下請法トラブル、どこまで要求に応じる義務がある?

不良品クレームをきっかけに、対策書・全数検査・損害賠償請求など取引先からの要求がエスカレートして困っていませんか。この記事では下請法の適用条件や親事業者の禁止行為を整理し、代金減額・返品・支払遅延といった問題への対処法を解説します。法的に応じる義務がある要求とそうでない要求の見分け方を、実例をもとに確認できます。

下請法は自社に適用される?

「うちの会社に下請法って関係あるの?」と感じている経営者の方は少なくありません。資本金の規模や取引の種類によって適用対象が変わるため、自社が保護されるかどうか判断に迷うケースが多くあります。子会社を介した複雑な取引構造でも適用されるのか、24件の実例から確認してみましょう。

下請法に違反していますか?

相談者
465681さんの相談
投稿日:

A社(資本金1億円)は、取引先100社に発注納品(納品先は親会社B社)させていますが、納品された商品の実際の使用者は親会社B社(資本金100億)で、価格決定権や発注や納期指定等あらゆる指示主導権を持ち、子会社のA社は窓口代行に過ぎません。この場合でも、A社の資本金額と取引先企業の資本金額で、下請法が適用されるのですか?また、発注した全数をB社で受け入れられず、取引先企業に無償で在庫保管させ、その都度必要な数量を納品させている(納品費用は取引先企業負担)のは、違反ですか?同様に、発注した全数を受け入れられないのに、大量発注する事で単価や総額が抑えられますが、この行為は買い叩きになりますか?

下請法対象取引について

相談者
1375947さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
下請法について。
当社は製造事業者であり、A社と共同で商品の開発を検討しており、当該商品の一部製造を、A社の紹介で、B社に委託しようと考えている。
ただし、当社とA社の間で合意した内容をもとに、当社からB社に製造を委託(委託契約の締結)するものの、B社への製造委託代金は、A社が支払うものとする。
なお、B社の資本金は1千万円以下であり、当社とB社の製造委託は下請法対象取引に該当する。

【質問1】
背景のような場合、A社がB社に対して、「買いたたき」等の下請法に定める親事業者の禁止行為を行った場合、当社も下請法違反となりうるでしょうか。

【質問2】
反対に、当社が「受領拒否」等の親事業者の禁止行為を行った場合、A社も下請法違反となるでしょうか。
以上、お手数ですが、ご教示いただければと思います。

下請法などの仕入先に対する法律違反かの判断

相談者
663412さんの相談
投稿日:

特定の会社から申し出で、作業を手伝っていただいた時期がありました。
上記の手伝い作業は、弊社は手伝うことを強制や指示していなく、契約、発注もしておりませんでした。
また、当然ながら手伝い中に別作業を行ったり、品質がわるかったり、作業時間が弊社の基準を下回っても
何も指摘などしておりませんでした。
※弊社も先方も俗に言う零細企業です。

しかし、急に先方より請求書が送付され、「支払わない場合は下請法関連で訴える、或いは
取引先に下請法違反していることを連絡する」と電話がかかってきました。

私としては、手伝ってもらったことは事実なのでその分は支払うつもりなのですが
請求額が相場の3倍であった為、先方に金額の根拠を問いただしたところ
人件費として発生している費用とだけ回答をいただきました。
当然人件費の根拠は見せてはもらえません。

弊社としては、発生人件費ではなく、作業いただいた時間や、或いは成果物に対してなら
お支払いをする旨を伝えているのですが、了承いただける気配がなく困っております。

多分に弊社の落ち度があることは重々承知なのですが、
上記の状態において、下記についてお教えいただけないでしょうか。

1)上記の状態は、下請法違反に該当するのでしょうか?

2)このような事案を客観的に審判してくれる機関などはありますか?

契約書なしでも法的に戦える?

「長年の付き合いだから契約書はなくて当然」と思っていたら、突然数年前の製品の返品や費用請求を受けた——そんな経験をお持ちではないでしょうか。書面がなければ泣き寝入りするしかないのか、それとも法的に対抗できる手段があるのか。7件の実例をもとに確認してみましょう。

下請法(第1項第4号)返品について

相談者
742341さんの相談
投稿日:

初めまして、製品の返品につきましてご相談させてください。

有る印刷シールを年間数千枚納めております。
そのシールはストライプ柄で幅が広かったり、狭かったり出た場合返品として返ってきます。
今回2年前の製品が返ってきましたが、製造会社からは(下請法第1項第4号)にのっとり返品処理はできませんと回答が有りました。

そこで私も納めている会社にそのような下請法が有る為返品できませんと答えたところ、聞く耳を持ってもらえませんでした。

このままでは私の会社だけが損をしてしまい、泣き寝入りとなります。
良い解決策が有れば教えてください。
宜しくお願い致します。

アパレル専門商社 海外メーカーとお客様との交渉、クレームの法的公使の有無について

相談者
1183275さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
繊維輸入貿易商社ですがお客様から発注を受け、海外のメーカーに発注し、お客様へ海外メーカーから発送納品しましたが、発注した商品と色や風合いが違うということで、クレームとなりました。海外メーカーに連絡し、発注通りの商品を作り直して再納品して下さいと依頼しましたがウクライナ問題やコロナなどの諸問題の関係で、発注通りの商品を作れないので、20%ディスカウントか発注キャンセルして欲しいと言われました。その海外メーカーからの意向をお客様に伝えると、では日本で同じような商品をつくるので、日本で再生産に掛かるコスト、売上に対する補償を求めてきました。日本で生産する上で掛かるコストは、元々海外メーカーに発注した金額よりはるかに高く、海外メーカーもこのお客様からの要望に応えられるわけもなく、キャンセルして下さいと言ってきました。海外メーカーとお客様との間で交渉は平行線で解決に至っておりません。この場合、仲介商社の我々は日本での再生産コストや売上補償などしなくてはならないのでしょうか?最初に発注を受けた時はメールによる発注だけで、上述のような保障についての契約書などは交わしておりません。
この場合、法律的に日本で再生産コストや売上補償などしなくてはならないのでしょうか?
海外メーカーも代替え商品の提案、また20%ディスカウント、さらに返品、キャンセルの場合はすぐに全額返金を提案をしています。

【質問1】
この場合、法的にお客様が日本で再生産する生産コストおよび売上補償をしなくては
ならないのでしょうか?

商社を経由した顧客への製品販売とクレーム時の責任の所在について

相談者
1403022さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自動車の外装に塗装するアフターコート(美観を維持するハードコート)を、仲介(商社)経由で、ボディコート屋(板金屋+α)に出しています。問題商品が流れているときはこの商社は何も言ってこないですが、ボディコート屋から、このロット(月)の製品には、問題があると、ボディコート屋の顧客からクレームがあったとき、そのロットの全品交換や、塗装した塗料をはがしたり再塗装する工賃を保証してくれと、ボディコート屋から言われたと言って、そのまま仲介(商社)から言われて、製造者が全部責任を取るのが普通だと言ってきます。非常に悩みます。供給契約書など一切交わしていないのに。製造者責任とは何なのでしょうか?
商社から注文書がFAXで入ってくるとき、顧客への直送になっており、私の会社と直接取引の商社が仕入れとなっている現況で、商社は一切責任を逃れることができるのでしょうか?

【質問1】
製品をいったん商社へ入れてそこから、商社の顧客へ再送付してもらえば、すこしは責任の何割かがが商社に行くのでしょうか?さっぱりわかりません。

不良品クレームの要求どこまで応じるべきか

不良品が出たことは事実でも、対策書・全数検査・作業日報・損害賠償と要求がエスカレートして困っていませんか?「断れば取引を切られる」と感じて応じ続けている方もいるのではないでしょうか。法的に応じる必要がある要求とそうでない要求の違いを、12件の実例から確認してみましょう。

下請法違反?

相談者
125055さんの相談
投稿日:

ブロアーブラシというカメラのレンズを掃除する道具を製造販売しています。先日、お客さん(商社)より、納入先のお客さんから不良品(空気がでない)とクレームがあり、4月、5月に収めた2000個のうち1500個の返品検査をしました。その後、1500個再納入した物から製品の包装(ポリ袋)から髪の毛が入っていたクレームの為、再度全数返品検査をしました。最終のお客さんはなんでも自動販売機やレジ等の製造大手で掃除道具のアクセサリーとして私達のブロアーブラシを一緒に梱包して発売しているそうです。最終のお客さんは受け入れ検査等はいままでしておらず、今回たまたましたら不良品があったと言う事でした。このような場合、弊社の量産品を購入して頂いているので、OEMではない為、通常は不良品の代替交換で終わるのですが、最終購入者である会社の担当者及び、間に入っている商社の担当者から対策書の要求がきましたので対策書+作業標準書を私達なりに作成し、提出しましたが、納得してもらえず、しまいには、作業日報の提出を要求してきたりしております。対策書の宛名も最終のお客さんにさせられました。
不良品を出してしまったのは私達の問題で申し訳なく思いますが、PL法だとか、出てしまった物を回収した場合のコスト等脅しに近い事も言われています。ちなみに、書面等の契約は何もありません。
どんどんお客さんの要求がエスカレートしてきていてどうしたらよいかアドバイスを頂けたらと思います。
ちなみに、私達は20人程度の会社で商社さんは700人、最後のお客さんは連結で25000人いる会社です。

下請け会社に作成を依頼した製品に不具合がありました、買い取り要求は下請法に違反するのでしょうか?

相談者
494513さんの相談
投稿日:

お世話になります。家電製品の取扱説明書の作成を下請け会社に委託して、印刷まで完了したのですが、下請け会社のミスによる不具合がある事が発覚しました。
下請け会社に買い取りを要求したいのですが、この要求は下請法に違反することになるのでしょうか?
なお、契約時に不具合製品に対する取り決めは行っていませんでした。

下請業者のミスにより誤ったものを納品してしまい、お客様の営業に支障が出てしまいました。

相談者
806701さんの相談
投稿日:

私はお客様より注文いただいた商品を下請け業者に制作を依頼し、在庫を保管し注文がお客様より入ったらお届けするという仕事をしております。
今回、下請け業者が商品の仕様を誤って制作してしまい、それがお客様とお客様のクライアントの手元に届けられるという事態が起きてしまいました。それによりその製品の回収や謝罪に手間と費用が掛かってしまっており、さらにクライアントの業務に支障をきたしているという事態に陥っております。

誤って納品されたものについては正式なものをあらためて納品させていただくという対応をさせていただいたのですが、そのミスがあったことによりお客様がクライアントより怒りを買い、契約が破棄になるとのこと。その破棄になった分の損害を補償してほしいとの要望があるのですが、その損害の全てが今回のミスによるものとの判断は難しいように思います。
(今までのお客様とクライアントとの信頼関係にも問題があった可能性や今回の件がどこまで直接的に影響しているのかは判断がむずかしいため)

下請業者は出来る限りの誠意を見せるといい正式な製品を早急に仕上げ、それをもってクライアントのところまで頭を下げにいくといっておりますが、それ以上の補償のようなことは出来ないといっております。
こういった場合、私としてはどのように対応すればよろしいのでしょうか?
お客様からすれば私でも下請け業者でもどちらでも補償をしてもらいさえすれば構わないというスタンスです。
お客様はすべての損害を請求する意向のようですが、それがどこまで補償が必要なのかも適切な判断はどこでしてもらえるのかもわかりません。
お客様には誠意ある対応をしたいと考えておりますが、それがどこまでするのが適正なのかという判断、またどういった対応をどこでするのかを教えていただけますでしょうか?

返品・受領拒否は違法になる?

品質に問題がないのに「やっぱり要らない」と一方的に返品を求められたり、受け取りを拒否されたりして困っていませんか?こうした行為は取引先の都合による不当な要求である可能性があります。どのような場合に違法となるのか、7件の実例をもとに確認してみましょう。

小売業における取引先に対する下請法違反

相談者
693378さんの相談
投稿日:

公正取引委員会の下請法についてです。

例えば、小売業で、売場責任者が、取引先からお中元をもらった場合、また、食事の接待を受けた場合に下請法違反になるのでしょうか?

小売業が、顧客からの不良品ではない返品を受けた場合、下請法違反になるのでしょうか?

下請法 受領拒否 納品拒否 ビジネス 取引先 トラブル。どのような事がが想定されるでしょうか。

相談者
282217さんの相談
投稿日:

当方は、受託製造(OEM)の仕事をしております。

顧客(親事業者)の要望通りの仕様に合致した製品を生産したのですが、
相手の一方的な都合で、注文書・請書で取り交わした納期を一方的に延長・変更を5回ほど繰り返してる状況です。
現在も納品(請求も)をさせてくれない問題があり、下請法に抵触する旨を公正取引委員会にて確認しております。

まだ、その事は相手に告げてませんが、なぜ納期が定まらないのか理由説明は一切ありません。

先日、納品の期限と、未納分についても請求させてもらう内容を連絡しましたが、
返事がない状況です。

最終的には、下請法違反が契約解除事由に該当するかと思いますが、
まずは未納の製品を強引に相手の事務所(普通のオフィスビル)へ送ろうかと考えてますが、重さ10kgくらいのダンボールが150~200箱くらいです。

その場合、どのような事がが想定されるでしょうか。

宜しくお願いします。

不良品のネット悪評価を理由に、大量在庫品の返品返金を迫られています

相談者
1012369さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
下請製造メーカーの者です。昨年秋に弊社開発の高機能マスクを販社から12万個受注し納品しました。上代は¥1500/個とマスクとしては高額品です。12月からのネット販売開始3ヶ月で約1.8万個販売されましたが、使用数日で耳掛け紐が切れたとの返品が0.5%前後発生しネット販売サイトのレビューにはその切れた画像数件上がる、耐久性に関しての低評価掲示、評価ポイントが下がるという事態となりました。我社は不良品に対しての代替え品交換、再度基準を決めての全在庫検品実施、場合によっては改良版を全在庫数分製造し直し随時交換していくとの対応策を提示しました。しかし販社はサイトに悪評が上がってはこれ以上販売継続は出来ないと一方的に全数返品返金、そして販売終了(今後販売継続せず)を押し通そうとしてきています。(破損発生してもクレームしてこないユーザーはその何倍もいるはず、会社が受けるその悪影響は計り知れないと言ってきています)当初量産の先上げ品500個を渡し確認とテスト販売もしてもらっておりす。時期的商品という理由で通常では不可能な超短納期を迫られた経緯もあります。先方の安く仕入れる為の大量発注でしたが弊社は発注数量を抑えて刻む様忠告もしました。確かに不良発生はしましたが、先方は過剰発注とコロナが停滞してきた事、競合他社製品がひしめいてきた事で在庫をこの先売りさばけないと判断したとしか受け止められません。 

【質問1】
・今回の不良率と不良品のネット悪評価を理由に大量在庫品の全数返品返金を受けなければならないのでしょうか?
・妥協案としてある程度返金を受ける事も必要でしょうか? その場合どれ位の比率が妥当でしょうか?

検査・検収トラブルの責任の所在

「受け取ったときは問題なかった」と言っているのに、後になって不良が見つかったとしてやり直しや費用請求を受けていませんか?検査方法や合格基準を書面で決めていない場合、責任の所在が曖昧になりがちです。誰がどこまで負担すべきかを、8件の実例から確認してみましょう。

下請法上の直ちに発見できない瑕疵について。

相談者
893771さんの相談
投稿日:

下請法の直ちに発見できない瑕疵についてです。
親事業者A社が下請事業者B社から納品された物品の受入検査について今まで不良が出ていなかった部分は検査を除いていました。それ以外の部分については検査をしていましたが、今回、今まで不良が出ていなかった部分について検査を合格にしたもので不良が見つかりました。
上記の件について以下の質問があります。

①今まで不良が出ていなかった部分の検査を除いて合格にした物品について受領より6ヶ月以内に不良が見つかった場合、この不良は直ちに発見できない瑕疵と判断して問題ありませんでしょうか?

②受入検査の内容は下請業者と親事業者の間でどのような検査をするかを明確にしておかなければ下請法上問題になりますでしょうか? たとえば今回のように不良が今までないということでその部分について検査をしていなかったということを下請業者に通知しなければならないのでしょうか?

下請法につきましての問い合わせです。

相談者
640603さんの相談
投稿日:

大企業に勤めるものですが、下請法についての質問です。
下請けさんに発注したものが、品質問題が起き仕掛品で購入することになりました。
作業自体は前月に終えているのですが、その仕掛品の納入は当月になりました。
これは物品自体は当月に納入されているので、当月検収で支払いでいいと思ったのですが、
作業が前月に終えているので、前月の検収するべきだという人がいました。
仕掛品に対して発注しているので当月検収で受領拒否でもしないかぎり、いいと思うのですが、
役務が発生した月に物品も受け取らずに検収するべきなのでしょうか?

下請法 契約書 不良品返品 瑕疵担保 損害賠償 抜取検査 全数検査

相談者
320764さんの相談
投稿日:

下請でOEM製品を製造しています。親事業者は資本金3億円以上の大企業です。
材料無償支給です。先日大量の不良品が検品で見つかりました。こちらの作業工程の未熟さが原因です。
すぐに不良品発生の原因を解決し代品を出荷しました。
契約書では瑕疵担保の契約をしています。
損害賠償として材料代を請求されました。それは支払う予定です。
そのうえ労務費として抜取検査で瑕疵が見つかり、全数検査に変更したためその人工代が請求されています。検査は下請には委託されておらず、最初から全数検査していれば見つかったかもしれない瑕疵を抜取検査していたリスクは親事業者が負担するのが公平というと考えますが。
検査にかかった費用というのは損害賠償の対象になりますか?
こちらは破格に安い工賃で引き受けた仕事で、返品代金以上の検査費用を請求されて困っています。検査費用の内訳を尋ねたところ、うちの時給の2倍以上の時給でした。

代金減額・買いたたきへの対抗手段

「他社はもっと安い」「売れないから値引きしろ」と一方的に単価を下げられ、利益が圧迫されていませんか?取引継続を人質にされると断りにくいものですが、こうした要求には法的に問題がある場合があります。正当な対抗手段を、26件の実例をもとに確認してみましょう。

下請法適用について

相談者
222834さんの相談
投稿日:

食品の商社に勤務しています。支払い遅延をしている客先へ、商品代金の支払いを求めていますが、予算超過しているという名目で契約金額からの値引きを要請されました。しかしもとより厳しい金額での受注でしたので要望に応じなかったところ、客先の上層部とCSR推進責任者がグルになっているようで、納入の事実確認という名目で嫌がらせを受けています。商品の受領控えなどはあり証明できるのですが、認めてくれません。嫌がらせの内容は取引の『一時的な中止』と『値引きをすれば嫌がらせを止める』という内容です。また物言いは『テメェ』や『なめているのか』などです。相手の資本金はうん十億規模です。

下請法に抵触するのかが知りたいです。

相談者
889857さんの相談
投稿日:

製造業の経営をしています。

取引先(元請先)より値下げの要求が来ました。

(原文)
製品の立ち上げ時より材料率が非常に悪く現在も厳しい状況が続いております。
勝手なお願いで恐縮ですがご検討ご協力の程お願い申し上げます。

製品A 1850円を1680円 (3年前の製品)
製品B 2000円を1850円 (1年前の製品)
----------

先代の頃より元請先より値下げ依頼は数回ありました。
当時は立場が悪くなるのを恐れて値下要求を飲まざるを得ない状況でしたが、
昨今の最低賃金の底上げにより過去の製品で値下げをされてしまうと当然弊社の利益率がなくなります。



このような事がありますが、インターネットで調べていると
下請法というものを目にします。
本件は法律に抵触しないのでしょうか?

駄文になりましたがご教示ください。

下請法違反に該当するかどうか

相談者
397251さんの相談
投稿日:

下請法違反に該当するかどうかの相談です。

顧客→弊社→下請事業者の順に、システムの切替作業が委託されます。
「顧客⇔弊社」「弊社⇔下請事業者」それぞれの契約(委託期間:9月1日~来年1月末日)は締結済であり、作業にも着手しています。

今月に入り、顧客が顧客都合により終了日を来年2月末日にして欲しいと言って来ました。
費用の変更はありません。
顧客⇔弊社の間で変更覚書を締結するにあたり、弊社担当者と下請事業者の間で、
・下請事業者の終了日も2月末日に変更する。(支払日も1ヶ月後ろにスライドします。)
・延長した1ヶ月分の委託料金は、弊社が下請事業者を教育する費用と相殺する。(作業に不慣れのため)
・相殺内容については口約束で済ませることとし、終了日変更についてのみ覚書を締結する。
 (顧客⇔弊社の覚書と建て付けが同じ。覚書には、委託料金の変更は「なし」と記載することになります。)
ことを決めました。

下請事業者は、弊社の外注となったばかりであるため、弊社と良好な関係を築きたいことと、下請事業者自身の社員を教育してもらえることから、喜んで承諾したそうです。

お尋ねしたいのは、
・下請事業者が不利益を被らないのであれば、増額無しに1ヶ月終了を延長しても下請法違反に該当しないか?
・上記の場合は、下請事業者が不利益を被るという相互認識があるため「相殺」をすることにしたと思いますが、相殺する旨の契約締結を省略した場合、下請法違反に該当しないか?

請負契約で成果物が完成しているのにもかかわらず、親事業者が受領せずに納期変更する、といった事例はよく見かけるのですが、作業途中で顧客都合により納期を変更することについては見つけることができませんでした。

以上、説明の至らない部分も多いかと思いますが、どうぞ、ご回答のほど宜しくお願いいたします。

支払遅延は下請法違反になる?

納品してからずいぶん経つのに代金が支払われない、あるいは「検収が終わっていない」と理由をつけて支払いを先送りにされていませんか?一定の期間を超えた支払い遅延は法律違反となる可能性があります。どのような場合に問題となるのか、5件の実例をもとに確認してみましょう。

下請法。この場合、下請法の違反になるのでしょうか?

相談者
41212さんの相談
投稿日:

8月に納品したものが、先方(資本金:28億円)の理由で検収が終わってないので、支払できないと言われています。この場合、下請法の違反になるのでしょうか?当方(資本金:1千万円)としては、まず支払をお願いしています。

売掛金回収について。取引先に対する下請法に違反しませんか?

相談者
363317さんの相談
投稿日:

4月に取引先A社に商品を納品しました。通常A社は、月末締めで翌月末までに代金を入金してくれるのですが(取引契約書もそのようになっています)、今回A社の親会社のB社の以降で、支払は7月になりました。A社は、親会社B社で使用の備品・用度品の調達窓口に過ぎず、実際の価格決定や使用消費するのは、親会社B社です。今回も4月納品後に、前回価格にしてくれと価格引き下げが行われ、支払も親会社B社の都合で2ヶ月も遅延になりますが、商法や民法上問題ないのてすか?取引先に対する下請法に違反しませんか?売掛金回収が遅延し、社内監査や外部監査からも空発注を疑われています。

下請代金の未回収 下請法

相談者
1226581さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年、自己破産をし、知人の中小企業診断士の下請で、補助金の事業計画書の委託業務をおこなっています。成果報酬ですが、採択された案件の報酬が306万未払いです。下請法を伝え、交渉しましたが、即座に、いっさい情報遮断されました。内容証明を送ったところで、無視されると思います。公共取引委員会下請被害窓口や経済産業局下請窓口に連絡しましたが、たらい回しで、美味い文句とはちがい、しっかりとした聞き取りはしません。やはり、お金がかかっても訴訟を起こすべきか、悩んでいます。経営を健全化すべき、中小企業診断士が、未払いを起こすとは想定外でした。彼は、中小企業診断士大学校の講師でもあり、また、it関連の事業もおこない、大学の講師や様々なメディアに取り上げられ、本も出版しています。行政の怠慢等マスコミにリークしたい気持ちもあります。簡易裁判所の現金督促の申請をしても、時間がかかった挙句、裁判になるのではないでしょうか?

下請法の支払い期日の記入義務違反や納期60日の支払義務違反の疑いがあると、中小企業局は言っていましたが、個別の案件は対応しない、調査するかは言えない、自分で交渉してくれだけで、まるでお役所仕事です。当てにしていた、収入がふみたおされています。どうしようか、困っています。

【質問1】
業務受託契約書と成果報酬の%のやり取りのLINEがあり、様々な案件の証拠、元請側の下請法違反の証拠があります。

優越的地位の濫用・不当要求への対応

「取引を続けたければ従え」という圧力で、法的根拠のない要求を次々と突きつけられていませんか?力関係の差があっても、すべての要求に従う義務はありません。こうした不当な要求に対してどう向き合えばよいのか、11件の実例から具体的な対応のヒントを確認してみましょう。

下請法について

相談者
221070さんの相談
投稿日:

あるお客様(A)へ 特価で販売している商品があります。
この商品を(A)の販売先代理店(B)へ、同価格での販売をするように要求されています。
この要求に応じる必要があるか法律的な意見が聞きたいです。

この商品は、ある業界向けに販売しているもので、一般には売られていない産業機器です。
(A)に販売している価格は、継続的に販売、取引年数などからの付き合いの中で、価格を下げてきました。
他のお客様に比べ、3割くらいの差があります。

(B)は、数社あります。販売数量も少なく、個別に通常金額での販売をしておりました。
このたび、(A)の管理工数削減のため、弊社からの直販を要求されています。
(B)は、(A)以外の代理店でもあり、(A)と同じ価格で行うと不具合が生じます。

弊社としては、対応が困難なため、この要求を拒否したいと思います。
拒否することについて問題があるのか、法律的なアドバイスをお願い致します。

下請法、独占禁止法について

相談者
215645さんの相談
投稿日:

最近になり、下請法、独占禁止法について詳細を知りました。

弊社は基本的に
大手A社 ⇒ 親事業者 ⇒ 弊社
という流れで業務を行っています。
しかし
大手A社 ⇒ 弊社
という流れ仕事をした際に
それが親事業者にバレ
罰金を支払いました。

しかし、最近になり下請法のことを知り
この件は違法ではないかと思うようになります。

取引全てができないように脅されました。
取引とは親事業者はもちろん大手A社共です。
その際、取引ができなくなるのは困るので
仕方なく、直接やり取りをした金額のある割合分を罰金として支払う道で逃げました。

特に契約書などを交わして下請けの仕事はしていません。

この行為は明らかに下請けいじめですよね?
この支払ってしまった罰金はどうにかして取り返すことができますか???

ちなみにお金を要求されたわけではありません。
こちら側の最善の方法としての選択肢です。

以上
詳しい方、よろしくお願いします。

下請法の独禁や強要にあたるのでしょうか?

相談者
545925さんの相談
投稿日:

弊社は商社で、外注委託で取引先のA社に部品を納入しており
A社より完成品の納期が間に合いそうにないと
メールで相談を受け、どうしよう、どうする、部品が遅れたのも
原因なんだから、としつこく連絡があったので
弊社は作業応援しますとメールで伝えました。

A社まで約50km距離がありますので、朝10時~作業応援し
遅い日には、深夜1時2時を越えるまで、昼ご飯の30分程度の休憩だけで
作業を続けています。
しかし、ある日、私の都合で、どうしても昼からしか作業応援できないと伝えると
A社から弊社の社員は朝からやってるんだから、君が遅れて来るぶん
居残りで作業してくれ、とメールで連絡がありました。
これは下請法の独禁や強要にあたるのでしょうか?

また、納期に間に合う時でも、A社は、弊社の納品している部品に関わる部分であれば
手伝ってよと強要して来たり、弊社以外のA社の下請先に作業に行ってくれと
強要する事もあります。

契約書で取り決めをしていないのが、悪いとは感じますが、どうするのが
良いでしょうか。。。

他社との取引や契約の法律相談まとめ