、違反ですか?同様に、発注した全数を受け入れられないのに、大量発注する事で単価や総額が抑えられますが、この行為は買い叩きになりますか?