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北九州市の弁護士(3ページ目)

弁護士ドットコムで北九州市の弁護士が99名見つかりました。相談者は「相続人の弁護士などに私の預貯金を調べられてまで返す必要はありますか?」「弁護士に相談し対処した場合、検挙されずにすむ場合もあるのでしょうか?」といった不安を抱えております。弁護士ドットコムでは弁護士費用をカード払いで受付している弁護士や北九州市で着手金無料で受け付けしている弁護士など、さまざまなニーズ別で調べることができます。例えば「評判が良い弁護士の選び方などは調査したけど、北九州市周辺の弁護士を費用で検討したい」などの希望にも応えることができます。弁護士の中には「皆さまの勇気に応えて法的トラブルを的確に解決する,それが私たち弁護士の仕事です。」「ご相談者のお気持ちを理解しサポートいたします。」とおっしゃる方もいます。経歴や資格などの条件を考慮して、自身にあう弁護士、法律事務所に電話またはメールをしてみてはいかがでしょうか。

99弁護士

検索結果: 99名

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  • 離婚・男女問題

    離婚する際には、財産分与や、子供の親権、養育費など様々な条件を交渉する必要があります。不倫などが原因で離婚する場合には慰謝料の請求も可能です。弁護士に依頼することで、慰謝料の増額や親権の獲得など納得できる条件で離婚できる可能性が高まります。

    70名

  • 遺産相続

    相続手続きは相続人同士の遺産分割の交渉、必要書類の用意、手続きなど多くの手間と時間がかかります。弁護士に依頼すれば、遺産分割の交渉や手続きをすべて任せることができ、納得できる相続を実現できる可能性が高まります。生前に遺言作成を弁護士に依頼すれば、そもそも相続争いが起きるリスクを減らすことが可能です。

    78名

  • 交通事故

    交通事故の被害に遭った場合、弁護士が交渉すれば保険金を増額できる可能性があります。保険会社の保険金の算定基準は、弁護士や裁判所の算定基準よりも低額であることが一般的だからです。弁護士特約つき保険であれば弁護士費用も保険金でカバーできます。適正な保険金を獲得するために弁護士に相談しましょう。

    72名

  • 犯罪・刑事事件

    起訴されると、99%の確率で有罪判決を受けるのが日本の刑事司法の実情です。そのため犯罪の容疑をかけられた場合、不起訴処分を目指すことが重要になります。不起訴処分の獲得には、被害者との示談交渉や捜査当局への対応など、弁護士の迅速なサポートが不可欠です。

    57名

北九州市の弁護士の解決事例

  • 不動産・建築分野

    使用借主に対する建物明渡請求について新所有者から訴え提起されるも無事排斥(請求の放棄)

    水波 知也 弁護士

    新たな所有者が、その建物を購入した際の取引全体が公序良俗に反するとして、約1年間にわたって裁判を続けたところ、建物所有者が請求を放棄して訴えを無事排斥できました。

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  • 借金・債務整理分野

    コロナを契機に店舗の売り上げが低下し破産を検討され、《破産手続中の事業譲渡》をした事例

    加地 彰吾 弁護士

    社長の希望を踏まえ、特殊な類型である「破産手続中の事業譲渡」という方法を選択。 申立前に裁判所に事前相談を行い、事業譲渡の内容や事業継続にあたっての手順を含め、管財人候補者と綿密な打ち合わせを行った。管財人により裁判所の許可を得た上で数週間の事業継続が行われ、事業継続中に事業譲渡を実施・完了することで、合計10店舗弱の事業について、全ての事業を各引継先に事業譲渡し、従業員の雇用を確保し、関係者への影響を最小限にとどめる形での破産手続が実現した。 社長においても、無事、今まで築き上げた事業が残り、また従業員や関係者への影響を最小限にとどめる破産手続が実現したことに安堵するとともに喜ばれていました。

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  • 借金・債務整理分野

    <破産>法人(相談時営業中)と代表者の破産申立を同時に行った事例(負債総額約3500万円)

    柏崎 愛 弁護士

     事務所内に在庫商品も多数あり、事務所の賃貸借契約も継続したままの状態でしたので、急ピッチで準備を行い、短期間で申立てを行うことができました。破産手続が開始してからは、在庫や事務所を破産管財人に引き継ぎ、管財人による在庫の処分、債権者への配当手続を経て破産手続は終結し、代表者の方についても、無事、免責許可を受けることができました。 

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  • 借金・債務整理分野

    個人の破産事件で,持ち家があったものの,換価価値のないことを適切に示して同時廃止が得られた事例。

    山下 拓也 弁護士

    現在の生活状況から返済は困難であることが確認できましたので,破産申立の方針となりました。 もっとも,破産申立人に所有不動産がある場合,原則としては管財事件(裁判所から管財人が選任されて,資産の換価・配当や免責調査が行われるもの)となり,予納金(最低20万円)が必要となるところ,依頼者様の経済状況では予納金の捻出が困難でした。 そこで,破産申立時点で十分な資料を整えて,所有不動産に換価価値がないこと,免責調査も不要であることを,裁判所に丁寧に説明することで,予納金の不要な同時廃止事件としていただき,免責許可決定を得ることができました。

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* 登録数No.1調査概要

  • 23,000名登録
    登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
  • 登録弁護士数No.1
    上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点
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