相談者の方に最大の効果をもたらすべく迅速な対応をいたします。
当事務所では、不動産に関する問題を中心に企業法務や遺産相続、その他ご相談いただいた多数の法律問題を解決してきました。
これまでの経験を活かして相談者の方に最大の効果をもたらすべく迅速な対応をいたします。
▶︎不動産に関する業務内容
*建物の立退きに関する交渉・裁判手続
*賃料増額・減額に関する交渉・裁判手続
*賃料不払等に基づく不動産の返還に関する交渉・裁判手続
*共有物分割に関する交渉・裁判手続
*境界紛争に関する交渉・裁判手続
*建築瑕疵に関する交渉・裁判手続
*不動産売買契約リーガルチェック など
▶︎企業法務に関する業務内容
*取引に関わる契約締結・変更問題
*債権回収に関わる交渉・法的手続
*紛争解決処理(訴訟・仮処分)
*事業の再編、M&A
*内部的法務
*組織再編成
*企業統治
*労務問題 など
▶︎遺産相続に関する業務内容
*遺言作成に関わる手続
*遺産分割に関わる交渉・法的手続(調停・訴訟)など
▶︎解決事例
上記業務内容に関する実績については『解決事例』ページまたは当事務所ホームページをご参照ください。
▶︎神田元経営法律事務所ホームページ
http://www.kanda-law.jp/
不動産案件だけでなく「企業法務」「遺産相続」についての解決事例も掲載しています。
コラムも定期的に更新しており情報発信しております。
また、当事務所ホームページでは「不動産」及び「債権回収」に関する小冊子を無料で進呈しています。
神田 元 弁護士の取り扱う分野
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【立退き案件】【賃料増減額案件】その他不動産に関する紛争を多数解決しています。不動産に関する問題なら、まずは、お気軽にご連絡ください。初回相談料は無料です。相談料初回相談料無料
2回目以降30分ごと5,500円(税込) -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
経験
- 事業会社勤務経験
資格
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経営管理修士(ビジネスブレークスルー大学院大学)
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マンション管理士
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宅地建物取引士(有資格者)
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
職歴
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1981年住友商事株式会社入社同社勤務中は、主に自動車の輸出入に携わる。 同社勤務中、86年10月~89年3月にかけてMazda Motor of America, Inc.に出向し、カリフォルニアおよびテキサスに駐在。 91年10月から93年3月にかけて、Ford Motor Corporation (Japan), Ltd.に出向し、広島に駐在。
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2001年松尾綜合法律事務所入所
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2006年神田元法律事務所開設
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2009年住宅紛争審査会紛争処理委員
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2014年東京弁護士会 弁護士業務改革委員会マンション管理適正化プロジェクトチーム事務局長
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2018年東京弁護士会 弁護士業務改革委員会マンション部会長(2024年10月退任)
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2022年東京簡易裁判所調停委員
学歴
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1977年愛知県立旭丘高等学校卒業
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1981年京都大学法学部卒業
活動履歴
メディア掲載履歴
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全国賃貸住宅新聞社『週刊全国賃貸住宅新聞 2020.6.22号』に「家賃減額『覚書』必須」と題する記事が掲載されました。2020年 6月
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全国賃貸住宅新聞社『家主と地主 2020年8月号』に、賃貸借契約における連帯保証人の極度限度額に関する記事が掲載されました。2020年 7月
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全国賃貸住宅新聞社全国賃貸住宅新聞社が運営するホームページ『賃貸トレンド』の法律相談カテゴリーで当事務所が紹介されました。2020年 11月
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全国賃貸住宅新聞社『週刊全国賃貸住宅新聞 2020.12.7号』に「賃料増額の相談、オンラインで対応~全国の家主の会への出張講演も」と題する記事が掲載されました。2020年 12月
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全国賃貸住宅新聞社『家主と地主 2021年2月号』にサブリースと家賃減額に関する記事が掲載されました。2021年 1月
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全国賃貸住宅新聞社『家主と地主 2021年4月号』から「明け渡し訴訟解決事件ファイル」と題する連載が開始されました。第1回目は「賃料滞納を理由とする建物明渡請求訴訟」です。2021年 3月
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全国賃貸住宅新聞社『家主と地主 2021年5月号』に「明け渡し訴訟解決事件ファイル」の連載2回目として「建物明渡判決と強制執行 その1」が掲載されました。2021年 4月
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全国賃貸住宅新聞社『家主と地主 2021年6月号』に「明け渡し訴訟解決事件ファイル」の連載2回目として「建物明渡判決と強制執行 その2」が掲載されました。2021年 5月
講演・セミナー
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不動産賃貸借の実務~立退き請求事件の実務について第二東京弁護士会「借地借家法」研修の講師として、『不動産賃貸借の実務~立退き請求事件の実務について』をテーマに講演しました。2014年 3月
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マンション管理の新たな流れマンション管理組合理事経験者向けに、「マンション管理の新たな流れ」について講演を行いました。2016年 5月
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三井不動産リアルティ「マンションオーナーが身につけておく法律知識」2018年 9月
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三井不動産リアルティ「紛争事例から学ぶ貸主としての心構え」2019年 1月
神田 元 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
私名義で家を購入し、まだローンはまだ残っています。
質問でさせて頂きます。
どうぞ宜しくお願いします。
【質問1】
身内に、勝手に移動・売却・担保ができないようにするには どうしたらいいでしょうか?
【質問2】
勝手に移動・売却・担保されていた場合は どうしたらいいですか?
【質問3】
他人が書いた委任状で成立する事はありますか?
【回答1】
ご相談者の所有である建物を、身内とはいえ無権利者が勝手に売却・担保設定はできません。(移動というのがわからなかったのですが)。
【回答2】
上述したとおり、基本的には勝手に売却・担保設定はできないのですが、登記申請書類などを偽造して勝手に売却・担保設定の登記をした場合には、真の所有者であるご相談者は、当該不動産の所有権移転登記、抵当権設定登記の抹消を請求できることになります。
【回答3】
他人が書いた委任状という意味がよくわかりませんが、他人が勝手に真の所有者であるご相談者名義の委任状を作成した場合は当然無効ですので、その委任状に基づく建物の売却・担保設定も効力を有しないことになります。 -
【相談の背景】
賃貸の諾成契約にて、管理会社及び貸主とトラブル。
ネット申込/審査完了後に正式な見積もりをメールで受信。初期費用等の振り込み期限当日に職場変更の通達があり入居賃貸契約をキャンセルをした。
その時点で審査で設定した入居日まであと10日であった。
翌日、仲介不動産ではなく管理会社及び貸主より「今回は諾成契約となるから、鍵交換代の全額負担を請求する」と連絡を頂いた。
尚、賃貸借契約は勿論、重要事項説明も未実施の状態。また、先方が言う諾成契約とは私が設定した入居日であり、「事前に指定された希望入居日が差し迫ったため鍵交換を行ったと」のこと。尚、その際に違約金の件は勿論、これで契約成立となる説明は一切無し。
【質問1】
鍵交換を勝手にされていた場合でも全額負担は必要なのか
なるほど、そうしますと賃貸借契約として成立していない可能性もありそうですね。そのあたり、先方にも賃貸借契約成立の”証拠”を提出するように要求してもいいかもしれませんね。
神田 元 弁護士の解決事例一覧
依頼者からの感謝の声
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依頼から解決までのケース
不動産・建築
2021年9月に解決50代女性
豊富な経験と知識で、解決の道筋を分かりやすく説明いただき、親身に相談にのってもらいました事、ありがとうございました。
進め方など複数の選択肢をご提案いただき、こちらの迷いや思いを十分にご理解いただいているという安心感がありました。
手続きにかかる費用と期間か明確で、こちらの判断後は、直ちに手続きを滞りなく行ってもらいました。進捗のご報告もタイムリーで、お任せした事に安心しておりました。
問題が無事に解決できた事、本当に感謝しております。
所属事務所情報
- 神田元経営法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 107-0062東京都 港区南青山5-11-14 H&M南青山EAST301
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- 地図
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- 最寄駅
- 表参道駅(B3出口)より徒歩7分
- 対応地域
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- 関東
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- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 交通アクセス
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- 駐車場近く
- 設備
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- 完全個室で相談
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上記受付時間はメールによる問い合わせ受付時間になります。事務所の営業時間は平日の9時00分から17時00分となります。
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対面でのご相談は当事務所での面談のほかZOOMなどのWeb面談にも対応しております。
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