人材紹介の許可や手数料・違約金はどう判断する?

海外の会社と提携して人材を紹介したい、紹介会社を通さずに採用したら違約金を求められたなど、人材紹介では判断に迷う場面があります。この記事では、職業紹介の許可が必要になる範囲や無許可の業者を利用するリスク、求人情報の取次ぎとの線引き、直接採用時の違約金、紹介手数料の算定と早期退職時の返金について、相談をもとに紹介します。契約や事業の進め方を見直す際の手がかりとしてお役立てください。

海外の人材紹介会社に日本の許可は必要?

海外に拠点を置く会社が日本の企業に人材を紹介したり、日本の求職者に仕事をあっせんしたりする場合、日本の職業紹介の許可が必要になるのか迷う場面があります。海外法人との提携や、外国人材の受け入れを検討している場合には、どこまでが許可の対象になるのかを確認しておきたいところです。ここでは、海外の人材紹介会社と日本の許可に関する相談を紹介します。

海外の人材紹介会社からの人材の採用

相談者
1161921さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
海外の人材紹介会社(日本での有料職業紹介免許は無い)から紹介された人材(日本国内にいる日本人や国外にいる外国人)を日本にある企業で雇用したいと考えています。

【質問1】
日本における有料職業紹介免許を持っていない海外の人材紹介会社から紹介された人材を採用すると日本にある企業(雇用主)へのリスク、罰則はあるのでしょうか?

有料職業紹介業の免許申請について(外国人労働も含む)

相談者
934983さんの相談
投稿日:

都内で有料職業紹介業の免許申請をしようとしております。
既存の会社で必要条件は全てクリアしております。
何度か申請相談に伺い、その際に
「外国人も紹介できるようにしたい」
という話をしますと、
「外国人を受け入れるのであれば、その国にパートナーとなる機関、すなわち取次機関が存在するはずですね。ならばその取次機関(会社など)がその国で合法に人材紹介が認められてるライセンスを見せてください」
との回答でした。
というか、そもそも取次機関は設けるつもりでなく、外国の日本人学校にはアプローチはしようと思ってますが、
主に、こちらの自社のウェブサイトやSNSを外国人が見つけて、直接応募してくるケースをメインに考えております。
なので取次機関のライセンスなどを求められても、、、。
と思い上記のことは伝えずに帰り、そこで止まってます。
日本国内に住む外国人、現在は自国に住む外国人に向けてSNSなどで宣伝を行い応募を募り、日本の企業へ紹介する。という事業です。
(主に、ベトナム人、タイ人、中国人、台湾人などです)
外国人の方が個人で応募頂く予定なのに、外国の取次機関のライセンスを求められて困ってる状況です。
ご教授ください。

海外から日本にある企業へ人材紹介を行なうために、有料職業紹介事業許可は必要なのでしょうか。

相談者
767869さんの相談
投稿日:

ご相談>海外から日本にある企業へ人材紹介を行なうために、有料職業紹介事業許可は必要なのでしょうか。


現在、シンガポールに登記されている人材紹介事業会社にて勤めています。

実際の事業はシンガポールをベースに全て行ない、日本にある企業へ人材紹介を行なうものとして、ご相談です。
シンガポールにおける人材紹介業を行なう為のライセンス関連は全て取得しており、合法的に事業を行なっています。日本法人はございません。

どうぞ宜しくお願いいたします。

無許可の人材紹介を利用するリスク

許可を持たない業者から人材の紹介を受けたり、無許可のまま紹介業を行ったりした場合に、どのような問題が生じるのか不安になることがあります。支払った手数料の扱いや、利用した側にも責任が及ぶのかなど、気になる点はいくつもあります。ここでは、無許可の人材紹介に関わってしまったときのリスクについての相談を紹介します。

副業人材の紹介は有料職業紹介事業か

相談者
1343807さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当社では副業人材を募集する。A社から副業を希望する人材BBをご紹介いただき、当該人材と業務委託契約を締結した暁には、A社に成功報酬を支払う。

【質問1】
A社は有料職業紹介事業の許可を得ている必要があるか。当社はBを雇用せず、Bも本業として別の会社の正社員として働いているという前提とする。当社に職安法違反のリスクがないことを確認したい。

人材紹介を受ける際の注意点について

相談者
1444753さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
IT企業を経営しています。
A社(職業紹介の許可あり)からエンジニアBさんを紹介いただきました。

【質問1】
Bさんと弊社で請負契約(もしくは準委任契約)を締結することは偽装請負にあたりますか?
雇用契約であれば違法性は無いと理解しています。

業務委託の個人事業主を紹介・派遣する人材紹介会社(許可なし)の利用は合法ですか?

相談者
735774さんの相談
投稿日:

企業として、IT人材紹介会社からIT人材の紹介を受けて仕事を依頼しようとしています。
その企業とは、

[弊社] ←業務委託契約→ [人材紹介会社] ←業務委託契約→ [被紹介者]

という形の契約を結びます。
(準委任契約となります。)

被紹介者は、開業届を出した個人事業主で、実際には弊社に出社し、弊社の依頼のもとで業務に従事することになります。
支払についても、

[弊社] →初期成約報酬+マージン+報酬→ [人材紹介会社] →報酬→ [被紹介者]

という流れになっています。
弊社からは、初回に発生する初期成約報酬と、月々のマージンを人材紹介会社に支払います。


さて、この人材紹介会社が、有料職業紹介事業の許可も労働者派遣事業の許可も取得していないことが分かりました。
この人材紹介会社の主張としては、準委任型の業務委託契約であるので、有料職業紹介事業にも労働者派遣事業にも該当しない、とのことでした。


弊社としては、まだ成約前のため、正しくリスクを把握したいと考えています。
そこで、先生方に質問がございます。

1. 業務委託契約を結ぶ個人事業主を紹介する場合は、有料職業紹介事業の許可は不要ですか?
2. 業務委託契約を結ぶ個人事業主を派遣する場合は、労働者派遣事業の許可は不要ですか?
3. 弊社はこの人材紹介会社と契約して、法令違反となることはありませんか?


なお、同種の他のIT人材紹介会社には、有料職業紹介事業の許可を取得している会社もあり、

[企業] ←業務委託契約→ [被紹介者]
[企業] →初期成約報酬+マージン+報酬→ [人材紹介会社] →報酬→ [被紹介者]

という流れとなっています。


どうぞよろしくお願いいたします。

求人情報の取次ぎは職業紹介に当たる?

求人情報をサイトに掲載したり、知人や取引先に人を引き合わせたりする行為が、許可の必要な職業紹介に当たるのか判断に迷う場面があります。情報提供にとどまるのか、あっせんに当たるのかの線引きは、事業を始める前に確認しておきたいところです。ここでは、求人情報の取次ぎと職業紹介の関係についての相談を紹介します。

求職中お客様の人材紹介会社への紹介の適法性について

相談者
1294815さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不動産会社の者です。外国籍のお客様から、失業した際、仕事を紹介してくれないかと相談を受けることがしばしばあります。

人材派遣会社の担当者様ともお付き合いがあるため、今後外国籍の方からそういった相談があった際に、派遣会社様に紹介させていただけないかと考えています。人間関係構築が目的なので、金銭的なリターン(いわゆるキックバック等)を受けるつもりはございません。

実際に相談をしたところ、弊社から人材派遣会社への情報提供が「職業紹介事業」に該当してしまう懸念があるとお声をいただきました。なお、弊社は少苦行紹介業の免許は取得しておらず、かつ、定款でもそのような事業内容は謳っておりません。

【質問1】
この場合で求職中のお客様から必要情報(例えば国籍・年齢・性別・在留資格等)を取得し、個人情報開示の同意をいただいた上で派遣会社の担当者様に紹介する行為は、「職業紹介事業」に該当してしまうのでしょうか?

【質問2】
複数の人材派遣会社の担当者の連絡先をリスト化し、「これらの会社に電話したら仕事を紹介してくれるかもしれないよ」とお伝えするのも、「職業紹介事業」に該当しますでしょうか?

【質問3】
質問1・2いずれも職業紹介事業に該当して免許が必要という場合、どのような形式でしたら、法的問題なく【背景】の紹介が成立しますでしょうか?

人材紹介業の範囲について

相談者
1392949さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私はイベント運営事業をしているのですが、採用に困っているクライアントの会社に、求人のの宣伝を目的としたイベントの運営をお願いされましたが、人材紹介業や求人広告等の免許や法的な部分が心配です。

例)

自分のイベント運営会社→「株式会社A」

採用に困っているクライアント企業→「株式会社B」

として

株式会社B主催の「Bパーティー」を開催します。

このBパーティーの目的は「求人の応募者を獲得すること」です。

そのパーティーの中で、キャストが株式会社Bの求人の宣伝を行ったり就活や転職に関するトークテーマを話したりします。

Bパーティーの運営にかかる費用は株式会社Bが全額負担しますが、実質的運営は株式会社Aであり、株式会社Aは企画や参加者の募集やから当日の運営まで全て行います。

【質問1】
Bが主催するパーティーの運営を外注されたという形であれば「人材紹介業」に該当せず法的に問題ありませんか?

海外の人材紹介会社に日本の求人情報を伝え、手数料をもらえば、有料人材紹介事業に当たりますか?

相談者
818584さんの相談
投稿日:

あるA国のエンジニアを、A国に会社aを持っている在日A国人のBさんを通じて、日本の企業に紹介する事業を検討しています。その際、私もBさんも日本では有料人材紹介事業の許認可を得ていないことが、問題になりますでしょうか?

現状を整理すると以下のようになります。

・Bさん:A国に会社aがある。A国エンジニアのネットワークがある。日本では人材紹介事業の資格ないが、A国での人材紹介事業の法律面はクリアしている。

・私:日本での人材紹介事業の資格なし。合同会社の代表社員。

・検討中のビジネスモデル:私が求人企業をBさんに紹介→Bさんが、エンジニアを求人企業に紹介→就職が決まった後、手数料を求人会社が会社aに支払う→会社aから、私の会社に、情報提供料としてお金が支払われる。*求人会社が、会社aに支払うと同時に、求人会社が、私の会社に直接振り込みも検討中。

ご多忙の折、恐縮ではございますが、よろしくお願い申し上げます。

人材紹介を通さない直接採用と違約金

人材紹介会社から紹介を受けた求職者を、紹介会社を通さずに直接採用した場合、違約金や手数料を請求されることがあります。契約書の条項がどこまで有効なのか、いつまで拘束されるのかは、企業側も求職者側も確認しておきたいところです。ここでは、直接採用と違約金をめぐる相談を紹介します。

人材紹介会社を介さずに求職者を採用すると違約金は発生するのか?

相談者
1406265さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
訪問看護ステーションで事務職として働いています。
人材紹介会社から看護師を紹介してもらいましたが、面接の結果、その方の採用はお断りしました。
ところが後になってその方から「どうしても働きたいので、人材紹介会社を介さないで、直接、採用をしてほしい」との連絡が入りました。当ステーションとしては、考えを改め、その方を採用しても良いのではないかと考えております。
なお、人材紹介会社との契約書には、紹介した人材については、人材紹介会社を介さないで直接交渉をしないこと、これに違反した場合には違約金として紹介料相当額の2倍の額を支払うこと、と書かれています。

【質問1】
当方からではなく、求職者から連絡を入れてきた場合であっても、人材紹介会社を介さないと違約金は発生してしまうのでしょうか。

【有料職業紹介事業】人材紹介手数料の中抜きについて

相談者
872981さんの相談
投稿日:

有料職業事業許可を有する人材紹介会社です。
先日紹介先(A社とします)に紹介した人材について、条件交渉中に連絡がつかなくなり、
後日確認したところ当社を経由せず、A社に入社していたことが分かりました。

経緯としては以下のとおりです。
1.当社から紹介⇒面接後に内々定をもらい、条件交渉の途中で
  候補者との連絡がつかなくなり、A社にその旨を伝え辞退連絡。

2.A社に提出した履歴書に連絡先を書いていたことからA社⇔
  候補者間で直接コンタクトをとり、当社を経由せず採用に至る。

3.数ヶ月後に当社の知るところとなり、紹介手数料を請求するも拒否。
  「本人が御社経由での紹介を辞退し直接応募してきた」と主張
  ※辞退したことが分かる客観的な証拠は無し 

当社とA社間では既に基本契約書を締結しており、紹介した人材を
雇用した場合、人材紹介手数料が発生するという取り決めをしています。
当社を経由しなかったことについて、
「①本人から申し出があって採用に至った」のか
「②A社から働きかけを行い、採用に至った」のか
については客観的な証拠がありません。

②であれば条件の成就の妨害にあたるかと思いますが、①であった場合
当社からの人材紹介手数料請求が認められる余地がどの程度あるのかを知りたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

人材紹介会社とのトラブルです。

相談者
1117332さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
こちらは関西です。東京の弁護事務所から書類が届きました。紹介会社と弊社が契約を結び、人材Aを紹介され1週間ほど働きを見ました。
 本人には「掃除などの基本的な事から注意するも出来ず、早退などが多く、今の働きでは3か月後の正社員は難しくパート雇用に該当する、紹介料もかかっている、仕事を続けるか一旦辞めるのも自由です。弊社の勤務形態で就業出来ないと雇用は難しい。こういう縛りなく、個々で雇用契約出来ていれば本来3か月後のお祝い金もあり、試用期間の前後はしても正社員をめざす事、どれを選ぶかは自由意志である」事を伝える。
 A氏から「紹介会社からの連絡も鬱陶しいので直接でいい」旨を受け、弊社としては本人の意思にそったつもりであるが、再雇用から1週間程度しか来ず、急に無断欠勤、連絡取れず、やむなく社会保険も切る。また1か月後、病院から何軒か連絡があり、「本人の保険の事で支払いが出来てない、連絡がつかない、どうなっているのか、身元引受人の連絡先が知りたい」と言われ、役所からも保険の事で連絡があった。
 紹介会社からは何度か連絡はあったが時間帯が合わず担当者は話せて無く、時間が過ぎ、書類が弁護事務所から来ました。内容は、
「退職してからも働いていた事が本人から分かったので契約書記載の違約金(本人1年分の給料)を支払え、振込ない場合は民事、刑事で訴えるであろう」とあります。

【質問1】
こちらも良い人材を紹介された訳でもなく、数日しか働いてない状態でのこの支払いは、納得がいかず、どうしたものかと悩んでおります。このような問題に強い先生にお力を頂きたく思います。

紹介手数料の算定と早期退職時の返金

紹介手数料は年収の何割といった形で決められることがありますが、算定の基礎となる金額や、採用した人が短期間で退職した場合の返金の扱いで意見が食い違うことがあります。契約書の返金規定がどのように適用されるのかは、あらかじめ確認しておきたいところです。ここでは、手数料の算定と返金に関する相談を紹介します。

法律違反を行おうとしている企業に対する人材紹介会社の対応方法について。

相談者
1049924さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
人材紹介会社を営んでます。
先日、あるクライアントから外国籍人材の案件紹介依頼があったのですが、
勤務開始後3~6ヶ月程は試用期間とし、その期間中は労災保険を除く社会保険は支払いたくない、と仰っております。
(試用期間中であっても勤務時間や期間が免除対象になるわけではなく、他の従業員同様、いわゆるフルタイムの働き方と同じになる予定です)
支払いたくない理由は、今までの外国人も採用後短期間で離職してしまっており、そういったトラブルを避けたい為とのことです。

尚、先方に対しては、(今回のケースですと)社保加入義務があるという旨は伝えているのですが、「他の会社もそうしているし、最悪、求職者がそれでOKならばOKだと思うんで・・・」と仰っており、法律に反していると知っているけれど、そこはグレーゾーンだから前述のように支払いたくないと仰っております。

そこで質問です。

【質問1】
人材紹介会社として、相手が法律に反する行為を求職者に対して行うということを知っていながら、人材紹介を行うことは違法でしょうか?
よろしくお願いいたします。

【質問2】
そもそも、試用期間中は社保を払わず、その後正社員登用になる際に社保に加入することなど可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

有料職業紹介を利用して入社した従業員の在籍情報の提供について

相談者
1430325さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当社は、有料職業紹介事業の許可を有する事業者から、当社の希望する人材を紹介してもらい、紹介された求職者と無期限の雇用契約を締結することがあります。雇用契約が成立した場合は、職業紹介事業者に手数料を支払う事としておりますが、
①入社した従業員が早期(1~2ヶ月の間)に退職した場合は、期間に応じた割合で、職業紹介事業者から返戻金を払ってもらう返戻金制度を設けております。
②また、職業紹介事業者は、紹介した求職者の就業状況を管理する為、職業安定法施行規則第32条の15で定める帳簿を管理しなければならず、当該帳簿には、どこの会社に、誰が入社したか、また、無期雇用の場合は、6か月以内に離職したか否かを記録する必要があります。

【質問1】
①で、入社した者が早期に離職した場合に、当社から紹介事業者に「Xさんが離職した」との情報を伝えることは、個人情報保護法上の「個人データの第三者提供」に該当し、本人の同意が必要になるか?

【質問2】
②で、紹介事業者から、当社に入社した求職者の在籍状況を聞かれることになるが、これに回答することは、個人情報保護法上の「個人データの第三者提供」に該当し、本人の同意が必要になるか?

【質問3】
質問2がYesの場合、紹介事業者は法令に基づき情報収集をしている為、当社からの個人データの提供であっても、個人情報保護法第27条第1項の「法令に基づく場合」に該当し、本人同意を得ずに提供は可能か?

人材紹介会社からの紹介料について

相談者
921920さんの相談
投稿日:

当方会社を経営しており、求人を出しております。

人材紹介会社から、求職者を紹介され、採用したいと考えているのですが、紹介費用が求職者の年収の20%とのこと。

そこには賞与やら諸手当も含まれているため中々高額になります。

質問は以下の3点です。

①賞与や諸手当は変動する可能性があるがそれを含むことは法的に問題ないのか

②紹介料に法的な定めはないのか

③紹介の拘束力はいつまで続くのか

(一度断ったとして、その求職者がどうしても当社で働きたいとなった場合、例えばですが1ヶ月後、3ヶ月後や半年後、1年後に採用する事は違法になるのでしょうか?紹介効力はいつまで続くのでしょうか?)

宜しくお願い致します。

他社との取引や契約の法律相談まとめ