相談者から高評価の新着法律相談一覧
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特許権
【相談の背景】
特許に関連した相談です。現状は以下になります。
・親会社が単独出願人している特許技術を使用して、子会社が部品を生産
・特許技術は現在、審査中で、まだ特許査定はされていない
・部品の商流は 客⇒親会社⇒子会社⇒親会社⇒客
【質問1】
完全子会社でも親会社の特許を利用する場合は、子会社は親会社に特許料を支払う必要はありますか?
【質問2】
特許料の支払いが発生するのは、特許査定がされた日からで間違いないでしょうか?(契約書や覚書がない場合)
【質問3】
過去実績にて、特許料の計算方法は①販売価格から1~3% ②製造原価から5% のいづれかがありましたが、現在も相場は変わらないでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【追加質問への回答】
特許は、審査過程で、権利範囲が狭くなることが良くあります。公開段階では、親会社の特許を実施していたものの、登録段階では、実施していない、ということも起こり得ます。このような場合は、特許査定後であっても、ライセンス料の支払が不要になります。 -
企業法務
【相談の背景】
当社法人です。
この度、得意先である法人と売買契約書を締結して
納品を行うことになりました。
売買契約書には「遅延損害金」の項目があり(得意先:甲、当社:乙)
1項「乙は乙の責に帰すべき事由により納期内に契約を履行することができない場合において、納期後に契約を履行する見込みのあるときは、甲に対して遅滞なくその事由を付した書類を提出し、納期の延伸を求めるものとする。この場合において、甲は、乙から遅滞金を徴収して納期を延伸することができる」
2項「前項の遅滞金は、納期翌日から納品完了日まで、1日につき契約金額相当額の1,000分の1に相当する額とする。ただし、納期遅滞によって甲に生じた損害が前記の遅滞金の額を超える場合はその額とする。」
と記載があります。
得意先から指定納期の記載のある注文書を当社が受取り、注文請書を得意先に返しております。が、何分、社会情勢で納期遅延が生じる可能性は高かったため、その旨を書面にはしてないものの、先方に口頭で伝えております。
【質問1】
昨今の社会情勢(材料品薄)により、当社の不可抗力によって納期遅延が
発生した場合も、当社が全額遅滞金を支払う必要があるのでしょうか。
【質問2】
得意先希望納期の翌日が遅滞金の起算日になるのでしょうか(不可抗力部分は対象期間から除外して、遅滞金の計算はできないでしょうか)スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1への回答】
貴社の不可抗力による納期遅延は、「乙の責に帰すべき事由」による納期遅延ではないので、遅延損害金の支払は不要です。
【質問2への回答】
ご認識のとおり、納期翌日が遅滞金の起算日になります。納期遅延の理由として、不可抗力によるものと、貴社の帰責事由によるものとが混在している場合、不可抗力の部分は対象期間から除外するよう相手方と交渉する余地があると考えます。 -
企業法務
【相談の背景】
オンラインスクールを運営する法人の担当者です。明日、簡易裁判所にて元受講生(原告)からの「契約金等返還請求事件」の第1回口頭弁論があり、会社の代理人として出廷します。
原告は「本件は特商法上の『電話勧誘販売』に該当し、法定書面の交付がないためクーリングオフが成立する」と主張しています。
当方は「電話勧誘販売には該当しない」として争う予定です。理由は以下の4点です。
①不意打ちの否定:面談前に原告自ら「受講料の相談がしたい」「先に振込み残額をクレジットで払いたい」と受講・支払いを前提としたメールを送ってきている。
②強引な勧誘の否定:Zoom面談は原告の質問に答える形で進行し、支払いを急がせた事実はない(録画あり)。
③自発的な申込:面談中ではなく、終了後に原告自身の意思で申込手続きがされている。
④サービスの完全享受:原告は全課題・講義を完遂し、卒業後アンケートで「高額だが入ってよかった」と5段階中4の高評価をつけている。
これらの証拠は次回の準備書面で提出予定です。
【質問1】
当方の主張(事前相談あり、強引な勧誘なし、自発的申込、サービス完遂)で、特商法の「電話勧誘販売」非該当(または適用除外)を戦うにあたり、想定される法的な弱点や落とし穴はありますか?
【質問2】
次回の準備書面で提出予定の客観的証拠(面談の録画データ、事前メール、卒業後の高評価アンケート)は、「不意打ち性」や「勧誘の強制」を否定する材料として、裁判所でどの程度有効に評価されやすいでしょうか?
【質問3】
明日の第1回口頭弁論にて、裁判官に対して口頭で当方の言い分の概要を伝える機会があった場合、手短に伝える上で最も強調すべきポイントはどこになりますでしょうか?
【質問4】
逆に、明日の期日での発言や今後の裁判進行において、裁判官の心証を悪くしてしまうような「言わない方がよいこと」や、代理人として気をつけるべき注意点があればご教示ください。スレッドを見る
回答ベストアンサー主として【質問1】に対して回答します。
特定商取引法第2条第3項が規定する「電話勧誘販売」の要件「電話をかけ」につき、「特定商取引に関する法律・解説(令和7年6月1日時点版)」(以下「逐条解説」といいます。)第2章第1節の解説3(1)には、「販売業者等がWEB会議ツールを利用して、WEB会議を設定し、消費者に会議用URLを送って消費者の反応を待っているような場合、WEB会議ツールはインターネット回線を使って通話する形式であるため、事業者がURLを送った行為が、通常、『電話をかけ』に該当すると考えられる。」との記載があります。訴状において、逐条解説が引用されたかは分かりませんが、原告としては引用すべきです。
もっとも、上記のいかなる場合も、「電話をかけ」に該当すると考えるのは妥当でなく、当職は、事業者が消費者にWEB会議用URLを送った行為は、(ア)契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずにWEB会議への参加を要請したこと、(イ)他の者に比して著しく有利な条件で契約を締結することができる旨を告げてWEB会議への参加を要請したこと、又は(ウ)消費者に諾否の自由を与えないでWEB会議への参加を要請したことに該当しない限り、「電話をかけ」に該当しないものと解すべきと考えています。(裁判例に依拠した解釈ではなく、あくまでも当職の考え)
上記の解釈を前提として、本件では、上記(ア)ないし(ウ)に該当する事情がないため、ZoomのURLを元受講生(原告)に送った行為は「電話をかけ」に該当せず、本件契約は「電話勧誘販売」に該当しない、との反論が考えられます。
ご相談者は「電話勧誘販売には該当しない」理由を4点挙げているところ、当職は、①不意打ちの否定が特に重要と考えます。 -
著作権
【相談の背景】
今般、著作物の著作権及び所有権の「無償譲渡契約」を締結することとなりましたが、その中で「著作者人格権」の取扱についてお尋ねします。
経緯は次の通りです。
(1)著作者A(20年前に死亡)
↓
↓ ①著作権と所有権を相続
↓
(2)相続人B
↓
↓ ②著作権と所有権を無償譲渡(無償譲渡契約書締結済)
↓
(3)法人C
↓
↓ ③著作権と所有権を無償譲渡(無償譲渡契約書締結予定)
↓ ④上記③の無償譲渡契約書に「著作者人格権不行使の条項」を追加予定
↓
(4)弊社D
上記①及び②のときには、とくに「著作者人格権」の取扱については明文化されていませんでした。
また「著作者人格権」は著作者Aの一身専属権なので相続や譲渡されるものではないと思いますが、弊社Dとしては今後の著作物利用のために、相続人Bや法人Cから「著作者人格権」は行使されたくないと考えています。
【質問1】
今般、「著作者人格権」がないと思われる法人Cとの間の「③無償譲渡契約書」の中に「④著作者人格権不行使の条項」を追加することは可能でしょうか?
【質問2】
上記質問1で追加することができない場合に、他に「著作者人格権」の行使をされないようにする方法はありますでしょうか?例えば相続人Bと弊社Dとの間で「著作者人格権不行使の合意書」を作成するとか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1への回答】
法人Cが同意すれば、追加することは可能です。ただ、著作者Aの著作者人格権は、一身専属権であるため、相続人Bに相続されません(著作権法59条)。そうすると、「著作者人格権不行使の条項」の追加は意味がないように思えます。しかし、相続人Bや法人Cが著作者Aの著作物(原著作物)を改変した二次的著作物を作成し、貴社Dが原著作物に加え、二次的著作物も利用する可能性があるなら、相続人Bや法人Cの著作者人格権不行使を定める実益があります。
【質問2への回答】
ご指摘の通り、相続人Bと貴社Dとの間で「著作者人格権不行使の合意書」を作成することが考えられます。 -
企業法務
【相談の背景】
弊社のロゴを宣伝目的で使用したいという企業が何社かいます。
弊社のロゴは商標登録されていませんが、企業イメージを守りたいので、禁止事項を設け、守っていただける場合に提供しようと考えています。
【質問1】
弊社と各社との契約で利用方法に制限を設けることは有効でしょうか。
→違反した場合で損害が発生したら損害賠償・利用停止など。
【質問2】
商標は登録をしないと原則守られないものでしょうか。
→yesの場合、個別契約を締結せずに使ってしまった方が相手としては得になり得る?スレッドを見る
回答ベストアンサーデメリットは、費用が発生するくらいです。
参考までに、特許庁の費用は、以下のとおりです。
出願:3,400円+(区分数×8,600円)
登録(10年分):区分数×32,900円
上記に加え、代理人(弁理士)費用が発生します。
また、商標は更新もできます。費用を払い続ければ永久的な権利といえます。
特許庁の費用は、以下のとおりです。
更新(10年分):区分数×43,600円
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インターネット
【相談の背景】
肖像権について教えてください
大学で講義(臨時講演)を行うこととなりました。
講演資料、撮影禁止とした場合と配布資料の場合で異なるかとも思います
許容可否について教えてください
【質問1】
・Webにある有名人の写真を講義資料に入れることは?(許容可否について)
配布は?
【質問2】
・漫画などのイラスト画像を入れることは?(許容可否について)
配布は?
【質問3】
・無料画像として、インターネット上で取得できる画像など(許容可否について)スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1, 2への回答】
権利者に無断で写真、イラスト画像を資料に入れることは、それぞれ肖像権、著作権(複製権)違反となります。少なくとも配布資料には入れないことを推奨します。
【質問3への回答】
無料画像の提供元の規約において、画像の複製を認めている場合は、資料に入れて問題ありません。 -
債権回収
【相談の背景】
教材の制作を請け負っている零細企業の代表です。元請け(上場企業)から定期的に教材の作成の仕事を請け負っていますが、依頼者側の検収作業が終わるまでこちらへの支払いがありません。平均すると納品日の3ヶ月後の月末です。元請けいわく、納品物に不備があれば、修正してもらう必要があるから、とのことです。
【質問1】
下請への支払いは明らかな瑕疵がない限り、60日以内に支払わなければならないというルールがあったと思いますが、抵触しないでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサーご指摘のとおり、通報先は公正取引委員会又は中小企業庁になります。
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業務委託
【相談の背景】
協力会社(個人事業主)との契約トラブルについて相談です。
当社は元請会社から業務を請け負い、その業務の一部を協力会社(個人事業主)へ再委託しています。
当社と協力会社の間では、業務委託契約書を締結しており、支払金額・業務内容・条件は契約書どおりに運用しています。
しかし今回、当社の業務上の不注意により、協力会社に対して「元請から当社が受け取っている請負金額」が伝わってしまいました。
その結果、協力会社は「当社が管理費として35〜40%程度差し引いていることが分かったが、その割合は納得できない。支払金額を増額すべきだ」と主張しています。
当社としては、あくまで契約書に基づいた金額を支払っており、元請からの請負金額や当社の利益・管理費の内訳を協力会社に開示したり、増額交渉に応じる義務はないと考えています。
以下の点についてご教示ください。
1.協力会社から増額要求があった場合、法的に応じる義務はありますか。
2.元請からの請負金額や当社の管理費率について、協力会社に説明・開示する義務はありますか。
3.契約書どおりの支払いを継続した場合、後日トラブル(請求・訴訟・契約解除等)に発展するリスクはありますか。
4.今後の対応として、どのような姿勢・対応を取るのが法的に安全でしょうか。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
下請けさんとの取引き金額について相談させてくださいスレッドを見る
回答ベストアンサー1. 今回契約で定めた金額につき、増額に応じる義務はありません。もっとも、契約を更新する場合や新規契約を締結する場合、相手方からの増額要求が予想されます。
2. 説明・開示義務はありません。
3. 上記1のとおり、契約更新時や新規契約締結時に、相手方からの増額要求が予想されます。2026年1月1日施行の取引適正化法(旧下請法)では、委託事業者の禁止事項として「協議に応じな一方的な代金決定の禁止」が新設されました。ご相談者の立場では、相手方との協議の場で、増額が難しい理由を説明していくことになります。
4. 相手方が原材料価格の上昇や労務費の価格転嫁のため、増額を要求してきた場合に、価格を据え置くことは取引適正化法が禁止する「買いたたき」に該当するおそれがあります。相手方が公正取引委員会に通報するリスクがあるので、何が何でも一切増額しない、という姿勢で交渉に臨まない方が良いです。 -
企業法務
【相談の背景】
某企業が所有する商品を販促を委託れた。私が開発、思案する商品の売り上げに対する%を提示してきたが、1%が普通だと伝えてきたが、そこの社員でもないので、売り上げに対する%の交渉をする事になった。
【質問1】
通常、特許商品の場合には何%が標準でしょうか?
また、特許の有無でも、%はかわりますでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー日本での特許ロイヤリティは、技術分野にもよりますが、平均3%程度です。
https://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/pdf/royalty_result.pdf
「特許の有無でも、%はかわりますでしょうか?」のご質問の意味が良く分かりませんでした。特許、実用新案、意匠、商標、著作物の他に、ノウハウがライセンス対象になることもあります。 -
企業法務
【相談の背景】
イラストが入る商業小説の出版社で編集者をしております。
著者、イラストレーターとそれぞれ著作権者がいます。
販促等でイラストを利用したグッズを作成する際の許諾について質問です。
有償、無償にかかわらず著者、イラストレーターにはグッズを出すことは許諾を得るべきでしょうか。
【質問1】
・有償(グッズをオンラインショップで売る)、無償(販促で書籍のプレゼントに活用するなど)で違いがあるか
・契約書で条項に含んでいれば問題ないか
など許諾を得るべきかどうか、確認したいです。スレッドを見る
回答ベストアンサーご相談者のご理解のとおり、許諾を取る理由は、著作権法に違反してしまうからです。
無断でグッズを販売・配布する行為は、著者、イラストレーターの著作権(複製権、翻案権、譲渡権)の侵害、及び著作者人格権(同一性保持権)の侵害にあたると思われます。 -
売買契約
【相談の背景】
当社、零細企業の法人です。
この度法人である得意先に太陽光発電部品を販売することになり、当社書式の売買契約書を交わします。
製造業者であるメーカーから仕入れて当社が得意先に販売する予定で、商品そのものの不良には交換などの対応をしますが、納期遅延や故障による売電機会喪失に係る逸失利益までは当社負担とはしません(得意先了承済)
【質問1】
上記の件で、条文内容としてはどのような内容が妥当でしょうか?
【質問2】
他にも定めたほうが良い条項があればご教示ください(相殺、合意管轄、期限利益喪失、解除は既に条文に入ってます)スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1への回答】
例えば、以下のような損害賠償条項が考えられます。
甲又は乙が、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、相手方に対して直接かつ現実に生じた通常の損害(逸失利益を含まない)に限り賠償する責任を負う。
【質問2への回答】
商品の納品・検収、所有権の移転、契約不適合責任、第三者の知的財産権侵害などを盛り込むことが考えられますが、弁護士にリーガルチェックをしてもらった方が良いと思います。 -
消費者被害
【相談の背景】
こちらは事業者になります。契約が自動更新の、ストレスチェックソフトの次期の契約料が、次期に入ってから、既に退職している職員あてに請求書が届いた場合、事業者が次期の契約料を支払う必要があるのでしょうか?
請求者側は、退職した職員宛に、契約継続か否かの確認メールを送っていると主張しておりますが、私共は、当事者が退職している為、そのメールを確認することができません。また、そのソフトを知っている職員は現在おらず、前期はそのソフトを1度も使用しておりません。ご意見お聞かせいただければ幸いです。
【質問1】
次期の契約料を支払う必要はあるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーソフトの利用登録をしている職員の数が増えれば、ソフトの契約料が上がる、という理解でよろしいでしょうか。ご相談者とソフト提供者(請求者)との契約書を確認しないと、次期の契約料の支払要否を判断できません。
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企業法務
【相談の背景】
ご相談お願いします。
現在ある副業の情報商材サイトで商品を購入しました。
その際、10人ほどでメールアドレスとパスワードを共有し1人1人の負担が少なく済むように購入しました。
10万円のものを1人1万円で購入です。
それが運営にバレたようで。
共有した人数分の代金の支払い
支払いに拒否した場合全てのIPアドレスを開示請求しその費用の支払い
顧問弁護士経由にて警察に被害届の提出
この3点を言われています。
相手方は顧問弁護士に確認し、これらの請求は法的に問題がないと言われています。
以上を踏まえた上で気になる点を質問させていただきます。
【質問1】
相手方に言われているように100万円ほどをお支払いしたほうがいいのか?
それとも支払わないでもいいのか?
【質問2】
支払わなかった場合警察に逮捕される可能性はどれぐらいあるのか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1への回答】
相手方としては、1人分の料金で10人が商品の効用を得られたのであるから、100万円支払え、と主張することになります。もっとも、1人10万円の負担であれば、全員が商品を購入することはなかったとして、相手方の請求額を減額するよう交渉する余地はあると思います。本件のように、メアドとパスワードの共有が発覚したとき、損害額は共有人数分の料金とする、と規約に明記されている場合、減額交渉のハードルが上がります。
【質問2への回答】
単なる規約違反であれば、民事上の責任しか負いません。商品に記載された内容を複製したり、自身のブログに掲載したりすれば、複製権侵害、公衆送信権侵害として著作権法違反となり、刑事罰の対象になります。著作物である商品をダウンロードする行為は「複製」に当たります。本件では、相手方はどの行為が著作権侵害に当たると主張しているのかが気になりました。 -
建築
【相談の背景】
建設機械部品などの溶接構造物の溶接・機械加工を行っている製造業です。
弊社(資本金5000万円)の主要顧客(資本金100億円以上)から今回10年前に製作したことのある溶接構造物の製作を受注しました。顧客から材料支給していただき、部品の単体加工、部品折り曲げ、溶接・熱処理・機械加工までが受注範囲となります。最終の機械加工の完了間際に、製品の一部に溶接による変形が発生していることに気付かず、切削加工を進めた結果、部品の削り代範囲を超えて、削ってはならない母材を削り込んで(母材板厚の5%程度)しまいました。顧客にこの事象を伝え、対処方法の判断を仰いでいたところ再製作という結論に至りました。救済策として何種類かの修正方法をこちらから顧客へ提案しましたが、熱処理後の溶接肉盛りなどは熱影響が生じるため、許容できないとのことでした。私どもとしては不注意による不具合で顧客に申し訳ない気持ちがあると同時に、あまりにもリスクが高くなってきている現実に驚いておるところでございます。
さて費用のことですが、失敗してしまった製品の受注価格が約250万円、そしてこれから再製作するために必要な材料費が約100万円と溶接・加工費用の受注金額が250万円でありますが、単純に350万の損失となります。
【質問1】
再製作を行うにあたり、負担が軽減可能な現実的な落としどころがあるのであればご教示いただきたいです。
よろしくお願いいたします。スレッドを見る
回答ベストアンサー下請法が適用される製造委託契約と理解しました。
親事業者は、下請事業者に対する不当な給付内容の変更及び不当なやり直しが禁止されます。もっとも、下請事業者に「責めに帰すべき理由」があると判断されれば、やり直しをさせても、禁止行為に該当しません。
親事業者の行為が「(ウ) 恣意的に検査基準を厳しくし、・・・瑕疵等があるとする場合」に該当すると判断されれば、「親事業者が費用の全額を負担することなく、・・・下請事業者の給付に瑕疵等があることを理由として、変更又はやり直しを要請することは認められ」ません。(公正取引委員会・中小企業庁「下請取引適正化推進講習会テキスト」(令和6年11月)87頁)
本件では、母材の削り込み(母材板厚の5%程度)に対する修正方法を提案しているところ、親事業者の検査基準が厳しすぎるとして、上記(ウ)に該当する可能性はあると考えます。これを根拠に、材料費や溶接・加工費用の一部を負担してもらえないか、と交渉する手はありそうです。
なお、上記テキストは、公正取引委員会HPから入手できます。 -
意匠権
【相談の背景】
修理のための部品を製作、販売を行なう予定です。
主に車、バイクの部品が対象です。
意匠権侵害に当たらないか相談をしたいです。
部品を製作する目的は2つです。
1,純正部品が壊れやすい場合。
2,純正部品の新品がメーカーから供給されなくなり(廃盤)のため、修理のための部品が入手できないため。
【質問1】
1,純正部品が壊れやすい場合において、
純正部品と同形状のものを、改善された(強化された)素材で製作して、それを専ら修理のための部品として日本国内向けに販売することは意匠権侵害に当たりますか?
【質問2】
2,廃盤のためにおいて
純正部品と同形状のものを、改善された(強化された)素材で製作して、それを専ら修理のための部品として日本国内向けに販売することは意匠権侵に当たりますか?
【質問3】
修理を請負い、その修理のために、純正部品と同形状のものを、改善された(強化された)素材で製作して、使用することは意匠権に当たりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1への回答】
純正部品につき、日本で意匠登録されているのであれば、意匠権侵害に当たります。
【質問2への回答】
質問1のケースと同様に、意匠権侵害に当たります。
【質問3への回答】
意匠権侵害に当たります。もっとも、発注者の指示に基づき製作するのであれば、意匠権侵害に係る責任は、発注者が負うべきです。この点は、発注者と受注者との契約で明らかにしておくべきです。この場合、発注者の方で、意匠権の侵害調査を実施してもらいます。当該調査は、弁護士よりも弁理士が得意とするところです。 -
建築
【相談の背景】
雑誌に掲載されている建築物やインテリアの写真をもとに、3Dモデリングおよびメタバース空間の制作を行いたい。
【質問1】
この場合、著作権や意匠権等なにかしらの権利を侵害する可能性はありますでしょうか?
【質問2】
侵害する可能性がある場合は、どのようなことに注意して制作すればよいでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
ある作品に、既存の著作物との①類似性と②依拠性が認められる際に、著作権侵害となります。本件では、3Dモデリングおよびメタバース空間が写真の著作物に類似していれば、著作権侵害(複製権、翻案権侵害)となります。類似性は、既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できるか否かで判断されます。
【質問2】
著作権侵害を回避する方法として、(1)及び(2)が考えられます。
(1)雑誌の出版社に問い合わせ、写真の著作物につき、有償の利用許諾をしてもらう。
(2)写真の著作物に類似しないように、3Dモデリングおよびメタバース空間を制作する。 -
労働
【相談の背景】
webデザイナー兼フロントエンドのフリーランスです。
4月に受けた25営業日分の仕事を締切日に提出したところ、受注元曰く「クライアントと揉めている」ため、報酬が未払いで、フリーランス110番での和解にも応じてもらえず、昨日に取り下げ書類を提出することとなりました。
【質問1】
第二東京弁護士会から和解斡旋の取り下げ書類提出を求められたということは、もう報酬は諦めたほうがいいのでしょうか?
【質問2】
報酬未払いの件をSNSで書き込む等をして、同社から報酬未払いにあっている人を探すことは避けるべきですか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問への直接的な回答ではありませんが、行政機関(公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省)に対し、フリーランス法違反の被疑事実を申し出て、受注元への行政指導を促すことが考えられます。オンラインによる申出が可能です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/freelance_moushide.html
なお、行政機関は、民事的な紛争解決のための仲介等は行ってくれません。 -
企業法務
【相談の背景】
著作権に関する質問です。 私は塾講師で教材作成を担当しています。
英語の長文を作成するときに高校の公立入試や私立入試で実際に出てきた長文の一部を改題して作成した場合、著作権侵害にあたるのかどうかが知りたいです。
【質問1】
①自社の生徒に対してのみ使用して販売はしない場合
②将来的に一般向けに販売する場合
この2つに分けて問題がないかどうかを教えていただければ幸いです。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】の①・②いずれも、営利目的であるため、著作権者の許諾がなければ、著作権侵害(複製権、翻案権侵害)となります。特に②のケースは、著作権者が無断利用に気づく可能性があり、著作権侵害を指摘されるリスクが高いです。
(1)英語の長文のみを引用し、設問が自作の場合
原著作権者(英語の長文の著作権者)の許諾が必要です。
(2)英語の長文及び設問を引用し、当該設問を改変する場合
原著作権者及び県・高校(二次的著作物の著作権者)の許諾が必要です。
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著作権
【相談の背景】
私はクリエイターで、手描きイラストやキャラの原画を創っています。その原画を3DCGモデルにしたいです。例えば、ココナラ等に外注した場合、著作権の扱いはどのようになりますか?
自分は3DCGモデルの作成について、サービスとして対価を払い外注先に依頼しているので、納品されたら自分が自由に商用利用出来ますよね?
しかし、中には「著作権を譲渡したものではない」という注訳をしている外注者も見受けられます。3DCGモデルは原画を基に外注したので、自分が著作権者ですか?
・それとも外注先の個人や法人が作成したので、3DCGモデル自体の著作権者は、外注先に帰属されるのでしょうか?
【質問1】
自分のイラスト等の著作物を3DCGモデルにしたくて外注した場合、納品された3DCGモデルの著作権者は誰になりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー著作権の帰属について、外注先との間で取り決めをしていなければ、3DCGモデルの著作権は外注先に帰属します。
1 著作権譲渡
著作権譲渡の取り決めをすれば、クリエイターに著作権が帰属します。この際、外注先の著作者人格権の不行使も定めます(∵著作者人格権の譲渡不可)。そして、外注先には、業務委託の対価に、著作権譲渡の対価を加えた金額を支払うことになります。
2 著作物利用許諾
外注先が著作権譲渡を拒否した場合は、外注先から3DCGモデルの著作物を利用許諾してもらいます。外注先には、業務委託の対価に、著作物利用許諾の対価を加えた金額を支払うことになります。 -
企業法務
【相談の背景】
〈現状の取引関係〉
A社(資本金500万円)→ 当社(資本金1000万円超): 製品Xの製造委託
当社 → B社(資本金800万円): 上記業務の一部の製造委託(再委託)
〈金型の状況〉
所有者: A社
保管場所: B社
製品Xの量産が終了した後も、A社所有の当該金型をB社にて引き続き保管する場合、当社はB社に対して保管費用を支払う必要があると認識しております。
【質問1】
当社がB社に支払うことになる保管費用を、金型の所有者であるA社に対して請求することに問題はないでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサーご認識のとおり、当社とB社との取引は、資本金区分により下請法の適用があります。そして、下請事業者(B社)に部品の発注を長期間行わない等の事情がある金型を保管させる場合には、親事業者(当社)は、下請事業者と協議の上、保管期間(金型を用いる部品の発注が行われていない期間をいう。)中に発生した保管費用を支払わなければなりません。(公正取引委員会HP「よくある質問コーナー(下請法)」Q46&Aを参照。)
もっとも、A社と当社との取引は、資本金区分により、下請法の適用がありません。本件では、A社と当社との製造委託契約、そして当社とB社との製造委託契約(再委託契約)において、金型の保管に関する定めがないものと理解しました。
A社(所有者、寄託者)、当社(受寄者)、B社(再受寄者)という関係にあるところ、製品Xの量産が終了し、量産の再開の目途が全く立っていないのであれば、民法663条1項に基づき、A社に対して金型を返還することを求めることになると考えます。
【質問1】への回答として、返還を求めても、A社が当社又はB社で保管することを求めた場合、保管費用をA社に請求しても問題ないと思われます。
(寄託物の返還の時期)
第六百六十三条 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。 -
企業法務
【相談の背景】
下請法に関して、当初こちらの仕様で製造を委託し、何年も継続して取引ある場合
【質問1】
下請企業が現時点で一般品として認識している場合は、下請法の対象外となるか教えてください。スレッドを見る
回答ベストアンサー下請取引適正化推進講習会テキスト(令和6年11月、公正取引委員会・中小企業庁)によれば、「製造委託における『委託』とは、・・・事業者が他の事業者に対し、物品等の規格・品質・性能・形状・デザイン・ブランドなどを指定して製造(加工を含む。)を依頼することをいう。そのため、規格品・標準品を購入することは、原則として『委託』に該当しないが、規格品・標準品であっても、その一部でも自社向けの加工等をさせる場合には該当」します(5頁)。
貴社と下請企業との取引は、下請法の対象となる可能性があります。
なお、上記講習会テキストは、公正取引委員会HPから入手できます。 -
特許権
【相談の背景】
特許に関連した相談です。現状は以下になります。
・親会社が単独出願人している特許技術を使用して、子会社が部品を生産
・特許技術は現在、審査中で、まだ特許査定はされていない
・部品の商流は 客⇒親会社⇒子会社⇒親会社⇒客
【質問1】
完全子会社でも親会社の特許を利用する場合は、子会社は親会社に特許料を支払う必要はありますか?
【質問2】
特許料の支払いが発生するのは、特許査定がされた日からで間違いないでしょうか?(契約書や覚書がない場合)
【質問3】
過去実績にて、特許料の計算方法は①販売価格から1~3% ②製造原価から5% のいづれかがありましたが、現在も相場は変わらないでしょうか?スレッドを見る
回答大手素材メーカー知財部出身の弁護士・弁理士です。
【質問1への回答】
完全子会社であっても、子会社は親会社に特許料(ライセンス料)を支払う必要があります。
【質問2への回答】
特許査定前であっても、ライセンス契約を結ぶことは可能であり、この場合は特許料(ライセンス料)の支払いが発生します。
【質問3への回答】
技術分野にもよりますが、特許料(ライセンス料)の相場は、販売価格の3%程度です。
https://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/pdf/royalty_result.pdf -
離婚・男女問題
【相談の背景】
夫婦喧嘩とDVの違いは何でしょうか
言い合いになり片方が手を出し反撃で手を出し掴み合いになる。
【質問1】
夫婦喧嘩とDVはどういった基準で認定されるのかスレッドを見る
回答配偶者防止法(DV防止法)における「暴力」は、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を指します。
「心身に有害な影響を及ぼす言動」は、例えば、人格を否定するような暴言を吐くことや何を言っても無視すること(精神的暴力)、又はポルノビデオを無理矢理見せることや避妊に協力しないこと(性的暴力)です。 -
インターネット
【相談の背景】
大学入試の過去問の解説を個人ブログ上で公開したいと考えています。解説は自分で1から構成したものです。科目は数学と物理です。問題は学校のHP上で公開されていて回答は公開されていません。
【質問1】
問題文と選択肢は掲載せずに解説だけ公開する予定ですが著作権法に抵触するでしょうか?
【質問2】
無料・有料などで対応が変わることはありますか?スレッドを見る
回答【質問1への回答】
解説において、問題文の記載の一部を引用することになると思いますが、以下の条件1~4を満たせば、適法引用となり、著作権侵害にはなりません。
1 すでに公表されている著作物であること
2 「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著
作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること)
3 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること(例えば、引用部分と
それ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範
囲内であること、本文が引用文より高い存在価値を持つこと)
4 「出所の明示」が必要(複製以外はその慣行があるとき)
【質問2への回答】
他の出版社の解説に依拠せず、ご自身で解説を作成されたのであれば、無料・有料で対応が変わることはありません。依拠して有料で公開した場合、当該他の出版社から複製権侵害、公衆送信権侵害等に基づく損害賠償を請求されるおそれがあります。 -
インターネット
【相談の背景】
中古ドメインを取得し、成人向け(アダルト)コンテンツのアフィリエイトサイトを運営していました。先日、そのドメインの商標権を持つ海外企業(代理人は日本の弁護士)から、日本知的財産仲裁センター経由でJP-DRP(JPドメイン名紛争処理)の申立てが届きました。
状況は以下のとおりです。
・相手が求めているのはドメインの「移転」のみで、金銭の請求はありません
・相手は「自社の健全なブランドを成人向けサイトで毀損された」と主張しています
・私はドメインを素直に渡してよいと考えています
・サイトはすでに停止しました
・答弁書の提出期限は来月です
【質問1】
ドメインを渡したい場合、答弁書を出さず放置でよいですか? それとも何か手続きが必要ですか?
【質問2】
「放置して移転裁定を受ける」のと「自分から移転に同意すると連絡する」のとでは、どちらが安全ですか?
【質問3】
このあと別途、損害賠償などで訴えられる可能性はどの程度あると考えられますか?
【質問4】
相手に連絡する場合、自分で行うべきか、弁護士に代理を依頼すべきか、どちらがよいですか?スレッドを見る
回答【質問1への回答】
ドメインを申立人に「移転」することに異論がなければ、答弁書を提出しない、という対応で問題ありません。
過去の裁定結果を参照すると、答弁書不提出の事件が見られます。
https://www.ip-adr.gr.jp/service/jpdomain/list/
【質問2への回答】
申立人代理人に対し、ご相談者から移転に同意すると連絡しても良いですが、申立てを取り下げるか否かは、最終的に申立人が判断します。
【質問3への回答】
実際に、申立人が財産的損害をどの程度被ったかを算定するのは困難と思われますが、弁護士を通じて過去分のライセンス料相当額を請求してくるかもしれません。
【質問4への回答】
「移転」に異論がないのなら、弁護士に代理を依頼しなくて良いように思います。損害賠償を請求された場合は、弁護士に委任することを検討されるのが良いです。
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退職 損害賠償
【相談の背景】
大学推薦(大学指定ではない)を利用して就職しました。
数年働いた後家庭事情で退職したのですが、その話を友人にしたところ、大学推薦なのに数年で辞めてはいけないはずだと言われました。
退職は正規の手続きを踏み、特に何も言われませんでした。
【質問1】
内定辞退でないのですが、問題になるのでしょうか?就職時に「○年働く」といった誓約書は書いていないと記憶しています。
【質問2】
万が一私の退職が原因で推薦枠が減る/無くなる等があった場合、元職場、大学、推薦を狙っていた後輩等から損害賠償を求められてしまいますか?その場合応じないといけませんか?スレッドを見る
回答【質問1への回答】
正規の手続を踏んだ自己都合退職であれば、元職場から損害賠償を請求されることはないと考えます。
【質問2への回答】
ご認識のとおり、ご相談者の退職が原因で推薦枠が減る/無くなるおそれがあります。しかし、元勤務先の推薦枠入社の機会を失うだけで、元勤務先の公募入社、他企業の推薦枠入社の機会があるので、損害賠償を求められるリスクは低いと考えます。
もっとも、推薦してくれた教授との関係性は、しばらくの間、こじれるかもしれません。
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企業法務
【相談の背景】
オンラインスクールを運営する法人の担当者です。明日、簡易裁判所にて元受講生(原告)からの「契約金等返還請求事件」の第1回口頭弁論があり、会社の代理人として出廷します。
原告は「本件は特商法上の『電話勧誘販売』に該当し、法定書面の交付がないためクーリングオフが成立する」と主張しています。
当方は「電話勧誘販売には該当しない」として争う予定です。理由は以下の4点です。
①不意打ちの否定:面談前に原告自ら「受講料の相談がしたい」「先に振込み残額をクレジットで払いたい」と受講・支払いを前提としたメールを送ってきている。
②強引な勧誘の否定:Zoom面談は原告の質問に答える形で進行し、支払いを急がせた事実はない(録画あり)。
③自発的な申込:面談中ではなく、終了後に原告自身の意思で申込手続きがされている。
④サービスの完全享受:原告は全課題・講義を完遂し、卒業後アンケートで「高額だが入ってよかった」と5段階中4の高評価をつけている。
これらの証拠は次回の準備書面で提出予定です。
【質問1】
当方の主張(事前相談あり、強引な勧誘なし、自発的申込、サービス完遂)で、特商法の「電話勧誘販売」非該当(または適用除外)を戦うにあたり、想定される法的な弱点や落とし穴はありますか?
【質問2】
次回の準備書面で提出予定の客観的証拠(面談の録画データ、事前メール、卒業後の高評価アンケート)は、「不意打ち性」や「勧誘の強制」を否定する材料として、裁判所でどの程度有効に評価されやすいでしょうか?
【質問3】
明日の第1回口頭弁論にて、裁判官に対して口頭で当方の言い分の概要を伝える機会があった場合、手短に伝える上で最も強調すべきポイントはどこになりますでしょうか?
【質問4】
逆に、明日の期日での発言や今後の裁判進行において、裁判官の心証を悪くしてしまうような「言わない方がよいこと」や、代理人として気をつけるべき注意点があればご教示ください。スレッドを見る
回答答弁書に記載されていない内容を無理に述べる必要はなく、端的に「本件は、特定商取引法上の『電話勧誘販売』には該当しないため、そもそも被告に法定書面の交付義務はなく、原告はクーリングオフを行使できません。詳細な反論については、弁護士に相談の上、期日間に準備書面を提出いたします。」で良いと思います。
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企業法務
【相談の背景】
教科書(大学・短大・専門学校の保育者養成課程用)を出している出版社から原稿の依頼をうけました。
9日に担当者の細かいチェックに対応して、原稿を提出しました。本12日に「廃業のため出版中止」とのメールをうけました。原稿のチェックは細かかったので、おそらく担当者も寝耳に水とおもわれます。
「対価」は払うとのことです。
契約書を交わしてはいません。
他に10名くらいの執筆者と書いています。
【質問1】
対価よりも未刊行で業績に書けないのが痛いです。
契約不履行などとして問題にできないのでしょうか?対応策があるとすればどのようなものがありますか?スレッドを見る
回答出版社が支払う「対価」は、執筆者らによる出版社への原稿の出版権の設定に対する対価といえます。
出版権者は、原稿の提供を受けた日から6か月以内に著作物について出版行為を行う義務を負います(著作権法81条1号イ)。廃業する出版社には、当該義務を履行してもらうため、当該著作物を出版してくれる出版社を探してもらうことが考えられます。なお、当該義務に違反した場合、複製権等保有者(著作権者)は、廃業する出版社の出版権を消滅させることができます(同法84条1項)。
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企業法務
【相談の背景】
大手のホームセンター様に汎用商品を納入しているメーカーです。間に入っている問屋さんがいるのですが、現在取扱頂いている商品が棚落ち(取引中止)となるので、ついては在庫を引き取って欲しい旨、言われています。少量の棚落ちやダメージ品などは受けていますが、今回は金額も大きく、中小零細メーカーには厳しいものです。
【質問1】
返品はメーカーとして当然と言わんばかりですが典型的な優越的な地位の濫用とも思います。断れば他の商品も取引中止になることが懸念されるからです。穏便に交渉したいのですが対処方法がありますでしょうかスレッドを見る
回答取引適正化法は、製造委託取引において、委託事業者が「中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、中小受託事業者の給付を受領した後、中小受託事業者にその給付に係る物を引き取らせること」(5条1項4号)を禁止しています。例えば、販売期間終了や商品の入替えを理由とした返品は禁止されます。
独占禁止法の「優越的地位の濫用」は、濫用になり得る行為類型として「返品」を挙げていますが、立証のハードルが高いです。まずは、本件取引が取引適正化法の対象取引かどうかをご確認ください。取引適正化法は、報復措置の禁止(5条1項7号)も定めています。
本件取引が取引適正化法の対象取引でない場合は、独占禁止法の「優越的地位の濫用」を主張することになります。「優越的地位の濫用」は、①優越的地位、②正常な商習慣に照らして不当(公正な競争を阻害するおそれがある)、③濫用になり得る行為類型(本件では返品)の要素に該当するかを判断する必要があります。弁護士や公正取引委員会などに相談の上、交渉を進めていくのが良いと思われます。 -
設立
【相談の背景】
「個人でジュエリーブランドを運営しています。
現在使用しているブランド名について、
ある企業から商標権侵害の可能性があるとして、
名称の使用停止および削除の要請を受けました。
相手方は同業(ジュエリー分野)で登録商標を保有しており、
当方のブランド名とは
・読み(発音)が同一
・表記は一部異なる
・ロゴに類似性はなし
という関係です。
また、5月8日までに対応方針の連絡を求められており、
近々イベント出展も控えており、対応方法について質問があります。
【質問1】
このようなケースは商標権侵害と判断される可能性が高いでしょうか
【質問2】
現時点で名称の使用を直ちに停止すべき状況でしょうか
【質問3】
イベント期間中に名称を使用し続けることのリスクはどの程度でしょうか
【質問4】
今後の現実的な対応。名称変更や交渉についてアドバイス頂けますと幸いですスレッドを見る
回答【質問1への回答】
商標の類否は「称呼」「外観」「観念」で判断し、いずれか一つが類似すれば、商標は原則として類似と判断されます。ただし、「称呼」「外観」「観念」いずれか一つが類似しても、他の二点において著しく相違し、その他取引の実情等によって、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれが認めがたい場合は、非類似と判断されます。
相手方の登録商標と、ご相談者のブランドとを対比してみないことには、商標の類否を判断するのは難しいですが、読み(発音)が同一であり、「称呼」が同一であるため、商標類似であるとして、商標権を侵害していると判断される可能性があります。もっとも、商標類似であっても、登録商標に無効、取消事由がある場合や、ご相談者に先使用権がある場合は、非侵害を主張できます。
【質問2への回答】
商標権侵害に該当する可能性が高いと判断される場合は、名称の使用を停止した方が良いです。
【質問3への回答】
イベント期間中に、再度、使用停止の侵害警告を受けるおそれがあります。相手方がイベント主催者に対して商標権の被疑侵害事実を報告する可能性もあります。
【質問4への回答】
ご相談者のビジネスにそれほど影響がないのであれば、名称の変更が望ましいですが、それなりに影響がある場合は、弁護士や弁理士に相談の上、非侵害を主張する、あるいは商標ライセンスを受けるなどの措置が考えられます。 -
インターネット
【相談の背景】
動画投稿の収益で生計を立てています。
現在、第三者の方(以下Aさんとします)から著作権侵害の可能性を示唆されて判断に困っています。
動画の内容はいわゆる二次創作に当たります。該当キャラクターの制作者の方には直接お話し、黙認という形で進めているものの、制作会社から公式に許可を得ている訳ではありません。
背景としては、自身の動画がキャラクターの宣伝にもなっているので会社として正面切ってOKは出せないがこのまま進めてほしいようなイメージです。
今回Aさんから制作会社に、私の動画が「公式として許可を出しているのか」の問い合わせを行い、「公式としては無料での配信は認められないから控えてほしい」とAさん宛に回答をされています。
【質問1】
Aさん宛に公式から回答があった今回、該当動画を削除する必要がありますか?
公式から私への差止や控えてほしい旨の連絡はありません。スレッドを見る
回答著作権を有する制作会社から該当動画の削除を要請されれば、該当キャラクターが出ているシーンを削除することになります。制作会社との間で利用許諾が得られれば、削除不要です。制作会社の宣伝にもなっているので、ライセンス料を安く設定できる余地がありそうです。
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訴状
【相談の背景】
裁判で弁護士の先生方の書かれた訴状を見ていますと、句読点において、
「、」ではなく「,」(全角カンマ)を用いられているものがほとんどのように思えます。
日常生活では、たいてい、「、」を用いますが、訴状では、「,」(全角カンマ)が一般的なのでしょうか?
【質問1】
よろしくご教示ください。スレッドを見る
回答2022年1月に「公文書作成の考え方」が周知され、同年4月以降の判決は「,」ではなく「、」を用いています。ただ、「,」を用いるのが禁止されたわけではないので、訴状に「,」を用いる弁護士もいるようです。
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企業法務
【相談の背景】
委託先との情報成果物作成取引において、自社資本金は1億円、委託先は3億円のため、取適法の資本金基準で非該当です。従業員数の基準では、委託先は300人以下のため、情報成果物作成委託に該当してしまいます。
【質問1】
上記の通り、自社より資本金が高い委託先でも取適法で定める取引に該当するのでしょうか。スレッドを見る
回答資本金基準、従業員基準のいずれかの基準に該当すれば、取適法の対象取引になります。
情報成果物作成委託(プログラムの作成に限る。)の場合、委託先の常時使用する従業員が300人以下だと、対象取引です。
情報成果物作成委託(プログラムの作成を除く。)の場合、委託先の常時使用する従業員が100人以下だと、対象取引です。
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前科・不起訴
【相談の背景】
お恥ずかしながら、数ヶ月前に痴漢をしてしまい、出頭しました。条例違反で書類送検されました。
【質問1】
示談を希望ですが、弁護士さんいわく相手が応じてくれないと検察の方からそのような連絡がきたとのことです。もう示談交渉は諦めるべきでしょうか?不起訴になるのは不可能ですか?やれることはやりたいです。スレッドを見る
回答相手方が示談交渉に応じてくれない場合、弁護士会に贖罪寄付をすることが考えられます。起訴・不起訴の判断に影響するので、ご検討ください。
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競業避止義務
【相談の背景】
フリーランスで活動しています。仲介会社(A社)経由である企業(B社)の案件に参画していましたが、A社から下請法違反にあたる違法な遡及解除を受けました。
現在、未払いとなっている報酬の回収に向けて和解交渉中です。なお、直近の稼働分や別途発生した経費などは支払われる見込みですが、A社は過去に経費支払いを半年以上も放置するなど不誠実な対応がもあります。。
一方、A社との当初の契約には「契約終了後3年間はB社案件に(他社エージェント経由含め)参画禁止」という、代償措置が一切ない過剰な競業避止義務が存在します。
当方は今後、別エージェント経由でB社案件への参画を検討しています。未払い分を回収するためにA社と和解書を結ぶ予定ですが、後から「競業避止違反だ」と難癖をつけられる法的リスクを完全に排除したいと考えております。
【質問1】
無償で3年間の競業避止は無効になる可能性が高いか。
【質問2】
未払い回収のため和解書(清算条項あり)にサインすると、競業避止も有効として存続するか。合意書で明確に「競業避止の解除」を明記すべきか。スレッドを見る
回答裁判例では、競業避止義務の期間を退職後1~2年程度とするものが多いです。競業避止義務を負わない旨の条項を設けるのが難しい場合は、期間の短縮をご検討ください。
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業務委託
【相談の背景】
私は、ある小規模事業者の一部門運営を、2022年頃から2025年末まで業務委託として担当していました。開始当初は書面契約はなく、毎月稼働時間を申告して請求し、報酬を受け取る形でしたが、実態としては当該部門の企画・運営・管理業務をほぼ一任されていました。
2025年6月になって初めて業務委託契約書が作成され、業務に関連して作成したデータ・資料は発注者に帰属すること、契約終了時にはデータ提出および引き継ぎを行うことが定められました。
一方、2023年頃から私が中心となってスクール形式の教育事業を立ち上げ、教材テキスト、講座資料、運営ノウハウ等を作成・管理してきました。これらは2025年4月までに制作・印刷・講座開催が完了しており、同年度のスクール運営は2025年6月時点ですでに終了していました。
契約終了(2025年12月末)に際し、私は2025年6月以降の業務データは提出しましたが、2025年4月以前に完成していた教材等は提出していません。これに対し相手方は「引き継ぎが不十分」として、2025年12月分の報酬を支払っていません。
【質問1】
業務委託契約書が作成される前に私が作成した教材・テキスト・スクール関連データについて、
契約書の条項を根拠に、提出義務があると主張される可能性はありますか。
【質問2】
契約期間中の業務に対する報酬について、
「データ提出が不十分」という理由で、発注者が一方的に支払いを拒否することは法的に認められるのでしょうか。
【質問3】
このような場合、未払い報酬について法的に請求できる可能性はありますか。スレッドを見る
回答【質問1への回答】
契約書における契約の有効期間が2025年6月以降であれば、相手方は、契約書の条項を根拠に、提出を求めることができません。以前に業務に関連して作成したデータ・資料の帰属については、当事者間の協議となります。
【質問2への回答】
契約書に特約がない限り、「データ提出が不十分」という理由で、相手方は支払いを拒否できません。
【質問3への回答】
契約書の報酬条項に基づき、未払い報酬を請求することになります。取適法やフリーランス法が適用される事案の場合、相手方が支払期日に支払っていないとして、未払いが違法の可能性があります。
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インターネット
【相談の背景】
肖像権について教えてください
大学で講義(臨時講演)を行うこととなりました。
講演資料、撮影禁止とした場合と配布資料の場合で異なるかとも思います
許容可否について教えてください
【質問1】
・Webにある有名人の写真を講義資料に入れることは?(許容可否について)
配布は?
【質問2】
・漫画などのイラスト画像を入れることは?(許容可否について)
配布は?
【質問3】
・無料画像として、インターネット上で取得できる画像など(許容可否について)スレッドを見る
回答①厳密にお答えしますと、有名人の写真の無断掲載は、有名人の肖像権侵害、カメラマンの写真の著作権(複製権)侵害となります。
②著作権法が定める適法引用(法32条1項)の条件1~4を満たせば、問題ありません。
【条件】
1 すでに公表されている著作物であること
2 「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著
作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること)
3 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること(例えば、引用部分と
それ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範
囲内であること、本文が引用文より高い存在価値を持つこと)
4 「出所の明示」が必要(複製以外はその慣行があるとき) -
企業法務
【相談の背景】
弊社のロゴを宣伝目的で使用したいという企業が何社かいます。
弊社のロゴは商標登録されていませんが、企業イメージを守りたいので、禁止事項を設け、守っていただける場合に提供しようと考えています。
【質問1】
弊社と各社との契約で利用方法に制限を設けることは有効でしょうか。
→違反した場合で損害が発生したら損害賠償・利用停止など。
【質問2】
商標は登録をしないと原則守られないものでしょうか。
→yesの場合、個別契約を締結せずに使ってしまった方が相手としては得になり得る?スレッドを見る
回答【質問1への回答】
未登録の商標であっても、契約で利用方法に制限を設けることは有効です。
【質問2への回答】
商標は登録をしないと原則守られません。もっとも、周知商標(他人の営業と混同)や著名商標は、不正競争防止法2条1項1号、同項2号で保護されます。
貴社のロゴが周知でも著名でもなければ、相手方としては、契約を締結せずに使ってしまった方が得になるとも考えられます。ただ、ロゴの著作権を貴社が保有しているのなら、相手方としては無断でロゴを使用できません。
今後のビジネス展開を踏まえ、貴社ロゴの商標登録出願を検討しても良いかもしれません。 -
債権回収
【相談の背景】
教材の制作を請け負っている零細企業の代表です。元請け(上場企業)から定期的に教材の作成の仕事を請け負っていますが、依頼者側の検収作業が終わるまでこちらへの支払いがありません。平均すると納品日の3ヶ月後の月末です。元請けいわく、納品物に不備があれば、修正してもらう必要があるから、とのことです。
【質問1】
下請への支払いは明らかな瑕疵がない限り、60日以内に支払わなければならないというルールがあったと思いますが、抵触しないでしょうか。スレッドを見る
回答本件は、以下に示す取適法テキストに記載のただし書が適用される事案、又は同テキストに記載の本文の合意がない事案であるように思われます。そうすると、相手方の行為は、取適法5条1項2号が定める代金の支払遅延の禁止に抵触するといえます。抵触する場合、相手方は、年率14.6%の遅延利息を支払わなければなりません(同法6条1項)。
公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法テキスト」(令和7年11月)p.63
● 情報成果物作成委託における例外的な支払期日の起算日(受領日)
情報成果物作成委託では、委託事業者が作成の過程で、中小受託事業者の作成内容の確認や今後の作業の指示等を行うために情報成果物を一時的に委託事業者の支配下に置く場合がある。この時点では当該情報成果物が委託内容の水準に達し得るかどうか明らかではない場合において、あらかじめ委託事業者と中小受託事業者との間で、委託事業者が自己の支配下に置いた当該情報成果物が一定の水準を満たしていることを確認した時点で給付を受領したこととすることを合意している場合には、委託事業者が当該情報成果物を自己の支配下に置いたとしても直ちに受領したものとはせず、自己の支配下に置いた日を支払期日の起算日とはしない。ただし、4条明示された納期において、当該情報成果物が委託事業者の支配下にあれば、内容の確認が終了しているかどうかにかかわらず、当該納期に受領したものとして、支払期日の起算日とする。 -
逮捕・刑事弁護
【相談の背景】
海外の自分名義の口座から三井住友銀行の自分名義口座に3000万円以上を送金しました。(法人ではなく個人です。)後日、三井住友銀行から「支払又は支払の受領に関する報告書」を日本銀行経由で財務大臣宛に提出しろとの封筒が届いていました。根拠法令は①外国為替及び外国貿易法だい55条②外国為替の取引等の報告に関する省令第3条と記載があります。当該取引から10日以内に提出くださいとありましたが、長らく家を不在にしていたことから期限をかなりすぎています。何も対策をしておらず放置しています。
【質問1】
逮捕や、何らかの刑事罰を受けるはありますか?その場合、何罪に該当しますか?スレッドを見る
回答外為法55条1項違反は、刑事罰の対象です。期限が過ぎていますが、なるべく早く報告の手続を行った方が良いです。
外為法
第七十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三~十三 (略) -
業務委託
【相談の背景】
VTuber活動に関して、事務所と業務委託契約を締結して活動しています。契約上は業務委託であり、所属契約ではありません。
これまで活動する中で、配信運用・ファン対応・広告出稿等について、契約書に明確な承認フローや禁止事項の記載がなかったため、日常的な実務判断は個人側で行ってきました。
しかし最近になって事務所側から、「それらの対応から個人勢として活動していると受け取れる」「常識的な運用の範囲を逸脱しており、実態との乖離があるため契約の見直しが必要」との指摘を受けています。
一方で、IP管理自体を否定したことはなく、どこまでが事務所管理で、どこからが個人判断なのかが契約上も運用上も曖昧だったという認識です。
現在は話し合い前の段階で、相手方の主張の法的妥当性や、今後の適切な対応について確認したいと考えています。
【質問1】
業務委託契約において、契約書に明記のない「運用上の常識」や「実態」を根拠に、
委託元が一方的に「契約見直しが必要」と主張することは、法的にどの程度妥当性がありますか?
【質問2】
契約書に明確な禁止や事前承認義務がない場合でも、委託者が日常的な運用判断(配信・ファン対応・広告判断等)を行っていたことが、直ちに契約違反や不利な評価につながる可能性は高いでしょうか?
【質問3】
業務委託契約下で活動していたにもかかわらず、運用上の対応を理由に「実質的に個人勢として活動していた」と評価されることは、一般的に法的に認められやすい判断でしょうか?
【質問4】
現在は正式な紛争前の段階ですが、契約見直しを示唆されています。この段階で最もリスクを抑えやすい対応(書面対応・弁護士介入等)と、逆に避けるべき行動があれば教えてください。スレッドを見る
回答【質問4への回答】
見直し後の契約書案は、事務所が提示してくると想定されます。費用が発生しますが、弁護士に契約書案のリーガルチェックを依頼することで、リスクを低減できます。 -
企業法務
【相談の背景】
合同会社代表です。
オンラインコンサルティング事業を運営しています。
既にサービス解約済みの顧客からクーリングオフ通知を受領し、緊急対応が必要です。
丁寧に対応していた顧客からのお申し出で、一人で運用している会社のため、切迫した心理状況です。
至急対応してくださる弁護士の方を探しております。
契約書がなく利用規約のみに同意いただいたため、不利な状況と認識しています。
■ 契約の客観的事実
【契約日】2025年10月5日
【金額】入会金と月額費を頂く形式
【利用期間】2025年10月5日〜11月4日(約1ヶ月)
【契約経緯】
広告閲覧 → LPを閲覧しお申込み →セミナー参加 → 個別相談 → Zoomでの決済オリエンテーションの手続
【提供内容】
会員サイト閲覧(動画100本以上、その他資料)
オンラインコンサルティング1回
チャットでのやり取り
(下記は任意参加ですが、入会中の1か月の期間中に開催されたもの。)
勉強会2回、質問会2回、シェア会4回、交流会2回
【返金お申し出の経緯】
入会から1か月後すぐに連絡があり、解約手続きを行った。
相手理由による退会であったため、入会金の返金はなく、月額費の支払い手続きの停止。(11月4日)
契約書があるかどうかの質問(1月9日)
書面不備によるクーリングオフ対応を求める連絡(1月10日)
【質問1】
今回の事例に関して、クーリングオフ対応は必要でしょうか?
【質問2】
和解等できる、相手にとっても私にとっても心地よく今回の件を完了できる対応はありますか?
【質問3】
必要な資料や事前の確認項目などはありますか?スレッドを見る
回答通信販売は、特定商取引法(特商法)の対象ですが、クーリング・オフの対象ではありません。もっとも、相手方は、法第15条の4第1項に基づき、契約申込みの意思表示の取消しを主張してくるかもしれません(こちらから指摘する必要はありません)。取消しが認められると、契約当事者は、原状回復義務を負うので、入会金・月額費の返金が問題となります。
まずは、相手方に対し、通信販売は、クーリング・オフの対象ではないと返答し、仮に法第15条の4第1項に基づく取消しを主張してきた場合は、弁護士に個別に相談し、対応を検討するのが良いと考えます。
今後の活動を踏まえると、行政指導・処分を受けないように、かつ顧客から法第15条の4第1項に基づく取消しを主張されないように、特商法対応の再発防止策を講じておく必要があります。 -
通信販売・オークション
【相談の背景】
日本のサンリオとマスターライセンス契約を結んでいる、中国企業からサンリオの雑貨を購入しました。
不要になったものや使っていない余分な物(新品)を、日本のフリマサイトで「日本のサンリオとライセンス契約を結んでいる会社の商品」として販売することは著作権等の違反にあたるのでしょうか?Cマークもあり、サンリオライセンスと記載されているものです。
【質問1】
著作権、知的財産権等の侵害になるか?スレッドを見る
回答著作権法では、著作物の譲渡に関する消尽理論が明文化されています(法26条の2第2項)。同項1号が国内消尽、同項5号が国際消尽を定めています。仮に商品が中国で製造され、日本に輸出されたものであっても、同項5号が適用されるため、当該商品を第三者に販売する行為は、著作権侵害にあたりません。
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企業法務
【相談の背景】
イラストが入る商業小説の出版社で編集者をしております。
著者、イラストレーターとそれぞれ著作権者がいます。
販促等でイラストを利用したグッズを作成する際の許諾について質問です。
有償、無償にかかわらず著者、イラストレーターにはグッズを出すことは許諾を得るべきでしょうか。
【質問1】
・有償(グッズをオンラインショップで売る)、無償(販促で書籍のプレゼントに活用するなど)で違いがあるか
・契約書で条項に含んでいれば問題ないか
など許諾を得るべきかどうか、確認したいです。スレッドを見る
回答ご相談者と、著者、イラストレーターとの業務委託契約書に、二次的著作物(イラストを利用したグッズ等)の利用に関する定めがないのであれば、有償・無償に関係なく、別途、著者、イラストレーターから利用許諾を得る必要があります。
なお、イラストが商業小説のストーリーに全く依拠していない独立したものであれば、イラストレーターのみから利用許諾を得れば十分ですが、ストーリーに着想を得てイラストを作成していると思われるので、著者からの利用許諾を得ておいた方が良いです。 -
他社との取引や契約
【相談の背景】
取引先に、スタッフ育成に関するレクチャー動画の作成及びレクチャーの実施と、育成に関して必要なキットの販売を依頼する予定です。
それぞれ請負契約と準委任契約、売買契約にあたるかと存じますが、契約締結に当たり、契約書をどうするかで迷いがあります。
【質問1】
契約書を一本にまとめるのと複数に分けるの、どちらが一般的でしょうか。
あるいは、契約書を一本と複数に分けるのでどちらがおすすめでしょうか。
【質問2】
契約書を一本にまとめるとした場合、契約書のタイトルはどのようにするのが一般的でしょうか。スレッドを見る
回答【質問1及び2への回答】
・スタッフ育成に関するレクチャー動画の作成及びレクチャーの実施
→業務委託契約書として一本にまとめることで問題ないように思います。
・育成に関して必要なキットの販売
→上記動画を販売するのであれば、上記業務委託契約書にキットの販売を含めることで問題ないように思います。相手方以外の者が作成した動画を販売するのであれば、別途、業務委託契約書(販売委託契約書)を作成することになります。
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親権
【相談の背景】
子供の親権や監護権の面で、連れ去りと判断されないか心配です。
措置入院の妻が、まもなく解除となり、病院は家に返すの一点張りですが、頻繁に人を殴りたい、壁を殴りたい、自殺するなどのLINEが届く。家に戻ると、私と子供が危険で危険である。証拠あり。
【質問1】
措置入院中の妻、退院後の不安さを理由に子供を実家に避難させることは大丈夫か?
(もしかすると、ずっと住まわせる可能性あり)スレッドを見る
回答相手方(奥様)からは、違法な子の連れ去りであるとして、家庭裁判所に対し、子の引渡しの調停を申し立てられるおそれがあります。もっとも、本件では、相手方の元に子を置くことが、子の利益に適っていないようなので、相手方による申立てが認められない可能性があります。
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離婚・男女問題
【相談の背景】
夫に離婚の打診をしました。
理由は夫の飲酒習慣と、
ケチくさいところ、
モラハラ気質があることです。
争いたくないため、
大まかには以下の条件を提示しました。
・財産分与はお互いに求めない
・結婚のお祝い金として親族からもらったお金のみ半分に分ける
・共同親権で子供は2人で関わって育てる
子供の養育費は分担して出すが、生活費や家賃はそれぞれが負担
・子供が小学校高学年になるまでは今のまま同居で構わない(同居婚)が、少なくとも中学生に上がるまでには別居する
・上記を認めなければ調停や裁判に持ち込んで財産分与を求める
かなり譲歩した条件を提示したつもりですが、夫は離婚を承知しません。
【質問1】
かなり譲歩した条件を提示したつもりですが、離婚に納得してくれません。
調停や裁判でお金や労力を使いたくないと思っています。
何か良いアドバイスはありますでしょうか。スレッドを見る
回答不貞行為がないことを前提として、相手方に離婚する気がないなら、別居し、最終的には婚姻関係が破綻している、と評価してもらえるように動くしかないと思われます。別居してから離婚するまでの婚姻費用、監護者、面会交流についてもめるようなら、家庭裁判所の調停を利用することが考えられます。調停であれば、必ずしも弁護士をつけなくても手続を進めることができます。
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敷金・保証金
【相談の背景】
今から18年前に10年の事業用借地権契約(保証金100万円、賃貸契約終点後返却)で金型製造会社に賃貸しました。8年前に期限が切れましたが、先方も期限切れを知らずそのまま賃料を払って賃貸継続中、私も返還を要求していませんでした。今回、退去、更地返還して撤退の話となりました。尚、事業借地期限終了後、何も賃貸契約していません。契約書には、終了後、土地を明渡しをしない場合は賃料の14%に延滞損害金を支払うと明記されています。
【質問1】
① 契約終了後、先方から保証金の返還請求を言ってきません。商法上の時効は5年と聞いています。終了から8年経過した今、請求があった場合、返金義務はあるでしょうか?
【質問2】
②事業借地終了後、明渡しが完了していないので、延滞損害金、8年分請求できますか?もっとも、事業借地契約と同額の賃料を頂いているので、期限が無い賃貸契約として黙認した事になるのでしょうか?スレッドを見る
回答契約対象の事業用借地権は、「事業用定期借地権」(借地借家法23条)と理解しました。
【質問1への回答】
質問2への回答のとおり、賃貸借契約は継続していたことになるので、金型製造会社は、土地を明け渡してから、ご相談者に対して保証金を請求することができます。本件では、時効の影響はありません。
【質問2への回答】
ご認識のとおり、契約期間満了後の賃貸借は、期限の定めのない賃貸借と同様の扱いになります(民法619条1項)。したがって、8年分の遅延損害金は、請求できません。 -
養育費
【相談の背景】
2年前に再婚した主人の前妻のところに お子さんが1人います。公正証書は作ってませんが 進学するからと当時 22歳まで払うと約束したそうです。しかし高校卒業後 就職したことが最近になってわかりました。
【質問1】
養育費を打ち切ることは可能でしょうか?
【質問2】
その際 4月〜11月まで支払った分を返してもらうことも可能でしょうか?スレッドを見る
回答【質問1への回答】
事前通知なく打ち切るのではなく、ご主人と前妻とで協議した上で、事情変更を理由に養育費に関する契約書(減額 or 養育費の終期を定める)を作成するのが良いと思われます。協議が難航したときは、家庭裁判所に調停を申し立てることが考えられます。
【質問2への回答】
お子さんの収入が十分でなく、自分で生計を立てられるようになっていないとして前妻が応じなければ、返金してもらうのは難しいように思います。 -
企業法務
【相談の背景】
ご相談お願いします。
現在ある副業の情報商材サイトで商品を購入しました。
その際、10人ほどでメールアドレスとパスワードを共有し1人1人の負担が少なく済むように購入しました。
10万円のものを1人1万円で購入です。
それが運営にバレたようで。
共有した人数分の代金の支払い
支払いに拒否した場合全てのIPアドレスを開示請求しその費用の支払い
顧問弁護士経由にて警察に被害届の提出
この3点を言われています。
相手方は顧問弁護士に確認し、これらの請求は法的に問題がないと言われています。
以上を踏まえた上で気になる点を質問させていただきます。
【質問1】
相手方に言われているように100万円ほどをお支払いしたほうがいいのか?
それとも支払わないでもいいのか?
【質問2】
支払わなかった場合警察に逮捕される可能性はどれぐらいあるのか?スレッドを見る
回答開示請求が認められるための基準として、権利侵害の明白性があります。開示請求における権利侵害の大半は、名誉棄損やプライバシーの侵害などの誹謗中傷です。本件では、相手方がご相談者の著作権侵害行為を特定できているか、その証拠を保有しているかが気になりました。
また、開示請求を弁護士に依頼した場合、少なくとも数十万円の費用がかかります。相手方が100万円のために、実際に開示請求をしてくるかは何とも言えないところです。
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