やまだ きみゆき

山田 公之 弁護士 プロフィール

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所在地: 東京都 港区赤坂2-2-21 永田町法曹ビル501
溜池山王駅徒歩3分
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山田 公之弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 相続

    父がなくなり、兄弟全員相続放棄をし、実家には誰も住んでいません。
    実家のポストに弁護士事務所から至急開けてくださいなど父宛に書かれた手紙がきているようです。
    全員相続放棄をしたので、開けることもせず、そのままにしてあります。
    何回もポストにはいっているようなので、気にはなったのですが、これはどういう用件なのでしょうか?亡くなったのをわかってて、父宛にくることもおかしいのではないかとも思いました。
    もし、なにか裁判に関する手紙だった場合は、裁判所から私宛に連絡がくるのでしょうか?
    それとも、弁護士から私になにか手紙等届くのでしょうか。
    放棄を受理されているので、わたしはかかわらない状態でいます。
    どういう対応が望ましいですか?

    山田 公之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    封筒の外観から送付元の弁護士の連絡先がわかるなら、封筒を開けずにお父様の親族として、その弁護士に電話や手紙でお父様が既になくなったことと自分たちが相続放棄したことを知られて対応を尋ねてみたらいかがでしょうか。送った手紙を引き取って適切な手続きに変更してくれるかもしれません。

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  • 債権執行

    判決の正本があり、債務者(法人)の銀行口座の差押えを検討しています。
    仮に債務が100万円あったとします。
    債務者の銀行口座に大金が入っていることは期待していません。
    申立ての差押債権目録に100万円と記載し、申立て、債務者の銀行口座に10万円しかなかった場合、

    ①その10万円は取れるのでしょうか、または「差押債権額に満たない」ということでその10万円は取れないのでしょうか?

    ②取れた場合、残りの90万円は、他の別な資産があることがわかったときなどに再度差押えを申立て請求できるのでしょうか?それとも残りの90万円の債務は消滅(というか今後請求できない)になってしまうのでしょうか?

    ③もし消滅となってしまうのなら、差押債権目録に記載する金額は、判決正本記載の金額より少なく記入して申し立てる、ということはできるのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    山田 公之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    転付命令があると、他の債権者の差押えとの競合を避けられますが、一方で、差し押さえた債権からしか回収できなくなります。銀行の預金であれば、銀行の支払能力を心配する必要は乏しいので転付命令を申立てる長所の方が多いでしょう。債権差押命令と同時に転付命令を申立てるのが多いかというと最近は同時に申立てないことが多いし、後からも申立てずに回収してしまうことが多いと感じます。債権差押が競合しそうかで判断してもいいでしょう。

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  • 相続手続き

    私の妻の母親が長い闘病の後他界致しました。

    妻の母の旦那さんは15年前に他界されています。

    妻の母にはご兄弟が2名ご存命です。

    妻の母が亡くなった2日後に妻までもが病気で他界してしまい
    私一人になってしまいました。

    妻と私の間に子供はいません。

    妻は一人っ子です。

    母親が亡くなってから2日後というあまりにも短い期間であったため
    妻の母親の相続手続きをする間もありませんでした。

    妻の母の預貯金として百万円ほどの預貯金があります。

    相続的にはどうなってしまうのでしょうか?
    夫の私には相続権は無いのでしょうか?

    山田 公之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    義理のお母様が亡くなった時はあなたの奥様が唯一の相続人なので、奥様が亡くなったことにより奥様の相続人であるあなたが奥様の相続を通して義理のお母様の遺産も相続できます。お母様や奥様に遺言書があった場合は、別途検討が必要です。

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  • 契約・借用書

    約15年前に姉夫婦に父が家建築の費用として1000万円貸付しております。
    姉夫婦に返還請求した場合に金利分も返還してもらうことは可能でしょうか?
    借用書には、返納期限や金利等の記載はありません。

    山田 公之弁護士
    回答

    返済期限や利息の約束がなければ、請求した時が返済期になり、請求した時から法定利息(現行民法の法定利息は年5%)が発生して請求できます。借用書に返済期限や金利の記載がなくても口頭で返済期限や金利を約束していればその効力を主張できる場合もありますが、証拠書類がないと相手が認めない限りそのような証明は難しいでしょう。

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  • 債権執行

    判決の正本があり、債務者(法人)の銀行口座の差押えを検討しています。
    仮に債務が100万円あったとします。
    債務者の銀行口座に大金が入っていることは期待していません。
    申立ての差押債権目録に100万円と記載し、申立て、債務者の銀行口座に10万円しかなかった場合、

    ①その10万円は取れるのでしょうか、または「差押債権額に満たない」ということでその10万円は取れないのでしょうか?

    ②取れた場合、残りの90万円は、他の別な資産があることがわかったときなどに再度差押えを申立て請求できるのでしょうか?それとも残りの90万円の債務は消滅(というか今後請求できない)になってしまうのでしょうか?

    ③もし消滅となってしまうのなら、差押債権目録に記載する金額は、判決正本記載の金額より少なく記入して申し立てる、ということはできるのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    山田 公之弁護士
    回答

    預金が10万円存在したのであれば、その分は取立てて回収できますが、銀行が預金者に貸付けをしていたりすれば、銀行の相殺が優先して回収できないことがあります。それと、他の債権者もその預金を差し押さえた場合や配当要求をした場合は、優先順位や債権額に従って、配分されます。回収できなかった金額は、裁判所から判決書を返してもらって別の強制執行に使えます。同時に複数箇所の強制執行をしないのであれば、1回目の強制執行の差押債権は100万円の満額にして、2回目は1回目で回収できなかった金額を差押債権にするというやり方が一般的だと思います。

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  • 支払督促

    仮執行宣言付支払督促というのは相手が受け取ったら、2週間待たなくても強制執行できるということでしょうか?
    もし強制執行する前に相手に異議申し立てされたらその時は出来なくなるのでしょうか?

    山田 公之弁護士
    回答

    仮執行宣言付支払督促は相手が受け取った状態なら受け取った日から2週間経たなくても強制執行できます。仮執行宣言付支払督促正本の送達証明書を取る必要があります。
    強制執行をする前に相手が異議申立てをしてもそれだけでは強制執行は阻止されません。強制執行を止めるには、裁判所に執行停止の申立てをして執行停止の決定をもらわなければなりません。執行停止の際には担保として支払督促の金額の一部を供託しなければならないことが殆どですので、執行停止は手軽ではありません。

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