ふるた ゆきひろ

古田 幸大 弁護士 プロフィール

所属事務所: 宇多・古田法律事務所
所在地: 東京都新宿区山吹町261 トリオタワーノース5階
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古田 幸大弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 採用試験・面接

    【相談の背景】
    転職活動中に2社を受けました。

    【会社A】
    10月21日に面接を受け、10月23日に採用の連絡をいただきました。
    その際、10月28日に会社説明会を行うと案内があり、参加を了承しました。

    【会社B】
    10月24日に面接を受け、10月27日に採用可否の連絡があります。
    会社Bが本命のため、採用の際はそちらに入社を決めたいと思っています。

    会社Aでは、まだ書類提出や時給等も提示されておらず、入社契約書の取り交わしなどはしていませんし、面接時に入社可能日はいつかと聞かれ、11月1日から可能と答えたのみで、正式には決まっていません。
    採用承諾のメールには「説明会で詳しい案内をする」としか書かれていませんでした。

    【質問1】
    この場合、会社Aには説明会の前日(10月27日)に辞退の連絡をする予定ですが、採用連絡を受けた後に辞退することは法的に問題になる可能性はありますか?

    古田 幸大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談の場合、説明会前に辞退しても法的には問題ないように思われます。
    転職の場合には採用連絡だけで労働契約成立と認められることも多いですが、A社の採用手続は書類や雇用条件などは説明会で案内するとのことで、採用連絡だけで手続きが完結するのではなく、説明会で案内する書類などが予定されているようであり、就労始期となる入社日さえも未定とのことですから、労働契約が成立しているか疑問があります。
    ただし、採用辞退が著しく信義に反するような態様の場合には、会社側に発生した余分な出費の損害賠償が認められる余地がありますので、B社の結果がわかり次第すぐに連絡をするべきでしょう。

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  • 相続手続き

    【相談の背景】
    今年の8月に成年後見人の付いている父が死亡しました。
    その時点で同後見人の代理権はなくなり、父の財産目録を含む後見事務報告書(終了)なる文書が、家庭裁判所へ提出(令和7年10月9日付)されており、その後(10月11日)に私へ財産目録を含む書類と、引き継ぎ日程の申し込み連絡が送付されてきました。
    私は父財産に関し、父への請求事項が反映されていないと指摘(4項目)する文書を後見人に送付(10月14日)しましたが、現在まで何の連絡もないため、引き継ぎ日程の調整にも応じていません。
    難聴のため相手からの電話も取っていません。電話ではなく文書での回答を要請しています。

    【質問1】
    今後、後見人から何の応答もない場合、私はどうすれば良いですか?

    【質問2】
    引き継ぎ拒否を理由に、後見人報酬または弁護士報酬を請求される恐れはありますか?

    【質問3】
    相続人代表の私は拒否しているが、後見人は私以外の兄弟に引き継いで、独自に後見完全終了することはできますか?

    【質問4】
    家裁の職員からは、このまま拒否し続けると別の手続きに移行することもあると言われましたが、どういうことが考えられますか?

    古田 幸大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    後見人との関係では、遺産の引継ぎを受ける考えであれば、その旨連絡して日程調整するべきと思われます。
    なお、「父財産に関し、父への請求事項が反映されていない」との点については、後見人の任務は終了していますので、相続人の間で相続債務として扱うか解決を図るべき事柄と思われます。

    【質問2】について
    後見事務は終了していますので、引き継ぎ拒否を理由とした報酬請求をされることはないように思われます。
    ただし、後記【質問4】の回答のとおり、元後見人が相続財産管理人に就任して、その報酬支払が生じる可能性があります。

    【質問3】
    後見人は、相続人のうちのどなたか1名に引き継げば任務終了して差支えないとされていますので、他の相続人であるご兄弟に引き継いで任務終了とする可能性はあります。

    【質問4】
    考えられる手続きとしては、相続財産管理人の選任手続に移行する可能性があります。
    これは、相続人が引継ぎに応じない場合や相続人間で遺産争いになっていて引継ぎ先が決められない場合、遺産分割協議がまとまるまでの間、家庭裁判所が選任した人が遺産を預かって管理する手続きです。
    元後見人が相続財産管理人に選ばれることが多いと思われます。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    貯金通帳を落としてしまい、警察で受け取るときに、拾得者から預金残高の何割か払えと要求されています。

    【質問1】
    払う必要はありますか?

    古田 幸大弁護士
    回答

    預貯金通帳のみを拾得された場合、預金残高を基準とした謝礼(報労金)を支払う法的義務はないと思われます。

    遺失物の拾得者に対してはその物件の価格の5~20%の報労金を支払わなければならないと法律に定められています(遺失物法28条1項)。
    問題は通帳の「価格」ですが、通帳を入手しても預金の権利者になれるわけではありません。事実上も印鑑なしの預金通帳単独では預金の払い戻しはできず、拾得者のおかげで不正出金を防げたとも言い難いですから、預金残高を「価格」とみるのは不合理です。
    銀行所定の通帳の再発行手数料を「価格」とみて、その5~20%として報労金を計算するくらいが妥当ではと思われます。
    ゆうちょ銀行の貯金通帳の場合は、キャッシュカード同様に暗証番号がわかればATMで払戻しが可能なので若干事情が異なりますが、暗証番号を通帳にメモしてあったような場合でなければ不正出金のリスクはやはり低く、結論としては変わらないと思います。

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  • 相続 借金

    【相談の背景】
    おじさんが亡くなって
    相続をするかしないかで悩んでいます。
    おじさんは身寄りがいません。
    私は姪です。
    今債務調査をしている段階で
    JICCに調査をした所、
    サラ金の借金が1998年に1つ見つかり、
    現在契約中になっていたのですが
    この場合は借金は現在も続いている
    状態ですか?
    また債権回収会社からの督促状が
    1993年に契約してる物が
    見つかり、そういった場合は
    どうしたらいいのか
    アドバイスを下さい。

    【質問1】
    借金について、
    そう言った過去のものについては
    どうやって調べたらいいですか?

    古田 幸大弁護士
    回答

    過去の借金の調査については、すでにJICCで手続きされているように信用情報機関(ほかにCIC、全銀協)に開示請求する方法や、郵便物などの残った書類を調べる方法のほか、預金通帳に返済・借入らしい履歴がないか調べることや、所有不動産があればその登記を取得して担保設定がされていないか確認することが考えられます。
    ただ、機関の信用情報に出てこない個人間の借金や保証債務などは、調査に限界があります。

    どこまで調査すべきかは、相続放棄の期間制限(原則3か月間)がありますので、相続を迷うようなプラスの財産がそもそも有るのかなどケースによります。
    JICCの回答結果の読み方のことも含めて、督促状など入手済みの資料を持って、お近くの弁護士に法律相談されたほうがよいように思われます。

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