

高橋 弘
【債務整理400件以上解決】【初回相談無料】特に個人再生に強い弁護士です。ご自宅を残されたい方、住宅ローンにお悩みの方は是非ご相談ください。
このようなお悩みはありませんか?
- ご自宅をお持ちのため、破産手続きを避けたい方
- 住宅ローンの返済だけで手一杯のため、クレジットカードやキャッシングの返済が追い付かない方
- ご自宅を残すため、法律事務所に個人再生の相談をしたものの、本件は難しいとしてお断りされた方
- 住宅ローンをペアローンや連帯債務で組んでいて、個人再生手続きにどのような影響があるかご心配な方
- 住宅ローンを借り換えていたり、住み替えローンを利用していて、住宅資金特別条項が認められるかご不安な方
- 破産手続きと個人再生、任意整理の違いがよく分からない方
- 保証人に請求が行ってしまうことに悩まれている方
- 一部の債権者のみの債務整理手続きを希望される方
上記のような借金問題で、お困りの方がたくさんいらっしゃると思います。そして、どなたにも相談できず、また、どの弁護士の先生に相談すればよいか分からないという方も多くいらっしゃると思います。
そのような場合は、債務整理手続きの経験が豊富な弁護士にご相談されるのが一番です。
解決までのサポート
これまでのお借り入れの経緯や現在の資産状況等をお聞かせいただき、ご依頼者様のご希望に適った債務整理手続きをご提案させていただきたいと思います。
例えば、ご自宅を残しての債務整理手続きを希望される場合は、住宅資金特別条項を付した個人再生手続きの申立てを行うことになりますが、私は、これまでに連帯債務やペアローンなど、さまざまな契約形態の住宅ローンの事件を担当させていただきましたので、きっとお力になれると思います。
◆自己破産
借金(債務)が多くなりすぎて通常の生活を送ることが困難になった人を救けるための制度です。
◆任意整理
月々の返済額を生活に支障のない範囲に減額したり、将来利息や遅延損害金を支払う必要がなくなるようにすることが可能です。
◆個人再生
資産(自宅など)を残して借金を整理していく方法です。
解決方法は条件もございますので、ご依頼者様の状況に合わせて
早期の経済的再生を図るために、ご提案・解決に向けてお役に立ちたいと考えております。
高橋 弘弁護士へ問い合わせ
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送信後に弁護士、または法律事務所よりあらためてご連絡させていただきます。
※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
取扱分野
-
借金・債務整理 料金表あり/解決事例あり
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
自己紹介
- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
- 弁護士登録年
- 2015年
人となり
- 趣味
- 歴史(特に中国史の魏晋南北朝時代)
- 特技
- 剣道2段 FP2級 簿記3級
- 好きな本
- 歴史や経済に関する本
- 好きなスポーツ
- サッカー バスケットボール マラソン
- 好きなテレビ番組
- 紀行番組 スポーツ番組
借金・債務整理
分野を変更する借金・債務整理の詳細分野
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
借金問題でお悩みの方へ
借金問題は、なかなか第三者に相談のしにくいものですが、弁護士にご相談いただくことで、解決の糸口も見えてくるものです。ご相談をお寄せいただいたからにはまず、お借り入れの経緯や現在の資産状況等をお聞かせいただき、その上でご依頼者様のご希望に適った債務整理手続きをご提案いたします。
一日も早い再出発のために、今できる最善を尽くす所存ですので、ご遠慮なくご相談ください。
◆個人再生
裁判所に認可された再生計画案に基づき、大幅に減額された債務を3~5年で分割弁済し、残る債務の支払義務を免除する手続きです。
個人再生の手続きは、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがあり、一般的には前者の方が、減額率が高くなります。そのため、過半数の債権者による反対が見込まれない場合は、前者を選択することが多いです。
さらに、再生計画案に住宅資金特別条項を付すことが許可されると、住宅ローンを原契約通りに弁済することが認められ、抵当権の実行を防ぐことができます。これにより、ご自宅を失うことなく、経済的な再生を図ることが可能となります。
ご自宅や自動車(担保なし)等の資産があり、それらを手放せない方向けの手続きと言えます。
◆自己破産
一定の価値ある財産を債権者に配当し、残る債務の支払義務を免除する手続きです。
原則は管財事件型ですが、免責不許可事由がなく、債権者に配当できる財産がない等、管財人の調査の必要がない簡明な事案の場合は、同時廃止事件型で手続きを進められます。後者の場合、管財人報酬(最低20万円)が発生せず、低廉に手続きを進めることができます。
大きな資産をお持ちでない方や債務額が大きい方が利用することの多い手続きです。
◆任意整理
弁護士が直接債権者と交渉して、利息や遅延損害金をカットし、長期の分割弁済を内容とする和解契約の締結を目指す手続きです。
一般的に債権者は、3~5年の分割に応じてくれますが、より長期の分割を認める債権者もいます。
裁判所が関与しない手続きのため、介入する債権者を選択することができます。そのため、自動車ローン債権者や保証人がいる債権者への介入を避け、自動車の引き揚げや保証人への請求を防ぐことができます。
破産や個人再生までは必要ないけれども、家計状況が厳しく、毎月の返済額を少なくすれば、家計を立て直せる方にふさわしい手続きと言えます。
上記の各解決方法には、それぞれ利用するための条件もございますので、詳細なご事情を是非お聞かせいただきたいと思います。
サポートや対応環境の特徴
【1】24時間予約受付
メールにて24時間予約受付を行っております。お電話が難しい方は、ぜひメールでのお問い合わせをご利用ください。
※返信は翌営業日以降、順次となります。
【2】弁護士と直接話せます
「事務員ばかり電話に出る。」「折返しが全然こない。」という不安の声にお応えするため、電話でのお問い合わせには、直接弁護士が対応いたします。
【3】分かりやすい説明でサポート
法律の専門用語もできるだけ分かりやすくご説明いたします。
納得いただける解決を迎えるためにもご不明な点は、お気軽にご質問ください。
安心の費用体系
◎初回相談無料
気兼ねなくご相談いただけるように、初回相談は無料となっております。この時点では依頼費用はかかりませんのでご安心ください。
アクセス
本郷三丁目駅から徒歩5分
御茶ノ水駅から徒歩10分
借金・債務整理の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回相談無料。 2回目以降、30分5,500円(税込) |
その他 | お支払いは、分割払いのご希望も可能で、柔軟に対応しております。 |
借金・債務整理の解決事例(3件)
分野を変更する-
賃貸中の自宅に、「住宅資金特別条項」が認められたケース
- 個人再生
-
【複雑な住宅ローン】夫婦で組んだペアローンについて,単独の申立てで「住宅資金特別条項」が認められたケース
- 個人再生
-
【クレカ/1700万債務を300万に】車を残しながら、債務を減額したケース
- 個人再生
借金・債務整理の解決事例 1
賃貸中の自宅に、「住宅資金特別条項」が認められたケース
- 個人再生
相談前
ご家族と一緒に東京に転勤中で、ご自宅(戸建て)を知人に賃貸している方が、債務整理の相談に来られました。
債務額は住宅ローンを除いても2000万円以上ありましたが、ご自宅を残すことを希望されていたため、住宅資金特別条項を付した個人再生手続きの検討をいたしました。
相談後
弁護士介入前は、毎月20万円以上の返済をされていました。弁護士介入後、毎月5万円の返済を5年間(60回払い)継続する再生計画案(総額300万円)が認可されました。
借金・債務整理の解決事例 2
【複雑な住宅ローン】夫婦で組んだペアローンについて,単独の申立てで「住宅資金特別条項」が認められたケース
- 個人再生
相談前
ご相談者は、株取引などで多額の債務を負っていました。
そして、夫婦がペアローンで組んだ住宅ローンがあるものの、自営業者である配偶者の方の信用情報を傷つける訳にはいかず、単独での個人再生申立てを希望されていました。
相談後
債務額を5分の1に圧縮した金額よりも多い資産額を保有されていたため、清算価値ベースでの返済となりました。
それでも、弁護士介入前の債務額(2400万円)よりも大幅に減額され、総額500万円を毎月8万4000円ずつ弁済(60回払い)することになりました。
また、個人再生委員との協議の結果、住宅資金特別条項を付すことも認められました。
高橋 弘弁護士からのコメント

本件では、ご相談者が負っている以下2つの保証債務が、「住宅資金貸付債権」として扱い、単独での申立てでこれらの債務に住宅資金特別条項を付すことが認められるか、が問題となりました。
①配偶者のペアローンについて銀行が有する保証債務履行請求権
②配偶者のペアローンについて保証会社が有する求償権に基づく保証債務履行請求権
上記の点について、個人再生委員と協議を重ねました。
住宅ローンは様々なタイプの商品プランがあり、形式的な法文解釈によって、これらに対する住宅資金特別条項の可否に差異をつけることは、住宅を手放すことなく、広く再生債務者の経済的再生を図るという住宅資金特別条項の趣旨に沿わないという結論に至りました。
その結果、裁判所からも、「住宅資金特別条項を付した再生計画案の認可」が下りました。
本件で申立てを行った東京地方裁判所では、本件のような複雑な住宅ローンの事案は、夫婦の収入状況や住宅ローン債権者の意向などの具体的事情を考慮し、個人再生委員の意見を踏まえて、住宅資金特別条項の許否を判断しています。
借金・債務整理の解決事例 3
【クレカ/1700万債務を300万に】車を残しながら、債務を減額したケース
- 個人再生
相談前
ご相談者は、生活費や物品購入費の支払いを長年クレジットカードで行っていた結果、自転車操業状態となり、ご相談に来られました。
債務を整理したい一方で、ご家族の通院の送迎に使用するために、自動車を残すことを希望されていました。
相談後
ご相談者は、ご自宅を所有されていたため、個人再生手続きを選択しました。そして、収入に余裕のある方でしたので、弁護士介入後はすぐに家計状況が立て直されました。
申立後の手続きでは、住宅資金特別条項だけでなく、別除権協定も認められて自動車を残すことができました。
債務額も1700万円が300万円に圧縮され、3ヶ月ごとに15万円ずつ弁済(20回払い)することなりました。
高橋 弘弁護士からのコメント

生活に必要な車を残しながら、支払いの負担をグッと小さくできたケースです。
「別除権協定」とは、担保権が付された物件の価値相当額を、再生手続きとは別に支払うことで、当該物件の引き揚げを回避するための再生債務者と別除権者との合意を指します。
そして、裁判所は、協定の必要性、対象物件の評価額、及び他の債権者への影響などに対する個人再生委員の意見を踏まえたうえで、協定締結の許否を判断します。
本件でも、個人再生委員に協定の必要性と相当性を疎明資料とともに説明し、裁判所から協定締結の許可を得ることができました。その後は、別除権者との協定が滞りなく成立し、再生計画案の認可決定も無事に下りました。
所属事務所情報
-
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- 所属事務所
- 所在地
- 〒113-0033
東京都文京区本郷三丁目19-4 本郷大関ビル7階 TLC本郷710 - 最寄り駅
- 本郷三丁目駅から徒歩5分
- 受付時間
-
- 平日09:30 - 21:00
- 土日祝09:30 - 21:00
- 定休日
- なし
- 備考
- ご事情により、夜間、休日のご相談も対応しております。お気軽にご相談ください。
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- ご事情により、夜間、休日のご相談も対応しております。お気軽にご相談ください。
高橋 弘弁護士からのコメント
住宅資金特別条項は、自宅を残しつつ経済的再生を図る制度で、個人再生を行う申立人自身が居住する建物(「自己の居住の用に供する建物」と言います。)であることが必要です。
そのため、賃貸用マンションや投資用マンションは住宅資金特別条項の要件を欠きます。
しかし、出張や転勤などで一時的に賃貸していて、将来自宅に戻ることが明らかな場合などは、「自己の居住の用に供する建物」の要件を満たしていると考えられています。
本件でも、更新予定のない5年の定期借家契約であることや、勤務先の会社には定年後の再雇用の制度がないことなどを個人再生委員と裁判所に説明した結果、住宅資金特別条項を付すことが認められました。
その後は滞りなく手続きが進み、申立てから5ヶ月後に、無事認可決定が下りました。