やぶうち ひろゆき

藪内 博之 弁護士 プロフィール

所属事務所: 名古屋H&Y法律事務所
所在地: 愛知県名古屋市中区栄2-1-10 伏見フジビル602
伏見駅徒歩3分
受付時間
藪内 博之弁護士

【即日対応可×夜間休日の相談受付×ウェブ面談可】不倫・男女問題、離婚、相続、不動産、刑事事件、ITトラブル等で多数の解決実績【地下鉄伏見駅徒歩3分】

名古屋H&Y法律事務所

強み

はじめまして。
名古屋H&Y法律事務所の藪内博之(やぶうちひろゆき)と申します。

私は、姫路市内や名古屋市内の法律事務所で勤務した経歴があり、一般民事事件や刑事事件などを中心に500件以上の事件を解決してきました。

その中には非常に困難な事件も多数含まれています。

多くの解決実績に裏付けられた豊富な経験と高い専門性を武器に皆さまのお役に立てるよう尽力させていただきます。

モットー

私たちの事務所では依頼者の方に「本気で寄り添う」ことをモットーにしています。

依頼者の方が抱える多種多様な悩みをありのまま受け止め、ご希望に沿う最善の解決をご提供させていただきます。

そのために、依頼者の方のお話によく耳を傾け、密に連絡を取り合いながら事件対応を進めていくよう常に心がけています。

ぜひ、皆さまのお悩みをお聞かせください。

経歴

  • 三重県伊賀市出身
  • 名古屋大学理学部生命理学科卒業
  • 司法試験予備試験及び司法試験合格
  • 司法修習を経て勤務弁護士として法律事務所に勤務
  • 名古屋H&Y法律事務所設立

高校卒業まで「忍者の里」三重県伊賀市で過ごしたあと、名古屋大学理学部に進学しました。

大学では生命理学を専攻しており、当初は研究者になることを目指していたのですが、「もっと人に寄り添った仕事をしてみたい」「目の前の人の悩みを解決できる職に就きたい」と考えるようになり、弁護士を目指しました。

法学と理系の学問は正反対のように思われるかもしれませんが実はかなり似ていると私は考えています。

法律や判例という上位の規範に事実を当てはめて結論を導き出すといった思考方法は数学に似ていますし、実務で行う事実の認定(どのような事実があったのかを確定する作業)は私が専攻していた生命科学分野での仮説検証の思考方法とよく似ています。

私自身、弁護士としての実務経験を通し、大学時代に培った理系的な素養が今の仕事にとても生かされていると日々感じています。

ホームページ

https://nhy-law.com/

インタビュー

藪内 博之 弁護士インタビュー
理系専攻から法律の世界へ。依頼者の思いを受け止めて、論理的思考と発想力で最善の解決を目指す

研究者から弁護士への転身 

ーー弁護士を目指したきっかけを教えてください。

大学では理学部に所属し、研究者を目指していました。分子細胞生物学というDNAやタンパク質などミクロの世界の生命現象を解明する分野を研究し、将来的には医療や製薬の分野で役立つ研究を行いたいと考えていました。

しかし、大学4年生のときに「直接的に人の役に立つ仕事をしたい」「目の前の人を救える仕事がしたい」という思いが強くなりました。

理学部の研究は非常に興味深く、人の役に立つ研究もできることに満足していましたが、自分の研究成果が直接的に人助けに繋がるわけではありません。それよりも、もっと直接的に人と関われる職業に就きたいという気持ちが芽生えたのです。

ちょうどその頃、刑法に関する本を読む機会がありました。それまで法律を専門的に学んだことはありませんでしたが、その本に触れて法律の世界の奥深さに魅了されました。

本をきっかけに、法律そのものに加えて、法律を使う仕事にも興味を持ちました。中でも魅力を感じたのは弁護士です。自分の知識を活かして困っている人を直接助けることができる点に惹かれ、弁護士を目指そうと決意しました。

ーー法律の勉強を始めてから、理系との違いに苦労したことはありますか。

刑法は非常に論理的で理解しやすかったのですが、憲法はかなり苦労しました。法律の論理構造や考え方が理系とは全く異なるため、勉強を始めたばかりのときは驚きと不安が大きかったです。

しかし、実際に弁護士として働くようになってみると、法律の解釈は数学に似ていると感じます。判例や条文の規範を事実に適用し、結論を導くプロセスは、数学的な思考に通じるものがあります。

また、事実認定は法曹にとって重要な能力であり、反対仮説を検証して結論を導く方法は、私が生命理学の研究で行っていた考え方と似ていると感じます。このような論理的思考は弁護士の実務でも非常に役立っています。

ーー勉強以外で学生時代に熱中していたことはありますか。

母子家庭で育ったため、大学時代はほとんどアルバイトに費やしていました。学費や生活費を稼ぐため、居酒屋のホールやコンビニの夜勤、家庭教師などさまざまな仕事をしました。

その経験は弁護士業務にも大きな影響を与えています。アルバイトを通じて学んだコミュニケーション能力や忍耐力は、クライアントとの対話などに役立っています。

また、異なる職種の仕事を経験したからこそ、多様なクライアントのニーズに柔軟に対応できるのだと思います。学生時代のアルバイト経験は、私にとっての貴重な資産です。

依頼者に思いや考えを全て話してもらい、受け止める  

ーー注力している分野と注力している理由を教えてください。

離婚・男女問題と刑事事件に注力しています。今後は相続案件にも力を入れたいと考えています。

離婚・男女問題と相続については、最初に勤務した事務所が家事事件を専門的に扱っていたため、多数の案件を手がけました。蓄積した知識と解決のノウハウを活かせることから、注力しています。

特に、離婚・男女問題に関しては、私自身が親の離婚を経験して母子家庭で育っていることから、悩んでいる方の力になりたいという思いがあります。

刑事事件に関しては、以前勤務していた事務所で累計100件以上の案件に関与しました。多くの知識と実務経験を積んでおり、自信を持って取り組んでいます。

家事事件も刑事事件も、依頼者の人生を大きく左右する可能性がある問題です。弁護士として全力を尽くし、依頼者にとって最善の結果を目指すことにやりがいを感じています。

ーー仕事をする上で心がけていることを教えてください。

法律トラブルを抱えている方は、皆さん不安を抱えています。そのため、できる限り心細い思いをしないように、密に連絡を取ることを大切にしています。

進展があったときはもちろんのこと、状況に変化がない場合でも定期的に「何か困ったことはありませんか」と連絡を取るようにしています。このようなこまめな連絡が、依頼者の安心に繋がると考えています。

また、当然のことですが、依頼者が納得できる解決を、できるだけ早く導くために尽力しています。迅速かつ適切に問題を解決することが、弁護士としての私の務めです。

ーー依頼者とのコミュニケーションにおいて意識していることはありますか。

依頼者にはまず、思いや考えを全て話してもらうことを意識しています。それに対して私も、淡々と法律を説明するのではなく、依頼者の感情を受け止め、共感を示しながら話すようにしています。

最終的には法的なアドバイスを行うことになりますが、機械的な対応では依頼者の満足を得ることはできません。依頼者に共感し、同じ目線に立って事件を見つめることが、真の解決に繋がると考えています。

ーーこれまでの活動で印象に残ってる案件を教えてください。

傷害の容疑で逮捕された男性の事件が印象に残っています。男性は会社を経営しており、数日後には重要な商談を控えていました。もしその商談ができなければ、会社に大変な損害が生じる状況でした。

依頼を受けてすぐに依頼者のもとに接見に行き、被害者と示談をまとめました。裁判官に対して、勾留の必要はないことを示す意見書も提出しました。その結果、依頼者は勾留されずに釈放され、無事に商談を行うことができました。

依頼者は一個人ですが、その先には会社の従業員やその家族など、多くの方々の生活や人生が関わっています。その人たちの生活を守ることができたと感じたとき、本当に嬉しく思いました。

相談しやすく、信頼される事務所を目指す 

ーー趣味や休日の過ごし方を教えてください。

サウナに行ったり、本を読んだり、映画を見たりすることが好きです。特にサウナは多いときで週に2、3回行くこともあります。1日サウナ施設で過ごすこともあり、それが私の気分転換になっています。

サウナに行くことで心身ともにリフレッシュされ、新たな気持ちで仕事に取り組むことができます。

ーー今後の展望を教えてください。

2024年の3月に事務所を開設したばかりですので、まずは地に足をつけて誠実に仕事をしていきます。将来的には事務所を大きくすることも考えていますが、今のところは目の前の事件を一件ずつ丁寧に取り組む心づもりです。

私も、共同経営者の細江弁護士も、接しやすい性格だと思います。悩みを抱えている方々が気軽に相談できて、信頼される事務所になることが目標です。

ーー最後に、法律トラブルを抱えている方へメッセージをお願いします。

弁護士に相談するのは敷居が高いと思われるかもしれませんが、気にせずに何でも気軽に相談してください。相談の段階で弁護士の介入が必要かを判断できますし、相談だけで悩みが解消することもあります。

法律トラブルは、時間が経つと解決が困難になるケースもあります。手遅れになる前に早めにご相談いただくことが大切です。

法律トラブルを抱えている方々が安心して相談できる環境を提供することを心がけています。一人で悩まずに、ぜひお気軽にご連絡ください。

藪内 博之 弁護士の取り扱う分野

  • 【初回60分無料相談】 【個人で200件以上の圧倒的な解決実績】 不貞、離婚に関わる全ての問題について、解決までサポートいたします。 弁護士と法律の知恵を借りることで取れる選択肢が変わってきます。ぜひ一度、ご相談ください。
    相談料
    初回相談:60分まで無料

    2回目以降:60分ごと11,000円(税込)
  • 「家族が逮捕された」「職場に知られずに解決したい」「不起訴にしてほしい」「後日逮捕されないか心配」「実刑を回避したい」 【身柄事件に注力】【即日対応可】刑事事件の圧倒的な実績と経験に基づき、最大限有利な結果を得るために全力を尽くします。【初回60分無料相談】
    相談料
    初回相談:60分まで無料

    2回目以降:60分ごと11,000円(税込)
  • 【初回60分無料相談】 親族が亡くなって遺産相続が発生した、遺言書を作成したい、家族信託の利用を検討している方からのご相談多数。 ご家族の問題だからこそ長期化してしまうことも少なくありません。お気軽にご相談ください。
    相談料
    初回相談:60分まで無料

    2回目以降:60分ごと11,000円(税込)
  • 開示請求、削除請求を希望している人、発信者情報開示に係る意見照会書が届いた人、損害賠償請求を受けた人からのご相談多数。 インターネットのトラブルは対応が難しい場合が多いことも事実ですが、諦める前に一度、ご相談ください。
    相談料
    初回相談:60分まで無料

    2回目以降:60分ごと11,000円(税込)
  • 賃料・家賃交渉、建物明け渡し・立ち退き 、借地権 、任意売却、欠陥住宅 、騒音・振動、土地の境界線などでお困りの方からのご相談多数。 トラブルは小さな芽のうちに摘み取ることが重要です。まずはご連絡ください。
    相談料
    60分ごと11,000円(税込)

人物紹介

経験

  • 離婚経験
  • 冤罪弁護経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    愛知県弁護士会

藪内 博之 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    先日、風俗トラブルをおこしてしまいました。明確に同意を得てないのに本番行為してしまい、お店の人を呼ばれて示談金50万を払えと言われております。大変後悔しています。10万円は既に払っているのですが次回会う時に残りの40万を払う予定です。その際に作成した示談書に署名して貰いたいと思ってます。
    示談書の内容は
    1発生日時 ○○○
    2事件内容 乙に対しての不適切行為した。
    3示談条件 甲は乙に対して示談金計50万を払うこととする。○日10万円、○日に40万を払うことする。
    4清算条項 上記の条件で甲と乙は示談が成立したとして今後本件に対して双方ともに第3者に口外せず、本示談書に記載した事項以外、何ら債権債務も存在しないこと相互に確認する。
    5宥恕条項 乙は本件に対して甲の行動、行為を許し甲に対する刑事処罰を望まない。
    本示談の成立のため、本示談書を2通作成し、各署名押印のうえ各1通保管する。          ○年○月○日
            当事者甲氏名 ○○
            当事者乙氏名 ○○
    自分で示談書を作りました。

    【質問1】
    示談書内容として不備、不明な点があったら教えてほしいです。

    【質問2】
    もし相手が署名押印をしてくれない場合は示談書として効力はないですよね?
    もしそうなった場合はどうすればいいでしょうか?

    【質問3】
    示談金50万というのは妥当な金額なんでしょうか?

    【質問4】
    示談が成立し、お金を渡した場合、なにか別に示談金を支払った証明とかは必要なのでしょうか?

    藪内 博之弁護士

    >藪内弁護士ありがとうございます。
    示談書の中に「示談金を確かに受領した」と明記した場合は領収書はいらないでしょうか?

    あまりない形式ですが、示談書の中に現金を席上交付した旨を記載するのであれば、領収証は必須とまではいえないでしょう。

    >また領収書を作る場合は自分で作ってもいいのでしょうか?

    はい、差し支えありません。

    >また相手方が風俗店のスタッフが代理で署名する場合はなにか気を付けた方がいいことはありますか?

    代理権限が問題になるので、キャスト本人にサインしてもらうか委任状を確認するようにすべきでしょう。
    どうしてもそれができない(相手が応じてくれない)場合は、最悪、スタッフに代理署名で済ませるという選択肢もあり、それで事件として終結する可能性が高いかとは思いますが、のちに示談書の効力に疑義が生じるリスクは残ります。

  • 【相談の背景】
    養育費調停についてです。
    私は支払い義務者で、再婚をして子供を3人もうけております。

    この度、調停に変わる審判に金額について不服があったため、申し立てをしたところ私の現妻の給与明細や課税証明書を提出するよう指示がありました。

    【質問1】
    養育費の金額算定には義務者の収入のみ勘案されるべきだと思うのですが、これは提出義務があるのでしょうか?

    藪内 博之弁護士

    再婚相手の配偶者の収入額についても、養育費を算定する際の考慮要素となります。

    例えば、再婚相手の方が無収入であるか、収入があっても僅少である場合は、再婚相手を被扶養者の一人として養育費を算定することになるので、相手方に支払う養育費の額は小さくなります。

    他方、再婚相手の方の年収が多い場合は、再婚相手を被扶養者として数えることができないので、養育費の減額にはなりません(かなり多い場合は、増額になる可能性もあり得るところでしょう)。

    このように、再婚相手の方の収入額も養育費の金額を決める上で重要ですので、基本的には提出の必要があるといえるでしょう。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

藪内 博之 弁護士の解決事例一覧

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なし

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藪内 博之 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
藪内 博之 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
名古屋H&Y法律事務所

【所在地】
愛知県名古屋市中区栄2-1-10 伏見フジビル602

【最寄り駅】
地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅 4番出口徒歩1分

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