ソフトウェア使用許諾権について
ソフトウェアを購入後5年程経ちますが、この度そのシステムの保守契約を結ぶ事になりました。先方からの契約書文面で先方が使用許諾権を有するソフトウェアの使用に関して…と
表現されています。5年前に購入済みなのに。文面としておかしくありませんか?違った表現方法とかないですか?
ソフトを買った、あるいは納品したつもりでも、契約書を交わさずに取引を始めたなどの事情から、使用許諾と著作権の関係に戸惑うこともあるでしょう。書面がない場合の契約の成立、許諾の範囲や終了時期、ライセンス数を超えたコピーの責任、開発したソフトの著作権の帰属、権利を残す条項の定め方を整理しています。取引先との交渉や契約書の見直しに向けて、押さえておきたい判断のポイントがわかります。
ソフトウェアを購入したとき、手に入るのは著作権そのものではなく、使用を認めてもらう権利であることが一般的です。では、使用許諾契約書を交わしていない場合や、社印だけで署名や日付がない場合、インストール時の画面表示に同意しただけの場合でも、契約は成立するのでしょうか。契約の成立や有効性をめぐる相談を紹介します。
ソフトウェアを購入後5年程経ちますが、この度そのシステムの保守契約を結ぶ事になりました。先方からの契約書文面で先方が使用許諾権を有するソフトウェアの使用に関して…と
表現されています。5年前に購入済みなのに。文面としておかしくありませんか?違った表現方法とかないですか?
ある飲食店から個人でソフトウェア開発を請け負いました。
概算見積もりを提出して、契約書や発注書もなく口約束だけでスタートしました。
今年に入り先方から補助金を使って支払うので見積書、発注書、請求書、領収書を作成するように言われて提出しました。
納品をして費用はいただきました。
ただし作業遅延で3割ほど値引きした金額です。これも口約束で遅れたら減額するとしていました。
発注内容は開発の請負ではなくソフトウェア販売です。
その時点では完成していなかったため、作業を継続していますが、終了期日を定めていなかったために変更や修正の要望があとをたちません。
追加費用や期日を決めたいとの要望は出しておりますが、正式に了承をいただいおりません。
金額は確定してませんが、費用の支払いはいただけそうではあります。
なお、この飲食店は他店と共同で、納品したソフトを販売してます。
私としては販売すること自体はかまいませんが、利用者が増えることで問合せが増加するのを恐れています。
1.いまからなんらかの契約書を作成して期日や残りの作業範囲を定めはことはできますか?
2.できる場合、どのような契約方法があるのでしょうか。?
3.ソフトの著作権は譲渡することを発注書やに記載してますが、転売についても何らかの記載は必要だったでしょうか?
ソフトウェアの開発会社の者です。当社に著作権のあるソフトウェアの販売時、お客様との間で、使用許諾契約を締結するのを忘れていたのですが、その後、お客様がソフトを複製して利用しているのが判明しました。使用許諾契約を遡って行い、複製を差し止めたいのですが、できますでしょうか。
私は、業務用ソフトウエア販売会社の法務担当者です。
現在弊社では、新規顧客にソフトウエアのライセンスを渡す際に、
使用許諾契約書や、サポート契約などの契約書も渡しています。
そこで質問です。
①下記の場合でも、一般的にその契約は有効とみなされるでしょうか。
それらは、弊社の社印を押しているだけで、両社の署名、押印まではしておりません。
締結の日付もありません。
ただし、使用許諾契約書には、「ソフトウエアをインストールした時点で
契約を承諾したものとみなす」と記載しております。
②万が一無効の場合、契約内容を有効とするには、最低限、他にどういう条件が必要でしょうか。
以上です。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
通販正規ルートで教材DVDを購入しました。
届いたDVDに「使用許諾契約書」が同封されており、「本契約に同意しなければ、本商品の使用を許諾しません」と書かれています。
契約条項を確認すると「第三者への転売を禁止します」と書かれていました。
このDVDを中古で販売する場合の懸念点についてお伺いします。
著作権上の問題は消尽の法則により無いものと思いますが、問題は民事上における本使用許諾契約書の内容に従う義務が有るのかという事です。
契約は双方の合意が基本かと思います。
商品代金支払い後に、契約書を一方的に同封するような方法で契約は成立するのでしょうか?
また、「本DVDを使用した場合、契約書に同意した事とみなす」などと書かれていた場合、DVDを使用した時点でその契約書内容に拘束される事になるのでしょうか?
契約書はA4用紙1枚で、わざわざ読まない場合もあると思いますし、そもそもこちらが内容に同意するのかの確認もされていません。
【質問1】
契約書を購入後の商品に同封するだけなど、購入者側に明確な契約に対する同意の意思を確認していない場合、その契約書内容に法的拘束力はあるのでしょうか。
当社はホームページにソフトウェアを公開し、希望者にダウンロードしてもらい、フリーウェアとして利用して頂くこと考えています。
そのソフトをダウンロード頂く際の規約として、ダウンロードする場合は掲げた契約書に同意頂き、当社と締結して頂いたことになる旨の表示することを予定しています。
当社としてはこの様なサービスの提供は初めてで、契約書も新たに作成をしなければならないため、参考までにインターネットで検索してみると同様のサービスの提供について、定型のフォームがあるのか、別のサイトなのに一言一句同じ内容の契約書を表示している例がいくつも検索されました。
そこでご質問申し上げます。
?ダウンロードする画面で、ダウンロードする場合は当社と契約したことになる旨の表示をするだけで、利用者に当社と契約上の権利義務が生じることになるでしょうか。
?契約書の内容について、たとえ広く出回っている文面であってもそのままそれを拝借して使用することは著作権法違反になるでしょうか。
いくつかのwebサイトでは、「利用規約は著作権の対象とならない」と説明していますが、この場合は利用規約の文言の流用となりますので、著作権法違反になるという解釈でよろしいでしょうか。
?上記の場合、流用する文言の多さにより判断が異なることはあるでしょうか。例えば、大半の文言を流用したら違反になるが、5割以下または一文だけなら問われないということはあるでしょうか。
あるいは、ほとんどの文言の表現を少しずつ変えている場合はいかがでしょうか。
以上、初歩的なご質問で恐れ入りますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
私の会社ではソフトウェアを開発、販売しています。(開発自体は外注していますが)
そのソフトウェアは最初インストールすると体験版として起動し、30日間、試用できます。その後はライセンス登録することで製品版として使用できるようになるものです。
当社ではこのソフトをこれから、国内に販売したいとともに、海外にも販売したいと考えています。(日本語、英語版、中国語版を制作)
このソフトの販売にあたって、当社内の法務関係部署に確認し、エンドユーザーとの契約関係、使用許諾関連のことで必要な文面、書類について何をしなければならないのか問合せしているのですが、社内でも初めてのことなのでなかなか話が進みません。また法務顧問もいますので、そこにも相談がいっているのですが、根本的に体験版をインストールさせ、その後ライセンス登録だけで製品版を使わせる、ということ自体が例を見ないビジネスモデルだ、と言われ、こちらとしても困っている状況です。
ただ、こういったビジネスモデルはふつうに存在しますし(AutoCADなど)実際に自分らもこの形でソフトを購入してきました。
なかなか社内の法務部署、また顧問ともしばらくやりとりを続けてきましたが、話が一向に進まなくなったので、この場に相談したしだいです。
こういった販売形態を考えている中、法務的な見地より、どういった準備が必要なのでしょうか。また海外に同じことをやろうと思った場合、何に注意をしておかなくてはならないのでしょうか?
私は個人的には法律関係は全く無知なので、ひょっとしたら的外れな質問なのかもしれませんが、何かアドバイスいただければ助かります。宜しくお願い致します。
お世話になります。
ソフトウェアのライセンス購入を代理店経由でしましたが、見積担当者の見積ミスにより追加料金を請求されました。
具体には、
1.キャンペーン期間中なので、キャンペーンが適用されるか確認の上、代理店にソフトウェアライセンスの見積依頼をした(メール)。(直接メーカーから購入は出来ない)
2.見積を作成した旨連絡があったので(メール及び電話)、見積通り発注し、入金した。
3.着金の確認があった。(メール)
4.2週間ほどたったが、ライセンス発行のお知らせが来ないので問い合わせたところ、
見積は間違いで、キャンペーン適用外なので追加入金が必要な案内があった。(電話)
5.見積をお願いして発注したのだから、その金額でライセンスを納めて欲しい旨連絡した。(電話)
6.間違いのお詫びと、返金したい旨の連絡があった。(電話)
こちらの要望:
見積が間違っていたとしても、代理店側の事情なので、こちらとしては見積金額によりライセンスを発行して欲しい。
相手の見解:
見積が間違っていたのはお詫びするが、ライセンス発行は出来ない。返金したい。
この場合、こちらの要望が通るのか、教えてください。
また、要望が通る場合、どのように手続きをして要望を通したら良いのか、教えてください。
(頑なにこちらの要望は通らないので・・・)
宜しくお願いします。
以下のようなものを作成した電子書籍に明記しようと思うのですが、
この文章は有効なものでしょうか?
また、【ペーンネーム】でも有効なのでしょうか?
その他、不備などがあれば教えて頂けないでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
著作権について
「裁判で勝つための方法」(以下、「本書籍」と表記)は著作権法で保護されている著作物です。本書籍の使用に際しましては、以下の点にご注意下さい。
本書籍の著作権は【ペンネーム】に属します。
著作権者の事前許可を得ずして、本書籍の一部または全部を、あらゆるデータ蓄積手段(印刷物、ビデオ、
DVD、テープレコーダー及び電子メディア、インターネット等)により複製および転載することを禁じます。
使用許諾契約書
この契約は、あなたと【ペンネーム】との契約です。本書籍を開封することを持って、あな
たはこの契約に同意したことになります。内容の特性上返品には一切応じられません。
第1 条 目的
この契約書は、本書籍に含まれる情報を、本契約に基づきあなたが非独占的に使用する権利を許諾するものです。
第2 条 一般公開の禁止
本書籍に含まれる情報は、著作権法によって保護され、また秘匿性の高い内容である事を踏まえ、あなたは、
その情報を【ペンネーム】との書面による事前許可を得ずして出版及び電子メディアによる配信
等により、一般公開並びに転売してはならないものとします。
第3 条 契約解除
あなたがこの契約に違反した場合、【ペンネーム】は何の通告もなく、この使用許諾契約を解除
することができるものとします。
第4 条 損害賠償
あなたが本契約の第2条の規定に違反した場合、あなたは本規約の解除に関わらず、直ちに【ペンネーム】に対して、違反金として、違反件数と販売価格を乗じた価格の100倍の金額を支払うものとします。
第5 条 免責事項
本書籍はあくまでも参考までに止めて頂くものであり、本書籍の記載情報についての実践については、自己責任で行うものとします。
本書籍の情報を実践し期待通りの結果が得られなかったり、何らかの不利益・損害は生じたとしても、【ペンネーム】はその結果に一切責任を負うものではありません。
インターネットでDVDと冊子がセットのビジネス教材を購入しました。そしてDVDと冊子をみて多くを学習しました。そこで今の私にはもう必要ないのでオークションで転売したいと思っております。
しかしこの教材には、複製・再販売・オークションなどへの出品を禁止しますと書かれており、使用許諾契約書の項目には本契約は本教材を購入した個人と株式会社○○との間で合意した契約である。本教材を個人がダウンロードした時点でこの契約に同意したものになる、と記載されております。
私はこの項目に同意したつもりが無くてもこの項目どおり契約に同意したものとなるのでしょうか?
私の売りたいこの商品はすでに何名かがオークションで出品・販売しており 複製・再販売・オークションの出品禁止はしてはいけないという制約は法律的に有効なのでしょうか?
是非ご回答いただけましたら助かります。
宜しくお願いいたします。
著作権に詳しい方に質問です。
一度著作権フリーのイラスト素材として販売した商品に対してあとから著作者が著作権を主張することはできますか?
理由も教えていただけたらありがたいです。
運用支援契約が終わったら、ソフトウェアの使用許諾も一緒に終わるのでしょうか。バージョンアップやカスタマイズをした後のソフトにも利用権が及ぶのか、注文書の約款と使用許諾契約書の内容が食い違うときにどちらが優先されるのかなど、許諾の範囲や終了時期は契約の定め方によって左右されます。こうした点に関する相談を紹介します。
海外のソフトウェアの販売代理店です。ソフトウェアには使用許諾契約書があります。
国の公的機関からのソフトウェアの注文書(売買契約)を受領しました。そこには約款が付いていました。
その約款に瑕疵について、『損害賠償を請求することができる』と記載があります。
しかし、使用許諾契約には、瑕疵ついて損害賠償は出来ない事になっています。
質問:
このような場合、どちらの契約が有効になるのでしょうか。
良く、遺言状と同じく後から結んだ契約の方が有効であると言われます。使用許諾契約は、売買契約よりも後から結ぶことになります。ということは、使用許諾契約の方が有効になると考えて良いのでしょうか。
よろしくお願い致します。
追伸:
心配事は、海外のソフトウェアですから、バグ対応も時間が掛かる恐れがあります。自社ソフトなら至急の対応も出来るのですが、外国ではそうもいきません。文化が違うので。バグ対応に時間が掛かり、ソフトが使えないと判断された時、損害賠償を要求される恐れがあることです。
【相談の背景】
弊社は、海外にある会社の子会社で、親会社から商品(家電製品)を輸入し、日本国内の顧客に販売しています。
このたび、親会社が新商品(ソフトウェア)を開発する事になりましたが、その新商品の開発費の一部を弊社でも負担する事となりました。
親会社からは、開発に係る費用のほかに、将来その商品を販売するさいに発生する著作権使用料も払えと言われました。
【質問1】
従来、家電製品を仕入れて一般のお客様に販売している場合、親会社の著作権を使用している認識は無かったですが
ソフトウェアを仕入れてお客様へ販売する場合は親会社の著作権使用料が発生するものなのでしょうか?
ソフトウェアの利用権の範囲について教えてほしいです。
A社はソフトウェア開発会社で
B社より開発を依頼され、ソフトウェアを開発しました。
開発したソフトレアを納品後、
A社とB社間で、
・A社は著作権のみ
・B社のみソフトウェアを利用する権利
という契約書を締結しました。
その後、著作権保有しているA社が、B社に納品したソフトウェアをバージョンアップ及び
カスタマイズを行って、B社に納品した当時のソフトウェアと
別のソフトウェアにもなっていても、B社の利用権の効力は発揮するのでしょうか。
あるソフトウェアを会社Aが開発、当社が販売をしております。
会社Aとは「協業に関する契約」として契約書を交わしておりますが、
その中で「継続して存続すると合理的に考えられる条項は、本契約が失効した後も存続する」とあり、
その条項内には「本件ソフトウェアの複製は行わないことを確認する」とあります。
会社Aとの契約が終了した場合、
当社は独自で同類のソフトウェアの開発もしくは会社Bへ開発依頼する事は永久にできないのでしょうか。
会社Aへ「存続期限」を設けるように依頼しておりますが、承知して頂けていない状態です。
ソフトウェアの制作と販売をしております。
製品化されたソフトもありますが、ユーザー向けにカスタマイズ(特注)したものもあります。
あるユーザー(会社)から「業務委託基本契約書」の締結を依頼されました。
契約書の文言で、「受託者は、著作権を委託者へ無償で譲渡する」とあり、気になっています。
ソフトには「著作権は当社に帰属する」と明記した「使用許諾契約書」を同封し、
同意した場合のみ使用を許可することにしています。
どちらの契約書にも「他の契約と相違がある場合は、こちらが有効である」等の記述はありません。
また、「業務委託基本契約書」の当該部分を削除または変更できないかをユーザーに申し出たところ、
「すべての取引先と同様の契約を結んでいるので、削除も変更もできない」と言われました。
【質問】
この場合、「使用許諾契約書」と「業務委託契約書」の内容に相違が生じてしまいますが、
どちらが有効になりますでしょうか。
申し訳ありませんが、ご回答のほど、どうぞよろしくお願いします。
現在、使用しているソフトウェアAを新しく別会社のソフトウェアBにリプレースを致しました。
ソフトウェアAは、運用にあたり、そのソフトウェアメーカーAと運用支援契約(契約内容は、運用に関する問い合わせ対応、障害時復旧対応、ソースプログラム保管等)を締結していますが、リプレースにともない、その契約期間の満了をもって運用支援契約を終了する旨をソフトウェアメーカーAに伝えたところ、運用支援契約を終了するなら、ソフトウェアの使用を終了して削除せよとの通知をされました。(なお、運用支援契約は、満了日の1ヶ月前に通知をすれば終了できる旨の記載があり、満了日は今年7月末ですので、通知期間には十分余裕があります。)
ソフトウェア購入時に締結した契約書の使用許諾契約条項には、確かに、ソフトウェア使用許諾契約が終了した場合は、ソフトウェアを返還、インストールされたソフトウェアの複製物を削除する条項が記載がされていますが、使用許諾契約及び運用支援契約のどちらにも使用許諾契約が終了する際の条件の記載や、運用支援契約を終了した場合、使用許諾契約も同時終了する旨の記載はありませんでした。
また、使用許諾契約条項の記載がある契約と運用支援契約条項の記載のある契約(正確には注文請書)は同じ日に契約を締結していますが、それぞれが独立した体裁の契約書となっており、使用許諾契約条項の記載がある契約書には、運用支援契約を結ばないとソフトウェアを使用できない旨の条項どころか運用支援契約があることの記載もありませんでした。
契約書にはそんな記載がない旨をソフトウェアメーカーAに伝えましたが、業界で一般的に運用支援契約が終了した場合、使用許諾契約も終了するの一点張りです。
運用支援契約が終了すると同時にメーカー側が使用許諾契約終了の通知をしてきた場合、こちらの契約の継続意志に関係なく、使用許諾契約も終了するものなのでしょうか?
現在のソフトウェアAは、過去の登録情報を閲覧するために、リプレース後も利用をするつもりでいましたので、困り果てています。
どうかご教授をお願い致します。
KAWAI楽器のスコアメーカーというソフトに関してです。
KAWAI楽器は購入したソフトを販売、譲渡、貸与もしてはいけない旨、
下記のように「ソフトウェア使用許諾契約書」で同意していると云います。
製品およびその複製物の販売、譲渡、貸与は弊社ソフトウェア製品の
「ソフトウェア使用許諾契約書」で禁止されております。
しかしながら、「ソフトウェア使用許諾契約書」は購入後に読めるものです。
また、購入者の死亡もあり得ます。上記の禁止事項は購入後は永久に所有しろ
ということで非現実的であり、メーカーの都合だけを一方的に押付けていると
考えます。
このような内容の、「ソフトウェア使用許諾契約書」を購入後承諾しないと
使用できないことに法律上問題はないのでしょうか。
補足
KAWAI楽器は下記のように言いますが、
「パッケージソフトウェアの一般的な販売方法であり、弊社と
いたしましても、この方法に問題はないと考えております。」
他のソフトウェアでも
永久所有を義務づけて製品の販売、譲渡が、
「ソフトウェア使用許諾契約書」で禁止されているものが
多々あるのでしょうか
ありましたらお教えいただきたいのですが。
【相談の背景】
当方個人事業主です。
事業で必要なソフトを個人事業主用の安いライセンスで利用しており、1ライセンスあたり年間10万円ほど支払っています。
金銭的に困っている知人のために、代わりに当方がライセンスを購入し、管理ページで知人のメールアドレスにそのライセンスを割り当てていました。
2025年の9月までは、その知人用のライセンスしか所有していなかったのですが、急遽当方もそのソフトウェアが必要になり、追加で同じライセンスを購入しました。
しかし後日、ソフトの提供会社から同一の会社、あるいは組織がそのライセンスを2つ以上使用することはライセンス違反であり、是正として約100万円分ほどの法人向けの通常ライセンスを購入することを要求されました。
知人は勉強目的に利用しており、売り上げの一切はなく、当方との業務、金銭のやり取りもありません。
【質問1】
是正として提示された、100万円分のソフトウェア購入ですが、これに応じる法的義務があるのか、根拠条項や算定内訳の提示を求めて減額交渉できる余地があるのか知りたいです。資金的に購入は困難です。
【質問2】
業務や金銭のやり取りがなくとも同一組織として扱われるのは妥当なのでしょうか?現在やり取りを行っていますが、同一組織ではないという主張をしている状態です。
【相談の背景】
弊社は、日本の企業であるA社と「ソフトウェア使用権契約」を締結し、A社からA社が著作権を有するソフトウェア製品の非独占的使用権の許諾を受けておりました。
そのようなところ、先日、当該契約がA社のアメリカ本社であるB社へ移管される旨の連絡があり、移管の事務窓口であるB社によると、今回の移管は「契約上の地位の移転」にあたるとの事でした。
そこで、弊社法務室の見解を聞いたところ、「B社はA社とは異なり、謄本等による会社情報の取得が難しい事もあり、何らかの覚書を交わしておいた方が良い」との事でした。(この見解自体が的を得ているかは何とも言えず)
以上を受け、現在は、覚書の内容をどうするかについて検討を行っておりますが、
(質問1)
・3者間での、契約上の地位が承継される事に関する合意
・債権債務関係がB社に承継され、弊社はそれを承認する
・契約書に定めの無い事項については協議する
これらの条項以外に設けるべき定めや、留意事項は何かございますでしょうか?
(質問2)
今回のようなケースの場合、①和文契約②英文契約③和英並立契約
の何れのかたちを採るべきでしょうか?
【質問1】
上記の質問につき、ご教示賜りますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
こんにちは。
契約、契約書のないソフトウェアの保守について質問です。
販売会社……A社
開発会社……B社
流れとしては、A社は、独自の大型の業務機械を持っています。
B社は、その業務機械を動かすことができる専用ソフトウェアを独自開発しました。
A社は、それがよいということで、B社ソフトウェアを購入して、A社でも(ソフト+業務機械)のセット販売を開始しました。
(※ただし、このときに特に契約を結んでいない)
その後、A社は新しい業務機械に世代交代をするたび、B社にソフトウェア開発をお願いしていました。
それが何十年も続いて、B社はA社の業務機械の取り扱いを終えて、ソフトウェアの開発も終了することになりました。
B社は、2016年12月に電話問い合わせ等のソフトウェアについての、すべてのやり取りを停止することになりました。
(A社に具体的な書面通達があったのは、2016年6月)
A社は、B社のソフトウェアを現在も販売をしており、2016年度も販売実績が何件かあります。
A社は、本年度販売したソフトウェアの保守の面からも、1年程度は保守サポートを見てほしいと考えています。
こうした状態、A社は、過去に契約等を一切結んでいません。
A社は、B社に対してどうにか保守等の希望を要求することはできるでしょうか。
基本的に、B社の良心にお願いすることしかできないでしょうか。
契約書が無い場合は、どのような扱いになるのでしょうか。
私共は、業務用パッケージソフトウエア製品の開発元会社です。弊社が、そのソフトウエアを販売委託する会社と締結する取引基本契約書のうち、知的財産権に関する条文内容についてお教えください。なお、その製品の知的財産権はすべて弊社にあります。
(弊社ソフトウエア製品の販売方法)
弊社が、販売委託先であるSIer(システムインテグレーター)に製品を販売し、SIerは、直接自社の顧客にそれらを横流しで販売する他、このソフトウエア製品を使って顧客のシステムを開発し、それを顧客に販売します。
①その取引基本契約書には、開発元の弊社乙が、SIerである甲に、「乙の製品の知的財産権の実施を許諾する。」という条文があるのですが、乙がもしこの条文を認めた場合、具体的にどういう権利を、甲に許諾する事になるのでしょうか。
②ただ、別の箇所に、知的財産権に対する甲の義務として、以下のような条文もあるのですが、乙のリスクを軽減するには、概ねこれで足りるでしょうか。
「乙から許諾された目的の範囲外では実施をしない。」
「漏洩しないよう管理し、乙の承諾がない限り、第三者に実施を許諾しない。」
③もともと、弊社が製品の知的財産権を保持しつつ、SIerには、弊社ソフトウエアを使って、自社でソフトウエアを開発し、それをSIerの顧客に販売する権利も与えるには、どんな条文が適しているでしょうか。
「甲のソフトウエアの使用を許諾する」でよろしいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
使用許諾しているソフトウェアの保守に関する印紙税について、よく保守の内容によって、印紙の貼付有無を判断とされています。
簡単に収入印紙は、問い合わせ回答、情報の提供であれば不要。バグ修正をするなら、仕事の完成を目的として請負となり必要と言われています。ここまでは理解しております。
当社は、海外の数種類のソフトウェアの代理店をしており、契約書上は2通りの契約形態を結んでいます。
①国内は当社から使用許諾(契約を当社と結ぶ)をエンドユーザに与えている。保守契約も当社と結ぶ。問い合わせは当社が受付け、回答しているが、バグと分かったものは、海外のベンダーへ修正依頼を送る。当社ではソースコードを持っていないので、プログラム修正はできない。
②海外のベンダーとエンドユーザで直接使用許諾契約を結んで頂く。保守も海外ベンダーと直接結ぶ。当社は、問い合わせの一次窓口をしている。当社で回答できるものは回答する。バグと分かったものは、①と同じく海外のベンダーに依頼する。請求関係は当社経由で行う。
①も②もエンドユーザには、ソフトウェアの使用許諾権だけを与える契約である。
【質問1】
①、②それぞれの場合で、保守に関する注文書/注文請書或いは契約書に収入印紙を貼付する必要がありますか。
お世話になっております。
私は、あるIT中小企業の取締役を務めています。
昨年の夏頃より、外人の経営するソフトウェア開発会社(国内で登記されています)と機密保持契約を締結し、彼らの開発したソフトウェアパッケージを弊社が独占的に取り扱い販売するという主旨で口頭合意しました。ただ、覚書などは締結しておりません。
その後、もともとインド向けに彼らは開発したソフトウェアでしたので、日本語化は彼らが行いましたが、我が社もかなりの工数をかけ同ソフトの検証及び国内向けの仕様変更要望を書類で同社に提出しました。勿論、双方の工数は双方が持ちましたが、この件は上記同様に覚書がありません。
また、昨年同社社長と約束し今年の1月から両社のホームページより30日間のトライアルをお客様提供することとしました。これは、議事録もあります。
しかし、その後色々な言い訳(まだプログラムの改修がおわっていない...etc)が多くなり、未だ上記のトライアルもできていません。
このような状態で、昨日同社社長より日本での販売を止めようと思っているとメールが届きました。
正直、余りに突然でかつ理由も具体的にめいきされていません。
ただ、弊社はすでに専任の担当者をアサインし、日本のマーケットにあった仕様変更の提案(実際に彼らの製品に反映されました)、およびマーケティング活動等で膨大な工数を費やしています。ただ、それを数行のメールで国内販売は辞めるということでは、正直納得いかないのですが、そもそも機密保持契約と1月より30日間の無償トライアルの合意議事録しかない中で、我々は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
アドバイスの程よろしくお願いいたします。
実はですが、ネットオークションにて 情報商材を購入したのですが、私は 出品者に対して 詐欺に遭った気持ちに成り 評価欄に、批判など、他に 商品名の一部を→●●●●とか、他に カタカナの一部を記載したのですが、出品者が メールにて、
『この対応には不服がありますので業務妨害並びに名誉毀損で損害賠償金の訴えを思案中ですがよろしいでしょうか?』
と、送ってきたのですが、以前 下記の
使用許諾契約書と言うものに、メールにて承諾(返信)をしました…
ちなみにですが、出品者は、私の住所や名前なども知っております。
この様な場合、損害賠償を請求される可能性は有りますでしょうか…?
または、払わなくては成らないのでしょうか…?
ちなみにですが、私は、出品者の住所は分かりません…
こちらに成ります。
【使用許諾契約書】
第1条 目的
この契約書は、本マニュアルに含まれる情報を、本契約に基づきあなたが非独占的に使用する権利を承諾するものです。
第2条 一般公開の禁止
本マニュアルに含まれる情報は、著作権法によって保護され、また秘匿性の
高い内容であることを踏まえ、あなたは、その情報内容を販売者との
書面による事前許可を得ずして、出版および電子メディアによる配信、インターネット上での公開等 、
いかなる手段を用いても、たとえ一部分についても触れることは絶対に禁止事項です。
更には第三者に暴露、公開、配布ならびに交換や転売してはならないものとする。
第3条 損害賠償
あなたが本契約第2条の規定に違反した場合、関係法規に基づき
多額な損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず
あらゆる法的手段による解決を行う場合があります。
尚、悪質と認められた場合は多額な損害賠償金を徴収いたします。
特に転売目的の場合、非常に厳しく取り締まっておりますので
くれぐれもご注意してください。
【全ての注意事項を確認の上で了承します。】
この様な内容に成りますが、ご回答 どうぞ宜しく御願い致します。
ソフトウェア使用許諾書と保守に関する契約書の中でライセンスの名称が変わりました。
契約書の締結を再度行う必要がありますか。
【相談の背景】
弊社はソフトウェアの開発企業です。
開発したソフトウェアをクラウドサーバーへインストールし、ASPという形でユーザーに利用してもらい、利用料はサーバーの台数、スペックで決まります。
ソフトウェアにカスタマイズを施すビジネスモデルのため、インストールするクラウドサーバーのスペック、台数はカスタマイズ量により増減します。
以前、カスタマイズしたことでサーバーの動きが遅くなったため、ユーザーの了承のもと、サーバーの増強を行いました。
数ヶ月の実証実験を行い、ソフトウェアの動作が安定したため、増強したサーバースペック、台数分の料金を上乗せする形で利用料の改定を提案をしております。
その後、ユーザーの担当者が退職等でおざなりになっており、契約書締結まで至っていません。
最近になり利用料の改定に応じない場合、サーバーのスペック、台数を以前のもの戻すると通告した後、ユーザーから契約締結する意向の連絡がありました。
【質問1】
この際、締結以前の利用料は払えないと連絡があり、当社としてはどちらの対応を取ればよいでしょうか。また他に良い案があればお教えください。
1.利用料を遡及し徴収する。
2.下請法に関する窓口に相談する。
15年前に友人にホームページの作成を依頼しました。簡単なプログラムです。特段に契約等も交わしていません。完成後、対価を支払うと言いましたが、友人から「開発費も使用料も無料で良い」と言われました。記録も残っています。15年経過し、突然、友人から「随分と盛況だな。俺様のソフトウェアのお陰だ。著作権は俺様にある。ソフトウェアのロイヤリティーとして過去分500万円を支払え。嫌なら使用を中止せよ。」と言われ困惑しています。無料と言ったので、債務は存在しないと考えますし、友人の請求権も時効だと思うのですが、いかがでしょうか。
他者が作成したソフトウェアライブラリについて、以下の場合には商用利用は可能でしょうか?
そのソフトウェアライブラリには無償版、有償版があり、無償版のライセンスには以下の記載があります。
・このライブラリは誰でも無償で用途無制限に利用できます。
・ライブラリを組み込むソフトウェアのすべての複製または重要な部分に以下を記載ください。
「本製品はA(著作権者名)が開発したB(製品名)を利用しています」
・作者または著作権者は、ライブラリに関してなんら責任を負いません。(損害賠償責任も含みます)
・このライブラリを許可なく再配布・再利用してはいけません。同一社内での配布や別なアプリへの流用はしないでください。
この場合、こちらで作成するソフトウェアの重要な部分に「本製品はA株式会社が開発したB(製品名)を利用しています」という記載を載せさえすれば、無償で商用利用することができるのでしょうか?
もちろん、著作権者に問い合わせるのが一番だとは思うのですが、その前に一般的な解釈を把握しておきたく、ご質問させていただいた次第です。
はじめての質問のため、不手際がありましたら申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
2014年にパッケージソフトウェアを導入し使用しています。導入時は3000名分のライセンスを購入しました。最近社員数が増えたため追加1000名分(1000名単位)のライセンスが必要となり、パッケージベンダーから見積もりがきたのですが、それまでの3000名分の料金体系から大幅に値上げされた金額が提示されてきました。また計算根拠として示されたものも到底納得のいく内容ではありません。
導入時には5年分(2014~2018)の費用試算はしていたのですが、そのときには2018年までに追加ライセンスが必要になる見込み(増員計画)ではなかったため、試算に追加ライセンスの金額は明記されていませんでした。また、導入時にかわしている見積書、契約書等にも追加分のライセンスをいくらで販売すると明記されていませんでした。
以下は先方に追加ライセンスの金額の根拠を示すように求めたところ出してきたものです
人数 定価 値引き 導入時販売価格
3000名 2700万円 450万円 2250万円
4000名 3500万円
先方の言い分は、「今回でライセンスがトータル4000名になるので自社の定価だと3500万円です。3000名までは導入時にに購入していただいていて、そのときに支払っているのは2250万円なので、今回は3500万円と2250万円の差額の1250万円が追加1000名の金額となります。」
ちなみに上記金額表を説明しにきたのですが当然こちらは納得しないため、後日先方の担当者が上司を連れて説明に来ました。その際には上記表は示さず「定価が1250万円です」と口頭で説明するばかり。おそらく上記表を根拠に1250万円を求めることは無理があると先方も考えたのではないかと思われます。
質問は、以下の通りです
上記のような定価設定と提示されたとして、追加1000名分を800万円ではなく、1250万円と提示(請求)するのは有効なことでしょうか。
お世話になります。
自社で開発したソフトウェアを販売するにあたり、そのソフトウェアに不具合があることを
認識しているにも関わらず顧客に販売してしまうことは法律的にどのような問題がありますでしょうか。
顧客がそのソフトウェアを利用して損害が発生した場合でも責任を負わない
ことを利用許諾で明示していたとしても、係争に発展する可能性はありますでしょうか。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
個人事業主の方と契約を結び、著作権使用料をお支払いしております。
本人が代表取締役である法人を設立され、今後の支払いは法人名義へ変更してほしい旨の依頼がありました。同じ著作物を継続して販売しておりますので、契約は個人名義、受取口座は法人名義に変更すると、著作権使用料は代表取締役である本人であったとしても、厳密に言えば著作者以外の第三者が受け取ることになると考えられます。
【質問1】
この場合、新たに著者である個人、新たに設立した法人、支払者である法人の三者間契約のようなものを作成すれば良いでしょうか。ご教示いただければ幸いです。
【相談の背景】
ある発注者(大手企業の現場所長)が自社の作業を効率するため、懇意にしている個人事業主にWebシステムの作成を打診し、その個人事業主より弊社に開発依頼が来ました。
将来的に多くの導入が見込めるので、開発費はもらわずに製品として開発し1Webサイト(1事業所)あたりにライセンス費用を徴収するところまで話が進んでいます。
ここで発注者との費用に関する交渉は個人事業主が行う事になっており、弊社は個人事業主からライセンス毎に支払いを受ける事になりますが、発注者も個人事業主もソフトウェアのライセンス契約については詳しくありません。
【質問1】
Webシステムを製品とした場合、利用者は発注者となりますが、弊社は個人事業主、発注者いずれと利用規約を合意すべきでしょうか。
10年前に1万円程度で購入した素材集を使ったポストカードを自作のECサイトで販売していました。
素材集には商用利用可とあったので、法的に問題ないと思っていましたが、10年たった今、素材集を販売している会社から「著作権違反なので過去10年間のライセンス使用料を払ってください」と連絡が来ました。
ライセンス使用料だけで800万円程度です。放置しているサイトで売上もほとんどありませんし、そもそも1万で購入しているので悪意はありません。ライセンスの存在すら知りませんでした。そして、そんなにお金を持っていないので払えるわけありません。
これは払わなくてはいけないのでしょうか?
現実的に払えないので自己破産するしかないのでしょうか?
ネットで一般的なソフトウェアを購入しました。
Amazonでも普通に購入できるソフトウェアです。
問題なく利用していましたが、2年経過し、突然、
販売元にソフトウェアを使用不可能にされました。
このソフトウェアは、単体で動作しますが、
起動のたびに販売者のライセンスサーバーに接続し、
ライセンス確認とバージョンチェックを
行なっているようです。
この機能を利用して、起動不可能にされました。
メールすると、
「使用するためには有料のアップグレード版が必要」
と言われました。
契約には使用期限の明記など一切ありませんでしたし、
事前通知も一切なく、一方的なものでした。
単純に、有料アップグレードさせるために旧版を
利用不可能にしたようです。
当方が取りうる手段は
1.継続利用可能なようにしてもらう
2.返金を要求する
の2つかと思いますが、可能でしょうか。
また、可能だとしてどのような法律を根拠として
主張できるでしょうか。
ご相談申し上げます。
弊社は、ある健康関連の質問票(調査票)を使用して業務を実施する企画を致しました。その調査票の著作権をもつA氏(開発者)に打診したところ、質問票自体は論文で公開されているものだから使用するのは問題ないが、使用方法については、開発者の意図するところを汲んでもらいたいので、使用方法の講習会をしたいということでした。それに伴いその調査票を活用したデータ分析もお願いしたところ、A氏は組織に属しているため報酬を伴う分析はできないので、A氏がその使用権を無償で与えているB社を紹介されました。実際に講習を実施し講師料としてA氏に36万円を支払いました。その後弊社はそのB社にライセンス使用料と分析を業務委託する契約を進めて参りました。内々には、そのデータ分析については開発者であるA氏がB社に適宜個人的にアドバイスするということでしたのでそれを条件に依頼をする予定でした。
ところが業務委託契約直前にA氏が突然「B社への使用権取り消しについて検討する」と言い出しました。
そもそもそのライセンスをB社が持つということが前提の契約でしたので、「取り消し」となると契約自体をする意味がありません。当然、業務委託は致しませんので、本件については弊社に実害はほぼありませんが、その前提において準備を進めて来た中で、弊社の被った損害は御座います。A氏に講習会講師料として支払った36万円、講習会を開催するにあたって支出した経費(会場費、その他2回で15万円)そして、データ分析を前提として印刷した調査票(8万円)などがあります。
もし本当にライセンス使用権を取り消された場合A氏に対して、弊社は業務委託に関しては契約不履行で訴えることはできないと思いますが、せめて、使用を目的としライセンス契約を前提として実施した講習会については、経費50万円の損害賠償請求をすることはできないでしょうか。明らかに「業務妨害」行為だと考えられます。
本当に困っています。できれば、A氏に対しては自分の身勝手な振る舞いを悔い改めて頂いて、ご紹介頂いたB社に円滑に業務を遂行することを望みますが、A氏「私は契約の当事者ではない」「私は責任は取れない」の一点張りです。
どうすればよいでしょうか。私も社内での立場が微妙にになっており、一旦「白紙」に戻すことが妥当な判断だと思っていますが、何卒宜しくお願い致します。
顧客から受注したソフトウェアをA社から仕入し顧客に販売しました
当社はソフトウェアの保守をA社から購入しました
「サポートライセンス証書」が発行されました
証書にはソフトウェア不具合に関するお問い合わせへの回答が含まれます
その後不具合が発生したため、問い合わせても回答がありません(複数回問合せ)
会社代表者に電話をしても「かけなおす」と言って切られかかってきません
顧客に対してソフトウェアの保守は当社が行っているため、不具合が続いた場合、顧客は当社に対して賠償請求する恐れがあります(別のソフトウェアに変更:費用当社負担など)
「サポートライセンス証書」にはサポートが行われなかった時の賠償については記載はありません
・当社はA社に賠償請求をすることは可能でしょうか
・請求したい賠償
①購入したソフトウェアと保守の費用
②顧客から求められた当社への賠償費用
③当社の被った負担(顧客対応時間計算などによる)
・ソフトウェアの保守は1年間で来月終了します。終了後に賠償請求はできなくなるのでしょうか
インターネット関連のサービス会社で経理業務を行っています。
当社は、コンテンツを自社で開発し、その動作プログラムのみを外部の業者に委託開発をしております。
最近、契約関係に同席することが多いのですが、業者から提示されるソフトウェアの受託開発契約の中に、ソフトウェアの使用期限とか、利用制限(例えばこんな使用方法は駄目だとか)が書かれていないことに疑問を持っています。
私は入社2年目ですが、過去の契約書を見てみても、どれもそのような記載がないようです。他社から転職してきた先輩に聞いてみても、前の会社でも、そのようなことを契約書に書かれているのを見た事がないと行っています。
ちなみに、パケージソフトも購入しておりますが、ライセンス証なるものがあり、使用期限は勿論、利用条件について詳細に記載されています。
今の受託開発契約書で、当社が業者から、後々、使用期限を言われて追加費用を請求されたり、利用方法に問題があると、クレームを付けられて費用を請求されることが無いのか、心配です。
個人用のソフトウェアを、SOHOを通じて依頼しました。
納期2週間のところ、一ヶ月半たっても納品されていません。
また、勝手に、1ライセンスのみの販売だと制限をつけられ、こちらが複数台にインストールすることも拒否されました。
そのうえ、話が違うと訴えると、もうキャンセルでいいと一方的に契約の破棄を言われています。
前金で全額振り込んでおり、相手は返すといっているのですが、一ヶ月半分のやり取りや精神的な負担でかなりまいっています。
相手に対して何かしら訴えを起こしたいのですが、刑事事件として詐欺として訴えられるか、または小額訴訟を訴えることになるのか、何かいい案はありますでしょうか。
購入したライセンス数を超えて別のパソコンにインストールしたり、USBメモリにコピーしたりすると、著作権侵害にあたるのでしょうか。会社で不正コピーが発覚した場合に、会社や経営者、実際に作業した社員がどのような責任を負うのかも気になるところです。使用許諾の範囲を超えた複製と、その法的責任に関する相談を紹介します。
ソフトウェア資産に関する相談です。
会社のパソコンにインストールしたソフトウェアがアンインストールされずに
利用者が長期休暇されました。OSパスワードが設定されていてアンインストール
することができません。
その為、そのパソコンを放置して、別のパソコンに「利用できないパソコンに
インストールしているソフトウェア」をインストールをして利用したいのですが
著作権法侵害になるでしょうか?インストールCDは手元に持っています。
1.長期休暇ですが、会社公認の休暇の為、勝手にOSパスワードを解除できないため
利用できない状態です。他のパソコンに利用すると複製権違反でしょうか?
2.別のパソコンにインストールして利用することは、できませんでしょうか?
ソフトウェアライセンスの使用許諾数は1本です。
ソフトウェアは、会社が保有するものです。
OSパスワードがかかって事実上そのパソコン自体何も使えません。
その為、ライセンスの「使用権」の利用が出来ないため、別の利用できる
パソコンで「使用権」行使は許容されて欲しいと考えています。
また、非常に多くの社員が居て今後同じケースが発生した時に対処方法を
定めたいと考えています。
大変お手数をおかけして申し訳御座いませんが、ご教示願います。
初めてご相談をさせていただくものです。
さっそくですが、会社で使用しているPCのExcelや上司の口頭での許可を得た宛名シールを販売している会社の宛名シール用の正規のフリーソフトの類(確かExcelとほぼ同じように勝手に譲渡は不可、コピーについてはExcelと同じような感じだったと思います)を週1程度で本社に行くのでUSBにソフトのデータを移して本社でも時間がある時にソフト内の顧客データを訂正する。というような使い方が出来れば・・・と思いUSBにコピーしてしまいました。
しかし詳しく調べたらソフトの著作権や違法コピーについての情報を目にしました。
前置きが長くなりましたが下記の場合は著作権や違法コピーにあたるのでしょうか?
・ライセンスを持っているPCからUSBにコピーして起動した(USBから起動したら通常と同じように起動出来た)のがいくつかあったが他のPCだと使えないかもしれないと思いゴミ箱を使用し消した
つまり1台のPCのみで他のPCにはUSBもさしていない。ただUSBにコピーし少し起動したのみ
・コピーしてUSBにあった時間は約30分から1時間程
・USBを介して正規のExcelが入ってる2台のPC間(本社と支店のPC)でExcelのデータを修正したりデータあげたりもらったりする
あげたりもらったりはExcelで作ったデータをUSBを介してPCやUSBに保存です。
他にもExcelデータを本社でデータを作成したり支店の分のUSBに保存しているデータを修正して本社のPCに残さず自分のUSBに上書き。支店では本社で作成したり修正したデータを保存したUSBを支店のPC上にコピーして残し本社で修正したものを上書きしたり支店でデータを作成し本社のデータを保存しているUSBに保存等です
長文の上、乱筆・乱文失礼いたしました。回答よろしくお願いします。
現在、FX等の取引のサポートツールとして、売買タイミングを表示するソフトウエアを開発し、月額利用料10,000円にて販売しておりますが、その購入者の一人が無断でそのソフトウエアを第三者が利用できる(売買タイミングをリアルタイムに知ることができる)状態にし、さらに、そのソフトウエアを第三者に有料で利用させることを斡旋しております。
私自身、該当フトウエアの販売サイトにはそういった二次利用や転売行為を禁止する旨を記載しておりますし、販売サイト側の利用規約においても、それらは禁止されております。
このような状況に際して質問させていただきたいのですが、
1.不正をおこなっているの購入者を著作権違反に問うことはできますでしょうか。
該当ソフトウエアの売買のタイミングを表示する手法(判断基準、仕様)自体は私独自のノウハウによるもので取引価格やその他各種数値の計算結果を複数組み合わせて総合的に判断しており、その手法(判断基準、仕様)に従ってプログラムを作成すれば、誰が作成しても同じ結果になるかと思いますが、その手法(判断基準、仕様)自体は他人が容易に同じものを作成することはできないと考えます。
2.該当購入者に対し損害賠償請求を起こすことは可能でしょうか。
該当の購入者とは販売サイトを介しての取引をしており、私は相手方の氏名や住所等の情報を直接持っておりません。
3.損害賠償請求が可能な場合、どの程度の賠償額が妥当なのでしょうか。
該当商品は月額10,000円で販売しており、不正利用は現時点で1か月半に及びます。
先生方のご見解を伺いたく、何卒よろしくお願いいたします。
システムの開発案件があります。
発注元をA社とします、受注元をB社とします、受注元の下請けをC社とします。C社が私です。
あるシステム開発を、A社がB社に発注しました、B社はシステムの一部であるプログラム作成を
C社に委託しました。
一通りの開発を終え納品も行い、見積通りの支払いも終わり業務が終了した、ここまでは問題ないです。
しかし、後にシステムが複製され、A社からB社に納入されていることが判明しました。
C社の作成したプログラムは、無断でそのシステムに組み込まれています。
一つ、二つではなく、ある程度の数のようです。C社への支払いは最初のプログラム作成費のみです。
著作権の譲渡は行っていません。
この様な場合、B社は著作権侵害の罪に問われると思うのですが、
問われるのは、B社の社員(担当者)に問われ、法人であるその会社も問われると思って良いですか。
また、発注元で使用者であるA社は罪に問われないのでしょうか?
納入されたシステムが、B社による不正複製を知っていると、知らないでは違いますか?
B社、A社に対して、どの様な対応を取るのが、望ましいか教えて下さい。
不正を知らなかったことにし、泣き寝入りすれば、平穏とは思いますが、
これからも、著作権侵害が続いて行なわれ、モヤモヤした気持ちになります。
また この度は著作権侵害が表に出ましたが、これまでもプログラム開発を依頼され納入しています、
無断で許可なく複製及び改造されて、使用及び販売されている可能性があります。
この様な場合、それを調べる方法は無いのでしょうか?
C社が行ったのでは隠蔽されて終わりになるでしょう。
刑事事件の時効前であれば警察に言えば捜査してもらえますか?
確実な証拠が無いと駄目でしょうか?
民事の損害賠償請求、消滅時効内の20年に入る、侵害は発掘出来ないのでしょうか?
色々、長くなりましたが、ご教授頂ければ幸いです。
輸入商品を販売しております(弊社C社)。
その一部に、著作権の許可のない商品があることが分かりました。
(海外B社が許可を取らずに作成しておりました。)
そのことを知らずに既に数点、日本で販売しております。
そこでなのですが、著作権所有者(日本企業A社)に許可を取るのは、
B社になるのでしょうか?
私としては販売を続けたいですので、著作権の許可を取りたいです。
B社を飛び越えて、私(C社)が申請することは可能ですか?
既に販売してしまったことを踏まえますと、許可は下りにくいでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
ソフトウェアライセンスの不正コピーの責任についての質問です。
弊社は数年、不正コピーを行っていました。
経営者は不正を知りながら見過ごしていましたが、
先日、不正コピーがソフトウェア会社にばれました。
先方の対応は、訴訟を起こさず、不正使用した期間に相当する金額を請求するものでした。
現状、経営者の管理責任などは求められていません。
私は何かしらの責任を経営者が取るべきだと考えているのですが、
前回のアドバイスによれば、
「ソフトウェア会社との間で話がついているのであれば、
それ以上に対外的責任を取らせることはできない」
というものでした。
しかし、先方から要求された金額は想定外の負債です。
これは経営者の背任行為であり、
やはり責任を取るのが常識的だと思っています。
この金銭的負債をもってしても、
経営者に対外的責任を取らせることはできないのでしょうか。
アドバイスをいただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
勤務先の会社が著作権に対して非常に考え方が杜撰で不安なのですが、問題を含んでいる可能性を指摘すると『弁護士に見解を出してもらう』という事だけを言って取り合いません。
法的な見解を得たいと考えます。
【質問1】
利用許諾(LICENSE)に再配布が記載されていないソフトウェアを社内で再頒布する事は著作権違反に該当する可能性はありますでしょうか?
【質問2】
学術目的もしくは非営利団体が研究目的で利用する事のみが無償利用の対象のソフトウェアを、利用料を支払わずに営利企業で利用して他社に成果を見せる事は著作権違反に該当する可能性はありますでしょうか?
【質問3】
暗号化された地上波デジタルの放送の録画データを、復号化の後に社内でのみ共有する事は著作権違反に該当する可能性はありますでしょうか?
10名規模の小さな会社です。
ソフトウェアライセンスの不正コピーを5年以上続けていました。
①不正コピーを知りながら見過ごした社長
②不正コピーを実行した社員
③不正コピーしたものを使用した社員
に分ければ、私は③に該当します。
先日この不正コピーがソフトウェア会社にばれました。
先方の対応は、訴訟を起こさず、不正使用した期間に相当する金額を請求するものでした。
現状、経営者の管理責任などは求められていません。
しかし私は納得がいきません。少なくともトップは責任を取るべきです。
いくら社長が、代わりがいないほど有能な人だったとしても、
コンプライアンス違反に対する責任は取るべきだと考えています。
社長に何かしらの責任を取るように提案しましたが、
まったく受け入れてもらえず、社長は平気な顔でいつも通りの業務を行っています。
社長に責任を追及したのは私だけであり、
結果として私だけが悪者という雰囲気になり、精神的にも辛い状況です。
愛想をつかした私はこの会社を辞めることにしました。
質問は以下です。
(1)社長に責任を取らせる方法はないのでしょうか。
(2)会社を辞めるという私の行動は、正しいのでしょうか。
よろしくご指導お願いいたします。
ライセンス契約について相談です。
私ではなく、友人Aの事です。
友人(A)友人(B)とで会社を立ち上げ、友人Aがデザインをデザイナーと個人的にライセンス契約し、商品のロゴや箱で使用。
その後、友人同士での経営は、終了したのですが、許可なくライセンス契約していない友人(B)が販売をし続けています。
販売を止めるように言った後は、販売していなかったのですが、また最近勝手に販売しています。
どうにか販売をやめさせたいので、法的に止めさせる方法は、ありませんか?
また、勝手に販売し利益を得ているのですが、裁判に持ち込む事は可能でしょうか?
自社で月額費を支払い、契約をしているソフトウェアがあります。
これはクラウド上にあるため、インターネット経由でID、PWを入れてログインをし、利用するものです。
また、そのソフトウェア内のデータにはいわゆる個人情報(会社名、名前、会社のメールアドレス等)を保有しております。
3月末に退職した者(ここでは仮にAとします。)が、他社に転職、
その転職先でこのソフトウェアを無断で使っているような事案が発生いたしました。
発覚した理由として、そのソフトウェアから保有している個人情報に対して
一斉にメールを送信することができ、その送信したメールには当ソフトウェアを利用したと思われる
固有番号(製品番号のようなもの)が見ることができ、自社で契約しているものと一致します。
他にも証拠となりえるものを抑えています。
Aは退職時には、既に諸々の引継ぎは行ったと言っており、
このソフトウェアについては特に聞いていませんでした。
自社の管理不足というのもありますが、言語道断ともいえる事案かと思います。
今は当ソフトウェアの利用はやめているようです。
まとめますと、
1、他社が利用している有償のツールを勝手に転職先の会社で利用した場合、
Aもしくは転職先の会社どちらが罪になるのでしょうか。
2、転職先の会社での利用については、営業、マーケティング活動をされているようです。
損害賠償などは求めることはできるのでしょうか。
説明下手で恐縮です。
よろしくお願いいたします。
今年の1月20日にSNSで知合った方(Bさん)から投資関係のソフトを10万円で購入しました。
購入した際にそのソフトと同時にソフトの販売許可もいただきソフトの販売も行っていたのですが、本日そのソフトの実際の開発者(Aさん)からご連絡がありソフトの販売は誰にも許可していないので僕を訴えると言われました。
Aさんのお話を聞くと、僕がソフトを購入したBさんはAさんからソフトを購入したのですがその時にソフトの販売の許可はいただいておらず、BさんはAさん(開発者)に無断で僕にソフトを転売し、同時にソフトの販売権を付けたとのことでした。
ソフトを無断で転売することは法律に引っかかると知っていたのでBさんからソフトの販売許可をただいた際のLINEのやりとりは残しています。
ソフトをBさんから購入した時に実際の開発者であるAさんから無許可で転売されたものとは聞かされておらず、僕がAさんと接触し実際の開発者の存在を知り販売が禁止されていることを知ったのは本日が初めてです。
Aさんは僕とBさんの両方を訴えるとおっしゃています。
そこで先生に質問がございます。
この場合、訴えられてしまうと僕はどうなってしまうのでしょうか?
会社で使用していたソフトウェアについてです。ソフトウェアメーカーから無許可の不正使用の郵便がいきなり届きました。内容は知的財産権を侵害しているとの内容でした。
このソフトウェアは海外の取引先から譲り受けたもので、古いバージョンだったため正規品を譲り受けたと認識していましたが非正規だったようです。非正規のコピー版との認識はまったくなく、ソフトウェアメーカーから言われて初めて知りました。
メーカーに対しては使用していたのは事実であることを認め、新規購入手続きを進めたいと電話連絡をしました。以降メーカーから2台使用を疑われましたが、1台は違ったため1台のみが対象となり和解案の提示がありました。
ソフトウェアの価格は最低バージョンが約¥100万でその約2.5倍が和解案の額です。和解案の文面から内容を完全に解釈出来ないところがありますが、その金額相当分(約250万分)のソフトウェアを購入しろとの内容だと思います。
使用していた非正規品は¥170万強の高額バージョンでしたが、全ての機能は必要としていないので購入したいのは最低バージョン(約¥100万)です。
和解案の連絡が来てからメーカーへはまだ連絡をしておりません。
先生に質問したい内容です。
1)減額できる可能性はありますでしょうか。
2)メーカーの意図を確かめるため文面内容を確認した方がよろしいでしょうか。
3)減額等の交渉は弁護士の先生を通した方がよろしいでしょうか。
4)その場合の費用は幾ら位掛かるでしょうか。
多少でも減額出来る可能性があるようであればメーカーに交渉してみようと考えていますが、どのように交渉をしていけば良いか分からず悩んでおります。
よろしくお願いします。
私が現在勤めている会社(ソフトウェア開発会社)で使わされているソフトウェアが、ライセンス契約に違反していることがわかりました。以前、そのことに対して改善するよう会社にお願いしましたが、正規にソフトウェアを購入する金銭的余裕がないという理由で、未だに改善されません。
私の言い分としては、私が現在の会社に転職する際、ライセンス管理に深く関わるシステムを作っていることを聞いていたので、まさか、ライセンス違反を犯す会社であるとは思いませんでした。むしろ、入社前は、ライセンス管理がきちんとなされているだろうと考えていました。違反ソフトウェア使用があるとわかっていれば、当然現在の会社に転職することはありませんでしたので、裏切られた気持ちです。
改善を依頼したときに「その程度の違反はどこの会社でもやっている」と言われ、今後も会社の自浄作用が働きそうにありません。
改善依頼してから、会社との関係がぎくしゃくしてきました。小さな会社ですので、昇級などは今後も望めないと思っています。
再び、転職を考えていますが、とても悔しい思いです。
もう違反を改善してもらうことは諦めていますが、きちんと会社から私に謝罪してもらいたいと考えています。良い方法があれば教えて下さい。
30名ほどの中小企業です。1年ほど前にある海外のソフトウェアを教育目的で怪しげなサイトから購入してインストールしました。
あまり使っていないのですが先日「(企業名)知的財産権侵害対策 コンプライアンスプログラム」と称して警告と共に和解しろ。
との書類が簡易書き留めで届きました。
著作権を侵害したのは事実なので和解に持ち込みたいのですが「詐欺」の可能性が捨て切れません。
インストール当初からソフトウェアのウィルスの警告が出る状態で使用してました。
考えられるのはバックドアで情報を抜き取られていた可能性があります。
そこで相談です。
1.詐欺か本当の警告なのか見分ける有効な方法は有るのでしょうか?
2.詐欺ではないと判明した場合は書面に有るように直接先方にTELして和解に応じるとの連絡をすればよろしいのでしょうか?
多数のフォントが収録されている素材集を正規購入しました。
フォントは商用利用可能とのことだったので、自作のイラストとそのフォントを組み合わせて画像化し、インターネット上でダウンロード販売を行っておりました。
そのフォントを使用した作品での販売実績があります。
しかし使用許諾を改めて見ると、私が行った使用方法が違反しているように思い、すぐに該当する商品の販売を停止しました。既に購入された作品は恐らく回収不可能です。
使用許諾契約書には以下のように記載されています(一部の抜粋です)
●使用許諾
「本許諾プログラムを印刷物制作・WEB制作など制作物の文字表現の一部として使用ができる。」
●禁止事項
「本許諾プログラムを第三者に再使用頒布・譲渡・貸与などできない。」
「本許諾プログラムを利用し、CD・DVD・ビデオ・ゲームソフト・テンプレートなどのデジタルコンテンツの制作に利用し頒布することはできない。」
…その他、許諾プログラムの改変・映像利用・文字を主体とした制作物の頒布の禁止など
●損害賠償「本契約に違反する行為・不正・違法な行為を行ったことにより弊社に損害を与えた場合は、損害賠償を請求・刑事告訴・告発を行うことができる」
ネット上の情報を集めた所、私が行った使用方法では、販売会社にフォントの使用許可が必要かもしれないようで、その場合は作品一つにつき何万円かの使用料を支払う可能性がありそうです。
(不明確な情報で申し訳ありません)
以上を踏まえて5つ質問がございます。
・私は上記の禁止事項に違反してしまったのでしょうか?
・違反していた場合、使用料の支払いのみで済むのでしょうか?
・または上記の通り、販売会社は速やかに刑事告訴を行い損害賠償を請求する、という事になるのでしょうか?
・使用料は粗く計算すると1000万円以上になりそうです。支払いや損害賠償が発生した場合、それらを分割することは可能でしょうか?
・違反であり、販売時に仲介サイトを利用していた場合、利益の返還はどのようにすれば良いのでしょうか?
大変お手数とは存じますが、ご回答頂けると助かります。
何卒よろしくお願い致します。
弊社は、2年ほど前に数社が合併しております。
ソフトウェア会社より、ライセンス調査が来ました。
合併の際に良く調査しておけばよかったのですが、合併した他社のPCに違法コピーソフトが入っており、購入調整を求められています。
違法ソフトは、合併前の会社でインストールしており、以後10年が経過しています。
ライセンス調査会社は、インストールが確定した時点で支払義務が発生すると言っております。
この回答から、「合併前のインストールの事なので弊社は支払義務はない」と言い切ることは可能でしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
著作権について相談をさせてください。
当方著作権者(個人)、Aという企業に著作権利用許諾を出したにも関わらず
Bという企業が当方の著作権を使用していたとします。
Bという企業はAと取引はあるようなのですが、Bが当方の著作権を利用する場
合、新たに当方に許諾を取る必要があるでしょうか?
契約書などで2次利用等が許諾されていない前提でお教えいただければ幸いで
す。
このケースではBは著作権侵害に問われると思うのですが…
ソフトウエアの開発をしています。事務処理のソフトウエアを開発しているのですが、以前に勤めていた会社で開発に参画していたソフトウエアを少し改変すれば非常にパフォーマンスのよいものができることに気が付きました。以前の会社で開発していたソフトウエアのコードのコピーは持っていませんが、大体の構成を覚えているので、全く同じものではないのですが、思い出しながらかなり内容の近いソフトウエアを作成し、これに多少の改良を加えて製品を作りました。この製品を販売するうえで、著作権や企業秘密の漏洩の観点で問題が無いでしょうか?なお、以前の会社を退社する時には特に秘密保持に関する約束はしませんでした。
私はプログラム初心者なのですが、株やFXなどをソフトウェアを使用した自動取引に興味があります。
色々なプログムラムコードを調べたり市販のソフトウェアを買ったりした中で、ソフトウェア購入者に対しプログラムコードを暗号化せずに見れる状態で提供して販売してくれる会社からソフトウェアを入手したので、そのプログラムの中身をみて参考にしたいと思っています。
但しそのソフトウェア・プログラムは販売会社が著作権を放棄していないという事なので、残高管理だとか、取引量計算だとかの基本的なロジック部分だけを使用して、主要なロジック(どういう場面になったら取引を行うとか、どういう場面になったら決済してしまうとかの部分です)は自分で考えた内容を入れたいと思います。
もしですが私が考えた取引ロジックを取り入れて、良い取引プログラムになったら販売したいと思っているのですが、これは著作権違反になるのでしょうか?
色々とネットで調べても、一部流用だったら大丈夫のような事を書いてあるサイトもありましたが、もしそれが本当だとしても一部というのがどの位かまでの線引きがわかりません。
著作権にお詳しい弁護士の先生。ご指導何卒宜しくお願い致します。
取引先(A社)で非正規版のソフトがインストールされているのを発見してしまいました。
大手ソフトハウス(B社)が開発・販売しており、ライセンス販売及び保守をしているものです。
販売したのは個人で経営しているらしいXX社です。
保守費用としてA社がB社に払っていると思っていた費用もXX社止まりになっており、B社には支払われていない事を確認しました。
A社ともB社とも取引があるので、双方にその旨を伝えました。
B社は裁判沙汰になるのは避けたい意向で、XX社にそれとなく打診したらしく、そのときからXX社の人はA社の責任者の所に電話をかけまくり、どうも不正の証拠を抹消しようとしているようです。
夜中に電話もしてきて、「A社に行ってソフトをアンインストールする」と脅しにもとれる事をしているようです。
A社のソフトのみであれば正規版を購入すれば話が済む事なのですが、その中にXX社が開発したオプションが追加されており、アンインストールされてしまうと業務が停止し、多大な損害が発生します。
(同等なオプションを作成するとしたら数ヶ月かかります。)
オプションの代金としては、年間契約で支払っており、今月末で期限が切れます。
そのソフトには私も詳しいので、A社と、B社の間で私を仲介にし、どうすればいいのかを話し合っている最中です。
そこで質問なんですが、
1.XX社のやっている事は犯罪になると思うのですが、どうでしょうか。著作権法違反?詐欺?
2.A社はXX社が会社に来ることをどのように拒んだらよいのでしょうか。(アンインストール・証拠隠滅のために来るはずなので)
3.そのままXX社のオプションを使い続ける事は可能でしょうか。XX社から訴えられたりする事はありますか。
オプションさえ使用できれば、B社から正規版を購入し使用を継続したいというA社の意向です。
最悪、この数ヶ月で同等のオプションを作成している間だけでも使用したい、とのことです。
よろしくお願いします。
弊社のソフトウェア製品を勝手に、自社(私の会社ではない)の導入事例としている会社Aがあります。
弊社はソフトウェア製品開発会社で、会社Aとは取引があり、ソフトウェアの販売会社でもあります。
会社Aにソフトウェアの販売委託関係などはありません。
会社Aが最近自社製品を開発したとHPに書いてあったのですが、
その内容は導入事例だけが弊社の製品で、それ以外は会社Aが開発したものとなっており、
確かに弊社の製品内容ではありません。
この様な場合民事刑事共に著作権侵害で訴えることは可能でしょうか?
不正競争防止法に触れていると思いますが、触れていると考えられるでしょうか?
また、とりあえず証拠としてHP内容を保存しようと思いますが、
web魚拓でも有効でしょうか?
弁護士さんにとりあえず保存だけ依頼というのもありえますでしょうか?
今発見しまして動揺しているため乱文になっていると思いますが
回答をよろしくお願いします。
質問であるような、告解であるような、奇妙な長文になってしまいましたが、どうかお付き合いください。
私は2ヶ月ほど前、誘惑に負け、創作系のある有償ソフトを無償で違法ダウンロードしてしまいました。そのソフトはたいへん優れたものでした。
ですが、そのソフトが優れていればいるほどに、ひどい罪の意識に苛まれるようになり、先日、もとの不正なコンテンツをすべて削除したうえで、該当ソフトの含まれる、より大きなパッケージ・スイートを正規に買い直しました。こちらの正規版は、該当ソフトの1点を含め、ソフトウェアとして実に150点以上を含むものです。
さてここで話は終わらず、私はその正規のスイートを、誤って、クリーンでないアカウントへと、つまり不正な用途に紐付いているアカウント、もう金輪際触りたくないアカウントへと紐付けてしまいました。
さらに、正規購入したソフトウェアスイートが7万円以上と高価であったこともあり、また購入直後で目の前にある無数の素敵なソフトウェアに舞い上がっていたこともあり、諦められずに公式サポートへと連絡をし、シリアルコードの紐付けを解除できないかと質問するに至りました。
ですがこの際、きちんと正直に「過去に違法ダウンロードをしてしまったのですが、罪の意識に苛まれて正規版スイートを買い直しました。しかし紐付けるアカウントを間違えました。この期に及んでなお7万円が惜しいのでどうにかしてください」と書くことがどうしてもできず、手元のPCは(本当は新品であるのに)中古のものであり、また違法ダウンロードしたソフトはもともとその中古のPCに入っていたもので、さらにはその中古のPCのもともとの持ち主とは連絡をとることができない、と虚偽を述べ、罪を重ねてしまいました。
加えて、サポートを受けるにあたり、正規購入品の納品書の画像を送ったのですが、その紙には自分の本名・住所・電話番号も記載されているため、相手の企業様はいつでも私に対してなにか、「そのPCが中古って虚偽ですよね」「もともとの所有者様なんてのは存在しませんよね」と看破したうえで、告訴というのでしょうか、家宅捜索というのでしょうか、詳しいことはわかりませんが、そういった行為・要請をおこなえる状況にあるのではないかと思います。
(大変申し訳ありませんが続きます)
はじめまして。機器のプログラムの特許侵害について伺わせてください。
完全に個人で実施した内容で、法人ではありません。
今回、とある海外製(アメリカ)ナビゲーションシステムの日本語版プログラムを入手し、
ネットオークション上にて15000円にて、「日本語変換作業」というサービス名で販売しました。
すると、3件ほど入札があり、そのうち2件は同一人物でした。
プログラム自体を送ることができないため、直接作業させていただくか、
もしくは機器を自宅まで送っていただくようお伝えしましたが、
取り外しが不可となっており、プログラム自体をカードに入れて送って欲しいとの回答でした。
送付後、なかなか連絡がなかったため、
落札者に問い合わせたところ、なんとその海外製のナビゲーションシステムの日本総代理店となっており、
今回、本社の方が法務的に動いているとお伝えいただきました。
その後、その方と相談の上、
オークション自体の出品を取り消しし、なんとか穏便に対応いただけるようにお願いしている最中です。
なお、このプログラムについては、
交流会で知り合った中国系の方より、20万で購入したもので、
当日の購入だったため、領収書もメールの履歴も何もありません。
本人曰く、米国本社のWebよりダウンロードできるが、みんな知らないと言われました。
違法とも全く伝えられておりません。
オークションでの販売本数は、合計3本45000円となりますが、
上記総代理店以外の2名については、作業自体は完了しておりません。
お断りする予定です。
上記を踏まえて、いくつか質問させてください。
1、このサービスは、並行輸入品(英語のみ)のナビゲーションシステムを日本語化する作業として認識しておりましたが、著作権侵害に該当するのでしょうか?
2、プログラム自体は、他に流通させておりませんが、賠償額としてはどのぐらいの規模が予想されますでしょうか?ちなみに、本体価格はインチ数により異なり、安いもので20万、高いものだと60万ぐらいです。
3、未成年ではありませんが、親名義で出品しておりました。代理店の方には、代理での出品をお伝えし、私本人の連絡先を伝えてありますが、その上で親が訴えられる場合はありますでしょうか?全くのPC初心者でほぼ使えません。
以上3点です。
ご回答いただけますと幸いです。
現在イラスト系ソフトウェアの開発をしております。
こちらは米国の会社で高額で売られているソフトを新たに開発し、安くで提供しようという試みです。
ただ類似品になるため、どういった法的な問題があるかが気になります。
何か販売する前にやっておくべきことはありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ソフトウェア企業を経営してます。
ある取引先に当社が知財権を所有するソフトウェアを貸与していたのですが、貸与の契約期間が切れたので返してもらおうとしたのですが、
先方はそのソフトウェアのプログラムが入っているフォルダに当社をアクセス出来ないようにした上に、アクセス出来たとしてもソフトウェアプログラムを当社が運用出来ないような措置を取ってきました。
先方は返還に不服であり、単に嫌がらせがこの行為の目的です。
信じがたいことなので繰り返し書きますが、このソフトウェアの所有権は明確に当社にあります。契約書に基づいた契約終了過程にも当社落ち度はありません。
人の物を隠す行為、知的財産権の侵害、当社の資産なのに運用出来ないことによる業務妨害、思いつくままに書いてますが、どのような罪に該当しますでしょうか?
さらに信じがたいことですが、先方顧問弁護士の指示のもとこのような行為をしているようです。
権利侵害行為を教唆する弁護士に対して、当社はどのような対応を出来るのでしょうか。
私自身もまだ信じられないことなのですが、実際に起こってしまっているので、先方、先方顧問弁護士、ともに、どのような罪に該当するのかご教示願います。
10月末に著作物であるソフトウェア会社が提供しているOSを第3社がダウンロードできる状態にし、販売していたとして、家宅捜査、在宅捜査を受けました。(送検されています。)
この違法販売をしていた期間が私の勤めている会社の、アルバイト時代から始めていたものでその後10月2日に株式会社化するということで、役員になり、この間も違法販売をしていました。
(個人的に行い、副業感覚で利益を得ていたもので、会社はまったく知りませんでした。)
この場合罰金、懲役などはどうなるのでしょうか。
アドバイスのほどよろしくお願いいたします。
10月末に著作物であるソフトウェア会社のOSを第3社がダウンロードできる状態にし、販売していたとして、家宅捜査、在宅捜査を受けました。(送検されています。)
この違法販売をしていた期間が私の勤めている会社の、アルバイト時代から始めていたものでその後10月2日に株式会社化するということで、役員になり、この間も違法販売をしていました。
(個人的に行い、副業感覚で利益を得ていたもので、会社はまったく知りませんでした。)
この場合罰金、懲役などはどうなるのでしょうか。
アドバイスのほどよろしくお願いいたします。
趣味でイラストを描いたりしている者です。
過去に知人に頼まれてTシャツのデザインをしたことがあります。
最近になってたまたまそのときのデザインデータを開いたところ、
既成のTシャツのデザインをトレースしていたことが判明しました。
当時の私は著作権について無知であったため、
デザインの一部を安易にトレースしてしまっていました。
現在ではこれが立派な犯罪であることは理解しています。
ただ、悪いことであると理解は出来るのですが、
今になって気付いたことで、
どのように対応したら良いのかわからず
相談させていただきました。
販売は停止してもらうつもりではありますが、
Tシャツは現在もグッズとして販売されています。
どのような対応がよいのかご助言いただけたら幸いです。
▼まとめ
・デザインをトレースしたものを販売してしまっていたため、その後の対応を知りたい
→販売は停止してもらうつもりだがまだ販売中
→人の手に渡ってしまった商品も数多くある
よろしくお願い致します。
あるPCゲーム(フライト シミュレーター)を利用して、そのスキル・ノウハウを伝授する動画を商材として販売したいです。商用目的でPCゲームが利用可能なのかその実現性をどのように確認すればよろしいでしょうか?具体的な手順を知りたいです。
このPCゲームを利用して、ユーザー様に向けて、操縦のイロハ・スキルを伝授したいと考えました。販売形態としては動画形式で、イメージとしては、実際に自分がゲームの中で操縦しながら実況中継を行っていく感じです。この実況中継を録画して販売したいと思っています。著作権について全く無知であり、何をどうやって許諾をえればいいのか分かりません。当該PCゲームの上で動く追加ソフト(アドオンソフト)の開発会社もありますし、また攻略本を発行している出版社もあります。何らかの方法で商用目的のライセンス許可を得る方法があると思うのですが、そもそも自分のアイデアの実現可能性について、どうやってリサーチをすべきなのか始めの一歩が分かりません。
ソフトウェアの開発を外部に依頼したとき、完成したプログラムの著作権は開発者と発注者のどちらのものになるのでしょうか。契約書がない場合や代金が未払いの場合、社員が業務で作ったソフトが職務著作にあたるかなど、帰属の判断で迷う場面は少なくありません。著作権の帰属をめぐる相談を紹介します。
【相談の背景】
ある会社から依頼を受けソフトウェアを開発しました。
ある会社にソフトウェアとプログラムを提供したのですが、ドキュメント作成をしてくださいと言われ、依頼内容と違うので拒否しました。
ある会社は、ソフトウェアとプログラムを納品して完了と言っているのですが、契約上は開発のみということでドキュメント作成は含まれていません。
ある会社は納品完了ではないのでお金は支払いませんと言っています。
いまは、そのソフトウェアを一部変更してエンドユーザーに納品して使っているみたいです。
その後連絡ができなくなりました。
依頼されてお金が発生していれば著作権は、ある会社にあると思いますが、お金が発生していないため著作権は、ある会社にないと思っているのですがどうでしょうか。
よろしくお願いします。
【質問1】
著作権がどこにあるか教えてください。
ソフトウェアの著作権について質問します。
私は、元請けA社の下請けで個人で、自宅で開発を行っています。
ユーザーB社に「販売管理システム」を納入しました。
リプレースを含め、10年くらい稼働中です。
今までは、A社の担当窓口は営業が1名、私がSEとして打ち合わせ~プログラム作成
アフターフォローまでずっとやってきました。
今までは、ユーザー様より、時々、追加変更の要望がありますので、A社に見積もりをし私が開発し納品してきました。が今度A社の担当窓口が営業からSEに変わりました。
今回もユーザー様より変更依頼がありA社に見積もりをしましたが、A社のSEが作業を行い納品していました。(私が開発したシステムを勝手に一部変更した。)
今回は、簡単な追加依頼でしたが、内容によりA社のSEでは、対応できない作業が必ず発生します。
別の相談で「契約書に特段の定めがない場合には著作権は受託者に帰属する」とありますが
A社との間には、一切の契約書の類はありません。
①A社のSEが行った作業は、違法では?
②ユーザー様に納品しているソフトウェアのソースプログラムのみを削除し勝手に変更できないようにしたいのですが違法でしょうか?(システムは問題なく稼働します)
私は、A社の下請けで特定業種のシステムを開発しています。
A社との間には、特段、著作権の契約、機密保護契約など契約書の類は、一切ありません。
この私が開発したソフトウェアを私が販売すると違法になりますか?
【概要】
私はA社(ソフトウェア開発事業者:受託者)の社員で、B社(委託者)から特定業務のソフトウェア開発の委託を受けています。A社はソフトウェア開発事業者のため、当該ソフトウェアをB社以外の第三者にも提供する予定ですが、B社も将来的に第三者に販売したい意向を持っており、"知的財産権の帰属"について揉める可能性があります。なお、開発するソフトウェアはいわゆるスクラッチ開発というもので、パッケージソフトは使わない予定です。
【質問事項】
・契約書には各種の知的財産の帰属について記載がありますが、当該ソフトウェアの著作権を保持していないと、(複製・翻案できないので?)第三者へ販売できないのでしょうか?
・A社もB社も第三者へ販売できるように、(従来から各々が保持していた部分を除き)当該ソフトウェアの著作権を共有とすることはできるのでしょうか?
*いくつかの契約書サンプルで、汎用利用が可能なプログラムとそれ以外を分け、受託者帰属・委託者帰属を定めている例を拝見しましたが、全部を共有できるのか知りたく。
・著作権を共有する場合、どのような共有の仕方になるのでしょうか?
*例えば半々で共有するとして、(「当該ソフトウェアの半分の機能しか第三者に販売できない」というわけではないと思うので)この半々という割合が何を意味するのか知りたく。
参考文献等で断片的な情報しか得られておらず、恐縮ですがご教示頂けますと幸いです。
【相談の背景】
自社向けに特定の業務、特定の工程のみで利用するソフトウェアを個人開発した。
職務著作には該当しない。
個人開発したソフトはOSSや特許技術などを利用している。
利用しているOSSや特許技術は規約やライセンスを確認済みで特に制限なく(元の著作権表記をすれば)使用できる。
具体的には自作ソフトにExcelデータを取り込み、ラベルをスキャンし照合するだけの一般的な技術で、他の企業も自社用に開発しているので著作権や特許侵害にはならないと思います。
しかし今回の場合ラベルは元請けが発行したものであり、同じ発行元のラベルを利用する外部企業へソフトを配布し利用させる場合の注意点を知りたい。
品質保証の為自社利用であれば何の問題もなく使えるし自由に活用してほしいが、自社が便利だから外部企業でも利用させたいという考えがあり個人としては反対である。
【質問1】
全て自社が発行したラベルではないが、他社が発行したラベルをスキャンし照合する行為は違法か。
【質問2】
開発したソフトウェアは一般的な技術だが社内利用でも法的リスクが発生するのか。
【質問3】
自社が他社でも利用させるつもり、開発者として拒否したい。職務著作に該当しないが業務命令を利用してきた場合でも拒否できるか。
【質問4】
便利だからと他社でも使おうとする考えに納得できない、保守責任や法的リスクを負いたくないのでどの様に対応すれば良いのか教えて頂きたい。
■委託者
大学法人(※)の研究者
(取引は大学事務局を通している。)
※ 資本金10億円以上
■受託者
小生(個人事業主)
■業務内容
一般企業と大学(研究者)の共同研究に関わるシステム開発
@システム概要
ベルトコンベア上を流れる対象物を
1.ネットワークカメラで撮影
2.対象物が何かを判定
3.ベルトコンベアの動作を制御
することで、対象物を自動で仕分けるシステム
@小生の開発担当
対象物をカメラ撮影して、その画像ファイルと補足情報をサーバに格納する機能の設計・実装。
当該ソフトウェアは対象となるネットワークカメラがあれば、
単体でも(上記システムの他の機能がなくても)動作可能なものではあるが、
システム構成上、これを使用せずにシステム全体の機能を成立させることは不可能である。
また、ソースコードも共有(提出)していたため、改変も可能な状態となっており、
機能面を考えれば、他への転用も可能である。
なお、ソースコードは共同研究先企業の方にも納品されている。
■契約形態
業務委託(請負)契約
■書面
誓約書(秘密保持契約書に類するもの)のみ交わした覚えがある。
(コピーの交付なし)
報酬、著作権などの記載のある書面の交付は一切なし。
■質問
契約及び報酬形態がいい加減で、下請法違反項目が多数見られたため、
半年でプロジェクトを離脱したが、その半年間の成果により、
プロジェクト離脱後も共同研究は継続となり、企業側から追加の研究資金が投入されていた。
またその後、当研究に対する補助金の申請が通ったと聞いている。
この場合、ソフトウェア(ソースコード)に対して、著作権を主張して、
上記の追加の研究資金や補助金に対して、使用料を請求することは可能(適法)か?
ご教授願います。
FX売買の自動売買ソフトウェアのAさんから受託開発を受け、自動売買プログラムを私が作成してAさんに納品しました。
自動売買プログラム自体の著作権は私にあります。
自動売買プログラムの売買のロジックはAさんが考えました。
私はAさんが考えたルール通りに売買する自動プログラムを作っただけです。
質問ですが、
もし、その自動売買プログラムを私が個人的に使用して、私自身の資産運用をするなら、
Aさんが自動売買プログラムの使用料を払うか、自動売買プログラムの購入を私に要求してきました。
これは正当な要求なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
小売企業で働いているのですが、システムの著作権に関する質問をさせてください。
弊社より、お客様向けモバイルアプリケーションの開発をA社に発注したとします。
(契約上、著作権は受注側に留保するものとします。)
A社はモバイルアプリを開発し、弊社に納品しました。
納品されたアプリは、携帯会社のアプリストアから、お客様にダウンロードされ、大変好評です。
数か月がたち、モバイルアプリに新しい機能を追加しようという企画が持ち上がりました。
幸い、直近にモバイルアプリの開発経験者が入社したので、
その者に、当該アプリケーションをベースにし、新しい機能を構築してもらいました。
これをアプリストアで公衆配信した後、A社に著作権侵害で訴えられました。
このようなケースで、争点となり得る著作権侵害の内容についてお教えください。
・A社の著作物に手を入れたということで、複製権、翻案権は争点になり得ると思うのですが、
著作権法第47条の3の規定により、自己利用の範囲内での複製・翻案は認められるとの理解です。
この場合、アプリを使うのは公衆であるお客様です。
一方で、モバイルアプリは、公衆に配信することを前提にしたものだとも考えます。
このケースの場合、第47条の3の「自己利用」であるという解釈は成り立たないのでしょうか。
・モバイルアプリは、お客様の端末に複製を配信するもの、という理解が成り立つと思うのですが、
その場合、公衆送信権や、譲渡権についても、争点になり得るのでしょうか。
・その他に争点となる可能性がある著作権支分権があれば、お教えいただけますでしょうか。
私は、ある会社に勤務する契約社員です (ソフトウェア開発とは全く関係ない職種)。あるとき、社長から頼まれまして、会社の業務に関するソフトウェアを、私一人で開発しました。現在、そのソフトウェアを用いて、会社の業務は順調なのですが、そのソフトウェア開発に対する見返りが全くありません。
このような場合、ソフトウェアの著作権料とかを会社に請求できるのでしょうか?請求できるとしたら、どのくらいの金額で、どのような手続きが必要なのでしょうか?
私が会社を退職した場合は、どうなるのでしょうか?
契約書には、ソフトウェア開発とかに係る記載は全くありません。
ご享受くださいますようお願いします。
ソフトウェアの開発委託契約の著作権についてですが、契約書に特段の定めがない場合には著作権は受託者に帰属することはわかりました。
では、受託者に著作権が帰属する場合、委託者はどんな権利を得ることができるのでしょうか?(使用権?)
また、受託者が希望した場合委託者の使用を差し止めることはできるのでしょうか?
ソフトウェア開発委託契約をシステム会社と契約しました。納期になっても相手は納入をしません。
契約金額が260万円です。260万円全額の損害賠償が可能なのでしょうか?
このソフトウェアが納入された後は、私がこのソフトウェアを複製し、販売することで相手と合意ができていたのですが担当者が後になって私が複製して他に販売すると損害賠償を請求すると言ってきています。相手が言うように本当に私はこのソフトウェアが納入された後は複製ができないのでしょうか?
相手は本契約は委託契約だから途中までの報酬を支払うようにいってきています。本当に本契約は請負契約ではなくて委託契約なのでしょうか?
第5条 甲はシステム仕様書作成業務の委託料をシステム仕様書確定日から30日以内に乙の指定する銀行口座に振込むものとする
2.甲はソフトウェア作成業務の委託料をプログラムの検収完了日から30日以内に乙の指定する銀行口座に振込むものとする
(納入期限)
第7条(1)システム仕様書:平成28年3月30日
(2)システム仕様書以外の納入物: 平成28年4月30日
第9条 乙はシステム提案書に基づき本件業務において開発するシステムの機能要件を分析・定義し稼働環境の調査その他必要な調査・検討を行いシステム仕様書作成業務を実施する
2 第1項の乙による作業は請負形態で行われるものとする
第13条 乙はシステム仕様書に基づきソフトウェア作成業務を実施する
2 第1項の乙による作業は請負形態で行われるものとする
第19条 乙は納入物に係る全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。また、二次的著作物に関する全ての権利を含む。)その他の知的財産権等を甲に無償で引き渡すものとし,その引渡しは甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす
2 乙は納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する
第28条 本契約において乙の責に帰すべき理由により甲が損害を被った場合、乙は甲に対し甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく乙は契約金額の100分の100に相当する金額を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない
2 前項の規定は本契約による履行が完了した後も適用するものとする
ある企業において、個人事業主として、仕事を受託し、ある機能を持ったプログラムの作成を行い、途中でその開発が中断してしまいました。(途中までの開発費はもらっています)
これを、個人的にその開発途中で得た経験をもとに、自分で同様なコンセプトのもと、プログラムを作成し、企業内で作ったものをさらに発展させたものを完成させました。
1.この場合の著作権、またはそのほかの権利は企業と私のどちらに帰属するのでしょうか?
2.また、これらの権利が企業に属するとして、私はなんらかの対価を企業に要求することができるのでしょうか?
3.現在考えている、企業への要求としては、このプログラムによって企業側が得た利益の5割程度を請求したいと考えています。これは妥当でしょうか?
企業と私の間ではNDA(秘密保持契約)は締結してあります
自社開発のソフトウェアをユーザーへ導入し、業務委託契約を結ぶのですが、ユーザーが作成した契約書案に『納入された業務成果の著作権については甲乙共有とする』との文言がありました。
これはどういう意味なのでしょうか?
先方の記載の通り契約を結んだ場合、先方が当社自社開発のソフトウェアを販売するなども起きうるのでしょうか?
システム開発についての相談です。
お客様からシステム開発を請け負い納品検収が終わりました。
お客様からの支払いはリース会社を通すことになり、
当社とリース会社で割賦販売契約を締結しました。
割賦販売契約には、所有権はリース会社に帰属する旨定められています。
一方で、著作権は、お客様とのシステム開発請負契約により
当社に帰属しています。
上記の場合において、システムの機能の追加や、改修を実施
するとき、リース会社を通さず、少額のためお客様と直接契
約し支払いをしてもらうことに何か問題あるでしょうか。
【相談の背景】
システム開発会社として、クライアントとウェブサイト・アプリケーション開発契約を締結し、1次納品(ホームページ・LP)のソースコード納品を完了しました。その後、2次納品(アプリケーション)についても成果物を納品しましたが、クライアントから検収不合格通知を受領。弊社では修正済みの内容が多く含まれており、契約書記載の協議を申し出ましたが拒否されました。クライアントはメール・電話での対応を避け、一方的に郵送物のみで連絡してきます。弊社は弁護士指導の下、プロジェクト撤退を通知し、2次納品分の無断利用は著作権侵害として法的措置を取る旨を警告しましたが、相手方からの返答はなく、郵送物のみが継続して送られてくる状況です。
【質問1】
契約上の協議義務を履行せず、一方的な郵送対応のみを続けるクライアントに対して、どのような法的措置が有効でしょうか。
【質問2】
納品済み成果物の著作権保護と、無断利用防止のための具体的な対応策を教えてください。
【質問3】
信義誠実の原則違反を理由とした損害賠償請求は可能でしょうか。
ある会社から著作物の利用許諾を得ようと考えています。
その著作物というのはWebゲームです。
その会社の代表からは利用許諾の了承を得たのですが、その著作物は、外注の人も画像などを作成しているため、念のため外注の人とはどういう契約になっているのか確認したところ。
「イラスト、シナリオ、その他。買い切りで、利用に関する一切を譲渡する契約になっております。著作権は各作者がもっています。契約書には利用権を第三者に譲渡に関する条文はない感じになります。どう利用するかは、会社に一任するとなっております。」
という回答を得ました。
そこで先生方に2つ質問がございます。
1.この場合その会社と著作物の利用許諾契約を交わして著作物を利用した場合、外注の人に対して著作権侵害になるでしょうか?
2.著作権侵害になる場合、利用出来るようにするにはどのような対処をとればよろしいのでしょうか?
個人事業主としてソフトウェア(ゲームアプリ)開発を行っております。
この度、売上金額などの関係から個人事業主から法人化を行おうと考えており
その際にこれまでの私の制作物の著作権をどう扱うのか、基本的なことを疑問に思っております。
ソフトは完全に私個人で開発しており、言語は日本語ですがアプリストアで海外からも購入可能なものです。
弁護士の方にソフトの著作権を私個人から新設法人への移譲するなどの書類を作成いただく必要があるのか、
その際の手続きの流れについて、大まかで構いませんのでお教えください。
よろしくお願いいたします。
著作権に関する契約について。
以前イラストに関するお仕事で業務委託契約を結びました。
もう何年の前の話なのですが、今になって契約書を見直すと
「自身の著作に関する著作権を、著作物の完成と同時に譲渡するものとする。」
という一文がありました。
当時はこの仕事先との案件に関する一文ということで納得していたのですが、
もしかしてこれは、趣味や他の取引先との物も含めて、
私の著作物の著作権全てが自動的にこの契約先に著作物が移動してしまうということなのでしょうか?
契約は特別申し出ない限り自動更新となります。
今になって不安になって相談させていただきました。何卒ご回答をよろしくおねがいします。
契約書がない業務委託(請負)契約に関して、
受託者が作成したソフトウェアの著作権がどちらにあるか?
当該契約の実態(業務内容とそれに対する報酬金額)を考慮する必要はあるが、
契約書がない状況であれば、著作権は原則として作成者(受託者)にあり、
受託者が著作権を主張した場合、著作権譲渡の有無を証明するのは、
委託者になると思っています。認識は合っていますか?・・・(1)
また、当該ソフトウェアに関して、以下の事項がありました。
・無許可で開発に利用した。(ソースコード修正を含む。)
・無許可で別事業者にソースコードを譲渡(納品)して、対価として開発費を貰った。
この時、受託者が著作権譲渡の対価や損害賠償の請求をする場合、
その金額を算定するのは、法的にはどちらが負う責務となりますか?・・・(2)
受託者が委託者に請求する以上、受託者が負う責務でしょうか?
上記(1)(2)に関して、ご教授頂きたい次第です。
著作権についてご質問させていただきます。フリーランスとして広告物などのデザインを行っておりますが、代理店様と委託契約を行い、一定期間安価な定額にてお仕事をさせていただきました。しかし、交渉しても全く作業料が支払われません。契約書にはその期間に制作したものは著作権を譲りわたすという契約をしています。たくさんの作業を行っていたため先方へ「そんなことをするなら契約を解除して、フリーランスとして通常通り請求させてください」と伝えると、委託契約だから遡及効があるため、そんなことはできないとのこと。契約では契約解除ができる旨が書いてあったので「契約解除をしたら著作権はこちらにある」と伝えても、「それも遡及効があるため、委託契約をした時点で著作権はこちらのものです」と言われました。このような会社と安易に契約してしまったことを後悔していますが、このような場合、全く支払わなくても著作権は代理店のものになるのでしょうか?あるアーティストが報酬未払いの事務所に対して訴訟を起こして勝訴、契約が白紙に戻り著作権が帰ってきたという記事を読んだ覚えがあるのですが、本当に先方の言うように一度契約してしまったら、全く賃金を支払わなくても契約解除をしても著作権は代理店のものになってしまうのでしょうか?ご教示ください。
私はシステム開発を業とする個人事業主です。
B会社が大元のクライアントで、B会社はA会社に発注して、A会社が私に発注しています。
A会社がB会社に作業の現状を報告する時に、私がA会社に作業の報告をした内容に私の名前を入れて、そのまま報告の内容としています。
私としては、A会社用に作った報告の内容でそれをB会社に送られると変な違和感があります。
一応、契約書では私の作った書類の著作権は私のものであると明記されています。無断でA会社がB会社に書類を送った事が私の中でネックとなっているのかもしれませんが、こういう事が普通であるかどうかも気になります。質問の後ろの方が、ぼやけてしまいましたが、私がどのような事を言いたいかを含めて回答頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
自社で開発したソースコードや基本ソフトの著作権を手元に残しつつ、顧客や販売委託先に改造や再販売を認めたい場合、契約書にはどのような条項を盛り込めばよいのでしょうか。二次的著作物の扱いや再許諾権、著作者人格権の不行使、契約終了後の複製禁止などを確認しておきたいところです。契約の定め方に関する相談を紹介します。
【相談の背景】
弊社はソフトウェアの受託開発を行っている会社です。お客様との契約により、「成果物の著作権(著作権法第27条、第28条に定める権利を含む。)」は、お客様に譲渡しています。
この場合、お客様に納品したプログラムソースを元に、他のソフトウェアを制作し販売することは、プログラムソースの全部・一部の利用を問わず違法となるのかを確認したく相談しました。
【質問1】
上記の場合、プログラムソース利用の割合に関わらず、違法となるのでしょうか?
【相談の背景】
挿絵作家をしています。
以前した挿絵の仕事で、契約書を結びました。
契約書のタイトルは「使用許諾契約書」です。
内容は挿絵の利用範囲などが書かれているのですが、利用範囲の所に、
・教科書の挿絵→A社が著作権を保有
と書いてあります。
挿絵は私が書いたものです。
文章は他の方が書いたものです。
使用許諾契約にも関わらず、
内容の一部に著作権譲渡するともとれるような記載があり、困惑しております。
A社の担当者さんに確認したところ、
譲渡したという事だと言われました。
そこで、弁護士さんに相談したところ、
教科書の著作権がA社にあるという意味で、
(私が勝手に本を出して売ったりしてはダメ)
挿絵の著作権譲渡したわけではないと思う
担当者の人は正しく契約書を理解できてないだけで、使用許諾している時点で譲渡ではないと
アドバイスもらいました。
ただ、著作権に関しては弁護士さんによっても考え方が違うと聞いたことがあり、
著作権に詳しい弁護士さんにお伺いしたいです。
【質問1】
この契約書の内容は著作権譲渡に当たるのでしょうか?
【相談の背景】
現在ソフトウェア開発を行っております。
直近で別会社からソフトウェアの開発を頼まれました。
その際、納品したソフトウェアをそちらの会社内で改版することは許容したいのですが、それを利用して販売や譲渡などは避けてほしいと思っております。
【質問1】
著作権を譲渡せずに、改版を行うことのみを許可することは出来ますでしょうか?
【質問2】
また、その会社が社内で使用する場合も更に別の会社にソースコードを公開して改版することも避けたいのですが、合わせて契約時の取り決めでこういった縛りは可能でしょうか?
弊社はソフトウェアの受託開発を行っているのですが、弊社のソフトウェア資産として保有しているソースコードを元にして、最終的な成果物を納品しております。
(弊社で原型となるソフトを持っており、それをカスタマイズして納品するイメージです)
ところが、最近弊社の元々の資産であるソースコード部分も含めて自由に改造したいと顧客から要望がございました。
弊社としてはこのソースコードを今後も別の会社の納品で利用したいので、その権利を損なわずに改造のみ許諾するにはどのような契約を結べばよろしいでしょうか。
またその許諾に際し、対価の請求を考えておりますが、その算出方式としては以下の数式でも問題ないでしょうか。
該当ソースコードの開発にかかった工数(開発者人数×日数×開発単価)
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
企業法務、知的財産権に関するご質問です。
甲より乙にソフトウェアの開発委託があったとき、締結された契約書に以下の表記があった場合。
「乙が開発したソフトウェア等に関する一切の権利(著作権法第 27 ~28条に規定する権利を含む)は、委託費用が甲から乙に支払われると同時に、乙より甲へ移転する。」
「開発したソフトウェアに著作者人格権を有する場合においても、甲および甲の指定する者に対してはこれを行使しない。」
【質問1】
著作者人格権はいかなる場合も譲渡不可能であると理解していますが、契約書で「著作権が譲渡/移転する」とあった場合も、乙に帰属するものと考えて差し支えないでしょうか。
【質問2】
著作者人格権のの行使を制限されていますが、これについては適法でしょうか。
【相談の背景】
企業間での契約書についての相談になります。
弊社はソフトウェアシステム開発をメインとする会社です。
飲食店用のシステム開発を行っており、別のB企業さんにBブランドとして販売活動をしてもらう予定です。
そこで弊社としては、代理店契約として、弊社で開発して物をBブランドとしてB社に販売していただきたいと考えておりますが、
B社からは責任問題もあるとのことで、開発委託契約として、あくまでもB社が開発を弊社にお願いして作成した物として売りたいと考えていらっしゃるそうです。
弊社としてはA(別)ブランドとして販売できて、またB社からも利益が回ればどちらでもいいのですが、
開発委託として契約した場合、開発したプログラムコードの権利は手放すことになるのでしょうか?
【質問1】
ざっくりとして、相談になってしまい申し訳ございませんが、開発委託契約の中にプログラムコートの権利を譲らないと明記した場合、弊社側にプログラムコートの権利のは守られるでしょうか。と言う質問になります。
フリーのデザイナーです。10年ほど前に、ある企業(A社)に提案した広告が採用され、広告の制作費はいただいたのですが、その広告に登場させた動物のキャラクターは、今でもA社のHPや販売促進ツールなどで使われています。実はA社とは他の仕事もあるため、使用料を請求することもなく、これまでキャラクターの使用に関しては特段の契約を結んでいませんでした。しかし、そのうちにビジネスの仁義に反すると思うのですが、著作者である私にではなく(予算が無いという理由で)勝手に他の業者に様々なアイテムを作らせるようになり、しまいには、私の作ったキャラクターの改変なども勝手に行なう事態が生じてまして、こうなると著作権の侵害もあるのかなという気がしています。こうした現状に、この度、キャラクターの使用許諾契約を結ぼうと思っていますが、相手が企業ですので立場が強く、ちらっと話したところ、今更契約するつもりはないというようなことを言われています。A社は著作権に対し認識が低い部分があると思うのですが、私も専門知識がなく、この改変されたキャラクターについては断固とした対応をしたいと思っています。
そこでご相談なのですが、正直、私の著作権のおよぶ範囲ってどこまでなのでしょうか?また、使用許諾契約書作成に当たり、押さえるべきポイントはどういう点でしょうか?
弊社はソフトウェア開発会社で、基本的には外注を受けてソフトウェアを開発しています。
外注を受けるソフトは様々ですが、一部似た機能を持つソフトが多いので、将来的な開発効率を上げるため、複数のソフトで汎用的に使えるプログラム(以後ライブラリと呼びます)を作りました。
受注を受けてとあるソフトAを開発する際に、ライブラリのソースコードをコピーしてソフトAに組み込むと、契約上ソフトAのソースコードの著作権は発注元(お客さん)のものになるのですが、それにより弊社が保持していたライブラリの著作権は弊社から失われてしまうのでしょうか?
また、ライブラリのソースコードを一部改変した上でソフトAに組み込んだ場合については、弊社の著作権はどうなるでしょうか?
【相談の背景】
記事イラストの仕事の契約書を交わす予定です。当初著作権の譲渡を希望されましたが、話し合いの結果、譲渡ではなく、相手企業の利用許諾で落ち着きました。
しかし契約書の変更ではなく、契約書と覚書(同日)にて変更の合意を取る形でしか対応が難しいとのこと。初めてのケースで不安です。
①契約書:作成者側は「所有権及び著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)譲渡」の内容のまま
②契約書と同日の覚書:作成者側に「所有権及び著作権は帰属」変更の合意
発注いただいた相手は企業、こちらは個人事業主です。よろしくお願いします。
【質問1】
契約書と同日の覚書にて変更する書類の取り交わしでも、契約書の変更と同等の拘束力がある(作成者の著作権はきちんと守られる)ものでしょうか?
ソフト開発の著作権譲渡についての質問です。
顧客から持ち込まれたオープンソースシステムの改修開発を受けました。
先日、開発会社を変えたいとの要望で、開発したソースの開示・譲渡と著作権について契約をしたいといわれました。
ソースの開示については、持ち込まれたオープンソースシステムのライセンス上しなければならないため、
とくにに問題ないのですが、渡した後にシステムに不具合が見つかり、修正の要求を断りたいのですが、
契約に明示した方がよいのでしょうか?
その方法などについて、指南いただければと思います。
請負契約で開発したアプリケーションの著作権についてご教示ください。
アプリケーションの著作権を当方(=開発ベンダー)として提案しています。
当方の思惑は、ここで開発したアプリケーションを他社に拡販(横展開)したいとの「思い」です。
客先は、今後(次期システム構築時)、構築ベンダーを当社ではなく他社にリプレースした場合に、他社がこのアプリケーションを利用(コンバージョン)してカスタマイズなどで継続利用できる可能性を残しておきたいと「主張」しています。
当方(開発ベンダー)の「思い」と客先の「主張」を請負開発契約書の契約条項として、どう記載(具体的にどんな文言で契約すればいいのか?)すれば、合意できるのでしょうか?
著作権について知識が乏しいため、アドバイスをお願いします。
私が作成した業務用ソフトウェア(約10種)の著作権を会社に譲渡するにあたり著作権法第27条や28条に規定する権利も含めて譲渡することを会社から求められています。私自身は会社を退職しソフトウェアの作成を生業にしようと考えていますが、その場合著作権を放棄したソフトウェアをベースにして新しいソフトを作成することも十分考えられます。しかし、それも会社の許諾がないと自由にできなくなるのではないかと危惧しています。著作権法第27条の権利を会社に譲渡する事自体に異論はありませんが、原著作者である私自身も著作権を放棄したソフトに手を加えられる方法はありますか?例えば、その旨を著作権譲渡契約書に追記する事は可能でしょうか?