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試用期間わずか数日での突然解雇|弁護士の介入で、解雇撤回と和解金 給与3ヶ月分を獲得

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 飲食店に採用されたものの、試用期間のわずか数日で一方的に解雇を言い渡されてしまいました。

納得がいかず、自分で会社側に説明を求めて何度も連絡を取りましたが、交渉は一切進まない状態に。「個人ではこれ以上どうしようもない」と限界を感じ、弁護士へご相談に来られました。

解決への流れ 受任後、弁護士から会社側へ「試用期間中であっても、合理的な理由のない解雇は無効である」旨を主張する内容証明郵便を送付しました。

個人からの連絡には不誠実だった会社側も、弁護士からの正式な通知を受け取ったことで態度を一変。交渉の結果、解雇の撤回を認めさせるとともに、給与約3ヶ月分に相当する未払金(解決金)の獲得をすることができました。

余郷 浩 弁護士 余郷 浩 弁護士からのコメント 試用期間中であっても、会社が自由に労働者を解雇できるわけではありません。しかし、個人で交渉しようとしても無視されたり、「試用期間だから」と押し切られてしまったりするケースが非常に多いのが現実です。

弁護士が介入することで、会社側に法的リスクを正しく認識させ、対等以上の立場で交渉を進められます。「自分だけではどうにもならない」とお悩みの方も、諦めずにまずはご相談ください。

余郷 浩 弁護士
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