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USJ「転売チケット利用不可」の方針――「転売ヤー」は犯罪になるの?
USJはオークションに出品されたチケットを購入しないよう呼びかけている

USJ「転売チケット利用不可」の方針――「転売ヤー」は犯罪になるの?

大阪市のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)」の運営会社が11月から、インターネットなどで不正に転売されたチケットをすべて無効にする方針を打ち出した。転売目的での買い占めや、転売行為によるチケット価格の高騰を防ぐ狙いだ。

USJは、オークションへのチケットの出品を見つけた場合、「各都道府県の迷惑防止条例等に基づき、警察当局に通報することがある」などとと警告している。

しかし、USJの方針発表後も、オークションサイトでは、多数のUSJチケットが出品される状況が続いている。USJが警告するように、チケットを転売する行為は犯罪にあたるのだろうか。刑事事件に詳しい伊藤諭弁護士に聞いた。

●詐欺罪が成立する可能性

「チケット類の転売を禁止する法令として、各都道府県が制定する迷惑防止条例があります。たとえば、大阪府においては、転売目的で入場券等を『公衆に対して発売する場所(チケット売り場など)』で購入したり、『公共の場所(テーマパーク付近など)』で一般の人から購入したり、転売したりすることを禁止しています。

しかし、ネットオークションを『公共の場所』と解釈するのは困難です。また現実には、オークションなどでチケットを購入した人が、そのチケットを使って入園することは事実上できていることから、法令で取り締まることは困難でした。

ただ、多数のチケットを出品するといった悪質なケースでは『転売目的で購入した』と判断され、摘発されることはあり得ます」

販売元が転売を禁止したということは、今後、転売市場に変化をもたらすだろうか。

「はい。今回、USJは転売を禁止するだけでなく、転売されたチケットを無効とする規約を作りました。この結果、使用できないチケットであることを知りながら他人に転売した人は、購入者に対して詐欺罪が成立する可能性が出てくることとなりました。

また、本当は転売目的なのに、自分が入園するかのように装ってチケットを購入する行為も、施設側に対する詐欺罪が成立する可能性があります」

伊藤弁護士はこのように話していた。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

伊藤 諭
伊藤 諭(いとう さとし)弁護士 弁護士法人ASK川崎
1976年生。2002年、弁護士登録。神奈川県弁護士会所属。中小企業に関する法律相談、弁護士等の懲戒請求やトラブル対応などを手がける。第一法規「懲戒請求・紛議調停を申し立てられた際の弁護士実務と心得」著者。

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