海外の人材紹介会社からの人材の採用
【相談の背景】
海外の人材紹介会社(日本での有料職業紹介免許は無い)から紹介された人材(日本国内にいる日本人や国外にいる外国人)を日本にある企業で雇用したいと考えています。
【質問1】
日本における有料職業紹介免許を持っていない海外の人材紹介会社から紹介された人材を採用すると日本にある企業(雇用主)へのリスク、罰則はあるのでしょうか?
海外の会社と提携して人材を紹介したい、紹介会社を通さずに採用したら違約金を求められたなど、人材紹介では判断に迷う場面があります。この記事では、職業紹介の許可が必要になる範囲や無許可の業者を利用するリスク、求人情報の取次ぎとの線引き、直接採用時の違約金、紹介手数料の算定と早期退職時の返金について、相談をもとに紹介します。契約や事業の進め方を見直す際の手がかりとしてお役立てください。
海外に拠点を置く会社が日本の企業に人材を紹介したり、日本の求職者に仕事をあっせんしたりする場合、日本の職業紹介の許可が必要になるのか迷う場面があります。海外法人との提携や、外国人材の受け入れを検討している場合には、どこまでが許可の対象になるのかを確認しておきたいところです。ここでは、海外の人材紹介会社と日本の許可に関する相談を紹介します。
【相談の背景】
海外の人材紹介会社(日本での有料職業紹介免許は無い)から紹介された人材(日本国内にいる日本人や国外にいる外国人)を日本にある企業で雇用したいと考えています。
【質問1】
日本における有料職業紹介免許を持っていない海外の人材紹介会社から紹介された人材を採用すると日本にある企業(雇用主)へのリスク、罰則はあるのでしょうか?
都内で有料職業紹介業の免許申請をしようとしております。
既存の会社で必要条件は全てクリアしております。
何度か申請相談に伺い、その際に
「外国人も紹介できるようにしたい」
という話をしますと、
「外国人を受け入れるのであれば、その国にパートナーとなる機関、すなわち取次機関が存在するはずですね。ならばその取次機関(会社など)がその国で合法に人材紹介が認められてるライセンスを見せてください」
との回答でした。
というか、そもそも取次機関は設けるつもりでなく、外国の日本人学校にはアプローチはしようと思ってますが、
主に、こちらの自社のウェブサイトやSNSを外国人が見つけて、直接応募してくるケースをメインに考えております。
なので取次機関のライセンスなどを求められても、、、。
と思い上記のことは伝えずに帰り、そこで止まってます。
日本国内に住む外国人、現在は自国に住む外国人に向けてSNSなどで宣伝を行い応募を募り、日本の企業へ紹介する。という事業です。
(主に、ベトナム人、タイ人、中国人、台湾人などです)
外国人の方が個人で応募頂く予定なのに、外国の取次機関のライセンスを求められて困ってる状況です。
ご教授ください。
ご相談>海外から日本にある企業へ人材紹介を行なうために、有料職業紹介事業許可は必要なのでしょうか。
現在、シンガポールに登記されている人材紹介事業会社にて勤めています。
実際の事業はシンガポールをベースに全て行ない、日本にある企業へ人材紹介を行なうものとして、ご相談です。
シンガポールにおける人材紹介業を行なう為のライセンス関連は全て取得しており、合法的に事業を行なっています。日本法人はございません。
どうぞ宜しくお願いいたします。
日本国内の人材会社が外国からITエンジニアを採用し、ある一定の期間を日本語学習させて、日本国内の企業に派遣している事業を進めています。弊社はその日本の人材会社と提携し、ITエンジニアの募集と日本語プログラム実施を進めました。2019年に5月に採用したエンジニア日本語プログラムをはじめ、2019年の12月に出発予定でいました。12月の出発予定を4月に送らせて、そして、2020年2月になったら、3ヵ月フルタイム日本語プログラムを必修されました。そこて、入国スケジュールを2020年6月まで延期になりました。今までは週末に日本語勉強したエンジニアが、現地の仕事を退職し、フルタイムプログラムに入りました。しかし、コロナの影響で入国できず、10月まで延期になってしましました。10月から日本に入国可能になりましたが受け入れについて何度伺っても具体的なスケジュールは出してくれません。その会社の経営陣にも連絡しましたが、回答さえない状況です。日本に行ける前提で、仕事を退職したエンジニアが今も仕事がないかつ収入がないまま現地で待たされています。2019年の12月の出発予定を何度も送らせたことに、入国制限でさらに延期になってしまいました。入国できるようになったけど、具体的なスケジュールについて一切回答しない。仕事失ったエンジニアのキャリアの責任その会社にあると思います。日本の法律によりどんな対応可能でしょうか?
【相談の背景】
有料職業紹介事業につきまして。有料職業紹介の許可が降りるまで、申請してから3ヶ月以上かかります。
現段階で求職者が集まっており、3ヶ月も待ったら全員いなくなりそうです。
【質問1】
許可がおりるまでは労働者を無料で企業に紹介して、3ヶ月後の許可がおりてから契約書の締結、料金の請求、振込をすれば問題ないでしょうか。
【相談の背景】
タクシー会社に勤めております。会社から従業員の入社紹介キャンペーンということで、タクシードライバーになる人を紹介したら1人につき20万円もらえるという制度があります。
わたし自身、タクシーの情報発信として、SNSをやっていて集客に長けてることもあり、今後はこの集客力を生かしてランディングページなどを制作して、単発ではなく継続的に会社にタクシードライバーになる人を紹介できる予定です。
この場合、人材紹介業として登録しなければならないのでしょうか?(人材紹介業として登録するのには事務所要件や資産要件などがあり、ハードルが高い)
あくまでもわたしはその会社のタクシードライバーであり、紹介料も会社の入社紹介キャンペーン活動の一環としてもらうと考えており人材紹介業として扱われないと考えています。
一方で会社の入社キャンペーンであっても、ネット集客活動を行い、紹介料として報酬が発生する時点で、人材紹介業にあたるのではないかという考えもあります。
【質問1】
人材紹介業としての登録が必要か不要か教えてください。
【相談の背景】
タクシー会社に勤めております。会社から従業員の入社紹介キャンペーンということで、タクシードライバーになる人を紹介したら1人につき20万円もらえるという制度があります。
わたし自身、タクシーの情報発信として、SNSをやっていて集客に長けてることもあり、今後はこの集客力を生かしてランディングページなどを制作して、単発ではなく継続的に会社にタクシードライバーになる人を紹介できる予定です。
この場合、人材紹介業として登録しなければならないのでしょうか?(人材紹介業として登録するのには事務所要件や資産要件などがあり、ハードルが高い)
あくまでもわたしはその会社のタクシードライバーであり、紹介料も会社の入社紹介キャンペーン活動の一環としてもらうと考えており人材紹介業として扱われないと考えています。
一方で会社の入社キャンペーンであっても、集客をして紹介料として報酬が発生する時点で、人材紹介業にあたるのではないかという考えもあります。
【質問1】
人材紹介業としての登録が必要か不要か教えてください。
【相談の背景】
①概要:外国から人材の情報を収集し、データベース(DB)を構築する事業について検討しています。企業は私たちの審査を経て、このDBにアクセスできる契約を結びます。
②ビジネスの目的:このサービスは、紹介料を得ることを目的としていません。データベースへのアクセス(利用)とスカウト(メッセージ送信)の機能をサブスクリプションモデルで提供します。
③DBへのアクセス:企業担当者はメールアドレスを使用してログインし、データベースにアクセスします。ログイン詳細は、企業担当者のメールアドレスに送信されます。
③-1 スカウトメッセージの送信:スカウトメッセージは、企業が対象者をスカウトする際に、当社から企業に対象者の連絡先を開示する形で行われます。
④契約内容:契約には複数のプランがあり、特定の料金を支払うことで、DBに登録されている人材に対して月に〇〇回までスカウト(メッセージ送信)が可能です。スカウトする行為が有料職業紹介に該当する場合、DBのアクセス権に対して料金を設定する方針も検討しています。
【質問1】
有料職業紹介事業との関係:スカウトメッセージの送信やデータベースへのアクセス提供が、有料職業紹介に該当するかどうか、およびそのための許可や遵守すべき法規制があるかどうか。
【質問2】
法規制と遵守事項:このビジネスモデルが関わる可能性のあるその他の法律や規制、特に個人情報保護や労働関連法規における注意点や要件。
東京で人材紹介会社A社に勤務している者です。
シンガポール人の求職者の方を私の担当している日本企業B社に紹介したところ、シンガポールの子会社C社でのシンガポール勤務での口頭内定が出ました。
ですが、私の勤務している会社はシンガポールでの職業紹介のライセンスを持っておらず、子会社C社に紹介するにはそのライセンスが必要、もしくはシンガポールライセンスを持っている企業を経由して紹介する必要があるとの事です。
シンガポールでのライセンスは、その国で営業をする会社が必要で、例え雇用先が海外の会社でも日本拠点で紹介する場合は必要ないのではないでしょうか?
その日本企業B社とは契約しているのですが、海外の子会社C社とは現在契約はしておりません。
またもし、シンガポールのライセンスが必要な場合、そのライセンスを保有する会社への紹介という形で法律的に問題ないのでしょうか?
今回のケースでは早期に内定を出す必要があり、ライセンス保有をしている会社への紹介という形が時間的にも妥当かと思っています。
お手数ですがご回答いただけると幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
【海外の人材紹介会社経由で人材を採用した場合、紹介会社側に日本の法律は適用されますでしょうか?】
海外に本社がある人材紹介会社(日本に子会社有り)から、紹介したい人材がいるとアプローチを受けています。当社は日系企業です。非常に魅力的な候補者なのですが、以下の点が気がかりです。
【気になっている点】
1. 厚労省のサイトに登録が無い。 https://www.jinzai-sougou.go.jp/srv120.aspx
2. 紹介された候補者を採用した後、採用した会社(当社)と、当該候補者の双方から成功報酬を得るビジネスモデル
3. 契約書に記載されている社名は、日本に所在がある子会社(厚労省の人材紹介会社一覧に掲載なし)
今回お伺いしたい点は以下のとおりです。
【お伺いしたい事項】
1. 海外の人材紹介会社であれば、厚労省の許可無くビジネスができるのでしょうか?
2. 採用確定後に候補者に報酬を請求することは日本ではNGですが、海外の人材紹介会社であれば大丈夫なのでしょうか?
3. 契約後は人材紹介会社の国と日本、どちらの法律が適用されるのでしょうか?
いろいろ調べていくうちに若干グレーな感じがしてきたので、そもそも契約しないほうが良いのかを含め、ご教示いただけますと幸甚です。宜しくお願い致します。
【相談の背景】
私は海外企業に対して、日本へのマーケティング支援を行う会社を経営しています。
韓国の企業から「日本人を採用したい」を相談を受け、以下の対応を行う場合は違法でしょうか。また、これは「職業紹介」に当たるのか「募集情報等提供事業」に当たるのか、どちらでしょうか。
・Indeedのような求人媒体に求人情報を代理で出稿する。
・応募をした求職者に対し、あらかじめ求人者から設定された「日本に居住していること」を条件に選定する。私の判断で選定を行うことはありません。
・求人媒体の機能を使い、求職者に対して「このサイトから応募して下さい」と求人者のWebサイトURLを送付する。なお、求職者に対する連絡は一律で同じものであり、加工は行わない。
・リンクを送った時点で求職者に対する連絡は一切終了する。選考に対するサポートは一切行わない。
・求人者から、広告運用費用のうち20%を報酬として貰う。(一般的な広告代理店の報酬体系です。)
【質問1】
この対応は違法でしょうか。違法だとしたらどの法律に違反する可能性がありますか。
【質問2】
この対応は「職業紹介」に当たるのか「募集情報等提供事業」に当たるのか、どちらでしょうか。
【質問3】
「職業紹介事業」であることを避けるには、どのような対応が必要でしょうか。
【相談の背景】
お世話になります。
下記の事業内容について、今後やろうとしているのですが質問1の確認事項に関してわかる方はいますでしょうか?
事業内容)
PM系の副業人材と、PM系の副業人材を探している企業のマッチング事業。
形は2パターンを考えている
- 成約時に報酬ありの人材紹介型
- PM系の副業人材のリストを、探している企業に売却する
【質問1】
確認事項)
- 1点目は有料職業紹介事業の許認可が必要だと思うが、
財産的基礎(資本金500万以上+預貯金150万以上)に関して、
それがなくても財産的基礎があると証明できれば許認可を得ることは可能
現在日本で法人を設立準備中の外資の駐在員事務所の代表です。
私は本社と業務委託契約している日本人です。
日本でスタッフを採用します。有料人材紹介会社(エージェント)にお願いする予定ですが、契約は可能でしょうか?エージェントとの基本契約は代表者である私がエージェントと行う予定です。日本で採用する人材は私と同じく本社と業務委託契約の予定です。
しかし、もし国内で私が契約できない場合、海外の本社が日本のエージェントと直接契約を
行う場合、エージェントが日本での営業許可しか持っていない場合でも契約は可能でしょうか?
お教えください。
初めてのご相談になります。弊社のクライアントから「採用代行」の相談があり、新規事業として開始を検討しているのですが、人材紹介ライセンスが無くても先方からご入金を頂く
ことができる契約形態が無いかお聞きしたいです。企業様によっては、業務委託
契約を締結してる事例があると聞いたことがあります。
下記のサイトを見る限り、紹介ライセンスが無くても採用代行が可能と記載されてますが、
念の為専門家の方に確認したく投稿致しました。
【相談の背景】
在職の会社からグループ企業に斡旋するから退職勧奨に応じてほしいと言われました。
【質問1】
無許可の人材斡旋は無料でも違法ですか?
履歴書を相手企業に送るだけでも斡旋したことになりますか?
この度は宜しくお願いいたします。
最近会社を立ち上げ、求人情報サイトの運営を考えております。
その中で人材紹介等も行いたいのですが、資本金が足りず、現時点では会社として人材紹介事業を行う事が出来ません。
しかし個人事業主として人材紹介業を行うには、預貯金額150万以上あり許認可を取ればよいとの
事でしたので、行うことができます。
そこでご質問させていただきたいのですが、自身の会社が運営する求人情報サイトを通じて、会社経営者が個人事業主として、人材紹介を行う事は可能でしょうか?
お手数をおかけいたしますが、ご回答いただけますと幸いに存じます。
宜しくお願いいたします。
人材紹介会社、いわゆる転職エージェント(正式には有料職業紹介事業所)でコンサルタントをしています。
出来高払いの業務委託で新たにコンサルタントを募集することになりました。
毎月固定の給料を払う必要がないため、会社にとっては都合がよく、業界でも慣例となっているため、問題ないかと思いましたが、社内で「それって違法じゃない」と指摘されました。
職業安定法 第三十二条の十 (名義貸しの禁止)に抵触するのでは、と懸念しています。
有料職業紹介事業所が転職のコンサルタントを業務委託契約でアドバイザーとして社内のシステム、求職者の面談、企業とのやりとりをすることは違法なのでしょうか。
ご教授いただければと思います。
許可を持たない業者から人材の紹介を受けたり、無許可のまま紹介業を行ったりした場合に、どのような問題が生じるのか不安になることがあります。支払った手数料の扱いや、利用した側にも責任が及ぶのかなど、気になる点はいくつもあります。ここでは、無許可の人材紹介に関わってしまったときのリスクについての相談を紹介します。
【相談の背景】
当社では副業人材を募集する。A社から副業を希望する人材BBをご紹介いただき、当該人材と業務委託契約を締結した暁には、A社に成功報酬を支払う。
【質問1】
A社は有料職業紹介事業の許可を得ている必要があるか。当社はBを雇用せず、Bも本業として別の会社の正社員として働いているという前提とする。当社に職安法違反のリスクがないことを確認したい。
【相談の背景】
IT企業を経営しています。
A社(職業紹介の許可あり)からエンジニアBさんを紹介いただきました。
【質問1】
Bさんと弊社で請負契約(もしくは準委任契約)を締結することは偽装請負にあたりますか?
雇用契約であれば違法性は無いと理解しています。
企業として、IT人材紹介会社からIT人材の紹介を受けて仕事を依頼しようとしています。
その企業とは、
[弊社] ←業務委託契約→ [人材紹介会社] ←業務委託契約→ [被紹介者]
という形の契約を結びます。
(準委任契約となります。)
被紹介者は、開業届を出した個人事業主で、実際には弊社に出社し、弊社の依頼のもとで業務に従事することになります。
支払についても、
[弊社] →初期成約報酬+マージン+報酬→ [人材紹介会社] →報酬→ [被紹介者]
という流れになっています。
弊社からは、初回に発生する初期成約報酬と、月々のマージンを人材紹介会社に支払います。
さて、この人材紹介会社が、有料職業紹介事業の許可も労働者派遣事業の許可も取得していないことが分かりました。
この人材紹介会社の主張としては、準委任型の業務委託契約であるので、有料職業紹介事業にも労働者派遣事業にも該当しない、とのことでした。
弊社としては、まだ成約前のため、正しくリスクを把握したいと考えています。
そこで、先生方に質問がございます。
1. 業務委託契約を結ぶ個人事業主を紹介する場合は、有料職業紹介事業の許可は不要ですか?
2. 業務委託契約を結ぶ個人事業主を派遣する場合は、労働者派遣事業の許可は不要ですか?
3. 弊社はこの人材紹介会社と契約して、法令違反となることはありませんか?
なお、同種の他のIT人材紹介会社には、有料職業紹介事業の許可を取得している会社もあり、
[企業] ←業務委託契約→ [被紹介者]
[企業] →初期成約報酬+マージン+報酬→ [人材紹介会社] →報酬→ [被紹介者]
という流れとなっています。
どうぞよろしくお願いいたします。
採用業務を担っています。
新規採用のため、
とある個人事業主と職業紹介に関するコンサルティング契約(報酬は年棒の約10%)を締結し、
その後に個人事業主の方から人材をご紹介頂き、そして無事に入社頂くことができました。
紹介フィーを支払う段になって、
社の顧問社労士からの指摘を受け、
その個人事業主の方の有料職業紹介事業の許可番号を尋ねたところ、
その方は有料職業紹介事業の許可を持っていないことがわかりました。
この場合ですが、
1.当該コンサルティング契約は違法行為にあたるため無効になってしまうのでしょうか。
2.またその方へ御礼として紹介フィーを支払った場合に、支払った側まで違法行為を行ったことになるのでしょうか。
【相談の背景】
有料の人材紹介会社についての質問です。
届出を出しているという会社なのですが、先日自社に対して2人の人材を紹介してもらい2人とも採用致しました。
その2人が早期に退職し、1人は1週間で3日の欠勤があったため、退職をお願いしました。もう1人は人間関係が原因で退職致しました。
2人連続で早期退職のため、そちらの会社より返金がされ、そのまま次の紹介を待っていたのですが、一向に連絡がありません。明らかに以前より紹介するペースが落ちているため、疑問に感じ問い合わせたところ、早期退職者が2人連続で続いたのと、自社に対する紹介手数料が他社よりも安いという理由で紹介を渋っていたとのことです。
【質問1】
このような届出がされているような会社が故意に紹介をしないことに違法性はは無いのでしょうか?
【相談の背景】
小さな工務店会社を営んでおります。
人材確保が必須で、紹介制度を設けるつもりです。
退職した社員に対しても、紹介してくれたら手当とか報酬を出したく思っております。
しかし現従業員ならともかく、すでに退職した人などは、職安法違反だとの声も聞きます。このあたり違法なのでしょうか?
【質問1】
しかし現従業員ならともかく、すでに退職した人などは、職安法違反だとの声も聞きます。このあたり違法なのでしょうか?
前職の同僚を引き抜きするように会社より指示があり、
数人ピックアップをして、私自身がその対象者と直接会い概要説明等を行いました。
その際に入社までの過程については他の従業員への配慮も含めて形式上、
一般応募と同様の扱いとして入社試験および面接等をする事となりました。
実質上、直接案件として動いていたのですが
以下の流れについては何か違法性はありますでしょうか?
< 違法性の確認について >
1.グループ企業に人材紹介会社があり、お金を落とす目的として人材紹介会社案件とした。
2.引き抜き対象者は実質上、人材紹介会社とは登録や契約等をしていない。
3.人材紹介会社は面接調整を行ったのみ。
4.人材紹介会社へ成功報酬を支払い。
法人A社は、取引先B社から、Cさんを紹介されました。
CさんはA社に入社することになったので、A社はB社に紹介手数料を支払いたいのですが、B社は職業紹介業の免許がありません。
そこで質問です。
1.A社はB社から「人材紹介手数料」で請求書をもらってお支払いしてもよいでしょうか。
2.「人材紹介手数料」がダメな場合は、どのような名目がよいでしょうか。
【相談の背景】
人材紹介事業を展開する企業として、キャリアアドバイザーの資格を持つ個人事業主と業務委託契約を結ぼうとしています。
その個人事業主は人材紹介事業の資格は取得していない状況です。
資格を取得していない個人事業主は人材紹介ができないため、以下を徹底する予定です。
・求職者の集客、求人案件の獲得、企業からの成功報酬の受け取りは必ず資格を持った弊社が行い、業務委託のキャリアアドバイザーには求職者のサポートと求人企業とのやり取り(全体業務プロセスの一部)のみを担当してもらう
・個人事業主に支払う成功報酬は、求人企業からの成功報酬の一部とする
【質問1】
弊社と業務委託の契約を結んだ個人事業主による人材紹介は違法になりますでしょうか。
個人事業主として有料人材紹介事業を立ち上げる予定です。求職者はある程度の数は集まっていますが、求人者(企業)の開拓はまだこれからです。
先生方にお聞きしたいのは、求人者の開拓はうまく行く前に、力のある(企業との取引たくさんしている)人材紹介会社に頼んで、求職者を企業に紹介する営業活動は、違法でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
僕が有料職業紹介許可がある会社に求職者を紹介したら金を僕が受け取りその求職者を元々紹介した人に僕が金を渡せば罪になりますか?
つまり人材紹介の流れは
紹介してくれた友人→僕→会社ですが、金の流れは逆になり会社→僕→友人になります。
もちろん金を1番最初に企業から受け取るのは人材派遣会社になります。
【質問1】
タイトル通り。。タイ
1が月前に大手人材紹介会社から独立して、個人事業主となって、小さな人材紹介会社と業務委託契約を結びました。個人事業主として、人材紹介会社の名義で職業紹介を行うことは合法ですか?簡単な契約書しか結んでませんが、以下になります。
下記通り、本業務委託契約に関する業務方針、報酬条件について甲乙双方が合意する。
1.業務方針
乙に甲が保有する求人に対しての候補者のサーチ、スカウト、転職活動支援、案件成約、入社後フォローアップまで候補者側業務全般を担当頂く。
双方の利益最大化の為に、求人情報、求職者情報、マーケット情報を相互に共有し甲の他のコンサルタントとの協業にようる案件成約を目指す。
2.業務委託報酬
本契約は、成功報酬型業務委託とする。
甲が保有する求人案件に、乙が紹介する候補者が成約する際に、クライアントから支払われる手数料の60%を乙の報酬とする。
乙が自ら開拓した求人案件に乙が紹介する候補者が成約する際に、クライアントから支払われる手数料の80%を乙の報酬とする。
上記の乙の報酬は、クライアントから手数料の入金がある月の翌月の25日に支払うものとする。
3.再委託の禁止
乙は甲に事前に通知することなしに、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。
4.秘密保持
乙は、本業務の履行過程において甲より受領するあらゆる情報を秘密情報とし、厳にその秘密を保持し、本業務遂行の目的のみに使用する。甲の同意なく、第三者に対し、かかる秘密情報を開示また漏洩してはならない。
5.契約期間
本契約の有効期間は、2019年9月1日から2020年8月31日までとする。ただし、期間満了日から1ヶ月前までに甲乙いずれからも申し出のない場合に、同一条件を持って一年更新するものとし、その後も同様とする。
今更かもしれませんが、名義貸しの禁止と無免許での紹介業斡旋が気になって、心配しています。職業安定法に詳しい方がいらっさいましたら、回答していただければ幸いです。
はじめまして
人材会社を来月立ち上げる予定です。
まだ法人は持ってないのですが仕事は入ってきていて会社を持ってないが故の壁に当たっているのでご相談なのですが
知り合いの会社に正社員で人材を紹介予定なのですが現状資格を持っていないのでフィーが払えないと言われました。
前の会社の社長に相談したらコンサル料として請求すればいいよと言われたのですが実際どういう契約書、どういう科目で請求ができますでしょうか?
よろしくお願いします。
お世話になります。
人材派遣会社に知人を一人紹介して、家庭用ゲーム機。二人紹介して国内旅行などの特典をつけて、人材を集めることに違法性はありますか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
ある人材紹介会社の転職支援サービスを利用して転職を行いました。
無事内定も頂きましたが、人材紹介会社のミスが発覚、私に何も連絡が来ていないのに企業に対して「何も連絡して来なかった」と嘘をついて幾つか選考がダメになっていました。
狭い業界のため「今後の仕事の信頼関係に影響するのでその様な嘘はやめてくださいね」と伝えたら癇に障ったようです。(最初から殿様商売をしているからか、ずっと横柄な態度でした。)
内定承諾しても企業へ伝えないことを2社続けてされました。1社目の内定承諾のタイミングで、転職支援サービス自体も止められてしまい、システムも止められてしまい、転職活動も出来なくなりました。
この会社はその後も私からの連絡を一切無視して、数ヶ月後ブラックリスト扱いをして、今後この会社のサービスは全て受けられないという書留が送られて来ました。
【質問1】
ブラックリスト扱いは余りにも酷く、人材紹介業界の最大手企業のため何とか撤回させたいのですが、泣き寝入りするしかありませんでしょうか。
【質問2】
転職支援サービスを利用する際は必ず、内定承諾を人材紹介会社を介して行うと取り決めるかと思いますが、人材紹介会社が内定承諾を伝えない場合、泣き寝入りするしか無いのでしょうか。
人材採用に関する報酬支払についてのご相談です。
以前より、社外の方が弊社に就職したい方を紹介いただいてます。
それぞれ、年間1~3名くらいです。
その方に一人10~30万円の報酬を支払っていました。
こちらの適法性を先日指摘されました。
労働局に相談したところ
「これくらいの規模であれば違法性は無い。」
「紹介した人が求職者に就職できるように特別な稼働をかけて業務を行うと違法」
というニュアンスのことを説明されました。
●求職者を「紹介のみ」していただく社外の方に「成果報酬」を謝礼として支払うことに違法性があるかをお伺いしたいです。
お世話になります。前にも相談した件ですが、人材紹介会社を利用して内定、採用通知書をもらい担当者からは「採用決定おめでとうございます」という内容のメールをもらったにもかかわらず、私が事故で怪我をしたら恐らくは会社と会社の弁護士と口裏を合わせたのでしょう、「あれは案であって内定を出してはいない」と言い出しました。「では、御社ではどんな内定の出し方をされているのですか?」とメールをしても無視されていまだにきちんとした連絡がありません。
採用決定おめでとうございます!というメールをしておきながら採用ではないと主張する人材紹介会社。これは罪には当たらないのでしょうか?虚偽の報告をして私を騙したとしか思えないのですが。訴えるかどうかはまだ決めていませんが、この行為自体罪に当たらないのでしょうか。
自分の店で求人募集を出しこの応募が来た人を他の同業お店に無料で人材紹介した場合、無資格のため犯罪となりますでしょうか?
「コンサルティング」という仕事は資格がなくても名乗れるということですが、
「就職コンサルティング」や「転職コンサルティング」を行う会社を作り、
人材紹介のような業務をする場合「職業紹介」や「人材派遣」のような資格は必要でしょうか?
会社から紹介料を振り込んでもらう際に「人材の紹介料」としてではなく
「コンサルティング料」として受け取れば大丈夫なのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
人材紹介会社の対応について。
紹介会社を通じてある企業様より内定を頂きました。
紹介会社の担当者が私の携帯に連絡をされていたのですが・・・
私は入院中の両親の看病のため、遠方の実家に帰省し、そのまま実家に携帯を忘れてしまい、電話対応できませんでした。
私の両親ともに入院をしているため、携帯を郵送してくれる人もおらず、また私自身が仕事で出張しており、週末でなければ取りに戻る暇がありませんでした。
そんなこんなで携帯で対応できない日が5日ほどありました。
私に連絡が取れないことで、紹介会社の担当者が、私の現在の勤め先へ連絡されました。
現在の勤め先には転職の旨を話していないため、私が転職活動をしていることが判明し、そのことで社内で問題となりました。
私の認識ではありえないため、クレームの連絡を入れ「個人情報に触れるようなことをされるなら、御社からの紹介で就業したくないので、一旦白紙に戻し、また時期が来た時に改めて自分から応募します。そちらからの紹介であるなら気持ち的に良くないので、企業様には申し訳ないですが、辞退します」と伝えたところ、紹介会社は企業様と直接やり取りされては?との提案をされました。
それを受け、私の地元に企業様の支店があるため、「わかりました。ではその前に御社から、勤務地を地元に変更できないか聞いてほしい。それが難しいようであれば自分でやり取りをします。」と伝えたのですが、紹介会社は、自分たちがしたことを一切説明せず、単に私が地元で就業できないのであれば辞退する、と謝って伝えているのです。先日企業様へ連絡し判明したことです。企業様もそれは聞いてなかったことと、事実が違うのですね・・・とのことでした。
携帯を忘れてしまったという自分自身の非もありますが、紹介会社の対応が原因でこのような状況になっており、非常に悔しく悲しい思いです。
現在の勤め先においても問題となっておりますし、しかるべき処置をしたいと思っております。
こういった場合、訴訟を起こすことは可能でしょうか?訴訟まででなくとも、私と企業様への直接の謝罪と誤解のない説明をしてもらいたいです。
長文でわかりづらい箇所もあるかと思いますが、お力添えをお願い致します。
何度も失礼いたします。人材紹介会社を介して仕事を紹介され、面接後、メールにて採用通知をいただきました。詳細はこちらに書いてあります。
http://www.bengo4.com/bbs/219113/
担当者からは「採用決定おめでとうございます!」云々のメールを貰い、メールには「採用決定通知書」を添付しましたので、内容を確認して下さいとの記載があったので、確認後「確認いたしました」とメールを返信。「採用決定通知書」には入社日、年俸、条件等が記載されてあり、採用企業の住所代表者氏名が書かれてありましたが捺印欄には捺印はない状態。私はこれで内定と解釈したのですが、その後、運悪く自転車事故に巻き込まれ連絡を入れて欠勤が3日間。了承を得ての欠勤だったのですが、3日目に担当者から「今回の事は白紙に」と言われたと連絡がありました。あくまでも「解雇」ではなく「白紙」にと言い張ります。私は「解雇」について争う気はないのですが、「解雇証明書」の提出を求めた所、人材紹介会社の添付した「採用決定通知書」はあくまで「案」であって内定ではない。との回答を貰ったため、人材紹介会社の担当者に「御社ではどの書類をもって内定とされているのか?」「私は採用決定通知書が内定を貰った証拠だと思った。メールにも採用おめでとうございます。と書かれていたが?」と質問した所、やはりあれは「案」であって契約が締結していないあなたは解雇されたわけではありません。と言われました。「契約の話をしているのではなく、内定の話をしているんです。」と言うと「なぜ内定にこだわるんですか」と担当者。「内定がなければ採用になった証拠にならないんじゃないですか?」と反論すると「意味がわからない」と話は平行線でした。結局、この人材紹介会社がどの書類をもって「内定通知を貰った」としているのかも話してもらえませんでした。あまりの態度の悪さとはっきりしない態度だったので、クレームを入れたいと思うのですが、相談先は労働基準監督署でよろしいのでしょうか?これが許されるのであれば、「内定取り消し」が乱発されても利用者は泣き寝入りという事になってしまいますよね。人材紹介会社を利用した意味もありません。改善を求めたいのですが、どういう手順を踏むのが良いでしょうか?
求人情報をサイトに掲載したり、知人や取引先に人を引き合わせたりする行為が、許可の必要な職業紹介に当たるのか判断に迷う場面があります。情報提供にとどまるのか、あっせんに当たるのかの線引きは、事業を始める前に確認しておきたいところです。ここでは、求人情報の取次ぎと職業紹介の関係についての相談を紹介します。
【相談の背景】
不動産会社の者です。外国籍のお客様から、失業した際、仕事を紹介してくれないかと相談を受けることがしばしばあります。
人材派遣会社の担当者様ともお付き合いがあるため、今後外国籍の方からそういった相談があった際に、派遣会社様に紹介させていただけないかと考えています。人間関係構築が目的なので、金銭的なリターン(いわゆるキックバック等)を受けるつもりはございません。
実際に相談をしたところ、弊社から人材派遣会社への情報提供が「職業紹介事業」に該当してしまう懸念があるとお声をいただきました。なお、弊社は少苦行紹介業の免許は取得しておらず、かつ、定款でもそのような事業内容は謳っておりません。
【質問1】
この場合で求職中のお客様から必要情報(例えば国籍・年齢・性別・在留資格等)を取得し、個人情報開示の同意をいただいた上で派遣会社の担当者様に紹介する行為は、「職業紹介事業」に該当してしまうのでしょうか?
【質問2】
複数の人材派遣会社の担当者の連絡先をリスト化し、「これらの会社に電話したら仕事を紹介してくれるかもしれないよ」とお伝えするのも、「職業紹介事業」に該当しますでしょうか?
【質問3】
質問1・2いずれも職業紹介事業に該当して免許が必要という場合、どのような形式でしたら、法的問題なく【背景】の紹介が成立しますでしょうか?
【相談の背景】
私はイベント運営事業をしているのですが、採用に困っているクライアントの会社に、求人のの宣伝を目的としたイベントの運営をお願いされましたが、人材紹介業や求人広告等の免許や法的な部分が心配です。
例)
自分のイベント運営会社→「株式会社A」
採用に困っているクライアント企業→「株式会社B」
として
株式会社B主催の「Bパーティー」を開催します。
このBパーティーの目的は「求人の応募者を獲得すること」です。
そのパーティーの中で、キャストが株式会社Bの求人の宣伝を行ったり就活や転職に関するトークテーマを話したりします。
Bパーティーの運営にかかる費用は株式会社Bが全額負担しますが、実質的運営は株式会社Aであり、株式会社Aは企画や参加者の募集やから当日の運営まで全て行います。
【質問1】
Bが主催するパーティーの運営を外注されたという形であれば「人材紹介業」に該当せず法的に問題ありませんか?
あるA国のエンジニアを、A国に会社aを持っている在日A国人のBさんを通じて、日本の企業に紹介する事業を検討しています。その際、私もBさんも日本では有料人材紹介事業の許認可を得ていないことが、問題になりますでしょうか?
現状を整理すると以下のようになります。
・Bさん:A国に会社aがある。A国エンジニアのネットワークがある。日本では人材紹介事業の資格ないが、A国での人材紹介事業の法律面はクリアしている。
・私:日本での人材紹介事業の資格なし。合同会社の代表社員。
・検討中のビジネスモデル:私が求人企業をBさんに紹介→Bさんが、エンジニアを求人企業に紹介→就職が決まった後、手数料を求人会社が会社aに支払う→会社aから、私の会社に、情報提供料としてお金が支払われる。*求人会社が、会社aに支払うと同時に、求人会社が、私の会社に直接振り込みも検討中。
ご多忙の折、恐縮ではございますが、よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
人材派遣、人材紹介企業のマーケティング、販促支援を行っている企業です。現在5社の人材派遣業のマーケティング支援を行っており、今回、自社名義でウェブにて広告を出稿予定です。自社で人材、採用支援事業を行うわけではなく、あくまで人材業を行う顧客企業の販促支援のために、リード(資料請求)獲得を代行いたします。
例)
「人材の窓口(自社名義)」のようなページでウェブ広告を出稿
→ユーザーからの資料請求を提携先3社の人材企業に供給
※個人情報の取り扱いなどは当然ページにて明記いたします
【質問1】
人材業に必要な有料職業紹介事業許可、労働者派遣事業許可などは特に不要とは考えておりますが、この理解で問題ないでしょうか。
【相談の背景】
お世話になっております。
Webサイト上で求人を紹介する(いわゆる求人サイト)事業を考えています。
求人を掲載し、読者に直接応募させるようなケースでは、免許が不要であることは理解しています。
一方で、次のような行為に免許が必要かどうか、ご教示いただけますでしょうか。
<事業のフロー>
1.企業から求人票を入手(内容をヒアリング)
2.Webサイトに求人票を掲載(企業名は非公開)
3.読者から問い合わせがくる
4.求人について、詳細を教える
5.読者が企業に直接問い合わせ、面接を受ける
6.内定した場合、企業から金銭を受け取る
このような流れになります。
お手数をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い致します。
【質問1】
この事業フローにおいて、人材紹介事業の免許は必要となるでしょうか?
占い師をしています。
仕事の転職の相談が多く、
お客様の承諾を得て人材紹介会社に占いで知り得たお客様データをお渡しし、
採用が決定したら、人材紹介会社から謝礼金をいただこうと思うのですが、
その場合、人材紹介会社の免許が当方にも必要になりますでしょうか?
①占いにきたお客様Aさんが転職を希望
②当方がお客様情報(カウンセリングで得た情報)を人材紹介会社に渡す
③人材紹介会社がカウンセリングにきたお客様Aさんに転職先会社を紹介
④Aさんの入社が決まったら、当方が人材紹介会社から謝礼金をもらう
【占いにきたお客様Aさん→当方→人材紹介会社→占いにきたお客様Aさん→転職】
こういう流れです。
ご教授いただけますと幸いです。
弊社は人材育成事業を行っているのですが、人材紹介を行うための免許を有しておらず、協力会社を通じて紹介を行うことを検討しております。
紹介を行った後は協力会社と紹介フィーを折半する予定なのですが、
法的に問題ないかどうかを先生方に伺いたいです。
【相談の背景】
求人サイトの運営に関しまして、有料職業紹介事業許可が必要になる場合と不要な場合の課金制度システムについてご相談させていただきたく投稿しました。
現在、主な求人サイトでは、主に下記の3点を課金ポイントとして運営が行われているかと思います。
①掲載課金型(掲載期間に応じて課金)
②応募課金型(求人情報への応募数に応じて課金)
③採用課金型(求人情報への応募時点では課金なし。サイトを通じて求職者が応募を行い、採用に至った場合にのみ課金)
⇒
①掲載課金型は、求人企業が求人情報を掲載する広告費として料金が支払われるため、有料職業紹介事業許可は不要であると認識しています。
成果報酬型の②応募課金型③採用課金型は、有料職業紹介事業が必要となるのか疑問です。
③採用課金型に関しましては、求人企業と求職者が互いに連絡を取り合い、求人サイト運営者が直に求職者を求人企業にあっせんしないケースを想定しています。
ご回答いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【質問1】
応募課金型(求人情報への応募数に応じて課金)の求人サイトでは、サイト運営者は有料職業紹介事業が必要となるのでしょうか。
【質問2】
採用課金型(求人情報への応募時点では課金なし。サイトを通じて求職者が応募を行い、採用に至った場合にのみ課金)の求人サイトでは、サイト運営者は有料職業紹介事業が必要となるのでしょうか。
人材紹介の資格について調べている中で、1点気になったことがあり、
ご相談したく存じます。
大枠ですが、以下のように理解しております。
・求人企業→求職者へ直接スカウトメッセージ:資格は不要(あっせんや情報の加工をしていない)
・人材紹介企業→求職者へ案件紹介:資格が必要(雇用関係のあっせん)
気になっている点としては、以下のようなサービスの場合、有料職業紹介の資格は必要なのでしょうか?
・A社(プラットフォーム)、B,C,D社(人材紹介企業)、求職者が登場アクター
・求職者が仕事の要望やキャリアの質問に対して、B,C,D社が回答や案件紹介
・A社は場をマッチングプラットフォームを提供するのみ(案件紹介はしない)
この場合、B,C,D社は有料職業紹介の資格は必須ですが、A社にも有料職業紹介の資格が必要なのでしょうか?
珍しいモデルのサービスかとは存じますが、ご参考としてお伺いしたく存じます。
お知恵をお貸し頂けますと幸いです、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
この度、求職者と求人者を繋げるプラットフォームの作成を検討しております。
(※当方は人材紹介業などの資格は取得しておりません)
個人情報などに関しては情報の利用目的、公開範囲などを利用者に同意を得たうえで行います。
サービスの概要は当方が直接の紹介をすることなく、求職者と求人者が個々に連絡を取り合い契約を結びその報酬として手数料を求人者側から頂戴するというものとなります。
そこで弁護士の先生方にお伺いさせていただきたいことが何点かありましたので以下質問をさせていただきます。
私自身知らないことが多く質問内容の意図が伝わりづらいかもしれませんが、何卒宜しくお願い致します。
【質問1】
まず今回のケースの【報酬】の手数料に関してですが、求職者が勤務した時間に○○円を乗じて求人者に請求することは何か違法性がありますでしょうか。人材紹介業・派遣業ともに資格ありません。
【質問2】
質問1が可能である場合ですが求職者・求人者から勤務時間について報告していただく必要がありますが直接紹介していないがそこまでの管理をすることは問題ないでしょうか。人材紹介業・派遣業ともに資格ありません。
【質問3】
質問1・2では求人者→求職者(報酬支払)、求人者→当方(手数料支払)を前提としておりました。
それとは異なり求人者→当方へ支払、当方→求人者(報酬支払)という流れは問題ないでしょうか。
はじめまして、人材紹介・派遣会社で働いている者です。
一般的に雇用者を紹介する場合は有料職業紹介に当たると思いますが、業務委託者の紹介を仲介した場合どのように請求するのが適切でしょうか。
当方いわゆるマッサージ業界の採用を行なっており、案件として業務委託でやりたい人を紹介してほしいという案件が入ってきました。
・職業紹介のように、人材紹介基本契約書などに近い形式のものを用意すべきでしょうか。
(そもそも契約書類という形式のものが必要かどうか)
・事業報告の必要はないという認識ですが、合っておりますでしょうか。
・請求時の科目としては「業務委託者紹介費」というような名目で適切でしょうか?
(人材マッチング コンサルティグ費用など名目変えておいた方が良いでしょうか)
弁護士の先生がたへ伺うにお門違いな質問でしたら申し訳ございません。
アドバイス頂けましたら幸いです。
【相談の背景】
採用マーケ支援事業を開始する予定なので、支援内容から人材紹介免許が必要かアドバイスいただきたいです。
SNSの投稿作成/いいね周り/いいねしてくれた方に対してDMスカウト
【質問1】
SNSの投稿作成/いいね周り/いいねしてくれた方に対してDMスカウトで人材紹介免許は必要なのか
現在、性格診断コンテンツを制作しております。
性格診断をされた方の中から転職を希望される方に対して、
・お名前
・年齢
・現在お勤めの会社
・現在の職種
・現在の年収
・希望年収
をヒアリングし、その情報を人材紹介会社(有料職業紹介事業許可の資格を有する企業)に紹介する
ビジネスをやりたいと考えております。
ただ、弊社は有料職業紹介事業許可の資格を取得せずに本事業を進めたいと考えております。
厚生労働省に確認したところ、上記のヒアリングをするのであれば、
明らかに職業紹介をすることが目的になっているため、有料職業紹介事業の資格が必要と指摘されました。
一方で、知人の経営者からは、弊社が人材紹介会社から集客を「請け負う」契約であれば資格は必要ない聞きましたが、法的に問題ないでしょうか?
有料職業紹介事業許可の資格について知見がございましたらアドバイスいただけますと幸いです。
【相談の背景】
人材紹介について
以下登場人物
A会社 B会社 弊社 39歳以下人材
例えばのビジネスモデルですが
B会社がA会社に定期的な仕事を依頼している関係にある場合に弊社が間に入りA会社にとって若手人材が入りやすいようB会社に仕事内容の変革をさせてA会社に依頼し直したとします。
従来 B会社→依頼→A会社
新 B会社→弊社→A会社
従来BからAに渡る業務環境が悪く結果Aに若手人材が入りずらい状況がおきていました。
しかし弊社が間にはいり、Bを説得し業務内容を改革しAに仕事を依頼するようになり結果的に39歳以下の若手人材がAに集まるようになったとします。
業務内容の改革を行なったことに対してはBからAに依頼している売り上げの一部からお金をいただく事にし、結果的にBにとってもAに若手人材が定着する事で永続的な取引ができwinwinな関係になりました。
そこで今後ますます少子高齢化時代を迎える日本を前提において
B社からの仕事をA社の39歳以下の人材が担当している間若手人材にリスクヘッジ出来ているとしてB社から毎月2万円をいただきたいと思いそう言った契約を交わそうと思います。
A社の39歳以下の人材が40歳になるまでB社は弊社に2万円の支払いが続きます。
【質問1】
この時、39歳以下の人材がAに集まるようになったのは弊社がBへ業務内容を改革したことが本質であり弊社がAに若手人材を斡旋しているわけではないです。
これは人材系の法律にふれますか?
【質問2】
また、B社からお金をいただいている以上39歳以下を出来るだけAに取り込みたいのは事実です。Aに若手人材を斡旋してお金をいただく場合に必要な免許や要件が知りたいです。
【質問3】
あくまでも業務内容の改革のおかげでAに39歳以下の人材が入るためBにとってもメリットとなりBから毎月お金をいただくという論理は法律的に通るのか気になりました。
【相談の背景】
人材紹介事業(有料職業紹介事業)の会社にて取引先企業に対し、転職希望者を紹介やアポイントの段取りといった事務的な業務と、取引先企業との契約書や職安法に基づく関連書類の作成、整備を行っていました。
2022年11月〜12月はアルバイト(時給での報酬)で働いていましたが、2023年1月からはフルタイムで働いていました。
しかし、賃金の支払いが一度もないため1月末をもって退職いたしました。(この時点で雇用契約書や労働条件通知書は交わしていませんでした。)
口頭とSNS(LINE)には今まで働いた分の賃金を払う旨と金額が証拠として残っていますが、なかなか支払いがないため未払いの賃金の請求をおこなったところ、先方よりあなたは業務委託での採用であり、直接的な売上をあげていないため賃金は発生しない。といった通知が届きました。
労働基準監督署に相談に行き、調査していただきましたが、先方は業務委託契約で採用したつもりだの一点張りであり、雇用契約書もなくタイムカード等の証拠もないため雇用を立証できなかったと言われました。
また、その際有料職業紹介事業において、業務委託で仕事をさせるのは名義貸しに該当しないかと監督署の方が言ったそうですが、該当する業務はさせていないと言っていたとのことです。
このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
【質問1】
私は取引先企業に対し転職希望者を紹介する業務をしていました。(メールも証拠として残しています)これは有料職業紹介事業の業務に該当しないのでしょうか?
【質問2】
取引先企業とのやりとりや契約書の作成、有料職業紹介事業を行う上での必要な書面を作成してほしいと依頼を受けて業務をしていたにも関わらず売上を上げていないから賃金は払わないは正当性があるのでしょうか?
【質問3】
3ヶ月の間無視や連絡をしてこないことが続き、精神的にも疲弊してきています。何か訴えることはできないでしょうか?
【相談の背景】
有料職業紹介事業の許可を会社で取得して、事業をする予定です。
【質問1】
その際、学校に生徒を紹介することも許可の範囲内でしょうか。それともそもそも許可はいらないのでしょうか。また、生徒を紹介して、紹介料を受け取ることは法律上問題ないでしょうか。
人材紹介と派遣を事業で行うには申請が必要かと思いますが、もう少し内容を詳しく
理解したいと思いますので、ご教授お願い致します。
人材紹介とは
人材を企業へ紹介し、その方が紹介先と雇用契約を締結された場合人材紹介となる。
雇用契約が締結された場合、紹介費用を徴収できる。
締結されなかった場合、紹介費用を請求できない。
派遣とは
弊社で雇用してる人を他社へ派遣し、他社の指揮命令の元業務をこなす場合派遣となる。
他社から派遣費用として人件費等の請求を行い入金し、派遣労働者へ費用を支払う。
※弊社で雇用していない場合は、派遣という扱いにはならないですか?
派遣にならない場合は、業務委託契約という事になるのでしょうか。
他社へ請求し、入金後労働者へ支払う形は可能なのでしょうか。
疑問を書き込みましたが、宜しくお願い致します。
企業からHP制作などの案件を受託して、業務委託契約しているエンジニアに内職ワークをしてもらう事業の立ち上げを考えています。これは人材派遣や職業紹介など、特定の免許が必要になりますか?また法律に触れる危険性はありますか?
企業と内職者を繋げて紹介料などは取りません。
あくまで、エンジニアは自社で業務委託契約で抱えるつもりです。
回答どうぞ宜しくお願い申し上げます。
人材派遣についての質問です
ネットでの検索では
人材派遣業とは
自社が雇った人材を他社に派遣する業務とありました。
自社で雇ってない
【他社A】のバイトを【他社B】に短時間バイト等で紹介した際、紹介マージンを自社が貰うのは違法でしょうか?
AB社共に了承は得ております
暇な時間にバイトを他店舗へ
忙しい時間だけバイトを他店舗から
とお互いにメリットがあるのです
もしくは
有料アプリに登録して貰い、マージンをアプリ有料料金で得るのは
人材派遣業に反してはないでしよか?
相談させて下さい。
現在運営しているサイトにモデルが数名在籍(といっても契約などは結んでいません。)しているのですが
運営者の私のもとへ芸能事務所からモデルさんへ芸能事務所からスカウトが来ています。
ここで芸能事務所から紹介料等を求める場合
有料職業紹介、 人材派遣業許可が必要となるのでしょうか?
また運営サイトに事務所へ有料スカウト可能と掲載した場合、
無料で紹介を行うと掲載した場合は有料の場合のみ許可が必要となるのでしょうか?
何卒ご回答宜しくお願い致します。
人材紹介会社から紹介を受けた求職者を、紹介会社を通さずに直接採用した場合、違約金や手数料を請求されることがあります。契約書の条項がどこまで有効なのか、いつまで拘束されるのかは、企業側も求職者側も確認しておきたいところです。ここでは、直接採用と違約金をめぐる相談を紹介します。
【相談の背景】
訪問看護ステーションで事務職として働いています。
人材紹介会社から看護師を紹介してもらいましたが、面接の結果、その方の採用はお断りしました。
ところが後になってその方から「どうしても働きたいので、人材紹介会社を介さないで、直接、採用をしてほしい」との連絡が入りました。当ステーションとしては、考えを改め、その方を採用しても良いのではないかと考えております。
なお、人材紹介会社との契約書には、紹介した人材については、人材紹介会社を介さないで直接交渉をしないこと、これに違反した場合には違約金として紹介料相当額の2倍の額を支払うこと、と書かれています。
【質問1】
当方からではなく、求職者から連絡を入れてきた場合であっても、人材紹介会社を介さないと違約金は発生してしまうのでしょうか。
有料職業事業許可を有する人材紹介会社です。
先日紹介先(A社とします)に紹介した人材について、条件交渉中に連絡がつかなくなり、
後日確認したところ当社を経由せず、A社に入社していたことが分かりました。
経緯としては以下のとおりです。
1.当社から紹介⇒面接後に内々定をもらい、条件交渉の途中で
候補者との連絡がつかなくなり、A社にその旨を伝え辞退連絡。
2.A社に提出した履歴書に連絡先を書いていたことからA社⇔
候補者間で直接コンタクトをとり、当社を経由せず採用に至る。
3.数ヶ月後に当社の知るところとなり、紹介手数料を請求するも拒否。
「本人が御社経由での紹介を辞退し直接応募してきた」と主張
※辞退したことが分かる客観的な証拠は無し
当社とA社間では既に基本契約書を締結しており、紹介した人材を
雇用した場合、人材紹介手数料が発生するという取り決めをしています。
当社を経由しなかったことについて、
「①本人から申し出があって採用に至った」のか
「②A社から働きかけを行い、採用に至った」のか
については客観的な証拠がありません。
②であれば条件の成就の妨害にあたるかと思いますが、①であった場合
当社からの人材紹介手数料請求が認められる余地がどの程度あるのかを知りたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
こちらは関西です。東京の弁護事務所から書類が届きました。紹介会社と弊社が契約を結び、人材Aを紹介され1週間ほど働きを見ました。
本人には「掃除などの基本的な事から注意するも出来ず、早退などが多く、今の働きでは3か月後の正社員は難しくパート雇用に該当する、紹介料もかかっている、仕事を続けるか一旦辞めるのも自由です。弊社の勤務形態で就業出来ないと雇用は難しい。こういう縛りなく、個々で雇用契約出来ていれば本来3か月後のお祝い金もあり、試用期間の前後はしても正社員をめざす事、どれを選ぶかは自由意志である」事を伝える。
A氏から「紹介会社からの連絡も鬱陶しいので直接でいい」旨を受け、弊社としては本人の意思にそったつもりであるが、再雇用から1週間程度しか来ず、急に無断欠勤、連絡取れず、やむなく社会保険も切る。また1か月後、病院から何軒か連絡があり、「本人の保険の事で支払いが出来てない、連絡がつかない、どうなっているのか、身元引受人の連絡先が知りたい」と言われ、役所からも保険の事で連絡があった。
紹介会社からは何度か連絡はあったが時間帯が合わず担当者は話せて無く、時間が過ぎ、書類が弁護事務所から来ました。内容は、
「退職してからも働いていた事が本人から分かったので契約書記載の違約金(本人1年分の給料)を支払え、振込ない場合は民事、刑事で訴えるであろう」とあります。
【質問1】
こちらも良い人材を紹介された訳でもなく、数日しか働いてない状態でのこの支払いは、納得がいかず、どうしたものかと悩んでおります。このような問題に強い先生にお力を頂きたく思います。
【相談の背景】
有料人材紹介会社から弁護士を通して内容通知証明書が届いています。
内容は2年前に雇った2人の人材に対してです。
1人は4ヶ月程度で退職し、返金をしてもらいましたが、数週間後に労働条件を変更で再度入社してもらいました。
具体的には週5日の勤務を週4日にしてもらい現在も働いています。
その方の退職に対しての返金分を返還するとの内容でした。
もうひとりは、人材紹介会社からの紹介で一度は断りましたが、本人から直接連絡があり人材紹介会社を通さずにもう一度面接をしてほしいとの希望があり、その経過を受け採用しました。
それに対して不当との理由で紹介料の3倍を請求するものでした。
それ以外はその人材紹介会社より紹介を受け手数料も支払っております。
【質問1】
何の前触れもなく急な内容通知証明書のため、内容にも納得できず支払う気がありませんが、何か法的に問われる罪はありますでしょうか?
【相談の背景】
人材紹介会社を利用し、1年前から今の会社に勤めています。しかし会社が人材紹介会社へ払う費用がもったいないとのことで、不採用と虚偽報告をし、その代わりにと10万円の就職準備金が出されました。最近その事実がバレてしまったようで、会社に内容証明が届いたようです。一人当たり数百万の損害賠償額だそうで、当時不採用であったが、しばらくして再度自分から連絡をして採用になったと会社からは口裏を合わせるよう言われています。この場合私は何らかの責任を問われますか?ちなみに虚偽報告や準備金に際して私自身が唆した事実はありません。就職時、そんなやり方をして大丈夫なのかと伺ったところ「うちは基本そうしてるから」と言われました。
【質問1】
人材紹介会社に対し、不正を働いている職場に口裏合わせを求められています。私にも責任が及ぶのでしょうか。私は会社の不正に加担するつもりはありません。また、どのような対応をすべきでしょうか。
先日、人材紹介会社から紹介された会社の採用面接を受けました。
その際、採用担当者の方から「人材紹介の紹介であなたを雇用すると紹介料が発生するので雇えない。紹介会社には不採用と伝えるが、再度ハローワークからの紹介で面接に来てくれれば雇用する。」
と言われましたが、これは違法なのではないですか?
またハローワークから来てくれれば特別手当として5万円支給する。とも言われました。
これが違法な行為ならば、こちらから採用をお断りしようと思っていますので、回答よろしくお願いします。
人材紹介会社経由で応募した紹介予定派遣の仕事について。
企業とは、応募時からずっと人材紹介会社経由で連絡を取っていたのですが、二次面談を終えた後、企業の担当者から直接連絡が来て、直接雇用したいと申し出がありました。
人材紹介会社には不採用通知を出すものの、改めて企業と私側で雇用を結ぶことを望んでいるようです。
質問事項は以下のとおりです。
事業や仕事には好感を持っており、できることなら入社したいのですが、人材紹介会社経由の内定を受け入れてもらえなさそうです。
直接雇用で入社した場合、応募者にかかりうる法的なリスクはありますか。あればどんなことでしょうか。
人材紹介会社を挟んで応募した以上、企業側、応募者ともに契約不履行などにあたらないかを懸念しています。
企業で人事担当をしております。
当社では中途採用の人材採用給源のひとつとして、人材紹介会社を利用しています。
契約内容といたしましては、紹介会社経由の応募者が入社を承諾した際に、成功報酬を支払うといった内容です。
私が入社する1年前ほどの話ですが、人材紹介会社経由の応募者を合格にし、「人材紹介会社を退会したら、内定を出し、入社させる」と伝え、応募者にサービスの退会を強いてから入社を承諾させるというケースが数件ありました。
人材紹介会社は上記実態を知ることなく、応募者には「転職活動をやめる」と伝えさせ、当社側は本来であれば支払うべき成功報酬を、人材紹介会社に支払わなかったという経緯になります。
以下、上記内容を踏まえてご質問させていただきます。
①この事例は企業として民法のいずれかに抵触する可能性がありますでしょうか?
②過去の事ですが、これを取引先の人材紹介会社が知ることになったら、損害賠償等の訴えを起こされる可能性がありますでしょうか?
自身が入社する前の話ですが、コンプライアンス的にいかがなものかと思いましたので投稿致しました。ご回答お願い致します。
個人でやってる人材紹介会社から紹介していただいた人材を上司の指示で直接雇用することになりました。人材紹介会社と紹介していただいた方は、書面では何も契約していません。弊社と人材紹介会社も書面では何も契約していません。人材紹介会社の方とSMSで連絡を取り合い紹介して頂くラフな形でした。
私が退社する2日前に人材紹介会社から規定違反として慰謝料の請求がきました。会社の指示なのでそのまま退社したいのですが、この請求は会社になるのでしょうか?私個人になりますでしょうか?
上の指示とはいえ人道に反したこととして反省しております。退社後、すぐ海外に移住するのでどうしようと思い相談させていただきます。
今人材紹介会社経由で人材の紹介を受けているのですが、一度紹介いただいてもう2年位たっている方がいます。
最近、紹介会社経由で連絡をさせていただき相談が始まりました。ただし連絡先はもともとわかっており、また今回については人材紹介会社は面談への同席等も行っておらず特段の業務は発生していません。
最近、再び就職の意思を示され採用の流れが出つつあるのですが、このような場合も紹介会社にフィーを払う必要ありますでしょうか?
契約書上は、
「(紹介の効力)
乙が候補者を紹介した日から1年以内に甲が同一人物を採用した場合には、応募方法・職種を問わず本契約が適用され、甲は乙に対し第2条所定の報酬を支払うものとする。」
とあって、1年を超える場合は報酬を払わないとは書かれてはおりません。
人材紹介会社から紹介された人を書類審査で断りました。後日、不合格となった人が自身の意思で職安経由で再度応募してきました。一度会ってみようと思いますが、採用した場合、人材紹介会社に手数料の支払いが発生するのでしょうか。ご教示のほどよろしくお願いいたします。
勤務している会社が、人材紹介サービス企業から人材の紹介を受けています。
雇用すると、成功報酬をサービス企業に支払う規定です。しかし、勤務先企業では、表向きは不採用とし、紹介された人材と個別に連絡をとり、その紹介が紹介サービス企業経由ではない形で採用しています。
採用人材へは、紹介サービス企業に不採用どあると伝えるよう、強要しています。つまり、人材の紹介は受けるものの、支払うべき報酬を支払わない細工をしています。
質問です。
1.勤務先企業の行為は詐欺行為にあたりますか?
2.それを知りうる私は、警察などの機関に報告せねばなりませんか? しない場合、犯罪の片棒を担いでいることになりますか?
ちなみに、私自身は当該紹介サービスを介した採用活動には、直接関わっていません。
採用辞退された際の人材紹介会社に対する損害賠償の可否についてお伺い致します。
ことの流れは下記のとおりです。
・人材紹介会社から紹介された方に内定を出す。
こちらの希望は1か月後の入社でしたが
現在の職場を退職するのに2か月かかるとのことでしたので入社日については譲歩致しました。
弊社⇔人材紹介会社の契約は翌月交わしました。
↓
・入社7日前
この日に本人から本人⇔人材紹介会社の契約書の提出がされました。
人材紹介会社で担当者とご本人との最終打合の際にご本人から他社で内定をもらっていて
(年収など条件が良いので)そちらに行こうか迷っているという話が出る。
(その時は担当者が時間をかけて話し合い予定通り弊社に入社するという話になったそうです)
↓
・入社前日の夜
ご本人から人材紹介会社の担当者へ採用を辞退したい旨電話が入る
↓
・入社日当日の朝
ご本人の出社予定時間の30分ほど前に人材紹介会社の担当者から
私宛にご本人が採用辞退をした旨メールが入る
当然当日に辞退を知らされたのでご本人が使用する携帯や名刺など備品を準備していました。
社労士の先生に相談すると本人には請求できないとのことでした。
そのため人材紹介会社の担当者が説明に訪れた際に備品の額を賠償してもらいたい旨伝えました。
後日会社としての回答が来ましたが賠償には応じられないとのこと。
後任者採用の際コンサルティングフィーを10%下げることを提案されました。
これに対しては特にOKとは言っておりませんが、すぐに後任者の紹介がなかったのでこちらが1か月の期限を設定し、期限を過ぎたら備品の賠償をしてもらいたいと担当者に伝えました。しかし期限を過ぎても何の連絡もありません。
弊社としては入社に向けて準備した備品(他の社員が使用するなど転用できないもの)の
金額分は賠償して頂きたいと思っております。
そこで入社前日の夜採用辞退された場合、準備した備品の損害賠償を人材紹介会社に出来るのでしょうか。何卒よろしくお願い致します。
有料職業紹介事業者です。紹介した候補者が採用見送りとなった6ヶ月後に、別の人材会社経由で紹介先企業で勤務をはじめたことがわかりました。紹介の時期や労働者派遣としての雇用など不自然な弁明を繰り返していますが、弊社としては適正な紹介手数料の支払を求めたいと考えています。労働局では調査の着手を待っていただいていますが、解決の方法についてご助言いただけないでしょうか? どうぞよろしくお願い申し上げます。
「どのような待遇であっても採用試験を受けた段階で入職を確約する」という条件を承知して人材紹介業者に非公開の求人の紹介を受けた場合、後で入職を辞退すると法的にどのような問題が発生しますか?
例えば、雇用主が「絶対に入職を辞退しない人材を紹介してほしいと言ったのにどういうことだ」となったり、それに対して「人材紹介・斡旋業としての我が社の信用を傷つけた」などと言われたりするのではないかと考えてしまいます。
賃金などの労働条件を人材紹介業者に確認したところ、答えられないと言われました。賃金云々にこだわらずに、どのような条件であっても必ず入職する人を探しているそうです。職務内容は自己の能力を生かせそうで魅力的なのですが、もし採用決定後に提示された条件が最低賃金で、他により良い条件のところが見つかったとしても、最初のところに入職しなければ法的に問題が生じるのでしょうか。
紹介手数料は年収の何割といった形で決められることがありますが、算定の基礎となる金額や、採用した人が短期間で退職した場合の返金の扱いで意見が食い違うことがあります。契約書の返金規定がどのように適用されるのかは、あらかじめ確認しておきたいところです。ここでは、手数料の算定と返金に関する相談を紹介します。
【相談の背景】
人材紹介会社を営んでます。
先日、あるクライアントから外国籍人材の案件紹介依頼があったのですが、
勤務開始後3~6ヶ月程は試用期間とし、その期間中は労災保険を除く社会保険は支払いたくない、と仰っております。
(試用期間中であっても勤務時間や期間が免除対象になるわけではなく、他の従業員同様、いわゆるフルタイムの働き方と同じになる予定です)
支払いたくない理由は、今までの外国人も採用後短期間で離職してしまっており、そういったトラブルを避けたい為とのことです。
尚、先方に対しては、(今回のケースですと)社保加入義務があるという旨は伝えているのですが、「他の会社もそうしているし、最悪、求職者がそれでOKならばOKだと思うんで・・・」と仰っており、法律に反していると知っているけれど、そこはグレーゾーンだから前述のように支払いたくないと仰っております。
そこで質問です。
【質問1】
人材紹介会社として、相手が法律に反する行為を求職者に対して行うということを知っていながら、人材紹介を行うことは違法でしょうか?
よろしくお願いいたします。
【質問2】
そもそも、試用期間中は社保を払わず、その後正社員登用になる際に社保に加入することなど可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
当社は、有料職業紹介事業の許可を有する事業者から、当社の希望する人材を紹介してもらい、紹介された求職者と無期限の雇用契約を締結することがあります。雇用契約が成立した場合は、職業紹介事業者に手数料を支払う事としておりますが、
①入社した従業員が早期(1~2ヶ月の間)に退職した場合は、期間に応じた割合で、職業紹介事業者から返戻金を払ってもらう返戻金制度を設けております。
②また、職業紹介事業者は、紹介した求職者の就業状況を管理する為、職業安定法施行規則第32条の15で定める帳簿を管理しなければならず、当該帳簿には、どこの会社に、誰が入社したか、また、無期雇用の場合は、6か月以内に離職したか否かを記録する必要があります。
【質問1】
①で、入社した者が早期に離職した場合に、当社から紹介事業者に「Xさんが離職した」との情報を伝えることは、個人情報保護法上の「個人データの第三者提供」に該当し、本人の同意が必要になるか?
【質問2】
②で、紹介事業者から、当社に入社した求職者の在籍状況を聞かれることになるが、これに回答することは、個人情報保護法上の「個人データの第三者提供」に該当し、本人の同意が必要になるか?
【質問3】
質問2がYesの場合、紹介事業者は法令に基づき情報収集をしている為、当社からの個人データの提供であっても、個人情報保護法第27条第1項の「法令に基づく場合」に該当し、本人同意を得ずに提供は可能か?
当方会社を経営しており、求人を出しております。
人材紹介会社から、求職者を紹介され、採用したいと考えているのですが、紹介費用が求職者の年収の20%とのこと。
そこには賞与やら諸手当も含まれているため中々高額になります。
質問は以下の3点です。
①賞与や諸手当は変動する可能性があるがそれを含むことは法的に問題ないのか
②紹介料に法的な定めはないのか
③紹介の拘束力はいつまで続くのか
(一度断ったとして、その求職者がどうしても当社で働きたいとなった場合、例えばですが1ヶ月後、3ヶ月後や半年後、1年後に採用する事は違法になるのでしょうか?紹介効力はいつまで続くのでしょうか?)
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
1:2年前の採用状況
Aという従業員を採用。Bという当社の従業員の紹介(人材紹介会社を通さない方法)。
2:2年後の請求
人材紹介会社より「Aを採用、成果報酬10万円の支払いが必要」との連絡あり。AとBのやり取りの証拠の提出を求められる。
3:提出できる証拠の問題
人材紹介会社を通していないという証拠はLINEトークのやり取りがあるが、プライバシーの問題で許可なく提出を避けたい。Aは2年前に退職しており、許可が取りづらい。
4:成果報酬の請求に関する疑問
2年以上前の採用に関して、なぜこのタイミングで請求が来るのか。時間が経過すると、弊社のデータや資料の紛失リスクが高まり、請求の根拠が弱くなる可能性があるので強引だと感じている。
5: 請求の問題点
他にも採用に覚えのない名前を挙げ、課金すると連絡があったり、突然の請求は業務に支障が出ている。証拠紛失の可能性がある中で、過去に遡っての請求は強引ではないか。人材紹介会社からの採用には支払いはしているので、疑われているのも不満である。
【質問1】
人材紹介会社との契約書に基づいているのは理解できるが、過去に遡っての採用成果報酬は強引だと感じているため、請求額の半額での解決など、合意できる方向性を探りたい。
【相談の背景】
人材紹介業の契約で求人企業から今はキャンペーン時期なので100%の採用フィーを支払うと言われたものの、契約書には35%と記載して欲しいと相談を受けました。キャンペーン時期という特別な時期なので、一般的には契約書に落とし込まないものなのでしょうか。
相手は上場企業できちんとした企業なので、手のひら返しはないと考えていますが、勉強のためには一般的に受け入れて良い程度のレベルか把握したくご相談をお願いできればと存じます。
【質問1】
「人材紹介手数料は入社者1名ごとに理論年収の35%とする。但し、コンサルタントの職種による採用の場合は、別途協議のうえ、決定する場合もあるものとする。」
最後の一文は意味合いとして変でしょうか。
中小というか零細の経営者です
ご多分に漏れず人手不足で
欠員が出ると後任を探すのに難儀しています
ハローワーク以外に人材紹介会社を幾度となく利用しています
仲介手数料は推定年収の20%前後と高額?で
せっかく採用しても
1か月以内で退職すると手数料の半額が返還、漸減して3カ月以上働くとゼロに近づきます
1か月以内で退職希望が出されても、何とか次の人の目途がつくまでと
当事者と相談して、2-3週間延長してもらうと返還されるお金も当然目減りします
期限の定め無しの正職員採用の場合
例えば、3カ月以内に退職する場合は、違約金?賠償金として基本給1か月分程度を徴収する
という一文を雇用契約に盛り込むことは可能でしょうか?
次の人を探す原資にもなります
採用にあたり本人には幾ばくかのキックバック?が会社からあるようです
手数料の返還や本人へのキックバックは
紹介会社対当社、または対当人の契約上の問題なので口をはさむ気はありませんが
【相談の背景】
当社が人材紹介会社です。
例えばこういう求人をかけたいと依頼があったタイミングで、100万円の費用を徴収し、採用できなかった場合も返金は特段しない。またもし、採用できても追加徴収はしない。といったスキーム。
職業紹介のガイドライン内に届出制手数料という記述があったのですが、徴収タイミングがわからず。
また世間一般的に見ても成功報酬型が多いため判断がつきませんでした。
【質問1】
人材紹介の手数料を前金(依頼を受けた段階で発生。採用出来るか否かは関係なし)にするのは、法律上問題無いでしょうか。
はじめましてm--m
会社の人事担当のものです。
求人サイトから人材を紹介してもらいました。
人材紹介会社からの紹介でかなりの相違点があり
手数料をそのまま支払って良いか悩んでいます。
ここの人材会社はホームページ上でも休職者とのきちんとした面談はしっかりしていると言っています
(もし必要でしたらホームページもお伝えできます)
・紹介されたプロフィールと違う人が来た
具体的に、年齢が違う
未経験者とあったが10年ほどのきちんとした経験があった。
(ホームページでもまたその後の社長との話でもきちんと本人と面談している!と言っているが
プロフィールを送ってもらった 間違ったメール文章は双方で証拠として持っています)
・ホームページ上でも案内があるが担当者がセッティングするはずの面接、
また面接場所への同行がない。(用事でこれないと)
・それにより、間違った情報をもとに求職者、求人者と2人で会わなければならず
ちぐはぐな面接になった。(求職者もあきらめようとされました)
・求人サイトの社長に経緯と相違点を書き、面会した(社長との会話は録音はしています)
社長は人材を紹介したのだからいいでしょ!の一点張り。
実際は入社(数日前)してもらいましたが、紹介会社とは折り合いがついていません。
高額な紹介料をしはらう意味があるのでしょうか?
追加情報などいつでも言って頂ければ情報公開いたします。
どうかご助言よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
人材派遣会社に登録した経歴の15年前・10年前を経歴詐称して、紹介予定派遣として使用期間を経て、現在正社員として就業中です。
私が正社員になった際、会社から人材派遣会社へ「人材紹介料」として130万円を支払っております。
詐称内容は、申告したのと同種の職種に就いていましたが、有期雇用で数社働いた年数を1社にまとめてしまいました。
派遣会社との誓約書に「仕事紹介や就業に必要な個人情報に関して、虚偽申告等をしていないこと、今後も行わないことを約束いたします。
違反した場合は、速やかに貴社および派遣先に報告し指示を仰ぐと共に、その全部または一部を賠償することを了承いたします。
前各条項に基づく義務は、雇用契約期間中はもとより、雇用契約期間終了後も存続することを確認し、遵守することを誓約いたします。」
との誓約を交わしています。
【質問1】
私が経歴詐称で会社から解雇を言われ、私を派遣した人材会社へ訴えた場合、会社が人材派遣会社へ支払った「人材紹介料」は会社にとって損害と認識されますか?
【質問2】
会社が人材派遣会社へ私の経歴詐称を相談し、人材派遣会社から会社へ人材紹介料の返金が成立した場合、誓約書通り私は損害賠償金を支払う義務を負うのでしょうか。
【相談の背景】
人材紹介会社経由で過去10年ほど
人を採用していて、過去5年だけでも25人ほど採用しています。
しかし、ほとんどのケースで仲介手数料を払っておらず、正直紹介会社からも詰められることもなかったので、ここまできました。
しかし今になって過去五年分の25人、手数料を払っていない分違約金を払えと言われていて、一件300万とのことです。
【質問1】
もちろんこちらに非はありますが、
まとめて五年分で6500万という金額を
払わないといけないのでしょうか?
【質問2】
減額などはできますか?
弊社では人材紹介業を営んでいるのですが、考えている事業案で、求職者を1人紹介していただけたら紹介していただいた方に対して紹介料を支払うという事をサービスとして公開しようと思っております。報酬内容としてはこのような形です。
紹介者の報酬が発生するパターン
①求職者を紹介していただき内定獲得時
②紹介者Aが紹介者Bをを紹介していただき、紹介者Bから紹介していただいた求職者が内定獲得時(紹介者A,B共に報酬発生)
弊社に登録していただければ誰でも人材を紹介でき、内定が決まり次第報酬が発生するという仕組みです。
現在このようなサービスに似た物はありますが、紹介のみのフルコミッションというサービスはありません。
1. このような仕組み自体は法的に問題はないでしょうか?ある場合どのような問題があるか。
2. できる場合、紹介者と弊社とはどのような契約をすべきでしょうか?
はりきゅう整骨院をしております。
人材紹介会社からH24、9月に紹介された学生男性Aさんは半年後に資格試験を控えておりました。
紹介されたときは「資格取得後も当院で勤務する方」という紹介でした。
今年の1月には試験に勉強が追い付いていないという申し出が本人からありこちらが折れる形で就業時間を短くして対応しました。
3月になり無事に資格取得することができ4月から正職員という流れでした。
ところが4月3日にその職員から辞めたいという辞意がありました。
理由は「柔道整復師の卒後臨床研修院に行きたいから」というもので話しを聞くとすでに次の勤務先が決まっているということでした。
その「卒後臨床研修院」で勤務する意味は今年度から「卒後臨床研修」を受けていない者は卒後臨床研修生を受け入れることができないとのことで焦っていたようです。
一応、引き止めはしましたが本人の決意は固く引継ぎが終わり次第退職したいとのことでした。
認めざるを得ない状況でしたので認めることにしました。
その話を紹介会社の担当に話すと4月1日の時点でAさんから「卒後臨床研修院を紹介してほしい、今のところでは卒後臨床研修が認められないからやめたい」と電話があったそうです。
そして担当は「院長先生にお話はされましたか?私から伝えるのは筋が違うから自分でまず伝えて下さい」と言ったそうです。
そしてその二日後に本人から前述の申し出がありました。
私がご相談させていただきたいのは
・4月1日の時点でその担当から情報を得ていれば職員の
次の行き先が決まる前に対応できたのではないか?
※「卒後臨床研修院」は登録制で当院も申請すればその状
態になれますがその時は申請しておりませんでした。
・筋などより紹介料(¥378,000)を支払っているのだから
報告するのが義務ではないか?
紹介会社はこの業界を専門としており「卒後臨床研修」も把握しておりますが紹介する人材に確認は取っていなかったとのことです。
契約内容は紹介してから3か月は返金システムがあります。
しかしながら今回は半年近くたっているので当社(紹介会社)に責任はありません。との事でした。
私も人材紹介会社を利用するのは慣れておらず今回のような事例も初めてのためどうすればいいかわかりません。
どうぞよろしくお願いします。
採用担当をしています。人材紹介会社に紹介された方が数日で退職しました。
理由は①家庭の事情と②本人の持病とのこと。
面接時には家族の理解を得られているか、本人の病気など聞きましたが本人は「両方とも問題ない」
と答え、①②の話はしてきませんでした。
また、紹介会社も知らなかったとのこと。
紹介会社は通常通りの紹介料の請求をしてきます。
そこで、先生方に2点質問がございます。
1.このような場合は面接履歴書の虚偽にあたり採用が無効になり(若しくは無効とすることが出来)、
紹介料は発生しなくなるのではないでしょうか?
2.上記1が無理な場合は人材紹介会社の面接虚偽に対する有効な対処方法を今後の為に
教えていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
人材紹介業をしています。求職者を企業に紹介し、採用が決定したタイミングで紹介料金の請求を企業に行い、支払い期限は入社前という契約書を交わしています。
通常人材紹介会社にそのような権限はないかと思いますが、採用決定時に人材紹介会社・採用者・雇用者企業の3社間で内定確認書のような契約書類に署名し、その書類で雇用者が人材紹介料の支払いを期限までにしなかった場合、採用を取消すという書類を交わすことは、有効となりますか。
これが可能だとしても行使することはあまり考えておらず、未払いを防ぐ抑止力にしたいと考えています。
そのため、法的に無効であっても抑止力はあると思いますので、このような契約書を交わすことが問題ないのか、関連する法規制等があるのかアドバイス頂けますと幸いです。
【相談の背景】
人材紹介事業(有料職業紹介)をしております。
求職者を企業に紹介する際、秘密保持契約の締結前に、履歴書等の求職者の個人情報の提出を求められるケースがあります。
【質問1】
これは法的には問題ないのでしょうか?
【質問2】
秘密保持契約の体裁でなくとも、例えばメールでの注意喚起(個人情報を漏洩しない)等で、対応することは可能でしょうか?
ある人材派遣会社を通して1名の社員を雇用しました。
常勤希望でしたので常勤でと思いましたが欠勤が多いため
パート扱いにしようと思っていた矢先に退職しました。
8月2日からの勤務で20日に退社、勤務したのは9日です。
人材派遣会社に紹介料を請求され欠勤が多いためパート扱いにしたと伝えたところ
はじめの約束では正社員なので正社員の金額を支払ってほしいと言われました。
他の社員を雇用するのに以前利用した際、はじめはパート雇用でしたが良い人材だったため正社員雇用しました。
その際ははじめの約束ではパート雇用だったものの正社員になったため正社員の紹介料を支払いました。
紹介料を払うのにパート扱いでの紹介料は納得するのですが欠勤が多かったため正社員の紹介料には納得できません。
先生方のご意見を伺いたいです。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
法人間取引での契約自動更新に関して
人材紹介を行う会社から利用規約が届いたのですが、成果報酬にも関わらず、契約は一年ごとの自動更新と記載がされています。
一度紹介され、雇用の有無が発生すれば、その後契約を継続する意味がないのでは?と少し違和感を感じています。
ここでお伺いしたいのが2点です。
【質問1】
このような、成果報酬での契約の自動更新は一般的にみて問題ないのでしょうか?
【質問2】
また、この場合の弊社のデメリットはどのようなことが考えられますか?
【相談の背景】
人材紹介会社との問題です。入社したスタッフが2週間弱で退職、理由は統合失調症が判明し、悪化、業務に必須の運転、介護業務が無理になり自主退職。しかし紹介会社からは規定の紹介料が請求されています。
紹介会社は、そのスタッフとのやり取りはすべてラインか電話、体調や薬服用の質問はなかった、(スタッフ本人からの聞き取り)当社の面接時に初めてキャリアコンサルタントにあった、そうです。また入職後の紹介会社からのフォローもゼロです。このような簡単な紹介で90万近い額を請求してくるのも納得行きません。安いネットの紹介会社なら、ただ企業と人材の登録で何も人材の資格や力量など担保されないのは納得ですが、高額の紹介会社がそのような業務内容なのは納得できません。確かに契約書では紹介会社には責任はないことにはなりますが、請求された額の交渉に関してどのように進めるか悩んでおります。
【質問1】
請求されたものは払わなくてはならないですか?
紹介会社は、何も不利益がないのに、全額請求はおかしくないですか?
【相談の背景】
勤務している会社の契約書を整理していたところ、人材紹介会社との契約書に見慣れない文言の記載がありました。
紹介手数料(報酬)の取り決めが求職者の理論年収のxx%もしくは金oo万円のいずれか高い方を支払う。といった記載です。
【質問1】
ご質問は以下になります。
1.紹介手数料(報酬)は固定額(金oo万円)といった記載は許されているものでしょうか?
2.固定額が許される場合、根拠となる法やガイドライン等をご教示いただきたく存じます。
初めて質問をさせていただきます。
私は、先日に有料の人材紹介会社で習い事の先生を紹介させていただきました。
その会社のご担当者様は厚生労働省の定める所定の講習を修了し、厚生労働大臣許可番号を取得しております。
ですが、紹介手数料が高すぎると思うのです。
私の考えが間違っているのかもしれませんが人材紹介会社でもインターネットとメールで仲介人をなされただけなのに紹介手数料が18500円とは虫がよすぎるのではと存じ上げます。
その会社のホームページのよくある質問の回答にはこう記載されておりました。
そしてその会社の方にお問い合わせをしましたら当然のことながら同じ質問が返ってきました。
「幅広い生徒さんのニーズに対応した教師を紹介できるよう、多数の優良な講師を募集するためには費用が掛かります。また、ご依頼に迅速に対応したり、個人情報を適正に管理するためには人件費も必要です。 レッスン契約成立時の手数料はそれらの一部をご負担頂くものです。
同種のサイトで紹介手数料が無料・もしくは低額のものがありますが、そのようなサイトでもやはり講師の募集・紹介には費用がかかり、それらは生徒さんから徴収する代わりに、教師側から何らかの費用を徴収している場合が多く、 労働者(教師側)より紹介料を徴収することは違法行為になりますし、その費用は結局生徒さんが月々に支払う月謝に知らないうちに転嫁されます。
当社は教師より一切費用を頂いておらず、月々の月謝に余分な費用が転嫁されることもありませんので、 長く続ければ続けるほどメリットのあるシステムになっております。」だそうです。
だとしてもこんなに経費はかかりますか?
未成年者だからかもしれませんが、ぼったくりにしか思えません。
私は弁護士の方や皆様方の意見をお聞きしたかったので紹介手数料をお振り込みになるのをもう少しお待ちくださいと両親に言いました。
両親も疑問に思っております。
多数の優良の講師と記載されておりますが教師登録は簡単に行えます。
何を基準に優良とおっしゃっているのでしょうか?
私ごとですが、将来、法曹の道を目指しておりますので知識としてもご教授いただけたらと思っております。
ここまで記載しましたらどこの会社かお分かりになられるかもしれませんが、どうかご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
新卒紹介会社の契約書の解釈について質問です。
現在、新卒採用に伴い、新卒の人材紹介会社を利用しようと考えております。
今のところ、会社を絞らず複数社の人材紹介会社を利用して、
より良い人材を採用しようと考えております。
そこで、申し込み前に利用規約を精読していた訳ですが、
どこの紹介会社さんの契約書も
「候補者の紹介を受けてから●●ヶ月は、候補者がどんな経緯で応募をしたとしても本契約が優先される」
との記載がございます。
考えてみれば、紹介会社はそれでご飯を食べているので当たり前といえば当たり前なのですが、
疑問に思った事は、
仮に、A社の契約が1年間有効だとして、候補者を紹介されたとします。
その時は残念ながら採用見送りになったとします。
数ヶ月後、別の企業に就職したその候補者はそこで目覚ましい成果を残し、その成果をひっさげて
別の紹介会社であるB社から私共へ改めて紹介をされました。
私どもは喜んで採用しようと考えるのですが、
なんとB社にもA社と同じく「本契約が優先される」旨の記載がされておりました。
双方に支払うという考えは「優先される」結果「報酬が生じる」という紹介会社の言い分と食い違う形となります。
だからといって双方どちらにも払わない法はないですし、後ろ指をさされたくもありません。
解釈の仕方についてご教示頂けますと幸いです。
よく人材紹介会社(A)と紹介される者(B)が結託して、紹介先(C)にBを紹介し、CがBを採用後に、AがBに対して、Cを短期間で辞めるようにし、Aが紹介料を受けとることを繰り返す悪徳業者がいたりしますが、そうでない場合もあるかと思います。
そこで質問させてください。
Aが真っ当な業者でも、Bが自己都合で、Cを一週間で 辞めてしまった場合、Aは、契約書に則って、紹介料(年収の30%、ただし、1か月以内に辞めた場合は、当該紹介料の70%を返還する)を有効に受けとれますでしょうか?
ご教示のほど、おねがいします。
人材紹介会社から紹介を受けた社員についてです。
当方、送迎業務ができることを前提に紹介会社にオーダーし、紹介を受け、面接を経て採用しました。
ところが紹介を受けた社員はろくに送迎ができず、初日にギブアップを申し出てからも送迎業務を何度かやらせましたがミスの連続によりとうとう自己都合で退職してしまいました。
契約上、一ヶ月以内の退職は紹介料の50%返金とありますが、当方は紹介料を一切払う意思はありません。
当方の言い分は、送迎ができることを前提にオーダーしましたが、紹介会社はその点を確認した、本人もやる気がある、面接であなたも確認したのだから紹介料は払っていただき、50%を返金しますとのことです。
紹介のプロが確認を怠ったのだから、一切支払う気はないのですが、契約書に記載されていたら仕方ないのでしょうか
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