慶應大生による窃盗事件が報じられ、SNSなどで大きな話題となる中、元NHKアナウンサーで、現在はフリーアナウンサーとして活動する中川安奈さんが8月18日、自身のXで、大学時代にキャンパス内で窃盗被害に遭ったと明かしました。
「私が大学生だったときも、キャンパスでサークル活動してる間にバッグからお財布が盗まれてて、翌日空っぽになったお財布がゴミ箱から見つかったことあったなぁ...」
中川さんはこう振り返ったうえで、「キャンパス内って気を抜きがちだけど、盗難事件よく発生するって聞く」と注意を呼びかけました。中川さん自身も慶應大の卒業生です。
大学のキャンパス内で財布や現金などを盗まれた場合、「まず大学に相談すべきなのか」「警察に届けていいのか」と迷う人もいるかもしれません。
キャンパス内で窃盗被害に遭った場合、どのように対応すればよいのでしょうか。西口竜司弁護士に聞きました。
●大学内でも窃盗は犯罪、警察に届けて問題ない
何とも嫌な話ですね。私も大学で講師をしていますが、キャンパスで盗まれるというのは気分的に嫌ですね。
さて、大学のキャンパス内で財布や現金などを盗まれた場合ですが、警察に被害届を出したり、必要に応じて110番通報したりしても何ら問題ありません。
刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」と定めています。大学キャンパス内であっても、他人の財布や現金などを盗めば、窃盗罪にあたる可能性があります。
犯罪の被害に遭った事実を警察に申告する「被害届」は、警察が事件を把握し、捜査を始めるきっかけの一つとなります。
盗難に気づいたら、速やかに警察へ相談し、被害届を提出することが考えられます。犯行直後など緊急性がある場合には110番通報し、防犯カメラの映像など、捜査につながる証拠を確保してもらうことも重要です。
あわせて、大学の学生課や警備室などにも報告し、落とし物として届いていないか確認したり、防犯カメラの映像が残っていないか確認を求めたりするとよいでしょう。大学側に被害を伝えることで、学内での注意喚起や再発防止につながる可能性もあります。