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# 不動産・建築

東京の土地の境界線に強い弁護士(65ページ目)

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東京の土地の境界線の条件に近い弁護士を表示しています。ここには土地の境界線に注力する弁護士を表示しています。渡邊 満久弁護士、山本 直諒弁護士、湯澤 功栄弁護士、伊東 孝弁護士、長戸 貴志弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

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東京の弁護士による土地の境界線の解決事例

  • 不動産・建築分野

    公図の誤りを発見し、筆界確定訴訟に逆転勝訴した事例

    多田 幸生 弁護士

     依頼者から訴訟の証拠資料をもらったものの、明らかに資料が足りないと思われたので、独自に資料収集するところから開始した。  精査した結果、明治中期の地租改正事業の成果物(地引絵図)を公図に写し取る際に過誤があり、地租改正時の土地の形と、公図上の土地の形が一致していないように思われた。  そこで、当職は、東京法務局に筆界特定を申し立てたところ、東京法務局は公図の誤りを認め、依頼者に有利な筆界特定を行った。  当職が東京高等裁判所に筆界特定書を提出したところ、東京高裁もこれを全面的に支持したため、判決が覆り、依頼者に有利な境界線を定める判決が下された。 (依頼者の勝訴)

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  • 不動産・建築分野

    隣家との地境争いで受任したが、越境物の撤去や他の境界についても円満に解決した事例

    小出 康夫 弁護士

    そもそも、土地の境界が曖昧なまま買い手が付くのかと疑問に思ったが、当職に相談してまもなく、なんと買い手が現れ、新所有者が引っ越しをしてきた。 登記簿謄本を取り寄せたところ、登記も済ませている。 さらに驚いたことに、現地を見に行ったところ、隣家の建物の一部が、相談者の土地まではみ出していることが判明した。 単なる地境争いを超えて、越境物の撤去も解決が必要となった。 本来は、元の所有者の責任であり、新所有者は被害者的な側面もあるが、そうも言っていられない。 新所有者と交渉をしたが、ローンを組んでリホームもしなくてはいけないし、越境物の撤去や土地境界の測量費用まで出す余裕はないと取り付く島もなかった。 そもそも依頼者の土地は、四方の境界が不明確であり、売却時等いずれ土地境界は明確にする必要がある。 そこで、土地の境界に関する測量を依頼者が自費で実行することをお薦めした。 当初は渋っていたが、良いチャンスであると説得し、測量を実施した。 その上で、隣家に赴き、土地の境界はこちらの費用で解決したのだから、越境物については、そちらで責任を持って処理してもらいたいと申し入れた。 幸い、リホーム前であったので、若干の費用増加で対応できることがわかり、無事隣家所有者に越境物の撤去工事を実行してもらった。 結果として、相談者の土地は、全方向で境界が明確になり、隣家の新所有者ともよい近所付き合いができるようになった。

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  • 不動産・建築分野

    境界の争いも多角的なサポートで解決【境界】【境界線】

    寺田 弘晃 弁護士

     当初任意交渉を進めたものの、話し合いが進まなかったため、境界確定又は時効取得を前提とした所有権確認の訴訟を提起しました。弊所共同事務所である土地家屋調査士の協力のもと、過去の測量資料等の調査をしましたが、こちらは当方に分が悪かったため、時効取得に主張の中心を切り替えて、訴訟を進め、最終的には、こちらが一定の代金を支払って、納得するラインの境界を認めてもらうに至りました。

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  • 不動産・建築分野

    隣地に越境していたことから約5年間裁判所での争い後に就任し、2年間で終わった境界紛争

    藍原 義章 弁護士

    訴訟も終盤であり、まとめた書面を提出しました。 証拠上、越境している事実は認められていたので、時効取得を主張し、判決では、時効取得が認められ、一部勝訴することができました。 その後、相手方は、控訴、上告されたのですが、地裁の判決は変わらず、一部勝訴で終わりました。結局、7~8年かかり終わりました。

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