やぶうち ひろゆき

藪内 博之 弁護士 プロフィール

所属事務所: 名古屋H&Y法律事務所
所在地: 愛知県名古屋市中区栄2-1-10 伏見フジビル602
伏見駅徒歩3分
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藪内 博之弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    先日、風俗トラブルをおこしてしまいました。明確に同意を得てないのに本番行為してしまい、お店の人を呼ばれて示談金50万を払えと言われております。大変後悔しています。10万円は既に払っているのですが次回会う時に残りの40万を払う予定です。その際に作成した示談書に署名して貰いたいと思ってます。
    示談書の内容は
    1発生日時 ○○○
    2事件内容 乙に対しての不適切行為した。
    3示談条件 甲は乙に対して示談金計50万を払うこととする。○日10万円、○日に40万を払うことする。
    4清算条項 上記の条件で甲と乙は示談が成立したとして今後本件に対して双方ともに第3者に口外せず、本示談書に記載した事項以外、何ら債権債務も存在しないこと相互に確認する。
    5宥恕条項 乙は本件に対して甲の行動、行為を許し甲に対する刑事処罰を望まない。
    本示談の成立のため、本示談書を2通作成し、各署名押印のうえ各1通保管する。          ○年○月○日
            当事者甲氏名 ○○
            当事者乙氏名 ○○
    自分で示談書を作りました。

    【質問1】
    示談書内容として不備、不明な点があったら教えてほしいです。

    【質問2】
    もし相手が署名押印をしてくれない場合は示談書として効力はないですよね?
    もしそうなった場合はどうすればいいでしょうか?

    【質問3】
    示談金50万というのは妥当な金額なんでしょうか?

    【質問4】
    示談が成立し、お金を渡した場合、なにか別に示談金を支払った証明とかは必要なのでしょうか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >藪内弁護士ありがとうございます。
    示談書の中に「示談金を確かに受領した」と明記した場合は領収書はいらないでしょうか?

    あまりない形式ですが、示談書の中に現金を席上交付した旨を記載するのであれば、領収証は必須とまではいえないでしょう。

    >また領収書を作る場合は自分で作ってもいいのでしょうか?

    はい、差し支えありません。

    >また相手方が風俗店のスタッフが代理で署名する場合はなにか気を付けた方がいいことはありますか?

    代理権限が問題になるので、キャスト本人にサインしてもらうか委任状を確認するようにすべきでしょう。
    どうしてもそれができない(相手が応じてくれない)場合は、最悪、スタッフに代理署名で済ませるという選択肢もあり、それで事件として終結する可能性が高いかとは思いますが、のちに示談書の効力に疑義が生じるリスクは残ります。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費調停についてです。
    私は支払い義務者で、再婚をして子供を3人もうけております。

    この度、調停に変わる審判に金額について不服があったため、申し立てをしたところ私の現妻の給与明細や課税証明書を提出するよう指示がありました。

    【質問1】
    養育費の金額算定には義務者の収入のみ勘案されるべきだと思うのですが、これは提出義務があるのでしょうか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再婚相手の配偶者の収入額についても、養育費を算定する際の考慮要素となります。

    例えば、再婚相手の方が無収入であるか、収入があっても僅少である場合は、再婚相手を被扶養者の一人として養育費を算定することになるので、相手方に支払う養育費の額は小さくなります。

    他方、再婚相手の方の年収が多い場合は、再婚相手を被扶養者として数えることができないので、養育費の減額にはなりません(かなり多い場合は、増額になる可能性もあり得るところでしょう)。

    このように、再婚相手の方の収入額も養育費の金額を決める上で重要ですので、基本的には提出の必要があるといえるでしょう。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫が職場の同僚とW不倫をしており、相手女性に対して慰謝料請求をしているが少額での解決を提案されている。相手に精神的苦痛を与えるためにも相手の親に不倫の事実を伝えたい。

    【質問1】
    相手の親に不倫事実を知らせることは名誉毀損やプライバシーの侵害になるのかを知りたい。
    ①私から相手の親に通知する
    ②直接ではなく、私の親や友人から通知する

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    名誉毀損とは他人の社会的評価を低下させる事実を公然と摘示することを言います。

    不倫をしていたことが「社会的評価を低下させる事実」であることは明らかなので、本件の場合「公然と」に当たるかどうかが問題となります。

    そして、「公然と」とは不特定多数人が認識可能な状態に置くことを意味しています。

    「認識可能な状態」にすれば足りるので、実際に不特定多数人が認識することは必要ではなく、特定少数人に事実を伝えた場合でも、そこから不特定多数人に伝播する可能性があれば「公然と」に該当することになります。

    本件の場合、①の場合も②の場合も、名誉毀損等が成立する可能性があるところですが、相対的に見れば①より②の方が不特定多数人に伝播するリスクが高いので、名誉毀損が成立する可能性も高いと言えるでしょう。

    プライバシー侵害については、公然性が明示的な要件とされているわけではないものの、プライバシー侵害に該当するか否かの判断において、事実が伝わる範囲も考慮要素とされておりますので、概ね名誉毀損について上述した内容が当てはまるとお考えいただいて差し支えないでしょう。

    いずれにしても、不倫の事実を相手の親に伝えるという行為は、名誉毀損やプライバシー侵害でトラブルになるリスクがあるところですし、慰謝料の減額事由などにもなりかねないところですので、慎重にご判断されることをお勧めします。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在離婚調停をしており、親権で争い中です。以前子の陳述書を夫婦お互い提出することになり提出しました。お互いに代理人がついています。私は子の母であり陳述書は沢山かける内容でした。また、代理人の方にも褒めていただきました。ただ、私が提出した陳述書を代理人から夫に送られると、夫に真似をして書かれないかが心配でした。代理人に相談すると、真似をされたらこっちも追加したらいいんです。関係ありませんよ。と言うようなあっさりした返答でした。相手の代理人からは、もう相手の陳述書は届いていますか?と言うとまだです。とのことでした。
    モヤモヤしているので御回答頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    相手の代理人に私の陳述書をもう送ったと言われました。裁判所に送る日付と合わせなければいけないとのことでしたが、そんな決まりはあるんでしょうか?

    【質問2】
    相手の代理人はまだ夫の陳述書を送ってきていないとのことでしたが、私の陳述書をみて代理人が夫に助言をし修正追加などされることはありますか?

    【質問3】
    陳述書に職業欄があり、隠して相手にわからないようにして頂きたいとお願いしましたが、相手の文書だけ隠すことはできないと言われました。秘密にできる決まりなどないのでしょうか?同業者で知り合いがいて困ります

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1 
    決まりがあるわけではありませんが、実務上、「直送」といって裁判所と相手方に同時に送るのが一般的です。

    質問2
    可能性としてなくはないでしょうが、先に提出された陳述書の内容を真似して書いてもあまり説得力のあるものにはならないでしょうし、ご依頼されている弁護士が言うように場合によってはこちらから追加で陳述書を提出するなどの対応も可能でしょうから、あまり気にされる必要はないかと思われます。

    質問3
    相手にだけ秘密にできる制度というのは特にないかと思われます。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    昨日駅ホームのエスカレーターで盗撮をし現行犯で鉄道警察に捕まりました。
    4時間ぐらい拘束後在宅調査?になりました。今は書類送るのと余罪調査してそうです。捕まった日の夜に警察の方から電話があり「今後どうなっちゃいますか」と質問したところ。このまま行けば
    次の取り調べ時に携帯を返しまた後日検察から呼び出しがあり罰金なのが決まるそです。後悔しかありません。
    今後は精神科に行き治す予定です。

    【質問1】
    1.余罪調査とはiPhoneのどこまで調べられるのですか?
    2.検察からの呼び出しは何回ありますか?
    3.再犯で捕まりました。罰金はおよそどよくらいでしょうか?撮影機材はiPhoneのみです。

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 iPhoneの写真、動画のフォルダまで調べられるのが通常であり、(技術的には可能ですが)削除した動画の復元までされることはあまり多くありません。

    2 通常、1回です。

    3 再犯とのことですので、過去に1度罰金刑を受けたことがあるものと拝察します。
      そうであれば、30〜50万円程度になるかと思います。
      なお、被害者と示談をすれば罰金刑を避けられる可能性もあるでしょう。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    SNSで知り合った人から投資話を持ちかけられまして、その人の先生と言う人物にかなりの財産を預けてしまいましたが、債務不履行で連絡も取れない為、家族に手紙を書いて返金をお願いしたのですが、返事もありません。

    【質問1】
    自分の家族が詐欺行為をしてる事を知りながら、何もしないと言う事は犯人隠匿罪として、家族も訴える事ができますか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    犯罪の事実を知りながら通報等しない行為が直ちに「隠匿」に該当するわけではありませんし、その点は措くとしても犯人の親族による隠匿罪については、刑法105条で刑の免除が定められているので、家族を訴える(告訴する)ことは難しいでしょう。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    夫の不貞行為により、別居して婚姻費用請求をするか、離婚で養育費請求するか、決めかねています。

    子供が二人おり、私立校に通っており、そのまま大学まで進学予定です。
    私立大学まで進学することは、夫も了承済みです。

    夫の年収は1200万、私は300万円です。

    【質問1】
    私立学校の学費{算定表に既に含まれている額を除く)について、婚姻費用を決める際と養育費を決める際では、分担割合等の考え方は違ってくるのでしょうか。

    【質問2】
    また、審判や裁判になった場合、
    婚姻費用の際と養育費の際で、按分割合はどのようになりそうか、見通しを教えていただけますか。
    希望としては基礎収入割合で按分できたら、と考えております。

    【質問3】
    別居で婚姻費用を受け取った後に、離婚して養育費を受け取ることになった場合、
    学費の分担割合は婚姻費用の時の物を引き継ぐのでしょうか?
    それとも決め直しでしょうか。
    審判や裁判の見通しを教えてください。

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1

    いいえ。
    婚姻費用を決める場合と養育費を決める場合とで、私立学校の学費負担に関する考え方は異なりません。

    質問2

    一般的には双方の基礎収入割合によって按分することが多いです。
    ただ、基礎収入ではなくて、総収入で按分するケースもままあります。

    本件の場合、基礎収入(夫480、妻126)で按分するとしても、総収入(夫1200、妻300)で按分するとしても、概ね4:1になるので、大差はないでしょう。

    質問3

    養育費を新たに決める場合に婚姻費用を決めた際の分担割合が自動的に引き継がれるというわけではありません。
    養育費を決める場合には、新たに決め直すのが一般的ですが、離婚前後で収入が異ならないのであれば、婚姻費用と同じ割合になることが一般的です。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    昨年の9月に、旦那が代表を務め、私も所属している社会人スポーツサークルの仲間と不倫していたことが発覚しました。50秒程の2人の性行為の動画をみつけて、発覚しました。その動画は保存してあります。
    その時、相手女性は私にラインで、サークルをやめて、旦那とは今後関わらないという約束をしてくれたので、お咎めなしにしましたが、それからも週1.2回電話のやり取りを続け、月1.2回、不倫相手は家にも旦那を入れています。
     相手は私のラインをブロックしているので私から相手に連絡はしていませんが、旦那には不倫相手と関わらないでくれと何度も言ってきましたが、会いに行ったことを問い詰めると認めないし逆切れして話になりません。
    1年経っても解決せず、これ以上苦しめられるのはもう辛い為、まず相手に慰謝料請求を考えています。
    旦那は会社の社長なので、社用車兼自家用車です。車にICレコーダーをしかけて、今も頻繁に電話をしていること、家に行っていることがわかりました。ほとんど旦那しか運転しませんが社用車でもあるのですが、ICレコーダーをしかけるのは違法性がありますか?また、相手との電話で「今家にいるの?じゃあ、今からそっちに行くわ」と言っているものが、何回か録音されているのですが、それは不貞関係を継続している証拠になりますか?このような状況でも、離婚しない場合はもらえる慰謝料は50~100万円なのでしょうか?

    【質問1】
    社用車兼自家用車にICレコーダーを置くのは違法性がありますか?また、相手との電話で「今家にいる?じゃあ、今からそっちに行くわ」と言っている内容の録音が複数回あったら、不貞関係の継続の証拠になりますか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >社用車兼自家用車にICレコーダーを置くのは違法性がありますか?

    刑事と民事に分けてご説明します。

    まず、刑事の点ですが、ICレコーダーの設置それ自体が何らかの犯罪に該当するということはありません。
    したがって、録音行為により刑事罰を受ける心配はないでしょう。

    次に民事の点についてですが、盗聴行為については、プライバシーを侵害するものとして不法行為が成立し、損害賠償請求を受けるリスクがあるでしょう。

    もっとも、不倫の証拠収集のために録音行為をすることは一般によく行われていることであり、実際上それで損害賠償請求を受けたという事例は殆どありません。

    また、万が一損害賠償請求を受けたとしても、損害の程度は大きくないので、認められる金額は小さくなる可能性が高いでしょう。

    なお、盗聴による録音データが「違法収集証拠」として証拠能力を否定されるのではないかという点も問題になり得ますが、民事訴訟で証拠能力が否定されるのは極めて例外的な場合のみであり、ICレコーダーを設置して録音したというだけでは、証拠能力が否定される可能性は低いでしょう。

    >相手との電話で「今家にいる?じゃあ、今からそっちに行くわ」と言っている内容の録音が複数回あったら、不貞関係の継続の証拠になりますか?

    それのみで不貞の証拠とするのは難しいかもしれません。
    他方、少なくとも不貞発覚後も接触を続け、交際関係を継続している点は証拠から推認可能ですので、その点をもって慰謝料の増額理由として主張することは可能でしょう。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    約2ヶ月前に職場の呑み会で、酔っ払って2人で抜け出し、キスをして胸を触ってしまいました。胸を触ったところで辞めてと言われて、辞めました。その後、酔いが覚め、直接謝罪したのですが、無かったことにしよう、2人の秘密にしよう、と言われその場は終わりました。そして、1週間後、罪悪感に苛まれて、電話で謝罪をしました。大事にする気も無いし、次からそういう事がなければ大丈夫と言われ和解しました。示談金も払うし、自分で会社に報告もするとも言いましたが、そこまでしなくて良いとも言われました。電話で謝罪をした際は、隣に同僚もいて、和解したという内容は証明してくれます。今から不同意わいせつ罪等で逮捕される事はあるのでしょうか?

    【質問1】
    電話での和解は効力があるのでしょうか?

    【質問2】
    ここから捕まるということはあるのでしょうか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1

    法的な意味合いでの和解契約には当たらないかと思われます。
    したがって、仮に被害者が翻意して被害届などを出した場合は、刑事事件として立件される可能性が全くないとはいえないでしょう。

    もっとも、法的な和解には当たらないとしても、被害者に謝罪をして宥恕を得ているという事実自体はあるので、その点は考慮されるでしょう。

    そもそも、被害者の対応からしても、刑事事件化する可能性はかなり低いと思われます(これ以上執拗に示談の申入れなどをした方が、却って被害者側の感情を害してしまうリスクがあるように思います)。

    質問2

    上述のとおりですので、可能性はかなり低いでしょう。
    ご心配なさる必要はないかと存じます。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    本人訴訟の原告です。高裁で一部認容され、慰謝料も認められました。慰謝料はプライバシー侵害部分で、名誉毀損はみとめられませんでした。判決主文では、「原告のその余の請求を棄却する」となっております。

    【質問1】
    裁判後に名誉毀損に関する有力な証拠(当事者側の関係者の音源)が入手できたので、地裁に提訴しようと考えてますが、既判力の問題はクリアできますか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民訴法340条では、不服の申立てに係る判決をした裁判所に管轄があると規定されておりますので、本件の場合は高等裁判所になると思われます。
    なお、管轄違いの場合でも移送が認められています(民訴法16条)。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫の不倫相手に
    弁護士から慰謝料請求の
    書面を送りました。

    1回目は
    不倫相手から
    また連絡する旨の返事。

    そして
    1ヶ月過ぎても返事がなく、
    2回目の書面を送りました。

    そこには
    慰謝料請求の根拠がないと
    書いてあり拒否。

    相手方には
    弁護士が付いてないようでした。

    【質問1】
    弁護士から訴訟に移行しましょうと
    提案。
    その場合、裁判になった際
    不倫相手の書面でのやり取りは
    相手にとってマイナスな印象でしょうか?

    【質問2】
    4年前に不倫相手に
    不倫をやめるように誓約書を書いてもらってます。

    いかなる連絡手段も取らないようにと。

    ただ、会ってるのが5回ほど
    発覚
    主人も認める書面をもらってます。
    強い証拠になりますか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1

    こちらに十分な証拠があることが前提にはなりますが、相手が不倫の事実を認めずに不合理な弁解に終始しているような場合は、不倫を反省していないということで、慰謝料の増額理由になるでしょう。

    質問2

    はい、そのような誓約書がありながら再度不倫に及んだということであれば、慰謝料の増額を根拠づける有力な証拠となるでしょう。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    私の妹が不倫をしてしまい、今度合意書を交わします。
    ただ妹は不倫中は旧姓だったのですが、合意の時点では結婚を、姓が変わっております。
    その場合、合意書には旧姓だけ記載すればよろしいのでしょうか。それとも、旧姓併記のような形にすべきでしょうか?

    【質問1】
    ただ妹は不倫中は旧姓だったのですが、合意の時点では結婚を、姓が変わっております。
    その場合、合意書には旧姓だけ記載すればよろしいのでしょうか。それとも、旧姓併記のような形にすべきでしょうか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的に特定ができれば問題ははいので、旧姓のみ新姓のみでも問題はないでしょう。

    ご不安であれば、「甲山乙子(旧姓丙田)」のように新姓に旧姓を平気する方法が一番確実でしょう。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    私は3年制の看護学校で勉強している学生です。1年生です。犯罪収益移転法で検察から聞き取りされ、まだ処分が出ていない状況です。話の中では罰金刑になりそうです。

    【質問1】
    この処分の結果は在学中の犯罪ではありませんでしたが、学校に話す必要はありますか?

    【質問2】
    このまま3年間学生として通い続けたとして、国家試験を受け、看護師免許は与えられますか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1

    報告する法的な義務はないでしょう。

    質問2

    保健師助産師看護師法9条では「罰金以上の刑に処された者」について「免許を与えないことがある」と規定されております。

    これは相対的欠格事由というもので、絶対的欠格事由と異なり免許を与えることが禁止されているわけではないものの、免許を与える否かを管轄の行政庁が裁量的に判断することになります。

    ですので、罰金刑を受けた場合、厚生労働省の判断によっては、免許を受けられないという可能性もあるということになります。
    罰金刑を受けた人に対して免許を与えるか否かの判断基準については、外部に公表されているわけではございませんので、厚労省の担当部署に直接お問い合わせいただくのがよいでしょう。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    現在面会調停、離婚調停を同時に進行中のものです。離婚調停中に養育費とは別に学費の負担請求を求められました。面会が正常に出来ていれば支援もと考えますが、ほぼ面会も出来ていない状態で正直払いたくないです。
    夫婦ともに大学卒です。20歳まで養育費の算定表の最高額は支払うつもりです。これに対して払わないということは出来るものでしょうか。
    突発の例えば事故、病気などは支払う方針です。

    【質問1】
    養育費とは別に学費を払って欲しいという要求に応じなくてはならないでしょうか。

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    公立中学、公立高校の学費は標準算定方式においてすでに考慮済みであり養育費の中に含まれています。
    ですので、養育費と別に支払う必要はありません。

    他方、私立高校や大学の学費は標準算定方式の中で考慮されていないので、進学を承諾していた場合等は、公立高校の学費相当額(年額約25万円)を超える部分について双方の収入に応じて負担額を按分することになります。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    4年前に盗撮をしました。
    それより前にも3回ほど
    裸の写真で女の人の顔がほぽ分からないぐらいです。
    それを数人の友達に送ったとします。(10人くらい)

    【質問1】
    この場合、時効はどのくらいでしょうか?

    【質問2】
    送っている人が、なにかの罪で捕まった場合
    余罪調査中に
    LINEデータなどで
    僕の罪がめくれて、警察に逮捕される可能性はありますか?

    【質問3】
    罪に問われた場合
    どのくらいの罪になりますか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的には全部合わせて30万円くらいですね。
    ただ、立件された件数が多い場合は、もう少し高い金額(50万円くらい)になる可能性もあるでしょう。

    時効の起算点は盗撮した時点からになります。

    おっしゃるとおり一概にはいえませんが、盗撮の初犯であれば懲役になることは殆どなく、ほぼほぼ罰金になります。

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  • 代償分割

    【相談の背景】
    2年前に母を亡くし、母が住んでいたマンションが先日売却されることが決まりました。
    遺産分割協議書には兄が全ての遺産を相続し、売却したマンションのお金や預金などの2分の1を
    兄から私に引き渡すことが記載されているので、代償分割であると思われます。
    しかし、協議書には代償分割であることの記載がありません。
    色んな相続関係のサイトを調べると、代償分割であると旨の記載が無いと贈与とみなされ、贈与税が発生すると書かれています。

    【質問1】
    私は贈与税を支払わなければならないのでしょうか。

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    正確なところは税理士や税務署にご確認いただければと思いますが、当職の経験上、「代償分割」という文言が明示されていなかったとしても、代償分割であることが規定内容から明らかである場合は、贈与税ではなく相続税としての取り扱いになるかと思います。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    いいねも名誉毀損になった事例を見て心配になりました。

    ネットの掲示板にAさんに対する名誉毀損の書き込みがありました。具体的内容は「Aは性犯罪者だ」という嘘の書き込みです。わたしはその書き込みにいいねを8回押しました。するとその書き込みの下に表示されるいいねマークが8と表示されました。

    ※いいねしたことによってその書き込みがさらに拡散されるということはなく単にいいねマークが増えるのみでした。

    【質問1】
    いいねを8回押しましたが、このいいねを押したことはAさんに対する名誉毀損罪や侮辱罪になりますか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「いいね」を押したことが侮辱行為に該当すると判断した裁判例では、それまでも被告が原告に対して批判的な投稿を繰り返していたことや、被告が複数の中傷ツイートに「いいね」を押していたことなどから、被告が中傷ツイートに好意的・肯定的な感情を示したことが認定できると判断し、被告に対して損害賠償を命じた裁判例です。

    したがって、単に「いいね」を押しただけで直ちに侮辱や名誉毀損に当たるというわけではなく、「いいね」を押したことが対象のツイートに対して「好意的、肯定的な」意見を表明したものであると認定された場合にのみ侮辱や名誉毀損に該当するということになります。

    この点、ご相談いただいた件については、前後の投稿内容がわかりませんのでなんとも言えませんが、それまでもAさんに対して批判的な投稿をしていたのであれば、侮辱や名誉毀損と判断される可能性は高くなるでしょう。
    また、「いいね」8回を押したという点については、対象にツイートに肯定的な意見表明をしていると判断されやすくなる以上といえるかと思われます。

    明確な結論をお示しするのは難しいですが、本件においても侮辱や名誉毀損に該当すると判断される可能性はあると思われます。

    もっとも、これはあくまで民事の損害賠償のお話です。
    民事の損害賠償が認めらるかどうかと刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪に該当するか否かは別の問題です。

    そして、「いいね」を押したことが刑法に定める名誉毀損罪や侮辱罪に該当するか否かを判断した裁判例は当職の知る限りまだ出ておりません。

    これはあくまで私見ですが、一般に刑法上の犯罪の成否の問題は民事の問題よりも厳格に判断されるので、今後、「いいね」を押した行為が名誉毀損罪や侮辱罪に該当すると判断される可能性は低いのではないかと思われます。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 婚約破棄

    【相談の背景】
    結婚相談所を通じて7月にプロポーズをし承諾いただけました。その際プロポーズリングを合わせてお渡ししています。仲人からも双方の結婚意思確認できたとメールにて報告があり、成婚退会を予定しておりました。

    しかしながら、些細な事で彼女がマリッジブルーになってしまい、結婚について今は前向きになれないと打ち明けられました。その様な中ではありますが、8月に私の両親には婚約の報告を実施し、お相手の両親への挨拶や両家顔合わせの流れを計画していました。その後、急遽8月末に社内で異動する可能性が発生し、彼女に相談したところ了承を得られたので異動すると決めたところ、突然一方的に婚約破棄の申し入れがありました。

    両家顔合わせを済ませてから成婚退会をしようと考えていたので、結婚相談所は成婚退会になっておりませんが、すでに自身の両親への挨拶が済んでおり、彼女の要望もあったので勤務先への報告も済ませてしまっております。一方的な婚約破棄でしたし、精神的にかなりのダメージがあったので、最低限の慰謝料を請求したいと思っております。

    【質問1】
    婚約破棄と認められる可能性はどの程度ありますでしょうか?

    【質問2】
    もし慰謝料をいただけるのならどの程度が一般的でしょうか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1

    婚約の成否が争点になるでしょうが、実際にプロポーズをして指輪の交付をしており、両親への挨拶などもしていたということですから、状況からすると婚約が認めれる可能性は十分あるでしょう。

    結婚相談所で成婚退会になっていないことは、婚約の成立を否定する事由としてはあまり影響はないでしょう。

    質問2

    具体的な事情にもよるので一般的な回答となってしまいますが、婚約破棄の慰謝料は50万円〜100万円程度になることが多いです。

    ご参考にして頂けましたら幸いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    YouTubeで意見を言うことが可能ですが

    【質問1】
    死刑反対という言葉を言って、死刑の法律を変えたい、意見とその理由を伝える動画をYouTubeに投稿した場合、内乱罪とかなんらかの犯罪になりますか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    死刑反対の意見と理由を穏当に主張するだけであれば、何ら犯罪にはなりません。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    万引きとして警察署で指紋、写真、DNAを取られました。前科はつかないそうです。
    セルフレジで代金を払い忘れたまま家に戻りそのまま気づかずに過ごしてしまいました。ブザーが鳴ったそうですが全く気づいておらず小さい子供もおり、かなりぼーっとしてしまっていて本当に故意ではありません。それを警察の方に伝えると理解していただけました。

    警察と一緒にその店舗に謝罪をし、代金をお支払いしました。
    バックヤードで店長さんらしき方に会いましたが会話もなく入ってすぐに全店舗出禁(大型チェーン)の念書を書かされました。
    パニックになっていたので何度も謝罪をし、すぐに書類にサインをしました。
    週に何度か通うほどのお店で今後一切どの県の店舗も利用できないのは困ります。
    その店舗はもう行きませんが全店舗出禁は辛いです。
    もちろん私の行為は犯罪になるので何も言えませんが会話もなく、かなり一方的だったのでモヤモヤが残ってしまいます…

    【質問1】
    全ての店舗を出禁になった理由を聞きたいのですがその場合は弁護士の方に介入していただくことで可能になるのでしょうか。

    【質問2】
    この店舗の対応は一般的なのでしょうか。

    【質問3】
    前科にはなりませんが前歴がある状態です。何か生活の中で不便はあるのでしょうか。(海外旅行など)

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1

    法的に出禁を解除してもらったり、出禁の理由を説明するような請求をすることはできません。あくまで相手に任意で対応してもらうようにお願いすることしかできません。
    弁護士が介入したからといって、必ず状況が改善するというわけではないでしょう。

    質問2 

    一般的とまではいえませんが、よくあることではあります。

    質問3

    逮捕されているわけでもなさそうですし、海外旅行含めて生活の中での支障はないでしょう。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    盗撮で被害者が気づかず、その場から過ぎ去っていなくなった場合、示談はできません。
    しかし撮影罪は非親告罪で、捜査、立件可能。性的嗜好のためにやってしまったこと犯行の過ちは消せません。
    このような場合、贖罪寄付というものを知ったのですが、効果はあるのでしょうか?
    被害者のことを考え、迷惑をかけないようしっかり反省して、家族監督や精神科通院など二度と盗撮しないように再犯防止することは重要ではないですか?

    【質問1】
    上記回答をお願いします。

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    贖罪寄付も反省状況を示す一つの資料として一定の効果があります。
    ただ、やはり示談や被害弁償ほどのインパクトはなく、それのみで不起訴になるようなものでは決してありません。

    もっとも、被害者が特定されていない場合、起訴か不起訴かは判断が別れやすいので、少しでも有利な情状を作っておくという意味では合理性があるかと思います。

    金額的には10万円程度寄付することが多いですが、費用対効果を踏まえてご判断いただければと思います。

    なお、家族の監督や心療内科への通院などの再犯防止策ももちろん、起訴か不起訴かの判断において重要視されます(贖罪寄付よりこちらの方が重視される印象です)。

    特に被害者が不特定で被害感情が不明な事件では、具体的な再犯防止策が検察官の判断において一定のウェイトを占めているものと思われます。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    ネットの誹謗中傷への発信者情報開示請求について、知りたいです。

    【質問1】
    裁判所への「削除・開示仮処分命令申立て」とは、どのようなことの事ですか。

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    発信者情報開示請求は、まず①サイト管理者に対して当該投稿に関するアクセスログ(IPアドレスやタイムスタンプ)の開示を求め、その次に、②そのIPアドレスから特定されるアクセスプロバイダに対して当該アクセスログに関する発信者の情報(氏名、住所等)の開示を求めるという2段階の手続きを経ることになります。

    ①は仮処分という手続きで行い、②は通常の訴訟手続きで行うのが通常です。
    ①が仮処分という手続きで行われるのは、アクセスプロバイダにおけるログの保存期間が限られているところ、通常の訴訟手続きでは間に合わない可能性が高いため、仮処分という簡易迅速な手続きが適しているからです。

    裁判所に対する開示仮処分申立とは、①の仮処分を申し立てることをいいます。

    また、当該投稿の削除の仮処分の申立とは、サイトやサーバーの管理者に対して、当該投稿をサイト上に表示しないような措置を講じることを求める仮処分のことです。

    削除請求も通常は訴訟ではなく仮処分という手続きで行われます。
    これは訴訟手続だと削除されるまでに時間がかかってしまい、その間投稿がそのままになってしまうため、素早く削除するために仮処分という簡易迅速な手続きが適しているからです。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    本人訴訟の原告です。民事で名誉毀損で訴えてますが、最近、名誉毀損で刑事告訴が受理されました。

    【質問1】
    民事訴訟を有利に進めるために、刑事告訴が受理されたことを準備書面に書こうと思いますが、逆に原告が名誉毀損になったりしないでしょうか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    名誉毀損の民事訴訟の準備書面に刑事告訴が受理されたことを記載しただけで、相手方の名誉を毀損することにはならないと思われます。
    あまりご心配される必要はないでしょう。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 相続

    【相談の背景】
    仮定の話です。
    自分の親の死去に伴い長く使用していない自宅から離れた場所にある畑を相続したとします。自分はサラリーマンなので農業もせず、ただし、周りへの環境悪化を考え、畑の草刈りは業者に委託したとします。また、畑のすぐ横が道路になっており、畑と道路の境界は石垣が積まれています。石垣は自分の所有物です。石垣が崩れないよう月に数回自分が見回りをしたとします。
    ある時、その石垣が崩れ、石垣が道路に落ちて、道路を歩く通行人にケガをさせたとします。石垣が崩れた原因が台風等の自然災害によるものであれば、自分は損害賠償責任はないと思いますが、その原因が自然災害でない場合とします。

    【質問1】
    相談の背景が生じた場合、自分は
    ケガをした通行人に損害賠償責任があるのですか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    石垣など土地に設置された工作物(土地工作物)に起因する損害の賠償については、民法717条1項に定めがあります。

    【第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。】

    この条文によると、土地工作物の設置や保存に瑕疵(=不備)があることによって他人に損害を与えてしまった場合、その土地工作物を占有している人がまず責任を負います。
    占有というのは、ざっくり言えばその物を事実上管理、支配していることをいいます(その物について所有権を有しているか否かは関係ありません)。

    ただし、占有者が必要な注意をしていた場合は、責任を負いません。
    その場合は、土地工作物の所有者が賠償責任を負うことになります。

    すなわち、所有者の賠償義務は占有者の賠償義務と異なり、無過失責任とされております。
    したがって、所有者は損害の発生を防止するために必要な注意をしていた場合でも、他人に損害を与えた場合は賠償義務を負うことになります。

    結論からすると、石垣が崩壊して他人を怪我させてしまった場合、大地震などの不可抗力による場合を除いて、その所有者は損害賠償義務を負うということになります。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    付郵便送達について教えてください。
    調査を報告してから被告に発送されるのに1ヶ月程かかることはありますか?

    【質問1】
    調査を報告してから被告に発送されるのに1ヶ月程かかることはありますか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    報告書の内容を踏まえて送達方法を検討するために多少時間がかかることはあるかもしれませんが、1ヶ月も時間がかかることは通常ないかと思います。もっとも、この時期は裁判官が夏季休廷(夏休み)に入っていることもあるので、その関係で判断が遅くなっている可能性もあるかもしれません。

    ご不安であれば直接裁判所の方に確認されてみるのがよろしいのではないかと存じます。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 公正証書

    【相談の背景】
    男女トラブルで一度作成した公正証書の内容を変更してつくり直したいと思っています

    【質問1】
    公正証書を無効にする手続きは当事者間の同意なくできる可能性はありますか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論としては、詐欺や強迫、錯誤などによって作成した公正証書を取り消せる場合はあります。
    また、代理権のない他人が勝手に公正証書を作成したような場合であれば、無権代理として無効になるでしょう。

    もっとも、公証役場において公証人の面前で作成する公正証書について、取消しや無効を主張できる場合というのはかなり例外的であり、主張が認められる可能性は低いと言わざるを得ないところです。

    ですので、理屈としては相手の同意なく無効にする方法も例外的な場合にはあり得ますが、一般的にはかなり困難と言わざるを得ないところです。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    たとえばの話ですが、
    猥褻な合成画像を作成するアプリで他人の写真を勝手に使いそのアプリで作成した猥褻な合成写真が、何らかの作成者の意図しない事情(アプリに対するサーバー攻撃など)によって流出した場合についてです。

    猥褻な合成写真は自分だけで楽しむものとします。

    【質問1】
    作成者の意図せずに、何らかの事情によって猥褻な合成写真が流出した場合、作成者が他人の猥褻な合成写真を作成したことは名誉毀損罪や侮辱罪に該当しますか?

    【質問2】
    また意図せず流出した場合、私的利用の範囲を超えて著作権侵害に該当しますか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1

    名誉毀損罪や侮辱罪は故意犯であり、故意に(わざと)それらの行為をした場合に初めて成立する犯罪ですので、それらの犯罪に該当することはないでしょう。

    質問2

    こちらも故意に流出させたわけではございませんので基本的に責任を問われる心配はないと思われます。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    虚偽告訴をし示談金を要求した場合、虚偽告訴罪と詐欺罪が成立しますか?

    欺いたのは警察で、被害者ではないため詐欺罪は成立しませんか?

    【質問1】
    虚偽告訴をし示談金を要求した場合、虚偽告訴罪と詐欺罪が成立しますか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詐欺罪は相手を騙して財産を交付をさせる行為なので、騙される人と財産を交付する人は一致している必要があります。

    したがって、今回の場合、騙されたのはあくまで警察であるので、詐欺罪が成立することはないと思われます。

    他方、虚偽告訴をしたということですので、虚偽告訴罪は成立するでしょう。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。


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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    15歳の娘が18歳の男性とお付き合いをしています。
    15歳の娘は中学3年生です。
    お互いは同意の上お付き合いをしていると思います。
    ですが、深夜徘徊に飲酒や道交法違反などバレないと思っているのか罪に罪を重ねています。

    【質問1】
    15歳と18歳のお付き合いは淫行にあたりますか?

    【質問2】
    淫行に当たる場合は現行犯ですか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1

    青少年保護育成条例における「淫行」とは、青少年(18歳未満の者)との性交または性交類似行為のことを意味します。

    ですので、単に交際しているだけであり、性交渉が伴わない場合は、「淫行」には当たりません。

    また、真摯な交際関係に基づく性交渉については「淫行」に当たらないと解されているところ、15歳と18歳であれば仮に性交渉があったとしても、「淫行」ではなく自由恋愛の範囲内と判断される可能性も高いと思われます。

    質問2

    現行犯とは、現に犯行を行っているか、行い終わった直後の犯人のことをいい、そのような状態で犯行を現認した人が犯人を逮捕する場合のことを現行犯逮捕といいます。

    ですので、現行犯かどうかは状況によります。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫の不貞が発覚。裁判で負けない程の証拠を集め、夫に不貞の確認をしたところ、不貞は認めましたが開き直り、家を出ていき別居となりました。そこで夫は弁護士を雇い、慰謝料の減額交渉をするとのことでした。
    私は離婚する予定ですが、夫と不貞相手からの慰謝料額で納得出来なければすぐには離婚しないと伝えてます。
    相手女性とは電話でも話し、不貞を認めた様子でしたが、謝罪等もありませんでしたので、後日、相手女性へ内容証明を送る予定です。

    【質問1】
    証拠においても離婚の意志においても、こちらが有利に進めていける状況かと思いますが、弁護士を雇うべきでしょうか?専門の知識がなければ、難しい局面もでてくるのでしょうか。

    【質問2】
    相手弁護士さんと対話する際、気をつけておいた方がいい事はありますでしょうか。

    【質問3】
    慰謝料とは別に、引越し費用なども負担してもらいたく、話し合いの場で夫はそこに対しても納得していましたが、そこも含めて弁護士さんに伝えていいのでしょうか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1

    おっしゃるとおり、現在の状況はこちらに有利かと思いますが、相手が減額交渉をしてきた場合に(必ずしてくるでしょう)不貞慰謝料の相場などを踏まえてどの程度までなら相手の提案に応じてもよいのかという判断はプロの弁護士でないとなかなか難しいところかと思います。

    また、本件は離婚も深く関わっているので、離婚の交渉になった場合の各争点や婚姻費用に関する見通しを正確に立てて、それを交渉材料にしていくことなども求められるでしょうから、やはりプロの弁護士の助けがあった方がよい事案といえるでしょう。

    質問2

    まずもって直接交渉することはあまりお勧めしませんが、仮に直接交渉をするとしても、基本的にその場の思いつきでこちらから積極的に提案などはしない方がよいでしょう。

    基本的には相手からの提案を聴取するにとどめ、それを持ち帰って検討した上で、次回の交渉でこちらから提案するといった姿勢で臨むのがよいかと思います。

    質問3

    はい、もちろんその点も含めて相手の弁護士に伝えることはなんら問題ありません。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    3ヶ月前とある女性と不貞行為を行ってしまい、相手の旦那様と接触禁止の誓約書を交わしました。そして示談のお話も進まず停滞状態の中、相手の女性から連絡が来て、「貴方を殺すと言っている、ボイスレコーダーにも録ってある」と来ました。返事はしていませんが、私は殺されるのかと不安になっています。

    【質問1】
    この場合、間接的に殺すと言われている形になりますが脅迫罪等で相手方を訴えることは可能なのでしょうか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    脅迫罪は、人を畏怖させるような害悪を告知する行為について成立します。

    本件の場合、相手方が相手女性(=相手方の妻)に命じて「殺す」と述べていることを質問者様に伝えさせた場合は、質問者様に「害悪を告知した」と言えるので、相手方に行為について脅迫罪が成立することになるでしょう。

    他方、そうではなく相手方が相手女性に「あいつを殺す」と述べたのを、偶然相手女性が質問者様に伝えたという場合は、相手方が質問者様に「害悪を告知した」ということはできませんので、脅迫罪が成立することはありません。

    ご参考にしていた騙したら幸いです。

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  • 別居

    【相談の背景】
    2024年6月末から離婚のために別居しております。自身はひとりで妻とこどもひとりは一緒に暮らしております。

    【質問1】
    別居後の住民票をうつした場合は住所が知られてしまうでしょうか。乗り込まれたら困るのでばれたくないです。DVなどがあるわけではありません。

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    配偶者であれば、住民票を取得することが可能なので、住民票を移した場合は住所を知られる可能性があります。

    DVやストーカー事案であれば、支援措置により配偶者による住民票の取得を防止することが可能ですが、そうでない場合は配偶者が住民票を取得することを阻止することはできません。

    ですので、住民票は移さずに別居をしたり、形式的に実家を住民票上の住所地にされたりする方も一定数いらっしゃいます。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    前職でお世話になった方が現在逮捕→起訴された状態です。
    私は内容に関わっていないのですが、逮捕の噂を聞いてから何となく連絡を取っておりません。

    【質問1】
    もし私がこの方に個人的な連絡を取ると、何かよくない事は発生するのでしょうか?

    【質問2】
    裁判後実刑判決になる可能性が高い状況です。実刑判決になると刑務所に行く事になるかと思うのですが、刑務所の面会は家族以外でも可能なのでしょうか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1

    現在、保釈中ということかと拝察いたしますが、事件に何ら関わっていないのであれば、連絡を取り合っても別段問題はないでしょう。

    質問2

    家族以外でも面会は可能です。ただし、家族以外の場合は刑務所長に面会の申請をして許可を得る必要があります。

    刑務所長は受刑者と面会希望者の関係性などを考慮して面会を許可するかどうかを判断します。
    両者の関係性を示す客観的な資料が必要になることがあるので、事前に受刑者と手紙でのやり取りなどをしておくと良いかもしれません。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • マンション

    【相談の背景】
    アパートオーナー許可の上、共用箇所の備品等を使用していたところ、事情を知らない他の入居者から「備品を無断使用している入居者がいる」と管理会社へクレームが入り管理会社はオーナーや私を含め、事実関係を確認することなく注意喚起の文書を全戸配布した。文書の内容は明らかに個人の特定が可能である内容であり社会的評価を下げられたと感じている。

    【質問1】
    アパートの管理会社又は文書を作成した社員に対し賠償請求ができるか。

    【質問2】
    可能とすると賠償請求額の相場はいくらか。

    【質問3】
    社員に対し名誉毀損など刑事訴訟の対象になり得るか。

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1

    管理者の許可を得ずにマンションの備品を無断で使用していたという事実を摘示する行為は、人の社会的評価を低下させ得るものでしょう。

    「文書の内容は明らかに個人の特定が可能である内容であり」とのことですので、同定可能性も充たされており、名誉毀損に該当する可能性はあるかと思います。

    質問2

    もっとも、マンションの備品を無断で使用していたというだけでは、社会的評価を低下させる程度は限定的なものと思われ、慰謝料請求はできたとしても10〜20万円程度になるかと思われます。

    質問3

    名誉毀損を含む民事の不法行為は故意がある場合だけではなく、過失によって他者に損害を与えて場合も成立します。

    他方で、刑事の名誉毀損罪は故意がある場合にのみ成立します。
    ですので、質問者様が管理会社の許可を得ていたという事実を文書を頒布した者が知らなかった場合、故意が否定されて名誉毀損罪は成立しないということになるかと思われます。

    また、仮にその点はおくとしても、本件の事実関係において警察が刑事事件として立件し捜査をする可能性は極めて低いと言わざるを得ないところです。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    脅迫罪は具体的な告知以外は当たらないのでしょうか。

    【質問1】
    相手に言葉は一切言わず、全く知らない人がけがをしている画像やSNSに投稿されたもののURLを送ることは脅迫罪に該当しますでしょうか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    脅迫罪における害悪の告知は、文書や口頭など言語によって行われるのが通常ですが、動作による場合など言語を用いない形態の場合でも成立しうるとされています。

    ですので、第三者が怪我をしている画像を投稿する行為も、前後の経緯や文脈などによって相手に害悪を与える意志の表明であると解釈できる場合には脅迫罪が成立するものと思われます。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 遺産分割訴訟

    【相談の背景】
    遺産分割協議無効確認訴訟の裁判所の管轄をネットで調べた所、被告の住所地または被相続人の死亡時の住所地となっていました。
    被告の住所地の裁判所は遠方の為、行くことが出来ません。
    被相続人の死亡時の地方裁判所で、訴訟を行うことは可能ですか?

    【質問1】
    遺産分割協議無効確認訴訟は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する地方裁判所で行えますか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺産分割協議無効確認訴訟の管轄は、通常の確認訴訟と同様に被告の所在地を管轄する裁判所にあります。

    被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所で訴訟を提起することは残念ながらできません。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 器物損壊

    【相談の背景】
    先日泥酔状態で歩道にとめてある自転車を蹴り飛ばしてしまいました。持ち主が近くにいたため、その場で警察が来ました。警察で取り調べを受け、2時間くらいで署を出ましたが、警察の方より後日被害者から連絡があるので、弁償等真摯に対応して欲しいと言われています。
    翌日に被害者から連絡があり、請求書を送付するので到着したら指定口座へ入金してほしいと伝えられました(自転車は修理不可のため、新品購入代)。居合わせた知人から聞いた話によると、被害者は事件化することを警察に話していたそうです。

    【質問1】
    請求された金額は直ぐに支払う予定ですが、その後想定される刑事処罰について教えてください。

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    警察の口ぶりからすれば、被害者との間で話がつけば刑事事件化はせずに終結になる可能性もあるかと思います。
    他方、刑事事件として立件された場合でも、被害弁償をしていれば、最終的には不起訴で終わる可能性が高そうです。

    ですので、可能性としては①被害者に被害弁償をして刑事事件にならずに終結か、②刑事事件になったとしても不起訴で終わるという可能性が高いように思います。

    もっとも、絶対というわけではありませんので、起訴されて罰金になる可能性もないではありません。

    仮に刑事事件化していた場合に不起訴処分の可能性を高めるためには、単に被害弁償をするだけではなく、被害者と交渉して「刑事処分を求めない」旨の文言を記載した示談書を締結しておくことをおすすめします。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    建造物侵入及び窃盗余罪十数件ありでの御相談についてです。被害額はまだハッキリとでておりませんが120万位だろうと思います。初犯前歴なしです。会社の倉庫に入り窃盗致しました。先生方に質問です。被害弁済一括は払えない為最初に50万頭金とし残りは分割として被害者様に御相談しようと思っております。また余罪件数が多い為執行猶予付き判決は厳しいでしょうか?ご回答お願いいたします。

    【質問1】
    毎日食事が喉を通らなくなかなか寝れません。

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    余罪の件数が多いことや被害額が多いことはもちろんマイナスの事情ですが、初犯であれば執行猶予がつく可能性は十分あるかと思います。

    特に被害者側との示談や(一部でも)被害弁償をしている場合は、執行猶予がつく可能性はより高くなるでしょう。

    なお、余罪や被害額が多いことはもちろん不利な情状事情になりますが、刑事裁判においては、起訴されていない余罪を実質的に処罰するような判決を出すことはできませんので、余罪の被害額がいくら多くても、起訴されている罪自体の被害額が少なければ、執行猶予になる可能性はさらに高くなると思われます。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    婚姻費用について、7万円を支払っていましたが、収入減により6万円を支払っていました。そのことについては相手方に通知はしていましたが、弁護士より一方的に減額したと言われ、その差額分を支払うように封書が来ました。

    【質問1】
    通知はLINEでしたが、既読にはなっています。一方的になのでしょうか?わかりました等の返事をもらってないのは事実です…

    相手方はいつも質問には答えてくれないタイプでした。

    【質問2】
    差額分を支払う義務はありますか?
    公正証書は下書きは作っても正式に届けたわけでもありません。

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    同居中の生活費や別居にかかった費用を相手に請求する法的な権利は残念ながらありません。
    交渉により相手に負担してもらうよう求めることはできるでしょうが、拒否されてしまえば難しいと言わざるを得ないところです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    本人訴訟の原告です。名誉毀損で訴えましたが、1,2審で敗訴しました。上告しませんでしたので、裁判は確定してしまいましたが、後に被告の関係者から、証拠の音声を入手することができました。内容は、代理人が嘘の内容を準備書面に書いたというものです。

    【質問1】
    その証拠の音源をもとに、新たに訴訟を提起することは可能ですか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    すでに判決が確定している以上、その判断内容には拘束力(専門用語で「既判力(きはんりょく)」といいます)が発生しておりますので、たとえ新たに入手した証拠があったとしても、改めて訴訟を提起して証拠を提出することは残念ながらできません。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    数日前に、初めてのエステサロンに行きvio脱毛を受けました。
    衣服を脱いで待つようにと言われたので、衣服を脱いでカゴに入れた際に、ふとスマホで動画を録音しておけばエステティシャンの説明や質疑応答が聞き直せると思い、スマホで動画撮影を始めました。
    どうせなら施術の風景が写っていると分かりやすいと思い、エステティシャンや機材が写るかなという位置に脱衣籠を置き、その上にスマホを置きました。
    施術が終わると、脱衣籠の位置が変わっていました。
    動画を見返すとエステティシャンの方がスマホを見つけた様子が写っており、脱衣籠の位置を変えたようです。
    その日は、何も言われずに帰ったのですが、盗撮等が問題になっている昨今なので不安になってきました。
    動画の画面には開始数分以後は何も写っていなかったために直ぐに消去しました。
    エステティシャンは若い女性、私は40代の男です。

    【質問1】
    ①通報されて逮捕されるような内容でしょうか?
    ②早いうちに無許可で撮影していた事をエステティシャンに謝罪に行った方が良いでしょうか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1

    性的なサービスを含まない普通のエステであり、エスティシャンの方の性的な部分などを撮影したものでなければ、撮影罪等の犯罪が成立することはありませんので、逮捕される心配はないでしょう。

    もちろん、勝手に撮影する行為は良いことではありませんので、今後は控えた方がよろしいでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    刑務所はエアコンついてますか?
    暑くて熱中症になると思うのですが。。

    【質問1】
    刑務所はエアコンついてますか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的に刑務所にはエアコンがついていません。

    看守がいる区域にはエアコンがついていることもありますが、受刑者らが暮らす居住スペースにはエアコンはありません。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    私が夫のモラハラに我慢できず現在離婚を考えています。話し合いを続けていますが全然進展せず調停予定です。賃貸物件に居住していましたが私から離婚を言い出した後、一緒に生活を続ける事あ難しく双方とも別の場所で新生活を始める事になりました。

    【質問1】
    私が離婚を言い出した事により夫から引っ越しや賃貸物件の契約や家電家具類を購入した費用を請求されています。私も同様な費用負担は発生していますが法律的に私に支払い義務が発生するものでしょうか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫婦が別居をする際に必要となる費用について、どちらか一方のみが負担をすべき法的義務はありません。

    それは、こちら側から離婚を申し出た場合でも同様です。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    1ヶ月後の大型イベントで特定コンテンツを運営する企業の出展ブース、および特定コンテンツジャンルの出展者全般を指して「誰か突撃して殺傷事件起こしてくれ」と書き込んでしまいました

    内心ではそのような事は全く望んでおらず、当該スレッドを快く思ってなかった故の撹乱・荒らし目的による投稿で
    その後「今は頭が冷えて反省している、警察が来るなら受け入れるつもり、申し訳ありませんでした」と撤回する旨を書いたものの
    真偽不明とはいえ「警察へ情報提供済み」という反応が付いてしまっています

    【質問1】
    この件で犯罪予告として捕まってしまう可能性はあるのでしょうか?

    【質問2】
    犯罪に該当してしまう可能性がある場合、早めに警察署等へ出頭した方が良いのでしょうか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1

    「自分が突撃して殺傷事件を起こしてやる」であれば明白に脅迫罪が成立するでしょうが、「誰か突撃して殺傷事件起こしてくれ」といった内容であれば、脅迫罪にはならないでしょう。

    また、実際に誰かが殺傷事件を起こした場合は、その幇助犯になる可能性もあるところですが、そのようなことが現に起きなければ幇助犯とはなりません。

    強いて言えば威力業務妨害の成立が考えうるかもしれませんが、これも「殺傷事件を起こしてやる」ではなく「誰か起こしてくれ」という抽象的な内容であり、業務を妨害する危険はないかと思うので、業務妨害罪が成立する可能性は低いでしょう。

    質問2

    上記の通り犯罪が成立する可能性は低そうですが、ご不安であれば、ご自身で警察に出頭して相談しておくと良いかと思います。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    2週間前、不倫がバレ300万の慰謝料を請求されています。
    弁護士費用を払える余裕がないく、1人で交渉しています。相手は離婚も別居もしていないです。結婚して1ヶ月です。婚約時から関係をもっており、期間としては5ヶ月。10回程度(結婚してからは2回)です。相手は同じ会社の先輩で、業務中のセクハラからはじまり、駅のホームで強制的に手を引っ張るなどの行為をされて、上司に忠告すると言ったものの改善されずにズルズルと関係がはじまってしまいました。関係がはじまってから何度もやめるといったのですが、そしたらこの関係をばらすといわれていました。満員電車で、お尻を触られていたこともあります。私自身もお付き合いしている彼氏とレスになっていたのでどこかで心地よいと感じていた時もありました。私の軽はずみな行動が悪かったと反省し、相手側の奥様には謝罪文を何回か送っています。私の年齢が若く、貯金額がないため、50万円で交渉している最中です。弁護士をつけたく、相手に弁護士費用を払ってほしいと言ったところ、私には関係ない。むしろそのお金でどこ行こうなど発言していました。奥様がこちらに一方的に怒り慰謝料請求することは納得できるのですが、一緒に行った相手がこのような全く反省していない態度なのに許してもらえるのが全く理解できません。あれから1週間近く、交渉したあとの返事はきていません。

    【質問1】
    もし、裁判になった場合、どのぐらいの金額が予想されますか?相手に請求を求めることは出来ますか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不貞慰謝料の金額は、相手夫婦が離婚や別居をしているか否かによって大きく変わってきます。

    今回の事例だと相手夫婦は離婚も別居もしていないということなので、慰謝料の相場は最も低い価格帯(50〜100万円前後)になるでしょう。

    しかも、婚姻期間が非常に短いので、その価格帯の中でも下の方になる可能性が高いといえます。

    以上から、50〜80万円程度が裁判になった際の相場ではないかと予想します。

    なお、ご存知かもしれませんが、上記の慰謝料は相手男性と二人で弁済すべきものであり、質問者様が上記金額を一人で負担した場合、その約半分を相手男性に求償するよう請求することができます。
    この権利を求償権というのですが、相手夫婦が離婚も別居もしていない(すなわち、相手夫婦の財布が一つの状態)のであれば、求償権を放棄する代わりに、慰謝料の金額を半分程度にしてもらうよう交渉することが可能でしょう。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    盗撮事件から2週間過ぎても警察の取り調べに呼ばれません。逮捕されて次の日に釈放され在宅事件になりました。
    警察官からは後、1.2回は取り調べがあると言われてます。
    在宅事件は期間が長引くと思いますが、平均的にどれぐらいで任意同行で取り調べに呼ばれますか?

    【質問1】
    盗撮事件の取り調べはいつぐらいに呼ばれるか?

    【質問2】
    押収されたスマホやノートパソコンは警察署で返却されますか?処分が決まる検察庁ですか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1

    通常は、事件発覚から2週間〜1か月程度で呼び出しがあります。
    もっとも、警察署の繁忙度合いなどによっても異なるので、2か月程度経ってから呼びされるということもままあります。

    質問2

    返却は証拠を保管している警察署においてされるのが通常です。
    なお、警察の方で解析が終わり、証拠の保全が完了した段階で返却してもらえることもあれば、処分が決まるまで押収されたままということもあります。

    なお、盗撮で前科がつくことを避けるためには、被害者との示談が必要になるので、よろしければお近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    5日ほど前X(旧Twitter)にて、21歳と名乗るアカウントが胸の画像をDMで送りますとツイートしていたので、私はその方へ見せて欲しいとDMを送ってしまい、相手から女性の胸の画像が送られてきました。その写真は、その人がその時に撮ったものかも分かりません。また、その後に心配になったので、再度年齢を確かめたところ相手は本当に21歳だと回答しました。

    【質問1】
    仮に相手の人が本当は18歳未満だった場合、私は何らかの罪に問われますでしょうか。

    【質問2】
    怖くなりアカウントを消してしまったのですが、1番目の質問で罪に問われる場合、証拠隠滅と見なされるでしょうか。

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1

    仮に18歳未満であった場合、客観的には児童ポルノの製造罪等に該当するかと思いますが、画像からして明らかに18歳未満であるような場合を除けば、故意の存在が否定されるので、犯罪が成立することはないでしょう。

    質問2

    そもそも、質問1で回答したとおり、犯罪が成立する可能性は低いですし、証拠隠滅罪は他人の犯罪行為の証拠を隠滅する場合にしか成立しないので、自分の犯罪行為の証拠を隠滅しても証拠隠滅罪になることはありません。

    追加質問1

    そもそも、仮に児童ポルノの製造罪等が成立し、警察がそれを認知したとしても、いきなり逮捕までされることはなく、最初は任意での呼び出しをされることが通常です。

    ですので、万が一警察から何か連絡があり、呼び出しを受けた場合は、その際に21歳であると伝えられていた旨を警察に伝えれば良いと思います。

    追加質問2

    追加質問1のとおり、そもそも逮捕までされる可能性が低いでしょう。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。



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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    無断で撮影されやめてと言ってもやめない、消せと言っても聞かない。
    ある団地でカラスに餌を与えていると、えさやり2日目で目の前の住人にやめてもらえないかと呼びかけられその話しあいに応じました。その様子を一家の身内らしき人物に二階から盗撮されたのですが(私が途中で気づいた)、映像記録を消去してほしいと言っても応じません。
    証拠保全といえど無断で撮影されています。これは盗撮ではないでしょうか?肖像権の侵害だと思うのですが。また、SNS上に拡散されている可能性も考えられるため確認のため警察を動かすかどうか考えています。
    ちなみに私の自治体ではえさやりは条例で規制されていませんので法的に問題になるようなことはしていません。

    【質問1】
    警察にスマホを没収させて記録の有無の確認をしてもらい、削除してもらうことは可能でしょうか?この場合だと被害届を出せば受理されるでしょうか?

    【質問2】
    本件相談のような無断での録画は盗撮に当てはまりますか?電車などで女性を隠し撮りする盗撮と性質は同じ気がするのですが...。

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1

    人の性的な部位や下着を撮影した場合は迷惑防止条例や性的姿態等撮影罪における「盗撮」に該当し、犯罪行為となりますが、そうでない場合は基本的に犯罪が成立することはありません。

    したがって、被害届を提出しても受理されないかと思います。

    質問2

    広い意味では隠し撮りにあたるので「盗撮」ともいえなくはないでしょうが、質問1でお答えしたとおり、犯罪が成立するような「盗撮」には該当しません。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 執行猶予

    【相談の背景】
    懲役1年6カ月執行猶予4年の前科があり、執行猶予中に暴行罪で起訴。
    背景は面識の無い女性と話をしているうちに意気投合。
    背中をさする、後ろから抱きつく等した為、不同意わいせつ未遂で逮捕されたが、その後の取り調べで暴行罪で起訴。
    被害者、加害者双方の主張に食い違いがある為、裁判で主張し判断してもらう事に。

    【質問1】
    この程度の罰金刑が確定すれば執行猶予取り消されるか??

    【質問2】
    暴行罪に関して、罰金刑か懲役刑の判断基準は?

    【質問3】
    暴行罪に関して懲役+執行猶予はありえるか?前科分と合わせてダブル執行猶予なんてありえるのか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1

    執行猶予期間中に、再び禁錮以上の刑を受けた場合、刑法には執行猶予を「取り消さなければならない」と規定されています。

    他方、執行猶予期間中の罰金刑については、執行猶予を「取り消すことができる」とされています。
    つまり、罰金の場合は、執行猶予を取り消すか否かは裁判所の判断によって決められることになります。
    ですが、実際のところ罰金刑で執行猶予を取り消すことは実務の運用上ほとんどありませんので、罰金刑であれば執行猶予が取り消される可能性は低いかと思われます。

    質問2

    判断基準を一概にお答えするのは難しいところですが、暴行の程度や態様、反省状況、被害感情など様々な事情を具体的に考慮して判断されます。

    質問3

    特に酌むべき事情がある場合は、再度の執行猶予もありますが、全体の1%にも満たないくらいなので、可能性はかなり低いです。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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  • 前科・不起訴

    【相談の背景】
    よく、会社の就職試験や公務員試験の募集要項に
    逮捕歴のような前科のある人は、申し込み「不可」と
    書かれている事が多いと思います。

    【質問1】
    逮捕歴のような前科があるかどうかを
    一般企業が調べる事はできるのでしょうか?

    【質問2】
    国や自治体なら、調べられるのでしょうか?

    藪内 博之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    逮捕歴や犯罪歴については、それが報道されていない限り、一般企業が調べることはできません。

    【質問2】

    はい、国や自治体であれば、前科情報等を調査することができるので、公務員への就職を希望する場合は、前科等があると難しくなると思います。

    ご参考にしていただけましたら幸いです。

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