20年以上前の特許について
日本で既に特許権が取得されていないかJ Platpatで調査していましたが特許取得から既に20年以上も経っているものも検索結果にでてきました。特許有効期間は20年間との理解ですが、なぜ20年以上前のものもがまだ検索システムに登録されているのでしょうか?
また20年以上経過している特許に該当する製品を生産販売する場合、何か事前に申請等必要になってくるのでしょうか?(たとえば特許権利者に連絡や特許庁にたいする申請など)
特許の存続期間は原則として出願日から20年ですが、満了後に発明がどう扱われるのか、権利がいまも生きているのかを確かめたい場面は少なくありません。この記事では、J-PlatPatでの有効性の確認から、他社の特許がある製品の製造販売や警告書への対応、職務発明の帰属、出願中の権利と海外での効力、譲渡・相続による移転手続きまで、寄せられた相談をもとに時間軸に沿って解説します。
特許権には存続期間があり、原則として出願日から20年で満了します。商標権のように登録日から数えるのではない点や、権利に時効という考え方があるのかといった疑問は、制度の仕組みを知らないと整理しづらいところです。ここでは存続期間の起算点と、権利が消滅した後に発明がどう扱われるのかを見ていきます。
日本で既に特許権が取得されていないかJ Platpatで調査していましたが特許取得から既に20年以上も経っているものも検索結果にでてきました。特許有効期間は20年間との理解ですが、なぜ20年以上前のものもがまだ検索システムに登録されているのでしょうか?
また20年以上経過している特許に該当する製品を生産販売する場合、何か事前に申請等必要になってくるのでしょうか?(たとえば特許権利者に連絡や特許庁にたいする申請など)
【相談の背景】
商標権の有効期間は【設定登録日】から10年なのにもかかわらず、特許権は【出願日】から20年なのはなぜなのでしょうか。
特許権の効力発生も【設定登録日】からなのであれば、どちらも【設定登録日】から〇〇年のほうがわかりやすいと思うですが、そうなるとなにか問題があるのでしょうか。
【質問1】
制度としては理解しているのですが、なにか理由があるのかどうかが知りたいです。
ある類似品に対して特許権に基づく差止訴訟を提起いたしました。ただ訴訟係属中にその特許権が消滅(出願から20年で失効)してしまいました。その場合 差止訴訟としての訴えの利益が消滅して本件訴えは棄却ということになるのでしょうか?以上、教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
どうも ターポンです。再び気軽に質問させていただきます。
10歳~15歳のときに聞かされたのですが、
父親が昔、○電舎という会社に勤めていたのですが、その会社にいたとき いくつか特許を得たと聞きました(3つほど) 一つはホイスト関連でもう二つは蓄電関連のものらしいのですが、これらの特許を会社のほうで特許庁にゆずったらしいのですが、 ここで思ったのですが、特許権に時効ってあるのでしょうか?… 時効あった場合 特許を得た父親と特許庁は無意味だったのでは?… と割に合わないんじゃないかと思ったりするんですね… やはり株主名簿に明記すると時効中止になるのと同じように 何かの書類に登録して記録すると時効が中断されたりするのでしょうか?…
そうでなければ、そうでなければ腑に落ちない点がいくつか沸きますが、 忙しくない弁護士さん 忙しい弁護士さんどちらでもかまいません… 素朴ですが おしえてください。
自分が申請した特許申請に対する分割申請は、原申請後三年経過していても30日以内に審査請求するなら可能、とネットで読みました。この場合の権利期間は原申請から数えて最大20年間になるのでしょうか。
東京の弁護士さんにご相談いたします。
①30年以上たちましたがキッチンのスローダウンユニットは私の発明で大手住宅メ
ーカーの特許課長に持ち込みましたが当時特許申請の知識がなく図面を課長に渡しまし
た。その後しばらくしましたらその特許課長から「二度と会社に来るな」と恫喝的に言
われ、変なことを言う人だなと思っていましたらテレビで東京都の公団住宅の宣伝が出
ていて「こんな便利なものができました」と映像を見てアア盗られたと思いました。新
潟の弁護士さんに相談しましたがデザイン資料がなければどうにもならないと言われま
したが特許課長の実名および東京都の公団が採用した年月からして対策はないものでし
ょうか。非常に生活が困窮しております。
②雪国住宅用雨トヨを発明して弁理事務所より実用新案を取得し建築会社へ相談しました
がまったくの不採用で途方に暮れ10年前地元から遠く離れた所へ行楽に行
き街道筋に通りかかりましたら私の発明トヨが軒並み付いていました。後に弁理事務所
に聞きましたが分からないとのことで対処方法が見つかりませんでした。ちなみに「屋
根の雨樋装置実用新案 登録1772453、1798345号」です。
約25年前にある商品の実用新案を親戚が取得しています、その商品に過去も現在もパテントナンバーが付いている物は見たことがありません、その場合25年前に取得している実用新案の権利はどうなるのでしょうか?
20年近く使っているヘアアイロンが製造中止になってしまい、この際自分で作ってしまおうと思っていますが、知的財産権の侵害等起こりそうな問題はあるのでしょうか?
とにかく、製造中止になっていて困っています。どのようにしたら制作できるようになりますか?また問題点はありますか?
弁護士さんにたのんだほうがいいのでしょうか?
ある技術や商品について特許が取られているのか、その権利がいまも生きているのかは、特許情報を検索できるJ-PlatPatなどを使って自分でも調べられます。ただし公報に掲載されていることと権利が存続していることは別で、ここでつまずく場面は少なくありません。検索の手がかりと、調査を専門家へ依頼する場合の費用の目安を確認します。
知り合いが、特許権を持つ商品を譲り受けようとしています。しかし、譲る側の方は既に特許は切れていると言います。実際に特許権が切れているのかと、特許内容の詳細を知りたいのですが、費用はどれほど見込めばよろしいでしょうか。
自分が発案して特許を申請しようとする場合、先願している人がいないか、他者が取得済みか、などを個人で知ることは可能なのですか?
インターネットなどで確認がとれたりすると、非常に便利です
公開特許公報とは特許公報が発行されていない状態であって、特許権がまだない状態あるという事でしょうか?公開日平成7年、公報種別、公開特許公報という状態の物で、何かしらの拘束力はあるのでしょうか??
どうぞ宜しくお願い致します。
先日、給料未払いで会社相手に裁判で勝訴判決を勝ち取りました。
ただ、支払いに応じないため、もし価値があるようなら特許の差押
を検討しております。
会社は11個の特許を保有しているとホームページで紹介しております。
詳細は下記の通りとなります。
破棄・他人名義・その他
①4件―特許→既に特許権利破棄
②1件―特許→公開願号が検索にひっかからず
③1件―特許→出願者・発明者が他人
名義が息子
④3件―特願→出願者・発明者が息子B氏(期限有効)
⑤1件―特許→出願者・発明者が息子B氏(期限有効)
⑥1件―実案特許→氏名が息子B氏 (期限有効)
そこで期限有効の④~⑥が可能と考えていますが
昔から裁判をおこされている関係で本来の発明者である社長A氏は
一切出願者・発明者に名前は出ておらず、全く別の分野でサラリーマンを
している息子B氏を出願者・発明者名にしています。
ただ、私が在籍している間、社長はA氏→息子B氏→A氏(現在)と
B氏も一定期間社長職に就任しておりました。
(B氏は別の会社でサラリーマンをしている関係で
1度も会社に顔を出した事はありません、形式上です)
そこでご質問ですが、私が民事訴訟をおこした時点~現在はA氏が社長
に再度就いているようでしたら、特許の出願者・発明者が息子B氏名義
だと差押出来ないでしょうか?
少し分かりづらい表現もあるかとは思いますが
どうぞ宜しくお願い致します。
先日、知り合いから(インターネット動画に関する特許開発者が保有する日米特許権の通常実施件の譲渡を行う)という話で、日本国内47都道府県に地域を分割し限定せずに通常実施権を譲渡という事で一口200万を集めているという話です。
日本だけでなく、米国特許も取っていると。
また戦略パートナーとして
(米国事務所Arent Fox LLP)と(米国知的財産法律事務所OliffPLC)がついていて、何かあったら、特許侵害の調査や、特許侵害訴訟をしてくれると。
最近ではAmazonとも提携したので、200万の価値が上がるかもと。
早くて年内に遅くても来年には配当が入ると。
この話は携帯電話の代理店の様なチャンスだよと言われました。
もらった資料には日本と米国の特許番号が載せてあり下に通常実施権と書いてありました。
これが本当なら、なぜ知り合いから知り合いへと、どんどん紹介者を募りお金集めをするのでしょう?
通常実施権とは、そういうものなのですか?
少し怪しく思いインターネットで特許主の名前を検索すると、2ちゃんねるで過去に上場詐欺をしたと言う事がたくさん書かれていました。。被害者の会までありました。
特許番号が本当かどうかは、特許庁に電話をしたら調べられるのでしょうか。
私に話をしてきた知人は、興奮して夜も眠れないと。
そして 5口くらいしたいと言ってます。
私は怪しいと思うのですが。
どこをどう調べると確信して、そして知り合いを止める事が出来るのでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。
特許がありますから特許権者の許諾なしに加圧トレーニングはできないと著書などで宣伝して裁判をおこすと契約は特許にもとずくものではないと棄却されました。これ自体に違法性はないのですか。そしてそのデータも特許の範疇を逸脱したものが多数あり、それをみないと資格取得にいたらなかった。1000万資格代をはらっていますので資格取得にいたった動機付けについてはきちんと対処してもらいたかったのにこのデータについては最後に隠ぺいされてしまいました。しかし動機の錯誤はだめであり確認をしなかった重過失であるとされました。特許法で特許を逸脱したデータが出されているならそれは特許無効にならないのですか。
先発医薬品の特許がいつ切れるのかは何を調べればわかるのでしょうか?
大学の特許ですが、昨年3月頃に審査請求したところ、先週、拒絶査定通知書が届きました。特許庁のIPDL検索サイトで審査経過を見てみたら、審査記録の最後の行に「公序良俗違反 : 処分日(平25.7.8) 作成日(平25.7.9)」とありました。ところが、届いた拒絶査定通知書の内容は、先行特許を引合いに出して、進歩性がないという理由だけで、公序良俗違反については、一斉記述がありません。先行技術との違いは少しあるので、限縮して何とか特許にしたいと考えていますが、公序良俗違反とある以上、特許庁の審査官とやり取りしてもこれは無駄な努力でしょうか? 拒絶理由通知に公序良俗違反に関する記述がないのは何故でしょうか?以上の2点についてご教授頂きたく、よろしくお願いいたします。
他社の特許に触れるかもしれない製品を製造・販売してよいのか、警告書や弁理士名義の通知が届いたときにどう応じるべきかは、事業の継続に直結する論点です。特許が見つからない場合でも、意匠権や不正競争防止法との抵触は別に検討が必要になります。開発を委託した相手に特許を取られた場合の対応も含めて整理します。
【相談の背景】
海外の製品を、自社で製造して販売したいと考えています。
【質問1】
海外の製品を(日本で特許がない)、日本企業でデザインや見た目ははそのまま少し機能性をアップグレードして、中国OEMで自社商品として販売することは可能ですか?
【相談の背景】
お世話になります。
国内で販売された海外メーカー製品が特許関係で一時、本国で販売停止となった製品の使用を続けても
【質問1】
購入者が何か違法行為や賠償責任に問われる恐れはありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
特許公開はされているものの、審査で拒絶され特許取得に至っていない商品の類似品を商品名を変えて販売することに問題はあるでしょうか?
ちなみに特許出願からは10年近く経過しており、商品販売開始されてからも5年以上経っております。
個人でネットショップをしており、
先日、企業様から特許権について
弁理士さんから通知がきました。
知らずに出品しており、現在は出品停止しております。
商品削除、仕入れ数、在庫数、仕入れ先などを2週間以内に返信をしないといけないのですが、自分で返信してよいものなのでしょうか?
売上もほとんどなかったのですが
損害賠償などはあるのでしょうか?
2週間までにあまり日にちもないので
早めに教えて頂けるとありがたいです。
【相談の背景】
お世話になります。
某ウェアラブル端末の特許問題でアメリカでは該当する機能を削除して販売される可能性があるそうですが
【質問1】
日本国内で該当機能がある既に販売済みの端末を使い続けても特許侵害や賠償責任に問われる恐れはないでしょうか?
よろしくお願い致します。
ご指導願います。
約20年位前に商社Aから依頼を受けて開発費200万円を貰って
機械Xを開発しました。
その時、技術介入は一切ありませんでした。
当時、取引を進めるにあたり弊社と商社Aとの間で
約束を交わしました。
その内容は「特許は商社Aが取得するがその機械Xの製造及びメンテナンスは全て弊社でする」と言う内容でした。
上記内容は書面ではなく口頭での約束でした。
取引を重ねる上で商社Aとの関係が悪化して現在では取引を
停止しています。
また、商社Aは弊社以外の所で機械Xを
製造している事も判りました。
特許についても弊社に無断で機械Xに付属するユニットを
勝手に持出し、複数の特許出願をしている事も判りました。
すでに特許になっている物もあります。
このような場合、弊社としてはその機械Xの販売停止などの
処置は取れないのでしょうか?
また、弊社は機械Xの特許に抵触しない同じ目的の機械Yを
製作しました。(特許事務所の判断に基づいています)
機械Yの販売をする為、別の商社Bと交渉しています。
商社Bとしては
「機械Yは機械Xの特許に抵触していないと言う特許事務所の
判断があっても商社Aはクレームをつけてきます。
商社Bとしてはクレームをつけられない為に、
商社Aと話し合いをして機械Yに対してクレームを言わない
と言う確約を取ってきてほしい」
と言われてます。
このような場合、商社Aに対して確約を
取れることは可能でしょうか?
【相談の背景】
特許 実用新案とはなんでしょうか?
これら特許・実用新案・意匠・商標の検索できるサイトがあり、出てきたものは登録をされているのはわかるのですが、特許・実用新案に登録はあるが、意匠・商標には登録がない場合、ハンドメイドとしてその商品を第三者が加工し、販売した場合は法的措置を執られるのでしょうか?
【質問1】
特許・実用新案や意匠・商標の違いはなんでしょうか?
中国から輸入した商品を日本で販売している者です。
先日、日本で特許を取得している企業から私の販売する商品が特許侵害にあたると警告書が届きました。
商品は仕入先の中国企業が独自に中国で特許を取得し製造・販売しているもので警告書を送ってきた企業とは
一切関係ないようです。
このような場合は警告書を送ってきた企業の特許侵害にあたるのでしょうか?
海外から輸入した商品を、個人でネットショップにて出品しています。
フリマアプリの売れ筋を見て、
売れやすい商品を輸入して販売していたところ、
国内のメーカーより、特許権を侵害しているとの警告書(内容証明書)が届きました。
書面内容には、
出品の中止、及び、回答書の提出をするようにと記載がありました。
海外より輸入した商品であることからも、
おそらく、その商品が特許権を侵害しているものと判断し、
対象商品の出品を取りやめました。
元々売れている商品でもなく、今後取り扱いを中止しようと考えておりました。
回答書に関しては、
謝罪、仕入れ元、知らずに販売していたこと等を記載して
送付したいと考えておりますが、
どのように記載したらよいかが解りません。
【相談の背景】
オリジナル製品を販売するにあたって、万が一その製品の特許が出されていた場合や類似する技術等の知的財産権が既に存在する場合、その権利を所有する権利者からどのようなアクションが行われるのでしょうか?
【質問1】
いきなり賠償金や権利利用料の話が来るものなのですか?
それとも警告等のワンクッションあるものなのでしょうか?
【相談の背景】
企業での研究開発における他社特許の扱いについて、お聞きしたいです。他社の特許を競合他社などが研究開発業務の1つとして、再現することは特許侵害等の問題はありますか。
【質問1】
他社から出ている特許の内容を別の企業が再現検討するのは問題あるのでしょうか。この場合の再現はその特許の再現によってできた製品を販売したりせず、企業での研究開発業務で行うことを想定しています。
【相談の背景】
A社が特許を取得している技術を使用した製品を某小売チェーンのPBとして販売するにはA社との間で契約書を締結する必要がありますか?
A社の代表からは口頭で特許を使用する許可は頂いているのですが、後々の事を考えると使用許可に関する契約書は必要だと思い、質問させていただきます。
【質問1】
他社の特許を使用する場合の契約書は必要ですか?
ある意匠登録を取得いたしました。意匠登録は、意匠に関わる物品という条件があるのは、知っております。
質問ですが、
1.意匠登録は、形が似ていても類似商標と同じで、他の人が、勝手に製造販売しますと法律上は違法ですか?
2.この商品は、仮に全部とまで言えなくても、一部の部品だけでも完全に他に類似した商品がございません。一部の部品を製造販売すると言うことは、商品全体が意匠に抵触するように、弁理士が出願書類を書き、却下されたのを反論して取得致しました。仮にだれかが、一部の部品だけ製造販売しても違法ですか?
3.弁理士より教わりましたが、意匠登録は特許ですか?デザインの特許を意匠登録と言うと教わりました。外国では、意匠登録の事をデザインパテント日本語になおすと、デザインの特許と解釈するといわれました。外国ではパテントで通っております。
4.登録実用新案(平成6年以前の権利のあった時代のものまた、その以前の時代のという意味もふくめて)ものも特許と書いて販売している人がいますが、違法性はないのでしょうか?
補足です。私の意匠登録は、意匠で商品の構造を取得してございます。
質問が多いので大変ですが宜しくお願い致します。
お世話になっております。
詳細は割愛させて頂きたいのですが
概要から申し上げますと
① 2000年度頃、ビジネスモデル特許を取得し、ビジネス展開をしようとしたが
費用的問題で断念した。(法人登記完了、ビジネスモデル特許取得)
② 10年以上経過したところ、大手企業が大々的に全く同じビジネスモデルにて
商売を展開している事を目にしだした。
③ 当該仕組みはわたくしの取得している特許(2名で共同取得)なのだが何も申し入れもなく
ビジネス展開をしている。
こちらに対抗できるものでしょうか。当時(2000年)頃は自前での展開が不可能と悟り
ロイヤリティーにて収益を確保する事にチェンジしたのですが、時代にマッチせず断念
今はスマホ等のモバイル機器が発達し、時代のニーズにマッチしているので展開しやすい
事と豊富な資金を持っている大企業なので、ビジネスとして成功している。
しかし、当該特許はわたくしが取得したものなので(ビジネス特許で認可されている)
釈然としない気持ちで一杯です。
宜しくお願いします。
当社はあるオリジナルな産業用機器を開発し普及させてきました。その機器は産業用消耗品の使用にきわめて有効なのでユーザーから好評を得て、当社の本来の目的である消耗品の販売に役立ってきております。ところが半年前ほどから他社が類似した消耗品を発表し、ユーザーに3割以上安い価格で販売しており、当社は多大な損失を被っております。この機器にはある程度のメンテナンスサービスが必要なので当社は他社の消耗品使用の場合には機器のユーザーに対してメンテナンスおよび部品供給をお断りすることも考えていますが、ユーザーのことを考えればそうもいきません。他社は消耗品を低価格でユーザーに販売するだけでメンテナンスサービスは実施できません。
当社は消耗品に関する特許(H29年で消滅)を保持していますが、他社は当社特許を上手に回避した形で実用新案権を取得し、ユーザーに対しては使用に関し問題ない旨を公言しております。当社としては特許侵害で訴えることもできず、困惑しております。コピー業界では格安な「トナー」が純正品とは別に販売されていたりしますが、当社の場合には他社の類似品の販売を阻止する手立てはないのでしょうか?
ご教示、アドバイスをお願いいたします。
特許のある排水処理設備を、自社で模造し、自社内で使用すると特許権の侵害になりますか?業として営業や、販売するつもりはありません。
【相談の背景】
特許侵害について
特許が切れる手前の特許同等品を製造している海外の会社への注文につい
【質問1】
特許期間中に海外へ注文をするという行為は業としての実施になりますか?
もしくは譲渡等の申し出にあたりますか?
輸入、出向は特許が切れてからなされます。
特許査定されたものを、先日メーカーが使用していることが分かりました。特許の使用料を請求したいのですが、どのような手続きが基本的に必要でしょうか?
特許査定された特許に類似した商品が複数あり、企業に使用料を請求したいと思っております。
私は個人なので企業に請求する場合は、リスクもあると思っているのですが
どのような書式で請求したら良いでしょうか?
やはり個人の場合、弁護士を使って仲介した方が良いでしょうか?
特許の範囲は著作権と違い、ある程度拡張して解釈もでき
またTPP後は、著作権法も拡張され著作権に便乗したら
著作権侵害ということになりそうで、その場合は特許書類に
記載した物は著作権として扱われ、さらに拡張して請求できそうですので
今後は、財団のようなビジネスモデルとして起業したいとも考えております。
アドバイスよろしくお願いいたします。
特許の間接侵害とは具体的にどのような制度なのでしょうか?
私はある特許製品を個人の範囲で利用し、見よう見まねで類似品を作って使用していました。
よくできたので作り方をまとめて動画配信し、一応特許保有者に許可を得ようと問い合わせたところ、間接侵害になるので中止してほしいとのことです。
これは妥当な事なのでしょうか?
特許には生業としての使用を禁止しているのですが、この使用の部分に当たるという事でしょうか?
たわしも動画配信で広告収入を得ているので全くの個人使用ではないことは確かです。
また、該当特許は後1年で特許切れになるようなので切れた後は動画配信は自由に行っても良いのでしょうか?
【相談の背景】
不法行為による損害賠償請求権の時効は「損害及び加害者を知った時」から3年間ですが、特許侵害などのように簡単には分からない場合は、「特許侵害かも知れないな」と感じた時が「損害及び加害者を知った時」になるのでしょうか?
例えば、機械の中身を分解してみないと特許侵害かどうかは分からない場合に、特許発明により生じる機能と同じ機能を発揮しているので「この機械は特許侵害かも知れないな」と感じているがまだ機械の中身を分解していないため、はっきりとは分からない場合は、「損害及び加害者を知った時」になるのでしょうか?
【質問1】
「この機械は特許侵害かも知れないな」と感じているがまだ機械の中身を分解していないため、特許侵害かどうかはっきりとは分からない場合でも、この時点で消滅時効に関する「損害及び加害者を知った時」になるか
特許・商標を登録していない製品、ロゴのコピー製品の違法性について。
【背景】
①少人数の企業ですが、オーダーメイドのを家具を製作していました。
②4年前から事情があり、一時休業
③先月、全く同じ製品、ロゴも一緒のものを、別の企業がとある展示会で販売していたのを見つけてしまいました。周囲の人に伺ってみると、最近良く売れているとのこと。
④その販売を行っていた別の企業の方は、4年前に製品を売ったことのある事業者で、知り合い。
⑤著作権、特許、商標などは取っていません。
職場に誤って掛かってきたご相談のお電話だったのですが、利益云々よりも、ロゴを使われている為、商品で問題が起こった際の責任などを気にされておられました(介護などでも利用される製品の為)。
特許や商標などは取っておられないとのことでしたが、民事、刑事でも、ロゴの使用を止めるようにいうことは難しいのでしょうか。
ご教示の程何卒宜しくお願いいたします。
実用新案を取っている企業から、弊社で販売している商品販売の停止依頼が電話にて来て、ネットショップなどから商品は取り下げたのですが、この後は実用新案技術評価書を先方に依頼する形でよいのでしょうか?
下記の投稿は閲覧しました。
https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/b_164272/
特許を取得しているとされている商品が、リサイクル店に並んでいるのを
拝見したのですが、中古の特許品のリサイクル売買、フリーマーケット売買は
違法となりますでしょうか。
また、特許を取得しているとされている品について、個々人間での貸し借りは
違反となりますでしょうか(家族間でも?)。有料・無料のそれぞれの場合について
ご教示ください。
中古商品で買取した商品を某通販サイトで販売をしていたら意匠登録に当たるとして
代理人の弁護士を通して意匠登録をお持ちの会社から封書が届きました。
意匠法37条、特許法100条、不正競争防止法3条、民法709条に基づき
・販売の中止
・商品を引き渡しまたは破棄証明書の提出
・損害の賠償で販売台数、在庫数、製造原価、販売価格を明らかに
・貴社製品の仕入先の氏名・住所を明らかに
・書面で誓約書を提出
を要請すると記載してあり、対応を書面で提出しないと法的処置を取りますと最後に記載がしてありました。
質問については
中古商品で販売している場合でも従う必要があるのでしょうか。
もちろん某サイトで商品登録があったので販売していただけでそれが意匠や特許を侵害しているとは
思ってもいませんでした。
販売の中止はいたしましたが、台数は1台で後にも先にも販売しておりませんし仕入先も
個人のお客様なので個人情報を明らかにしていいものなのでしょうか。
不正競争(産業スパイ)によって取られた特許を
特許無効審判、特許権移転請求で取り返したいと思っています。
特許無効審判の場合、新規性が無いことを証明するという事ですが
私のアイデアを不正な手段で取った行為も無効審査で特許権を
奪う事は可能ですか?
また費用は掛かるのでしょうか?
プリーツマスクを布で制作して、販売しようと考えております。(特別な機能はつけません)
特許を取得しているマスクが多数ありますが、特許侵害になる可能性はありますでしょうか?
↓
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0200
●特開2020-023767
●特開2020-020067
●特開2020-020066
●特開2020-002511
●特開2020-002510
●特開2020-002483
●特開2019-206776
●特開2019-206775
●特開2019-196577
●特開2019-183347
●特開2019-183346
●特開2019-183345
●特開2019-143289
●特開2019-143277
●特開2019-119977
●特開2019-119945
私のアイデアを不正に産業スパイした会社が、特許を取得しました。
この特許を奪い返したいと思います。
特許権を消滅させる方法はあるそうですが、その制度について教えてください。時効はあるのですか?
ネットで商品販売をしています。ステンシルシートというホビーの商品があり、ステンシルシートというのは、文房具の下敷きの様なプラスチックの板で、模様や文字の型がくり抜かれていて、ノートや家具、壁などにステンシルシートを置き、色ペンや、インクなどで型部分を塗り、模様や文字などをノートなどに色付けする、という商品です。この型の部分を新元号や、旧元号を工場で型抜き製作、販売は問題ないのでしょうか?特許庁での問い合わせでは、元号を誰も商標登録することはできない、商標面では問題はないのではないだろうか?という回答で、商標以外の所で問題があるかもしれないという事で発明協会に問い合わせてくれ、という事で発明協会に問い合わせました。回答は商標面では問題がなくても、意匠面で問題があるかもしれない、元号のフォントに問題があるのではなく、文字を転写した、Tシャツのデザイン型に意匠権がある場合問題があると言われました。ただ私の方ではステンシルシート自体の販売を考えているので、転写される方の意匠権は問題ないのでは、と思っています。新元号や旧元号、平成や昭和の型があるステンシルシートの販売は問題ないのでしょうか?フォント自体は商用可能の販売元から許可をもらっているフォントを使用します。不正競争防止法の事も発明協会は少し話していました。こちらの方はよくわかりません。販売は問題ないでしょうか?
私は雑貨等を輸入販売している者ですが
ある海外の取引がある工場で、日本で売られている
製品を作っていることが分かり、その製品を
輸入・販売することにしました。
ところが販売を開始して間もなく、当商品が
実用新案に登録されていることが分かりました。
内容は製品の形状に対してです。
ただ、確かにその形状は他に見たことはありませんが、
さほど斬新であったり画期的なデザインとは思えません。
その分野に精通した人なら思いつきそうなデザインです。
今後私は販売を中止た方が良いのでしょうか?
先方からは警告などを受けてはいませんが、
私の不在中に電話は掛かってきており、後で
こちらから電話したのですが本人と取り次げないので
電話するのをやめました。
先方の会社名を聞けば実用新案の件だろうと予想は
つくのですが。
仮に先方から権利行使された場合、賠償の額の基準って
ありますか?
アドバイスをいただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
在職中に得た知識やノウハウを土台にした発明について、特許を受ける権利が会社と個人のどちらに帰属するのかは、退職の前後で判断が分かれる論点です。発明の権利をあらかじめ会社へ移す予約承継を定めた職務発明規程の効力、営業秘密の持ち出しをめぐるリスク、共有している特許で他の共有者の実施を止められるかといった相談を取り上げます。
前社在籍時に取引先の社長の好意で私のアイデアを盛り込み共同で特許をとりました。その際費用は全て当該社長が支払っています。特許には前社は関知せず私個人の登録となっています。現在当該特許を盛り込んだ製品を当該社長が販売しています。
出願から約4年、特許登録されて約1年経過しています。
つきましては以下は求めることが可能でしょうか。
1. 当該特許の使用を中止させたい。
もしくは私の権利分を買い取ってほしい。
もしくは販売した製品利益の対価を払ってほしい。
2. 1.の場合、特許登録に要した費用を当該社長に請求され返り討ちに遭わないか。
以前いた会社で、技術開発をしていて、特許出願に至らなかったものが有り、それを退職後、別の会社に入り特許出願しても問題は有りませんか?
また、その場合別の不法行為に問われる場合はありますか?
特許を取りたいと思っています。
現在企業に在職中ですが9/20付で退職予定、次の就職先は未定です。
特許の内容は在職中に得た知識・ノウハウが約50%程度反映されています。
会社規定では、在職中の職務発明による特許の権利は会社が承継する。
退職後の発明についても、当社に在職期間中自己の職務に関連して得た知識、経験等が
当該発明等の完成に相当程度の役割を果たしている場合、これらの発明等もこの規程の適用を受ける。
とされています。
退職が決まったときには、業務を通じて知りえた情報・知識・ノウハウ等について、会社の営業上秘密に属する事項は全てこれを漏洩いたしません。との誓約書にサインしています。
退職の理由は、早期退職制度に応募したためです。早期退職制度の会社側からの勧奨面談が2回実施され
「あなたの業務は必要なくなる」との言葉を繰り返し言われました。
一般的な規程では、退職後の特許の権利は、過去勤務していた会社ではなく、個人にあることをあるサイトで見ました。在職中の業務の評価は低く、また勧奨面談時の「あなたの業務は必要なくなる」を「会社はあなたの業務・知識・ノウハウを破棄する」との解釈もできます。
なんとか個人で特許の権利の取得をしたいと思っているのですが可能性はありますでしょうか?
前社に在職中に登録した特許7件に関して、自分が経営する現社または個人的に取り返したので相談いたします。前社では職務発明規定もなく、特許を受ける権利の譲渡規約もなく、職務発明の対価も一切貰っていません。全ての特許の発明者は自分ですが、何の断りもなく、前社は全特許を米国の会社に無償で譲渡しました。その後、米国の会社は倒産し、特許は全て前社に戻りました。職務発明の全ての特許を発明者である自分に取り返す術はないでしょうか?どんな可能性でも結構ですので、ご教示よろしくお願い申し上げます。
特許の件で企業の方が現在開発中の製品に対して、
新たな活用方法などのアイディアを
企業の方と共同で特許を申請することは可能なのでしょうか?
質問者は企業の関係者ではありません。
【相談の背景】
職務発明に関しての質問です。
・在職中に発明した特許の実績報奨金がもらえるかを知りたい。
・数年内に特許登録は完了している。数年前に退職済みである。
・その特許はないと製品が機能しない特許である。在職時に実用化まで至り、製品に使われていることは確認できている。
・大きな製品で在職時に部分的に売上があがったことは知っているが、現在の売り上げ状況、特許の使用状況はわからない。
・使用状況、報酬の支払い意思の有無、支払い意思がある場合の報酬の額を確認したい。
【質問1】
上記の確認をするに当たり、弁護士を挟む必要はあるか、支払い意思がないことを確認してから弁護士を挟んでも問題ないかを知りたい
一年前に大学を退職した研究者ですが、在職期間中に私が職務発明した特許について、権利は大学が保持したまま活用もされずにそのままになっています。その大学には特許を活用するための部署がないので、私としては、活用されずにそのままにされている特許権を発明者である自分に譲渡してもらいたいので交渉しようとしていますが取り合ってくれない状態が続いています。
大学との間に少しもめ事があって退職したこともあり、不当に嫌がらせをされていると感じています。
1. 大学にこの交渉に応じてもらうには、どのようなアクションを起こせばよいでしょうか?
2. 簡易裁判所に調停を申立てするにしても相手がそれに応じない場合、きちんと応対されないことに対して、提訴はできるものでしょうか?
現在勤務する会社を退職することになっています。在職中に業務に関連した特許を発明しました、この特許の権利者は会社であり、発明者が私です。
特許申請時に5000円程度の奨励金を会社から頂きました。この特許で会社は製品を作り販売し利益を上げています。
退社するのあたり、この特許に関する報酬を要求しましたが、会社側は支払う事はないようです。
特許権が確定した後の報奨規定は会社にありません。
又、会社側は退社にともない、特許に対する権利を放棄する文書にサインするように求めてきています。
どのようにすればよいものでしょうか?
伯父がストーマー便の処理装置を、2005年12月2日に公開特許登録をしました。その後、改良装置を伯父の知人が伯父の許可なく2008年3月7日に登録しました。その間、伯父とその知人が改良型を新たに出願し、2006年1月19日公開されました。(登録日は不明)
その後現在まで、共有の特許であるにも拘わらず。伯父の許可なく、インターネットをはじめ、広く広告宣伝をして販売しています。伯父とその知人は、販売に関して、利益共有の契約を交わしていないのですが、伯父の許可なく利益を独占できるものなのでしょうか?また、特許申請は、初め伯父が申請したものなのに、その知人は伯父の断りもなく、特許申請を独自にできますか?
その知人は全く伯父の開発した製品をそのまま販売しているのでその利益を請求できますか?
発明者からの質問です。
特許(出願等は弁理士に頼みますので、弁理士にお願いするための発明説明書のことということになりますが。)を書く時間をお願い等している最中に解雇通告があったので、現在会社には行けない状態です。
実験データ等、全て会社にあります。家でも仕事をしていたので、若干は残っているのと、自分が考え、数多くのデータを取って作った物なので、ある程度は書けますが、万全に出願準備を進める、とは行かない可能性があります。
出願ができたとして、その後のことも考えると、データ等必要になってくる可能性は高いのではないでしょうか?
今回の場合、特許を受ける権利が会社にないと仮定して質問しております。(職務発明に関して、職務規定になかったようなのです。)
特許を受ける権利は発明者にあるということになると思いますので、会社のやり方は、著しく発明者の特許を受ける権利(出願する権利?)を妨害するという、権利侵害をしているということになりませんか?
データ等消されない、あるいは自分の家に持ってこれるようにしたいのですが、法律的に拘束力を持たせるのが難しい(できない?)ようなのです。
証拠保全として何かできたとしても、ごく一部、必要なものだけしか見せてくれないということにもなりそうです。必要な時に、必要なものを見れないのではないでしょうか。
こういう時は、訴訟を起こすしかないのでしょうか?
また、訴訟を起こすことは可能でしょうか?
どうやって起こすのがベストでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
会社の同僚Aの話しです。
Aが仕事上で発明をし、それを個人で特許出願しました。その後Aは会社から仕事上での発明だから職務発明にあたると、特許を受ける権利の譲渡を要求されました。Aと会社は権利譲渡契約書を取り交わし、Aは合意した対価ももらいました。
しかしその特許は認められませんでした。
会社は特許が認められなかったのだからと、Aに対価の返却を要求しています。特許が認められなかった場合の条項は契約書にはありません。Aと会社が契約書を取り交わしたのは特許出願中でのことでした。
【質問1】
Aは会社に対し対価の返却を必ずしなくてはならないのでしょうか。
たびたびお世話になっております。
先日、ご相談させて頂いた「私が発明した会社との譲渡契約なしの会社の特許」の続きです。
先週、特許移転請求を要求する間もなく倒産してしまいました。取締役も資金繰りで大変そうでお世話になっている人にとてもそんなことを言い出せるふんいきではありませんでした。その後、破産処理を依頼している弁護士に言っても「管財人が来たときに相談するしかない。今は会社の資産になっている。」という返事が返ってきました。本当に相談すると解決できるのでしょうか?他に特許移転の方法はありますか?会社との「権利承継」の契約をしていませんがもう、1か月経たないうちに出願日から10年経過します。消滅時効でしょうか?2005年の出願ですので「冒認出願に対する救済措置」による移転請求も出来ないようですが。
裁判も費用の面でサラリーマンの私には敷居が非常に高いです。インターネットで検索すると調停というのもあるとか?何か良い知恵は無いものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
当社には職務発明規定は有りません。
過去の特許出願時や登録時にも報奨金は貰っていません。
【質問1】
職務発明規定がなくても報奨金を要求するすることは出来ますか?
また、時効があるように思いますがそれが過ぎればなにも出来なくなりますか?
職務発明であっても、特許は個人の物であるのですね。
開発者本人が、特許性があると思い、出願しようと考えているのですが、会社は否定的です。今までの話が本当であれば、会社はそれを元に大儲けできるようです。
会社が特許を取ることに否定的ですので、
本人がポケットマネーで出願するつもりでおります。
通常特許権は個人のもので、使用権が会社に自動的に移るようですが、このような場合、特許権(まだ出願していないので、出願する権利)、(特許が取れた場合の)使用権、共に本人にあるのではないですか?
今現在、会社が開発者個人を無視し、開発した物を勝手に使っているということになりませんか?
まだ公に発表されていないですが、会社に勝手を許していると、いずれ勝手に公にされ、特許性もなくなってしまうのではないですか?
弁護士にお願いして(もちろん個人がお願いするのですが。)、特許の権利、使用する権利、対価について、きちんと契約しておきたいのですが。
このような場合の特許権、使用権の考え方について、回答をいただきたいのですが。
よろしくお願い申し上げます。
会社で私が商品を開発し会社で特許を取得しました。職務発明と言うより業務発明に相当すると個人的には思っていますがひとまず職務発明と言うことでも良いです。発明者には私と社長の名前、出願人は会社名です。インターネットで調べると法律上、会社の物になっているようです。
会社とは報酬金どころか譲渡契約もしていません。私も無知でしたし、会社からの詳しい説明もありませんでした。金銭的な報酬は要らないのですが、ただ一つ、私が会社に対して共同出願に変更して欲しいという要求は出来るでしょうか?なお、事前に会社との特許についての就業規則などでの契約はありません。この発明の名目で報酬はもらったことがありません。会社規模は従業員30人程度です。特許は申請して9年ぐらい。成立して7年程度です。時効が10年とか聞いていますが。。
よろしくお願いします。
御幣がありました。
余計な時間がかかるのがいやなので、法的に拘束力を持つ方法で行いたいのです。
法的な拘束力がなければ、会社が話し合いに来るとは思えないです。
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発明者からの質問です。
特許(出願等は弁理士に頼みますので、弁理士にお願いするための発明説明書のことということになりますが。)を書く時間をお願い等している最中に解雇通告があったので、現在会社には行けない状態です。
実験データ等、全て会社にあります。家でも仕事をしていたので、若干は残っているのと、自分が考え、数多くのデータを取って作った物なので、ある程度は書けますが、万全に出願準備を進める、とは行かない可能性があります。
出願ができたとして、その後のことも考えると、データ等必要になってくる可能性は高いのではないでしょうか?
今回の場合、特許を受ける権利が会社にないと仮定して質問しております。(職務発明に関して、職務規定になかったようなのです。)
特許を受ける権利は発明者にあるということになると思いますので、会社のやり方は、著しく発明者の特許を受ける権利(出願する権利?)を妨害するという、権利侵害をしているということになりませんか?
データ等消されない、あるいは自分の家に持ってこれるようにしたいのですが、法律的に拘束力を持たせるのが難しい(できない?)ようなのです。
証拠保全として何かできたとしても、ごく一部、必要なものだけしか見せてくれないということにもなりそうです。必要な時に、必要なものを見れないのではないでしょうか。
こういう時は、訴訟を起こすしかないのでしょうか?
また、訴訟を起こすことは可能でしょうか?
どうやって起こすのがベストでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
会社との共同で出した特許についてご相談です。
特許を発明した本人に
その特許が売り上げに貢献したと会社が認めた場合、会社規定に基づき、売り上げの
20パーセントが支払われるということなのですが、
問題は、会社が認めたという明確な特許の効果が見えにくい状況です。
ただし、その特許は、取得後、販売している製品の80パーセントに利用されておりますが、支払われないまま、
すでに3年以上の数年が経過し、現在も利用されています。
年間の売り上げは30億程度あり、売り上げに貢献しているかは、明らかにならないが、特許部分を用いている事実はあります。
そこで、そういった場合、特許部分を使用し続けているということは、売り上げに貢献しているとなるのでしょうか。
そうなれば単純に、年間売り上げ30億×20%×3年で18億いただけるということになったり、そこまでいかなくとも、ある程度の金額はもらえるのでしょうか。
ちなみに、支払いする旨の会社の規定書と
法務の、現在金額を検討しています。
的なメール文章は保存しています。
どうか、こういったことに詳しい弁護士さまがいましたら相談に乗ってください。
よろしくお願いします
初めまして。質問失礼致します。
システムに関して特許出願を考えており権利についてプロの方に伺えたらとおもいます。契約書には以下の文章を記載予定で、利権割合を示したいです
第9条(知的財産権の取扱い)1.本件業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産権又はノウハウ等(以下「発明等」という)が甲又は乙のいずれか一方のみによって行われた場合、当該発明等に関する特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利(以下「特許権等」という)は、当該発明を行ったものが属する当事者に帰属する。この場合、甲又は乙は、当該発明等を行った者との間で特許権等の承継その他必要な措置を講ずるものとする。2.乙が従前から有していた特許権等を本件システムに利用した場合又は前項により乙に帰属する特許権等が本件システムに利用された場合、甲は、本契約に基づき本件システムを自己用するために必要な範囲で、当該特許権等を実施又は利用することができる。3.本件業務の過程で生じた発明等が甲及び乙の共同で行われた場合、当該発明等についての特許権等は甲乙の共有(持分均等)とする。この場合、甲及び乙は、それぞれに属する当該発
明等を行った者との間で特許権等の承継その他必要な措置を講ずるものとする。
4.甲及び乙は、前項の共同発明等にかかる特許権等について、それぞれ相手方の同意等を要す
ることなく、これを自ら実施又は利用することができる。但し、これを第三者に実施又は利
用を許諾する場合、持分を譲渡する場合及び質権の目的とする場合は、相手方と事前に協議
した上で、実際又は利用の許諾条件、譲渡条件等を決定するものとする。
第10条(権利の帰属)
1.本契約に基づき作成された成果物の所有権、著作権は、甲が本契約で定める請負金額を全額
支払うことによって、乙から甲に移転します。ただし、乙が作成しまたは独自に購入した汎
用性のあるモジュールルーチンについての著作権は乙において留保するものとします。
2.前項の移転する権利には、著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。
以上になります。宜しくお願い致します!
職務発明としておこなった特許について、会社から実施した対価を10年以上受け取っていました。
しかし、その計算が間違っており、毎年のように過不足が発生し、合計では過剰に支払ったので、返却してほしいと言われました。まだ、この会社に勤めており、あと数年特許は継続し、会社もこの特許を実施します。
この要求を飲まなければならないのでしょうか?
12年前に特許を出願しました。本特許は、現在も製品に使われ続けており、数も今後増える一方です。
現在までの使用実績は20万台以上に使われ、今後は10万台/年以上に使用される見込みです。
本特許により会社は、会社は600円以上×20万台以上=120Myenに対し、特許報奨金として支払われた金額は、これまでに10万〜20万円です。
この特許の保証金を決定する際に、現在の部長が大きく関わっていますが、その部長が過去から現在までパワハラを続けており、一度決定した特許報奨金分配は部長の決定により5%⇒0%となりました。そのような状態で決定さてた報奨金の分担が間違っているため、このような状態になったことが大きいと思います。
今後、採用が増え続けて会社に対する貢献は増えても、私に対する報奨金は殆ど増えません。
何か良い方法はないでしょうか?
つかぬ事を伺います。退職した会社から新たに導入した職務発明規定を参酌して特許Aは10,460円支払う、但し特許Bは譲渡した時から10年をもって対価請求権は時効により消滅している、と連絡を受けました。そこで職務発明に関する規定の閲覧を内容証明書で請求したのですが拒否され対価の算出で元となるのは製品を発売してから3年間の営業利益とだけ教えて頂きました。そこで疑問に感じたのは時効の起算日です。少し調べたら「相当な対価」が判明しなければ消滅時効が進行しない判例もあるのですが特許Bは出願してから10年を過ぎていますが、製品の営業利益が確定した日を起算日とすると10年過ぎていません。どうしても納得出来ないので労働基準監督所に相談すれば職務発明規定の閲覧は可能なのでしょうか?
審査が終わっていない出願中の段階で、どこまで権利を主張できるのかは判断に迷うところです。「特許出願中」という表示の要否、販売前に新聞など外部へ情報を出してよいか、先に使っていた側を守る先使用権の考え方に加えて、権利の効力が取得した国の中にとどまる属地主義、国際出願(PCT)の国内移行期限といった、国をまたぐ場合の扱いも確認します。
ある国で40年前から普及している電化製品で日本では全く目にしないものがあります。このような製品を完全コピーする形で日本で特許申請することは可能でしょうか?
初めまして。
特許についてのご相談があります。
自分は消臭芳香剤の市場を揺るがすほどの製品を開発致しました。その製品は、特許出願を昨年済ませて現在特許出願中になっています。販売予定は2ヶ月後です。
この次世代製品を一気に世の中に広げる為、新聞の方に情報提供しようと思いメールを送りました。
販売前に新聞の記事で情報開示する事は、何か問題になることなどはあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
1. あるウェブサービスを考案し、ソフトウェア特許を出願。
2. 審査の完了を待たずにそのサービスの提供を開始。しかし「特許出願中」等の表示を行わなかった。
3. 他者による類似のサービスが開始。
4. 特許を取得。
このような流れの場合、類似のサービスを開始した個人や企業に対してサービス提供の中止やロイヤリティの請求などを求めた警告を行えるのでしょうか。つまり出願中に開始された類似サービスに対して警告を行うためには「特許出願中」の表示が必須なのでしょうか。
【相談の背景】
私はDIY向けのアイディア工具を発明し、ブログで設計図を公開しています。
(動画共有サービスにも動画を公開しているので、先に発明品を公開したという証拠はあります。)
この度、私の設計図を入手した方が類似の工具を作り、販売しています。
しかも特許出願中と書かれていました。
【質問1】
この場合特許を取得されることはあるのでしょうか?
【質問2】
特許を取得された場合は裁判をして自分が先に発明したものであることを争わないといけませんか?
【質問3】
特許取得する前に特許庁などに不正な申請であることを伝えたいのですが、どのような方法をとればよいでしょうか?
よろしくお願いします。
さっそくですが、私が発明して日本国内の特許取得したある商品がありまして、現在日本国内のみで販売されています。
その商品を中国のある会社が認めてくれて中国で製造販売する権利を売ってくれと言われました。
中国では、この商品は日本からまだ輸出して販売されていないからです。
仮に、この会社に製造販売の権利を売った場合、この会社は中国国内でのこの商品についての特許を取得することができるのでしょうか?
あるいは、この中国の会社ではない私の知らない全く別の中国の企業が、先にこの商品について何処かで知り中国国内での特許を取得してしまう可能性もあり得るのでしょうか?
ちなみに、私はかなり前にこの発明品はpct出願していましたが、経済的な理由で国内移行は日本だけしか出来ませんでした。
何卒よろしくお願いいたします。
昨年の12月にある発明をして特許出願しました。
現在、特許出願中なのですが自分にはかなりの借金があります。
その借金を支払う事が出来ず数年放置していて、すでに何度か銀行凍結などされました。
この先もし差し押さえなどになれば特許出願中の権利も差し押さえられてしまうのですか?
それとも特許出願中(特許取得はまだしていない状態)では権利が発生していないので信販などに持って行かれたりしないでしょうか?
ちなみにあと8ヵ月で公開になります。
よろしければ教えてもらえると助かります。
よろしくお願いいたします。
海外で技術をぬすまらないため特許を出願せずに
海外の第三者が出願し特許を登録してしまった場合、
先使用権の主張について どのような証明が必要でしょうか。
周知された商品でなくとも その技術を少し使っているということを証明できれば
ただでその技術を使い続けられるのでしょうか。
海外の企業が特許権を取得した商品を日本で販売出来る権利を購入しないか?と言う話があるのですが…そのような事が法律上、問題ないのでしょうか?
また海外で取った特許権が本物だとしてその類似してる商品が日本でも販売されていますが、もし私が権利を買い日本で販売したら何か問題ありますか?
治療家です。
今までにない技法を発見しました。
クリスタルチューナーによる浄化です。
もし、特許申請しないで他者に申請された場合は
どのような扱いになるのでしょうか。
はじめまして。海外での特許取得についてお伺いいたします。
ある発明品について、PCT出願いたしまして、昨年8月に国内移行の期限が来ました。
当時はまだ、日本国内で商品化されてまもなくで余り売れ行きが良くなかったので、海外の国への国内移行は諦めて、日本国内のみ国内移行いたしました。
その後幸いに商品が売れ始め、アメリカなど海外の商社から引き合いも来るようになりました。
そこで、ご質問ですが、すでにPCT出願の期限は切れていますが、今から例えばアメリカで同じ発明を私が改めて通常の特許出願してアメリカの特許取得が出来るものでしょうか?
何卒よろしくお願い申し上げます。
お世話になります。
商品などに「特許出願中」と表記しているものがありますが、この特許審査が拒絶され、意見書・補正書を提出する際には、その特許が商品として流通していることによる公知状態は問題とならないのでしょうか。広く行われているため、おそらく問題とならないと想像していますが、その解釈・根拠はどのようになりますでしょうか。
よろしくお願いします。
こんにちは。
昨年特許出願をしたのですが、販売資金を集めるために購入型のクラウドファンディングを利用しようかと思っています。
まだ1年6ヶ月経っていなくて公開になっていませんが、特許出願後であれば私の考案したアイデア商品を公表しても良いのでしょうか。
それをしたら特許が取得出来なくなる事はありますか?
よろしくお願い致します。
ある収益モデルについて、思い付いたアイディアで特許を申請して、その後論文に
まとめようと考えています。
特許出願には新規性が求められるので、まず特許出願後データを集めて論文にしようと考えているのですが、
特許出願中に、そのアイディアを使用してデータを収集する事は許されているのでしょうか。
【相談の背景】
特許データベースに収録されている情報を著作権に抵触しないで、利用したい。
特許公報の「発明の名称」は著作権を気にしないで、自由に使えると考えています。
「発明の名称」の例:繊維強化プラスチック成形体用シート
【質問1】
特許データベースに収録されている
特許公報の「発明の名称」の翻訳文(日本語→英語)も著作権を気にしないでよいでしょうか?
先日、某オークションサイトで特許出願中と書かれた自動車部品を購入しました。
商品が届き、取付け風景や取扱説明書を写真に写し自分のプライベートブログに掲載したところ、翌日に部品の出品者からブログの削除依頼が来ました。そのブログは、即日に削除しました。
その後、メールで「特許出願中なので一般公開は困る。もし特許が認定されなかった場合は、あなたに責任が生じるかも知れない。その場合は、損害賠償請求も有り得る」と送られてきました。
現在、私は不安で困惑しています。
自分が特許に関して無知なのは重々承知していますが、そのようなセンシティブな商品を不特定多数に販売したことにも原因があるのではないでしょうか?
事実、その部品をテーマにした他者のブログを数件見たことがあります。
(しかし、どのブログにも取扱説明書だけは掲載しておりませんでした。)
本来なら機密保持契約を締結して商品を提供したのであれば分かりますが、送られてきた商品には、「特許出願中なので情報の取り扱いに注意」の文言すらありませんでした。
あったのは、オークションサイトの商品ページに書かれていた、特許出願中の5文字だけです。
私は、特許出願中=セールストークのように感じていました。
このような状況ですが、最悪、私に損害賠償責任が生じるのでしょうか?
お忙しい中、大変恐縮ですがアドバイスをお願いします。
特許に関わることについてお聞きしたいです。
これから特許権利の売買を行いたいと考えている者です。
特許の登録には長い期間がかかることが分かりました。
そこで
1、特許の申請後、もしくは申請前にその特許を取るものに対して
会社間などで、製造に関する権利の売買などはあるのでしょうか?
2、また、そういった事例がある場合どのようなやり取り(書類?)になるのでしょうか?
【相談の背景】
最近、私が以前から製造していた製品についての特許が取得されてしまいました。調べると先使用権を認められるであろう案件であることが分かりました。
私はこのまま製品を製造して販売し続けても良いのでしょうか?
できれば揉め事の種は先に片付けておきたいです。
【質問1】
訴えられてから先使用権の行使を主張しても認められないことがあると学びました、訴えられる前に先使用権を認めてもらう方法はどのような方法が考えられますか?
以前、QRコードを利用した決算方法を特許出願したのですが、
査定はされず、アイデアだけが独り歩きし、すでに海外のオンラインモールで実施されています。
そこで、特許書類に記された、フローチャート、図面を著作権として
権利を主張して、盗用を阻止したいのですが、可能でしょうか?
たとえば、アニメ作品などの、単語や題名を
模倣しただけでも、著作権侵害であり、また制作会社によっては、
ベンチャー企業のTシャツショップなどに、題名のパロディーでも
弁護士を使って、警告し、販売を停止させている事実があります。
また、先日、最高裁でも、派遣に対する扱いを「不合理」として判決を
下している例があります。
これまでは、有名な会社や作家の物だけが、著作権として手厚く保護され
個人の作成したものは、ネットの物も含め、保護されず、パクり捲られています。
現に、メルマガなどを、パクられ、トータルで、億の損害を被っています。
そこで、特許出願した書類を著作権として、保護できるように
国に対して訴えたいいのですが、その場合、何処をどのように訴えるのでしょうか?
国賠で法律を変えて、取られ捲っている、特許のアイデアを取り戻したいです。
これまでは、日本の発明家は、働いても「権利と金」を国に取られるだけで
企業が無断でパクリ、儲けるというのが、日本文化で
現在は、ネットの時代なので、中韓が、日本の発明を、無断でパクり捲り
利益を上げ捲っています。
法律を変えない限り、日本の発明家に未来はなく、結果、日本にもないと思います。
法テラスや成功報酬でも可能な事務所に、依頼して
特許制度を変えたいと思っています。
現在も、特許回復などの訴訟中で、発明したものが実現しても
特許制度が悪すぎて、利益になりません。
特許は先に出願した者がとれるそうですが、もし人が作った試作品を見てそのアイデアを盗んで先に特許を出願したりした場合、何のお咎めもないのでしょうか?
アイデアを盗まれた側はどうすれば自分の権利を主張出来ますか?
例えば、知り合いが「こういう物があったら便利だけど、どこかで売っていないかな」などと言っているのを聞いて、自分がそのアイデアを使って物を作って特許をとったら、その権利は全て自分のものになりますか?
アメリカと日本で違うと聞いた事がありますが、アイデアを考えた人に何も言わずにそのアイデアを使って特許をとっても問題ないのでしょうか?
商標登録出願中の類似品を販売されている方についてです。
私は自家製でとある体の部分への負担を減らしながらオシャレができるリボンをモチーフにしたものを販売しており、先日商標登録出願しました。
その商品の名称を標準文字で出願し、役務には体のある部分への負担を減らす補助機能を備えたリボンをモチーフにしたもの、と記入し出願しています。
(とある体の部分というところとモチーフにしたもの、という部分は書類には正式名称を正確に記載しています。検索避けのため載せてません。)
出願した理由は酷似した類似品を販売して真似して利益を得ている方がいて不快だったためです。
出願人には特許庁に商標が登録となるまでの間に他者が類似品を売ることによって出願人に利益の損失が出た場合、正式に特許庁に登録されたあと金銭的請求ができる金銭的請求権があること、また金銭的請求権を行使するにあたってその期間に出願内容の書類を提示した上で警告を行っていることが条件というのは知っています。
そこで、とある酷似した類似品を販売されている方が「内容はほとんど一緒だけど名前をちょっと変えれば侵害にはなんないでしょ?」と言って販売を強行し続けようと交渉してきます。
もちろんそんな事は許したくないので警告して登録され次第金銭的請求権を行使しようと考えています。
何度法律を読み返しても名前と役務が類似しているものは侵害にあたる、と書いてあるのですが、この方は「弁護士がそう言ってた」と言い張ります。
そこで確認なのですが、出願中であっても警告することにより登録後、類似する名前と役務で販売していたものに対して利益損失分を請求できるという認識であっていますでしょうか?
その方があまりにも自信満々に弁護士が〜と言うので少し不思議に思い質問させて頂きました。
もちろん商標登録が認められなかった場合は金銭的請求はしません。
どうぞご回答頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
商標には先使用権があり周知性があれば 登録していなくても
使い続けられるようですが 特許、実用新案、意匠の場合は
どうでしょう。たとえば あるデザインをつかってそれなりの周知性があり
第三者が登録してしまった場合、どうなるのでしょうか。
PCTに基づく国際出願手続についての質問です。
日本国内で取得した特許を元に、PCT国際出願手続を進めたいと考えています。
その手続きの中で「国内移行手続」というものがありますが、該当の特許をある国で有効にしたいと思うときには必ずしなければならない手続きという認識で良いでしょうか?
例えば、中国やアメリカ、ヨーロッパでの特許を取得したい場合は、PCT国際出願が受理された後、中国語や英語に翻訳した翻訳文をそれぞれ指定の特許庁に提出して、審査を受ける必要があるという認識で良いでしょうか?
以下とリンク先を参照してみたのですが、読み取れなかったので、お教え下さい。
http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/kokusai1.htm
また、移行期間として、優先日から30ヶ月の期限がありますが、これを超過した場合はどのようになりますでしょうか?改めてPCTの出願を行うか、あるいは各国毎に出願をすることになるのでしょうか?
特許は工業所有権を守るものですが、特許の書類自体は著作権なので、たとえ特許査定されなくても、特許書類に記載したことは著作権として権利を主張できるでしょうか?
国内では個人の特許や著作権は軽く扱われ、企業の物だけが不当に権利が扱われ
本の題名のパロディーでも「著作権に便乗した」と因縁を付けられるなど
かなり著作権の範囲を広めて企業の権力で個人に弾圧を加えています。
彼らの主張を通すのであれば、個人が出願した書類も著作権ですので
書類に記載したことが、ビジネスモデルやソフトとして流通した場合は
「著作権に便乗した」と主張し使用料を取りたいと思っています。
TPP後は著作権の賠償金が上げられ、ネットの著作権も完全に
権利として認められるようなので、法改正後は
私が有するネットなど著作物で企業に使用料を請求したいと思っております。
企画書も著作権であり、不当に取られなくても
企画書内のコンピュータソフトに便乗した場合は
「著作権に便乗した」と主張できるでしょうか?
特許権は財産として売買や相続の対象になり、権利者が倒産したり亡くなったりした場面では扱いが問題になります。破産管財人からの買い取り、貸付金の代わりに譲り受ける方法、相続した財産の範囲で債務を引き継ぐ限定承認と差押えの関係、間に別の会社を挟んだ再譲渡の登録の進め方など、名義を動かすときの実務を扱います。
最近、弊社の同業である会社が倒産したことを聞きました。その会社が保有していた或る特許権を購入したいと考えています。
この場合、破産管財人さんに連絡して譲渡をお願いするのがよいのでしょうか。通常、このようなお願いを受け入れてもらえるのでしょうか。どのようにすれば快く応じてくれるでしょうか。また、この場合の売買契約は弊社と破産管財人さんとが当事者となって締結されるのでしょうか。
よろしくお願いします。
私の会社がA社から特許権Xを購入しました。その後、A社が製品YをB社に販売しました。製品Yは特許権Xを使用した製品です。そこで、私の会社はA社に製品Yの販売行為に対する特許料を請求しました。しかし、A社は特許料を支払わないと回答してきました。A社の主張は、①製品Yを製造した時は特許権Xを保有しており、正当な権利社が製造した製品であること、②製品Yの所有権はA社にあり、自社の所有物を販売したこと、③製品YはA社の固定資産に計上しており、固定資産税を支払っていたことを理由に、特許権Xは製品Yに及ばないので、特許料の支払い義務はないとのことでした。
そこで質問です。
A社の主張は正しいか、間違いか、どちらでしょうか?
また、その理由も教えて下さい。
特許権の譲渡についてお問合せ致します。
専門用語が解らず、適切な文言でないと思いますが、ご理解下さい。
AからBへ特許が譲渡された後、BからCへ特許が譲渡された場合
特許の転売。または、特許の再譲渡になります。
その場合、日数が近ければ、AからCにダイレクトで、特許庁への移行手続き
等は可能でしょうか。
Cは、BもAも知っており、Aの特許がBへ譲渡され、Bの特許がCに譲渡
される事は承知のうえでの特許の譲渡・移転です。
または、各自が承知の上でも、AからBへ、BからCへ特許の移転手続きが
必要でしょうか。ご回答を宜しくお願い致します。
質問させていただきます。
先日父がなくなりました。一人で有限会社を経営しておりました。とはいえ、休眠状態のため利益はなく、負債(個人3件、教育ローン1件)のみで、かつ資産も全くありません。
ですが唯一特許を取得していたため、私達は限定承認を検討しています。
その特許は家族3人の共同名義になっております。
当初相続放棄を検討しておりましたが、特許も差押えの可能性があるとのお話を聞き、3/1が差押えになってしまったら、どうすることもならないため、限定承認をと考えるにいたった次第です。
今現在その特許は利益を生んではおりませんが、父の生前から購入したいという方は何人かいらっしゃいましたので、売却できれば返済は可能と考えております。
そこで質問なのですが、財産が特許のみ(3/1)でも限定承認の対象になるのか。
限定承認後、特許が売却できない場合はどうなるのか?また売却する期限等はあるのか?
話が複雑で大変申し訳ありませんが、弁護士事務所へ相談へ行く前に少しでも知識をつけたく、どうかご教授願います。
数年前に友人の会社に貸付をしました。
しかし銀行などからの貸付金が支払いできずに今月中に倒産すると連絡が入りました。
彼自身も銀行から借りたお金の保証人になっているので自己破産するとのこと。
彼自身がもっている特許があります。
それを使って会社を運営していたのですが、自己破産となるとその特許もとられるとのこと。
お金の回収はあきらめています。
せめてその特許を貸付金の代わりに貰いたいのです。
彼自身もくれるといっていますが、倒産間際に特許を譲り受けると否認権の対象となってしまうのでしょうか?
どうやって特許をいただけば問題なく手に入れられますか?
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