ソフトウェア使用許諾契約で著作権と利用範囲はどう決まる?

ソフトを買った、あるいは納品したつもりでも、契約書を交わさずに取引を始めたなどの事情から、使用許諾と著作権の関係に戸惑うこともあるでしょう。書面がない場合の契約の成立、許諾の範囲や終了時期、ライセンス数を超えたコピーの責任、開発したソフトの著作権の帰属、権利を残す条項の定め方を整理しています。取引先との交渉や契約書の見直しに向けて、押さえておきたい判断のポイントがわかります。

使用許諾契約は書面がなくても成立する?

ソフトウェアを購入したとき、手に入るのは著作権そのものではなく、使用を認めてもらう権利であることが一般的です。では、使用許諾契約書を交わしていない場合や、社印だけで署名や日付がない場合、インストール時の画面表示に同意しただけの場合でも、契約は成立するのでしょうか。契約の成立や有効性をめぐる相談を紹介します。

ソフトウェア使用許諾権について

相談者
662047さんの相談
投稿日:

ソフトウェアを購入後5年程経ちますが、この度そのシステムの保守契約を結ぶ事になりました。先方からの契約書文面で先方が使用許諾権を有するソフトウェアの使用に関して…と
表現されています。5年前に購入済みなのに。文面としておかしくありませんか?違った表現方法とかないですか?

ソフトウェア開発を契約書なしで始めてしまい終わりが見えなくなった、契約を結んで期日や範囲を決めたい

相談者
845543さんの相談
投稿日:

ある飲食店から個人でソフトウェア開発を請け負いました。
概算見積もりを提出して、契約書や発注書もなく口約束だけでスタートしました。
今年に入り先方から補助金を使って支払うので見積書、発注書、請求書、領収書を作成するように言われて提出しました。
納品をして費用はいただきました。
ただし作業遅延で3割ほど値引きした金額です。これも口約束で遅れたら減額するとしていました。

発注内容は開発の請負ではなくソフトウェア販売です。

その時点では完成していなかったため、作業を継続していますが、終了期日を定めていなかったために変更や修正の要望があとをたちません。
追加費用や期日を決めたいとの要望は出しておりますが、正式に了承をいただいおりません。
金額は確定してませんが、費用の支払いはいただけそうではあります。

なお、この飲食店は他店と共同で、納品したソフトを販売してます。
私としては販売すること自体はかまいませんが、利用者が増えることで問合せが増加するのを恐れています。

1.いまからなんらかの契約書を作成して期日や残りの作業範囲を定めはことはできますか?

2.できる場合、どのような契約方法があるのでしょうか。?

3.ソフトの著作権は譲渡することを発注書やに記載してますが、転売についても何らかの記載は必要だったでしょうか?

ソフトウェア使用許諾について

相談者
52908さんの相談
投稿日:

ソフトウェアの開発会社の者です。当社に著作権のあるソフトウェアの販売時、お客様との間で、使用許諾契約を締結するのを忘れていたのですが、その後、お客様がソフトを複製して利用しているのが判明しました。使用許諾契約を遡って行い、複製を差し止めたいのですが、できますでしょうか。

使用許諾の範囲や終了はどう決まる?

運用支援契約が終わったら、ソフトウェアの使用許諾も一緒に終わるのでしょうか。バージョンアップやカスタマイズをした後のソフトにも利用権が及ぶのか、注文書の約款と使用許諾契約書の内容が食い違うときにどちらが優先されるのかなど、許諾の範囲や終了時期は契約の定め方によって左右されます。こうした点に関する相談を紹介します。

ソフトウェア販売において、顧客からの注文書に付随している約款と使用許諾契約どちらが有効

相談者
753872さんの相談
投稿日:

海外のソフトウェアの販売代理店です。ソフトウェアには使用許諾契約書があります。
国の公的機関からのソフトウェアの注文書(売買契約)を受領しました。そこには約款が付いていました。
その約款に瑕疵について、『損害賠償を請求することができる』と記載があります。
しかし、使用許諾契約には、瑕疵ついて損害賠償は出来ない事になっています。

質問:
このような場合、どちらの契約が有効になるのでしょうか。

良く、遺言状と同じく後から結んだ契約の方が有効であると言われます。使用許諾契約は、売買契約よりも後から結ぶことになります。ということは、使用許諾契約の方が有効になると考えて良いのでしょうか。
よろしくお願い致します。

追伸:
心配事は、海外のソフトウェアですから、バグ対応も時間が掛かる恐れがあります。自社ソフトなら至急の対応も出来るのですが、外国ではそうもいきません。文化が違うので。バグ対応に時間が掛かり、ソフトが使えないと判断された時、損害賠償を要求される恐れがあることです。

海外法人が作成したソフトウェアの著作権使用料について

相談者
1095102さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弊社は、海外にある会社の子会社で、親会社から商品(家電製品)を輸入し、日本国内の顧客に販売しています。
このたび、親会社が新商品(ソフトウェア)を開発する事になりましたが、その新商品の開発費の一部を弊社でも負担する事となりました。
親会社からは、開発に係る費用のほかに、将来その商品を販売するさいに発生する著作権使用料も払えと言われました。

【質問1】
従来、家電製品を仕入れて一般のお客様に販売している場合、親会社の著作権を使用している認識は無かったですが
ソフトウェアを仕入れてお客様へ販売する場合は親会社の著作権使用料が発生するものなのでしょうか?

ソフトウェアの利用権と著作権について

相談者
748154さんの相談
投稿日:

ソフトウェアの利用権の範囲について教えてほしいです。


A社はソフトウェア開発会社で
B社より開発を依頼され、ソフトウェアを開発しました。

開発したソフトレアを納品後、
A社とB社間で、
・A社は著作権のみ
・B社のみソフトウェアを利用する権利
という契約書を締結しました。

その後、著作権保有しているA社が、B社に納品したソフトウェアをバージョンアップ及び
カスタマイズを行って、B社に納品した当時のソフトウェアと
別のソフトウェアにもなっていても、B社の利用権の効力は発揮するのでしょうか。

使用許諾外のコピーは著作権侵害になる?

購入したライセンス数を超えて別のパソコンにインストールしたり、USBメモリにコピーしたりすると、著作権侵害にあたるのでしょうか。会社で不正コピーが発覚した場合に、会社や経営者、実際に作業した社員がどのような責任を負うのかも気になるところです。使用許諾の範囲を超えた複製と、その法的責任に関する相談を紹介します。

使えないPCにあるソフトウェアを別PCに利用したいのですが、著作権法違反になりますでしょうか。

相談者
684275さんの相談
投稿日:

ソフトウェア資産に関する相談です。
会社のパソコンにインストールしたソフトウェアがアンインストールされずに
利用者が長期休暇されました。OSパスワードが設定されていてアンインストール
することができません。

その為、そのパソコンを放置して、別のパソコンに「利用できないパソコンに
インストールしているソフトウェア」をインストールをして利用したいのですが
著作権法侵害になるでしょうか?インストールCDは手元に持っています。

1.長期休暇ですが、会社公認の休暇の為、勝手にOSパスワードを解除できないため
  利用できない状態です。他のパソコンに利用すると複製権違反でしょうか?
2.別のパソコンにインストールして利用することは、できませんでしょうか?

ソフトウェアライセンスの使用許諾数は1本です。
ソフトウェアは、会社が保有するものです。

OSパスワードがかかって事実上そのパソコン自体何も使えません。
その為、ライセンスの「使用権」の利用が出来ないため、別の利用できる
パソコンで「使用権」行使は許容されて欲しいと考えています。
また、非常に多くの社員が居て今後同じケースが発生した時に対処方法を
定めたいと考えています。

大変お手数をおかけして申し訳御座いませんが、ご教示願います。

PCソフト(ライセンスや著作権について)

相談者
494250さんの相談
投稿日:

初めてご相談をさせていただくものです。

さっそくですが、会社で使用しているPCのExcelや上司の口頭での許可を得た宛名シールを販売している会社の宛名シール用の正規のフリーソフトの類(確かExcelとほぼ同じように勝手に譲渡は不可、コピーについてはExcelと同じような感じだったと思います)を週1程度で本社に行くのでUSBにソフトのデータを移して本社でも時間がある時にソフト内の顧客データを訂正する。というような使い方が出来れば・・・と思いUSBにコピーしてしまいました。

しかし詳しく調べたらソフトの著作権や違法コピーについての情報を目にしました。

前置きが長くなりましたが下記の場合は著作権や違法コピーにあたるのでしょうか?
・ライセンスを持っているPCからUSBにコピーして起動した(USBから起動したら通常と同じように起動出来た)のがいくつかあったが他のPCだと使えないかもしれないと思いゴミ箱を使用し消した
つまり1台のPCのみで他のPCにはUSBもさしていない。ただUSBにコピーし少し起動したのみ

・コピーしてUSBにあった時間は約30分から1時間程

・USBを介して正規のExcelが入ってる2台のPC間(本社と支店のPC)でExcelのデータを修正したりデータあげたりもらったりする
あげたりもらったりはExcelで作ったデータをUSBを介してPCやUSBに保存です。
他にもExcelデータを本社でデータを作成したり支店の分のUSBに保存しているデータを修正して本社のPCに残さず自分のUSBに上書き。支店では本社で作成したり修正したデータを保存したUSBを支店のPC上にコピーして残し本社で修正したものを上書きしたり支店でデータを作成し本社のデータを保存しているUSBに保存等です


長文の上、乱筆・乱文失礼いたしました。回答よろしくお願いします。

ソフトウエアの不正公開、不正転売についての著作権と損害賠償請求について

相談者
924501さんの相談
投稿日:

現在、FX等の取引のサポートツールとして、売買タイミングを表示するソフトウエアを開発し、月額利用料10,000円にて販売しておりますが、その購入者の一人が無断でそのソフトウエアを第三者が利用できる(売買タイミングをリアルタイムに知ることができる)状態にし、さらに、そのソフトウエアを第三者に有料で利用させることを斡旋しております。
私自身、該当フトウエアの販売サイトにはそういった二次利用や転売行為を禁止する旨を記載しておりますし、販売サイト側の利用規約においても、それらは禁止されております。

このような状況に際して質問させていただきたいのですが、

1.不正をおこなっているの購入者を著作権違反に問うことはできますでしょうか。
  該当ソフトウエアの売買のタイミングを表示する手法(判断基準、仕様)自体は私独自のノウハウによるもので取引価格やその他各種数値の計算結果を複数組み合わせて総合的に判断しており、その手法(判断基準、仕様)に従ってプログラムを作成すれば、誰が作成しても同じ結果になるかと思いますが、その手法(判断基準、仕様)自体は他人が容易に同じものを作成することはできないと考えます。

2.該当購入者に対し損害賠償請求を起こすことは可能でしょうか。
  該当の購入者とは販売サイトを介しての取引をしており、私は相手方の氏名や住所等の情報を直接持っておりません。
 
3.損害賠償請求が可能な場合、どの程度の賠償額が妥当なのでしょうか。
  該当商品は月額10,000円で販売しており、不正利用は現時点で1か月半に及びます。
 

先生方のご見解を伺いたく、何卒よろしくお願いいたします。

ソフト開発の著作権は誰に帰属する?

ソフトウェアの開発を外部に依頼したとき、完成したプログラムの著作権は開発者と発注者のどちらのものになるのでしょうか。契約書がない場合や代金が未払いの場合、社員が業務で作ったソフトが職務著作にあたるかなど、帰属の判断で迷う場面は少なくありません。著作権の帰属をめぐる相談を紹介します。

ソフトウェアの著作権について

相談者
1339890さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ある会社から依頼を受けソフトウェアを開発しました。
ある会社にソフトウェアとプログラムを提供したのですが、ドキュメント作成をしてくださいと言われ、依頼内容と違うので拒否しました。
ある会社は、ソフトウェアとプログラムを納品して完了と言っているのですが、契約上は開発のみということでドキュメント作成は含まれていません。
ある会社は納品完了ではないのでお金は支払いませんと言っています。
いまは、そのソフトウェアを一部変更してエンドユーザーに納品して使っているみたいです。
その後連絡ができなくなりました。
依頼されてお金が発生していれば著作権は、ある会社にあると思いますが、お金が発生していないため著作権は、ある会社にないと思っているのですがどうでしょうか。
よろしくお願いします。

【質問1】
著作権がどこにあるか教えてください。

ソフトウェアの著作権について

相談者
483348さんの相談
投稿日:

ソフトウェアの著作権について質問します。
私は、元請けA社の下請けで個人で、自宅で開発を行っています。
ユーザーB社に「販売管理システム」を納入しました。
リプレースを含め、10年くらい稼働中です。
今までは、A社の担当窓口は営業が1名、私がSEとして打ち合わせ~プログラム作成
アフターフォローまでずっとやってきました。
今までは、ユーザー様より、時々、追加変更の要望がありますので、A社に見積もりをし私が開発し納品してきました。が今度A社の担当窓口が営業からSEに変わりました。
今回もユーザー様より変更依頼がありA社に見積もりをしましたが、A社のSEが作業を行い納品していました。(私が開発したシステムを勝手に一部変更した。)
今回は、簡単な追加依頼でしたが、内容によりA社のSEでは、対応できない作業が必ず発生します。


別の相談で「契約書に特段の定めがない場合には著作権は受託者に帰属する」とありますが
A社との間には、一切の契約書の類はありません。

①A社のSEが行った作業は、違法では?
②ユーザー様に納品しているソフトウェアのソースプログラムのみを削除し勝手に変更できないようにしたいのですが違法でしょうか?(システムは問題なく稼働します)

ソフトウェアの著作権について

相談者
482419さんの相談
投稿日:

私は、A社の下請けで特定業種のシステムを開発しています。
A社との間には、特段、著作権の契約、機密保護契約など契約書の類は、一切ありません。
この私が開発したソフトウェアを私が販売すると違法になりますか?

著作権を残す使用許諾契約はどう定める?

自社で開発したソースコードや基本ソフトの著作権を手元に残しつつ、顧客や販売委託先に改造や再販売を認めたい場合、契約書にはどのような条項を盛り込めばよいのでしょうか。二次的著作物の扱いや再許諾権、著作者人格権の不行使、契約終了後の複製禁止などを確認しておきたいところです。契約の定め方に関する相談を紹介します。

お客様に著作権を譲渡したプログラムソースの製造元での利用について

相談者
1025886さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弊社はソフトウェアの受託開発を行っている会社です。お客様との契約により、「成果物の著作権(著作権法第27条、第28条に定める権利を含む。)」は、お客様に譲渡しています。
この場合、お客様に納品したプログラムソースを元に、他のソフトウェアを制作し販売することは、プログラムソースの全部・一部の利用を問わず違法となるのかを確認したく相談しました。

【質問1】
上記の場合、プログラムソース利用の割合に関わらず、違法となるのでしょうか?

使用許諾契約書内の著作権譲渡と読める記載について

相談者
1007282さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
挿絵作家をしています。
以前した挿絵の仕事で、契約書を結びました。
契約書のタイトルは「使用許諾契約書」です。
内容は挿絵の利用範囲などが書かれているのですが、利用範囲の所に、
・教科書の挿絵→A社が著作権を保有
と書いてあります。
挿絵は私が書いたものです。
文章は他の方が書いたものです。

使用許諾契約にも関わらず、
内容の一部に著作権譲渡するともとれるような記載があり、困惑しております。

A社の担当者さんに確認したところ、
譲渡したという事だと言われました。

そこで、弁護士さんに相談したところ、
教科書の著作権がA社にあるという意味で、
(私が勝手に本を出して売ったりしてはダメ)
挿絵の著作権譲渡したわけではないと思う
担当者の人は正しく契約書を理解できてないだけで、使用許諾している時点で譲渡ではないと
アドバイスもらいました。

ただ、著作権に関しては弁護士さんによっても考え方が違うと聞いたことがあり、
著作権に詳しい弁護士さんにお伺いしたいです。

【質問1】
この契約書の内容は著作権譲渡に当たるのでしょうか?

ソフトウェア開発の依頼において著作権譲渡を避けることは可能か?

相談者
1304108さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在ソフトウェア開発を行っております。
直近で別会社からソフトウェアの開発を頼まれました。
その際、納品したソフトウェアをそちらの会社内で改版することは許容したいのですが、それを利用して販売や譲渡などは避けてほしいと思っております。

【質問1】
著作権を譲渡せずに、改版を行うことのみを許可することは出来ますでしょうか?

【質問2】
また、その会社が社内で使用する場合も更に別の会社にソースコードを公開して改版することも避けたいのですが、合わせて契約時の取り決めでこういった縛りは可能でしょうか?