いとう たかし

伊東 孝 弁護士 プロフィール

所属事務所: 小笠原国際総合法律事務所
所在地: 東京都 千代田区有楽町1-9-1 日比谷サンケイビル5階
日比谷駅徒歩1分
受付時間
伊東 孝弁護士

伊東 孝 弁護士の取り扱う分野

  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
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  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
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    飲食・FC関連
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    不動産・建設
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人物紹介

経験

  • 事業会社勤務経験

所属団体・役職

  • 法科大学院 講師
  • 大学法学部 「契約書分析」講義担当
  • 東京弁護士会新規登録弁護士へ対する実務研修(クラス別研修)担任
  • 国土交通省登録講座 宅建主任者試験 講師
  • 東京弁護士会 労働相談相談員
  • 東京弁護士会 消費者相談相談員
  • 東京弁護士会 クレジットサラ金相談相談員
  • 東京弁護士会 一般相談相談員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2006年

活動履歴

著書・論文

  • 「事例にみる相殺可否判断のポイント」
    月刊銀行実務 2011年11月1日号
  • [駆込み割引債権との相殺][保証人と預金との相殺] 「保険会社の各種業務と金商法上の留意点」
    ファイナンシャルコンプライアンス2008年2月号、2007年12月
  • 「業態別に見る金商法上の影響とその要点」
    ファイナンシャルコンプライアンス2008年2月号、2007年12月
  • 『えんしゅう本民法』
    辰巳法律研究所出版、2007年、監修、共著
  • 『超図解法律入門 誰でも分かる刑法入門』
    エクスメディア、2007年8月
  • 『超図解法律入門 誰でもわかる民法入門』
    エクスメディア、2007年8月

伊東 孝 弁護士の法律相談一覧

  • 業務委託契約を行った会社が、その上位会社から支払いが行われないという理由でこちらに支払いをしてくれません。支払いサイトを51日に定めていますし、業務委託契約を行っている会社との契約で上位会社の情報は知りませんでした。この場合はどうやって支払ってもらうように動けばよいでしょうか?

    伊東 孝弁護士

    一般的な契約書の記載を前提とすれば、検収終了後一定の期間の経過によって代金支払いの弁済期は当然に訪れることとなり、発注者から元請けに代金が支払われないことは、御社への代金を支払いを延期する理由になりませんので、法的には当然に請求ができるということになります。

    また、物品の製造、プログラムの作成等の業務を行う場合で、①先方の資本金が3億1円以上で御社の資本金が3億円以下の場合、または②先方の資本金が1千万1円以上で、御社の資本金が1千円以下の場合は下請法の適用があり、先方には年率14.6%の遅延利息の支払い義務が発生します。

    そして、この遅延利息の支払い義務は当事者間の約定利率に優先して適用されることになりますので、この点を踏まえて交渉されるのも一つの方法でしょう。

    なお、業務委託における支払いの問題の際には「検収」の有無(法律的には多くの場合「仕事の完成の有無」)がしばしば問題となる(先方はこれを否定してくる)ので、明確な検収完了の通知等を受け取っていない場合は、メール等で問題なく成果物の納入や役務の提供がなされていることについて証拠化しておくことも重要でしょう。

  • 友人の事で相談させてください。
    最近友人が飲食店に転職しました。

    面接の際にはなにも言われなかったのですが
    入って二週間目に社員さんからタバコを
    辞めないとクビと言われたそうです。
    友人は喫煙者ですが、きちんと仕事の
    休憩中に、お店の外で喫煙しています。
    飲食店なので匂いがつかないように
    気をつけたりしているみたいなのですが
    喫煙を理由に解雇することはできますか?

    家でも吸うのはダメで、喫煙自体
    やめろと言われたみたいです。
    入る時も契約書を書く時もなにも
    言われておらず、マニュアルには
    喫煙について書いてあるからと
    言われたのですが、そのマニュアルも
    まだもらっていないようです。

    ご回答よろしくお願いします。

    伊東 孝弁護士

    「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、…無効とする。」とされており(労働契約法16条)、このルールは正社員でも、いわゆるアルバイトでも同様に適用が有ります。

    また、私生活上の行為を理由に解雇を行うことは、会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような場合に限定されているといえます(最高裁判例)。

    勤務時間外の喫煙は私生活上の行為であり(休憩時間中の喫煙も同様です。)、会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような場合に当たらないのは明白といえますので、解雇に必要な客観的に合理的な理由に欠けるといえます。

    加えて、採用にあたって説明もなかったということであれば、社会通念上相当とは到底言えません。

    したがって、ご相談の件でご友人を解雇することは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当とは認められないものとして、法律上認められないと考えて問題ないでしょう。

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