なんま ゆうき

南摩 雄己 弁護士 プロフィール

所属事務所: キャリアディフェンダー法律事務所
所在地: 東京都渋谷区広尾1-4-10 鴻貴ビル4階
広尾駅徒歩12分
受付時間
南摩 雄己弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 設立

    【相談の背景】
    ある投資家が投資金を起業家に投資して、起業家が株式をその投資家に渡すとします。そして起業家がその投資金で子会社を立ち上げるとします。その子会社の立ち上げ時にその投資家のご子息に「共同創設者枠」で株式を一部渡し、子会社の時価総額による株式評価額の一部利益をその投資家のご子息に行くようにするという事を考えています。

    【質問1】
    この様に、子会社立ち上げ時に共同創業者枠で親会社からの投資を受けた子会社の株式を投資家のご子息に渡すという事は可能なのでしょうか?

    南摩 雄己弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こちら、事情が不明な点が多いため、正確な回答は難しい(関係者間の
    契約内容等によっても異なってくる)のですが、
    子会社株式を親会社投資家のご子息に割り当てることを、一律に禁止する
    規定はございません。
    詳細は企業法務に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    企業で利用規約の見直し作業を行っております。利用規約が改正民法に該当する場合について質問させてください。

    【質問1】
    改正民法の定型約款に関する規定は強行法規となるのでしょうか。
    (自社の利用規約を見直す場合、民法の定型約款に関する規定に抵触しないように見直しをしなければならないのでしょうか。)

    南摩 雄己弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的には強行規定と解されておりますので、企業の実務としては、改正民放の規定と抵触しないように規定を整備しておくことになるかと考えます。

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  • 契約の解除・取消

    【相談の背景】
    知人の父親が経営する、レンタルコンテナに、整髪料の商品を(4000万円分)保管していました。その商品を勝手に廃棄されました。
    相手は、レンタルコンテナ使用代金未払いの為、強制撤去したとの事。その通知は普通郵便にて弊社へ通知し、返答がなかった為廃棄処分したといってました。最初はコンテナ使用代金を払ってましたが、経営者の息子が弊社事業に加わる話があり、コンテナ代金は息子が立替るとの話もあり、支払いがとどこった事も事実ですが、勝手に廃棄処分は違法ではないでしょうか。①相手側の会社とレンタルコンテナの契約書は息子より借りた為、結んでいません。
    ②内容証明ではなく普通郵便で通知したとの事ですが、弊社は受け取ってない
    ③利用代金不払いの事実もあります。
    ④経営者の息子が弊社役員になるとの話があり、コンテナ代金不払いを招いたが、事実役員にはなっていない。

    【質問1】
    この場合、勝手に廃棄処分された商品代金を請求する事ができますか?
    また、刑事事件で訴えることはできますか?

    南摩 雄己弁護士
    回答
    ベストアンサー

    なるほど。難しい事情がある事案のようです。
    金額も金額なので、詳細な事実関係を聞いて具体的に相談された方が良いかと思います。

    貴社が賃料を支払っている限り貴社の所有物を処分する権原はないはずですが、貴社が賃料支払を怠ったという事実があるとのことであり、先方の処分が正当化される余地はあり得ます。

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  • 労働

    【相談の背景】
    息子が業務委託契約を結んでいる会社が倉庫(事務所)を借りる事になり、働く環境が少しでも良くなるようにの思いで、会社の代表の許可を得て冷蔵庫、電子レンジ、電気ケトル、会社の代表に”エアコン買って”と言われ
    エアコンの4点を購入しました。

    【質問1】
    この家電の所有権は購入した私なのか
    会社の代表なのか、教えてください。

    南摩 雄己弁護士
    回答
    ベストアンサー

    (追加コメント含め)ご記載いただいている限りの事情(特に会社が清算していない点)からすると、4点の家電は、ご相談者様に所有権があると解釈するのが素直であると思います。

    いきなり回収するのではトラブルになる可能性があるので、「家電の購入代金を支払うか、さもなくば家電を引き渡すように」と相手に選択させるのがスムーズな進め方かと思います。

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  • 製品の欠陥

    【相談の背景】
    小売店に勤めています。
    過去に同じ製品を2度有料で修理しており、今回前回の修理から2ヶ月で同症状が発生し再修理(3ヶ月以内での自然故障は無償対応)となったのですがメーカーで確認した所、今回は外部要因が原因の為有償での対応になる旨の案内が来ました。その旨ユーザー様にご説明した所、自分は乱暴な使い方はしていないと激高し初めから不良品を売りつけられたと言い掛りとも取れる様な話を延々と電話でされ、その間、保証規約無視の持論を展開しこちらの話は全然聞き入れて頂けませんでした。

    【質問1】
    初めから不良品だと言っていますがそれをユーザーが証明する事は可能なのでしょうか?(2度目と今回は外部要因が故障の原因だとメーカーが確認しています。)

    【質問2】
    電話でも長時間拘束されたり自分の非は認めない方で今後の販売は遠慮させて頂きたいのですが管理者からそれを申し入れても問題はないものでしょうか?

    【質問3】
    警察に相談すると言っていましたが今回の内容で警察が動く事はあるのでしょうか?

    南摩 雄己弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論として、対価をお支払いいただけないことを理由として、お預かり品をお返しする、という対応も可能と考えます。

    貴社は売主としては担保責任を負いますが、外部要因が原因であれば売主の責任の範囲外ということになりますので。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    請負契約に善管注意義務はないと思いますが、社内で使う雛形に善管注意義務を付けることは、先方が納得すれば、契約自由の原則として可能でしょうか。

    【質問1】
    請負契約に善管注意義務を付けることについて

    南摩 雄己弁護士
    回答
    ベストアンサー

    カバーできます。
    両方のケースに対応できる業務委託契約を作成しておき、事案に応じて請負契約、または委任契約であることを契約書上に明記しておけば、どちらの内容でも、貴社に有利な契約条件で締結することができます。

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  • 著作権

    【相談の背景】
    研修会社を経営しています。研修を作り講師はフリーの講師と業務委託を結んでいます。研修の二次利用などは一切禁止する契約を交わしています。
    ある契約講師から次のことをいわれました。

    1.このコンテンツの概念(コミュニケーションスキル系の内容)は素晴らしいのでもっと広めるべきだ。私が別でやっている講座でも一部説明したい。

    2.研修コンテンツは書籍やネットでもみれる理論などがまとめられている。御社のオリジナルといえるのか。いえないのだから私の研修でも引用したり触れたりしてもよいのではないか

    3.他の部分を見ても特に目新しいことはかいてない。オリジナルな部分はないのだから、もっとオープンに講師が語ってもゆるされる

    4.抜粋や引用が無理なら口頭説明ならいいのか?

    【質問1】
    明らかにダメでしょと思いますし弊社のビジネスの侵害だとおまいますが
    このような方にどう説明すればよいのでしょうか?明快な説明と根拠をご指南ください

    南摩 雄己弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご説明によると、貴社は、当該契約講師の方と、「研修の二次利用などは一切禁止する」条項を含む契約を締結した上で、研修コンテンツを開示していると拝察いたします。
    そうであれば、当該契約講師の方が、当該研修コンテンツの内容を貴社以外のために利用することは、「当該契約条項に違反することになる」旨を伝えて、ほかに利用しないよう注意するのが良いかと存じます。

    当該講師の方の言い分(2,3)は、研修コンテンツに関して貴社に著作権がない旨の指摘と思われますが、当該研修コンテンツについて貴社が著作権を有していてもいなくても、上記の契約条項に違反することになる点はかわりありません。

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  • インターネット

    相談の背景
    街などに行って通りすがりの人にインタビューをするという企画をやろうとしております。
    その際に出演料を渡そうと思っています。
    そこで相談がございます。

    質問1
    その人からの許可をもらったという証明は、動画で相手を写して「これは動画共有サービスにアップロードしてもよいですか?」と聞いて証拠を残す。でも可能でしょうか?それとも契約書などを作った方がよいのでしょうか?

    質問2
    出演料なども動画で相手を撮りながら「出演料をご確認ください。」と言って封筒に入ったお金を渡す。それは可能でしょうか?それとも契約書などを作らないと証拠になりませんか?

    質問3
    ❸もし契約書を作る場合だと、どういった弁護士事務所に相談するのご良いでしょうか?
    やはり動画共有サービスなどに詳しい弁護士などの方が良いのでしょうか?

    質問4
    ❹背景などで写ってしまう建物などは肖像権は大丈夫なのでしょうか?

    ❺著作権などは、この場合特に何もしなくても私がインタビューしているから明らかなのかと思うのですが、何か対策を打った方がいいのでしょうか?

    南摩 雄己弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.出演承諾については、動画でも一定の証拠になりますが、契約書等の書面があったほうが良いです。条件を明確にするには契約書等が適当だからです。
    2.出演料を支払ったという事実は、動画でも一定の証拠になりますが、契約書等や振込証明書の方が確実です。
    3.エンタテインメント系の事業なので、当該分野に詳しい事務所に依頼するのがお勧めです。
    4.建物は肖像権ではなく著作権が問題になります。公開の美術の著作物であり、特殊な場合を除き、著作権上の問題は生じません。
    5.著作権の他、動画共有サービス規約への適合性、名誉権、プライバシー権等の問題がありますので、企画ごとに問題点を確認するのがお勧めです。

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  • 著作権

    2020年8月に、ライターに20万円で記事の執筆を依頼しました。納品後に報酬を全て支払い、自社のサイトにライターとは別の名前で記事を掲載いたしました。

    その後、ライターより連絡があり記事の取り下げをしてほしいと申し出がありました。

    【前提条件】
    ・著作権の譲渡契約を締結していない
    ・記事は納品済み
    ・Webサイトに掲載することは、事前に了承済

    【発生した問題】
    ・ライター名を変更すると打診したが、取り下げてほしいと言われている
    ・支払い済みの報酬も返金できないと言われている。


    1. この場合、ライターの主張通りに記事を取り下げる必要がありますか?
    2. 報酬については、返金の請求などはできますか?

    南摩 雄己弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご記載いただいた事実関係からわかる範囲で回答します。
    1.記事を取り下げる必要はありません。
     記事の著作権は、貴社が譲渡を受けていないとのことですので、記事を創作したライターに帰属すると考えられます。
     もっとも、Webサイトに掲載することを承諾していたとのことですので、貴社はその範囲内で利用許諾を受けています。
     したがって、許諾の範囲内で掲載している限り、記事を取り下げる必要はありません。
     なお、ライターには氏名表示権があるため、表記について契約書で合意がなければ、ライターの希望に沿うのが無難です。
    2.記事を取り下げる必要がないので、返還請求はできません。
     なお、トラブルを避けるためにライターの要求に応じて記事を任意に取り下げるのであれば、記事の作成が無駄になるため、報酬を全額返還することを条件にするのが合理的です。

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  • 業務委託契約

    【相談の背景】
    過去に準委任契約の契約解除について相談したものです。
    ー以下、前回の相談内容の要約
    A社との準委任契約を契約書に則り、解除の手続きをする。
    業務はB社から再委託されたものでA・B社間での契約内容があるため解除通知は受け取れないとのこと。
    A・B社間の契約は私の認知しているところではないのでそのまま契約解除の手続きを進める。

    ーここからが今回の相談です。
    契約解除後、B社から契約の途中解除扱いをされ、損害賠償を請求すると脅されました。その額は数千万を超えるといわれました。
    私が準委任契約でいただいていたお金は月収にすると30万円ほどです。
    労働対価としていただいていたので、どう考えてもそんな額の損害が出るはずがありません。

    【質問1】
    まず、B社が私に損害賠償を請求することはできるのでしょうか?

    【質問2】
    損害賠償されるとした場合、妥当な金額でないときはどのような対処をすればよいでしょうか?

    【質問3】
    今回の一件で、私生活に影響が出るほど精神的ストレスを与えられました、私からAないしはB社を何らかの形で訴えることはできますか?

    南摩 雄己弁護士
    回答

    契約書の内容と、事実関係の詳細をお伺いしないと正確な回答は難しいですが、ご記載いただいた事情から分かる限りで回答します。

    質問1について
    解除によって先方が損害を被ったのであれば、請求可能な場合があります。
    ただし、ご相談者様の解除と「因果関係」のある損害のみ請求可能です。

    質問2について
    金額について説明を求めて交渉する、あるいは訴訟を起こされた場合に対応する、
    といった対応が考えられます。

    質問3について
    先方の行為が度を超すようなものであれば、慰謝料を請求できる可能性はありますが、
    一般的には難しいです。

    弁護士への相談をお勧めいたします。

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  • 投資詐欺

    【相談の背景】
    投資詐欺に遭いました。

    詐欺師Aと投資業者Bを共同不法行為として本人訴訟を起こしたのですが、法律についての知識が無いので教えて下さい。

    詐欺師Aが、投資業者Bの契約書と投資業者Bの印鑑を持参しました。

    私に契約書を書かせたあと、契約書に詐欺師Aが押印しました。
    (投資業者Bの印鑑で)

    この時、詐欺師Aは、投資業者Bの代理人になると思うのですが、このことから、共同不法行為と言えるでしょうか?

    共同不法行為、または、詐欺行為として、問題点として取り上げるべき民法の条項はどの様な条項がありますか?

    裁判官から、裁判を行える構成要件を組んで下さいと言われ、悩んでいます。

    【質問1】
    契約書の押印を、代理人(詐欺師)が押印した場合、共同不法行為と言えるでしょうか?

    南摩 雄己弁護士
    回答

    各行為者のどの行為が、いかなる意味で不法行為に該当するのかを整理し直して、裁判官に示す必要がありそうな状況と拝察されます。(押印が共同不法行為にあたるか、という問いの立て方自体を見直した方がよいのではないでしょうか)

    事案としても、ご本人で行うのは荷が重い内容と考えられますので、今からでも適切な弁護士に依頼して訴訟を行うべき状況のように思われます。

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  • 情報漏えい・不正入手

    【相談の背景】
    当方、個人事業主です。
    ネット通販を始めるため、配送業者と契約をすることになり、その業者に提出した口座振替依頼書(私の口座番号記入済、銀行印押印済)を紛失されました。

    【質問1】
    法的にどのような請求が可能でしょうか?

    南摩 雄己弁護士
    回答

    口座振替依頼書が悪用されるなどして、ご相談者様が損害を被った場合には、損害賠償を請求できますが、業者の紛失行為との因果関係の立証が簡単ではないかもしれません。

    銀行には事情を事前に連絡しておくべきと考えます。

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  • 退職

    【相談の背景】
    親族の会社で働いていましたが、トラブルがあり退職することになりました。

    【質問1】
    退職時の誓約書にサインを求められていますが、サインをしないといけないのでしょうか?

    南摩 雄己弁護士
    回答

    サインをしないこともできます。
    内容について納得できないのであれば、サインすることをお勧めはしません。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    基本契約と個別契約について。
    顧問弁護士から基本契約と個別契約のいずれを優先するか決める場合は基本契約を優先するのが一般的と言われました。
    これは本当でしょうか。企業法務に10年程度かかわっていますが、優先を決めていない契約を見たことはあっても「基本優先」としている契約を見たことがありません。
    他企業の企業法務仲間に聞いても私と同じような反応でした。

    【質問1】
    基本契約と個別契約の関係は原則「基本を優先」と定めるのが一般的なのでしょうか。

    南摩 雄己弁護士
    回答

    個別契約を優先させる旨を定めるケースが多いです。
    ただし、企業としては、個別契約を運用する部署のレベル次第であり、部署の判断が信用するよりも本部が統制したい場合などには、基本契約書を優先すると定めることが合理的な場合があります。

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  • 契約の解除・取消

    【相談の背景】
    知人の父親が経営する、レンタルコンテナに、整髪料の商品を(4000万円分)保管していました。その商品を勝手に廃棄されました。
    相手は、レンタルコンテナ使用代金未払いの為、強制撤去したとの事。その通知は普通郵便にて弊社へ通知し、返答がなかった為廃棄処分したといってました。最初はコンテナ使用代金を払ってましたが、経営者の息子が弊社事業に加わる話があり、コンテナ代金は息子が立替るとの話もあり、支払いがとどこった事も事実ですが、勝手に廃棄処分は違法ではないでしょうか。①相手側の会社とレンタルコンテナの契約書は息子より借りた為、結んでいません。
    ②内容証明ではなく普通郵便で通知したとの事ですが、弊社は受け取ってない
    ③利用代金不払いの事実もあります。
    ④経営者の息子が弊社役員になるとの話があり、コンテナ代金不払いを招いたが、事実役員にはなっていない。

    【質問1】
    この場合、勝手に廃棄処分された商品代金を請求する事ができますか?
    また、刑事事件で訴えることはできますか?

    南摩 雄己弁護士
    回答

    コンテナの賃貸借契約を拝見しないと正確な回答は致しかねますが、契約違反時の解約条項や、残置物の処分条項が入っていることが想定され、その条項に基づいて適法に処分された可能性があります。その場合、代金の請求も刑事告訴も困難です。

    金額が高額であるため、契約書を入手し、弁護士へ相談することをお勧めいたします。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    法人、個人事業主向けの経営コンサルティングをするにあたっての契約書について質問させてください。

    契約形態としては、成果物の発生しない「委任契約」。
    もしくは、成果物の提供義務などが発生する「請負契約」のどらかになると思います。

    自分で調べた限り、普通はどちらか一方で契約書を作ればいいらしいのですが、私の行うコンサルティングは、委任契約に該当する業務と請負契約に該当する業務が混在する形となります。

    その上で下記の質問をしたいです。
    どうぞよろしくお願い致します。

    【質問1】
    自分が提供するサービスにおいて、委任契約と請負契約の業務が混在する場合、クライアントと締結する契約書は、「委任契約書」もしくは「請負契約書」のどちらで作ればいいでしょうか?

    南摩 雄己弁護士
    回答

    コンサルティング業務については、「業務委託契約」または「コンサルティング契約」などの名称で契約を締結することが多いです。

    上記の契約の名称をどうするか、という問題とは別に、法的性質として「準委任契約」なのか「請負契約」なのかという問題があります。業務ごとに明示的に性質を決定することも、あえて性質を明記しないことも、どちらも可能です。

    いずれにせよ、準委任でも、請負でも、どちらと解釈されても貴社に不利にならないような内容で契約書を作成することが重要です。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    アパートを借りるために仲介業者とやり取りをし、入居審査、手付金の支払い(家賃一ヶ月分)、重要事項説明(自分の署名済)まで完了しております。
    この状態で物件周りの騒音が予想以上に大きいことが判明し、生活していくことが困難と感じたため、キャンセルしたいと思っています。

    【質問1】
    下記の状態は契約前となるのでしょうか?
    契約書は自分の署名と捺印はしましたが、借し出し人(大家)と保証人の署名と捺印はまだなく仲介業者に提出する前でいまも自分の手元にあります。

    【質問2】
    契約前とならず、契約済となるとき、キャンセルする場合には、仲介業者からどのような費用を請求される可能性があるのでしょうか。

    南摩 雄己弁護士
    回答

    質問1について
    微妙なケースです。契約は口頭でも成立するため、契約書へ当事者の押印が未締結でも契約は成立した、とするのが法律上の筋ですが、契約書を締結するタイミングで契約を成立させることが当事者の合理的な意思であるとして、未契約であると解釈する余地も相当あります。

    質問2について
    契約が成立したとされる場合であっても、手付金の放棄をすれば、契約を破棄することについてそれ以上責任を問われません。

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  • 製品の欠陥

    【相談の背景】
    小売店に勤めています。
    過去に同じ製品を2度有料で修理しており、今回前回の修理から2ヶ月で同症状が発生し再修理(3ヶ月以内での自然故障は無償対応)となったのですがメーカーで確認した所、今回は外部要因が原因の為有償での対応になる旨の案内が来ました。その旨ユーザー様にご説明した所、自分は乱暴な使い方はしていないと激高し初めから不良品を売りつけられたと言い掛りとも取れる様な話を延々と電話でされ、その間、保証規約無視の持論を展開しこちらの話は全然聞き入れて頂けませんでした。

    【質問1】
    初めから不良品だと言っていますがそれをユーザーが証明する事は可能なのでしょうか?(2度目と今回は外部要因が故障の原因だとメーカーが確認しています。)

    【質問2】
    電話でも長時間拘束されたり自分の非は認めない方で今後の販売は遠慮させて頂きたいのですが管理者からそれを申し入れても問題はないものでしょうか?

    【質問3】
    警察に相談すると言っていましたが今回の内容で警察が動く事はあるのでしょうか?

    南摩 雄己弁護士
    回答

    これは、災難でしたね。お書きいただいた事情の限りで、回答いたします。

    質問1について
    ユーザーよりメーカーの方が製品について詳しいため、メーカーが適切に調査を行ったのであれば、ユーザーが不良品であることを立証するのは、通常はかなり困難と言えます。

    質問2について
    契約自由の原則より、貴社に、当該お客様取引する義務はございません。

    質問3について
    特に刑法犯となる事情はなく、警察が事件として取り上げるのは、かなり困難と考えます。

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  • 業務委託

    【相談の背景】
    法人として複数の個人の方々と業務委託基本契約(1年契約でその後1年ごとの自動延長)を結んでいます。実際の業務内容は別に発注書を作成しています。発注書には委託内容や委託料の支払日など必要な項目を記入し、委託期間は3カ月間としています。月によって発注できる数が変動するため単価だけを記載して件数を乗じて支払う旨も記載しています。

    【質問1】
    発注書の委託期間は3カ月間としていますが、こちらに委託期間終了の1カ月前までに双方から申し入れがない場合は自動的に更に3カ月間更新する旨の記載をしても発注書として有効でしょうか? またその根拠は?

    南摩 雄己弁護士
    回答

    発注書は個別契約にあたり、その自動更新も契約自由の原則から有効と考えられています。

    なお、個別契約の有効期間中に基本契約が終了するような場合は、法律関係に疑義が生じないようにするため、そのような場合であっても当該個別契約が有効な間は、基本契約の条項が適用される旨の条項を入れておくことが一般的です。

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  • リース・賃貸借契約

    【相談の背景】
    クラブを経営しております
    コロナ禍で令和3年1月から営業できておりません。カラオケのリース契約があるのですが、1曲も歌ってなければ今年の1.2.3.4月は免除という話を電話でされました。ですが、5月頭に電話がきて今後は免除はできない話をされいつ営業できるかわからないので、では解約してください。と話をしたら1月からの未納分を請求されました。未納分(1月から5月)支払いが確認できないと解約できない。と言われております

    【質問1】
    この場合、1月から支払う義務はありますか?

    南摩 雄己弁護士
    回答

    ご指摘の事情であれば、1月から4月分のカラオケ機器のリース料については、免除があったものとして、支払う必要はないと考えます。(ただし、相手が支払わなくてよいといったことの立証ができるかどうかは、別途問題になります。)

    なお、5月以降解約できるかは、リース契約を確認しないと不明です。

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  • 競業避止義務

    【相談の背景】
    現役大学生です。現在会社の役員をやっております。法人自体は登記して2ヶ月ほどです。
    雇用契約や秘密保持契約などは結んでおりません。
    現在同業他社からのヘッドハンティングの誘いが来ており私自身そちらの会社へ移動したいと思っております。
    ただ、役員であり同業者なので様々な問題が考えられます。
    会社の仕組み作りを行っていたのでその仕組みを他社で使いたく思いますが有形ではないですし、あくまでやってくれと言われたことに対して業務を行っておりました。大学生なのでその辺りに関しても無知だったと思います。

    【質問1】
    特に契約などを結んだと言うことはないですが訴えられるリスクなどはありますでしょうか?

    【質問2】
    また、競業避止義務などを結ばされることになる場合サインをする必要はあるのでしょうか?

    南摩 雄己弁護士
    回答

    質問1について
    会社役員の退職後について、原則としては会社と競業行為を行うこともできますが、会社の財産、顧客、ノウハウを奪取すると評価できるような場合など、一定の範囲内で協業避止義務を負うと考えられています。
    したがって、契約をしていなくても、リスクはある、と言わざるを得ません。

    質問2について
    ご相談者様の立場からは、義務を負う内容の書面にサインする必要ないです。義務を負わない旨の書面、または義務の範囲を限定する旨の書面であれば、その内容を慎重に検討したうえで、約束できる内容であればサインをするのがよろしいかと存じます。

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  • 業務委託

    【相談の背景】
    弊社(A社)はB社とシステム管理についての契約を結んでおり、B社から毎月報酬を頂戴しております。この度弊社がフリーランスのC氏と業務委託契約を結び、弊社の指示のもと、C氏に定期的(週3~5日)にB社に出向いてシステム管理をしてもらおうと思っています。C氏への報酬は当然弊社が支払います。このような場合、働かせ方によっては「C氏の労働者性が認められる場合があり、(弊社が)C氏を労働者として扱わなければいけない可能性がある」という指摘を別の会社の社長さんからアドバイスを頂きました。具体的には週3~5日、シフトを組んでB社に出向いてシステム管理をしてもらう予定です。

    【質問1】
    上記のような場合、やはり労働者性があると判断される可能性が高いですか?また、その場合はどういう働かせ方であれば業務委託契約でも問題ないのでしょうか?どうかご教示下さいませ。

    南摩 雄己弁護士
    回答

    ご相談のケースは、IT業界にはよくある内容と理解しております。

    「労働者」として認定されないための一般論については他の先生回答されておりますが、今回のケースですと、C氏との間で、C氏への指示内容、C氏への支給物貸与物の取り扱い、業務委託対価の定め方等について、労働者と認定されにくい内容で合意した上で契約を締結すれば、問題なく進めることが可能な事案と拝察します。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    5年前にある芸能事務所を契約期間中に辞めました。
    その半年後くらいに他事務所に移籍しました。

    前の事務所でCMの出演した更新料が毎年出ているのですが私には入っておりません。
    このCMの権限は移籍した事務所に譲渡できないんでしょうか?

    前の事務所に話をすると契約中に辞めたんだからとそして、損害賠償請求するぞと言われました。
    CMはうちの事務所で契約したから権限はうちの事務所にあると一点張りです。
    契約書は交わしましたが内容までは覚えていません。

    5年くらいずっと、前の事務所にCM更新料が入ってる状態です。私には一切更新料は入ってないです。

    契約期間中に辞めてしまった私が悪いのですが、CM更新料を頂く権利は私にはないのでしょうか?

    【質問1】
    このCMの権限は移籍した事務所に譲渡できないんでしょうか?

    CM更新料を頂く権利は私にはないのでしょうか?

    南摩 雄己弁護士
    回答

    ご相談者様と過去所属されていた芸能事務所との契約書を見なければ、正確な回答は困難です。

    一般論としては、タレントと芸能事務所との契約では、所属タレントが行った活動から生じる権利の一切が芸能事務所に帰属する旨の条項が入っていることが多いため、事務所側の言い分の少なくとも一部にはそれなりの理由がある可能性があります。
    (ただし、例えば契約期間が切れたあとも芸能事務所が収益を得ているのであるとすると、芸能事務所の言い分に理由がない可能性があります。)

    まずは、過去事務所との契約書をなんとかして入手するのが良いかと存じます。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    BtoBにおける契約に関して相手方の対応における対策を検討したく回答頂ければ幸いです。

    【質問1】
    相手方の都合によるキャンセル時、見積時の全額を請求は可能か?
    ※契約書に明記している場合

    【質問2】
    相手方の都合によるキャンセル時、1の費用を支払を行わない場合の
    損害賠償請求の金額について

    この場合最大は裁判になると思いますが
    弁護士費用等の対応分の費用も含めて請求が出来るか

    【質問3】
    契約不履の際は損害賠償として仮に100万円支払うものとする。
    等の文言が契約書にあった場合はどのようになるか
    請求できるか出来ないか、出来ない場合妥当な金額の算定方法は?

    南摩 雄己弁護士
    回答

    契約関係のご相談は、契約書を確認し、事実関係をお伺いしなければ正確な回答が難しいものが多いですが、ご相談に示されている事情の限りでは以下のように考えます。

    質問1について
    「キャンセル」が契約締結後に相手方が義務の履行をしない場合を指すという前提であれば、一般論としては、全額請求できることが多いです。

    質問2について
    一般論としては、原則として請求できません。ただし、相手方のキャンセルが悪質なものであり不法行為と評価できるような場合であれば、請求できる場合もあります。

    質問3について
    違約金を定めている場合は、その内容と文言にもよりますが、文言通り請求できる場合が多いです。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    請負契約に善管注意義務はないと思いますが、社内で使う雛形に善管注意義務を付けることは、先方が納得すれば、契約自由の原則として可能でしょうか。

    【質問1】
    請負契約に善管注意義務を付けることについて

    南摩 雄己弁護士
    回答

    ご理解のとおり、請負契約であっても、請負人に善管注意義務を課すことは可能です。
    実務上は、請負か(準)委任かを明示しない「業務委託契約」という形で、受託者に契約上善管注意義務を負わせていることが多いです。

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