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【特別退職金 | 基本給2ヶ月分→7ヶ月分へ大幅増額】外資系金融の退職勧奨|「応じなければ解雇」の脅しに屈せず交渉し、退職金大幅増額へ

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 外資系金融機関に勤めて2年半、会社から「経営難」を理由に突然の退職勧奨を受けました。

提示された条件は規定の退職金・有給買取金に加え、特別退職金は基本給「2ヶ月分」のみ。

さらに「応じなければ解雇する」と強く迫られ、弁護士へご相談に来られました。

解決への流れ 弁護士は即座に代理人となり、「退職義務はない」「不十分な提示条件では応じられない」と会社へ書面で通知。

解雇の脅しに屈せず、法的な正当性を基に交渉しました。

結果、介入から3ヶ月で会社側が撤回。最終的に当初の3.5倍となる【特別退職金:基本給7ヶ月分】の支給で、納得の合意退職が成立しました。

余郷 浩 弁護士 余郷 浩 弁護士からのコメント 会社の「解雇する」を鵜呑みにせず、まずはご相談ください。

外資系企業の「応じなければ解雇」という言葉に恐怖を感じる必要はありません。日本の労働法では簡単に解雇は認められないため、弁護士が正当な交渉を行えば条件を大幅に改善できる可能性があります。

お一人で悩まずご相談ください。

余郷 浩 弁護士
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