詐欺被害・消費者被害の解決事例
- 訪問販売
廃業しているのにリースを組まされた事案
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 既に廃業している個人事業主やその家族が,不要なコピー機や電話機を対象商品とするリースを組まされた事案です。
解決への流れ 訪問販売として特定商取引法のクーリングオフにより,リース料の支払いを免れることができました(訴訟で和解)。
柴田 将人 弁護士からのコメント
廃業した場合はもちろん,個人事業主として事業を行っている場合であっても,消費者を救済する制度である特定商取引法のクーリングオフが使える場合があります。一見して事業者性を認めたような書面等があっても,諦める必要はありません。全く不要な物のリースやクレジットを組ませようとする悪徳業者がいるので,注意が必要です。
柴田 将人
弁護士は
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