企業法務・顧問弁護士の解決事例

【委託業務】仕事ぶりがひどい業者に代金を支払う必要があるのでしょうか。

50代 男性
この事例の依頼主 50代 男性

相談前の状況 ある企業の役員と営業部長の方がご相談にこられました。
営業活動の一部をある企業に業務委託という形で依頼しており、月にいくら払うという契約を交わしていました。しかし、その企業の仕事があまりにも適当であったため、支払わないということを伝えたところ、弁護士をたてて支払うように請求してきました。

解決への流れ こちらも委託していた企業の仕事ぶりを細かくヒアリングし、当初こちら側からお願いしていたルール(例えば、こちらがすでに接触し、営業活動している企業には連絡しない等)を守っていない状況が散見され、信用という観点からも損害が生じているということを主張しました。
最終的には当初支払うべき金額から、大幅に減額した金額を支払うことで和解することができました。

中山 和人 弁護士 中山 和人 弁護士からのコメント 相手方の弁護士から請求が来たとしても、こちらも弁護士をたてて言うべきことはきちんと主張する必要があります。
また、このようなトラブルを起こさないためにも、相手側に「どこまでやる義務があるのか」を明確に記載した契約書を取り交わすべきです。相手方の受託内容等をできる限り細かく定めておけばトラブルの原因を最小限に抑えることができます。

中山 和人 弁護士は
現在相談受付中です
中山 和人 弁護士
営業時間
09:00 23:00
050-5280-9733
中山 和人 弁護士 を詳しく見る