ふるた ゆきひろ

古田 幸大 弁護士 プロフィール

所属事務所: 宇多・古田法律事務所
所在地: 東京都新宿区山吹町261 トリオタワーノース5階
江戸川橋駅徒歩4分
受付時間
古田 幸大弁護士

【相続・労働・不動産・離婚案件の経験あり】有楽町線・江戸川橋駅 徒歩3分/東西線・神楽坂駅 徒歩7分

じっくりと丁寧に、面談でお話を伺うことを大切にしています。意外な解決策が見つかるかもしれません。まずはお気軽にご相談ください。

取り扱い事件

  • 遺産分割や遺留分請求、相続放棄、遺言などの相続関係のご相談
  • 不当解雇や未払残業代、退職などの労働・雇用関係のご相談
  • 借地、賃貸経営の悩みなど不動産関係のご相談

に特に力を入れて取り組んでおります。財産分与などの離婚問題や企業間のトラブルなども経験が多数ありますので、お問い合わせください。

古田 幸大 弁護士の取り扱う分野

  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属団体・役職

  • 2017年 4月
    東京弁護士会 民事訴訟問題等特別委員会委員
  • 2020年 4月
    東京弁護士会 労働法制特別委員会委員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会

学歴

  • 一橋大学法学部卒業

古田 幸大 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    転職活動中に2社を受けました。

    【会社A】
    10月21日に面接を受け、10月23日に採用の連絡をいただきました。
    その際、10月28日に会社説明会を行うと案内があり、参加を了承しました。

    【会社B】
    10月24日に面接を受け、10月27日に採用可否の連絡があります。
    会社Bが本命のため、採用の際はそちらに入社を決めたいと思っています。

    会社Aでは、まだ書類提出や時給等も提示されておらず、入社契約書の取り交わしなどはしていませんし、面接時に入社可能日はいつかと聞かれ、11月1日から可能と答えたのみで、正式には決まっていません。
    採用承諾のメールには「説明会で詳しい案内をする」としか書かれていませんでした。

    【質問1】
    この場合、会社Aには説明会の前日(10月27日)に辞退の連絡をする予定ですが、採用連絡を受けた後に辞退することは法的に問題になる可能性はありますか?

    古田 幸大弁護士

    ご相談の場合、説明会前に辞退しても法的には問題ないように思われます。
    転職の場合には採用連絡だけで労働契約成立と認められることも多いですが、A社の採用手続は書類や雇用条件などは説明会で案内するとのことで、採用連絡だけで手続きが完結するのではなく、説明会で案内する書類などが予定されているようであり、就労始期となる入社日さえも未定とのことですから、労働契約が成立しているか疑問があります。
    ただし、採用辞退が著しく信義に反するような態様の場合には、会社側に発生した余分な出費の損害賠償が認められる余地がありますので、B社の結果がわかり次第すぐに連絡をするべきでしょう。

  • 【相談の背景】
    今年の8月に成年後見人の付いている父が死亡しました。
    その時点で同後見人の代理権はなくなり、父の財産目録を含む後見事務報告書(終了)なる文書が、家庭裁判所へ提出(令和7年10月9日付)されており、その後(10月11日)に私へ財産目録を含む書類と、引き継ぎ日程の申し込み連絡が送付されてきました。
    私は父財産に関し、父への請求事項が反映されていないと指摘(4項目)する文書を後見人に送付(10月14日)しましたが、現在まで何の連絡もないため、引き継ぎ日程の調整にも応じていません。
    難聴のため相手からの電話も取っていません。電話ではなく文書での回答を要請しています。

    【質問1】
    今後、後見人から何の応答もない場合、私はどうすれば良いですか?

    【質問2】
    引き継ぎ拒否を理由に、後見人報酬または弁護士報酬を請求される恐れはありますか?

    【質問3】
    相続人代表の私は拒否しているが、後見人は私以外の兄弟に引き継いで、独自に後見完全終了することはできますか?

    【質問4】
    家裁の職員からは、このまま拒否し続けると別の手続きに移行することもあると言われましたが、どういうことが考えられますか?

    古田 幸大弁護士

    【質問1】について
    後見人との関係では、遺産の引継ぎを受ける考えであれば、その旨連絡して日程調整するべきと思われます。
    なお、「父財産に関し、父への請求事項が反映されていない」との点については、後見人の任務は終了していますので、相続人の間で相続債務として扱うか解決を図るべき事柄と思われます。

    【質問2】について
    後見事務は終了していますので、引き継ぎ拒否を理由とした報酬請求をされることはないように思われます。
    ただし、後記【質問4】の回答のとおり、元後見人が相続財産管理人に就任して、その報酬支払が生じる可能性があります。

    【質問3】
    後見人は、相続人のうちのどなたか1名に引き継げば任務終了して差支えないとされていますので、他の相続人であるご兄弟に引き継いで任務終了とする可能性はあります。

    【質問4】
    考えられる手続きとしては、相続財産管理人の選任手続に移行する可能性があります。
    これは、相続人が引継ぎに応じない場合や相続人間で遺産争いになっていて引継ぎ先が決められない場合、遺産分割協議がまとまるまでの間、家庭裁判所が選任した人が遺産を預かって管理する手続きです。
    元後見人が相続財産管理人に選ばれることが多いと思われます。

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