注文行為の特許侵害について
【相談の背景】
特許侵害について
特許が切れる手前の特許同等品を製造している海外の会社への注文につい
【質問1】
特許期間中に海外へ注文をするという行為は業としての実施になりますか?
もしくは譲渡等の申し出にあたりますか?
輸入、出向は特許が切れてからなされます。
他社の製品と似たものを作った、特許品を仕入れて転売した、作り方を解説する動画を公開した等、自分の行為が特許権の侵害にあたるのか判断に迷う場面があります。この記事では、侵害が成立する範囲や社内での使用が例外となる条件、警告書が届いたときの初動対応、職務発明の帰属や使用料の請求、訴訟の進め方までを相談例に沿って整理しました。判断の目安がつかめ、次に取るべき行動を落ち着いて選べます。
特許権の侵害といっても、どこからが違法になるのかは判断が難しいところです。他社の製品と似ている、特許を譲渡した後にトラブルが起きたといった場面では、自分の行為が侵害にあたるのかどうか、判断に迷うことが少なくありません。ここでは、侵害が成立する範囲や判断の基準について寄せられた相談を紹介します。
【相談の背景】
特許侵害について
特許が切れる手前の特許同等品を製造している海外の会社への注文につい
【質問1】
特許期間中に海外へ注文をするという行為は業としての実施になりますか?
もしくは譲渡等の申し出にあたりますか?
輸入、出向は特許が切れてからなされます。
【相談の背景】
現在、友達作りを目的としたアプリを開発しております。
主な内容としては以下のとおりです。
ユーザーは場所、目的を設定しプランを作成します。その条件に合うユーザーが応募をし募集者が承認するとマッチングが成立しメッセージが送れるようになります。
【質問1】
ある特許がこのシステムにとてもよく似た特許になっています。
システム設計などはほぼ全く一緒です。今回のサービスが特許侵害にあたりますでしょうか?
特許侵害について、教えてください。
例えば、美容サロンで「乾燥肌エステ」という特許がとられていたとして、私が「乾燥肌エステ」という同じ名前ですが、施術の工程などが全く違う技術を公で行うことは「乾燥肌エステ」の特許侵害になりますでしょうか。
商標ではないので、ネーミングは大丈夫なのだと認識しているのですが、同業界での技術ですので少し不安になりまして。
施術(乾燥肌の改善)目的は同じ、だが施術の工程、内容は全く異なるものの技術を私が同じ名前ものをだしたことで、特許をとられているところから、何か調べられたり、訴えられたりするのでしょうか。
無知で申し訳ないです、アドバイスお願いいたします。
以下のような場合に、特許侵害の問題が発生するか、ということについてご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
とある製品の製造過程で成す、中間生産物について、
・中間生産物:第三者の特許を侵害している。
・とある製品(完成品):第三者の特許を侵害してない。
というケースを想定します。
不可避的にその中間生産物ができてしまうが、中間生産物の販売を目的にしているわけではないから、中間生産物に関する特許を侵害しない、といえますでしょうか?
言い換えると、特許侵害品を製造後、それを社外には出すことなく加工して全く別物(特許侵害品ではない)として他社に販売する場合、特許侵害となるか、ということになるかと思います。
以上、よろしくお願いいたします。
ウェブサービスの「機能」についての特許の発生有無について教えてください。
SNSのようなコミュニケーションサービスを設計しているのですが、LINEのスタンプ機能の様に簡単なイラストなどの画像をユーザー同士で使い合う機能を搭載した場合、ビジネス特許の侵害になったり、サービスの仕組みとしての特許の使用料支払の対象になりますでしょうか?
以前ニュースでアマゾン社がEコマース上でボタン一つで購入できる「ワンクリック購入」に対して、特許を取得し競合から利用料を取っていると聞いたことがありその背景から質問をさせて頂きました。
もちろん同じ名称を使うと特許と商標も侵害することになるので賠償の対象になるかと思いますが、名称ではなく、そのサービスの機能や仕組みに対して似た仕組みを入れる事が特許侵害訴訟の対象になるか教えて頂きたいです。
どうぞよろしくお願いします。
先日、最高裁へ上告していた事件で敗訴が確定しました。製造販売の停止、損害賠償が確定。
我が社は機械装置製造メーカで被告です。
ユーザーへ機械装置を納入ましたが、当該機械装置が原告の特許発明の技術的範囲に属するとの判決で敗訴が確定し損害賠償額を原告へ支払いました。
特許権1
製造方法特許に対して間接侵害が認定され
特許権2
機械装置の特許に対しては直接侵害が認定されました。
しかし、原告から訴えられた機械装置は、よくよく見ると原告の特許権設定登録以前にユーザーへ納入していることが判明しました。(気付くのが遅すぎますが)
これは再審事由になりますでしょうか?
また、判決文を見返してみると、直接侵害の認定は未来に対する差し止め、
間接侵害の認定は、特許権設定登録前の行為でも設定登録後に侵害する蓋然性があるため損害賠償を認めた、
との考えは正しいでしょうか?
ご回答下さい、よろしくお願いします。
【相談の背景】
弊社が甲、取引先を乙として、乙から提示された契約書の内容を審査する業務をしていると、損害賠償の規定について、「本契約において、乙が甲に対し賠償責任を負う範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとする」旨の規定がある契約書を見ることがあります。
【質問1】
仮に、上記損害賠償の規定を承諾した場合、直接損害に限定され間接損害は除かれるので、特許法101条の間接侵害は契約の賠償責任から除外されるのでしょうか。
【相談の背景】
海外の製品を、自社で製造して販売したいと考えています。
【質問1】
海外の製品を(日本で特許がない)、日本企業でデザインや見た目ははそのまま少し機能性をアップグレードして、中国OEMで自社商品として販売することは可能ですか?
1)「偽ブランド品や映画のコピーDVDなどを売っていた者が逮捕された」
などのニュースを、よく見聞きします。また、
2)「ある企業が”当社の商品を真似された”として、同業他社に対して訴訟を起こしました」
というニュースも、よく見聞きします。また最近では
3)「某歌手の歌謡CDの歌詞が、人気バンドのCDの歌詞にそっくりだった」というニュースもありましたが、
某歌手のレコード会社が自主的に販売中止を決定し、店舗にならんだ商品も自主回収しただけで
終息に向かったようです。
この違いは何でしょうか?
なぜ同じ”真似商品、そっくり商品、コピー商品”でも、
即座に逮捕される場合、
自主的な回収で済んでしまう場合、
わざわざ「真似されたので訴えます」と裁判の過程を経ねばならない場合が
あるのでしょうか?
前述のニュースの場合、2)の場合、真似された企業は、真似した企業を訴える、なんていうまどろっこしいことはせずに
警察に願い出て、真似した企業の幹部を逮捕してもらえばいいのではないでしょうか?
真似された被害企業のトップの考え方、企業方針が、
”平和な解決を望む企業”ならば裁判でシロクロ付けようとし、
”真似野郎はとっとと刑務所にぶち込め!”というケンカ腰の企業方針ならば、
有無を言わさずに警察に怒鳴り込んで、加害者を逮捕させるのでしょうか?
詳しい先生、お願いします。
弊社Aが所有する米国の特許権Pを米国の会社Bに譲渡することを検討しています。この譲渡によって会社Bが特許権Pの権利者になり、その後、会社Bが特許権Pの発明を用いた商品Gを米国で販売したとします。しかし、この特許権Pの発明は米国の別の会社Cが所有する米国の特許権Qの利用発明にあたり、会社Bが商品Gを米国で販売する行為が特許権Qを侵害してしまったとします。この場合、弊社Aが特許権Qの侵害について米国特許法271条(b)「 Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.」に基づく責任を負う可能性はあるのでしょうか。
お世話になっております。
詳細は割愛させて頂きたいのですが
概要から申し上げますと
① 2000年度頃、ビジネスモデル特許を取得し、ビジネス展開をしようとしたが
費用的問題で断念した。(法人登記完了、ビジネスモデル特許取得)
② 10年以上経過したところ、大手企業が大々的に全く同じビジネスモデルにて
商売を展開している事を目にしだした。
③ 当該仕組みはわたくしの取得している特許(2名で共同取得)なのだが何も申し入れもなく
ビジネス展開をしている。
こちらに対抗できるものでしょうか。当時(2000年)頃は自前での展開が不可能と悟り
ロイヤリティーにて収益を確保する事にチェンジしたのですが、時代にマッチせず断念
今はスマホ等のモバイル機器が発達し、時代のニーズにマッチしているので展開しやすい
事と豊富な資金を持っている大企業なので、ビジネスとして成功している。
しかし、当該特許はわたくしが取得したものなので(ビジネス特許で認可されている)
釈然としない気持ちで一杯です。
宜しくお願いします。
状況:市場で人気の化粧品雑貨があり、こちらを自社で生産する案件があります。
この雑貨は、ひとつの箱の中に(a)(b)(c)の3種類が入っており使用順序が指定されている商品です。
つまり、順序通り使用しないと商品として成立しない形となります。
また、この商品のパッケージには特許出願中との記載があります。
特許庁で検索したところ、公開前の様子で具体的な内容がわかりません。
質問:1.この(a)(b)(c)のそれぞれをわたしの会社でコピー品を製造or調達する事は、現状で特許侵害となりますか?
又、進捗した場合はどの様なリスクを想定すれば良いでしょうか?
2.この(a)(b)(c)のそれぞれをわたしの会社でコピー品を製造or調達した後に、販売はせずに施術した場合は有償or無償どち
らでもリスクがありますか?
以上、宜しく御願い申し上げます。
スポーツメーカーのスニーカーのデザインを模倣して、プラスチックや樹脂などでキーホルダーにして販売する事は違法になりますでしょうか。
メーカー公式品として偽って販売するというわけではありません。
自動車等の工業製品の外観に意匠権や著作権はなく、ミニカーなどにして販売することは認められている。とどこかで聞いたことがあり、そのようなイメージです。
上記は意匠権侵害や著作権侵害、またその他法律違反になりますか?
弊社Aが所有する特許権Pを他社Bに譲渡することを検討しています。この譲渡によって他社Bが特許権Pの権利者になり、その後、他社Bが特許権Pの発明を用いた商品Gを販売し、以下の事態が生じた場合、弊社Aがなんらか責任(民事や刑事)を負う可能性はあるのでしょうか。また、弊社Aと他社Bで締結した契約の条項として「弊社Aがこのような責任を負わない」ことを記載した場合、弊社Aは確実に責任を回避することができるのでしょうか。
<ケース>他社Bが商品Gを販売する行為が、第三者Cの別の特許権Qを侵害することとなった。弊社Aは特許権Qが存在を知らなかった(費用が掛かるため調査していなかった)。他社Bおよび第三者Cは、「弊社Aが特許権Qの存在を調査せずに特許権Pを譲渡したのだから、他社Bの特許権侵害の責任は弊社Aにもある。過失の推定(特許法103条?)を類推適用できる。」と主張した。
ご教示よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
海外の子ども用製品で、とても便利なグッズがありました。
日本では見当たらないグッズなので、海外の製品を参考に自分で同じようなグッズを作って販売したいと考えています。
【質問1】
この場合、著作権など何かしらの権利を侵害することにならないでしょうか?
※ちなみに、海外では似たようなグッズが複数社から販売されています。
【質問2】
海外の製品の特許取得状況などを調べる方法はありますか?(WEBサイトなど)
特許公開はされているものの、審査で拒絶され特許取得に至っていない商品の類似品を商品名を変えて販売することに問題はあるでしょうか?
ちなみに特許出願からは10年近く経過しており、商品販売開始されてからも5年以上経っております。
以前いた会社で、技術開発をしていて、特許出願に至らなかったものが有り、それを退職後、別の会社に入り特許出願しても問題は有りませんか?
また、その場合別の不法行為に問われる場合はありますか?
【目的】
他社特許を侵害しないか知りたい
【現状】
現在、新しい自社製品の特許申請をするにあたり、他社特許を侵害しないか調査しています。
他社特許の「特許請求の範囲」を見ると、「請求項1」はすべて自社製品に該当します。
しかし、その他請求項(30近く存在)においては該当しない請求項が複数存在します。
【疑問】
経産省のページ
http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/about/patent.html
を見ると
「侵害態様が特許発明の構成要件を一部でも欠く場合には、特許権侵害は成立しません」
とありますが、
ここでいう「構成要件」というものが、以下のどちらかわかりません。
・「請求項1」で定義される ⇒すべて該当するため、特許侵害になる
・請求項すべて ⇒該当しない請求項があるため侵害にならない?
ケースバイケースとなることも多いかと思いますが、
一般的な判断としてご教授いただきたいです。
治療家です。
今までにない技法を発見しました。
クリスタルチューナーによる浄化です。
もし、特許申請しないで他者に申請された場合は
どのような扱いになるのでしょうか。
当社はあるオリジナルな産業用機器を開発し普及させてきました。その機器は産業用消耗品の使用にきわめて有効なのでユーザーから好評を得て、当社の本来の目的である消耗品の販売に役立ってきております。ところが半年前ほどから他社が類似した消耗品を発表し、ユーザーに3割以上安い価格で販売しており、当社は多大な損失を被っております。この機器にはある程度のメンテナンスサービスが必要なので当社は他社の消耗品使用の場合には機器のユーザーに対してメンテナンスおよび部品供給をお断りすることも考えていますが、ユーザーのことを考えればそうもいきません。他社は消耗品を低価格でユーザーに販売するだけでメンテナンスサービスは実施できません。
当社は消耗品に関する特許(H29年で消滅)を保持していますが、他社は当社特許を上手に回避した形で実用新案権を取得し、ユーザーに対しては使用に関し問題ない旨を公言しております。当社としては特許侵害で訴えることもできず、困惑しております。コピー業界では格安な「トナー」が純正品とは別に販売されていたりしますが、当社の場合には他社の類似品の販売を阻止する手立てはないのでしょうか?
ご教示、アドバイスをお願いいたします。
よろしくお願いします。
さっそくですが、私が発明して日本国内の特許取得したある商品がありまして、現在日本国内のみで販売されています。
その商品を中国のある会社が認めてくれて中国で製造販売する権利を売ってくれと言われました。
中国では、この商品は日本からまだ輸出して販売されていないからです。
仮に、この会社に製造販売の権利を売った場合、この会社は中国国内でのこの商品についての特許を取得することができるのでしょうか?
あるいは、この中国の会社ではない私の知らない全く別の中国の企業が、先にこの商品について何処かで知り中国国内での特許を取得してしまう可能性もあり得るのでしょうか?
ちなみに、私はかなり前にこの発明品はpct出願していましたが、経済的な理由で国内移行は日本だけしか出来ませんでした。
何卒よろしくお願いいたします。
海外で技術をぬすまらないため特許を出願せずに
海外の第三者が出願し特許を登録してしまった場合、
先使用権の主張について どのような証明が必要でしょうか。
周知された商品でなくとも その技術を少し使っているということを証明できれば
ただでその技術を使い続けられるのでしょうか。
私は個人でブロック玩具を製造して販売したいと考えています。ブロック玩具とは、プラスチック製の四角い箱の上に円筒形の突起が付いていて、組み合わせて形を作る玩具の事です。レゴ等、大手他社から様々な形の物が販売されていますが、設計に新規のアイディアを加え、いずれとも互換性のない物を作りたいのです。
そこで気になるのが特許の問題です。自分でも色々調べましたが、ブロックの形状自体に特許は存在しないらしく、製造すること自体に問題はない様なのですが、今ひとつ確信が持てません。また、自分が加えた新たなアイディアが、他人に盗用されないかも心配です。他社から特許侵害で訴えられたり、逆にアイディアが盗まれたりしないように法的な保護が欲しいのですが、どのような方法が考えられますでしょうか?
特許を取得した製品と同じものであっても、販売せず自分や社内で使うだけなら問題ないのではないか、と考えたくなります。個人の趣味での製作、研究目的での使用、社内設備としての利用など、どこで線が引かれるのかは確認しておきたいところです。ここでは、実施の範囲と例外をめぐる相談を取り上げます。
FXを利用したあるシステム売買の方法が特許登録されています。
その売買方法を利用したトレードサービスの提供を考えているのですが、お客様との直接的な金銭の授受はない仕組みとします。(私はFX会社とのアフィリエイト契約にて収入を得る計画です)
この計画について下記の点のご教授お願い致します。
◆お客様へは無料のサービスとなりますが、そのサービス提供の仕組みに登録された他人の特許を含んだ場合は特許侵害により賠償の責任が発生しますでしょうか?
特許のある排水処理設備を、自社で模造し、自社内で使用すると特許権の侵害になりますか?業として営業や、販売するつもりはありません。
【相談の背景】
企業での研究開発における他社特許の扱いについて、お聞きしたいです。他社の特許を競合他社などが研究開発業務の1つとして、再現することは特許侵害等の問題はありますか。
【質問1】
他社から出ている特許の内容を別の企業が再現検討するのは問題あるのでしょうか。この場合の再現はその特許の再現によってできた製品を販売したりせず、企業での研究開発業務で行うことを想定しています。
特許について質問があります。次の?から?で特許違反に当たるのはどれでしょうか?
前提:Kさんが製品Aについての特許を取得しているとする。
?Lさんが製品Aと同じ物を作った(個人での利用範囲内)。
?Lさんが製品Aと同じ物を作った(大学の卒業研究などで、ただし「自分が提案したものではない」と言った)。
?Lさんが製品Aと同じ物を作った(大学などの卒業研究などで、しかも「自分が提案したものだ」と言った)。
?Lさんが製品Aと同じ物を作って、商品として売った。
私は現在大学生で、すでに特許が取得されている物を
卒業研究で開発しようと考えていますが、大丈夫でしょうか?
【相談の背景】
お世話になります。
国内で販売された海外メーカー製品が特許関係で一時、本国で販売停止となった製品の使用を続けても
【質問1】
購入者が何か違法行為や賠償責任に問われる恐れはありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
仕入れて売っただけ、加工して売っただけなら責任はないと考えたくなりますが、特許法では、作ることだけでなく販売や輸入も特許権の対象となる行為とされています。仕入先が侵害していた場合に自分まで責任を問われるのか、知らずに扱っていたときはどうなるのかは気になるところです。ここでは転売や二次加工にまつわる相談を紹介します。
【相談の背景】
弊社はECサイトを運営していて、他社から仕入れて販売していたサプリメント(メーカーは弊社ではありません)に含まれる成分の特許をもっているという会社から配達証明が届き、弊社で販売していたサプリメントに、その会社が持つ特許成分が使用されており、特許権の技術的範囲に属し、販売する行為が特許の侵害にあたる と連絡がありました。
【質問1】
上記のような場合、弊社はただ商品を仕入れて販売しただけですが、それでも特許の侵害に当たる場合があるのでしょうか?
特許権を取得してあるA製品があったとします。
仮に私がそれを真似た他社のB製品を卸してもらい小売りした場合、特許権の侵害に該当して私が訴えられる可能性はありますか?
B製品の製造元が特許権の侵害に該当することは分かるのですが、販売先まで効力が及ぶのでしょうか?
下記の内容が特許権侵害に当たるかを教えていただきたくよろしくお願いします。
会社で使用している設備のある一部分を安く作製できるとのことで加工業者に同じものを作製してもらい設備に取り付けて使用しようと考えています。
設備のメーカーにてこの作製しようとしている一部分が特許を取っている可能性があるのですが特許を取っていたときは、加工業者に作製してもらうことは特許権侵害になりますでしょうか?
また特許を取っていない場合でも何か法律上で問題になることはありますでしょうか?
お忙しいところすみませんが何卒ご教授のほどよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
加工食品の企画販売をしています。弊社が海外メーカーC社から原料を輸入し、国内で加工し、国内で販売する予定です。その原料が国内原料メーカーA社が保有する製法特許の侵害に抵触する可能性があります。各原料の製法特許まで確認することは現実的に難しく、実際に特許侵害に抵触するかどうか確認は取れていません。しかし、A社は国内の原料メーカーB社に対し訴訟して勝訴し、原料のほか最終製品まで販売差し止めになった事例があるため、気になっています。
【質問1】
加工食品の販売者は輸入原料の製造特許侵害に問われる可能性がありますか。輸入原料が特許侵害していた場合、被告となりうるのは輸入者、販売者(弊社)か、原料メーカー(海外C社)になるのかを教えてください。
中古商品で買取した商品を某通販サイトで販売をしていたら意匠登録に当たるとして
代理人の弁護士を通して意匠登録をお持ちの会社から封書が届きました。
意匠法37条、特許法100条、不正競争防止法3条、民法709条に基づき
・販売の中止
・商品を引き渡しまたは破棄証明書の提出
・損害の賠償で販売台数、在庫数、製造原価、販売価格を明らかに
・貴社製品の仕入先の氏名・住所を明らかに
・書面で誓約書を提出
を要請すると記載してあり、対応を書面で提出しないと法的処置を取りますと最後に記載がしてありました。
質問については
中古商品で販売している場合でも従う必要があるのでしょうか。
もちろん某サイトで商品登録があったので販売していただけでそれが意匠や特許を侵害しているとは
思ってもいませんでした。
販売の中止はいたしましたが、台数は1台で後にも先にも販売しておりませんし仕入先も
個人のお客様なので個人情報を明らかにしていいものなのでしょうか。
私の会社がA社から特許権Xを購入しました。その後、A社が製品YをB社に販売しました。製品Yは特許権Xを使用した製品です。そこで、私の会社はA社に製品Yの販売行為に対する特許料を請求しました。しかし、A社は特許料を支払わないと回答してきました。A社の主張は、①製品Yを製造した時は特許権Xを保有しており、正当な権利社が製造した製品であること、②製品Yの所有権はA社にあり、自社の所有物を販売したこと、③製品YはA社の固定資産に計上しており、固定資産税を支払っていたことを理由に、特許権Xは製品Yに及ばないので、特許料の支払い義務はないとのことでした。
そこで質問です。
A社の主張は正しいか、間違いか、どちらでしょうか?
また、その理由も教えて下さい。
回答よろしくお願いします。
韓国で美顔器を作るちょっとしたメーカーがあります。国際的には知名度はなく日本では特許権を取得していない商品になります(調べ済み)。
そちらを中国が類似品を作り販売していて、知らずに仕入れて日本でフリマを通して1つ販売してしまいました。
購入した人はAとします。Aはすぐに使わなくなり、更にフリマで転売をかけてたまたま韓国人に買われてしまいました。その韓国人が自分の国の美顔器に詳しく知ってるようで、コピー品だの偽物だの返品返金しろとAに脅迫しています。
Aは困り果ててわたしに連絡がありました。わたしは中国に問い合わせました。わたしも中国もこの商品は韓国のだとは知らなかったです、また、中国は自分達の商品と言っています。日本で特許や商標サイトでも商品名やデザインまで調べましたが登録がありませんでした。
この場合、以下の質問があります。
1. わたしはAと韓国人の間に入る必要ありますか?(Aは返金返品する必要ありますか?次にわたしがAに返金返品する必要ありますか?)
2. Aが韓国メーカーを煽って仮に裁判になりましたらわたしの責任になりますか?(中国に訴えるべきだと思うのですが、、、)
よろしくお願いします。
はじめまして。
海外(韓国)での購買代行をしているものでございます。
先ほど企業からメールもらって伺いしたいことがあってお書きいたします。
日本と韓国に法人を持ち、ネットサイト上で顧客からお見積りをもらった商品を韓国法人で購買して国内の事務所に寄らず直接国内のお客様のところに発送するなどの事業をしています。
そうしていてお見積りの多い、つまり人気商品は購買代行サイト上でお価格(商品の価格と手数料、送料などを含めている)を提示して販売しています。(在庫は持たずに注文もらったら韓国で購入する形)
その中である商品が国内のメーカの特許権を侵害しているから販売してはいけないとの内容のメールをもらいました。韓国メーカの国内代理店での販売ももう禁止されているのもご参照ください。と言われています。
ここで、弊社で販売しているのではなくお客様から頼まれてただの購買代行をしていますが、こちらの方にも特許権が関係ありますか。
侵害だったら価格などを削除してただ人気商品とネット上で出していたらこちらも問題になるのでしょか。
それでは、よろしくお願いします。
【相談の背景】
特許 実用新案とはなんでしょうか?
これら特許・実用新案・意匠・商標の検索できるサイトがあり、出てきたものは登録をされているのはわかるのですが、特許・実用新案に登録はあるが、意匠・商標には登録がない場合、ハンドメイドとしてその商品を第三者が加工し、販売した場合は法的措置を執られるのでしょうか?
【質問1】
特許・実用新案や意匠・商標の違いはなんでしょうか?
海外の企業が特許権を取得した商品を日本で販売出来る権利を購入しないか?と言う話があるのですが…そのような事が法律上、問題ないのでしょうか?
また海外で取った特許権が本物だとしてその類似してる商品が日本でも販売されていますが、もし私が権利を買い日本で販売したら何か問題ありますか?
韓国で特許を取得している商品の類似品(特許侵害になるもので、韓国製)を
日本に輸入して販売したいと思っています。
①特許を取っている側が、日本でも特許を取っていなければ問題ないのでしょうか。
②そもそも韓国国内で特許侵害になっている時点で、日本で販売することはできないのでしょうか。
類似品の時点であまりよくないと思いますが、法的にどうなのかお伺いしたいです。
ネットや店舗で定価購入した特許商品を、デコレーションを施して販売することは問題ありませんでしょうか。また規制することはできますか?
製品そのものを売らなくても、作り方を解説した動画や記事を公開する行為が侵害にあたるのかは、判断に迷うところです。特許法には間接侵害という制度もあり、部品の販売や情報発信が問題になる場合もあります。ここでは、情報の公開と特許権の関係について寄せられた相談をまとめます。
特許の間接侵害とは具体的にどのような制度なのでしょうか?
私はある特許製品を個人の範囲で利用し、見よう見まねで類似品を作って使用していました。
よくできたので作り方をまとめて動画配信し、一応特許保有者に許可を得ようと問い合わせたところ、間接侵害になるので中止してほしいとのことです。
これは妥当な事なのでしょうか?
特許には生業としての使用を禁止しているのですが、この使用の部分に当たるという事でしょうか?
たわしも動画配信で広告収入を得ているので全くの個人使用ではないことは確かです。
また、該当特許は後1年で特許切れになるようなので切れた後は動画配信は自由に行っても良いのでしょうか?
私はある計量カップの特許を持っているものです。
この度、動画サイトにて該当特許製品の作り方を詳細に解説している動画を発見しました。
確かに作ろうと思えば作れてしまうので、このような動画が公開されると特許製品の売り上げにも少なからず影響があるものと思われます。
さらに、相手方は動画に広告を貼り広告収入を得ているようで、作り方の図面なども販売しているようです。
実際にモノを作って販売しているわけではないのですが、このような動画配信と図面販売を差し止めることは現実的でしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
当方は大家業を法人(代表のみ)で営んでいます。
退去したアパート部屋のルームクリーニングで特徴のある清掃を自前で行っているのですが、その清掃方法が既に特許取得され公開されていました。
尚、この清掃方法で他者から仕事を請け負ったり報酬を得ることはしていません、あくまでも自社物件のみに施行しています。
【質問1】
自社物件を自前で清掃する場合でも特許侵害に該当するでしょうか?
【質問2】
この清掃方法を他者に教えることは特許侵害に該当するでしょうか?
【質問3】
この清掃方法を本に記載したりセミナーで発表することも特許侵害に該当するでしょうか?
先日、某オークションサイトで特許出願中と書かれた自動車部品を購入しました。
商品が届き、取付け風景や取扱説明書を写真に写し自分のプライベートブログに掲載したところ、翌日に部品の出品者からブログの削除依頼が来ました。そのブログは、即日に削除しました。
その後、メールで「特許出願中なので一般公開は困る。もし特許が認定されなかった場合は、あなたに責任が生じるかも知れない。その場合は、損害賠償請求も有り得る」と送られてきました。
現在、私は不安で困惑しています。
自分が特許に関して無知なのは重々承知していますが、そのようなセンシティブな商品を不特定多数に販売したことにも原因があるのではないでしょうか?
事実、その部品をテーマにした他者のブログを数件見たことがあります。
(しかし、どのブログにも取扱説明書だけは掲載しておりませんでした。)
本来なら機密保持契約を締結して商品を提供したのであれば分かりますが、送られてきた商品には、「特許出願中なので情報の取り扱いに注意」の文言すらありませんでした。
あったのは、オークションサイトの商品ページに書かれていた、特許出願中の5文字だけです。
私は、特許出願中=セールストークのように感じていました。
このような状況ですが、最悪、私に損害賠償責任が生じるのでしょうか?
お忙しい中、大変恐縮ですがアドバイスをお願いします。
特許についての質問です。
とある装置の構造で画期的なアイデアを思いつき、その構造を説明した動画を作成しYoutubeにアップロードしようとしています。
この構造は特徴的で、似たようなものはまだ世には出ていません。
特許は取得していません。
発案者は普通のサラリーマンで、設計知識も、特許申請に必要な知識も、時間も、代理人を雇う資金もありません。なのでこのアイデアは本当に画期的なアイデアなのか、経済効果があるのかわからないので、特許申請のため時間を割いて借金までするべきかを検討するために動画をアップロードして視聴者からの反応を見ようと思っています。
もちろん今勤めてる会社と、このアイデアとの関係はまったくありません。
質問事項
1、企業がこのアイデアを採用した商品を製造、販売し、儲けた場合、動画をアップロードした発案者は何の徳もありませんか?
また企業は発案者のアイデアを採用したいと思った場合(特許未取得)、どのような対応をするのでしょうか?
2、もし、第三者がこの動画を見て得たアイデアを特許申請してしまうと、その第三者のものになってしまうのでしょうか?
動画をアップロードしたことにより、自分が発案者だという証拠になり、第三者が特許を取得するのを阻止できますか?
3、できれば今やろうとしている方法(説明動画をアップロードして視聴者からの意見をいただき、儲かりそうなら特許を取得してライセンス料または買収で儲ける)でやりたいのですが、やっぱり先に特許を申請しないと1円も儲かりませんか?
4、どこかでアイデアを特許申請前に言いふらすと特許が取得できないと見たような気がしますが、動画をアップロードしてしまうと大人数に知れ渡ってしまうことになるので、特許申請どころではなくなってしまうのかもしれませんが勘違いでしょうか?
5、まだ、このアイデアに名前を付けてないのですが、付けたほうがいいですか?
6、これは特許じゃなくて実用新案としたほうがいいでしょうか?
7、どうにかして儲かりたいのですが、ほかにいい方法があれば教えてほしいです。
以上です。
他者が取得している「特許技術」や「特許技術を使用して作った商品」の仕組みや作り方などを、無断で書籍やネットで紹介する行為は法律上問題になりますでしょうか?
ある商品を原料にして手作りしたものを販売したいのですが、どこまで情報を出しても良いのでしょうか?仮ですが、その原料は商品名『A砂糖』という、体を温めることで代謝が良くなる効果が望める調味料、という何ヶ国かで特許をとってデータもきちんとある砂糖だとします。
それを使ってお菓子を作り、販売したいと思っているのですが
・A砂糖を売っている会社からの仕入れではなく子会社から仕入れます。
・子会社も同じように手作りしたものを『代謝が良くなるA砂糖が入っています』と売っていますが、私の場合『A砂糖』という商品名は出さなければ手作りしたものを売っても良い言われています。
・子会社から砂糖を仕入れていることは言っても良いと言われました。
こういう状況なのですが、
①例えば『A砂糖』とは書かなくても「代謝が良くなる理由、データ、特許を取られていること」をサイトに書き込むなどはしても良いのでしょうか?
②上記がダメな場合、もし書き込んでしまったら何法に違反することになりますか?(薬事法とかですか?)
③子会社はサイトに「代謝が良くなる理由、データ、特許を取られていること」を書いていますが、そこをリンクしても良いのでしょうか?
④もし、間違えてサイトに『A砂糖』と書いてしまって約束を守れなかった場合、どういう罰があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
ある日突然、特許を侵害しているという警告書が届くと、どう返答すべきか戸惑ってしまいます。無視してよいのか、すぐに販売を止めるべきか、相手の主張が正しいかをどう確かめるかなど、初動の判断が結果を左右します。ここでは、警告書への対応をめぐって寄せられた相談を紹介します。
【相談の背景】
オリジナル製品を販売するにあたって、万が一その製品の特許が出されていた場合や類似する技術等の知的財産権が既に存在する場合、その権利を所有する権利者からどのようなアクションが行われるのでしょうか?
【質問1】
いきなり賠償金や権利利用料の話が来るものなのですか?
それとも警告等のワンクッションあるものなのでしょうか?
インターネット通販サイトでネイルオフクリップを中国から輸入し販売しておりました。
すると突然
特許第○○号「ネイル除去補助具」を所有していますところ、貴社が販売されているのは特許権を侵害することが明らかです。つきましては出品の取り下げと要求する事柄を書面で記載し送付して下さい
と書面が届きました。
1.出品を取り下げたこ事
2.従前の販売数量
3.販売価格
4.在庫数量
5.仕入先の情報
これらは書面に記載し返送するべきでしょうか?
海外から輸入した商品を、個人でネットショップにて出品しています。
フリマアプリの売れ筋を見て、
売れやすい商品を輸入して販売していたところ、
国内のメーカーより、特許権を侵害しているとの警告書(内容証明書)が届きました。
書面内容には、
出品の中止、及び、回答書の提出をするようにと記載がありました。
海外より輸入した商品であることからも、
おそらく、その商品が特許権を侵害しているものと判断し、
対象商品の出品を取りやめました。
元々売れている商品でもなく、今後取り扱いを中止しようと考えておりました。
回答書に関しては、
謝罪、仕入れ元、知らずに販売していたこと等を記載して
送付したいと考えておりますが、
どのように記載したらよいかが解りません。
中国から輸入した商品を日本で販売している者です。
先日、日本で特許を取得している企業から私の販売する商品が特許侵害にあたると警告書が届きました。
商品は仕入先の中国企業が独自に中国で特許を取得し製造・販売しているもので警告書を送ってきた企業とは
一切関係ないようです。
このような場合は警告書を送ってきた企業の特許侵害にあたるのでしょうか?
表題の件についてご相談です。
先日、A弁理士より、私が昨年設立したベンチャーSに対し、特許権を侵害している旨の通知書が届きました。
当該特許は、設立以前から把握していたため、確実に侵害しない方法で、開発を進めており、侵害リスクは100%ありません。
今回の相談は、侵害云々ではなく、本通知書に記載された脅迫めいた文言が、適切なのかコメントをいただきたいというものです。
■概要
・弊社は、まだ商品(サービス)を販売しておらず、マーケティングの一環で展示会やビジネスプランコンテストに出場し、見込み客を探索している状況。
・先方の主張は、技術的根拠、裏付けを一切示さず、アウトプットが似ているというだけで侵害を主張。
■疑義がある記載内容(抜粋)
~これらの事業は、上記特許権に基づくものと認められます。
また、〇〇展示会に参加し、〇〇コンテストで受賞した行為は、事業を実施する権利を有さないにも関わらず、実施権を有していると世間を欺く行為となっており、詐欺行為を形成しています。
~よってすべての侵害行為を中止することを求めます。
~すべての情報をネットから削除し、コンテストは詐欺行為により受賞したことを謝罪し、真の受賞者は通知人であることを申し出てください。
上記詐欺行為について、大手新聞広告に謝罪広告を掲載してください。
■ポイント
・大前提として、当該特許は全く侵害していない。
・ビジネスコンテストは、技術を争うのではなく、弊社が描いた事業ビジョンを私がプレゼンしたことによって得られた賞であること。
・根拠なく、「詐欺行為」と断定し、不安を煽る記載について、弁理士の業務を逸脱しているのではないか?と先方に問い合わせたところ、特定侵害訴訟代理業務で弁護士と同じ権限を持っているから問題ないとの回答。
以上です。
ご意見いただければ幸いです。
個人でネットショップをしており、
先日、企業様から特許権について
弁理士さんから通知がきました。
知らずに出品しており、現在は出品停止しております。
商品削除、仕入れ数、在庫数、仕入れ先などを2週間以内に返信をしないといけないのですが、自分で返信してよいものなのでしょうか?
売上もほとんどなかったのですが
損害賠償などはあるのでしょうか?
2週間までにあまり日にちもないので
早めに教えて頂けるとありがたいです。
仕事のなかで生まれた発明は、会社のものなのか発明した社員のものなのか、悩ましい問題です。退職後の扱いや、相当の対価として受け取れる報酬の水準、会社が出願に消極的な場合の進め方も知っておきたいところです。ここでは、職務発明の帰属と対価をめぐる相談を取り上げます。
【相談の背景】
特許法35条(職務発明)について質問です.
以下の例について教示をお願い致します.
自然人甲は,自ら発明イ,ロをした.発明イは,甲がかつて従事していた会社乙での業務範囲に属する発明である.一方,発明ロは,甲がかつて従事していた会社乙での業務範囲に属するか曖昧な発明である.
なお,甲がイ,ロを発明した時期は,甲が乙を退職した後である.
ただし,乙は,就業規則において,あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めており,甲は,乙との間でこの就業規則に同意していた.
【質問1】
乙は,発明イについて
A.通常実施権を有するが,特許を受ける権利を有しない
B.特許を受ける権利を有するが,甲に相当の利益を支払う必要がある
C.その他
のいずれでしょうか?
【質問2】
甲が発明ロについて特許を受ける権利の有無は,乙が判断するものでしょうか?
すなわち,甲が発明ロについて特許出願をすることを考えている場合,予め乙に確認する必要があるでしょうか?
ご指導願います。
約20年位前に商社Aから依頼を受けて開発費200万円を貰って
機械Xを開発しました。
その時、技術介入は一切ありませんでした。
当時、取引を進めるにあたり弊社と商社Aとの間で
約束を交わしました。
その内容は「特許は商社Aが取得するがその機械Xの製造及びメンテナンスは全て弊社でする」と言う内容でした。
上記内容は書面ではなく口頭での約束でした。
取引を重ねる上で商社Aとの関係が悪化して現在では取引を
停止しています。
また、商社Aは弊社以外の所で機械Xを
製造している事も判りました。
特許についても弊社に無断で機械Xに付属するユニットを
勝手に持出し、複数の特許出願をしている事も判りました。
すでに特許になっている物もあります。
このような場合、弊社としてはその機械Xの販売停止などの
処置は取れないのでしょうか?
また、弊社は機械Xの特許に抵触しない同じ目的の機械Yを
製作しました。(特許事務所の判断に基づいています)
機械Yの販売をする為、別の商社Bと交渉しています。
商社Bとしては
「機械Yは機械Xの特許に抵触していないと言う特許事務所の
判断があっても商社Aはクレームをつけてきます。
商社Bとしてはクレームをつけられない為に、
商社Aと話し合いをして機械Yに対してクレームを言わない
と言う確約を取ってきてほしい」
と言われてます。
このような場合、商社Aに対して確約を
取れることは可能でしょうか?
従業員が発明した製品を会社の特許権にしています。会社が倒産した場合にそなえて、特許権をその従業員に変更することはできるのでしょうか?
特許を取りたいと思っています。
現在企業に在職中ですが9/20付で退職予定、次の就職先は未定です。
特許の内容は在職中に得た知識・ノウハウが約50%程度反映されています。
会社規定では、在職中の職務発明による特許の権利は会社が承継する。
退職後の発明についても、当社に在職期間中自己の職務に関連して得た知識、経験等が
当該発明等の完成に相当程度の役割を果たしている場合、これらの発明等もこの規程の適用を受ける。
とされています。
退職が決まったときには、業務を通じて知りえた情報・知識・ノウハウ等について、会社の営業上秘密に属する事項は全てこれを漏洩いたしません。との誓約書にサインしています。
退職の理由は、早期退職制度に応募したためです。早期退職制度の会社側からの勧奨面談が2回実施され
「あなたの業務は必要なくなる」との言葉を繰り返し言われました。
一般的な規程では、退職後の特許の権利は、過去勤務していた会社ではなく、個人にあることをあるサイトで見ました。在職中の業務の評価は低く、また勧奨面談時の「あなたの業務は必要なくなる」を「会社はあなたの業務・知識・ノウハウを破棄する」との解釈もできます。
なんとか個人で特許の権利の取得をしたいと思っているのですが可能性はありますでしょうか?
職務発明であっても、特許は個人の物であるのですね。
開発者本人が、特許性があると思い、出願しようと考えているのですが、会社は否定的です。今までの話が本当であれば、会社はそれを元に大儲けできるようです。
会社が特許を取ることに否定的ですので、
本人がポケットマネーで出願するつもりでおります。
通常特許権は個人のもので、使用権が会社に自動的に移るようですが、このような場合、特許権(まだ出願していないので、出願する権利)、(特許が取れた場合の)使用権、共に本人にあるのではないですか?
今現在、会社が開発者個人を無視し、開発した物を勝手に使っているということになりませんか?
まだ公に発表されていないですが、会社に勝手を許していると、いずれ勝手に公にされ、特許性もなくなってしまうのではないですか?
弁護士にお願いして(もちろん個人がお願いするのですが。)、特許の権利、使用する権利、対価について、きちんと契約しておきたいのですが。
このような場合の特許権、使用権の考え方について、回答をいただきたいのですが。
よろしくお願い申し上げます。
初めまして。質問失礼致します。
システムに関して特許出願を考えており権利についてプロの方に伺えたらとおもいます。契約書には以下の文章を記載予定で、利権割合を示したいです
第9条(知的財産権の取扱い)1.本件業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産権又はノウハウ等(以下「発明等」という)が甲又は乙のいずれか一方のみによって行われた場合、当該発明等に関する特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利(以下「特許権等」という)は、当該発明を行ったものが属する当事者に帰属する。この場合、甲又は乙は、当該発明等を行った者との間で特許権等の承継その他必要な措置を講ずるものとする。2.乙が従前から有していた特許権等を本件システムに利用した場合又は前項により乙に帰属する特許権等が本件システムに利用された場合、甲は、本契約に基づき本件システムを自己用するために必要な範囲で、当該特許権等を実施又は利用することができる。3.本件業務の過程で生じた発明等が甲及び乙の共同で行われた場合、当該発明等についての特許権等は甲乙の共有(持分均等)とする。この場合、甲及び乙は、それぞれに属する当該発
明等を行った者との間で特許権等の承継その他必要な措置を講ずるものとする。
4.甲及び乙は、前項の共同発明等にかかる特許権等について、それぞれ相手方の同意等を要す
ることなく、これを自ら実施又は利用することができる。但し、これを第三者に実施又は利
用を許諾する場合、持分を譲渡する場合及び質権の目的とする場合は、相手方と事前に協議
した上で、実際又は利用の許諾条件、譲渡条件等を決定するものとする。
第10条(権利の帰属)
1.本契約に基づき作成された成果物の所有権、著作権は、甲が本契約で定める請負金額を全額
支払うことによって、乙から甲に移転します。ただし、乙が作成しまたは独自に購入した汎
用性のあるモジュールルーチンについての著作権は乙において留保するものとします。
2.前項の移転する権利には、著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。
以上になります。宜しくお願い致します!
特許の件で企業の方が現在開発中の製品に対して、
新たな活用方法などのアイディアを
企業の方と共同で特許を申請することは可能なのでしょうか?
質問者は企業の関係者ではありません。
あるアイディアを思いついたのですが、個人で特許申請をするには難しいし費用もかかると聞きました。そこで、製造会社にアイディアを持ち込んでみようと思ったのですが、仮にその会社からの特許申請が通った場合、特許料の何%かをいただく契約を結ぶことは可能でしょうか?
私にある金属加工品にアイデアがあり、
町工場に試作品の作製を依頼した場合に、
特許権は私か町工場どちらに
特許権は帰属しますか?
発明者からの質問です。
特許(出願等は弁理士に頼みますので、弁理士にお願いするための発明説明書のことということになりますが。)を書く時間をお願い等している最中に解雇通告があったので、現在会社には行けない状態です。
実験データ等、全て会社にあります。家でも仕事をしていたので、若干は残っているのと、自分が考え、数多くのデータを取って作った物なので、ある程度は書けますが、万全に出願準備を進める、とは行かない可能性があります。
出願ができたとして、その後のことも考えると、データ等必要になってくる可能性は高いのではないでしょうか?
今回の場合、特許を受ける権利が会社にないと仮定して質問しております。(職務発明に関して、職務規定になかったようなのです。)
特許を受ける権利は発明者にあるということになると思いますので、会社のやり方は、著しく発明者の特許を受ける権利(出願する権利?)を妨害するという、権利侵害をしているということになりませんか?
データ等消されない、あるいは自分の家に持ってこれるようにしたいのですが、法律的に拘束力を持たせるのが難しい(できない?)ようなのです。
証拠保全として何かできたとしても、ごく一部、必要なものだけしか見せてくれないということにもなりそうです。必要な時に、必要なものを見れないのではないでしょうか。
こういう時は、訴訟を起こすしかないのでしょうか?
また、訴訟を起こすことは可能でしょうか?
どうやって起こすのがベストでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
前社に在職中に登録した特許7件に関して、自分が経営する現社または個人的に取り返したので相談いたします。前社では職務発明規定もなく、特許を受ける権利の譲渡規約もなく、職務発明の対価も一切貰っていません。全ての特許の発明者は自分ですが、何の断りもなく、前社は全特許を米国の会社に無償で譲渡しました。その後、米国の会社は倒産し、特許は全て前社に戻りました。職務発明の全ての特許を発明者である自分に取り返す術はないでしょうか?どんな可能性でも結構ですので、ご教示よろしくお願い申し上げます。
御幣がありました。
余計な時間がかかるのがいやなので、法的に拘束力を持つ方法で行いたいのです。
法的な拘束力がなければ、会社が話し合いに来るとは思えないです。
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発明者からの質問です。
特許(出願等は弁理士に頼みますので、弁理士にお願いするための発明説明書のことということになりますが。)を書く時間をお願い等している最中に解雇通告があったので、現在会社には行けない状態です。
実験データ等、全て会社にあります。家でも仕事をしていたので、若干は残っているのと、自分が考え、数多くのデータを取って作った物なので、ある程度は書けますが、万全に出願準備を進める、とは行かない可能性があります。
出願ができたとして、その後のことも考えると、データ等必要になってくる可能性は高いのではないでしょうか?
今回の場合、特許を受ける権利が会社にないと仮定して質問しております。(職務発明に関して、職務規定になかったようなのです。)
特許を受ける権利は発明者にあるということになると思いますので、会社のやり方は、著しく発明者の特許を受ける権利(出願する権利?)を妨害するという、権利侵害をしているということになりませんか?
データ等消されない、あるいは自分の家に持ってこれるようにしたいのですが、法律的に拘束力を持たせるのが難しい(できない?)ようなのです。
証拠保全として何かできたとしても、ごく一部、必要なものだけしか見せてくれないということにもなりそうです。必要な時に、必要なものを見れないのではないでしょうか。
こういう時は、訴訟を起こすしかないのでしょうか?
また、訴訟を起こすことは可能でしょうか?
どうやって起こすのがベストでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
現在勤務する会社を退職することになっています。在職中に業務に関連した特許を発明しました、この特許の権利者は会社であり、発明者が私です。
特許申請時に5000円程度の奨励金を会社から頂きました。この特許で会社は製品を作り販売し利益を上げています。
退社するのあたり、この特許に関する報酬を要求しましたが、会社側は支払う事はないようです。
特許権が確定した後の報奨規定は会社にありません。
又、会社側は退社にともない、特許に対する権利を放棄する文書にサインするように求めてきています。
どのようにすればよいものでしょうか?
出願前や審査中のアイデアは、まだ権利が確定していないため、他人に先を越されないか不安が残ります。人に話したアイデアを勝手に出願された場合や、公開後に模倣された場合にどう動けばよいのかも押さえておきたい点です。ここでは、出願中のアイデアの守り方に関する相談を紹介します。
【相談の背景】
私はDIY向けのアイディア工具を発明し、ブログで設計図を公開しています。
(動画共有サービスにも動画を公開しているので、先に発明品を公開したという証拠はあります。)
この度、私の設計図を入手した方が類似の工具を作り、販売しています。
しかも特許出願中と書かれていました。
【質問1】
この場合特許を取得されることはあるのでしょうか?
【質問2】
特許を取得された場合は裁判をして自分が先に発明したものであることを争わないといけませんか?
【質問3】
特許取得する前に特許庁などに不正な申請であることを伝えたいのですが、どのような方法をとればよいでしょうか?
介護施設にいる祖父からお願いされて明細書を作成しました。発明者は祖父です。
出願人も祖父本人にする場合、出願人のハンコが必要ですが、叔父が介護施設に自分以外の人に会わせるな、と言っているため会わせてもらえません。
また、私の発明ではないため、本人の了承なしに勝手に弁理士に依頼することもできない状況です。
このような叔父の行為は法律に触れたりしないのでしょうか。
1. あるウェブサービスを考案し、ソフトウェア特許を出願。
2. 審査の完了を待たずにそのサービスの提供を開始。しかし「特許出願中」等の表示を行わなかった。
3. 他者による類似のサービスが開始。
4. 特許を取得。
このような流れの場合、類似のサービスを開始した個人や企業に対してサービス提供の中止やロイヤリティの請求などを求めた警告を行えるのでしょうか。つまり出願中に開始された類似サービスに対して警告を行うためには「特許出願中」の表示が必須なのでしょうか。
【相談の背景】
自らが考案したアイディアや特許にかかわる重要機密情報が何らかの手段で外部に漏洩し、第3者が無断でこれらを取得、不当に特許申請や事業で悪用した場合、「特許申請」の解除、「不当利得返還請求」の対象とすることは可能でしょうか?
何らかの原因によって無条件拡散した可能性が極めて高く、個人の所有する未開示の「データ」「有益情報」「学習によって得た情報」など「知的財産」に該当すると思われる「無形財産」の不当流出、漏えい、無断複製、不当利用されている可能性を禁じ得ません。
各種「有料情報(蓄積および配信双方)」「有益情報」「個人の成功体験」「個人の失敗体験」などのアフィリエイト収益材料や集客材料となる「無形財産」を喪失し、甚大な経済的損益を被っており、著しい怒りを覚えます。
また原因不明であり可能性論ではありますが、不当拡散(感)の根源を解決できなければ、より収益性の高い情報の取得や蓄積、収益化すら危ぶまれます。
一刻も早い解決を望みます。
【質問1】
それらに必要な「対処方法」「問題解決方法」「再発防止策」があれば教えて頂けると幸いです。
初めまして。
特許についてのご相談があります。
自分は消臭芳香剤の市場を揺るがすほどの製品を開発致しました。その製品は、特許出願を昨年済ませて現在特許出願中になっています。販売予定は2ヶ月後です。
この次世代製品を一気に世の中に広げる為、新聞の方に情報提供しようと思いメールを送りました。
販売前に新聞の記事で情報開示する事は、何か問題になることなどはあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
例えば、知り合いが「こういう物があったら便利だけど、どこかで売っていないかな」などと言っているのを聞いて、自分がそのアイデアを使って物を作って特許をとったら、その権利は全て自分のものになりますか?
アメリカと日本で違うと聞いた事がありますが、アイデアを考えた人に何も言わずにそのアイデアを使って特許をとっても問題ないのでしょうか?
特許は先に出願した者がとれるそうですが、もし人が作った試作品を見てそのアイデアを盗んで先に特許を出願したりした場合、何のお咎めもないのでしょうか?
アイデアを盗まれた側はどうすれば自分の権利を主張出来ますか?
自分の特許が無断で使われていると分かったとき、使用料をどう算定し、どのように請求すればよいのかは分かりにくいものです。過去の分までさかのぼって請求できるのか、話し合いでライセンス契約に切り替える道はあるのかも論点になります。ここでは、使用料の請求に関する相談をまとめます。
伯父がストーマー便の処理装置を、2005年12月2日に公開特許登録をしました。その後、改良装置を伯父の知人が伯父の許可なく2008年3月7日に登録しました。その間、伯父とその知人が改良型を新たに出願し、2006年1月19日公開されました。(登録日は不明)
その後現在まで、共有の特許であるにも拘わらず。伯父の許可なく、インターネットをはじめ、広く広告宣伝をして販売しています。伯父とその知人は、販売に関して、利益共有の契約を交わしていないのですが、伯父の許可なく利益を独占できるものなのでしょうか?また、特許申請は、初め伯父が申請したものなのに、その知人は伯父の断りもなく、特許申請を独自にできますか?
その知人は全く伯父の開発した製品をそのまま販売しているのでその利益を請求できますか?
【相談の背景】
持分50%ずつの特許権の契約書です。
甲と乙が自分で特許権を使うことはできることまでは分かりました。
この契約書は、共有特許を第三者に許諾(ライセンス?共同して実施?の意味もよく分かりませんが)する場合、相手方の同意は必要ですか?特許法の共有の条文も見ましたがよく分かりません。よろしくお願いします。
「1項 甲及び乙は、本特許権を無償で自由に実施(第三者に対する委託による実施も含む)できる。但し、甲が、乙抜きで第三者と共同して実施する場合、乙の同意を得るものとする。
2項 甲及び乙は、本特許権を第三者に許諾できるものとする。その場合、甲及び乙は、利用の条件(ロイヤルティ等)は別途協議する。」
【質問1】
この契約書は、共有特許を第三者に許諾(ライセンス?共同して実施?の意味もよく分かりませんが)する場合、相手方の同意は必要ですか?
特許法の共有の条文も見ましたがよく分かりません。よろしくお願いします
特許査定された特許に類似した商品が複数あり、企業に使用料を請求したいと思っております。
私は個人なので企業に請求する場合は、リスクもあると思っているのですが
どのような書式で請求したら良いでしょうか?
やはり個人の場合、弁護士を使って仲介した方が良いでしょうか?
特許の範囲は著作権と違い、ある程度拡張して解釈もでき
またTPP後は、著作権法も拡張され著作権に便乗したら
著作権侵害ということになりそうで、その場合は特許書類に
記載した物は著作権として扱われ、さらに拡張して請求できそうですので
今後は、財団のようなビジネスモデルとして起業したいとも考えております。
アドバイスよろしくお願いいたします。
特許査定されたものを、先日メーカーが使用していることが分かりました。特許の使用料を請求したいのですが、どのような手続きが基本的に必要でしょうか?
話し合いで解決しない場合、最終的には訴訟という選択肢が視野に入ります。どの裁判所に訴えるのか、侵害の証拠をどう集めるのか、費用と期間はどれくらいかかるのかなど、踏み出す前に確かめておきたい点があります。ここでは、特許侵害訴訟の進め方に関する相談を紹介します。
【相談の背景】
特許侵害訴訟などでライセンス相当額を損害額として請求するとき、被告製品に関する被告の売上額を知るためには、文書提出命令申立書を原告が出すのだと、以前にお聞きしました。
この文書提出命令申立書に原告が書く内容としては、被告の売上額を知ることができる文書を被告に出させるために必要な情報を、原告が書かねばならない訳ですが、その売上額を知ることができる文書を被告に出させるために必要な情報とは、どのような情報でしょうか?
その具体例などをお教え下さい。
【質問1】
特許侵害訴訟で、被告製品に関する被告の売上額を知るために出す文書提出命令申立書に原告が書かねばならない、被告の売上額を知ることができる文書を被告に出させるために必要な情報とは、どのような情報でしょうか
私が勤めていた会社は、その業界では大手企業ですが、ある製品の耐久性能が低下したために、ある大学教授が持っている特許を無断で使用し、製品の耐久性能を向上させています。その製品は一般市販品ではなく、特定ユーザ向けに特殊品として納入されているため、大学教授の目に触れることはないため、訴えられることはないと会社は考えているのです。私はその事実を知りながら、会社に対して内部告発することが出来ませんでした。
どのようにしたら会社の不正を正すことができるのでしょうか? この事実を特許を所有する大学教授に匿名でお伝えしようと思っていますが、宜しいのでしょうか?
特許侵害訴訟では、(損害賠償請求は今は問題としないとして)差止請求が行われます。
ある程度大きな企業が被告になる場合は、もし差止められたときの被告の大手企業の売上損失額は、かなりの金額になります。
他方、普通の民事訴訟では、差止請求の訴額は「算定不能だから160万円」とされています。
特許侵害訴訟での差止請求の訴額は、大手企業が被告となる場合でも、普通の民事訴訟と同じく「算定不能だから160万円」と考えてよいでしょうか?
特許権の侵害訴訟で、原告(個人・中小企業)が、東証一部上場企業(などの大手企業)を被告にしてライセンス料相当額の損害賠償を請求する場合において、被告の大手上場企業の当該特許侵害に関係する売上額を示す書類を、被告の大手上場企業から裁判所へ提出して欲しいとき、原告が裁判所に対して行う手続は、何でしょうか、お教え下さい。
弊社と契約会社が半年前に特許取得したのですが、この特許を侵害する企業が多くなります。
弊社としては、全社への特許侵害として訴訟を起こしたいのですが、特許侵害の範囲を知らなければ進められない状況下にあります。この様な案件で相談できる弁護士はいますか???
特許侵害訴訟では、数年以上前ですが、特許無効に関する主張では原告が狭い権利解釈を主張し(逆に被告は広い権利解釈を主張し)、特許侵害に関する主張では原告が広い権利解釈を主張する(逆に被告は狭い権利解釈を主張する)というダブルスタンダードの主張が問題となっていたと記憶しています。
最近の裁判例では、このような特許侵害訴訟におけるダブルスタンダードの主張は、許されないという扱いでしょうか?
(もし可能ならばそのような扱いを述べた裁判例も提示して頂ければ嬉しいです)
<状況説明>
現在、特許権侵害訴訟(原告で本人訴訟で損害賠償請求のみ)の係争中で損害論の終盤です。この段階で、被告が被告製品の製造販売を終了しました。
裁判が決着した後に被告がまた被告製品の製造販売を再開する虞があります。和解勧告が出た場合、被告が再開するのであればそれに見合う和解金額を受け取りたいと考えていますので、和解条項に「被告製品の製造販売の再開」についての項を盛り込めばよいのですが、和解勧告が出なかった場合及び和解不成立の場合に、有効な対策があるのか、苦慮しています。
<質問1>
考えられる法的手段として、特許法100条1項の「侵害の予防請求」を行う手があると思いますが、このような場合、「侵害の予防請求」の有効性がほんとうにあるのでしょうか?
<質問2>
上記「侵害の予防請求」以外の何らかの手立てはないものでしょうか?
<質問3>
仮に、訴えの追加的変更により上記「侵害の予防請求」を行う場合、印紙代を追加する必要があると思いますが、その場合の追加訴額をどのように計算すべきでしょうか? なお、原告は、特許発明を実施していません。
特許権者である原告A社と被告B社との間で、特許権侵害による差止め請求及び損害賠償請求の訴訟が行われ、原告A社の勝訴に近い和解が成立しました。
その後、B社は和解金を支払うと共にイ号製品の販売を停止しましたが、A社は販売店や代理店に対してB社に訴訟で勝利した旨を言いふらしています。
それにより、B社の営業活動に支障が出ています。
なお、和解条項の内容を第三者に開示しない旨の和解条項は、ありますが、訴訟があった事実や結果を第三者に開示しない旨の和解条項はありません。
そこで先生方に質問がございます。
A社の訴訟後の行為に対して取りうる法的措置はございますでしょうか。
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