インターネット問題の解決事例
- 発信者開示請求
書き込みが古くても相手方が特定できたケース
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
Twitterに名誉毀損の書き込みがされましたので、先生に相談しました。
書き込みが古かったので、情報の保管期間がきれているかもしれないとのことでしたが、チャレンジしました。
解決への流れ 投稿時の情報は保管期間を過ぎていましたが、アカウントにログインするタイプのものだったので情報を得ることができ、書き込んだ相手を特定できました。
井上 功務 弁護士からのコメント
アカウントにログインするタイプのサービスは書き込みをしていなくても、ログインをしていた場合、この情報は保管期間を過ぎていないことがあります。
少し経っているものであっても諦めなければ相手を特定できる場合がありますので、ご相談ください。
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