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平成5年司法試験合格(48期)、平成8年に検事任官、同19年3月辞職 同20年12月、工藤啓介法律事務所設立 工藤啓介法律事務所所長
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検察官が事件の容疑者を裁判にかけないと決める「不起訴」。大きく扱われる逮捕に比べると、不起訴には地味...